Contract
改正後 | 改正前 | ||||||
第 | 1 | 条 | (ファイル(データ)伝送サービス) | 第 | 1 | 条 | (ファイル(データ伝送)サービス) |
1. | ファイル(データ)伝送サービスとは | 1. | ファイル(データ伝送)サービスとは | ||||
ファイル(データ)伝送サービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、コンピュータを用いたご契約者(以下、「ご契約先」といいます。)からの依頼にもとづき、総合振込、給与振込、賞与振込、口座振替等の各データ(以下、「伝送データ」といいます。)の授受を行うサービスをいいます。 | ファイル(データ伝送)サービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、コンピュータを用いたご契約者(以下、「ご契約先」といいます。)からの依頼にもとづき、総合振込、給与振込、賞与振込、口座振替等の各データ(以下、「伝送データ」といいます。)の授受を行うサービスをいいます。 | ||||||
第 | 4 | 条 | (総合振込サービス) | 第 | 4 | 条 | (総合振込・給与振込サービス) |
ご契約先が振込を指定する取扱店および預金口座(以下、「振込指定口座」といいます。)は、当金庫本支店または「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店の普通預金、当座預金および貯蓄預金とします。ただし、貯蓄預金は、給与振込、賞与振込の振込指定口座とすることはできません。 | 1. | ご契約先が振込を指定する取扱店および預金口座(以下、「振込指定口座」といいます。)は、当金庫本支店または「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店の普通預金、当座預金および貯蓄預金とします。ただし、貯蓄預金は、給与振込、賞与振込の振込指定口座とすることはできません。 | |||||
(削除) | 2. | 給与振込、賞与振込サービスは、別途「給与振込に関する契約書」を締結してください。 | |||||
第 | 5 | 条 | (給与振込サービス) | (※第4条を分割) | |||
1. | ご契約先が給与(賞与)振込を指定する取扱店および預金口座(以下、「振込指定口座」といいます。)は、当金庫本支店または「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店の普通預金および当座預金とします。貯蓄預金は、給与(賞与)振込の振込指定口座とすることはできません。 | 第4条第1項を修正して移記 | |||||
2. | 給与(賞与)振込サービスは、別途「給与振込に関する契約書」を締結してください。 | 第4条第2項を移記 | |||||
第 | 13 | 条 | 規定等の適用 | ※新設 | |||
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。 | |||||||
第 | 14 | 条 | 準拠法・管轄 | ※新設 | |||
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 | |||||||
第 | 15 | 条 | (サービス内容・規定の変更等) | 第 | 12 | 条 | (規定の変更) |
(1) | 当金庫は、サービス内容や本規定の内容を、任意に変更できるものとします。変更内容は、当金庫ホームページでの表示、店頭での表示その他相当の当金庫所定の方法で公表するものとし、当金庫は、公表の際に定める相当の期間を経過した日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。 | 当金庫は、本規定の内容をご契約先に事前通知することなく、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 | |||||
(2) | 当金庫は、第1項の変更するときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。 なお、当金庫の責による場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。 | なお、当金庫の責による場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。 | |||||
以 上 | 以 上 |