Contract
「ソフトバンク株式会社第2回無担保社債(劣後特約付)」の
契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、「ソフトバンク株式会社第2回無担保社債(劣後特約付)」(以下「本債券」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○本債券のお取引は、主に募集・私募の取扱い等や当社が直接の相手方となる方法により行います。
○本債券の当初払込み、利払い及び償還は円貨で行われます。なお、利率は固定されている場合もしくは金利指標によって変動する場合があります。
○本債券は、劣後特約付であり、発行者の破綻時には、発行者の一般債務が全額弁済されるまで元利金の支払いは行われません。また、本債券に早期償還条項が付されている場合、発行者の選択により早期償還されることがあります。
○本債券が少人数向け勧誘債券の場合は、流通市場は整備されていないため、流動性(換金性)が著しく劣ります。
○本債券は、金利水準(参照する金利指標を含む)の変化や発行者等の信用状況の変化に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがあります。
手数料等諸費用について
・ 本債券を募集・私募の取扱い等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます(購入対価に加え、経過利息をお支払いいただく場合があります。)。
本債券の主なリスク要因
金融商品市場における相場、その他の指標にかかる変動等により損失が生じるおそれがあります
・ 本債券の市場価格は、市場の金利水準(参照する金利指標を含む)の変化等に対応して変動する場合があります。このため、中途換金による売却損が生じるおそれがあります。
・ 本債券が少人数向け勧誘債券の場合は、流通市場が十分に整備されておらず、流動性(換金性)が著しく劣ります。売却を希望される場合は、売却できないか、または売却できたとしても当初の投資金額を大きく下回るおそれがあります。
・ 金利水準(参照する金利指標を含む)は、日本銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
発行者の破綻時には、一般債務より元利金の支払いが劣後します
・ 本債券は、劣後特約付であり、発行者の劣後事由発生時(破産、会社更生の手続開始、民事再生の手続開始、外国において上記に準じる手続が取られた場合)には、発行者の一般債務が全額弁済されるまで元利金の支払いは行われません。
発行者の選択により早期償還されるおそれがあります
・ 本債券に早期償還条項が付されている場合、発行者の選択により早期償還されることがあります。本債券が早期償還された場合、当該償還日以降受領するはずであった利息を受領することができなくなります。さらに、その償還金額を再投資した場合に、本債券が償還されない場合に得られる利回りと同等の利回りを得られないおそれがあります。
発行者等の業務または財産の状況の変化等によって損失が生じるおそれがあります
・ 本債券の市場価格は、発行者または元利金支払いの保証者に関する信用状況の変化に対応して変動する場合があります。このため、中途換金による売却損が生じるおそれがあります。
・ 発行者または元利金の支払いの保証者の信用状況または業務もしくは財産の状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるおそれがあります。
本債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 本債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
本債券の概要
発行者 ソフトバンク株式会社
発行額 4,500億円
額面金額 100万円
発行日 2015年2月9日
満期償還日 2022年2月9日
利率 年2.50%
利払日 各年2月9日及び8月9日利払い及び償還通貨 日本円
本債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における本債券のお取引については、以下によります。
・ 本債券の募集もしくは私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 本債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
本債券に関する租税の概要
〔個人のお客様〕
・ 本債券のxxについては、xx所得として課税されます。
・ 本債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。
・ 本債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得して課税されます。
平成 28 年 1 月 1 日より金融所得課税の一体化の拡充(公社債(一部を除く。)・公募公社債投資信託のxx、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託のxx、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。
〔法人のお客様〕
・ 本債券のxx、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される本債券のxxについては、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。
上記の税金のお取り扱いにつきましては、平成 26 年 7 月現在施行中の税制によるものであり、将来、更に変更される場合がありますので、ご注意ください。なお、詳細につきましては、税理士、所轄の税務署等にお問い合わせ下さい。
譲渡の制限
・ 本債券が振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)の場合、その償還日またはxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。
・ 本債券が少人数向け勧誘債券の場合、法令上、「所定額面金額」未満の証券に分割することが禁止されているか、または、一括して譲渡する場合以外の譲渡を禁止する転売制限が付されているか、いずれかの制限があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において本債券のお取引を行う場合は、以下によります。
・ 本債券が国内で発行される場合は、保護預り口座及び振替決済口座の開設が必要となります。また、本債券が国外で発行される場合は、外国証券取引口座の開設が必要となります。さらに、本債
券の商品内容やリスク要因を十分ご理解いただいた上で投資確認書を差入れていただくことがあります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。
当社の概要
商 号 等 SMBC日興証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2251 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
資 本 金 100 億円(平成 26年9月末現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月 平成 21 年 6 月
連 絡 先 0000-000-000(受付時間:平日 8:30~17:30)またはお取扱い店にご連絡ください。
以 上