○ お客様が出資した金銭(出資金)は、本匿名組合契約においてお客様による出資の対象とされる事業(出資対象事業)である本営業者の営業(以下「本事業」といいます。) に充てられます。本営業者は、本事業において、 Crowdcredit Estonia OÜ(以下「本ローン借入人」といいます。)に対し、資金を貸し付けこれを回収する事業を行います。
匿名組合契約に基づく権利(出資対象事業持分)の取得に係るお取引に関する説明書
(契約締結前交付書面)
【申込期間】2016 年 5 月 13 日〜2016 年 5 月 27 日
営業者
金融商品取引業者
(第二種金融商品取引業)
クラウドクレジット株式会社
xxxxxxxxxxxx 00 xx
アネックス麹町ビル 5 階
登録番号:関東財務局長(金商)第 2809 号
この書面は、お客様がクラウドクレジット株式会社との間で新たに匿名組合契約を締結し、当該匿名組合契約に基づく匿名組合の出資持分を取得していただくうえでのリスクや留意点を記載しており、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によって交付するもの(契約締結前交付書面)です。
あらかじめ十分によくお読みいただき、ご不明な点はお取
引開始前にご確認ください。
(為替ヘッジあり)カメルーン中小企業支援プロジェクト 2 号契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づく契約締結前交付書面です。)
この書面には、お客様が、クラウドクレジット株式会社(以下「本営業者」と いいます)との間で新たに匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)を締結し、本匿名組合契約に基づく匿名組合の出資持分(以下「本出資持分」と いいます。)を取得していただくうえでのリスクや留意点が記載されております。
あらかじめ十分によくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○ お客様が出資した金銭(出資金)は、本匿名組合契約においてお客様による出資の対象とされる事業(出資対象事業)である本営業者の営業(以下「本事業」といいます。) に充てられます。本営業者は、本事業において、 Crowdcredit Estonia OÜ(以下「本ローン借入人」といいます。)に対し、資金を貸し付けこれを回収する事業を行います。
すなわち、本営業者は、本ローン借入人がモーリシャス共和国の保護セル 会社( Protected Cell Company ) である Pan Africa Investment Funding Limited PCC(以下「本借入人」といいます。)に対する責任財産限定特約付き の金銭の貸付(以下「本貸付」といいます。また本貸付に係る債権を「本貸 付債権」といいます。)を行い、これを回収する事業(以下「本ローン借入人 事業」といいます。)を行うための資金の貸付(以下「本ローン貸付」といい、本ローン貸付に係る債権を「本ローン貸付債権」といいます。)を、本ローン 借入人事業において必要となる都度実行し、本ローン貸付の元利金の回収を 行います。
○ 本借入人は、xxxxx共和国の Ovamba Cameroon Solutions Sarl(以下「オリジネーター」といいます。)が行なう中小企業向けのトレードファィナンス
( 売戻条件付売買契約 )(注 1 ) に参加( パーティシペーション: Participation)(注2)し、本貸付の全額を当該中小企業向けのトレードファィナンス(売戻条件付売買契約)に当てます。
そしてこのトレードファィナンス(売戻条件付売買契約)事業が、本貸付の責任財産限定特約の対象の事業となります。
すなわち、本貸付債権は、当該カメルーン共和国の中小企業向けのトレードファィナンス(売戻条件付売買契約)からの回収金のみを引当てとして弁済されます。
(注1)トレードファイナンスとは、一般的に、「売戻条件付売買契約」に該当する商行為を指しております。本件においては、在カメルーン共和国の最終資金需要者である中小企業が取り扱う様々な商品について、当初与信元
(本件では Ovamba 社)が購入するとともに一定期間後に当該中小企業が買い戻す契約を締結します。このため、与信期間中は中小企業が取り扱っている商品実物の所有権が与信元に移転しており、実質的に担保物の供与をうけているのと同様の経済効果を持っております。
与信元は当初契約に基づいて満期時点で当該商品を与信先に引き渡すとともに当該商品の販売代金として資金の回収を行います。このため、取り扱われる商品は契約期間中に商品価値が劣化しないものに限定されますが、万一、与信先が商品の買戻しを履行できなかった場合には与信元は当該商品を第三者に売却することで資金の回収を図ることが可能です。
(注 2)参加(パーティシペーション:Participation)とは、金融取引の債権者と債務者の権利義務関係を移転させずに原債権に係る経済的利益とリスクを原債権者から参加者に移転させる契約をいいます。
○ お客様は出資した金銭(出資金)の実際の使途や収支の状況等については、 本事業(出資対象事業)を行う本営業者から相対で入手する情報に基づいて、お客様自身でご判断いただく必要があります。もし、ご不明な点などがござ いましたら本営業者まで遠慮なくご連絡ください。
○ 本ローン貸付は、本xxx借入人が本貸付債権の回収により取得した金銭のみを引当てとする責任財産限定特約付の貸付です。また、①本出資持分の取得に係る払込みは日本円ですが、②本貸付③本ローン貸付はユーロ建てで行われることから、為替相場の変動により、本貸付および本ローン貸付から回収される金額が変動します。他方、本営業者は、本事業において、本ローン貸付の元本および利息の一部を対象として、本営業者が適切と判断する方法による、かかる変動のリスクを軽減するためのデリバティブ取引(以下「ヘッジ取引」といいます。)を行います。
○ 本匿名組合契約はお客様の出資金について元本保証をするものではなく、本事業の収益性、利益の配当や財産の分配も保証されたものではありません。また、本貸付債権に係る債務者の返済状況、本ローン借入人による本ローン貸付の返済状況ならびに日本円およびユーロの為替相場の変動等によりお客様に損失が生ずるおそれがあります。
○ 本匿名組合契約への出資に際しては、上記の特性のほか、後記の「2 リスクについて」をよくご確認いただき、お客様の知識、経験、資力、投資目的等に照らし合わせ、ご自身のご判断と責任においてご出資いただきますようお願い申し上げます。
【 目 次 】
1 手数料等の概要
○ お客様には、以下の場合に、銀行振込手数料をご負担いただきます。
①本匿名組合契約に基づきご出資されるとき。
②出資を撤回し出資金の返還を受けるとき。
○ 本営業者は、本事業の収益から本事業の他の費用(もしあれば。)を控除した残額から運用手数料(営業者報酬)を収受いたします。
○ 以上のほか、本匿名組合契約の解約または本出資持分の譲渡等に伴って手数料等をお客様から本営業者に対してお支払いただく場合がございます。
○ 本営業者は、本事業において、MFX Solutions,Inc.又は本営業者が適切と判断する者(以下「ヘッジ相手方」といいます。)との間でヘッジ取引を行いますが、当該ヘッジ取引に基づく支払額又は支払受領額には、実質的にはヘッジ相手方に対する取扱手数料が反映されています。
○ 上記の手数料等について、詳しくは、後記の「5 手数料等について」をご覧ください。
2 リスクについて
(1)通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ
○ 本事業では、お客様には円建てでご出資頂きますが、本営業者の本ローン借入人に対する本ローン貸付の実行および本ローン貸付の元利金の回収はユーロ建てで行われ、また、本ローン借入人のモーリシャス共和国の借入人に対する本貸付および本貸付債権の元利金の回収、その他現地の費用の支払はユーロ建てで行われます。
○ したがって、日本円とユーロとの間の為替相場の変動によっては、本ローンの貸付金額(円に両替した金額)に比して元本および利息の支払金額(円に両替した金額)が低額となることを通じて、お客様に損失が生ずるおそれがあります。
○ カメルーン共和国でのトレードファイナンス(売戻条件付売買契約)は現地通貨である XAF(中央アフリカセーファーフラン)建てとなります。2016 年 2 月末時点において1ユーロを 655.957 中央アフリカセーファーフランで交換できることをフランス政府が保証しているため、
この通貨ペッグが破棄されない限り為替リスクはありませんが、もしフランス政府がこの通貨ペッグを保証しなくなった場合には、ユーロと中央アフリカセーファーフランとの間の為替相場の変動によっては、本貸付金額(ユーロ)に比して、責任財産であるトレードファイナンス(売戻条件付売買契約)事業での回収金(ユーロに両替した金額)が低額となることを通じて、お客様に損失が生ずるおそれがあります。
○ このような為替変動により損失が生ずるおそれはヘッジ取引によって低減されておりますが、ヘッジ取引はかかるおそれを完全に回避するものではありません。
○ また、xxx取引が想定に反して早期に終了することがあり、その場合には、為替変動により損失が生ずるおそれは低減されないこととなります。
(2)本営業者の業務または財産の状況の変化を直接の原因として損失が生 ずることとなるおそれ
○ 本匿名組合契約は、本営業者が、お客様の出資した金銭を原資として本事業を行い、本事業により得られた金銭を原資としてお客様への利益の分配および出資金の返還を行うことを内容とした契約です。この点、本営業者は、本匿名組合契約に基づく営業者として本事業を行うほか、第二種金融商品取引業その他の本事業以外の事業を行います。したがって、本営業者の本事業以外の事業に係る業務または財産の状況の変化を直接の原因として、お客様への利益の分配および出資金の返還を十分に行うことができないこととなるおそれがあります。
○ 本匿名組合契約は、本営業者が、お客様の出資した金銭を原資として本事業を行い、本事業により得られた金銭を原資としてお客様への利益の分配および出資金の返還を行うことを内容とした契約です。すなわち、本匿名組合契約に基づく利益の分配または出資金の返還は、専ら出資金に本事業による損益を加算または減算した後の金額をその原資とします。そのため、本事業において期待どおりの収益を得られなかった場合または予想以上に費用が増加した場合は、利益の分配が行われず、または出資金の全部もしくは一部が返還されない可能性があります。
○ 本匿名組合契約においては、本事業により損失が生じた場合であっても、出資金の額を上回る損失(元本超過損)が生じることはありません。
○ 本事業における収益の減少または費用の増加をもたらすおそれのある要因には、例えば以下のものが含まれます。
(本ローン貸付債権の回収リスク)
○ 本事業においては、本営業者は本ローン貸付債権の回収を行います。本ローン貸付債権の回収は、本ローン貸付債権に係る債務者である本ローン借入人の財産のうち、本ローン借入人が本貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われますが、下記「本貸付債権の回収リスク」記載の場合のほか本ローン借入人の信用力の悪化その他の理由で本ローン貸付債権の回収が予想どおりになされなかった場合、本事業における収益の減少または費用の増加がもたらされるおそれがあります。
(本ローン貸付債権の流動性リスク)
○ 本事業において本営業者が貸付を行う本ローン貸付債権は流通市場がないため、回収以外の方法によって換価を行うことは一般に困難です。
(本貸付債権の回収リスク)
○ 本事業において、本ローン貸付債権の回収は、本ローン借入人が本貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われます。そのため、本貸付債権に係る借入人の信用力の全体的な悪化その他の理由で本貸付債権の回収が予想どおりになされなかった場合、本ローン貸付債権の回収が予想どおりになされず、本事業における収益の減少または費用の増加がもたらされるおそれがあります。
(本貸付債権の流動性リスク)
○ 本事業において、本ローン貸付債権の回収は、本ローン借入人が本貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われます。
本貸付債権の貸付機会が想定より少なく本ローン借入人が想定したより少ない額しか本貸付を行えない、または本貸付を行うタイミングが遅れることを通じて本ローン貸付債権の回収が予想どおりになされず、本事業における収益の減少または費用の増加がもたらされるおそれがあります。
なお、本貸付債権には、セカンダリー・マーケットがないため、回収以外の方法によって換価を行うことは一般に困難です。
(本ローン貸付の実行日変動リスク)
○ 本営業者が本ローン借入人に対して本ローン貸付を行うにあたり、海外送金に係る手続その他の理由で本ローン貸付が予定日に実行できな
いことがあります。このことが本貸付の実行に影響を与え、本貸付の実行が遅れることにより、本ローン貸付債権の回収が予想どおりになされず、本事業における収益の減少または費用の増加をもたらすおそれがあります。
(本貸付の実行日変動リスク)
○ 本xxx借入人がxxxxxx共和国の借入人に対し金銭の貸付を行うにあたり、海外送金に係る手続その他の理由で本貸付が予定日に実行できないことがあります。本貸付の実行が遅れることにより、本ローン貸付債権の回収が予想どおりになされず、本事業における収益の減少または費用の増加をもたらすおそれがあります。
(貸付の実行時期に差が生じるリスク)
○ その他さまざまな理由により、本ローン貸付および本貸付のいずれかのタイミングが遅れ、これらの取引が同時期に実行されないことがあります。これらの取引の実行時期に差が生じることにより、本ローン貸付債権の回収が予想どおりになされず、本事業における収益の減少または費用の増加をもたらすおそれがあります。
(取引先金融機関の信用リスク)
○ 本営業者が本事業のために預金口座を開設する金融機関が破綻した場合、本事業の遂行に重大な支障が生じ、本事業における収益の減少または費用の増加がもたらされるおそれがあります。また、本ローン貸付債権の回収は、本ローン貸付債権に係る債務者である本ローン借入人の財産のうち、本ローン借入人が本貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われるところ本ローン借入人が当該金銭を預け入れるために預金口座を開設する金融機関が破綻した場合、本ローン貸付債権の回収に重大な支障が生じ、本事業における収益の減少または費用の増加がもたらされるおそれがあります。
(オリジネーターのリスク)
○ 本ローン貸付債権の回収は、本ローン貸付債権に係る債務者である本ローン借入人の財産のうち、本ローン借入人が本貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われます。そこで、本貸付債権には責任財産限定特約が付されているため、オリジネーターのトレードファイナンス(売戻条件付売買契約)事業の回収金のみが本貸付債権の原資となります。ここでトレードファイナンス(売戻条件付売買契約)のための資金需要者(中小企業)の開拓、審査、与信およびその管理・回収はオリジネーターに依存しています。したがってオリジネーターの破綻、事務的過誤その他の理由によりこれらの業務の遂行が困難ないし不可能となった場合には、本貸付債権の回収により得られ
る金銭が減少することにより、本ローン貸付債権の元利金の回収が悪化し、その結果、本事業における収益の減少または費用の増加がもたらされるおそれがあります。
(トレードファイナンスを受ける中小企業の信用リスク)
○ 本ローン貸付債権の回収は、本ローン貸付債権に係る債務者である本ローン借入人の財産のうち、本ローン借入人が本貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われます。そこで、本貸付債権には責任財産限定特約が付されているため、オリジネーターのトレードファイナンス(売戻条件付売買契約)事業の回収金のみが本貸付債権の原資となります。ここでトレードファイナンス(売戻条件付売買契約)事業の回収がトレードファイナンス(売戻条件付売買契約)を受ける中小企業の財産の状況、破綻その他の理由により困難となった場合には、本貸付債権の回収により得られる金銭が減少することにより、本ローン貸付債権の元利金の回収が悪化し、その結果、本事業における収益の減少または費用の増加がもたらされるおそれがあります。
(為替変動のリスク)
○ 上記(1)をご参照下さい。
(ヘッジ相手方の信用リスク)
○ 本営業者は、為替変動のリスクをヘッジ相手方とのヘッジ取引によって軽減しますが、ヘッジ相手方が破綻した場合、本事業における収益の減少または費用の増加がもたらされるおそれがあります。
(倒産手続等のリスク)
○ 本営業者について、倒産手続の開始、その財産についての仮差押えもしくは差押え、またはこれに類する処分がなされた場合、本事業の遂行に重大な支障が生じ、本事業における収益の減少または費用の増加がもたらされるおそれがあります。
○ 本ローン貸付債権の回収は、本ローン貸付債権に係る債務者である本ローン借入人の財産のうち、本ローン借入人が本貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われるところ、本ローン借入人について、倒産手続の開始、その財産についての仮差押えもしくは差押え、またはこれに類する処分がなされた場合、本ローン貸付債権の回収に重大な支障が生じ、本事業における収益の減少または費用の増加がもたらされるおそれがあります。
(税務上のリスク)
○ 本営業者と日本国、モーリシャス共和国、カメルーン共和国およびその他の関連する国または地域の税務当局との見解の相違により、本事業における税負担が想定外に増大する可能性があります。
(税制等の変更のリスク)
○ 日本国、モーリシャス共和国、カメルーン共和国およびその他の関連する国または地域における本事業に関連する税法(両国間における租税条約を含む)の規定またはその解釈もしくは運用が変更された場合、本事業における税負担が想定外に増大する可能性があります。
(法制度の変更のリスク)
○ 日本国、モーリシャス共和国、カメルーン共和国およびその他の関連する国または地域において、本事業の遂行に影響を与える法制度の変更が行われる可能性があり、その場合、これにより、本事業における収益の減少または費用の増大がもたらされるおそれがあります。
(突発的要因に伴うリスク)
○ 金融市場の混乱、本営業者その他の関連する当事者の事務的過誤、地震、台風、火災その他の自然災害、または戦争、内乱、テロその他の人為的災害により、本事業の遂行に重大な支障が生じた結果、本事業の収益の減少または費用の増大がもたらされる可能性があります。
(カントリー・リスク)
○ 本事業において、本ローン貸付債権の回収は、本ローン貸付債権に係る債務者である本ローン借入人の財産のうち、本ローン借入人が本貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われるところ、本貸付および本貸付債権の回収は、モーリシャス共和国において、またオリジネーターのトレードファイナンス(売戻条件付売買契約)はカメルーン共和国において行われます。そのため、以上に述べた要因以外にも、モーリシャス共和国およびカメルーン共和国の政治経済情勢等の要因による影響を受けて本事業において想定外の費用または損失が生ずるおそれがあります。
(本営業者の株式が第三者に移転するリスク)
○ 本営業者の株主の破産、死亡、解散その他の理由により本営業者の株式が第三者に移転した場合には、本営業者の運営に対して影響が及ぶリスクがあります。
3 クーリング・オフについて
○ 本匿名組合契約には、金融商品取引法第 37 条の 6 に基づくクーリング・オフの規定の適用はありません。
4 本匿名組合契約の概要
お客様が本営業者との間で締結される本匿名組合契約は、商法第 2 編第 4 章に規定される匿名組合契約です。匿名組合契約とは、匿名組合員が営業者の営業のために出資を行い、営業者かその営業から生じる利益を匿名組合員に分配することを約するものです。
本匿名組合契約においては、お客様が匿名組合員となり、本営業者が営業者となって、お客様は本匿名組合契約に基づく本出資持分を取得することとなります。
本匿名組合契約締結時および期初のお客様(投資家)およびクラウドクレジット株式会社(本営業者)の契約および資金の流れは、以下のとおりです。
(1)本匿名組合契約に基づく本営業者に対する出資金の支払(円建て)と引き換えに、お客様は、本出資持分を取得します。また、本営業者は、本匿名組合契約の締結の前後を通じて、本匿名組合契約の申込期間を同じくし、かつ、本事業と同一の営業を目的とし、本匿名組合契約と実質的に同一の内容と様式による、本営業者を営業者、お客様以外の者を匿名組合員として、両者の間で締結される匿名組合契約(以下「他の匿名組合契約」といいます。)に基づいて出資を受け入れます。
(2)本営業者は、本匿名組合契約および他の匿名組合契約に基づく出資金を原資として、本ローン借入人に対して、本ローン貸付を実行します(ユーロ建て)。
(3)本営業者は、ヘッジ相手方とヘッジ取引を行います。
(4)本xxx借入人は、モーリシャス共和国の借入人に対して貸付を行います(ユーロ建て)。
(5)本借入人は、(5)のトレードファイナンス(売戻条件付売買契約)に対して参加(パーティシペーション:Participation)します(ユーロ建て)。
(6)オリジネーターは、カメルーン共和国において資金需要者(中小企業)に対してトレードファイナンス(売戻条件付売買契約)を行います(中央アフリカセ
ーファーフラン建て)。
期中の関係当事者間の契約および資金の流れは以下のとおりです。
(1)カメルーン共和国の資金需要者(中小企業)はトレードファイナンス(売戻条
件付売買契約)に係る商品買戻代金の一部をオリジネーターに前払いします
(中央アフリカセーファーフラン建て)。
(2)オリジネーターは、参加(パーティシペーション)に係る利息相当額を本借入人に支払います(ユーロ建て)。
(3)本借入人は、利息を本ローン借入人に支払います(ユーロ建て)。なお、本貸付債権の回収は、本借入の財産のうち、本借入人が参加(パーティシペーション)したトレードファイナンス(売戻条件付売買契約)により回収した金銭のみを原資として行われます。
期末の関係当事者間の契約および資金の流れは以下のとおりです。
(1)カメルーン共和国の資金需要者(中小企業)は、トレードファィナンス(売戻条件付売買契約)に係る商品の買戻残代金の支払いをします(中央アフリカセ
ーファーフラン建て)。
(2)オリジネーターは、参加(パーティシペーション)に係る元利金相当額を本借入人に支払います(ユーロ建て)。
(3)本借入人は元利金を本ローン借入人に支払います(ユーロ建て)。なお、本貸付債権の回収は、本借入の財産のうち、本借入人が参加(パーティシペーション)したトレードファイナンス(売戻条件付売買契約)により回収した金銭のみを原資として行われます。
(4)本ローン借入人は、本ローン貸付債権の元利金を本営業者に支払います(ユーロ建て)。なお、本ローン貸付債権の回収は、本ローン借入人の財産のうち、本ローン借入人が本貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われます。
(5)本営業者は、ヘッジ相手方とヘッジ取引を行います。
(6)本営業者は、本ローン借入人から受領したxxxとxxx取引によって生じる損益と通算してお客様に利益を分配するとともに出資金を返還いたします(円建て)。
本ローン借入人は、2015 年 4 月 10 日にエストニア共和国の法律に基づいて設立され
た非公開有限責任会社であり、2016 年 3 月 31 日現在の資本金は 5,000 ユーロです。なお、本匿名組合契約に基づいてお客様が取得することとなる本出資持分は、金
融商品取引法第 2 条第 2 項第 5 号に規定される有価証券に該当します。
5 手数料等について
本匿名組合契約に関して、お客様には以下の手数料等をご負担いいただきます。
お客様に直接的にご負担いただく手数料等
(1)振込手数料
お客様には、以下の場合に、銀行振込手数料をご負担いただきます。
① 本匿名組合契約に基づきご出資されるとき
② 出資を撤回し出資金の返還を受けるとき
本匿名組合契約に基づき利益の分配または出資金の返還を受けるときは、本営業者が銀行振込手数料を負担致します。
※ 振込手数料については、金融機関により相違・変動するものであり、事前に手数料率等を示すことができません。
(2)解除手数料等
8(2)①(g)に記載する事由が生じ、お客様が本匿名組合契約を解除する場合、または 8(2)②(a)から(g)まで、(i)または(k)に記載する事由により本営業者が本匿名組合契約を解除する場合には、解除手数料として、当初出資金(10(4)④において定義します。以下同じです。)および追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税および地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。この場合、当該解除に伴い払戻金額の算定に必要な時価評価のために費用が発生した場合、当該費用に相当する額をお客様から本営業者に対して併せてお支払いただきます。
(3)譲渡手数料
お客様は、原則として本出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は「9有価証券の売買その他の取引に係る事項」を参照。)。この場合、当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金および追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税および地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。
お客様に間接的にご負担いただく手数料等
(4)運用手数料(営業者報酬)
本匿名組合契約上、本営業者は、2016 年 12 月末日を期末とする計算期間に本事
業の遂行および業務執行に対する報酬(年間報酬)として、当初出資金および追加出資金(もしあれば)に 0.505%を乗じた金額(1 円未満の端数は切り捨てる。以下「営業者報酬額」という。)を、本事業の費用と認識した上、本事業の利益から収受いたします。
(5)ヘッジ取引に係る取扱手数料
本営業者は、本事業において、ヘッジ相手方との間でヘッジ取引を行いますが、当該ヘッジ取引に基づく支払額又は支払受領額には、実質的にはヘッジ相手方に対する取扱手数料が反映されていますので、お客様には、この実質的な手数料を間接的に負担いただくことになります。
6 委託証拠金その他の保証金について
本匿名組合契約上、委託証拠金その他の保証金に関する事項の定めはありません。
7 本匿名組合契約に関する租税の概要について
現時点における本匿名組合契約に関する租税の概要は以下のとおりです。
本匿名組合契約における利益の分配に対しては、当該金額の 20%相当額(但し、 2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までは 20.42%)が日本国の税法に基づきお客 様の所得税として源泉徴収されます。そのため、実際にお客様に支払われる金額は、当該分配額から源泉徴収分を控除した後の金額となります。
お客様が法人の場合には法人の国内所得として、また、個人である場合には個人の所得として税金の申告をお客様各自で行う必要があります。
その他、租税に関する詳細については、税理士等の専門家にご相談の上ご確認ください。
8 本匿名組合契約の終了の事由について
(1)当然終了
本匿名組合契約は、①その契約期間が満了する日(10(6)をご参照下さい。)または、
②本匿名組合契約および他の匿名組合契約に基づく本営業者に対する出資金ならびに本営業者が本事業により取得する本ローン貸付債権その他一切の財産(以下「本件財産」といいます。)について、その処分およびこれに関する権利の行使ならびに当該処分および権利の行使に係る対価の受領(以下「本件投資回収」といいます。)の全部が完了した日(同日を含む。)から 1 ヶ月を経過した日のいずれか早い日において終了するものとされております(但し、本営業者とお客様の合意により期間を延長することができます。)。
(2)解除
① 本匿名組合契約における匿名組合員であるお客様は、以下のいずれかの場合には、本匿名組合契約を解除することができます。
(a)本営業者に、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他本営業者について適用ある倒産手続(日本国外における同様の手続を含む。)の開始の申立てが行われたか、または、かかる申立ての原因が存在する場合。
本営業者が解散決議を行った場合、解散命令を受けた場合、又はその他の事由により解散した場合(合併に伴って解散する場合を除く。)。
本営業者が、手形交換所の取引停止処分または株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分もしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けた場合。
本件財産について、差押え、仮差押え若しくは仮処分の命令又は差押え若しくは保全差押えの通知が発送され、その他差押え又は保全差押えがなされた場合(日本国外における同様の手続が行われた場合を含む。)。
本営業者が本匿名組合契約の規定にその重大な点において違反し、30 日以内に治癒されない場合。
本匿名組合契約に定める本営業者の表明および保証が重大な点においてxxに反することが判明した場合。
本匿名組合契約における匿名組合員であるお客様に商法第 540 条第 2 項に規定するやむを得ない事由が生じた場合。
② 本営業者は、以下のいずれか場合には、本匿名組合契約を解除することができます。
お客様に、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他お客様について適用ある倒産手続(日本国外における同様の手続を含む。)の開始の申立てが行われたか、または、かかる申立ての原因が存在する場合。
お客様が解散決議を行った場合、解散命令を受けた場合、又はその他の事由により解散した場合(合併に伴って解散する場合を除く。)
お客様が、手形交換所の取引停止処分または株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分もしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けた場合。
お客様またはその財産について、差押え、仮差押え若しくは仮処分の命令又は差押え若しくは保全差押えの通知が発送され、その他差押え又は保全差押えがなされた場合(日本国外における同様の手続が行われた場合を含む。)。
お客様が本匿名組合契約の規定にその重大な点において違反し、30 日以内に治癒されない場合。
本匿名組合契約に定める匿名組合員たるお客様の表明および保証が重大な点においてxxに反することが判明した場合。
お客様が法令に違反し、本営業者が本匿名組合契約の維持に重大な悪影響があると判断した場合。
本営業の継続が不可能または著しく困難となったと本営業者が合理的に判断した場合。
お客様が所在不明となった場合。
本営業者に商法第 540 条第 2 項に規定するやむを得ない事由が生じた場合。
お客様またはその役職員が(ア)反社会的勢力に該当した場合、または(イ)自らもしくは第三者を介して反社会的行為を行った場合。
本匿名組合契約および他の匿名組合契約に基づく出資額の総額が募集金額に達しなかった場合、または本営業者が本事業を開始もしくは継続できないと判断した場合。
9 本出資持分の譲渡制限に関する事項
お客様は、本匿名組合契約第 10.2 条に基づいて、本営業者の事前の書面による承諾
なく、本匿名組合契約に基づく権利もしくは義務または本匿名組合契約上の地位について、一切の第三者に対し、譲渡、担保設定その他の処分を一切行うことができません。なお、本営業者の書面による承諾がある場合でも、匿名組合員であるお客様は、本匿名組合契約に基づく権利もしくは義務または本匿名組合契約上の地位を一括して譲渡する場合以外に譲渡することができません。
10 本匿名組合契約に関する事項
(1) 本出資持分の名称
(為替ヘッジあり)カメルーン中小企業支援プロジェクト 2 号
(2) 本出資持分の形態
商法第 2 編第 4 章に規定される匿名組合契約に基づく匿名組合の出資持分
(3) 本匿名組合契約の締結の申込みに関する事項
① 申込期間
2016 年 5 月 13 日から 2016 年 5 月 27 日までを予定しております。
② 申込人 1 人当たり募集金額
申込人 1 人当たり募集金額は、10 億円を上限、5 万円を下限といたします。
③募集総額
募集総額は、10 億円を上限といたします。
④ 募集単位
最低出資金を 5 万円とし、5 万円以上は 1 万円単位で出資を行えます。
(4) 申込方法
本匿名組合契約のお申込みを行う際には、以下のお手続を行っていただきます。
① お客様には本営業者のウェブページにて契約締結前交付書面および匿名組合契約書をご確認いただきます。
② 次に本営業者のウェブページから投資するファンドの内容を確認された後に、本匿名組合契約に基づいて当初出資することを希望される金額をご入力いただき、送信ボタンをクリックいただくことで、本営業者に対する本匿名組合契約のお申込みとなります。
③ 本営業者はお申込みいただいた内容に不備がないか、本出資持分への投資がお客様の運用方針と適合しているかを確認するとともに、反社会的勢力等に該当しないか、マニュアルに基づき確認を行います。問題なければ、お客様のお申込みを下記④記載の条件付で承諾する旨を電子メールでご連絡します。
④ 上記②および③に従い本営業者が承諾した金額(または、本営業者およびお客さまが別途合意した場合には当該金額。以下「当初出資金」といいま す。)をお客様固有の振込用口座にお振込みいただきます。本匿名組合契約は、当初出資金の支払期限をご連絡した後、当該期限までに当初出資金が入金されていることを条件として契約が成立します。ご契約内容は本営業者から提供する契約締結時交付書面にてご確認いただけます。
なお、本匿名組合契約および他の匿名組合契約に基づく出資額の総額が募集金額に達しなかった場合、または本営業者が本事業を開始もしくは継続できないと判断した場合は、お客様に通知のうえ、本匿名組合契約を解除し、払い込まれた出資金(出資金の支払時にお客様にご負担いただいた送金手数料は除きます。)について金利を付さずに返還されることがあります。なお、この場合の出資金の返還に係る振込手数料は本営業者のご負担とさせていただきます。
(5) 出資をする金銭の払込みに関する事項
お客様には、本匿名組合契約の締結に際して、本営業者が指定する銀行預金口座に振り込む方法によって、出資金の払込みをしていただきます。払込みがなされた出資金は、本匿名組合契約において明示的に規定される場合を除き、払戻しはなされません。
なお、出資金の払込みに係る振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
(6) 本出資持分に係る契約期間
本匿名組合契約の契約期間は、本匿名組合契約の締結日から 2016 年 12 月末日までです。但し、本営業者は、本件営業に係る投資環境の変化その他の社会情勢に照らし、合理的に適切であると判断する場合、理由を示した書面により本匿名組合員に通知の上、本匿名組合契約の契約期間を 6 ヶ月を上限として延長することができます。
(7) 本出資持分に係る解約に関する事項
① 解約の可否
お客様は、原則として本匿名組合契約の解約を行うことはできません。但し、 8(2)①(a)から(g)までに記載する場合に限り、お客様は本匿名組合契約を解除 することができます。
② 解約により行われる本出資持分に係る財産の分配に係る金銭の額の計算方法、支払方法および支払予定日
①の解除により本匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本事業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、清算を行わず、本事業を継続します。この場合、本匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しません。
② 解約に係る手数料
8(2)①(g)に記載する事由が生じ、お客様が本匿名組合契約を解除する場合には、解除手数料として、当初出資金および追加出資金(もしあれば。)の額の 5.4%に相当する額(消費税および地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。この場合、当該解除に伴う払戻金額の算定に必要な時価評価を行うために費用が発生した場合は、当該費用に相当する額をお客様から本営業者に対して併せてお支払いただきます。
(8) 損害賠償額の予定に関する定め
お客様の本営業者に対する損害賠償に関して、本匿名組合契約上、損害賠償額の予定に関する定めはありません。
他方、本営業者は、本匿名組合契約に規定する金銭の支払を遅延した場合、支払期日の翌日(同日を含む。)から完済に至る日(同日を含む。)までの期間につき、当該未払額に対し年率 14%(1 年を 365 日として計算した日割計算とし、1 円未満の端数は切り捨てるものとする。)の割合による遅延損害金を支払うものとされています。
(9) お客様の権利および責任の範囲に関する事項
① 本事業に係る財産に対するお客様の監視権
お客様は、商法第 539 条および本匿名組合契約第 7.3 条に基づいて、本営業者に対して、貸借対照表の閲覧または謄写を請求し、または業務および財産状況に関する検査を行うことができます。
また、本営業者は、分配金の支払開始後お客様に直近の計算期間におけるファンドの分配金額について記載したレポートを提供します。
② 本事業に係る財産の所有関係
本事業に係る財産の所有権は、全て本営業者に帰属します。
③ お客様の第三者に対する責任の範囲
お客様は、本事業に関して第三者に対する責任を負いません。
④ 本事業に係る財産が損失により減じた場合のお客様の損失分担に関する事項
本事業に係る財産が損失により減じた場合には、本匿名組合契約に基づいてお客様にご出資いただいた金額を限度として、当該損失の全額を分担いただきます。
⑤ 本出資持分の内容
お客様が本匿名組合契約に基づいて取得される本出資持分は、商法第 2 編第 4章に規定される匿名組合契約に基づく匿名組合の出資持分です。お客様は、本
営業者に対して、本匿名組合契約の規定に従い出資の返還および利益の配当を求める権利を有します。
(10) 本匿名組合契約の定めにおいて本出資持分に関する訴訟について管轄権を有する裁判所
裁判所の名称: 東京地方裁判所
裁判所の所在地: xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
執 行 の 手 続: 日本国内において執行の手続を行う場合には、民事xxxに基づく強制執行を行うこととなります。
11 出資対象事業の運営に関する事項
(1) 本事業の内容および運営の方針
本事業の内容は、以下のとおりです。
① 本xxx借入人に対し、本ローン借入人事業を行うための資金の貸付(本ローン貸付)
② ①に掲げる業務に付随または関連する業務
本営業者は、本事業について、適正に管理し運営して参ります。
(2) 本事業の運営体制に関する事項
本事業の運営体制は以下のとおりです。
① 組織
本事業は、本営業者が、本匿名組合契約に基づく営業者としてこれを運営し、本営業者の営業部が担当いたします。
② 内部規則
本事業は、本匿名組合契約の規定に従って運営されます。
③ 本事業に関する意思決定に係る手続
本事業に関する意思決定は本営業者の判断によって行われます。
(3) 本出資持分の発行者
① 商号
クラウドクレジット株式会社
② 役割
本出資持分の発行者である本営業者は、お客様と本匿名組合契約を締結する ことによって本出資持分をお客様に対して発行し、本匿名組合契約に基づいて、お客様からご出資いただいた金銭を原資として本事業を運営するとともに、本 事業から得た金銭を原資としてお客様に対する利益の分配および出資金の返還 を行います。
③ 関係業務の内容
匿名組合契約に基づく営業者として本事業を行う業務 (b)匿名組合の出資持分の私募を行う業務
(4) 本出資持分の発行者が監督を受けている外国の当局の名称およびその主な内容本出資持分の発行者である本営業者は外国の当局の監督を受けておりません。
(5) 本邦内に住所を有する者であって、裁判上および裁判外において本出資持分の発行者を代理する権限を有する者
本営業者の代表取締役であるxxxxは、裁判上および裁判外においてこれを代表する権限を有します。
(6) 本事業の運営を行う者
本事業の運営は本営業者が行います。
(7) 配当等の方針
本営業者は、本匿名組合員に対し、①各計算期間に生じた本件投資回収により受領した金銭(現金分配日において、本営業者が本事業に関し本件投資回収以外の理由により受領しまたは保有する金銭がある場合には当該金銭も含む。)の総額から、②本営業者において、次回の現金分配日までに本事業に関して合理的に発生することが見込まれる費用がある場合は、当該費用相当額として本営業者が合理的に見積もる金額を控除した金額に出資割合を乗じた金額を、当該計算期間に係る現金分配日において、本匿名組合員に対して支払います。但し、営業者の裁量によりかかる現金の分配を現金分配日以前に行うことができます。なお、対応する計算期間中に出資割合が変動した場合において本匿名組合員および他の匿名組合員に対して配当を行う場合には、本営業者は、本匿名組合員および他の匿名組合員の出資金の額、出資の時期その他の事情を総合的に判断し、xxかつ合理的と認める方法で分配を行うよう配当方法について調整を行います。なお、送金手数料は本営業者の負担とします。
(8) 計算期間
本匿名組合契約に係る計算期間は、本匿名組合契約の締結日からその終了する日までの間、毎月 1 日(同日を含む。)から末日(同日を含む。)までの各期間と
します。但し、初回の計算期間については、本匿名組合契約の締結日から 2016 年
6 月末日までとし、最終の計算期間については、直前の計算期間の末日の翌日から本匿名組合契約の終了する日までとします。
(9) 本事業に係る手数料等の徴収方法および租税に関する事項
① 本事業に係る手数料等の徴収方法
お客様に直接的にご負担いただく手数料等
i. 振込手数料
お客様が金融機関に振込依頼をする際に、直接当該金融機関にお支払いただきます。
ii. 解除手数料等
お客様に払戻金額をお支払する際に、解除手数料等を控除してお支払いたします。
iii. 譲渡手数料
お客様よりお支払いただきます。
お客様に間接的にご負担いただく手数料等
i. 運用手数料(営業者報酬)
本事業の収益から本事業の他の費用(もしあれば)を控除した残額から運用手数料(営業者報酬)を控除します。
ⅱ. ヘッジ取引に係る取扱手数料
本営業者は、本事業において、ヘッジ相手方との間でヘッジ取引を行いますが、当該ヘッジ取引に基づく支払額又は支払受領額には、実質的にはヘッジ相手方に対する取扱手数料が反映されています。
② 本事業に係る租税に関する事項
(a)本貸付債権の回収金に関する課税
本貸付債権の回収金には、課税されません。
(b)本ローン貸付債権の回収金に関する課税
本ローン貸付債権の回収金には、課税されません。
(c) お客様への配当に関する課税
本匿名組合契約における利益の分配に対しては、当該金額の 20%相当額(但し、2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までは 20.42%)が日本国の税法に基づきお客様の所得税として源泉徴収されます。そのため、実際にお客様に支払われる金額は、当該分配額から源泉徴収分を控除した後の金額となります。
お客様が法人の場合には法人の国内所得として、また、個人である場合には個人の所得として税金の申告をお客様各自で行う必要があります。
(10) 分別管理の方法等
① 分別管理の方法
本出資持分に関し出資された金銭は、以下に記載する銀行の預金口座へ預金
する方法によって、本営業者の固有財産その他本営業者の行う他の事業に係る財産とは分別して適切に管理されます。
銀行の商号 | 三井住友銀行 |
営業所の名称および所在地 | 日比谷支店 xxxxxxxxxxx 00 x 0 x |
預金の名義 預金口座種類預金口座番号 | クラウドクレジット株式会社 Y-Ovamba2 号 普通預金 0000000 |
② 分別管理の実施状況および本営業者が当該実施状況の確認を行った方法
新規の募集(初回募集)となりますので、本書面交付日現在において、分別管理すべき出資金等の財産はありません。なお、前記①の預金口座はすでに開設済みとなっておりますので、出資金の払込みを受け次第、前記①に記載する方法による分別管理が実施される予定です。
お客様は、出資金をお客様専用の指定口座にお振込みいただきます。本営業者は、お客様専用の指定口座に振り込まれた出資金を、原則として即日あるいは翌日に前記①の口座に振り替えいたします。募集期間経過後、本営業者はその資金全額を、原則として10営業日後に本ローン借入人のエストニア共和国の口座に本ローン貸付の実行として外国送金します。
(11) 出資対象事業に係る資金の流れに関する事項
① 本出資持分を有する者から出資を受けた金銭の使途の具体的な内容および当該金銭の各使途への配分に係る方針
お客様より出資を受けた金銭は、本営業者の本ローン借入人に対する貸付である本ローン貸付に全て充当いたします。
② 本出資持分を有する者から出資を受けた金銭に係る送金または管理を行う者
本出資持分を有する者から出資を受けた金銭に係る送金または管理を行う者の商号または名称および役割は以下のとおりです。
<日本国内>
・商 号:株式会社三井住友銀行
・役 割:本匿名組合契約に基づき出資を受けた金銭の管理および本営業
者の子会社である Crowdcredit Estonia OÜ への送金
③ 本出資持分を有する者から出資を受けた金銭に係る外部監査外部監査の有無:無し
12 本事業の経理に関する事項
(1) 貸借対照表
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(2) 損益計算書
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(3) 本出資持分の総額
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(4) 発行済みの本出資持分の総数
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(5) 配当等に関する事項
① 配当等の総額
本出資持分に基づくお客様に対する利益の分配額および出資金の返還額の総額は、本事業により生ずる利益の額によって定まります。
② 配当等の支払方法
本営業者によるお客様に対する利益の分配額および出資金の返還額のお支払は、お客様が本営業者のウェブサイト上のマイページにおいて指定された預金口座に 振り込む方法により行われます。
③ 契約期間の末日以前に行われる財産の分配に係る金銭の支払方法
本営業者によるお客様に対する利益の分配額および出資金の返還額のお支払は、お客様が本営業者のウェブサイト上のマイページにおいて指定された預金口座に 振り込む方法により行われます。
④ 配当等に対する課税方法および税率
本匿名組合契約に基づく利益の分配に対しては、当該金額の 20%(但し、 2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までは 20.42%)相当額が日本国の税法に基づきお客様の所得税として源泉徴収されます。そのため、実際にお客様に支払われる金額は、当該分配額から源泉徴収分を控除した後の金額となります。
お客様が法人の場合には法人の国内所得として、また、個人である場合には個人の所得として税金の申告をお客様各自で行う必要があります。
なお、本営業者は、所得税法の規定に基づき、お客様が本匿名組合の一事業年度において受領された利益分配金の額等を記載した支払調書を、当該事業年度の終了日の属する年の翌年 1 月 31 日までに、所轄税務署長に提出いたします。
⑤ 総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額および純損益額
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
⑥ 本出資持分一口当たりの総資産額、純損益額および配当等の金額
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
⑦ 自己資本比率および自己資本利益率
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(6) 本事業が投資を行う資産に関する事項
① 資産の種類ごとの数量および金額
出資対象事業が投資を行う資産は本ローン貸付債権ですが、新規の募集となりますので、現時点で該当するものはございません。
② ①の金額の評価方法
本ローン貸付債権の評価額は、本xxx借入人に対する貸付金額となります。
③ ①の金額が本匿名組合に係る資産の総額に占める割合
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
13 本匿名組合契約に係る当事者の概要
(1) 本営業者の概要
①商 号: クラウドクレジット株式会社
②本店所在地: 〒102-0083
xxxxxxxxxxxx 00 xx
アネックス麹町ビル 5 階
③登録番号等: 金融商品取引業者
登録番号:関東財務局長(金商)第 2809 号
④設立年月日: 平成 25 年 1 月 15 日
⑤資 本 金: 1 億 9,525 万円(平成 27 年 3 月末日現在)
⑥役員の氏名: 代表取締役 xx xx
⑦主 な 業 務: 第二種金融商品取引業
⑧本営業者が行う金融商品取引業の内容および方法の概要:
本営業者が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第 28 条第 2 項に規定する第二種金融商品取引業であり、集団投資スキーム持分(金融商品取引法第 2 条第 2 項第 5 号に掲げられる有価証券とみなされる権利)である匿名組合の出資持分の私募(自己私募)を行うものです。
なお、本匿名組合契約に基づき出資を受けた金銭は、貸付債権に対する投資として運用されるもので、主として有価証券またはデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用されるものではないため、本匿名組合契約に基づく本営業者の業務は投資運用業には該当しません(金融商品取引法第 28 条第 4 項第 3 号、金融商品取引法第 2 条第 8 項 15 号ハご参照)。
お客様は、関東財務局において、本営業者の記載された登録簿を自由にご覧いただけます。
⑨本営業者が加入している金融商品取引業協会:
本営業者は、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の会員であり、お客様は、本営業者の記載された会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれ
ます。
⑩対象事業者となっている認定投資者保護団体
本営業者が対象事業者となっている認定投資者保護団体はございません。
⑪本営業者への連絡方法および苦情等の申出先
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 xxxxxxxxxxx 0 x
電話 00-0000-0000
(受付時間 平日 9:00~18:00) e-mail xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
⑫本営業者の苦情処理措置について
本営業者は、お客様からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
本営業者の苦情等の申出先は、上記⑪のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
(a) お客様からの苦情等の受付
(b) 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
(c) 解決案のご提示・解決
本営業者は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、同社が加入しています一般社団法人第二種金融商品取引業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出ください。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx 0 x 00 xx 話 0000-00-0000(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00 祝日等を除く)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会ください。
(a) お客様からの苦情の申立て
(b) 会員業者への苦情の取次ぎ
(c) お客様と会員業者との話合いと解決
⑬本営業者の紛争解決措置について
本営業者は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同セ
ンターは、同社が加入しています一般社団法人第二種金融商品取引業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。本営業者との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申し出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
(a) お客様からのあっせん申立書の提出
(b) あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
(c) お客様からのあっせん申立金の納入
(d) あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
(e) あっせん案の提示、受諾
(2) 本xxx借入人の概要
① 商 | 号: | Crowdcredit Estonia OÜ | |
② 所 | 在 地: | Advokaadiburoo PricewaterhouseCoopers | Legal |
Xxxxxxxx 00 Xxxxxxx XX00000 Xxxxxxx |
③ 設立年月日: 2015 年 4 月 10 日
④ 資 本 金: 5,000 ユーロ(2016 年 3 月 31 日現在)資本準備金: 35,000 ユーロ(2016 年 3 月 31 日現在)
⑤ 役員の氏名: xx xx (Director)
Xxxxxx Xxxxxx (Director)
ご契約が成立した場合には、金融商品取引法第 37 条の 4 の規定に基づく「契約締結時交付書面」をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。
以 上