GALA 湯沢スキー場索道事業運送約款
GALA 湯沢スキー場索道事業運送約款
(適用範囲)
第1条 当社の経営する普通索道事業及び特殊索道事業に関する運送は、「GALA湯沢スキー場索道事業運送約款」(以下、「本約款」という。)の定めるところにより行い、本約款に定めのない事項については、法令の定めるところにより、法令に定めのないときは一般の慣習によります。
2 当社が本約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で本約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条 旅客は、当社の係員が運送の安全確保と秩序維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
(運送の引受け)
第3条 当社は、第4条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合及び第6条の規定により運送を制限又は停止する場合を除いて、旅客の運送を引受けます。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶します。
(1) 当該運送の申込みがこの本約款によらないものであるとき。
(2) 当該運送に適する設備がないとき。
(3) 当該運送に関し、旅客から特別な負担を求められたとき。
(4) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(5) 天災その他やむを得ない事由により運送上支障があるとき。
(6) 旅客が係員の指示に従わないとき。
(7) 索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和 62 年運輸省第 16 号)第 40 条第1項に規定する物品を所持するとき。
(8) 当社で持ち込み禁止として別に定める手回り品を携帯している旅客が乗車しようとするとき。
(9) 旅客が泥酔した者又は監護者に伴われていない小児等であって、運送上の安全を期し難いと認められるとき。
(10) 旅客が感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第
114 号)による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。
(11) 前各号に掲げる場合の外、正当な事由があるとき。
(運転開始時刻等)
第5条 運転開始及び終了時刻は、別に定め、事業所など及び当該索道の停留場に掲示します。
2 運転開始及び終了時刻は、天災その他やむを得ない事由による運送上支障がある場合には、変更されることがあります。
(運送の制限等)
第6条 当社は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合、又は当社の都合により、索道の運転を制限又は停止、乗車券の販売を制限又は停止、定員又は手回品の大きさ若しくは個数を制限することがあります。
2 当社は、前項の規定による制限又は停止をする場合には、あらかじめ、その旨を事業所など、出札所及び当該索道の停留場に掲示します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(IC カードの所持)
第7条 当社の索道の乗車券は IC カード(IC ゲート等に連動するものを含む。)となります。IC カードを所持しなければ乗車できません。IC カードの所有権は旅客にあり、お持ち帰り頂けます。
(IC カードの発売)
第8条 当社は、IC カードを販売機またチケットカウンターにおいて発売します。
(IC カードの効力)
第9条 IC カードは、記載の条件により使用する場合に限りその効力を有します。ただし、日数及び時間などの制限がある IC カードは、同一人が専有して使用する場合に限って有効とします。
2 当社がその運賃を変更した場合、変更前において発売した IC カードは、通用期間内は有効とします。
(IC カードの無効)
第 10 条 次の各号のいずれかに該当する IC カードは、無効とします。
(1) 通用期間を経過したもの。
(2) 転売、転貸されたもの、又は旅客その他の者が故意に偽造、改造、変造したもの。
(3) シーズン券をその記名人以外が使用したとき。
(4) 不正な手段により取得したもの。
(5) 書換え又は再発行した場合における原券。
(6) 汚損はなはだしくIC カードの読み取り困難となったもの。
(IC カードによる改札等)
第 11 条 当社は停留場に設置された IC ゲート等において、改札を行います。
2 旅客は、当社の係員が IC カードの確認のため提示を求めたときは、これを拒むことはできません。
(運賃、料金及び適用方法)
第 12 条 当社が旅客から収受する運賃、料金及び適用方法は、事業所又は出札所において掲示した運賃及び備付けの適用方法によります。
(運転中止の場合の運送途中の旅客に対する取扱い)
第 13 条 天災その他やむを得ない事由により索道の運転を中止した場合、運送途中の旅客に対し、途中降車などの安全措置を講じ、当社の責任により運転再開後の必要な運送継続の措置を行います。
(割増運賃など)
第 14 条 当社は、旅客が次の各号のいずれかに該当するときは、その旅客の所持する IC カードを無効として回収し、当該 IC カードに相当する運賃額及びその2倍の割増運賃の支払いを求めます。
(1) 第 10 条の無効 IC カードを使用したとき。
(2) IC カードを不正乗車の手段として利用したとき。
(運賃の払戻し)
第 15 条 天災及び当社の責により索道の運転ができないときは、別に定めるところにより出札所などで払戻しを行います。ただし、風、雨、雪、霧などにより輸送の安全確保のため一時的な運転中止の場合は、この限りではありません。
(IC カードの紛失)
第 16 条 旅客が IC カードを紛失した場合において、その後も索道を利用する場合は、新
たに IC カードを購入しなければなりません。
(IC カードの再発行)
第 17 条 当社は、旅客の紛失した IC カードについては、再発行いたしません。ただし、災害その他の事由によりその滅失の事実を証明する官公署発行の証明書を提出したときは、旅客の請求により原 IC カードと同一の効力を有する新 IC カードを発行いたします。
(責任の始期及び終期)
第 18 条 当社の運送に関する責任は、旅客が搬器に乗車した時に始まり、降車した時をもって終わります。
(旅客の遵守すべき事項)
第 19 条 旅客は次の事項を遵守しなければなりません。
(1) 非常停止して運転再開ができないときは、救助方法などについて連絡するので、その指示に従うこと。
(2) 乗車中は禁煙のこと。
(3) 搬器から飛び降り又は所定の位置以外で乗降しないこと。
(4) スキー、スノーボードや搬器を揺らさないこと。
(5) スキー、ストックなどで搬器や索道施設などを突くなどしないこと。
(6) 横乗りなど危険な姿勢で乗車しないこと。
(7) その他安全運送を妨げる行為をしないこと。
(8) 索道の利用にあたって当社が定めて乗降場などに掲示した利用上の注意事項に従うこと。
(旅客に対する責任)
第 20 条 当社は、索道の運送によって旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
(1) 旅客が前条に定める利用上の注意事項遵守するべき事項を守らなかったことにより被害をうけたとき。
(2) 索道の運行に関し、当社が法令に規定する注意を怠らなかったこと、並びに索道施設に欠陥若しくは機能の障害がなかったことなどが証明されたとき。
(3) 事故が当該旅客又は当社の係員以外の第三者の故意又は過失により発生したことが証明されたとき。
(携帯品、手回品等に関する責任)
第 21 条 当社は、旅客の運送に関して生じた旅客の手回品及び着衣、メガネ、時計、その
他身の回り品について、滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責を負いません。ただし、その滅失又はき損が当社の過失によるものであるときはこの限りではありません。
(旅客の責任)
第 22 条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくは本約款の規定を守らなかったことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。
(本約款の変更等)
第 23 条 当社は以下の場合に、当社の裁量により、本約款を変更することができます。
(1) 本約款の変更が、旅客の一般の利益に適合するとき。
(2) 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして客観的に合理的なものであるとき。
2 当社は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の1か月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(URL:xxxxx://xxxx.xx.xx/)に掲示します。
3 変更後の本約款の効力発生日以降に旅客が当社の経営する普通索道事業及び特殊索道事業を利用したときは、旅客は、本約款の変更に同意したものとみなします。
(管轄裁判所)
第 24 条 当社の索道輸送について紛争が生じた時の管轄裁判所は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則(2020年4月1日制定)
この約款は、2020年4月1日から適用する。
附則(2020年12月10日改正)
この約款は、2021 年 1 月 20 日から適用する。