インリーソーラー社製 型式: YL250P-29b 多結晶シリコン 最大出力:250W寸法 1650mm×990mm×40mm 重量 18.5kg
ソーラーパネル賃貸借契約書
パネルオーナー(以下『甲』といいます。)と仮認定NPO法人xxx発電所ネットワーク(以下『乙』といいます。)はxxxxxxxxxxx 0000-00 に所在するxxx発電設備「でんきの森発電所」(以下『xxx光発電設備』といいます。)を構成する甲所有の別表1記載のソーラーパネル及びその購入枚数によって按分された配線設備等の付帯設備の持分(パワーコンディショナーを除く。以下『本パネル』といいます。)の賃貸借に関し、次の通り契約を締結します。
第 1 条(賃貸借)
1 甲は乙に対し本パネルを貸し渡し、乙はこれを借り受け、保守・管理します。
2 第 5 条及び別途甲及び乙が合意するところに従って本パネルが別のソーラーパネルに交換された場合、本契約は当該交換された後のソーラーパネルを目的物として継続します。
3 乙は本パネルをxxx光発電設備における発電の用に供する目的の為にのみ使用し、他の目的のために使用しません。
第 2 条(本契約の期間)
本契約の期間は、甲と乙が別途締結する売買契約(以下『本売買契約』といいます。)により本パネルの所有権が乙から甲に移転した時から開始し、xxx光発電設備が電力会社に対して売電を開始した日(以下『本売電開始日』といいます。)より 15 年を経過した日に終了します。
第 3 条(引き渡し)
1 甲は乙に対し、本パネルの所有権が乙から甲に移転したと同時に、本パネルをxxx光発電設備が設置されている位置において引き渡します。
2 乙は甲に対し、本パネルを借り受けたことを証する借受証を交付します。
3 甲は前項により交付された借受証を本契約の期間中保管します。万一、xが借受証を紛失した場合、甲は乙に対し直ちに通知します。
第 4 条(賃料)
1 乙は甲に対し本パネルの賃料(以下『本賃料』といいます。)として、1 年間当たり別表2記載の賃借料(消費税を含みます)を支払います。但し、本売電開始日の前日までの期間については、本賃料は発生しないものとします。
2 1 年目の本賃料対象期間は、本売電開始日又は第 3 条第 1 項に定める本パネルの引渡しの日のいずれ
か遅い日から 2018 年 3 月 31 日までとし、2 年目は 2018 年 4 月1日から 2019 年 3 月 31 日までとし
ます。乙は、1 年目及び 2 年目の本賃料を 2019 年 6 月 30 日までに支払うこととします。
3年目及び4年目については 2019 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日までの本賃料を 2021 年 6 月 30
日までに支払うものとし、以後も同様に 2 年ごとに支払うこととします。契約最終年の 15 年目の本賃料は 1 年分を支払います。
3 乙は本賃料を甲の指定する下記振込先に振込送金する方法により支払います。
パネル賃料振込先(ゆうちょ銀行の場合) | |||
記号 | 番号 | ||
口座名義 |
パネル賃料振込先(ゆうちょ銀行以外の金融機関の場合) | |||
金融機関名 | 支店名 | ||
預金種別 | 普通(総合) ・ 当座 | 口座番号 | |
口座名義 |
4 振込送金手数料は乙の負担とします。
第 5 条(本パネルの破損)
1 原因の如何を問わず、本パネルか減失若しくは著しく破損した場合は、乙は本パネルの交換・修理等の応急処置を講じ、すみやかに甲に書面にて通知します。
2 前項の事態が乙の責に帰すべき事由により生じた場合は本パネルの交換又は修理に要する費用は、乙が負担するものとし、甲の責に帰すべき事由により生じた場合は、甲が負担するものとします。なお本パネルの減失又は毀損について、メーカーによる保証が適用される場合又は乙が加入する損害保険にて補填される場合には、その交換又は修理に要する費用は当該保証又は損害保険により補填されるものとします。
第 6 条(不可抗力)
本パネルの減失又は毀損その他の損害が台風、地震、水害、火山噴火その他の天災地変、戦争、暴動等の不可抗力及び甲及び乙のいずれかの責めにも帰すことができない事由により生じた場合、当該損害は甲の負担とします。なお、本パネルの減失又は毀損その他の損害について、メーカーによる保証が適用される場合又は乙が加入する損害保険にて補填される場合には、当該損害は当該保証又は損害保険により補填されるものとします。
第 7 条(相殺)
乙が甲に対して金銭債権(本契約に基づくものを含みますが、これに限りません。)を有する場合、乙は、いつでも当該債権を甲の乙に対する金銭債権(本賃料に係る債権を含みますが、これに限りません。)と対当額で相殺することができます。
第 8 条(当然終了)
天災地変、戦争、暴動、本パネル及びxxx光発電設備の減失その他の事由によりxxx光発電設備における発電事業を継続することが不可能になった場合、本契約は当然終了するものとします。なお、この場合、甲と乙は第 6 条及び第 11 条第 1 項に従うものとします。
第 9 条(解除)
甲及び乙は相手側に以下の一つの事由でも生じた場合、本契約を解除することができます。
(1) 滞納処分をうけたとき。
(2) 破産、民事再生、会社更生等、会社の整理手続きを申し立て、または申し立てられたとき。
(3) 暴力団関係者その他の反社会的勢力に関与していることが判明したとき。
第 10 条(相続)
1 甲が死亡した場合、甲の相続人は乙に対し甲が死亡した旨を直ちに通知します。
2 乙は甲の相続人を当事者として本契約を存続させることができます。但しこの場合、甲の相続人が、甲の相続人のうち 1 名を本契約に係る権利を行使するものと定めることを要し、乙は当該1名の甲の相続人(以下『代表相続人』といいます。)に対し、本契約に定める義務(賃料支払い義務を含みますが、これに限りません。)を履行した場合、他の甲の相続人との関係において免責されるものとします。
3 前項の場合、甲の代表相続人は乙に対し本パネルの借受証を返還し、乙は甲の代表相続人に対し本パネルの新たな借受証を交付するものとします。
第 11 条(本契約終了時の措置)
1 本契約が終了した場合、甲は乙に対しその旨を通知した上で本パネルの所有権を別表3「契約終了時の買取価格」で乙に譲渡するか、または、甲は自らの責任と費用で本パネルを直ちに撤去しなければなりません。いずれの場合も、甲は乙に対し借受証を返還します。
2 前項にかかわらず、本契約が本売電開始日から 10 年を経過した時点以降、やむを得ない事情がある場合は、甲は乙に本パネルの買取を申し入れることができます。乙が買取を承諾した場合の買取価格は別表3(消費税を含みます)のとおりとします。その場合、甲は乙に買取希望日の3か月前までに買取を申し入れることとします。
第 12 条(甲の禁止事項)
1 甲は乙の事前の書面による承諾がある場合を除き、本パネルを譲渡、賃貸、担保提供その他一切の使用・処分をすることができません。
2 甲は本契約の期間中、本パネルをxxx光発電設備における乙の使用に供するものとし、かかる乙の使用を一切侵さないものとします。
3 甲は乙の事前の書面による承諾がある場合を除き、本契約に基づく権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は引き受けさせることはできません。
4 前各項のほか、甲は乙によるxxx光発電設備の運営の妨げとなるおそれのある一切の行為を行ってはなりません。
5 前各項に違反した場合、甲は乙に対し違約金として本パネルの売買価格相当額を直ちに支払います。
第 13 条(質権の設定・実行)
1 本契約にもとづき甲が乙に本パネルを賃貸する義務のほか、甲と乙の間の合意に基づいて甲が乙に対し負う債務(以下『本被担保債務』といいます。)を担保する為、甲は乙の為に本パネルに質権を設定します。
2 前項に定める質権を公示するため、甲は、乙が質権者として乙の名称を含んだ明認方法を講じることを承諾します。
3 本被担保債務の全部又は一部につき期限が到来した場合(甲が期限の利益を喪失した場合を含みますが、これに限りません)には、乙は、甲に事前に通知又は催告をすることなく、一般に適当と認められる時期、方法及び価格等により本パネルを処分し、又は一般に適当と認められる時期、方法及び価格等により本パネルを評価して取得し、その処分代金又は評価金額を、法定の順序又は方法にかかわらず、本被担保債務の弁済に充当することができ、甲は当該処分又は評価の時期、方法又は価格等に異議を述べません。
第 14 条(通知)
1 甲は乙が本契約に基づいて通知を行うため、別途乙が指定する内容の連絡先を予め乙に届け出るものとします。当該連絡先に変更があった場合、甲は直ちに乙に通知するものとします。
2 甲は本契約に基づいて乙に通知する場合、書面にて行うものとします。
第 15 条(守秘義務)
甲と乙は本契約の内容及び本契約に関連して知りえた相手方の情報(以下『秘密情報』といいます。)を本契約の遂行の目的にのみ使用し、相手方の事前の書面による承諾のない限り、乙指定の業務委託先以外の第三者に対して一切開示又は漏洩しないものとします。但し、法律、政令、省令、官公庁の定めるガイドライン、自主規制機関の定める規則等により秘密情報の開示を要求された場合は、この限りではありません。
第 16 条(誠実協議・管轄)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義のある場合、甲と乙は、誠実に協議して解決します。万一本契約に関連して訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
本契約締結の証として本書 2 通を作成し、甲及び乙が記名捺印の上、各1通を保有します。
2017年 月 日
甲:(住所)
(氏名)
乙:(住所)xxx文京区湯島1-9-10 湯島ビル602
(氏名)特定非営利活動法人xxx発電所ネットワーク代表理事
別表1:ソーラーパネル
インリーソーラー社製 型式: YL250P-29b 多結晶シリコン 最大出力:250W寸法 1650mm×990mm×40mm 重量 18.5kg
メーカー製品保証 10 年 出力保証 10 年間=91%以上、25 年間=80%以上
別表2:ソーラーパネル1枚当たりの賃借料
年 | 賃借料 |
1 年目~15年目 | 年 3,000 円 |
*賃借料には消費税を含みます。
別表3:ソーラーパネル1枚当たりの買取価格
経過年数 | 買取価格 |
10 年経過時 | 31,000 円 |
11 年目以降 15 年経過時 (契約終了時) | 21,000 円 |
*買取価格には消費税を含みます。