Ẓ カードは、銀行またはその他銀行の認めた現金自動預入支払機(以下、ATMという。)、現金自動支払機(以下、CDという。)を使用して当座貸越金の入出金を行なう 場合に利用するものとします。
第1条(借主)
常陽銀行キャッシュピット契約規定
Ẓ 次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
(1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)借主が銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
借主とは、常陽銀行キャッシュピット契約規定(以下、本規定という。)を承認のうえ、アコム株式会社(以下、保証会社という。)を連帯保証人として、株式会社常陽銀行
(以下、銀行という。)に所定の申込書により常陽キャッシュピット(以下、カードという。)の利用の申込をされ、銀行が審査のうえ利用を認めた方をいいます。第2条(取引方法)
⒈ この取引は、本規定第7条および第9条に定める方法での当座貸越金の入出金によるものとし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
Ẓ カードは、銀行またはその他銀行の認めた現金自動預入支払機(以下、ATMという。)、現金自動支払機(以下、CDという。)を使用して当座貸越金の入出金を行なう場合に利用するものとします。
第3条(カードの貸与、暗証番号)
⒈ 銀行は、借主1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。カードの所有権は、銀行に属するものとします。 Ẓ 借主は、銀行所定の方法により届け出た暗証番号を使用するものとします。
⒊ 借主は、善良なる管理者の注意をもってカードおよび暗証番号を使用し、管理・保管するものとします。
⒋ カード(カード上の表示事項を含む。)は、借主本人以外使用することはできません。またカードを他人に譲渡、質入れまたは貸与することや、カード上の表示事項を使用させることはできません。
⒌ 借主が、本条第3項または第4項に違反して、カード(カード上の表示事項を含む。)を他人に使用された場合の損害は、借主の負担となります。第4条(カードの紛失、盗難等)
⒈ 借主がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、借主は直ちに銀行に届け出るものとします。なお、この届出前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
Ẓ カードは、紛失・盗難・破損等で銀行が適当と認めた場合に限り、銀行所定の手続きにより再発行します。第5条(利用限度額)
⒈ 借主は、利用限度額の範囲で繰返し借入ができます。
Ẓ 利用限度額は、8 0万円の範囲内で銀行が決定し、借主に書面で通知します。
⒊ 前2項に係わらず、銀行が債権保全上必要と認めたときは、利用限度額を減額あるいは新たな貸付を中止することがあります。また、弁済金の支払いを遅滞した場合は、直ちに新たな貸付を中止します。この場合、借主へは、ATM、CDでのご利用可能金額表示にて、通知します。
⒋ 前項により利用限度額の減額を行った後、減額事由が解消した場合は、当該減額事由により減額されていた範囲内で利用限度額が増額します。第6条(利用有効期間)
⒈ 借入ができる期間は、この契約成立の日から3年間とします。ただし、借主または銀行から期間満了日までに申出のないときは、更に3年間自動更新し、その後も同様とします。
Ẓ 期間満了日までに、借主または銀行から更新を行わない旨の申出がなされた場合、借主は期間満了日における残債務を本規定に従って、完済に至るまで支払うものとします。
第7条(借入方法)
⒈ 借入方法は、銀行が認めたATM、CDからの引出し、または銀行が特に承認した場合においては借主の指定した借主名義の銀行本支店の普通預金口座への振込み、あるいはその他銀行が認めた方法によるものとします。
Ẓ ATM、CDからの引出しは1,000円単位とし、1回あたりの引出しは銀行が定めた金額の範囲内とします。第8条(借入利率等)
⒈ 借入利率は、銀行所定の利率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)を適用するものとし、借主に書面で通知します。 Ẓ 借入利息の計算方法は次のとおりとします。
借入残高×借入利率÷365日×各回の利用日数
(注)xx単位は1円です。第9条(返済方法)
⒈ 返済方法は、銀行が認めたATM、CDからの入金、または銀行が指定した口座への振込み、あるいはその他銀行が認めた方法によるものとします。 Ẓ ATMからの入金は原則1,000円単位とし、1回あたりの入金は銀行が定めた金額の範囲内とします。
第10条(各回の返済期限)
⒈ 各回の返済期限は、次の第1号または第2号のとおりとします。いずれの場合も返済期限が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日を返済期限とします。
(1)35日ごとの返済
初回返済期限 借入日の翌日から起算して35日以内
2回目以降の返済期限 約定返済金の支払いをした日の翌日から起算して35日以内
(注)追加借入をしても返済期限は変わらないものとします。
(2)毎月返済
借主の希望する毎月の一定期日
Ẓ 借主は、返済期限前の返済ができるものとします。ただし、前項第2号の毎月指定日返済の場合、次回返済期限の15日以上前に返済したときは、次回の返済期限は更新されません。次回返済期限前14日以内に返済したときは、次回の返済期限は従前の返済期限から1カ月後の指定日となります。
⒊ 借主が借主の都合で次回の返済期限の延期を銀行に申し入れた場合、銀行が認めた場合に限り延期できるものとします。第11条(各回の返済金額)
各回の約定返済金額は、次のとおりとし、借主に書面で通知します。
・借入残高が10万円以下の場合は2千円
・借入残高が10万円超20万円以下の場合は4千円以下、借入残高が10万円増すごとに2千円を追加
(注1)各回の約定返済金額は最少の返済金額であり、それを超える金額の返済も随時可能です。
(注2)上記返済金額が利息額に満たないときは、利息額とします。また、上記返済金額が最少の返済額を超えたときは、超えた金額を元金の一部として入金処理いたします。
(注3)追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額との合計を借入残高とします。
(注4)返済は、各回の返済金額以上を受付します。(一部のATMにおいては、1,000円単位での入金となります。)
(注5)各回の約定返済金額未満を振込みにて返済された場合は、返済金の一部として受付します。ただし、この場合には、返済期限は更新されません。
(注6)延滞した時は、上記返済金額に遅延損害金を加えた額を約定返済金額とします。第12条(返済金の充当方法)
借主の返済金は、無利息残高・遅延損害金・利息・元金の順に充当します。
(注)無利息残高とは、ATM等での返済後の残高が1,000円未満になるときに、利息が付かない残高としてお取扱いする金額です。第13条(遅延損害金)
⒈ 借主が約定返済金額の支払を遅滞したときは、銀行所定の遅延損害金を支払うものとし、遅延損害金年率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)は借主に書面で通知します。
Ẓ 遅延損害金の計算方法は、次のとおりとします。
借入残高×遅延損害金年率÷365日×各回の返済期限後の経過日数第14条(期限の利益喪失)
⒈ 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知、催告がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
(1)弁済金の支払を遅滞し、相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)保証会社から保証中止または解約の申出があったとき。
(3)電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)差押、仮差押、保全差押、仮処分、強制執行の申立または滞納処分を受けたとき。
(5)支払いの停止、破産、民事再生、会社整理、特別清算または、会社更生手続開始の申立を受けたとき、またはこれらの申立をしたとき。
(6)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
(7)本規定または銀行との取引上適用される法令等における義務に違反し、その違反が重大な違反となるとき。
(3)借主について信用状態が著しく悪化する等、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
⒊ 前各項の事由があるときは、銀行はいつでもあらたな貸付を中止し、またはこの契約を解約することができます。この契約が解約された場合は、借主はこの契約による債務全額を直ちに返済し、カードを返却するものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
⒈ 借主は、借主または保証人(この契約に関する借主と保証会社との間の保証委託契約にもとづく借主の保証会社に対する債務の保証人を含む。本条において以下同じ。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
Ẓ 借主は、借主または保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
⒊ 借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主とのローン契約を継続することが不適切である場合には、借主は、銀行からの請求によって、ローン契約による債務全額について期限の利益を失い、ローン契約借入要項に定める返済方法によらず、直ちにローン契約による債務全額を返済するものとします。また、この場合、銀行は本規定を解除できるものとし、これにより借主または保証人に損害が生じたとしても、銀行および保証会社は何らの責任も負いません。また銀行および保証会社に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
⒋ 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたもとします。
第16条(保証会社への保証債務履行請求)
⒈ 本規定第14条により、借主にこの契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対してこの契約による債務全額の返済を請求することとします。 Ẓ 保証会社が借主に代わってこの契約による債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社にこの契約による債務全額を返済するものとします。
⒊ 保証会社の返済が借主に対して事前に告知・催告なしに行われても、借主は異議を申し立てません。第17条(銀行からの相殺)
⒈ 銀行は、この契約による債務のうち返済期限が到来したもの、または本規定第14条もしくは第15条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
Ẓ 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は銀行による相殺計算実行の日までとし、預金その他の債券の利率については預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第18条(借主からの相殺)
⒈ 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債券とをこの契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 Ẓ 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を
押印して直ちに銀行に提出するものとします。
⒊ 本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第19条(債務の返済等にあてる順序)
⒈ 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
Ẓ 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
⒊ 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
⒋ 本条第2項のなお書、または本条第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。第20条(届出事項の変更)
⒈ 借主は、氏名、住所、勤務先、勤務地その他届出事項に変更があった場合は、すみやかに銀行に所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により届出るものとします。 Ẓ 借主が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠った場合、銀行からの通知または送付書類等が延着し、または未送達となっても、通常到達すべきときに
到達したとみなされることに異議ないものとします。第21条(解約・カードの利用停止)
⒈ 借主が都合によりこの契約を解約する場合、借主は直ちに銀行にカードを返却するものとします。この場合、銀行に対するこの契約による債務全額を完済したうえ、銀行所定の届出をするものとします。
Ẓ カードの改ざん、不正使用など銀行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。第22条(契約規定等の変更)
⒈ 当行は、書面による変更内容の通知または当行の本支店の店頭への表示その他相当の方法で公表もしくは通知することにより、本規定を変更できるものとします。 Ẓ 前項の方法による公表もしくは通知がされた後、または銀行が新常陽キャッシュピット契約規定を送付した後にカードを利用したときは、借主が各変更事項または新
常陽キャッシュピット契約規定を承認したものとみなします。
⒊ 第1項の方法により、利用限度額の増額・減額あるいは借入利率・各回の約定返済金額の変更を銀行が公表または通知した後にカードを利用したときは、借主が各変更事項を承認したものとみなします。
第23条(報告および調査)
⒈ 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 Ẓ 借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
第24条(債権譲渡)
⒈ 銀行は、この契約による債券を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。
Ẓ 前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受益者を含む。)の代理人になることがあります。この場合、借主は銀行に対して、従来どおりこの契約に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第25条(危険負担、免責条項)
⒈ 借主が銀行に差入れた契約書等が、事変・災害等銀行の責めに帰することのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、銀行からの請求があれば代りの契約書等を差入れるものとします。
Ẓ ATM、CDによりカードを確認し、引出し操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出の取引がなされたうえは、カードの偽造・変造、カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
⒊ 銀行が借主に対する権利の行使、もしくは、保全に要した費用は、借主が負担するものとします。第26条(合意管轄)
この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 1 条(保証委託の内容)
<保証委託約款>
(5)その他前各号に準ずる行為
1. 私の委託に基づいてアコム株式会社(以下、「保証会社」という。)が負担する保証債務は、私が株式会社常陽銀行(以下、「銀行」という。)の「常陽キャッシュピット契約規定」(以下、「規定」という。)に基づいて、銀行に対して負担する借入元金、利息、遅延損害金、その他一切の債務を主債務とした連帯保証債務とします。
2. 保証委託の期間は銀行との契約の期間と同一としますが、銀行との契約の期間が延長されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
第2条(保証債務の履行)
1. 保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なしに、保証会社が弁済しても異議はありません。
2. 保証会社が前項の代位弁済によって取得する権利の行使に関しては、本約款(<個人情報利用等に関する同意書>を含む。以下同じ。)のほか、規定の各条項が適用されるものとします。
第3条(求償権)
1. 私は、保証会社の私に対する求償権について直ちに弁済するものとし、その範囲は履行金額のほか、履行日以後の損害金および支払のために要した費用およびその他債権の実行または保全のために要した費用を含むものとします。
2. 私は保証会社が代位弁済を実行した後、未払の残元本、利息、遅延損害金、費用に加え、保証会社に対する求償権債務を弁済するまでの期間においては、残元本に対して年14.5%(365日(うるう年は366日)の日割り計算)による損害金を支払うことに同意します。なお、残元本に対する利息、遅延損害金、費用を残元本に加え損害金を計算することはいたしません。
第4条(事前求償)
1. 私が下記の各号の1つにでも該当した場合には、第2条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議はありません。
(1)弁済期が到来したとき、または主債務の期限の利益を失ったとき
(2)仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立があったとき
(3)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
(4)支払を停止したとき
(5)電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分があったとき
(6)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
(7)その他保証会社が債権保全のために必要と認めたとき
第5条(中止・解約・終了)
1. 原債務または保証会社あて債務の不履行など保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2. 保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続を取り、保証会社には負担をかけません。
3. 私と銀行との間の規定に基づく契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証依頼書を私あてに返却しない取扱いをしたとしても異議ありません。
第6条(反社会的勢力の排除)
1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
3. 私が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私と保証会社との間の保証委託契約を継続することが不適切である場合には、保証会社は、この保証委託契約を解約することができるものとし、解約の場合は、第 5 条を準用するものとします。
4. 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社にはなんらの請求をしません。また、保証会社に損害が
生じたときは、私がその責任を負います。
5. 第3項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、または私が銀行もしくは保証会社からの通知を受領しないなど、私の責めに帰すべき事由により、通知が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に解約されたものとします。
第7条(弁済の充当順位)
1. 私の弁済した金額が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当して差し支えありません。
2. 私が保証会社に対して、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済した金額が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当して差し支えありません。
第8条(通知義務・書類等の提出)
1. 私が住所、氏名、勤務先等の事項を変更し、または保証会社の求償権行使に影響のある事態が生じたときは、保証会社に対し直ちに届出をします。
2. 私は、銀行に対する借入債務の履行または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、保証会社による私の財産、収入、信用等に関する調査に協力するとともに、当該調査に何ら異議を述べません。
3. 前第1項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。
第9条(信用情報機関の登録)
私は、本約款に基づく契約に関する会員の個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報および貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報)を保証会社が加盟する信用情報機関に提供し、各信用情報機関は、当該個人情報をそれぞれが定める一定期間登録します。
(注)詳しくは、「個人情報利用等に関する同意書」に記載しています。
第10条(住民票等の取寄せ)
保証会社が債権保全上必要とするときは、私の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取り寄せることを承諾します。
第11条(費用の負担)
保証会社が第2条第1項の弁済によって取得した権利の保全、行使もしくは処分に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は、私の負担とし、保証会社の請求により直ちに保証会社に支払います。
第12条(xx証書の作成)
私は、保証会社が請求したときには、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に必要な手続きをとるものとします。
第13条(本約款の変更)
1. 保証会社は、民法の規定に従い本約款の変更をすることができます。
2. 保証会社は前項に基づき本約款を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行または保証会社ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知又は公表します。
第14条(債権の譲渡)
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。
第15条(管轄裁判所の合意)
私は、この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本社所在地または営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。