Contract
社会福祉法人博眞会 役員及び評議員の報酬等に関する規程
(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人博眞会(以下「当法人」という。)の定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤理事とは、理事のうち、当法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤役員等とは、役員等のうち、常勤の理事以外の者をいう。
(4) 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当金であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。
(5) 費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい報酬とは明確に区分されるものとする。
(各年度の総額)
第3条 役員等に支給する報酬等(退職手当を除く)の各年度の総額を、次の各号に定める。
(1) 評議員は、280,000円とする。
(2) 理事及び監事は、10,000,000円とする。
(報酬等の支給)
第4条 役員等に対する報酬等は、勤務形態に応じて、次のとおり支給する。
(1) 常勤理事については、当法人の職員給与の他に、報酬、賞与及び退職手当を支給する。
(2) 非常勤役員等については、業務に応じた報酬を支給することとし、賞与及び退職手当は支給しない。
2 常勤理事に対する退職手当は、役員として円満に任期を満了、辞任又は死亡により退任したものに支給するものとする。
(報酬等の額の算定方法)
第5条 常勤理事に対する報酬等の額は、次に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で支給する。
(1) 報酬については、別表第1に定める額
(2) 賞与については、別表第2に定める算式により算出される額
(3) 退職手当については、別表第3に定める算式により算出される額
(4) 通勤手当については、給与規程第23条の規定に準ずる額
2 前3号は理事会の承認を要する。
3 非常勤役員等に対する報酬の額は、別表第4に定める額を支給する。
4 非常勤役員等に対する、評議員会・理事会への出席又は監査、並びに施設業務のための通勤手当は、次の各号の区分に応じて支給する。
(1) 交通機関を利用した場合は、その交通費実費分
(2) 自動車等の交通用具利用者(自転車は除く)は、片道2km以上の者について片道1km当り18円で計算した額を支給する。
(3) 前各号に関らず、片道55km以上の者については、旅費規程に基づき交通費・宿泊費等を支給する。
(報酬等の支給方法)
第6条 常勤理事に対する報酬等の支給の時期は,次の各号による報酬等の区分に応じて、当該各号に定める時期とする。
(1) 報酬は毎月10日(ただし、その日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は、職員給与規程第3条の規定に準じて支給)
(2) 賞与は毎年6月及び12月
(3) 退職手当は任期の満了,辞任又は死亡により退職した後2か月以内
2 非常勤役員等に対する報酬は、評議員会・理事会への出席又は監査、並びに施設業務にあたった都度支給する。
3 報酬等は、現金により本人に(死亡により退任した者の退職手当にあっては、その遺族に)支給する。ただし、本人の同意を得られれば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
4 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
5 報酬から控除すべき源泉所得税は、次の各号の区分に応じて控除する。
(1) 常勤理事は、月額表の甲欄を適用
(2) 非常勤役員等は、日額表の乙欄を適用
(費用)
第7条 役員等が出張する場合は、旅費規程に基づいて旅費を支給する。
2 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
(報酬等の日割り計算)
第8条 新たに常勤理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤理事が退任し、又は解任された場合は,前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
4 第2項の規定にかかわらず、常勤理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
(端数の処理)
第9条 この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
(1) 50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
(2) 50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。
(公表)
第10条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(補則)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。附則 この規程は、平成 29 年7月1日より施行する。
別表第1(常勤理事の報酬)
役職名 | 報酬の額 |
理事長 | 月額300,000円 |
理 事 | 月額150,000円 |
上記に職員給与(本人給+職能給)及び各種手当を加算し支給する。ただし、管理職手当、通勤手当以外の手当は支給しない。
別表第2(常勤理事の賞与)
6月賞与 | (職員給与+報酬)×1.0か月 |
12月賞与 | (職員給与+報酬)×1.0か月 |
勤勉手当は支給しない。
別表第3(常勤理事の退職手当算定式)
最終報酬月額(職員給与+報酬)×在任年数×係数(1~3)
在任年数は1年単位とし、端数は月割りとする。ただし、1か月未満の端数は1月に切り上げる。係数は理事会で決定する。
別表第4(非常勤役員等の報酬)
役員等 | 日 額 |
評議員: 評議員会出席、施設業務出席 | 10,000円 |
理 事: 理事会出席、施設業務出席 | 10,000円 |
監 事: 監査のための出席、施設業務出席 | 10,000円 |