HDD 及び SSD の破壊サービス約款
HDD 及び SSD の破壊サービス約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
本約款は、株式会社ネットフォース(以下、「当社」といいます。)が当社所定の申込書により利用の申込みを行い当社がこれを承諾した方(以下、「お客様」といいます。)に提供する HDD(ハードディスク)及び SSD(ソリッドステートドライブ)の破壊サービス(以下、「本サービス」といいます。)に対し適用されます。
第2条(本サービスの定義)
本サービスは、破壊を委託された HDD(ハードディスクドライブ)または SSD(ソリッドステートドライブ)(以下、破壊対象物品といいます。)のデータを消去し、物理的に破壊し廃棄することをサービスの唯一の目的とします。
第3条(約款の変更)
1 当社は、民法第 548 条の 4 の規定により本約款を変更することがあります。
2 当社が本約款を変更する場合は、お客様に対し、効力発生日の 14 日前までに、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容並びに効力発生日を通知し、または、当社Webサイト上で告知することとします。
第2章 契約の成立
第4条(利用契約の申込み)
1 本サービスを利用するためにお客様と当社との間で締結する契約(以下、「本サービス利用契約」といいます。)の申込みは、お客様が当社の用意する所定の申込書を当社に提出することにより行うものとします。
2 本サービス利用契約の申込みをされたお客様は、本約款の内容を承諾して申込みをされたものとみなします。
第5条(利用契約の成立)
1 本サービス利用契約は、前条によるお客様のお申込みに対して、当社がこれを承諾することにより成立します。
2 当社は次の各号のいずれかに該当する場合は本サービス利用契約を締結しないことがあり
ます。
① 申込書に不備、記入漏れ、または、xxと異なる記載があった場合。
② お客様が第20条の第1項各号または第2項各号に該当する場合。
③ 当社がお客様へ対して継続的にサービスを提供することが技術的またはその他の理由により困難であると判断した場合。
④ お客様が過去、当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断した場合
⑤ 破壊対象物品の全部または一部が第三者の所有権その他の権利の対象である合理的な疑いがあると当社が判断した場合
⑥ その他、当社が契約を適当でないと判断した場合
第3章 サービスの提供第6条(提供されるサービスの内容)
本サービスの内容は別途サービス仕様書に定めます。
第7条(再委託)
1 当社は、お客様に対する本サービスの提供にあたって、その業務の一部または全部を第三者に再委託することがあります。
2 前項の場合、当社は、善良なる管理者の注意をもって再委託先の選任及び監督を行います。
第4章 サービス料金
第8条(サービス料金)
本サービスの料金はサービス仕様書に定めます。
第9条(サービス料金の支払い)
1 サービス料金は先払いとし、当社指定の銀行預金口座に振込にて支払うものとします。なお振込手数料はお客様の負担とします。
第5章 契約の解除第10条(お客様による契約の解除)
お客様は、申込み後であっても、破壊対象物品を当社が受領する前であれば、本サービスの申込みを解除することがxxxx。当社が破壊対象物品を受領した場合は本契約を解除することは出来ないものとします。
第11条(当社による契約の解除)
1 当社は、お客様が本サービス利用契約に基づく債務の履行を怠り、相当期間を定めて履行を催告したにもかかわらず、催告期間内に履行がなされない場合は、本サービス利用契約を解除することができるものとします。
2 当社は、お客様に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、お客様への事前の通知または催告を要することなく、本サービス利用契約を解除することができるものとします。
① 本サービス利用契約の申込書に事実と異なる記載があることが判明したとき
② 当社からの連絡に対して相当期間経過後も応答がないとき
③ 官公署から本サービスの提供の停止を求められた場合
④ 本約款の条項に違反したとき
⑤ 支払の停止があったとき、または仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始の申立があったとき
⑥ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⑦ 公租公課の滞納処分を受けたとき
⑧ 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
⑨ 著しい背信行為があったとき
⑩ 破壊対象物品の全部または一部が第三者の所有権その他の権利の対象である合理的な疑いが生じたとき
⑪ その他、財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
3 当社が第1項または前項により本契約を解除した場合は、破壊対象物品の破壊作業を中止するとともに、破壊物品をお客様へ返却致します。お客様は本契約解除に伴い発生した費用を当社に支払わなければなりません。
第6章 責任
第12条(当社の責任)
1 当社は、本サービスの提供に関し、その責めに帰すべき事由によりお客様に損害を与えた場合は、お客様に対し、その損害を賠償するものとします。
2 前項の場合、お客様が、当社の行為の直接の結果として現実に被った通常の損害に限り損害賠償の義務を負うものとし、間接損害、特別損害(当社の予見の有無を問いません)、拡大損害または逸失利益についての損害賠償の義務を負わないものとします。
3 当社が負うべき損害賠償の金額は、債務不履行、不法行為、その他の請求原因の如何にかかわらず、また当社の責に帰すべき事由の有無にかかわらず、対象の契約でお支払い頂いた税込利用料金を上限とします。
第13条(お客様の義務)
1 お客様は、当社が本サービスの提供を行うために、資料または情報の提供その他の必要な協力を行うものとします。
2 お客様が当社に対する協力を怠り、または、瑕疵ある資料もしくは情報を提供したことにより、当社が提供する本サービスに遅延または瑕疵が生じた場合は、当社はその責めを負わないものとします。
3 お客様は、自己の費用と責任により本サービスの対象となる記録媒体のデータその他の情報のバックアップを行うものとし、当社は、その原因の如何にかかわらず、また、当社の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、当該データ等の保全について、賠償の義務を負わないものとします。
第14条(免責事項)
1 当社はサービスを実施する為に破壊対象物品に対して分解・開封などの物理破壊を行います。
その場合当社は破壊対象物品について、あらゆる原状回復への責任を負わないものとします。
2 本サービスは破壊対象物品への破壊と廃棄を目的としているため、本作業以前にデータバックアップは行いません。尚、本サービス実施後のデータの復旧は一切できないものとします。
3 当社への破壊対象物品の輸送の過程に生じた如何なる事故・損傷・損害に対してその責任を負いません。輸送中の事故・損傷・損害についてはお客様と配送業者との間で直接解決するものとします。
第7章 雑則
第15条(変更通知義務)
お客様は、本サービスの申込書に記載した事項に変更が生じた場合は、遅滞なく、当社に対して書面にてその変更を通知するものとします。
第16条(通知方法)
1 当社からお客様に対する通知は、当社の判断により、お客様に対して書面もしくは電子メールを送付し、または、当社のWebサイト上に掲載する方法で行うものとします。
2 当社のWebサイト上に掲載する方法でお客様に通知を行う場合は、当該情報が当社のWe bサイト上で一般に閲覧可能になった時に通知が行われたものとし、お客様の認識または認識可能性の有無を問わないものとします。
3 お客様が、前条の変更事項の通知を怠ったことにより、当社からお客様に対する通知が到達しなかった場合は、当社が通知を発信した時にお客様に通知が到達したものとみなします。
第17条(秘密情報の取扱)
1 当社及びお客様は、本サービスに関して開示の際に秘密である旨明示して開示を受けた相手方の営業上または技術上の情報(以下、「秘密情報」という。)を、事前に相手方の承諾を得ることなく、第三者に開示しないものとします。ただし、弁護士、公認会計士、税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して、秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合はこの限りではありません。
2 前項の規定にかかわらず、次に定める情報は秘密情報に含まれません。
① 開示を受けた時点で、すでに公知であったもの。
② 開示を受けた後、被開示者の責めによらないで公知となったもの。
③ 開示を受ける以前からすでに保有していたもの。
④ 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負わずに開示されたもの。
⑤ 開示された情報を使用することなく、被開示者が独自に開発、知得したもの。
3 第 1 項の規定にかかわらず、法令の定めに基づく場合、または、権限ある官公署からの開 示の要求がある場合は、必要な範囲において秘密情報を開示することができるものとします。
4 本条に定める義務は、本サービス利用契約終了後3年間存続するものとします。
第18条(個人情報の取扱)
当社は、お客様から入手した個人情報については、法令及び当社の情報セキュリティ方針の定めに基づき取り扱うこととします。
第19条 (反社会的勢力の排除)
1 当社及びお客様は相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められたとき
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められたとき
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤ その他役員等、又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 当社及びお客様は、相手方が自らの又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何ら催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を越えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な行動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 当社または客様が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除当事者はなんらこれを賠償ないし補償することは要せず、またかかる解除により解除当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとするものとします。
第20条(合意管轄)
本サービス利用契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(協議解決)
本契約に定めのない事項、または本契約の解釈について疑義が生じたときは、当社お客様誠意をもって協議のうえ解決するものとします。