Contract
収 入
印 紙
排出事業者: 京都府 (以下「甲」という。)と、処分業者:(決定後記入)(以下「乙」という。)は、甲の事業場: 京北倉庫(xxxxxxxxxxxxxxx) 及び京都第一赤十字病院 から排出される産業廃棄物の処分に関して次のとおり契
約を締結する。
第1条(法の遵守)
甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和
45 年法律第 137 号)その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(契約期間)
この契約は、有効期間を契約締結の日から令和5年3月 31 日までとする。
第3条(委託内容)
(乙の事業範囲)
乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出すること。
◎処分に関する事業範囲
〔産廃〕
許可都道府県・政令市 (決定後記入)許 可 の 有 効 期 限 許可証の通り 事 業 区 分 許可証の通り産業廃棄物の種 類 許可証の通り許 可 の 条 件 許可証の通り許 可 番 号 許可証の通り
2(委託する産業廃棄物の種類、予定数量及び単価)
甲が、乙に処分を委託する産業廃棄物の種類、予定数量及び処分の単価は、次のとおりとする。
種 類 (決定後記入)
予 定 数 量 2,093 箱
単価(消費税込)(決定後記入)円
うち取引に係る消費税及び地方
消費税の額 (決定後記入)円
3(処分の場所、方法及び処理能力)
(決定後記入)
(決定後記入)
乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を次のとおり処分する。事 業 場 の 名 称
所 在 地
処 分 の 方 法 許可証の通り 施 設 の 処 理 能 力 許可証の通り
4(最終処分の場所、方法及び処理能力)
甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
最終処分先の番号 | 事業場の名称 | 所 在 地 | 処分方法 | 施設の処理能力 |
(決定後記入) | (決定後記入) | (決定後記入) | (決定後記入) | |
(決定後記入) | (決定後記入) | (決定後記入) | (決定後記入) |
5(搬入業者)
第3条第2項の産業廃棄物の第3条第3項に指定する事業場への搬入は、次の収集・運搬業者が行う。
氏 名 (決定後記入)
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)住 所 (決定後記入)
許可都道府県・政令市 (決定後記入) 許可都道府県・政令市 (決定後記入)許 可 の 有 効 期 限 許可証の通り 許 可 の 有 効 期 限 許可証の通り
事 | 業 の 範 | 囲 | 許可証の通り | 事 | 業 の 範 | 囲 | 許可証の通り |
許 | 可 の 条 | 件 | 許可証の通り | 許 | 可 の 条 | 件 | 許可証の通り |
許 | 可 番 | 号 | 許可証の通り | 許 | 可 番 | 号 | 許可証の通り |
6(契約保証金)
(決定後記入)
7(遅延利息及び遅延賠償金の計算に用いる利率)年 2.5 パーセント
第3条の2(契約保証金)
甲は、前条第6項の契約保証金を第 12 条第1項の遅延賠償金及び第 16 条第1項の違約金に充当することができる。
2 甲は、第9条の検査終了後、乙の請求に基づき速やかに契約保証金を返還しなけれ ばならない。
(注:契約保証金を免除する場合は、本条を削除)
第4条(適正処理に必要な情報の提供)
甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、別表1により乙に提供しなければならない。ただし、両者協議の上で別途様式による情報提供を行う場合はその様式に記載した内容のとおりとする。
ア 産業廃棄物の発生工程
イ 産業廃棄物の性状及び荷姿
ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障
オ 日本産業規格 C0950 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
カ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項
キ その他取扱いの注意事項
2 甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってそ
の変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
第5条(甲乙の責任範囲)
乙は、甲から委託された産業廃棄物を処分の完了まで法令に基づき適正に処理しなければならない。
2 乙は甲に対し、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、若しくは故意又は過失によって、甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し甲に負担させない。
3 乙が第1項の業務の過程において、乙又は第三者に損害が発生した場合に、乙に過失がない場合は甲において賠償し、乙に負担させない。
第6条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の処分を他人に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第7条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。
第8条(委託業務の内容の変更)
甲は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部若しくは一部を変更し、又は業務を一時停止させることができる。この場合において、第2条及び第3条の項目において変更する必要があるときは、甲乙協議して、書面によりこれを定めるものとする。第4条第2項の場合も同様とする。ただし、第3条第2項においては種類、予定数量及び処分の単価の増加を伴う場合とする。
第9条(委託業務完了報告及び検査)
乙は甲から委託された産業廃棄物処分の業務が完了した後、直ちに業務完了報告書を作成し甲に提出しなければならない。ただし、業務完了報告書は、中間処理を経由する場合はマニフェストD票で代えることができる。
2 甲は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から 10 日以内に業務の完了の確認のため検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。
第 10 条(委託料の支払)
甲の委託する産業廃棄物の処分業務に関する委託料は、第3条第2項にて定める単価に基づき算出し、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 乙は、前条の検査に合格したときは、甲に対して書面をもって委託料の支払を請求するものとする。
3 甲は、前項の請求書を受理した日から 30 日(以下「約定期間」という。)以内に委託料を支払わなければならない。
4 甲は、前項の期間内に委託料を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し第3条第7項の利率を乗じて計算した
遅延利息を乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
5 前項の規定により計算した遅延利息の額については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
第 11 条(検査の遅延)
甲が第9条第2項の検査期間内に検査を行わないときは、その期間を経過した日から検査を行った日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合には、約定期間は満了したものとし、甲は、その超える日数に応じ前条第4項及び第5項の例により計算した金額を乙に支払うものとする。
第 12 条(履行遅滞)
乙は、第2条の期間内に業務を完了できないときは、その期間を経過した日の翌日から業務を完了する日までの日数に応じ、委託料に対し第3条第7項の利率を乗じて計算した遅延賠償金を甲に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の遅延賠償金の端数処理の計算方法については、第 10 条第5項の規定を準用する。ただし、同項中「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256
号)」とあるのは、「京都府延滞金等の徴収に関する条例(平成 23 年京都府条例第
29 号)」と読み替えるものとし、前項の日数には、検査に要した日数を算入しない。
第 13 条(機密保持)
甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得なければならない。
第 14 条(個人情報の保護)
乙は、委託業務における個人情報の取扱いに係る京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号。以下「条例」という。)第 10 条第1項に規定する必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の規定により必要な措置を講じるに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することがないようにすること。
(2)この契約による事務に関して知ることができた個人情報を、他に漏らさないこと。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(3)この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託事務の目的の範囲内で行うこと。
(4)この契約による事務を処理するため、甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、甲の承諾を得ずに複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供しないこと。
(5)この契約による事務を処理するため、甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止に関する措置を講じること。
(6)甲が指定する場所以外の場所で、この契約による個人情報を取り扱う事務を処理しないこと。ただし、甲が指定する場所以外の場所で、この契約による個人情報を取り扱う事務を処理する必要がある場合において、あらかじめ当該事務を処理する場所における個人情報の安全確保の措置の内容を甲に届け出て、甲の承諾を得たと
きは、この限りでない。
(7)この契約による事務の処理その他この契約の履行に関し、個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬すること。
(8)この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された全ての資料等は、当該契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すこと。ただし、甲が別に方法を指示したときは、当該方法によること。
(9)この契約による事務に従事している者に対し、当該事務に従事している期間のほか、当該事務に従事しなくなった後の期間においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は条例により罰則が適用されることがあること等、個人情報の保護のために必要な事項を周知するとともに、個人情報の適正な管理の徹底が図られるよう、必要かつ適切な監督を行うこと。
(10)甲が、この契約による乙の個人情報の取扱いの状況について調査の必要があると認めて、乙に対して必要な報告又は実地調査の受入れを求めたときは、その求めの内容に従うこと。
(11)甲が、この契約による乙の個人情報の取扱いが不適当と認めて、乙に対して必要な指示を行ったときは、その指示の内容に従うこと。
(12)前各号に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うこと。
第15条(契約の解除)
甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)乙がこの契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)乙が正当な理由なくして通常考えられる契約履行のための着手時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(3)乙が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反したとき。
(4)乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他
の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)第8条の規定による委託業務の内容の全部又は一部の変更のため、予定数量に契約単価を乗じて計算した額が3分の2以上減少したとき。
(2)甲が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反したとき。
3 甲又は乙からこの契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合
ア 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての処分の業務を自ら実行するか、若しくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
イ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する委託料を支払う資金がないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ウ 上記イの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の処分を行わしめるものとし、その負担した費用を、乙に対して償還を請求することができる。
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、若しくは乙の費用負担をもって甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第 15 条の2(談合等による解除)
甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)乙に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第
54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令、第 62 条第
1項に規定する納付命令又は第 64 条第1項に規定する競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(2)乙が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3)前2号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、乙が談合等の不xxな行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(4)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治 40 年
法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは
第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
第 16 条(違約金)
乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、予定数量から既に委託業務がなされた数量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の1を違約金として甲の指定する期日までに甲に支払うものとする。ただし、この契約の目的及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるとき(第2項の規定により第2号に該当するときとみなされるときを除く。)は、この限りでない。
(1)第 15 条第1項の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するときとみ
なす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第
75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法
律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法
律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 甲は、第 15 条第2項の規定によりこの契約を解除されたときは、予定数量から既に委託業務がなされた数量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の1を違約金として乙の指定する期日までに乙に支払うものとする。
第 17 条(損害賠償の予定)
乙は、第 15 条の2各号のいずれかに該当するときは、委託業務の完了の前後を問わず、又は甲がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、予定数量に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の2に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第3号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告
示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
第 17 条の2(期限の利益の喪失)
第 16 条第1項各号のいずれかに該当するときは、乙の甲に対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、乙は甲に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。
第 17 条の3(相殺予約)
この契約に基づき甲が乙に対し債務を負担する場合、xは、乙に対する一切の債権の弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額において相殺することができる。
第 18 条(関係法令の遵守)
甲及び乙は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、
労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137
号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成 19 年法律第 128
号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
第 19 条(協議)
この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各1通を保有する。
令和5年 月 日
甲 京都府
知 事 xx xx x
x (決定後記入) 印