個別規程 IIJ セキュア MX サービス
個別規程 IIJ セキュア MX サービス
令和 3 年 3 月 1 日現在株式会社インターネットイニシアティブ
第 1 条(契約の単位)
当社は、IIJ セキュアMX サービスの場合にあっては、IIJ セキュア MX サービスのメールサーバにおいて用いられる一の IP アドレス又は契約者の指定に基づき当社が必要と認める複数の IP アドレス群毎に、一の IIJ セキュア MX サービスに係る IIJ インターネットサービス契約(以下「IIJ セキュア MX サービス契約」といいます。)を締結します。
第 2 条(最低利用期間)
IIJ セキュアMX サービス契約における最低利用期間は 1 ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。
第 3 条(利用資格)
DOX 連携オプション、メーリングリストオプション、Active! mail オプション、IIJ Omnibus 連携オプション、プライベートリレーサーバオプション又は IIJ ID 連携オプションに係る IIJ セキュア MX サービスを利用するには、それぞれ以下の各号に定めるサービス(以下この個別規程において、当社が提供するこれらサービスを併せて「指定サービス」といいます。)の契約者である必要があります。
(1) DOX 連携オプションに係る IIJ セキュアMX サービスを利用するには、当社が提供する IIJ ドキュメントエクスチェンジサービス
(2) メーリングリストオプションに係る IIJ セキュア MX サービスを利用するには、メールボックスオプション又はメールボックスプラスオプションに係る IIJ セキュアMX サービス
(3) Active! mail オプションに係る IIJ セキュア MX サービスを利用するには、メールボックスプラスオプションに係る IIJ セキュア MX サービス
(4) IIJ Omnibus 連携オプションに係る IIJ セキュア MX サービスを利用するには、メールボックスプラスオプションに係る IIJ セキュア MX サービス
(5) プライベートリレーサーバオプションに係る IIJ セキュア MX サービスを利用するには、メールボックスオプション又はメールボックスプラスオプションに係る IIJ セキュアMX サービス
(6) IIJ ID 連携オプションに係る IIJ セキュアMX サービスを利用するには、当社が提供するIIJ ID サービス
第 4 条(対象ドメイン名及び IP アドレスの指定)
IIJ セキュアMX サービスにおいて使用できる IP アドレスは、IPv4 アドレスとします。
2 契約者は、IIJ セキュアMX サービス契約において、当該サービスの対象となるドメイン名及び IP アドレスを指定するものとします。
3 契約者は、前項のドメイン名及び IP アドレス以外のドメイン名及び IP アドレスを対象として IIJセキュア MX サービスを利用することはできません。
第 5 条(契約者のネットワーク及びシステム設定変更)
契約者が、IIJ セキュアMX サービスを利用するにあたり、契約者のネットワーク及びシステムの設定を変更する必要がある場合があります。なお、契約者が当該設定に変更しない場合、又は当該設定以外の内容に変更した場合は、当社は、IIJ セキュア MX サービスを提供できないことがありますが、当社は債務不履行責任を負わないものとします。
第 6 条(設定権限の管理)
契約者は、IIJ セキュアMX サービスの利用に当たり、IIJ セキュア MX サービスの設定権限を付与される管理責任者を定めるものとします。
2 契約者は、契約者に対して付与する設定権限の管理責任を負うものとします。
3 契約者は、第三者に設定権限を利用させないものとします。
4 契約者は、設定権限が不正利用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第 7 条(オプションサービス)
当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供します。
2 IIJ セキュアMX サービスには、次のオプションサービスがあります。
(1) アドバンストアーカイブオプション
契約者が指定した保管期間に応じて送受信メールの保管機能等を提供するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(2) アーカイブオプション
契約者が指定したディスク容量に応じて送受信メールの保管機能等を提供するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(3) DOX 連携オプション
当社が提供する「IIJ ドキュメントエクスチェンジサービス」の契約者に対し、当該サービスとの連携機能を提供するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(4) メール監査オプション
送信メールに対する検査及び配送制御機能を提供するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(5) メールボックスオプション
当社が管理するメールサーバにより、契約者が指定するドメイン名を用いた電子メール受発信機能等を提供するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(6) メールボックスプラスオプション
当社が管理するメールサーバにより、IMAP(Internet Message Access Protocol)、当社開発に係る Web メール等の機能を介して契約者が指定するドメイン名を用いた電子メール受発信機能等を提供するオプションサービスであって、当社が定める仕様に基づき提供するもの
(7) メーリングリストオプション
当社が提供するメールボックスオプション(第 7 条(オプションサービス)第 2 項第 5 号に定
めるオプションサービスをいいます。)又はメールボックスプラスオプション(第 7 条(オプショ
ンサービス)第 2 項前号に定めるオプションサービスをいいます。)の契約者に対し、メーリングリスト(契約者の設定に係る送信先メールアドレスのグループに対し、電子メールを同時配信する機能をいいます。)等を提供するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(8) アカウント管理 API オプション
IIJ セキュアMX サービスの対象となるアカウントの管理について、基本機能として提供する管理機能に付加して、アカウントの追加、削除、変更の機能を提供するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(9) スペアメールオプション
IIJ セキュアMX サービスを経由して配送を受ける契約者設備に、契約者が指定するドメイン名を用いた電子メールが通常どおり送受信できない状態が生じたときに、契約者設備に代わり当該電子メールの送受信機能を提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(10) サンドボックスオプション
契約者が指定するメールアドレスについて、受信メールに添付されるファイルに対する検
査及び削除機能等を提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(11) Active! mail オプション
株式会社クオリティアが提供する Active! mail を用いたweb メール機能を提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(12) IIJ Omnibus 連携オプション
契約者設備及びIIJ セキュア MX サービス間の通信を、IIJ Omnibus 契約約款に基づき当社が提供するIIJ セキュア MX 連携モジュールにより提供するもの
(13) メール無害化オプション
受信メールに対する無害化を実施するオプションであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(14) プライベートリレーサーバオプション
当社が管理するリレーサーバにより、契約者が指定する送信元 IP アドレスから SMTP 認証なしに電子メールを送信する機能を提供するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(15) IIJ ID 連携オプション
IIJ セキュアMX サービスにおいて提供するホワイトリストに IIJ ID サービスの管理対象となるメールアドレスを適用させる等の機能を提供するオプションであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(16) 設定コンサルティングオプション
IIJ セキュアMX サービスの導入支援及び設定代行を提供するオプションであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
3 DOX 連携オプション、メール監査オプション、メールボックスオプション、メールボックスプラスオプション、メーリングリストオプション、アカウント管理 API オプション、スペアメールオプション、サンドボックスオプション、Active! mail オプション、メール無害化オプション及びプライベートリレーサーバオプションの利用における最低利用期間は 1 ヶ月、アドバンストアーカイブオプション、アーカイ
ブオプションの利用における最低利用期間は 1 年とし、その起算日は、それぞれのオプションサービスの課金開始日とします。なお、IIJ Omnibus 連携オプション、IIJ ID 連携オプション及び設定コンサルティングオプションの利用における最低利用期間はありません。
4 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、
当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。
第 8 条(契約内容の変更)
契約者は、IIJ セキュアMX サービスのアーカイブオプション及びメールボックスプラスオプションにおけるディスク容量の減少を請求することはできません。
第 9 条(解除の効力が生ずる日)
IIJ セキュアMX サービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。
2 指定サービスに係る契約が解除された場合には、当該解除される指定サービスに対応する DOX 連携オプション、メーリングリストオプション、Active! mail オプション及びプライベートリレーサーバオプションに係る IIJ セキュアMX サービス契約は同日に解除されるものとします。
第 10 条(料金)
契約者が、IIJ セキュアMX サービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙 1 のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務は IIJ セキュア MX サービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。
第 11 条(最低利用期間内解除xx)
IIJ セキュアMX サービスがその最低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第 28条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者
は、別紙 2 に定める金額を支払うものとします。
2 オプションサービスがその最低利用期間の経過する日前に終了した場合には、別紙 2 に定める金額を支払うものとします。
第 12 条(料金の減額)
当社の責に帰すべき事由により IIJ セキュアMX サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙 3 に定めるところにより IIJ セキュア MX サービスの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることと なった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
第 13 条(保証の限定)
IIJ セキュアMX サービスの基本機能、DOX 連携オプション、メール監査オプション、メールボックスオプション、メールボックスプラスオプション、メーリングリストオプション、アカウント管理 API オプション、スペアメールオプション、サンドボックスオプション、Active! mail オプション、IIJ Omnibus
連携オプション、メール無害化オプション、プライベートリレーサーバオプション、IIJ ID 連携オプション及び設定コンサルティングオプションは、その完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性について何ら保証するものではなく、責任を負うものではありません。
2 IIJ セキュアMX サービスのアドバンストアーカイブオプション及びアーカイブオプションは、メールの保存並びに当該保存されたメールが消失又は毀損しないこと及び保存されたメールに対する検索、閲覧、削除等の機能について、その完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性について何ら保証するものではなく、責任を負うものではありません。
第 14 条(機能の制限)
一のIIJ セキュア MX サービス契約において、アドバンストアーカイブオプションとアーカイブオプションを併用することはできません。
2 一のIIJ セキュア MX サービス契約において、メールボックスオプション又はスペアメールオプションとメール無害化オプションを併用することはできません。
3 メールボックスオプション又はメールボックスプラスオプションで利用するドメイン名と、スペアメールオプションで利用するドメイン名を同時に指定することはできません。
附則
平成 18 年 10 月 1 日施行
この契約約款は、平成 18 年 10 月 1 日から実施します。
平成 18 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、平成 18 年 11 月 1 日から実施します。
平成 19 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、平成 19 年 1 月 1 日から実施します。
平成 19 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 19 年 3 月 1 日から実施します。
平成 19 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 19 年 4 月 1 日から実施します。
平成 20 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、平成 20 年 1 月 1 日から実施します。
平成 20 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 20 年 3 月 1 日から実施します。
平成 20 年 5 月 1 日変更
この契約約款は、平成 20 年 5 月 1 日から実施します。
平成 21 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 21 年 3 月 1 日から実施します。
平成 21 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 21 年 4 月 1 日から実施します。
平成 22 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、平成 22 年 11 月 1 日から実施します。
平成 23 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、平成 23 年 1 月 1 日から実施します。
平成 23 年 12 月 1 日変更
この契約約款は、平成 23 年 12 月 1 日から実施します。
平成 24 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 24 年 3 月 1 日から実施します。
平成 24 年 9 月 1 日変更
1 この契約約款は、平成 24 年 9 月 1 日から実施します。
2 平成 24 年 8 月 31 日以前の契約約款に基づき成立したIIJ セキュアMX サービス契約におい
てメールボックスプラスオプションを利用している場合、当該契約は、平成 24 年 9 月 2 日以降、メ
ールボックスプラスオプション及びメーリングリストオプションを利用している契約として、追加的な費用負担無しで有効に存続するものとします。
平成 24 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、平成 24 年 11 月 1 日から実施します。
平成 25 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 25 年 7 月 1 日から実施します。
平成 26 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 26 年 3 月 1 日から実施します。
平成 26 年 9 月 1 日変更
この契約約款は、平成 26 年 9 月 1 日から実施します。
平成 27 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 27 年 3 月 1 日から実施します。
平成 27 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 27 年 10 月 1 日から実施します。
平成 28 年 6 月 1 日変更
この契約約款は、平成 28 年 6 月 1 日から実施します。
平成 28 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 28 年 10 月 1 日から実施します。
平成 30 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 30 年 3 月 1 日から実施します。
平成 30 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 30 年 4 月 1 日から実施します。
平成 30 年 6 月 1 日変更
この契約約款は、平成 30 年 6 月 1 日から実施します。
平成 31 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 31 年 3 月 1 日から実施します。
平成 31 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 31 年 4 月 1 日から実施します。
令和 2 年 3 月 1 日変更
1 この契約約款は、令和 2 年 3 月 1 日から実施します。
2 令和 2 年 2 月 29 日以前の契約約款に基づき成立した、IIJ ID メールアドレス連携オプションに係るIIJ セキュア MX サービス契約は、IIJ ID 連携オプションに係る IIIJ セキュア MX サービス契契約として有効に存続するものとします。
令和 2 年 5 月 1 日変更
この契約約款は、令和 2 年 5 月 1 日から実施します。
令和 3 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、令和 3 年 3 月 1 日から実施します。
別紙 1 IIJ セキュア MX サービスにおける料金等 [第 10 条関係]
1 初期費用
(1) 基本サービス
IIJ セキュアMX サービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
(2) オプションサービス
アドバンストアーカイブオプション、アーカイブオプション、メール監査オプション、 メールボックスオプション、メールボックスプラスオプション、メーリングリストオプション、スペアメールオプション、サンドボックスオプション、Active! mail オプション、メール無害化オプション、プライベートリレーサーバオプション及び設定コンサルティングオプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
DOX 連携オプション、アカウント管理 API オプション、IIJ Omnibus 連携オプション及び IIJ ID 連携オプションにあっては、0 円
2 月額費用
(1) 基本サービス
細目 | 料金 |
基本料金 | 当社が別途契約者に示す金額 |
備考
(1)基本サービスには、利用アカウント数に基づく従量課金としてのアカウント使用料があります。当該アカウント使用料の金額は、請求月の最大アカウント数を当該月の利用アカウント数として算出した金額とします。
(2) オプションサービス
オプションサービス名称 | 料金 |
アドバンストアーカイブオプション | 当社が別途契約者に示す金額 |
アーカイブオプション | 当社が別途契約者に示す金額 |
DOX 連携オプション | 0 円 |
メール監査オプション | 当社が別途契約者に示す金額 |
メールボックスオプション | 当社が別途契約者に示す金額 |
メールボックスプラスオプション | 当社が別途契約者に示す金額 |
メーリングリストオプション | 当社が別途契約者に示す金額 |
アカウント管理 API オプション | 0 円 |
スペアメールオプション | 当社が別途契約者に示す金額 |
サンドボックスオプション | 当社が別途契約者に示す金額 |
Active! mail オプション | 当社が別途契約者に示す金額 |
IIJ Omnibus 連携オプション | 0 円 |
メール無害化オプション | 当社が別途契約者に示す金額 |
プライベートリレーサーバオプション | 当社が別途契約者に示す金額 |
IIJ ID 連携オプション | 0 円 |
設定コンサルティングオプション | 0 円 |
備考
(1)アドバンストアーカイブオプション、メール監査オプション、メールボックスオプション、メールボックスプラスオプション、サンドボックスオプション、Active! mail オプション及びメール 無害化オプションには、利用アカウント数に基づく従量課金としてのアカウント使用料があります。当該アカウント使用料の金額は、請求月の最大アカウント数(最大アカウント数の算定方法は当社が別途契約者に示すものとします。)を当該月の利用アカウント数として 算出した金額とします。
(2)メーリングリストオプションには、利用メーリングリスト数に基づく従量課金としてのアカウント使用料があります。当該アカウント使用料の金額は、請求月の最大メーリングリスト数を当該月の利用メーリングリスト数として算出した金額とします。
(3)メールボックスプラスオプションに関し、その解約日が暦月の末日以外の日である場 合、又はその契約内容の変更(ディスク容量の変更)により料金の変更が発生した日が暦月の初日以外の日である場合は、当該解約時点において適用されているディスク使用料
又は当該変更により暦月の末日において適用されるディスク使用料に対し、日割計算式を適用して、当該月のメールボックスプラスオプションの料金を算出するものとします。
(4)スペアメールオプションの料金は、請求月における、契約者が指定するドメイン名を用いた電子メールの最大保存期間及び最大アカウント数に応じて算出するものとします。
別紙 2 最低利用期間内解除調xx [第 11 条関係]
1 第 11 条第 1 項関係
第 2 条(最低利用期間)の規定に基づき設定された最低利用期間の残余の期間に対応する別紙
1 の 2.月額費用に定める金額
2 第 11 条第 2 項関係
第 7 条(オプションサービス)第 3 項の規定に基づき設定された最低利用期間の残余の期間に対応する別紙 1 の 2.月額費用に定める(アドバンストアーカイブオプション、スペアメールオプション
及びActive! mail オプションの場合にあっては、アカウント使用料、メールボックスプラスオプションの場合にあっては、アカウント使用料及びディスク使用料として当社が別途契約者に示す)金額
別紙 3 料金の減額 [第 12 条関係]
利用不能時の減額 (第 12 条関係)
利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の 30 分の 1 を乗じて算出した額を減額するものとする。