用 語 用 語 の 意 味 モバイルルータサービス ソフトバンク株式会社(以下「特定事業者」といいます。)の EMOBILE 通信サービス契約約款(EMOBILE LTE 編)(データ)に基づき提供される電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービスもしくはUQコミュニケーションズ株 式会社(以下「特定事業者」といいます。)のUQ通信サービス契約約款に基づき提供される電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービスの総称をいいます。 モバイルLTE ソフトバンク株式会社の EMOBILE...
(モバイルLTE、モバイルWiMAX2+ )
第1章 x x
第1条 (規約の適用)
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が別に定めるインターネット約款(以下「約款」といいます。)および、このモバイルルータサービス利用規約(料金表を含みます。以下「本規約」といいます。)により、モバイルルータサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
第2条 (規約の変更)
当社は、本規約を変更することができるものとします。
2.当社は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の1ヵ月前までに、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.変更後の本規約の効力発生日以降にモバイルサービス契約者が本サービスの利用を継続したときは、モバイルサービス契約者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第3条 (用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
モバイルルータサービス | ソフトバンク株式会社(以下「特定事業者」といいます。)の EMOBILE 通信サービス契約約款(EMOBILE LTE 編)(データ)に基づき提供される電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービスもしくはUQコミュニケーションズ株式会社(以下「特定事業者」といいます。)のUQ通信サービス契約約款に基づき提供される電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービスの総称をいいま す。 |
モバイルLTE | ソフトバンク株式会社の EMOBILE 通信サービス契約約款 (EMOBILE LTE 編)(データ)に基づき提供される電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービスをいいます。 |
モバイルWiMAX2+ | UQコミュニケーションズ株式会社のUQ通信サービス契約約款に基づき提供される電気通信回線設備を使用して行う電気通信サー |
ビスをいいます。 | |
モバイルルータサービス契約 | 当社からモバイルWiMAX2+の提供を受けるための契約をいいます。 |
モバイルサービス契約者 | 当社とモバイルルータサービス契約を締結しているものをいいます。 |
モバイルLTE契約 | 当社からモバイルLTEの提供を受けるための契約をいいます。 |
モバイルLTE加入者 | 当社とモバイルLTE契約を締結しているものをいいます。 |
モバイルWiMAX2+契約 | 当社からモバイルWiMAX2+の提供を受けるための契約をいいます。 |
モバイルWiMAX2+加入者 | 当社とモバイルWiMAX2+契約を締結しているものをいいます。 |
移動無線装置 | モバイルルータサービス契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置をいいます。 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるための電気通信設備をいいます。 |
加入者回線 | モバイルルータサービス契約に基づいて無線基地局設備と加入者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線をいいます。 |
EM Chip | 加入者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社がモバイルLTEの提供のために加入者に貸与するものをいいます。 |
UIMカード | 電話番号その他の情報を記憶してモバイルWiMAX2+機器に装着して使用するICカードであって、UQ通信サービスの提供のために当社がモバイルWiMAX2+加入者に貸与するものをいいます。 |
相互接続点 | 特定事業者と特定事業者以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(特定事業者が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとしま す。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点。または当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者または第 16 条第1頂の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点をいいます。 |
パケット通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、また |
は受ける通信をいいます。 | |
グローバルIP | 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターなどのIPアドレスを管理および指定する事業者が割り当てるIPアドレスをいいます。 |
プライベートIP | グローバルIP以外のIPアドレスをいいます。 |
加入者回線等 | 加入者回線および加入者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社または特定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備をいいます。 |
利用開始日 | モバイルLTEは利用契約を申し込みした日から18 日後または初回パケット通信を行われた日のいずれか早い日を利用開始日とします。モバイルWiMAX2+は利用契約を申し込みした日から 10 日 後または初回パケット通信を行われた日のいずれか早い日を利用開始日をいいます。 |
第2章 モバイルルータサービスの契約条件と種類
第4条 (契約の条件と内容)
本サービスは、当社第1種インターネット接続サービスの契約者に対し、そのオプションサービスとして提供されるものとします。
2 本サービスには、料金表(別表)に規定する種類があります。
第3章 利用契約
第5条 (契約の単位)
当社は、加入者識別番号1番号ごとに1のモバイルルータサービス契約を締結します。
第6条 (契約申込の方法)
申込者は、本規約を承認のうえ、当社所定の申込様式に次の事項を記載して当社に提出するものとします。
(1)申込者の住所、氏名または所在地、商号、代表者
(2)その他利用契約の申し込みの内容を特定するために必要な事項
第7条 (申し込みの承諾)
当社は、モバイルルータサービス契約の申し込みがあったときは、原則として受け付けると同時に承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申し込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者が月額利用料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合
(2)申込者が本規約に違反するおそれがある場合
(3)申し込み内容に虚偽の記載がある場合
(4)サービスの提供が著しく困難である場合
(5)その他、利用契約締結が不適当である場合
第8条 (端末の交付)
本サービスの提供にあたり、当社は、申し込みを承諾したのち、当社が別に定める代金により端末をモバイルルータサービス契約者(以下「契約者」といいます。)に譲渡します。
2 端末は契約者の所有物とし、契約者はその責任と負担において管理します。
第9条 (加入者識別番号)
本サービスの加入者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、加入者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、加入者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第 10 条 (利用の一時中断)
当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その加入者識別番号を他に転用することなく本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 11 条 (xxxx等の禁止)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第 12 条 (契約者が行う利用契約の解約)
契約者は、当社より通達する利用開始日が属する月(以下「利用開始月」といいます。)を除く毎月末日付にて、利用契約を解約することができます。この場合、契約者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当社に提出するものとします。但し、当社が定めた要件を満たす契約者については、解約手続きについて簡略化できることがあるものとします。
2 前項に規定する解約通知を当社が当月 25 日までに受領した場合は、受領した月を契約解約月として取り扱います(26 日以降は翌月末付での解約となります。)。また、当該契約解約月を本サービスの利用終了月と定めます。
3 モバイルLTE加入者は、利用開始月から 25 カ月以内に利用契約を解約する場合、その利用期間に応じ、別表2(2)に定める契約解除料を支払うものとします。また、利用開始月から 26 カ月以降に利用契約を解約する場合、その利用期間に応じ、別表2(3)に定める契約解除料を支払うものとします。
4 モバイルWiMAX2+加入者は、利用開始月から 26 カ月以降に利用契約を解約する場合、別表3(2)に定める契約解除料を支払うものとします。
第 13 条 (当社が行う利用契約の解除)
当社は、第 21 条(提供停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、停止後速やかにその原因となった事由を解消しない場合には、利用契約を解除することができるものとします。
2 当社は、契約者が第 21 条(提供停止)第1項の規定に該当する場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める本サービスの提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができるものとします。
3 当社は、契約者について、破産法、民事再生法または会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、前2項の規定にかかわらず、直ちにその利用契約を解除することができるものとします。
4 当社は、第 1 項および第2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ当社の定める方法により契約者にその旨を通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
5 第1項ないし第3項の規定により利用契約が解除されたときは、利用契約が解除された月を本サービスの利用終了月と定めます。
6 利用契約を解除される契約者は、当社に対しその利用期間に応じ、別表2
2(2)、2(3)、3(2)に該当する契約解除料を支払うものとします。
第 14 条 (その他の提供条件)
モバイル契約に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
第4章 ICカードの貸与等
第 15 条 (ICカードの貸与)
当社は、モバイル LTE 加入者に対しEM Chipを、モバイルWiMAX2+加入者に対しUIMカード(総称して「ICカード」といいます。)を貸与します。この場合において、貸与するICカードの数は、1件のモバイルルータサービス契約につき1枚とします。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するICカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめその ことを当社ICカードの貸与を受けている契約者(以下「ICカード貸与者」といいます。)に通知します。
第 16 条 (加入者識別番号その他の情報の登録等)
当社は、次の場合に、当社の貸与するICカードに加入者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1)ICカードを貸与する場合
(2)その他、ICカード貸与者から、その加入者識別番号その他の情報の登録等を要する請求がある場合
(3)第9条(加入者識別番号)第2項または第 32 条(修理または復旧の場合の暫定措置)の規定により加入者識別番号を変更する場合
第 17 条 (ICカードの情報消去および返還)
当社は、次の場合には、当社の貸与するICカードに登録された加入者識別番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1)当該ICカードの貸与に係る利用契約の解除があった場合
(2)その他、ICカードを利用しなくなった場合
2 ICカード貸与者は、前項の各号に該当する場合、そのICカードを当社が別に定める方法により、当社へ速やかに返還するものとします。
3 前項の規定によるほか、第15 条(ICカードの貸与)第2項の規定により、当社がICカードの変更を行った場合、ICカード貸与者は、当社に対し、変更前の ICカードを返還するものとします。
第 18 条 (ICカードの管理責任)
ICカード貸与者は、そのICカードを注意をもって管理するものとします。
2 ICカード貸与者は、ICカードについて盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
3 当社は、第三者がICカードを利用した場合であっても、そのICカードの貸与を受けているICカード貸与者が利用したものとみなします。
4 当社は、ICカードの盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
5 ICカード貸与者は、ICカードの紛失、盗難または毀損その他の理由により新たなICカードの貸与を請求し、その承諾を受けたときは、モバイルLTE加入者は別表2(1)に規定するEM Chip再発行手数料の支払いを、モバイルWi MAX2+加入者は別表3(1)に規定するUIMカード再発行手数料の支払うものとします。
第 19 条 (暗証番号)
ICカード貸与者は、当社が別に定める方法により、ICカードに、ICカード暗証番号(そのICカードを利用する者を識別するための数字の組み合わせをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのICカードの貸与を受けている加入者以外の者が登録を行った場合、当社は、そのICカードの貸与を受けているICカード貸与者が登録を行ったものとみなします。
2 ICカード貸与者は、ICカード暗証番号を注意をもって管理するものとします。
第5章 提供休止および提供停止
第 20 条 (提供休止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を休止することがあります。
(1)当社または特定事業者の電気通信設備に障害が発生した場合
(2)当社または特定事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(3)他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合
(4)第 23 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止する場合
(5)その他の事由により、本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に契約者に対し、その理由、実施期日および実施期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 21 条 (提供停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)第 25 条(利用料金の支払義務)に規定する本サービスの月額利用料金等の支払いを怠った場合、および当社に対するその他の債務の履行を怠り、または怠るおそれがある場合
(2)当社所定の書類に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3)第 24 条(通信の利用を制限する措置)の規定により当社が本サービスを制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合
(4)第 34 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めた場合
(5)加入者回線に端末設備または自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続した場合
(6)別記2もしくは3の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだ場合、またはその検査の結果、別記4に規定する技術基準等に適合していると認められない端末設備もしくは自営電気通信設備の加入者回線への接続を取りやめなかった場合
(7)別記5、6、7または8の規定に違反した場合
(8)第4条(契約の条件と内容)に規定する本サービスの契約条件をみたさなくなった場合
(9)その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
2 当社は本条の規定により、本サービスの提供を停止するときは、契約者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第6章 通信
第 22 条 (電波伝播条件による通信場所の制約)
通信は、その移動無線装置がサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。 但し、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(注)本条に規定するサービス区域については、モバイルWiMAX2+におい てはUQコミュニケーションズ株式会社のUQ通信サービス契約約款に準じ、 モバイルLTEにおいてはソフトバンク株式会社の EMOBILE 通信サービス契約約款(EMOBILE LTE 編)(データ)に準ずるものとします。
第 23 条 (通信利用の制限)
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなっ た場合は、電気通信事業法施行規則第 55 条および第 56 条に規定された公共の利益のために優先的に取り扱われる通信を確保するため、本サービスの利用を制限することがあります。
2 本サービスはプライベート IP アドレスを利用しており、グローバル IP アドレスの利用を前提とした通信は、ご利用いただけない場合があります。
第 24 条 (通信の利用を制限する措置)
前条の規定による場合のほか、当社は、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間または特定地域の加入者回線等への通信の利用を制限すること。
(2)パケット通信を行うために設定された加入者回線を一定時間以上継続して保留し当社またはソフトバンク株式会社の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)特定の加入者回線に一定期間内に大量または多数の通信があったと当社が認めた場合において、当該加入者回線からの通信の利用を制限または中止すること。
(4)契約者が、本規約に定める禁止事項に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断または制限を行うこと。
第7章 料金等
第 25 条 (利用料金の支払義務)
契約者は、利用開始月の翌月1日から起算して、利用契約の解約または解除があった日が属する月の末日までの期間(以下「課金期間」といいます。)について、別表1.に定める月額利用料金の支払うものとします。
2 利用開始月に、利用契約の解約はできません。
3 第1項の期間において、本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、各場合に応じて次に定める通りとします。
(1)利用の一時中断をした場合は、契約者は、その期間中の料金の支払うものとします。
(2)提供停止があった場合は、契約者は、その期間中の料金の支払うものとします。
(3)当社の責に帰すべき事由により、本サービスを全く利用できない状態が生じ、かつ、当社がこのことを知ったときから起算して月のうち連続 10 日以上この状態が継続した場合は、対象となる契約者に対し当該月の料金の支払い義務を免ずるものとします。
第 26 条 (ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料の支払義務)
ICカード貸与者は、次の各号に定めるユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料を支払うものとします。
(1)ユニバーサルサービス料とは、ユニバーサルサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会が電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令
第 64 号)をもとに算出された料金をいいます。
(2)電話リレーサービス料とは、電話リレーサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会が聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和 2 年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和 2 年総務省令第 110 号)をもとに算出した料金をいいます。
2 当社は、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料の日割りは行わず、課金期間中は月額利用料とともに当該月分のその料金を別途請求します。
第 27 条 (手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別表2(1)、3(1)に定める手続きに関する料金の支払うものとします。
第 28 条 (遅延損害金および督促手数料)
約款 第 28 条(遅延損害金および督促手数料)に準ずるものとします。
第8章 保守
第 29 条 (契約者の維持責任)
契約者は、端末設備または自営電気通信設備を、技術基準及び技術的条件(昭和 60 年郵政省令第 31 号)等に適合するよう維持するものとします。
2 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持するものとします。
第 30 条 (契約者の切分責任)
契約者は、端末設備または自営電気通信設備が加入者回線に接続されている場合であって、加入者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
2 前項の確認に際して、当社が別に定める窓口において契約者から要請があったときは、当社が定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 31 条 (修理または復旧)
当社は、当社の提供した電気通信設備が故障または滅失した場合において、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第 23 条(通信利用
の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、約款第 38条(修復または復旧の順位)に規定する機関の電気通信設備を修理し、または復旧します。
2 当社または特定事業者の電気通信設備が故障し、または滅失した場合は、速やかに修理し、または復旧するものとします。
第 32 条 (修理または復旧の場合の暫定措置)
当社は、当社または特定事業者の電気通信設備を修理または復旧するときは、一時的にその加入者識別番号を変更することがあります。
第9章 免責
第 33 条 (免責)
当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化または消失したことにより、契約者または第三者に対し損害を与えた場合、その損害を賠償しません。
2 当社は、本規約等の変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。但し、技術基準等の規定の変更に伴い、現に加入者回線に接続されている端末設備または自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その改造等に要する費用に限り負担します。
3 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報等(コンピュー タプログラムを含みます。)について何らの責任も負わないものとします。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害に対しても、何らの責任を負い
ません。
4 当社は、電波状態に起因し、本サービスの利用により送受信された情報等が破損または滅失したとしても、一切責任を負わないものとします。
5 契約者が、本サービスの利用に関連し、他の契約者または第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第 10 章 雑則
第 34 条 (利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守るものとします。
(1)端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に配線等を接続しないこと。但し、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に加入者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)端末設備もしくは自営電気通信設備またはICカードに登録されている加入者識別番号その他の情報の読み出し、変更、または消去をしないこと。
(4)他人の著作権その他の権利の侵害、公序良俗もしくは法令違反、または他人の利益を害する態様で本サービスを利用しないこと。なお、本規約に定める禁止事項に規定する禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本号の義務違反があったものとみなします。
第 35 条 (本サービスの廃止)
当社は、業務上の都合により本サービスを廃止することができます。この場合、本サービスを廃止する日をもって利用契約は終了するものとし、この日を本サービスの利用終了日と定めます。
2 当社は、前項の場合には、契約者に対し本サービスを廃止する日の3カ月前までに当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知します。
第 36 条 (法令に規定する事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 37 条 (国内法への準拠)
本規約は日本国内法に準拠するものとし、利用契約により生じる一切の紛争等については奈良地方裁判所を管轄裁判所とします。
第 38 条 (定めなき事項)
本規約に定めなき事項が生じた場合は、当社および契約者は、利用契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
別記
1 契約者の地位の承継
(1)相続または法人の合併により契約者の地位の承継があった場合、相
続人または合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書類にこれを証明する書類を添えて当社に届け出るものと します。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
2 端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、加入者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契 約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。
(2)当社の係員は、(1)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(3)契約者は、(1)の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、加入者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
3 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
加入者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記
2の規定に準じて取り扱います。
4 端末設備および自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
端末設備および自営電気通信設備が適合すべき技術基準等については、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)に定める規則によるものとします。
5 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
(1)契約者は、加入者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に 限ります。以下この別記5において同じとします。)について、電波法(昭和25 年法律第131 号)の規定に基づき、ソフトバンク株式会社またはU Qコミュニケーションズ株式会社が、総務大臣から臨時に電波発射の 停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう修理等を行うものとします。
(2)当社は、(1)の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾するものとします。
(3)契約者は、(2)の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、加入者回線へのその端末設備の接続を中止するものとします。
6 端末設備の電波法に基づく検査
別記5に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記5の(2)および(3)の規定に準ずるものとします。
7 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、別記5の規定に準ずるものとします。
8 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記6の規定に準ずるものとします。
附則
この改定規定は、2024 年 1 月 1 日より施行します。
別表
1.速度・月額利用料金(税込)
サービス名称 | 月額利用料金 |
モバイルLTE | 3,850 円 |
モバイル WiMAX2+ | 3,850 円 |
モバイル WiMAX2+ギガ放題 | 4,620 円 |
※本サービスは上記の最大通信速度を保証するものではなく、通信設備や加入者端末、配線などの状況、他回線との干渉、回線の混雑状況、無線基地局設備から加入者回線の終端までの距離などにより、実際にご利用いただく場合の通信速度が低下します。
2.モバイルLTEに係わるもの
(1) 手続きに関する料金(税込)
区分 | 単位 | 料金 |
契約事務手数料 | 1契約ごとに | 3,300 円 |
端末機器代金 | 1契約ごとに | 別に定める料金 |
EM Chip再発行手数料 | 1請求ごとに | 2,200 円 |
(2) 契約解除料(税込)【25 カ月目まで】
利用開始月 | 2 カ月目 | 3 カ月目 | 4 カ月目 | 5 カ月目 |
解約不可 | 45,257 円 | 43,791 円 | 42,324 円 | 40,857 円 |
6 カ月目 | 7 カ月目 | 8 カ月目 | 9 カ月目 | 10 カ月目 |
39,391 円 | 37,924 円 | 36,457 円 | 34,991 円 | 33,524 円 |
11 カ月目 | 12 カ月目 | 13 カ月目 | 14 カ月目 | 15 カ月目 |
32,057 円 | 30,591 円 | 29,124 円 | 27,657 円 | 26,191 円 |
16 カ月目 | 17 カ月目 | 18 カ月目 | 19 カ月目 | 20 カ月目 |
24,724 円 | 23,257 円 | 21,791 円 | 20,324 円 | 18,857 円 |
21 カ月目 | 22 カ月目 | 23 カ月目 | 24 カ月目 | 25 カ月目 |
17,391 円 | 15,924 円 | 14,457 円 | 12,991 円 | 11,524 円 |
(3) 契約解除料(税込)【26 カ月目以降】
26 カ月目 | 27 カ月目から 49 カ月目 | 50 カ月目以降は左記の 契約解除料を 24 カ月毎繰り返す |
無料 | 10,450 円 |
3.モバイルWiMAX2+に係わるもの
(1) 手続きに関する料金(税込)
区分 | 単位 | 料金 |
契約事務手数料 | 1契約ごとに | 3,300 円 |
端末機器代金 | 1契約ごとに | 別に定める料金 |
UIM 再発行手数料 | 1請求ごとに | 3,850 円 |
(2) 契約解約料金(税込)【26 カ月目以降】
26 カ月目以降 | 以降は左記の契約解除料を 24 カ月毎繰り返す |
11,000 円 |
*現在の契約期間満了後は、更新月の猶予期間が 3 ケ月、契約解除料は 1,100 円に変更となります。