(Deutsche Bank Aktiengesellschaft)
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【表紙】 ……………………………………………………………………………………………………… | 1 |
第一部 【証券情報】 ……………………………………………………………………………………… | 3 |
第1 【募集要項】 ……………………………………………………………………………………… | 3 |
第2 【売出要項】 ……………………………………………………………………………………… | 3 |
1【売出有価証券】 ………………………………………………………………………………… | 3 |
2【売出しの条件】 ………………………………………………………………………………… | 4 |
第二部 【公開買付けに関する情報】 …………………………………………………………………… | 19 |
第xx 【参照情報】 ……………………………………………………………………………………… | 19 |
第1 【参照書類】 ……………………………………………………………………………………… | 19 |
第2 【参照書類の補完情報】 ………………………………………………………………………… | 19 |
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】 ………………………………………………………… | 19 |
第四部 【保証会社等の情報】 …………………………………………………………………………… | 19 |
発行者が金融商品取引法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 ………… | 20 |
有価証券報告書の提出日以降における重要な事実 ……………………………………………………… | 22 |
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 …………………………………………………………… | 50 |
【発行登録追補書類番号】 20-外28-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成22年7月30日
【会社名】 ドイツ銀行
(Deutsche Bank Aktiengesellschaft)
【代表者の役職氏名】 グローバル債券市場部長 xxxxx・xxxx
(Xxxxxxxx Xxxxx, Global Head of Debt Issuance)欧州市場部長 xxx・xxxxxx
(Xxxxx Xxxxxxxxxx, Head of Issuance Europe)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 D-60486 フランクフルト・アム・マインxxxxx・xxx・アレー70
(Xxxxxxx-Xxxxx-Allee 70, D-60486 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 xx xx
弁護士 xx x
【代理人の住所又は所在地】 xxxxxx区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・xxxx法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【事務連絡者氏名】 弁護士 xx xx弁護士 xx x
【連絡場所】 xxxxxx区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング森・xxxx法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【発行登録の対象とした募集 社債
(売出)有価証券の種類】
【今回の募集(売出)金額】 50,000,000ブラジル・レアル(24億7,650万円)
(注)上記日本円の換算は、1ブラジル・レアル=49.53円の換算率(平成22年7月28日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル/円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート)により換算されている。
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成20年9月30日 |
効力発生日 | 平成20年10月8日 |
有効期限 | 平成22年10月7日 |
発行登録番号 | 20-外28 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 20億米ドル (約1,770億円) |
(注)本書において便宜上記載されている米ドルの日本円への換算は、1米ドル=88.48円の換算率(平成22年6月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行本店の対顧客電信売買相場の仲値)により換算されている。
【これまでの募集(売出)実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 募集(売出)金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
該当事項なし | ||||
実績合計額 | 該当事項なし | 減額総額 | 該当事項なし |
【残額】 20億米ドル(約1,770億円)
(発行予定額-実績合計額-減額総額)
(発行残高の上限を記載した場合)該当事項なし
【残高】 該当事項なし
(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
xxxxxxxxxxx0x00x
注)本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。
「発行会社」 ドイツ銀行
「計算代理人」 ドイツ銀行ロンドン支店
「英国」又は「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国
「日本円」又は「円」 日本の法定通貨
「ブラジル・レアル」 ブラジル連邦共和国の法定通貨
「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨
該当なし。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
売出社債(短期社債を除く。)
銘柄 | ドイツ銀行AGロンドン 2017年8月25日満期 円貨決済型ブラジル・レアル建ディスカウント債券 (以下「本社債」という。)(注1) | ||
売出券面額の総額または売出振替社債の総額 | 50,000,000 ブラジル・レアル (注2) | 売出価額の総額 | 27,085,000 ブラジル・レアル (注2) |
記名・無記名の別 | 無記名式 | 各社債の金額 | 10,000 ブラジル・レアル |
償還期限 | 2017年8月25日(以下「満期日」という。) | ||
利率 | 年率0.50% (注)日本円で支払われる各計算額当たりの利息額は、当初利息決定日には計算代理人により以下の算式に基づき決定される。 24.31ブラジル・レアル×参照レート 日本円で支払われる各計算額当たりの利息額は、その後の利息決定日には計算代理人により以下の算式に基づき決定される。 25.00ブラジル・レアル×参照レート いずれの場合も、円単位未満を四捨五入する。 詳細は、後記「2 売出しの条件、本社債要項の概要」を参照のこと。 | ||
売出しに係る社債の所有者 の住所および氏名または名称 | エイチ・エス証券株式会社 xxx新宿区西新宿6-8-1 (以下「売出人」という。) | ||
摘要 | (1)利払日 利息は、2011年2月25日(同日を含む。)から満期日(同日を含む。)まで毎年2月25日および8月25日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り下げ、繰り下げられた日が翌月となる場合は、当日の前営業日とする。)に後払いされる。 (2)その他 本社債はいかなる金融商品取引所にも上場されない。 その他の本社債の条件については、後記「2 売出しの条件、本社債要項の概要」を参照のこと。 本社債は個別には格付を取得していない。また、本社債は発行会社のデット・イシュアンス・プログラムに基づき発行されるが、当該プログラムは、格付を取得していない。なお、発行会社は、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズよりA+格、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクよりAa3格 の長期発行体格付を取得している。 |
(注1) 本社債はロンドン支店を通じて行為するドイツ銀行(以下「発行会社」という。)の債務である。
(注2) ユーロ市場で募集される本社債の売出券面総額は、5,000万ブラジル・レアルである。
2【売出しの条件】
売出価格 | 額面金額の54.17% (注1) | 申込期間 | 2010年7月30日から 2010年8月26日まで |
申込単位 | 額面10,000ブラジル・レアル以上 額面10,000ブラジル・ レアル単位 | 申込証拠金 | なし |
申込受付場所 | 売出人の日本における本店および所定の営業 所(注2) | 受渡期日 | 2010年8月31日 (日本時間) |
売出しの委託を受けた者の 住所および氏名または名称 | 該当なし | 売出しの 委託契約の内容 | 該当なし |
(注1) 本社債の申込人は、受渡期日に売出価格を日本円にて支払う。
(注2) 本社債の申込みおよび払込みは、各申込人により売出人との間の外国証券取引口座約款に従ってなされる。かかる約款に基づき申込書を提出していない申込人は、売出人に申込書を提出する必要がある。外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、同約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。
(注3) 本社債は、ロンドン支店を通じて行為する発行会社のデット・イシュアンス・プログラムに基づき、ユーロ市場で募集され、2010年8月26日(以下「発行日」という。)に発行される。
(注4) アメリカ合衆国および連合王国において設立された法人等、居住する者またはその生活の本拠を有する者に対して本社債の売付けの申込みまたはその買付けの申込みの勧誘は行わない。発行会社は本社債の売出しに関し日本国の適用法令上の要求を遵守することを表明する。
本社債要項の概要
1.通貨、額面、形態、券面、決済機関、本社債保有者
(1)通貨および額面
ロンドン支店を通じて行為する発行会社の本社債は、ブラジル・レアル建で額面金額10,000ブラジル・レアル、額面総額50,000,000ブラジル・レアルで発行される。本社債の「計算額」は、10,000ブラジル・レアルとする。
(2)形態
本社債は、無記名式で発行され、発行時に一または複数の大券(以下各々「大券」という。)によりxxされる。
(3)仮大券・交換
(a)本社債は、当初、クーポンまたはレシートを付さずに仮大券(以下「仮大券」という。)の形態で発行される。仮大券は、クーポンまたはレシートを伴わないxxx券(以下「xxx券」という。)と交換することができる。仮大券は、本社債の当初発行日までに決済機関の共通預託機関(以下「共通預託機関」という。)に引き渡される。本社債が仮大券によりxxされている間、交換日(以下に定義される。)までに本社債について支払われる元本、利息(もしあれば)その他の金額は、米国財務省規則の規定により、本社債に係る権利の実質所有者が米国人ではない旨または米国人に転売するために本社債を購入したものではない旨の(所定の様式による)証明書を決済機関が受領しており、かつ決済機関が(その受領した証明書に基づき)同様の証明書を財務代理人に付与した場合にのみ、仮大券の呈示と引換えに支払われる。
(b)仮大券は、その発行日から40日後の日(以下「交換日」という。)以降、仮大券に記載されるとおり、請求により、実質所有者の証明書が付与されていない場合は当該証明書と引換えに、xxx券に係る権利と(無料で)交換することができる。
(c)仮大券の保有者は、交換日以後に履行期が到来する利息、元本その他の金額の支払を徴収する権利を有しないが、正当な実質所有者の証明書があるにもかかわらず、仮大券のxxx券に係る権利との交換が不当に保留または拒絶されている場合はこの限りでない。
(d)xxx券は、交換事由が発生した場合にのみ、その全部(一部は不可)を個別の確定様式によるブラジル・レアル建本社債(以下「確定証券」という。)と(無料で)交換することができる。ここで、「交換事由」とは、①債務不履行事由(後記「10.債務不履行事由」に定義される。)が発生し、継続していること、②決済機関が40日間(祝日、法定その他の休日を除
く。)連続で休業していること、または業務を永久に停止する意向を発表した旨もしくは実際に営業を停止し承継決済機関を利用することができない旨の通知を発行会社が受けたこと、または、③発行会社が、本社債が確定様式によるxxx券によりxxされていた場合であれば受けなかったと思われる不利な税効果を受けたことまたは受けることとなることをいう。交換事由が発生した場合、発行会社は、速やかに本社債保有者に対する通知を行う。この場合、決済機関(xxx券に係る権利の保有者の指図に基づき行為する。)は、財務代理人に対し交換を求める通知をすることができ、また上記③の交換事由が発生した場合、発行会社もまた、財務代理人に対し交換を求める通知をすることができる。かかる交換は、財務代理人が最初に通知を受領した日から45日以内に行われる。
(4)決済機関
仮大券およびxxx券は、決済機関によりまたは決済機関のために、xxx券について本社債に基づく発行会社のすべての債務が履行されるまで、共通預託機関により保管される。「決済機関」とは、クリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム、ルクセンブルグおよびユーロクリア・バンクS.A./N.V.ならびにかかる資格におけるこれらの承継人をいう。
(5)本社債保有者
「本社債保有者」とは、決済機関その他の証券決済機関に預託される本社債について、預託された本社債に対する割合的共同所有権その他の受益権またはこれに類する権利の保有者およびその他確定証券がある場合には確定証券の持参人をいう。
2.地位
本社債に基づく債務は、発行会社の無担保の非劣後債務であり、相互に同順位であって、法律により優先される債務を除き、発行会社の他のすべての無担保の非劣後債務と同順位である。
3.利息
(1)利息
各本社債は、2010年8月31日(同日を含む。)(以下「利息開始日」という。)から以下の規定により計算される利息を生じる。利息は、各利息期間について発生する。
(2)利払日
利息は、2011年2月25日(同日を含む。)から満期日(同日を含む。)まで毎年2月25日および8月25日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り下げ、繰り下げられた日が翌月となる場合は、当日の前営業日とする。)に後払いされる(以下各々「利払日」という。)。
(3)利息額
利息期間について支払われる利息の金額(以下各々「利息額」という。)は、計算代理人により計算される金額で、利息期間中における大券によりxxされる本社債の発行済額面総額に、利率および日割計算端数を乗じて得た額(ブラジル・センターボ単位未満を四捨五入する。)に相当する金額とする。
(4)利率
利率は、年率0.50%とする。
日本円で支払われる各計算額当たりの利息額は、当初利息決定日には計算代理人により以下の算式に基づき決定される。
24.31ブラジル・レアル×参照レート
日本円で支払われる各計算額当たりの利息額は、その後の利息決定日には計算代理人により以下の算式に基づき決定される。
25.00ブラジル・レアル×参照レート
いずれの場合も、円単位未満を四捨五入する。 (5)計算および決定
別段の定めがない限り、本項に基づくすべての計算および決定は、計算代理人が実行する。計算代理人は、利率が決定されるべき時点またはそれ以後可及的速やかに利率を決定する。
(6)利率および利息額の通知
計算代理人は、各利息期間の利率および各利息額について、発行会社および本社債保有者に対し、その決定後可及的速やかに(いかなる場合においてもその決定から4営業日以内に)通知されるよう手配する。通知された各利息額および利払日は、利息期間の延長または短縮の場合には、通知を行うことなく、事後的に変更することができる(または調整により適切な代替措置を講ずることができる。)。かかる変更は、本社債保有者に対し、速やかに通知される。
(7)決定の拘束力
計算代理人により付与され、表明され、実行されまたは入手されるすべての証明、通信、意見、決定、計算、引用および決議は、(明白な誤謬がない限り)発行会社、財務代理人、支払代理人および本社債保有者を拘束する。
(8)利息の発生
各本社債は、元本の支払が不当に留保または拒絶されない限り、償還の期日の前日以降は利息を生 じない。発行会社が期日に各本社債を償還しない場合、利息は、償還の期日(同日を含む。)から、
①本社債について履行期が到来しているすべての金額が支払われた日、および②本社債について支払われる資金の全額が財務代理人により受領された日から5日後のいずれか早い方の日(同日を含まない。)まで、本社債の未払額面金額に対し最終発生利息期間について適用される利率で発生し続ける。
(9)定義
「営業日」とは、ロンドン、サンパウロ、ニューヨークおよび東京において商業銀行および外国為替市場が支払を決済し、通常の営業(外国為替および外貨預金の取引を含む。)を行っている日
(土曜日または日曜日を除く。)をいう。
「日割計算端数」とは、利息期間について、以下の算式に基づき利息期間の日数を360で除して算出される数をいう。
日割計算端数=
ここで、
[360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1)
360
「Y1」は、利息期間の初日が属する年を数字で表わしたものである。
「Y2」は、利息期間の最終日の翌日が属する年を数字で表わしたものである。
「M1」は、利息期間の初日が属する暦月を数字で表わしたものである。
「M2」は、利息期間の最終日の翌日が属する暦月を数字で表わしたものである。
「D1」は、利息期間の最初の暦日を数字で表わしたものである。ただし、この数字が31である場合、D1は30とする。
「D2」は、利息期間の最終日の翌暦日を数字で表わしたものである。ただし、この数字が31であり、かつD1が29より大きい場合、D2は30とする。
「利息決定日」とは、利払日の10営業日前の日(以下「関係営業日」という。)をいい、「当初決定日」とは、2011年2月25日に履行期が到来する当初利払日の10関係営業日前の日をいう。
「利息期間」とは、利息開始日(同日を含む。)から最初の利息期間終了日(同日を含まない。)までの期間、およびそれ以後の利息期間終了日(同日を含む。)から次の利息期間終了日(同日を含まない。)までの期間をいう。
「利息期間終了日」とは、2011年2月25日に開始する毎年2月25日および8月25日をいう。
「参照レート」とは、利息決定日または償還決定日について、午後6時前後(サンパウロ時間)の PTAXレートの売り呼値の逆数(小数第二位未満を四捨五入する。)をいう。
ここで、
「PTAXレート」とは、利息決定日または償還決定日について、ブラジル中央銀行がSISBACENデータ・システム上で公表する1円当たりブラジル・レアル数として表示される日本円/ブラジル・レアル商業レート(取引コードPTAX-800(為替レート照会番号)、オプション5、売り呼値)をいい、このレートは、ブルームバーグ・ページ<BZFXJPY Index>または日本円/ブラジル・レアル参照為替レートを表示するために当該ページと差し替えられるその他のページもしくはサービスに表示される。
予定満期日前に「混乱事由」が発生した場合、米ドル/ブラジル・レアルのレートを確定するため、以下の「混乱フォールバック」が次に掲げる順序で適用される。結果として得られる参照レートは、米ドル/日本円ビッド・レートを混乱フォールバックにより得たレートで除して算定され、小数第 二位未満を四捨五入する。
(1)第一フォールバック参照価格:EMTA ブラジル・レアル産業調査レート12ブラジル・レアル
(2)第二フォールバック参照価格:EMTA ブラジル・レアル指示調査レート13ブラジル・レアル (3)決済レートの計算代理人による決定
ここで、
(ⅰ)「EMTA ブラジル・レアル産業調査レート12 ブラジル・レアル」とは、利息決定日または償還決定日における直物レートが、同日の午後3時45分前後(サンパウロ時間)またはそれ以後実行可能な限り速やかにEMTAのウェブサイト(xxx.xxxx.xxx)上で公表されるように、2営業日決済のための1米ドル当たりブラジル・レアル額として表示される米ドルに対するブラジル・レアル/米ドル指定レートとなることをいう。直物レートは、EMTA ブラジル・レアル産業調査方法(すなわち、EMTA ブラジル・レアル産業調査レートを確定するためにブラジル・レアル/米ドル直物市場に積極的に参加しているブラジルの金融機関の集中的業界調査のための手法(2004年3月1日制定、随時改正))に基づきEMTA(またはEMTAがその裁量で選任するサービス提供業者)により計算される。
(ⅱ)「EMTA ブラジル・レアル指示調査レート13 ブラジル・レアル」とは、利息決定日または償還決定日における直物レートが、同日の午後12時前後(サンパウロ時間)またはそれ以後実行可能な限り速やかにEMTAのウェブサイト(xxx.xxxx.xxx)上で公表されるように、2営業日決済のための1米ドル当たりブラジル・レアル額として表示される米ドルに対するブラジル・レアル/米ドル指定レートとなることをいう。直物レートは、EMTA ブラジル・レアル指示調査方法(すなわち、EMTA ブラジル・レアル指示調査レートを確定するためにブラジル・レアル/米ドル市場に積極的に参加しているブラジルの金融機関の集中的業界調査のための手法(2004年3月1日制定、随時改正))に基づきEMTA(またはEMTAがその裁量で選任するサービス提供業者)により計算される。
(ⅲ)「混乱事由」とは、価格情報源の混乱または価格実体をいう。ここで、
「価格情報源の混乱」とは、利息決定日または償還決定日について、PTAXレートがSISBACENデータ・システム(取引コードPTAX-800、オプション5)上で公表されないことをいう。
「価格実体」とは、利息決定日または償還決定日について、PTAX米ドル・レートとEMTA ブ ラジル・レアル産業調査レート12 ブラジル・レアルとの差またはPTAX米ドル・レートと EMTA ブラジル・レアル指示調査レート13 ブラジル・レアルの差が3%を超える事象をいう。ただし、EMTA ブラジル・レアル産業調査またはEMTA ブラジル・レアル指示調査に対する反 応が不十分である場合、価格実体事由もまた発生したとみなされる。
(ⅳ)「米ドル/日本円ビッド・レート」とは、ロイター・ページJPNWまたはその代替ページもしくは承継ページ上に表示される利息決定日または償還決定日の午後4時前後(ニューヨーク時間)の1米ドル当たり日本円額のビッド・レートをいう。
「償還決定日」とは、満期日(以下に定義される。)の10関係営業日前の日をいう。
「日本円」または「円」とは、日本の法定通貨をいう。
「米ドル」とは、アメリカ合衆国の法定通貨をいう。
4.支払
(1)(a)元本の支払
本社債が大券によりxxされている期間、本社債の元本は、米国外の財務代理人の指定事務所において支払時に大券の呈示および(一部支払の場合を除き)引渡しと引換えに支払われる。元本の支払は、財務代理人により大券上に記録される。
確定証券の元本は、財務代理人または米国外のその他の支払代理人に対する確定証券の呈示および(本社債が裏書きされる一部支払の場合を除き)引渡しと引換えに支払われる。
(b)利息の支払
本社債が大券によりxxされている期間、本社債の利息は、米国外の財務代理人の指定事務所において大券の呈示と引換えに支払われる。利息の支払は、財務代理人により大券上に記録される。
確定証券の利息は、米国外の財務代理人の指定事務所または米国外のその他の支払代理人の指定事務所において、確定証券の呈示と引換えに支払われる。
(2)支払方法
適用される財務その他の法令に従い、本社債に関する未払額は、自由に譲渡可能かつ換算可能な通貨にて、ブラジルの主要な金融センターの銀行で振り出されたブラジル・レアルで支払可能な小切手により、または支払人の選択により、支払人が当該金融センターの銀行に開設しているブラジ ル・レアル建口座(日本円による支払の場合、非居住者口座)宛の振込入金により支払われる。
(3)免責
本社債が大券によりxxされている期間、発行会社は、支払うべき金額について大券の保有者またはその指図先に対する支払により免責される。決済機関の記録xx券によりxxされる本社債の特定の元本額の実質所有者として表示される者は、発行会社が大券の保有者またはその指図先に対して行った支払に対する持分について、決済機関のみに頼らなければならない。確定証券について、発行会社は、本社債の持参人に対する支払により免責される。
(4)支払営業日
本社債に関する金額の支払日が支払営業日でない場合、本社債保有者は、その翌日まで関係する場所では支払を受けることができず、かかる遅延について付加的な利息その他の支払を受けることができない。
「支払営業日」とは、呈示場所、ロンドン、サンパウロ、ニューヨークおよび東京において、商業銀行および外国為替市場が支払を決済し、通常の営業(外国為替および外貨預金の取引を含む。)を行っている日をいう。
(5)元本および利息の記載
本社債要項における本社債に関する元本の記載は、償還金額、早期償還金額その他本社債に基づきまたはこれに関して支払われることがある金額を含むものとみなされる。
5.償還
(1)満期償還
本社債の元本は、2017年8月25日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り下げ、繰り下げられた日が翌月となる場合は、当日の前営業日とし、以下「満期日」という。)に、償還金額(後記
「6.償還金額の計算」に定義される。)により償還される。 (2)早期償還金額
本社債の元本の早期償還金額は、計算代理人が算出した計算額に相当する日本円(0円を下回らない。)のxx価値から早期償還手数料を控除した額である。xx価値は、計算代理人の合理的な裁量により決定される。xx価値を決定する際には、発行会社の財務状況は考慮されず、発行会社は本社債の債務を完全に履行することができるものとみなす。
(3)不法行為による償還
本社債に基づく発行会社の債務の履行またはかかる債務をヘッジするための取決めが、適用される現在または将来の法律、規則、規制、判決、命令または政府、行政府、立法府、司法府もしくは司法権の命令もしくは指令を遵守した結果により、またはこれらの法律等の解釈により、全部または一部において、違法、不法もしくは別途禁止されているものであるか、または禁止される見込みであると計算代理人が合理的に判断した場合、発行会社は、本社債保有者に対して、10日以上30日以
下の通知(撤回不能である。)をすることにより、かかる通知の期限が終了した時点で、すべて
(一部は不可)の本社債を償還することができる。この場合、本社債は、早期償還金額に償還日
(同日を除く。)までに発生した利息(もしあれば)を加算した額により償還されるものとする。 (4)早期償還手数料
「早期償還手数料」とは、計算代理人により決定される、本社債の償還およびこれに関連するヘッジの終了、決済もしくは再設定または関連する取引のポジションに関して発行会社に発生する一切の経費、費用(資金調達の損失を含む。)、公租公課の総額(重複はしないものとする。)に相当する金額である。この金額は、本社債の各元本額に対して比例案分される。
6.償還金額の計算
本社債の元本の「償還金額」は、xxかつ商業上合理的な方法により、計算代理人により算出される金額であり、日本円により支払がなされる償還金額は、償還決定日において、計算代理人が以下の算式に基づき決定する。
10,000ブラジル・レアル×参照レート
ただし、償還金額は、いかなる場合も0円を下回ることはない。償還金額は、円単位未満を四捨五入する。
7.財務代理人、支払代理人および計算代理人
(1)選任
財務代理人、支払代理人および計算代理人ならびに各々の事務所は、以下のとおりである。財務代理人: ドイツ銀行ロンドン支店
連合王国、EC2N 2DBロンドン
グレート・ウィンチェスター・ストリート1ウィンチェスター・ハウス
支払代理人: ドイツ銀行ロンドン支店連合王国、EC2N 2DBロンドン
グレート・ウィンチェスター・ストリート1ウィンチェスター・ハウス
財務代理人は、計算代理人を兼務する。
財務代理人、支払代理人および計算代理人は、その事務所を別の事務所に変更する権限を常に有する。
(2)選任の変更または終了
発行会社は、いつでも、財務代理人、支払代理人または計算代理人の選任を変更または終了し、別 の財務代理人、別のもしくは追加の支払代理人、または別の計算代理人を選任する権限を有する。 発行会社は、常に財務代理人および計算代理人を維持しなければならない。これらの代理人の交替、終了、選任または変更は、債務超過の場合(この場合は直ちに効力が生じる。)を除き、30日以上 45日以下の事前の通知を本社債保有者に対して行うことにより、その効力を生じる。
(3)発行会社の代理人
財務代理人、支払代理人および計算代理人は、発行会社の代理人としてのみ行為し、本社債保有者に対して義務を有するものではなく、本社債保有者との間に代理関係または信託関係を有するものでもない。代理契約には、これらの代理人の合併先もしくは再編先の企業、連結先の企業または資産の全部もしくは大半の譲渡先である企業が、かかる代理人の承継人となることを認める条項が存在する。
8.税務
本社債について支払うこととなる金額に関し、控除または源泉徴収される公租公課等の政府による税金は、かかる控除または源泉徴収が法律により要求されている場合には、控除または源泉徴収される。
9.本社債の時効、交換
(1)時効
本社債は、元本の場合は該当日から10年以内に、利息の場合は該当日から5年以内に支払のために提示されなかった場合には、無効となる。
「該当日」とは、最初に履行期が到来した日をいう。ただし、支払金額の全額が、かかる履行期までに財務代理人により正式に受領されていない場合はこの限りでない。この場合には、支払金額の全額が正式に受領された日をいい、かかる効力発生の通知は、本社債保有者に対して適切に行われるものとする。
(2)交換
本社債を紛失、盗難、損傷、摩損または破損した場合には、財務代理人の指定事務所において、これにより生じた経費および費用の請求額を支払い、かつ発行会社が合理的に要求する証拠および補償条件に従うことにより、交換することができる。損傷または摩損した本社債は、新たな社債が発行されるまでに提出されなければならない。
10.債務不履行事由
(1)債務不履行事由
以下のいずれかの事由(以下各々「債務不履行事由」という。)が発生した場合には、本社債保有者は、保有する本社債の期限の利益の喪失を宣言し、早期償還価額に償還の支払日までの利息を付して直ちに償還するよう請求することができる。
(a)発行会社が支払期日から30日以内に元本または利息の支払ができない場合
(b)発行会社が本社債につき発生するその他の債務をその支払期日までに履行できず、かかる不履行につき財務代理人が本社債保有者からの通知を受領した後60日を経過した後も当該不履行が継続している場合
(c)発行会社が支払能力に欠けていることを発表した場合または支払停止に陥った場合 (d)ドイツの裁判所が発行会社に対する倒産手続を開始した場合
本社債の期限の利益の喪失の宣言は、その宣言前に債務不履行事由が治癒した場合には、行うことができない。
(2)定足数
上記(1)(b)に規定する事由について本社債の期限の利益の喪失を宣言する通知は、当該通知の受領時点において、債務不履行事由のうち上記(1)の(a)、(c)または(d)に規定する事由が発生していない限り、財務代理人が、発行済の本社債の元本額の10分の1以上の本社債保有者から当該通知を受領した場合にのみ有効となる。
(3)通知の様式
上記(1)に基づく通知(本社債の期限の利益の喪失を宣言する通知を含む。)は、財務代理人に対し、書面により宣言書を手渡す方法または書留郵便で送付する方法により行うものとする。
11.発行会社または支店の交替
(1)交替
以下の場合には、発行会社(または事前に発行会社の地位を交替した会社)は、本社債の元本また
は利息の支払に不履行がない限りにおいて、本社債保有者の同意なくして、いつでも、本社債に基づきまたは関連して発生する一切の債務につき、発行会社に代わり、他の会社(以下「承継債務 者」という。)を主たる債務者として交替することができる。
(a)承継債務者が、本社債に基づきまたは関連して発生する支払債務を全額引き受ける場合 (b)承継債務者が、必要なすべての認可を取得して、財務代理人に対し、本社債に基づき発生する
債務の支払または交付を完了するために必要なすべての金額を所定の通貨建てにより送金することができる場合
(c)発行会社が、撤回不能かつ無条件で、各本社債保有者について、本社債に関する承継債務者からの未払金全額の支払を保証する場合
発行会社は、本社債保有者に対して通知することにより、本社債のために行為する支店を変更する権限を有し、かかる通知を行う前に変更が行われていない場合には、かかる変更日を当該通知に明記するものとする。
(2)通知
発行会社または支店の交替についての通知は公表される。 (3)記述の変更
発行会社または支店が交替した場合には、本社債要項中の発行会社に関する記述は、その時点以降、承継債務者を指し、発行会社の税務上の住所国または居住国に関する記述は、その時点以降、承継 債務者の税務上の住所国または居住国を指すものとみなす。
12.追加発行および買入消却
(1)追加発行
発行会社は、随時、本社債保有者の同意なくして、本社債と同一の条件を有する社債を発行し、発行済である本社債とともに単独のシリーズとすることができる。
(2)買入れおよび消却
発行会社は、随時、公開市場においてまたはその他の方法により、本社債を買い入れることができる。発行会社が買い入れた本社債は、発行会社の選択により、保有、転売または消却するために財務代理人に提供することができる。
13.通知
確定証券が発行されるまでの間、かつ本社債をxxする大券のすべてが決済機関により保有されている限りにおいて、発行会社は、決済機関が本社債保有者に対して連絡するため、本社債に関するすべての通知を決済機関に対して行うことができる。かかる通知は、通知の日付にて本社債保有者に対してなされたものとみなす。
14.1999年契約法(第三者の権利法)
本社債に関する条項を有効にするため、1999年契約法(第三者の権利法)に基づく権利は、いかなる者に対しても付与されない。ただし、この点については、同法とは別途存在し、または利用可能である、あらゆる者の権利または救済手段につき影響を与えるものではない。
15.社債権者集会
代理契約には、本社債または代理契約の条項の変更に関する特別決議による承認を含め、本社債保有者の利益に影響する事項につき検討するための社債権者集会の招集に関する規定がある。社債権者集会は、発行会社による請求があった場合または発行済の本社債の元本額の10%以上を保有する本社債保有者の書面による請求があった場合に招集することができる。特別決議を可決するための
社債券者集会の定足数は、発行済の本社債の元本額の50%以上を保有する複数の者であり、延会と なった社債権者集会の定足数は、保有する本社債の元本額とは関係なく、本社債保有者またはその 代理人が複数いることである。ただし、本社債に関する一定の条項の変更(①本社債の満期日また は本社債の利息の支払日の変更、②元本または本社債に関する未払利息の利率の減額または取消、 または③本社債の支払通貨の変更を含む。)が議案に含まれる社債権者集会においては、定足数は、発行済の本社債の元本額の4分の3以上を保有する複数の者であり、延会となった場合には、発行 済の本社債の元本の4分の1以上を保有する1名以上の者である。社債権者集会で可決された特別 決議は、当該社債権者集会に出席していたかどうかにかかわらず、すべての本社債保有者を拘束す る。
財務代理人および発行会社は、本社債保有者の同意を得ずに以下の変更を行うことがある。 (a)本社債保有者の利益を損なわない本社債または代理契約の変更(上記のものを除く。) (b)本社債または代理契約に関する形式上の点、重要性の低い点もしくは技術的な点についての変
更、明白な誤謬もしくは実証された誤謬を訂正するためになされる変更、または法律上の強行規定を遵守するためになされる変更
かかる変更は、本社債保有者を拘束するものであり、変更後可及的速やかに本社債保有者に通知される。
16.準拠法および裁判管轄
(1)準拠法
約款、本社債およびこれらに基づきまたは関連して発生する一切の契約外の義務については、英国法が適用され、同法に従って解釈される。
(2)裁判管轄
発行会社は、本社債保有者のために、英国裁判所が、本社債に基づきまたはこれに関連して発生する一切の紛争(これに基づきまたは関連して発生する契約外の義務に関する紛争を含む。)を解決するための裁判管轄を有し、よって、本社債に基づきまたはこれに関連して発生する一切の訴訟、裁判または手続(以下「裁判手続」と総称する。)(これに基づきまたは関連して発生する契約外の義務に関わる紛争を含む。)は、英国裁判所に対して提訴されるものとする。
発行会社は、現在または将来、英国裁判所における裁判手続の法廷地の指定に対する異議申立ておよび不都合な裁判所において裁判手続が行われることに対する訴えを放棄し、さらに、英国裁判所において裁判手続について出された判決は、発行会社を最終的に拘束するものであり、他の法域の裁判所に対する拘束力を有することに撤回不能の形で合意する。
本項は、裁判管轄を有するその他の裁判所において、発行会社に対する裁判手続(本社債に基づきまたはこれに関連して発生する契約外の義務に関わる裁判手続を含む。)を行う権限を制限するものではなく、一または複数の法域における裁判手続を行うことが、同時か否かを問わず、その他の法域における裁判手続を排除するものでもない。
(3)その他の書類
発行会社は、約款において、上記とほぼ同様の条件で、英国裁判所を裁判管轄とする旨規定している。
本社債に関するリスク要因
適合性
本社債は、すべての投資者に適した投資対象ではない。本社債への投資を予定する投資者は、各自の状況を考慮して投資に関する適合性を判断しなければならない。
固定金利
固定金利を生み出しまたは支払う本社債は、特定の利払日において固定額の利息を支払い、または一定の条件が成就した場合に固定額の利息を支払うことができるものである。固定金利債券である本社債に投資する投資者は、xxxxの上昇リスクにさらされ、投資者が受け取る固定額の利息は、変動金利債券に投資していた場合に受け取っていたはずの利息よりも少額となる。固定金利債券である本社債の市場価格は、投資者が他の商品に投資した方がより高いリターンを得ることができると考えた場合には減少することとなる。
通貨連動型債券
通貨連動型利付債券は、各種通貨間の為替相場を参照して決定される可変金利による利息を生み出し、またはかかる可変金利による利息を支払うものである。通貨連動型償還債券は、発行会社が額面金額を 支払うことにより、および/または各種通貨間の為替相場を参照して決定される金額を支払うことによ り償還されることがある。そのため、通貨連動型償還債券への投資には、通貨への直接投資と同様の市 場リスクを伴うことがある。
本社債の利息および/または償還金額は算式を参照して計算される
本社債が、利息の支払額、ならびに/または償還時において支払われる償還金額および/もしくは引き渡される資産の価値を計算する際の基礎として算式を参照するものとして発行される場合には、投資予定者は、当該算式を確実に理解すべきである。
本社債は相当額のディスカウントで発行される
本社債がその元本額から相当額のディスカウントで発行される場合、本社債の市場価格は、ディスカウントで発行されない伝統的な利付証券の価格に比べ、一般的な金利変動に対してより不安定になる傾向がある。
発行会社に関するリスク要因
ドイツ銀行により発行される本社債への投資は、ドイツ銀行が支払期日において本社債に基づく債務を履行することができないリスクを伴っている。
格付
独立性のある一定の格付機関が発行会社に付与した格付は、発行会社が適時にその債務を履行するこ とができる能力を示す指標である。各基準において付与された格付が低ければ低いほど、各格付機関は、債務が全く履行されないリスクまたは適時に履行されないリスクがより高いと評価していることになる。本書の日付現在、発行会社には以下の格付が付与されている。
格付機関 | 長期 | 短期 | 見通し |
スタンダード・アンド・プアーズ・レイティングズ・サービシズ(マグローヒル・カンパニーズ・インクの一部門) | A+ | A-1 | 安定 |
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク | Aa3 | P-1 | ネガティブ |
フィッチレーティングスリミテッド | AA- | F1+ | ネガティブ |
格付機関は、短期間の通知により格付を変更することがある。格付の変更は、発行済証券の価格に影 響を与えることがある。格付は、デット・イシュアンス・プログラムに基づき発行される本社債を購入、販売または保有することを推奨するものではなく、かかる格付を付与する格付機関により随時停止、変 更または撤回されることがある。
課税上の取扱い
以下の情報は、現在施行されている税法および税務実務を完全に要約するものではない。そのため、本社債の購入予定者には、本社債に関する取引による税効果について自己の税務顧問に相談することを推奨する。
本社債の購入者および/または売却者は、本社債の発行価格または(発行価格と異なる場合には)購入価格による支払に加え、税務上自己が居住している国または居住しているとみなされる国の法律および行政実務に従い、印紙税その他の公租公課の支払を要求されることがある。
本社債に関する取引(購入、譲渡または償還を含む。)、本社債に基づき支払われる利息の発生または受領および本社債の所有者の死亡により、特に購入予定者の税務上の地位によって決定される税効果が発生することがあり、これらは、印紙税、印紙税準備税、所得税、法人税、キャピタルゲイン税および相続税に関係することがある。
1.ドイツにおける課税非居住者
経過利息を含む利息およびキャピタルゲインは、ドイツでは課税対象とされていないが、①本社債が、
本社債保有者がドイツにおいて保有するxx的施設(xx的駐在員事務所を含む。)または固定基盤の事業財産を構成するものである場合、または、②所得がその他の理由によりドイツ源泉所得となる場合
はこの限りでない。①および②の場合には、ドイツの居住者と同様の税制が適用される。
ドイツの非居住者は、通常、利息に対するドイツの源泉徴収税および連帯加算税を免除される。しかし、前段落の規定により利息についてドイツの税金が課され、かつ本社債が支払代理人の保管口座で保管される場合には、一定の場合に源泉徴収税が課されることがある。本社債が支払代理人の保管口座で保管されず、かつ利息または本社債の売却、譲渡もしくは償還による手取金が支払代理人により非居住者に支払われる場合には、通常、源泉徴収税が課される。源泉徴収税は、税金の査定または適用のある租税条約に基づき還付されることがある。
その他の税金
本社債の発行、交付または履行に関連し、ドイツにおいて印紙税、発行税、登録税等の税金は支払われない。現在、ドイツにおいて純資産税は課されていない。
EU貯蓄課税指令
貯蓄所得税に関するEC理事会指令2003/48/ECに基づき、EU加盟国は、2005年7月1日から、他のEU加盟国の税務当局に対し、その域内の者から当該他のEU加盟国の個人居住者に対し支払われた利息(またはこれに類する所得)の支払の詳細を提供することを要求されている。ただし、同指令の移行期間中、オーストリアおよびルクセンブルグは、これに代わり、(移行期間中に他の方法を選択しない限り)かかる支払に関連する源泉徴収制度を運用することを求められている。移行期間は、他の一定の国々との間で情報交換に関する一定の協定を締結することができれば終了する。多くのEU非加盟の国および地域
(スイスを含む。)は、同日から効力を生じる類似措置(スイスの場合には源泉徴収制度)の採用に同意している。
2004年1月26日付の立法規制により、ドイツ連邦政府は、同指令を国内法化して施行する条項を制定した。同条項は2005年7月1日から適用されている。
2008年9月15日、欧州委員会は、欧州連合理事会に対し、同指令の運用に関する報告書を発行した。同報告書には、同指令を改正する必要性についての委員会の勧告が含まれている。2008年11月13日、欧州委員会は、多くの改正提案を含むさらに詳細な同指令の改正案を発表した。欧州議会は、2009年4月 24日に同提案の修正版を承認した。同指令についてかかる改正がなされた場合、上記要件の適用範囲が変更または拡大されることがある。
発行会社は、EU貯蓄課税指令により課される源泉徴収税について追加額を支払うものではない。
2.連合王国における課税
以下の情報は、連合王国において現在施行されている税法および税務実務を完全に要約するものではない。以下の事項は、本社債の実質所有者である者に対してのみ適用されるものであり、連合王国の税制の一部に関する現行法令および税務実務に関する発行会社の理解の概要である。一定の事項は、特則が適用されることがあるクラスの者(ディーラーおよび発行会社の関係者等)には適用されない。本債券の保有を予定する者で、自己の税務上の地位に疑念を抱く者または連合王国以外の法域で課税されることがある者は、自ら専門家の助言を求めるべきである。
ドイツ銀行ロンドン支店による仲介以外の方法で発行された本社債
本社債の利息は、連合王国の所得税を源泉徴収されることなく支払われる。
連合王国の情報収集権限
本社債保有者は、歳入関税庁が、本社債保有者のために本社債利息の支払もしくは入金を行う連合王
国に所在する者から、または本社債保有者のために利息を受領する連合王国に所在する者から、一定の場合に、情報(利息の実質所有者の氏名および住所を含む。)を入手する権限を有していることに留意すべきである。歳入関税庁はまた、2005年所得税法(取引等による所得)に規定する大幅にディスカウントされた債券に該当する本社債の償還時における支払額を支払う連合王国に所在する者から、または他の者のため当該支払額を受領する連合王国に所在する者から、一定の場合に、情報を入手する権限を有している。ただし、歳入関税庁は、かかる支払額が2010年4月5日以前に支払われた場合には、大幅にディスカウントされた債券の償還時における支払額に関する情報入手請求権限を行使しない旨を示す実務対応を発表した。かかる情報には、償還時における支払額の実質所有者の氏名および住所が含まれることがある。一定の場合に、歳入関税庁は、入手した情報を本社債保有者が税務上の居住者である法域の税務当局との間で交換することがある。
3.日本における租税
本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談することが望ましい。
日本国の租税に関する現行法令(以下「現行法令」という。)上、本社債は公社債として取り扱われるべきものと考えられる。仮に現行法令上、本社債が公社債として取り扱われなかった場合には、本社債に対して投資した者に対する課税上の取扱いは、以下に述べるものと著しく異なる可能性がある。
以上を前提として、本社債のxxは、現行法令の定めるところにより、一般的にxxとして課税され る。日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本社債のxxは、それが国内で支払われる場合には、現行法令上20%(15%の国税と5%の地方税)の源泉所得税を課される。居住者においては、当該源泉 税の徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該xxは課税所得に含められ日本国の所 得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉徴収税額を、一定の制限の下で、日本 国の所得に関する租税から控除することができる。
本社債の満期償還により支払を受ける金額が本社債の取得価額を超える場合のその差額は、明確な規定はないため疑義無しとはしないが、償還差益(不足する場合は、償還差損)として取り扱われるものと思われる。償還差益として取り扱われた場合は、所得が日本国の居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税の対象となる。個人の総合課税の税率は超過累進税率となっており、現行法令上の最高税率は50%(40%の国税と10%の地方税)である。また当該償還差益が日本国の内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となる。さらに、上記差益のうち、償還金額と額面金額の差額部分についてxx所得とする見解もある。償還差損については、xxの規定はないが、課税所得の計算上考慮されないもの(家事上の損失)として取扱うのが相当であるという国税庁の職員の見解が示されている。
社債のxxの利率のうち最も高いものを最も低いもので除した割合が100分の150以上である社債(xxを付さない期間があるものを含む。)については、租税特別措置法第37条の16第1項第2号および租税特別措置法施行令第25条の15第2項第4号に基づきその譲渡に関する損益は総合課税の対象となる。償還前の本社債の譲渡に関して、かかる規定が適用されるものと考えられる。また譲渡者が内国法人である場合は、当該所得は日本国の所得に関する租税の課税対象となる。
社債のxxおよび償還差益で、外国法人の発行する社債に係るものは、日本国に源泉のある所得として取り扱われない。したがって、本社債に関わるxxおよび償還差益で、日本国の非居住者および日本国にxx的施設を持たない外国法人に帰属するものは、通常日本国の所得に関する租税は課されない。同様に、本社債の譲渡により生ずる所得で非居住者および日本国にxx的施設を持たない外国法人に帰属するものは、日本国の所得に関する租税は課されない。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当なし。
該当なし。
第xx【参照情報】第1【参照書類】
会社の概況および事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度(2009年度)(自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日)平成22年6月30日 関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項なし
3【臨時報告書】
該当事項なし
4【訂正報告書】
訂正報告書(上記1記載の有価証券報告書の訂正報告書)を平成22年7月9日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
該当なし。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし。
第四部【保証会社等の情報】
該当なし。
Release
フランクフルト・アム・マイン 2010年4月 27日
ドイツ銀行 AG、2010 年第1四半期に 18 億ユーロの純利益を計上
• 純収益は、2009 年第 1 四半期比で 24%増加し、90 億ユーロを計上
• 税引前利益は、四半期ベースで過去 2 番目に高い 28 億ユーロを計上
• 法人・機関投資家向けビジネス(CIB)の税引前利益は、債券および株式セールス/トレーディングの高収益を受け、過去最高を記録
• 税引前平均アクティブ資本利益率は 30%
• Tier 1 自己資本比率は 11.2%
• xx・xxxxxxx・グループを連結対象に追加
• 個人・資産運用ビジネス(PCAM)の運用資産は、2009 年第 4 四半期末から 1,250 億ユーロ増加し、1 兆ユーロ
• 当行の定義に基づくレバレッジレシオ(負債比率)は引き続き 23 倍
【2010 年 4 月 27 日、フランクフルト】―ドイツ銀行 AG(銘柄コード XETRA:XXXXx.XX/XXXX: DB)は、本日、2010 年第 1 四半期の業績を発表しました。2010 年第 1 四半期の純利益は、2009年第 1 四半期の 12 億ユーロに対し、18 億ユーロを計上しました。希薄化後 1 株当たり利益は、前年同四半期の 1.92 ユーロに対し、2.66 ユーロとなりました。税引前利益は、前年同四半期の 18 億ユーロに対し、28 億ユーロを計上しました。税引前平均アクティブ資本利益率は、30%となりました。
ドイツ銀行 AG 取締役会会長のxxx・xxxxxxは次のように述べています。「経済環境は、 2010 年第 1 四半期に入り明らかに安定しましたが、依然として不安定要因は残っています。こう
した中、ドイツ銀行は、当該四半期においても高い収益力を発揮し、四半期ベースで過去 2 番目に高い税引前利益を計上しました。」
xxxxxxはさらに、「2010 年第 1 四半期に好調な業績を達成できた主な要因としては、当行のグローバルな投資銀行ビジネスの基盤が挙げられます。法人・機関投資家向けビジネス(CIB)は、四半期ベースでは過去最高の 27 億ユーロの税引前利益を計上しました。当行は、リスク資産を大幅に減少させ、自己勘定トレーディングを極めて低い水準にまで減らしており、こうしたなかでこの度の業績を達成できたことは注目に値します。」と述べています。
業績ハイライト
2010 年第 1 四半期の純収益は、前年同四半期の 72 億ユーロから 24%増加し、90 億ユーロを計上しました。これは、コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズにおいて好収益をあげ、評価減および減損損失の計上額が減少したことを反映しています。2010 年第 1 四半期の収益には、主にモノライン保険に関連した 2 億 4,100 万ユーロの純評価減が含まれています。これに
対し、前年同四半期の収益には、主にモノライン保険に関連した 10 億ユーロの評価減とザ・コス
モポリタン・リゾート・アンド・カジノの不動産に対する 5 億ユーロの減損を含んでいました。
法人・機関投資家向けビジネス(CIB)の 2010 年第 1 四半期の純収益は、前年同四半期の 49 億ユーロに対し、66 億ユーロとなりました。
コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)の 2010 年第 1 四半期の純収益は、前年同四半期の 43 億ユーロに対し、60 億ユーロとなりました。債券およびその他商品のセール ス/トレーディングからの収益は、前年同四半期とほぼ変わらず、38 億ユーロとなりました。評 価減は減少し、クレジット・トレーディングは好調でしたが、これらは、市場環境が予想通りx x化へ向かったことから外国為替やマネーマーケット、金利ビジネスで減収になったことにより 相殺されました。株式セールス/トレーディングからの純収益は、前年同四半期の 2 億 1,500 万ユ ーロに対し、9 億 4,400 万ユーロを計上しました。この増収の主な要因としては、株式デリバテ ィブにおいて前年同四半期に計上した一時的な要因による損失が当該四半期には発生しなかった ことに加え、株式トレーディングがさらに好調に推移したことが挙げられます。オリジネーショ ンおよびアドバイザリーの収益は、前年同四半期の 3 億 4,900 万ユーロに対し、5 億 6,300 万ユ ーロとなりました。債券オリジネーションの収益は、売買高の増加と前年同四半期に計上したレ バレッジド・レンディングの一時的な要因による評価減が当該四半期には発生しなかったことを 反映し、前年同四半期比で 1 億 8,600 万ユーロ増加しました。株式オリジネーションの収益は、 前年同四半期と比べ市場がかなり活発化したことを受け、29%の増収となりました。ローン商品 の収益は、前年同四半期の 6 億 4,500 万ユーロに対し、5 億 1,300 万ユーロを計上しました。こ の減収は、従来から保有する資産の圧縮に伴う損失が主な要因です。その他の商品は、前年同四 半期の 7 億 6,500 万ユーロのマイナス収益に対し、1 億 7,000 万ユーロの収益を計上しました。
この 9 億 3,500 万ユーロの増収は、前年同四半期にはザ・コスモポリタン・リゾート・アンド・
カジノの不動産に関連して 5 億ユーロの減損を計上していたことを主な要因としています。さら に、この増収は、アビーライフの保険金清算にかかわる投資の時価評価益を反映したものですが、その影響は金利以外の費用によって相殺されました。加えて、前年同四半期には、一部プライベ ート・エクイティ投資における減損の影響も受けていました。
グローバル・トランザンクション・バンキング(GTB)の 2010 年第 1 四半期の純収益は、前年同
四半期の 6 億 6,600 万ユーロに対し、6 億 3,600 万ユーロとなりました。貿易金融の増収は、低金利の継続やドイツ国内の信託サービス業務の取扱高の減少を受け、法人キャッシュ・マネジメントや法人信託サービスにおいて減収となったことにより相殺されました。
個人・資産運用ビジネス(PCAM)の 2010 年第 1 四半期の純収益は、前年同四半期の 19 億ユーロに対し、22 億ユーロを計上しました。
資産運用およびウェルス・マネージメント・ビジネス(AWM)の純収益は、前年同四半期の 5 億
1,400 万ユーロに対し、8 億 3,100 万ユーロとなりました。この増収は、前年同四半期に計上した
RREEF における 1 億 2,000 万ユーロの一時的な減損処理が当該四半期には発生しなかったことを受けたものです。さらに、サル・オッペンハイム・グループ(xx・xxxxxxx)の買収に伴い、法律上および規制当局によるすべての重要な承認を得た 2010 年 1 月 29 日以降に 7,900 万ユーロの収益を追加計上したことも反映しています。また、2010 年第 1 四半期の収益には、売買
一任勘定ポートフォリオ/ファンド・マネジメントやクレジット・プロダクト、アドバイザリー/ブローカレッジ業務における増収も含まれています。
個人顧客および中堅企業コーポレート部門(PBC)の純収益は、前年同四半期から 2%増加し、14億ユーロを計上しました。この増収は、売買一任勘定ポートフォリオ/ファンド・マネジメントや預金・支払いサービスの増収を反映したものですが、その他の商品における減収により一部相殺されました。
コーポレート・インベストメンツ(CI)の収益は、前年同四半期の 1 億 5,300 万ユーロに対し、2
億 2,000 万ユーロを計上しました。これには、独ポストバンク AG に関連した 1 億 4,800 万ユーロの収益と、サル・オッペンハイム案件の一部として買収した BHF バンク AG に関連した 6,800 万ユーロの収益が含まれています。
連結および調整(C&A)は、前年同四半期の 2 億 6,700 万ユーロの純収益に対し、2010 年第 1 四半
期には 9,300 万ユーロのマイナス収益を計上しました。これは主に、経済的にヘッジされた短期ポジションに関連して、マネジメントレポートと IFRS(国際財務報告基準)で適用する会計基準が異なることによる影響を反映したものです。
信用リスク引当金繰入額は、前年同四半期の 5 億 2,600 万ユーロに対して、2 億 6,200 万ユーロ
を計上しました。CIB は、前年同四半期にはネットで 3 億 5,700 万ユーロの引当金を計上したの
に対して、当該四半期はネットで 9,000 万ユーロの引当金を計上しました。この減少の一部は、
IAS(国際会計基準)第 39 号に従って区分変更された資産に関連して計上した引当金の減少に起因するものですが、その他に、クレジット環境の改善も反映しています。PCAM の当該四半期の信用リスク引当金は、前年同四半期における 1 億 6,900 万ユーロに対し、1 億 7,300 万ユーロとなりました。これは、スペインにおけるクレジット損失は減少したものの、パラメーターやモデルの見直しに関連して、前年同四半期には 6,000 万ユーロの一時的な引当金の繰戻しを行ったのに
対し、本年第 1 四半期には低い水準ながら 2,800 万ユーロの引当金が計上されたことを反映したものです。
利息以外の費用は、前年同四半期の 49 億ユーロに対し、59 億ユーロを計上しました。給与手当は、前年同四半期の 30 億ユーロに対し、36 億ユーロを計上しました。これは、主に早期退職制度対象の従業員に対する繰延報酬の加速償却からなる繰延報酬費用が約 3 億 5,000 万ユーロ増加したことを反映したものです。さらに、英国における銀行給与税関連費用として、当該四半期に
1 億 2,000 万ユーロを計上しました。これらは共に、当該四半期に権利が付与された繰延報酬に関連しています。前述のxx・xxxxxxx買収に伴い、給与手当は 9,000 万ユーロ増加しました。収益に対する給与手当の比率は、前年同四半期の 41%に対し、40%となりました。一般管理費は、前年同四半期の 20 億ユーロに対し、22 億ユーロを計上しました。当該四半期の一般管理費には、サル・オッペンハイムを初めて連結対象としたことによる 9,500 万ユーロの費用計上に加え、情報技術(IT)やプロフェッショナル・サービス費用の増加を含んでいます。その他報酬以外の費用には、1 億 4,000 万ユーロの保険業務に係る費用と 2,900 万ユーロの無形資産に対する減損の計上が含まれています。
税引前利益は、前年同四半期における 18 億ユーロに対し、28 億ユーロを計上しました。費用/収益比率は、前年同四半期の 68%に対し、当該四半期には 66%でした。
純利益は、前年同四半期の 12 億ユーロに対し、当該四半期においては 18 億ユーロを計上しました。実効税率は、前年同四半期の 34.9%に対し、当該四半期には 36.4%でした。この増加は、主に、収益源の地理的分散と英国における銀行給与税に対して税控除が認められなかったことを反映したものです。希薄化後 1 株当たり利益は、前年同四半期の 1.92 ユーロに対し、2.66 ユーロとなりました。
Tier 1 自己資本比率は、2009 年第 4 同四半期末の 12.6%から減少し、11.2%となりましたが、当行が目標とする 10%を上回りました。この低下の主な要因としては、サル・オッペンハイムの買収が挙げられます。当該買収を受け、リスク・ウェイティッド・アセットが 2009 年第 4 四半期
末から 170 億ユーロ増加し、また Tier 1 自己資本が 13 億ユーロ減少した結果、Tier 1 自己資本
比率は 117 ベーシス・ポイント減少しました。さらに、トレーディング勘定の一部証券化ポジシ
ョンに関する法規制上の報告の変更を受け、Tier 1 自己資本はさらに 14 億ユーロ減少(相応する Tier2 自己資本も減少)した結果、Tier 1 自己資本比率も 49 ベーシス・ポイント減少しました。コア Tier 1 自己資本(ハイブリッドを除く)比率は、2009 年第 4 四半期末の 8.7%に対し、当該四半期末には 7.5%に減少しました。当該四半期末時点の Tier 1 自己資本は、前述の Tier 1自己資本の減少と 18 億ユーロの純利益を通じた資本計上を反映して、2009 年第 4 四半期末から
16 億ユーロ減少し、328 億ユーロとなりました。xxx・xxxxxxx・xxxxは、前述のxx・xxxxxxxの連結対象化を主な要因として、2009 年第 4 四半期末から 190 億ユーロ増加し、当該四半期末には 2,920 億ユーロとなりました。
総資産は、2009 年第 4 四半期末から 11%増加し、当該四半期末には 1 兆 6,700 億ユーロとなりました。この増加の主な要因としては、ユーロの下落と未決済残高の増加、xx・xxxxxxxの連結対象化が挙げられます。デリバティブ、約定見返およびレポに関してより多くのネッティングを認める米国会計原則(U.S.GAAP)に基づく「試算」ベースの総資産は、2009 年第 4 四半期末と比べ 10%増加し、当該四半期末には 9,780 億ユーロとなりました。当行の定義に基づくレバレッジレシオ(負債比率)は、2009 年第 4 四半期末とほぼ同じ 23 倍となりました。こうした資産の増加の影響は、主に留保利益の増加に起因する株式資本の増加により大部分が相殺されています。
部門別業績
前年同四半期と当該四半期の部門別業績の比較は、幾つかの要因により限定的なものとなっています。前年同四半期には大規模な評価減と減損が計上されましたが、当該四半期にはこれらは発生しませんでした。一方、当該四半期には、前年同四半期には存在しなかった 3 つの特殊要因が
反映されています。第 1 に、当該四半期にはxx・xxxxxxxが初めて連結対象となりました。この結果、資産運用およびウェルス・マネージメント、特にプライベート・ウェルス・マネージメントにおいて、7,900 万ユーロの収益と 1 億 3,400 万ユーロの利息以外の費用が追加的に
発生し、総合すると同部門における 5,800 万ユーロの減益要因となりました。また、コーポレー ト・インベストメンツでは、サル・オッペンハイム案件の一部として買収した BHF バンク AG に関 連して、6,800 万ユーロの収益を計上しました。第 2 に、当該四半期には、約 3 億 5,000 万ユー ロの繰延報酬費用の増加が反映されており、この数字には、2010 年 2 月の権利付与日をもって適 用の対象となる早期退職制度対象の従業員に対する繰延報酬の加速償却費用 2 億 9,800 万ユーロ が含まれています。こうした償却費用は、前年同四半期の権利付与においては存在しませんでし た。また、2 億 9,800 万ユーロの部門別内訳としては、コーポレート・バンキング・アンド・セ キュリティーズ 2 億 3,000 万ユーロ、資産運用およびウェルス・マネージメント 4,100 万ユーロ、
グローバル・トランザクション・バンキング 2,000 万ユーロ、個人顧客および中堅企業 800 万ユ
ーロとなっています。第 3 に、当該四半期には、コーポレート・バンキング・アンド・セキュリ
ティーズにおいて、繰延報酬に関連した英国の銀行給与税関連費用 1 億 2,000 万ユーロが計上されています。
法人・機関投資家向けビジネス・グループ部門(CIB)
コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)
債券およびその他商品のセールス/トレーディングからの 2010 年第 1 四半期の純収益は、前年同
四半期とほぼ同額の 38 億ユーロとなりました。評価減は、2009 年第 1 四半期の 9 億 8,000 万ユ
ーロに対し、2010 年第 1 四半期は 2 億 5,500 万ユーロ(共に、主にモノラインに対する引当金に 関連)となりました。クレジット・トレーディングは、全ての地域においてフロー商品が堅調に 推移したことや、従来からの保有資産に係る損失が当該四半期には発生しなかったことを反映し、四半期としては過去最高の収益を達成しました。ただし、これらの要因は、当該四半期の前年同 四半期に比して低水準のボラリティリティおよびビッド・オファースプレッドの縮小を背景に、 外国為替、マネーマーケット、金利ビジネスが予想通り減収となったことにより、相殺されまし た。エマージング・マーケッツおよびコモディティーズは、底堅い収益を上げました。
株式セールス/トレーディングからの収益は、前年同四半期から 7 億 2,900 万ユーロ増加し、9 億
4,400 万ユーロとなりました。この増収は主に、プライマリー市場での取引量の低下にもかかわらず、株式トレーディングからの手数料収益が良好に推移したことに起因しています。プライム・ファイナンスは、競争が激化する市場環境の中で良好な業績を上げました。2009 年第 1 四半期からの増収の一要因としては、前年同四半期に計上した株式デリバティブに係る損失が当該四半期には発生しなかったことが挙げられます。株式自己勘定トレーディングは収益を上げ、引き続き低リスクでの業務運営を行いました。
オリジネーションとアドバイザリーの 2010 年第1四半期の収益は、前年同四半期と比べ 2 億
1,400 万ユーロ増加し、5 億 6,300 万ユーロとなりました。当該四半期の債券オリジネーションか
らの収益は、前年同四半期から 1 億 8,600 万ユーロと大幅に増加し、3 億 1,600 万ユーロを計上しました。投資適格債券の発行市場における当行の引受ランキングは大幅に改善し、グローバルで第 5 位となりました。また、引受額別ランキングでは、全ユーロ建て債券で第 1 位、全ての国
際債券では第 3 位を維持しました(順位はいずれも取引額ベース)。株式オリジネーションからの収益は、前年同四半期に比べて市場取引が著しく増加したことを反映し、2,600 万ユーロ、率にして 29%増加しました。アドバイザリーからの収益は、前年同四半期と同様に市場取引が低水準であったことを反映し、2009 年第 1 四半期とほぼ同額となりました。こうした環境下、当行の M&A ビジネスは市場シェアを拡大し、ランキングもグローバルで 3 つポジションを上げ第 5 位と
なりました。米州においても、当行の市場シェアは大幅に拡大し、ランキングも 8 つポジション
を上げ第 4 位となりました。(全てのランキング、手数料ベースの市場シェアの出所:トムソン・ロイター、ディーロジック)
貸出しからの収益は、前年同四半期より 1 億 3,100 万ユーロ、率にして 20%減少し、5 億 1,300万ユーロとなりました。この減収の主な要因は、従来からの保有資産の縮小に係る損失に起因しています。さらに、xx価値で評価された投資適格ローン・ポートフォリオおよびヘッジ取引において、前年同四半期には評価益を計上したのに対し、当該四半期には評価損(ネットベース)を計上しました。
その他の商品からの収益は、前年同四半期における 7 億 6,500 万ユーロのマイナス収益から 9 億
3,500 万ユーロ増加し、1 億 7,000 万ユーロを計上しました。この増収の主な要因としては、前年同四半期に発生した、ザ・コスモポリタン・リゾート・アンド・カジノの不動産およびプライベート・エクイティ投資に係る 5 億ユーロの減損計上が当該四半期には発生しなかったことに加えて、アビーライフの保険金清算に関わる投資において、評価益(利息以外の費用と相殺)を計上したことが挙げられます。
CB&S の 2010 年第 1 四半期の信用リスク引当金繰入額は、前年同四半期の 3 億 5,600 万ユーロ
(純額)に対し、9,300 万ユーロ(純額)となりました。この減少の一部は、IAS(国際会計基
準)第 39 号に従って区分変更されたレバレッジド・ローンを主とした資産に関連し、損失引当金
が 1 億 1,500 万ユーロ減少したことに起因しています。残り 1 億 4,800 万ユーロの減少は、前年同四半期に比べ、クレジット環境が改善したことに起因しています。
2010 年第 1 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期と比較して 7 億 1,400 万ユーロ、率にして
28%増加し、33 億ユーロを計上しました。この増加は主に、早期退職制度に該当する従業員のための繰延報酬の加速償却を含む繰延報酬費用の増加や、英国における銀行給与税関連費用、前述のアビーライフに係る影響に起因しています。
税引前利益は、前年同四半期の 13 億ユーロに対し、2010 年第 1 四半期には 26 億ユーロを計上しました。
グローバル・トランザクション・バンキング(GTB)
GTB の 2010 年第 1 四半期の純収益は、前年同四半期から 3,000 万ユーロ、率にして 5%減少し、6
億 3,600 万ユーロとなりました。この減収は主に、当該四半期の米ドル安およびユーロの金利環境に加えて、国内カストディ(証券保管)ビジネスにおける取引が低迷したことに起因しています。一方、貿易金融は、ドイツおよび米州において、より複雑なファイナンシング商品への需要が高まったことを受け、業績が改善しました。当該四半期の純収益には、2009 年第 2 四半期に行ったリスクベースの資金調達枠組みの見直しに関連した、2,900 万ユーロのプラスの影響が含まれます。
利息以外の費用は、前年同四半期と比べ 8,200 万ユーロ、率にして 19%増加し、5 億 2,000 万ユーロとなりました。この増加は、当行が取得した国内カストディ(証券保管)サービス業務における、顧客ポートフォリオの無形固定資産に関連した 2,900 万ユーロの減損に加えて、繰延報酬費用や、主に預託資産保護に係る通常費用の増加に起因しています。
2010 年第 1 四半期の税引前利益は、前年同四半期と比べ 1 億 700 万ユーロ、率にして 47%減少し、
1 億 1,900 万ユーロとなりました。
個人・資産運用ビジネス・グループ部門(PCAM)
資産運用およびウェルス・マネージメント・コーポレート部門(AWM)
2010年第1四半期のAWMの純収益は、前年同四半期と比べ3億1,700万ユーロ、率にして62%増加し、
8億3,100万ユーロを計上しました。クレジット商品からの収益は、主に貸出し残高の増加とマージンの上昇を受け、前年同四半期と比べ2,000万ユーロ、率にして35%増加し、7,700万ユーロを計上しました。預金・支払サービスからの収益は、マージン低下の圧力を受け、前年同四半期と比べ300万ユーロ、率にして8%減少し、3,300万ユーロを計上しました。アドバイザリー/ブロー カレッジからの収益は、前年同四半期と比べ2,700万ユーロ、率にして16%増加し、1億9,700万ユーロとなりました。この増加には、サル・オッペンハイムに関連した1,900万ユーロの増収が含まれています。売買一任勘定ポートフォリオ/ファンド・マネジメントからの収益は、前年同四半期と比べ、AMでは5,000万ユーロ、率にして15%、PWMでは3,200万ユーロ、率にして52%増加しました。この増加は主に、良好な市場環境および資産価値の上昇による手数料の増加を反映したものです。加えてPWMでは、サル・オッペンハイムが初めて連絡されたことにより、2,000万ユーロの増収となりました。その他商品からの収益は、前年同四半期と比べ1億9,100万ユーロ増加しました。前年同四半期には、AMにおいてRREEFの投資に関連した1億2,000万ユーロの減損が含まれていました。さらに、PWMのその他商品からの収益には、サル・オッペンハイムに関連した3,600万ユーロの収益が含まれています。
2010 年第 1 四半期の利息以外の費用は、8 億 3,200 万ユーロとなりました。前年同四半期比 1 億
4,600 万ユーロ、率にして 21%の増加となりましたが、これは主に、PWM においてサル・オッペンハイムが初めて連結されたことと、前述の通り AM および PWM の双方において繰延報酬費用が増加したことに起因しています。
2010 年第 1 四半期の AWM の税引前損益は、前年同四半期の 1 億 7,300 万ユーロの損失に対して、
500 万ユーロの損失となりました。
AWM の運用資産は、2009 年 12 月 31 日時点と比べ 1,220 億ユーロ(市場価格の上昇に起因する
170 億ユーロの増加を含む)増加し、2010 年 3 月 31 日時点では 8,080 億ユーロとなりました。AM
の運用資産は、良好な市場環境と 40 億ユーロの新規純資金の流入により、2010 年第 1 四半期において 410 億ユーロ、率にして 8%増加しました。これには、サル・オッペンハイムの資産運用業務の一部連結に関連した、140 億ユーロの増加も含まれています。PWM の運用資産は、810 億ユーロ増加し、うち 680 億ユーロはサル・オッペンハイムが初めて連結されたことに関連していま
す。xx・xxxxxxxを除く 2010 年第 1 四半期における新規純資金は、50 億ユーロでした。
個人顧客および中堅企業コーポレート部門(PBC)
2010 年第 1 四半期の PBC の純収益は、前年同四半期と比べ 3,100 万ユーロ、率にして 2%増加し、
14 億ユーロとなりました。クレジット商品からの収益は、貸出し残高の増加より増収を達成したものの、これがクレジット関連の保険商品の販売減少により一部相殺され、前年同四半期と比べ 900 万ユーロ、率にして 2%の増加となりました。預金・支払いサービスからの収益は、預金マージンの上昇を反映して、前年同四半期と比べ 4,000 万ユーロ、率にして 10%増加しました。アドバイザリー/ブローカレッジ収益は、主にクローズドエンド型ファンドの販売減少により、前年同四半期と比べ 1,100 万ユーロ、率にして 5%減少しました。この減少は、売買一任勘定ポートフォリオ・マネジメント商品からのより安定的な収益フローを背景とした売買一任勘定ポートフォリオ
/ファンド・マネジメントにおける増収(前年同四半期と比べ 5,100 万ユーロ、率にして 126%の増収)により完全に相殺されました。その他商品からの収益は、前年同四半期と比べ 5,900 万ユーロ、率にして 44%減少しました。前年同四半期においては、PBC の資産/負債管理(ALM)や売却可能金融資産の売却益といった要因が、収益にプラス効果をもたらしていました。
2010 年第 1 四半期の信用リスク引当金繰入額は、前年同四半期と比べ 500 万ユーロ、率にして 3%増加し、1 億 7,000 万ユーロとなりました。前年同四半期には、パラメーターやモデルの見直しによる一時的な利益として、6,000 万ユーロの繰戻しが含まれていましたが、2010 年第 1 四半期における繰戻し額は 2,800 万ユーロとなりました。モデルの変更以外のクレジット損失の減少要因は、主にスペインに起因するものです。
2010 年第 1 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期と比べ 4,200 万ユーロ、率にして 4%増加して、11 億ユーロとなりました。この増加は主に、前述の繰延報酬費用や、戦略的プロジェクト関連費用によるもので、その一部は 2009 年中に実施された業務基盤の効率化を図る施策により相殺されました。
税引前利益は、前年同四半期と比べ 1,700 万ユーロ、率にして 8%減少して、1 億 8,900 万ユーロとなりました。
2010 年第 1 四半期末の運用資産は、主に市場価格の上昇により 2009 年 12 月 31 日時点と比べ 30億ユーロ増加し、1,970 億ユーロとなりました。証券商品における 20 億ユーロの資金流入は、主に定期預金の満期到来による資金流出によって相殺されました。
PBC の総顧客数は、2010 年第 1 四半期末時点で 1,450 万となりました。同四半期には、特に前述の定期預金の満期到来により、8 万 2,000 の純減となりました。
コーポレート・インベストメンツ・グループ部門(CI)
コーポレート・インベストメンツ(CI)の 2010 年第 1 四半期の純収益は、前年同四半期に比べ 6,700 万ユーロ増加し、2 億 2,000 万ユーロとなりました。これには、独ポストバンク AG に関連した 1 億 4,800 万ユーロと、サル・オッペンハイム買収案件の一部として取得した BHF バンク AGに関連した 6,800 万ユーロの収益が含まれています。前年同四半期の純収益は、1 億 5,300 万ユーロでした。これには、独ポストバンク AG 株式 の取得に関連したデリバティブ取引における時価評価益 3 億 2,100 万ユーロと、保有事業会社株式の売却益 6,000 万ユーロ、中国の華夏銀行の
株式取得オプションの時価評価益の恩恵が含まれていましたが、保有事業会社株式の減損費用 3
億 200 万ユーロの計上によって一部相殺されました。
2010 年第 1 四半期の利息以外の費用は、主に BHF バンク AG の取得による影響から、前年同四半期と比べ 6,700 万ユーロ増加し、1 億 5,600 万ユーロとなりました。
税引前利益は、2009 年第 1 四半期に比べ同水準の、6,500 万ユーロとなりました。
連結および調整
2010 年第 1 四半期の「連結および調整」の税引前損益は、前年同四半期が 1 億 7,300 万ユーロの税引前利益であったのに対し、1 億 6,500 万ユーロの税引前損失を計上しました。これは主に、適用する会計基準がマネジメントレポートと IFRS(国際財務報告基準)とで異なることに起因しています。前年同四半期には、ユーロ建て金利が著しく低下したことを受け、経済的にヘッジされた短期ポジションにおいて恩恵を享受しましたが、その一部は過去の四半期における利益からの戻し入れにより相殺されました。当該四半期においては、過去の四半期における利益からの戻し入れによる若干の損失が含まれています。
添付資料:
本資料は 2010 年 3 月 31 日付四半期決算報告書の抜粋です。
2010 年 3 月 31 日付四半期決算報告書の完全版は、ドイツ銀行 AG のホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/0X0000 から、2010 年第 1 四半期の補足財務データは xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxx.xx/xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx から入手可能です。
本件に関するお問い合わせ先:広報部
電話:(03)0000-0000
アナリストおよび投資家向けコンファレンスコールは、本日午前 9 時(CET:中央ヨーロッパ標準時)に開催されます。当該コンファレンスの内容は、以下のウェブサイトでご覧いただけます。
ウェブキャスト(音声のみ):xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xx/xxxxx-xxxxxプレゼンテーション資料:xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxxx
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が作用して、現実の結果を、将来の事象に関する記述に含まれる結果とは大きく異なるものにする可能性があります。これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の重要な部分を得ている
その他の地域における金融市場の動向、借り手または取引相手による将来の債務不履行、戦略的施策の実践、当グループのリスク・マネジメントの施策、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会
(SEC)への情報開示に関連するリスク等が含まれます。このような要因については、SECに提出した当グループの2010年3月16日付年次報告書(Form 20-F)の「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xx からダウンロードすることができます。
以 上
資料
ドイツ銀行グループ損益計算書(未監査)
損益計算書 | ||
単位:百万ユーロ | 2010年3月31日に終了した3ヵ月 | 2009年3月31日に終了した3ヵ月 |
利息および類似収益 | 6,541 | 8,799 |
利息費用 | 2,870 | 4,956 |
純利息収益 | 3,671 | 3,843 |
信用リスク引当金繰入額 | 262 | 526 |
信用リスク引当金繰入額控除後の純利息収益 | 3,409 | 3,317 |
手数料およびフィー収益 | 2,461 | 2,179 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産/負債に係る 純利益 | 2,579 | 2,264 |
売却可能金融資産に係る純利益(損失) | 27 | (504) |
持分法適用投資に係る純利益(損失) | 172 | (187) |
その他収益(損失) | 89 | (357) |
利息以外の収益合計 | 5,328 | 3,395 |
給与手当 | 3,575 | 2,976 |
一般管理費 | 2,200 | 1,983 |
保険業務に係る費用 | 140 | (62) |
無形資産の減損 | 29 | - |
再構築費用 | - | - |
利息以外の費用合計 | 5,944 | 4,897 |
税引前利益 | 2,793 | 1,815 |
法人所得税費用(ベネフィット) | 1,016 | 633 |
当期純利益 | 1,777 | 1,182 |
少数株主に帰属する純利益(損失) | 15 | (3) |
ドイツ銀行株主に帰属する純利益 | 1,762 | 1,185 |
1株当たり利益 (EPS) | ||
単位:ユーロ | 2010年3月31日に 終了した3ヵ月 | 2009年3月31日に 終了した3ヵ月 |
普通株式1株当たり利益: 基本的 希薄化後(1) | € 2.77 € 2.66 | € 1.97 € 1.92 |
(1) 希薄化後1株当たり利益は、想定される転換による分子への影響を含む
資料
ドイツ銀行グループ貸借対照表(未監査)
資産 | ||
単位:百万ユーロ | 2010年3月31日現在 | 2009年12月31日現在 |
現金および銀行預け金 | 10,010 | 9,346 |
利付銀行預け金 | 59,985 | 47,233 |
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券(逆レポ) | 9,757 | 6,820 |
借入有価証券 | 48,760 | 43,509 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産 | ||
トレーディング資産 | 262,886 | 234,910 |
デリバティブ金融商品のプラスの時価 | 619,633 | 596,410 |
純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定された金融資産 | 151,647 | 134,000 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産合計 | 1,034,166 | 965,320 |
売却可能金融資産 | 26,726 | 18,819 |
持分法適用投資 | 8,011 | 7,788 |
貸出金 | 266,835 | 258,105 |
土地建物および設備 | 3,226 | 2,777 |
のれんおよびその他の無形資産 | 11,627 | 10,169 |
その他の資産 | 181,585 | 121,538 |
税金資産 | 9,754 | 9,240 |
資産合計 | 1,670,442 | 1,500,664 |
資料
ドイツ銀行グループ貸借対照表(未監査)
負債および資本 | ||
単位:百万ユーロ | 2010年3月31日現在 | 2009年12月31日現在 |
預金 | 366,040 | 344,220 |
中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売却有価証券(レポ) | 47,714 | 45,495 |
貸付有価証券 | 8,350 | 5,564 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融負債 | ||
トレーディング負債 | 78,742 | 64,501 |
デリバティブ金融商品のマイナスの時価 | 607,736 | 576,973 |
純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定された金融負債 | 105,808 | 73,522 |
投資契約負債 | 7,660 | 7,278 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融負債合計 | 799,946 | 722,274 |
その他の短期借入金 | 43,993 | 42,897 |
その他の負債 | 203,418 | 154,281 |
引当金 | 1,724 | 1,307 |
税金負債 | 4,595 | 4,298 |
長期債務 | 143,687 | 131,782 |
信託優先証券 | 10,737 | 10,577 |
自己普通株式購入義務 | 54 | - |
負債合計 | 1,630,258 | 1,462,695 |
普通株式、無額面、名目価額 2.56 ユーロ | 1,589 | 1,589 |
資本剰余金 | 14,744 | 14,830 |
利益剰余金 | 25,749 | 24,056 |
自己普通株式、取得原価 | (107) | (48) |
自己普通株式購入義務振替額 | (54) | - |
損益計算書に認識されていない純利益(損失)、税引後 | (2,803) | (3,780) |
株主持分合計 | 39,118 | 36,647 |
少数株主持分 | 1,066 | 1,322 |
資本合計 | 40,184 | 37,969 |
負債および資本合計 | 1,670,442 | 1,500,664 |
資料
ドイツ銀行グループ主要財務指標(未監査)
2010年 第1四半期 | 2009年 第1四半期 | 増減 (前年同四半期比) | |
ドイツ銀行株式 株価(期末) | € 57.03 | € 30.30 | 88 % |
ドイツ銀行株式 高値 | € 59.11 | € 32.92 | 80 % |
ドイツ銀行株式 安値 | € 42.31 | € 15.38 | 175 % |
基本的1株当たり利益 | € 2.77 | € 1.97 | 41 % |
希薄化後1株当たり利益 (1) | € 2.66 | € 1.92 | 39 % |
平均流通普通株式数(基本的、百万株) | 636 | 603 | 6 % |
平均流通普通株式数(希薄化後、百万株) | 663 | 617 | 8 % |
平均株主持分合計利益率(税引後) | 18.6 % | 14.7 % | 3.9 ppt |
税引前平均株主持分合計利益率 | 29.3 % | 22.6 % | 6.7 ppt |
税引前平均アクティブ資本利益率 | 29.5 % | 21.9 % | 7.6 ppt |
基本的流通株式1株当たり純資産 (2) | € 61.36 | € 52.49 | 17 % |
費用/収益比率 (3) | 66.0 % | 67.6 % | (1.6) ppt |
報酬比率 (4) | 39.7 % | 41.1 % | (1.4) ppt |
非報酬比率 (5) | 26.3 % | 26.5 % | (0.2) ppt |
純収益合計 単位:百万ユーロ | 8,999 | 7,238 | 24 % |
信用リスク引当金繰入額 単位:百万ユーロ | 262 | 526 | (50) % |
利息以外の費用合計 単位:百万ユーロ | 5,944 | 4,897 | 21 % |
税引前利益 単位:百万ユーロ | 2,793 | 1,815 | 54 % |
当期純利益 単位:百万ユーロ | 1,777 | 1,182 | 50 % |
総資産 (6) 単位:十億ユーロ | 1,670 | 2,103 | (21) % |
株主持分合計 (6) 単位:十億ユーロ | 39.1 | 33.7 | 16 % |
Tier1 自己資本比率 (6) (7) | 11.2 % | 10.2 % | 1.0 ppt |
拠点数 (6) | 1,999 | 1,952 | 2 % |
内、ドイツ国内の拠点数 | 983 | 964 | 2 % |
従業員数(常勤相当)(6) | 80,849 | 80,277 | 1 % |
内、ドイツ国内の従業員数 | 30,839 | 28,054 | 10 % |
長期格付 (6) | |||
ムーディーズ・インベスターズ・サービス | Aa3 | Aa1 | |
スタンダード・アンド・プアーズ | A+ | A+ | |
フィッチ・レーティングス | AA- | AA- |
(1) 希薄化後1株当たり利益は、想定される転換による分子への影響を含む
(2) 基本的流通株式1株当たり純資産は、株主持分を流通株式数で除したものとして定義される(共に期末現在)
(3) 費用/収益比率は、利息以外の費用の、純収益合計(信用リスク引当金繰入額控除xx利息収益に利息以外の収益を加えた額)に対する比率
(4) 報酬比率は、報酬費用の純収益合計(信用リスク引当金繰入額控除xx利息収益に利息以外の収益を加えた額)に対する比率
(5) 非報酬比率は、非報酬費用(利息以外の費用合計から報酬費用を差し引いた額)の純収益合計(信用リスク引当金繰入額控除xx利息収益に利息以外の収益を加えた額)に対する比率
(6) 期末時点
(7) Tier 1 自己資本比率は、ドイツ銀行法セクション 64h(3)に従い過渡的項目を除外している
株価情報の出所:トムソン・ロイター。高値および安値は、Xetraにおける日中取引最高値/最安値を表示
* 本資料に掲載されている数字は四捨五入をしているため、必ずしも合計金額と一致するものではなく、比率も絶対値を正確には反映しておりません。
フランクフルト・アム・マイン 2010年7月 27日
ドイツ銀行 AG、2010 年第 2 四半期に 12 億ユーロの純利益を計上
• 純収益は 72 億ユーロを計上
• 税引前利益は 15 億ユーロを計上
• 個人・資産運用ビジネス(PCAM)およびグローバル・トランザクション・バンキング
(GTB)において堅調な業績
• ABN アムロから買収した事業を初めて連結
• BIS 規制自己資本(Tier 1)比率は 11.3%
• 当行の定義に基づくレバレッジレシオ(負債比率)は 23 倍
ドイツ銀行 AG(銘柄コード XETRA:XXXXx.XX/XXXX:DB)は、本日、2010 年第 2 四半期および同年上半期の業績を発表しました。2010 年第 2 四半期の純利益は、2009 年第 2 四半期の 11 億ユーロに対し、12 億ユーロを計上しました。当該四半期の税引前利益は、前年同四半期の 13 億ユーロから 16%増加し、15 億ユーロを計上しました。希薄化後 1 株当たり純利益は、前年同四半期の
1.64 ユーロに対し、1.75 ユーロとなりました。税引前平均アクティブ資本利益率は、報告ベースでは 15%となり、当行の定義による(特筆すべき利益や損失を除く)当該比率は 13%となりました。
2010 年上半期の純利益は、前年上半期の 23 億ユーロに対し、29 億ユーロを計上しました。税引
前利益は、前年上半期の 31 億ユーロに対し、43 億ユーロとなりました。希薄化後 1 株当たり純利益は、前年上半期の 3.53 ユーロに対し、4.35 ユーロとなりました。税引前平均アクティブ資本利益率は、報告ベースで、前年上半期の 19%から当該上半期には 22%となり、当行の定義による(特筆すべき利益や損失を除く)当該比率は、同 20%から同 21%となりました。
ドイツ銀行 AG 取締役会会長のxxx・xxxxxxは次のように述べています。「当該四半期は、不透明な市場に対する投資家の懸念や市場のボラティリティが高まる状況下にあって、当行の投 資銀行ビジネスも、収益が弱含みに推移するという業界全体のトレンドに追随する形となりまし た。
しかしながら当行は、厳格なリスクおよびバランスシートの管理を行う一方で、引き続き市場を主導し、市場シェアを獲得することができました。さらに、個人・資産運用ビジネスならびにグローバル・トランザクション・バンキングの業績は堅調に推移し、一部業務においては収益が改善しました。中でも個人顧客および中堅企業部門は、四半期としては金融危機以降最高の収益を達成しました。このように、今回の決算では、多様なビジネス基盤を持つ当行の強みが発揮されたと言えます。」
xxxxxxはさらに、「グローバルな経済活動は活気を見せ始め、新しい規制の枠組みもようやく整備されてきました。これは、新たなチャンスであると同時に、新たな課題も意味します。当行は、株主に対し、今後も引き続き持続的価値を創造していく上で、万全の体制を整えていると考えています」と述べています。
業績ハイライト
2010 年第 2 四半期の純収益は、前年同四半期の 79 億ユーロに対し、72 億ユーロとなりました。これには、コマーシャル・ペーパー関連会社オカラ・ファンディング LLC に関連した費用(約 2億 7,000 万ユーロ)をはじめ、ザ・コスモポリタン・リゾート・アンド・カジノの不動産に関連した減損費用(1 億 2,400 万ユーロ)や評価減の純額(5,700 万ユーロ)が含まれています。これらのマイナス要因は、ABN アムロからオランダの商業銀行事業を買収したことに関わる暫定的な負ののれん代 2 億 800 万ユーロの利益で一部相殺されています。さらに、当行は、当行債務の評
価においてxx価値オプションを採用していますが、前年同四半期にxx価値評価で 1 億 7,600万ユーロの損失を計上した当該債務は、2010 年第 2 四半期にはクレジット・スプレッドの変化に伴って、1 億 100 万ユーロの利益を計上しました。
法人・機関投資家向けビジネス(CIB)の 2010 年第 2 四半期の純収益は、前年同四半期の 53 億ユーロに対し、47 億ユーロを計上しました。
コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)の 2010 年第 2 四半期の純収益は、前年同四半期の 46 億ユーロに対し、36 億ユーロとなりました。
債券およびその他商品のセールス/トレーディングからの 2010 年第 2 四半期の純収益は、前年同四半期の 23 億ユーロに対し、21 億ユーロとなりました。これには、前述のオカラ・ファンディング LLC に関連した費用(2 億 7,000 万ユーロ)が含まれています。さらに、当該四半期の収益には、主に住宅ローン担保証券に関連した評価減(純額)の 6,400 万ユーロ(前年同四半期は 1 億
800 万ユーロ)も含まれています。クレジットおよびエマージング・マーケッツの収益は、欧州のソブリン債務危機および投資家のリスク軽減志向の影響を受けました。これらの要因は、外国為替における過去最高の四半期業績ならびにマネーマーケット、金利、コモディティーズの各ビジネスにおける良好な業績によって、相殺されています。また、当行は、グリニッチ・アソシエーツ社が実施した 2010 年金融業界顧客サーベイにおいて、米国債券部門で初めて第 1 位にランクされました。
株式セールス/トレーディングの純収益は、厳しい市場環境と発行市場の著しい低迷を背景に、前年同四半期の 9 億 2,700 万ユーロに対し、6 億 4,200 万ユーロとなりました。株式トレーディングからの収益は、流通市場からの手数料収入が順調に推移したことから、底固い結果となりました。なお当行は、グローバル・カストディアン社が行った顧客サーベイで、プライム・ブローカー部門において 3 年連続第 1 位に選ばれました。
アドバイザリーからの収益は、M&A(企業買収・合併)での市場シェア拡大を背景に、前年同四半期比 72%増の 1 億 2,400 万ユーロを計上しました。オリジネーションからの収益は、前年同四半期
の 6 億 5,200 万ユーロから減少し、4 億 1,800 万ユーロとなりました。この減収は主に、前年同四半期にはレバレッジド・ファイナンス・ビジネスで一時的な時価評価益が発生したことや、困難な市場環境により顧客ビジネスが低迷したことに起因しています。
グローバル・トランザクション・バンキング(GTB)の 2010 年第 2 四半期の純収益は、前年同四半期の 6 億 5,400 万ユーロに対し、11 億ユーロを計上しました。この増収は主に、ABN アムロから買収したオランダにおける事業を初めて連結対象としたことにより、3 億 3,800 万ユーロ(このうち 2 億 800 万ユーロは暫定的な負ののれん代)の純収益を計上したことによるものです。かかる買収による影響以外では、貿易金融および法人信託サービスの業績が引き続き堅調に推移し、増収に寄与しました。
個人・資産運用ビジネス(PCAM)の純収益は、前年同四半期の 20 億ユーロに対し、24 億ユーロを計上しました。
資産運用およびウェルス・マネージメント・ビジネス(AWM)の純収益は、前年同四半期比で 57%増加し、9 億 6,900 万ユーロを計上しました。この増収は、本年第 1 四半期に初めて連結対
象となったサル・オッペンハイム・グループ(BHF バンクを含む)の収益 1 億 4,800 万ユーロが、プライベート・ウェルス・マネージメント(PWM)の業績に含まれることとなったことを反映して います。加えて、資産運用(AM)ビジネスにおける資産価値の改善による手数料の増加や、PWM における資産ベースの手数料および顧客需要の増大も、当該四半期の増収要因となりました。な お前年同四半期には、RREEF の投資に関連して減損 1 億 1,000 万ユーロを計上し、これが業績に マイナスの影響を及ぼしました。
個人顧客および中堅企業部門(PBC)の純収益は、前年同四半期からわずかに増加し 14 億ユーロを計上しました。xxxxが改善したことで、預金関連の収益が四半期としては過去最高を記録しました。また、資産・負債管理(ALM)によりその他商品の収益は減少しましたが、それ以外の全ての商品分野で増収となりました。
コーポレート・インベストメンツ(CI)の純収益は、前年同四半期の 6 億 6,000 万ユーロに対し、
4,400 万ユーロとなりました。当該四半期の収益には、独ポストバンク AG に関連した収益 1 億
1,600 万ユーロならびに投資資産の売却益 3,900 万ユーロが含まれていますが、その一部は、
ザ・コスモポリタン・リゾート・アンド・カジノの不動産に関連した減損 1 億 2,400 万ユーロによって相殺されています。なお、2009 年第 2 四半期の純収益には、独ポストバンク AG に関連した収益 5 億 1,900 万ユーロ、保有事業会社株式の売却益 1 億 3,200 万ユーロ、および華夏銀行の株式取得オプションからの評価益が計上されていました。
2010 年上半期のグループ純収益は、2009 年上半期の 152 億ユーロに対し、162 億ユーロを計上しました。
信用リスク引当金繰入額は、前年同四半期の 10 億ユーロに対して、2 億 4,300 万ユーロを計上し
ました。CIB は、前年同四半期には 7 億 7,900 万ユーロの信用リスク引当金繰入額を計上してい
たのに対して、当該四半期は 7,700 万ユーロの繰入額計上となりました。前年同四半期は多くの事象が発生したのに対して、当該四半期にはそうした事象は発生しなかったことから、CIB の当該繰入額は大幅に減少しました。なお、前年同四半期の数字には、IAS(国際会計基準)第 39 号に
基づき区分変更された、主に 2 件の特定の取引先に係る資産に対する引当金 5 億 800 万ユーロが含まれています。PCAM の信用リスク引当金は、前年同四半期比で 21%減少し、1 億 7,500 万ユー
ロとなりました。これは主に、ポートフォリオおよび国別レベルで様々な施策を採用したことにより、主要なポートフォリオ全般において信用リスク引当金繰入額が大幅に減少したことを反映しています。
2010 年上半期の信用リスク引当金繰入額は、前年同期の 15 億ユーロに対し、5 億 600 万ユーロを計上しました。
利息以外の費用は、前年同四半期の 56 億ユーロに対し、54 億ユーロを計上しました。給与手当は、前年同四半期比で 3%減少し、30 億ユーロを計上しました。前年同四半期に一時的に計上された退職金支払が当該四半期にはなかったことの影響は、過年度からの繰延賞与の償却額や買収に伴う給与手当の増加により相殺されました。給与手当の増加は、サル・オッペンハイム・グループの統合および ABN アムロからの商業銀行事業の買収に関連したもので、各々、1 億 2,100 万ユーロおよび 3,300 万ユーロとなりました。さらに、英国における銀行給与税関連費用として、
当該四半期に 5,600 万ユーロを計上しました。一般管理費は、前年同四半期の 22 億ユーロに対し、
23 億ユーロを計上しました。当該経費の増加は、主に、前述した買収に関連した統合コストや為替の影響によるものですが、これらは、前年同四半期におけるハンツマン・コーポレーションとの訴訟和解金 3 億 1,600 万ユーロの計上が当該四半期にはなかったことにより一部相殺されています。その他、保険業務に係る費用として、200 万ユーロ(前年同四半期は 1 億 2,600 万ユーロ)を計上しました。
2009 年上半期の利息以外の費用は、前年同期の 105 億ユーロから増加し、113 億ユーロを計上しました。
税引前利益は、前年同四半期の 13 億ユーロから 16%増加し、15 億ユーロとなりました。費用/収益比率は、前年同四半期の 71%から 75%に上昇しました。
2010 年上半期の税引前利益は、前年同期の 31 億ユーロに対し、43 億ユーロを計上しました。
純利益は、前年同四半期の 11 億ユーロに対し、12 億ユーロとなりました。税金費用は、前年同 四半期の 2 億 4,200 万ユーロに対し、当該四半期には 3 億 5,800 万ユーロを計上しました。これ は、ABN アムロからの事業買収に関連した負ののれん代に対する税の免除および収益源の地理的 分散により恩恵を受けました。希薄化後 1 株当たり純利益は、前年同四半期の 1.64 ユーロに対し、
1.75 ユーロとなりました。
2010 年上半期の純収益は、前年同期の 23 億ユーロに対し、29 億ユーロとなりました。
Tier 1 比率は、2010 年第 1 四半期末の 11.2%および 2009 年第 2 四半期末の 11.0%から上昇し、当行の目標水準である 10%を上回る 11.3%となりました。ABN アムロの事業買収を受け、リスク・ウェイテッド・アセットが 80 億ユーロ増加し、中核自己資本(Tier 1)が 2 億ユーロ減少したため、中核自己資本(Tier 1)比率は結果的に 35 ベーシス・ポイント低下しました。当該四半期末のコア Tier 1 自己資本(ハイブリッドを除く)比率は、本年第1四半期末と変わらず 7.5%となりました。当該四半期末の中核自己資本(Tier 1)は、前年同四半期末の 325 億ユーロおよび本年第 1 四半期末の 328 億ユーロに対し、343 億ユーロとなりました。本年第 1 四半期からの増加は、主に、為替の影響(16 億ユーロ)と利益余剰金(12 億ユーロ)に起因しています。これらは、トレーディング勘定の証券化資産の再評価等による資本の減少(11 億ユーロ)によって一部相殺されています。当該四半期のリスク・ウェイテッド・アセットは、前述の買収による増加要因が CIB の信用および市場リスクの軽減により一部相殺されたものの、為替の影響を受け、本年第 1 四半期の 2,920 億ユーロから増加し、3,030 億ユーロを計上しました。
AWM の運用資産は、当該四半期に 170 億ユーロ増加し、8,700 億ユーロとなりました。このうち
380 億ユーロはユーロ安の影響によるものですが、これは市場価格の下落(90 億ユーロ)により一部相殺されています。AM は、金融業界の動向と同様の傾向を示した米国におけるマネーマーケット商品を主な要因として、120 億ユーロの資金流出となりました。一方、PWM での資金流出は
30 億ユーロでした。PBC の運用資産は、定期預金が満期を迎えたことや市場価格の下落を各々主な要因として 20 億ユーロと 30 億ユーロの資金が流出し、1,920 億ユーロとなりました。
総資産は、本年第 1 四半期末の 1 兆 6,700 億ユーロから 15%増加し、当該四半期末には 1 兆
9,260 億ユーロとなりました。この増加は、デリバティブ資産の評価額の増加や、米ドル高の影響によるものです。デリバティブ、約定見返およびレポ取引に関してより多くのネッティングを認める米国会計原則(U.S.GAAP)に基づく「試算」ベースの総資産は、本年第 1 四半期末より 7%増加し、1 兆 430 億ユーロとなりました。当行の定義に基づくレバレッジレシオ(負債比率)は、本年第 1 四半期末から変わらず、23 倍でした。なお、当該資産の増加による影響は、当行債券のxx価値による暫定的な利益を含む資本の増加によって大部分が相殺されています。
部門別業績
法人・機関投資家向けビジネス・グループ部門(CIB)
コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)
債券およびその他商品のセールス/トレーディングからの 2010 年第 2 四半期の純収益は、前年同四半期から 1 億 9,000 万ユーロ、率にして 8%減少し、21 億ユーロとなりました。前年同四半期に 1 億 800 万ユーロの評価減を計上したのに対し、2010 年第 2 四半期には、主に住宅ローン担保
証券(RMBS)に関連して 6,400 万ユーロの評価減を計上しました。また、2010 年第 2 四半期には、コマーシャル・ペーパー関連会社オカラ・ファンディング LLC に関連した費用として約 2 億 7,000 万ユーロを計上しました。厳しい市場環境にもかかわらず、外国為替は第 2 四半期として は過去最高の収益を達成し、マネーマーケット、金利、コモディティーズの各ビジネスの業績も 好調に推移しました。しかし、これらの部門の収益は、欧州のソブリン債務危機の影響で投資家 のリスク軽減志向がみられたことから、クレジット・トレーディングとエマージング・マーケッ ツが減収となったことにより相殺されました。2010 年 7 月には、当行はユーロマネー誌より「最 優秀投資銀行」、「最優秀クレジット・デリバティブ・ハウス」、「欧州における最優秀リス ク・マネジメント」「ドイツにおける最優秀デット・ハウス」など複数のアワードを受賞しまし た。また、グリニッチ・アソシエーツ社による 2010 年金融業界顧客サーベイの米国債券部門にお
いて、市場シェアが 2009 年の 10.7%から 2010 年は 12.8%に上昇したことにより、初めて第 1 位に選ばれました。
株式セールス/トレーディングからの収益は、前年同四半期から 2 億 8,500 万ユーロ、率にして 31%減少し、6 億 4,200 万ユーロとなりました。この減収は主に、困難な市場環境や発行市場の 取引量の減少に起因しています。株式トレーディングは、流通市場の好調な手数料収入を反映し、安定した収益を上げました。業務基盤の調整を進めた結果、市場のボラティリティおよびコリレ ーションの予測が困難な状況にもかかわらず、株式デリバティブに係る損失は発生しませんでし た。xxxx・xxxxxxは当該四半期におけるスプレッド縮小の影響を受けましたが、顧客 に対するファイナンシングからの収益は引き続き安定しており、残高も増加しました。当行は、 グローバル・カストディアン社による顧客サーベイで、プライム・ブローカー部門において 3 年
連続で第 1 位に選ばれました。株式自己勘定トレーディングの収益は、リスクテイクを過去最低の水準にまで低下させたため、概ね損益が均衡する結果となりました。
オリジネーションとアドバイザリーの 2010 年第 2 四半期の収益は、前年同四半期と比べ 1 億
8,200 万ユーロ減少し、5 億 4,300 万ユーロとなりました。当該四半期の債券オリジネーションからの収益は、前年同四半期にレバレッジド・ファイナンスで時価評価益が発生するという一時的な要因があったことから、前年同四半期から 1 億 6,100 万ユーロ、率にして 36%減少しました。投資適格債券では、市場シェアを伸ばした結果、市場における手数料プールが減少したにもかかわらず、上位 5 位以内の地位を維持しました。株式オリジネーションからの収益は、第 2 四半期
としては 2005 年以来最低となった市場の手数料プールを反映し、前年同四半期から 7,300 万ユーロ、率にして 35%減少しました。それにもかかわらず、当行は市場シェアを拡大し、グローバルで第 5 位、EMEA(欧州・中東・アフリカ)地域で第 1 位となりました。アドバイザリーからの収益は、前年同四半期から 5,200 万ユーロ増加して、1 億 2,400 万ユーロとなりました。M&A ビジネスは市場シェアを拡大し、グローバルで第 6 位を占めました。(全てのランキングの出所:ディーロジック、トムソン・ロイター)
貸出しからの収益は、前年同四半期から 1 億 9,000 万ユーロ、率にして 35%減少し、3 億 5,000万ユーロとなりました。この減収の主な要因は、xx価値で評価される貸出金の評価損によるものです。
その他商品からの収益は、前年同四半期から 1 億 6,400 万ユーロ減少し、3,500 万ユーロの損失となりました。この減収は、アビーライフの保険金清算に係る投資における評価損が主な要因ですが、利息以外の費用において相殺されています。
CB&S の 2010 年第 2 四半期の信用リスク引当金繰入額は、前年同四半期の 7 億 7,100 万ユーロ
(純額)に対し、4,600 万ユーロ(純額)となりました。この大幅な減少は、IAS(国際会計基準)第 39 号に従い区分変更された資産に関連した、2 件の特定の取引先に対する 5 億 800 万ユーロの引当金計上をはじめとする前年同四半期の多数の事象が、当該四半期には発生しなかったことに起因しています。
2010 年第 2 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期から 2 億 6,500 万ユーロ、率にして 9%減少し、28 億ユーロを計上しました。この減少は主に、業績連動報酬費用の減少や、前述のアビーライフに係る影響に起因しています。
税引前利益は、前年同四半期の 8 億 2,300 万ユーロに対し、2010 年第 2 四半期には 7 億 7,900 万ユーロを計上しました。
グローバル・トランザクション・バンキング(GTB)
GTB の 2010 年第 2 四半期の業績は、ABN アムロから買収したオランダにおける商業銀行事業を初めて連結対象に加えたことからプラスの影響を受けました。これにより、2 億 800 万ユーロにのぼる暫定的な負ののれん代による利益や 1,900 万ユーロの信用リスク引当金繰入額、1 億 400 万
ユーロの統合費用を含む利息以外の費用が計上され、差し引きで 3 億 3,800 万ユーロの純収益の増加となりました。
GTB の 2010 年第 2 四半期の純収益は、前年同四半期から 4 億 1,600 万ユーロ、率にして 64%増加し、11 億ユーロとなりました。前述の買収による影響を除くと、この増収は主に、ドイツおよびアジア太平洋地域におけるファイナンシング商品に対する需要の増加により、貿易金融が引き続き好調であることを反映したものです。法人信託サービスでは、主にカストディ(証券保管)業
務からの手数料収入が増加し、キャッシュ・マネジメントの低迷の一因となっている低金利環境の継続による影響を相殺しました。
GTB は、信用リスク引当金繰入額として 3,200 万ユーロ(純額)を計上しました。前年同四半期と比べ 2,400 万ユーロの増加となりましたが、これには、前述の、2010 年第 2 四半期における ABN アムロから買収した商業銀行事業に関連した 1,900 万ユーロの繰入額が含まれています。
利息以外の費用は、前年同四半期から 1 億 200 万ユーロ、率にして 22%増加し、5 億 6,000 万ユーロとなりました。この増加は主に、ABN アムロから買収した商業銀行事業の統合費用と当該事業を初めて連結対象としたことに起因したもので、それを除くと前年同四半期とほぼ同水準となっています。
2010 年第 2 四半期の税引前利益は、前年同四半期から 2 億 9,100 万ユーロ、率にして 155%増加し、
4 億 7,800 万ユーロとなりました。
個人・資産運用ビジネス・グループ部門(PCAM)
資産運用およびウェルス・マネージメント・コーポレート部門 (AWM)
2010年第2四半期のAWMの純収益は、前年同四半期から3億5,200万ユーロ、率にして57%増加し、
9億6,900万ユーロを計上しました。当該四半期の収益には、2010年第1四半期に初めて連結対象となったサル・オッペンハイム・グループ(BHFバンクを含む)に関連した1億4,800万ユーロが含まれます。売買一任勘定ポートフォリオ・マネジメント/ファンド・マネジメントからの収益は、資産運用部門(AM)では前年同四半期より3,900万ユーロ、率にして10%増加し、ウェルス・マネージメント部門(PWM)では6,200万ユーロ、率にして92%増加しました。この増加は、良好な市場環境や資産価値の上昇を背景とした手数料の増加、ユーロ安が寄与したものです。アドバイザリー/ブローカレッジからの収益は、主に顧客ビジネスが活発化したことを受け、前年同四半期から5,700万ユーロ、率にして34%増加して、2億2,600万ユーロとなりました。クレジット商品からの収益は、主に貸出し取扱い高の増加やマージンの改善、ユーロ安の恩恵を受け、前年同四半期から3,900万ユーロ、率にして66%増加し、9,900万ユーロを計上しました。預金・支払サービスからの収益は、非常に低い預金マージンの影響で、前年同四半期から2,300万ユーロ、率にして 44%減少し、3,000万ユーロを計上しました。その他商品は、前年同四半期の1億1,600万ユーロの損失に対し、6,200万ユーロの収益を計上しました。当該四半期の収益は、サル・オッペンハイム・グループが初めて連結対象となったことの恩恵を受けた一方で、前年同四半期の収益には、 AMにおけるRREEFの投資に関連した1億1,000万ユーロの減損の計上が含まれていました。
2010 年第 2 四半期の利息以外の費用は 9 億 2,100 万ユーロで、前年同四半期から 2 億 2,100 万ユーロ、率にして 32%の増加となりました。この増加には、サル・オッペンハイム・グループに関連した 2 億 3,500 万ユーロの費用計上が含まれていますが、その一部は AM における人員削減による費用の減少によって相殺されました。
2010 年第 2 四半期の AWM の税引前損益は、前年同四半期の 8,500 万ユーロの税引前損失に対して、
4,500 万ユーロの税引前利益となりました。
AWM の運用資産は、前年同四半期から 170 億ユーロ増加し、8,700 億ユーロとなりました。このうち 380 億ユーロはユーロ安の影響によるものですが、これは市場価格の下落(90 億ユーロ)により一部相殺されています。AM は、金融業界の動向と同様の傾向を示した米国におけるマネーマー
ケット商品を主な要因として 120 億ユーロの資金流出となりました。一方、PWM での資金流出は 30 億ユーロでした。
個人顧客および中堅企業部門(PBC)
2010 年第 2 四半期の PBC の純収益は、前年同四半期から 3,000 万ユーロ、率にして 2%増加し、
14 億ユーロとなりました。クレジット商品からの収益は、不動産ローン取扱高の増加により収益が改善しましたが、その一部はクレジット関連の保険商品の販売減少により相殺され、前年同四半期から 2,400 万ユーロ、率にして 4%の増加となりました。預金・支払いサービスからの収益は、預金マージンの上昇を反映して、前年同四半期から 2,700 万ユーロ、率にして 6%増加となり、四半期としては過去最高を記録しました。アドバイザリー/ブローカレッジ収益は、主に年金関連の保険商品の販売が増加したことにより、前年同四半期から 600 万ユーロ、率にして 3%増加しました。売買一任勘定ポートフォリオ・マネジメント/ファンド・マネジメントからの収益は、安定的な収益フローを背景に、前年同四半期から 1,200 万ユーロ、率にして 17%の増加となりました。その他商品からの収益は、前年同四半期から 3,900 万ユーロ、率にして 33%減少しました。これは主に、PBC の資産/負債管理において予定した正常化の進展を受けたものですが、その一部は、華夏銀行への出資に関連した配当収入により相殺されました。
2010 年第 2 四半期の信用リスク引当金繰入額は、前年同四半期から 4,700 万ユーロ、率にして
21%減少し、1 億 7,100 万ユーロとなりました。これは、ポートフォリオおよび国別レベルで採用した施策が、主要ポートフォリオ全般で信用リスク引当金繰入額の大幅な減少につながったことを受けたものですが、その一部はポーランドにおける消費者金融ビジネスにおける引当金の増加により相殺されました。
2010 年第 2 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期から 1 億 100 万ユーロ、率にして 9%減少して、10 億ユーロとなりました。前年同四半期は、業務効率の改善に関連した施策の実施による 1 億 5,000 万ユーロの退職金費用の計上が含まれていましたが、その減少の一部は、2010 年第 2四半期中に実施された戦略的プロジェクトに関連する費用の計上により相殺されました。
税引前利益は、前年同四半期から 1 億 7,800 万ユーロ増加して、2 億 3,300 万ユーロとなりました。
2010 年第 2 四半期末の運用資産は、2010 年 3 月 31 日時点と比べ 50 億ユーロ減少し、1,920 億ユーロとなりました。そのうち 30 億ユーロは市場価格の下落を反映したもので、20 億ユーロは資金流出によるものです。
PBC の総顧客数は、2010 年第 2 四半期末では 1,450 万で、2010 年第 1 四半期末から 1 万 8,000 の純増となりました。
コーポレート・インベストメンツ・グループ部門(CI)
CI の 2010 年第 2 四半期の純収益は 4,400 万ユーロとなりました。これには、独ポストバンク AG
に関連した 1 億 1,600 万ユーロと、3,900 万ユーロの投資資産の売却益が含まれていますが、そ
の一部は、ザ・コスモポリタン・リゾート・アンド・カジノの不動産に関連した 1 億 2,400 万ユーロの減損により相殺されました。前年同四半期の純収益は、6 億 6,000 万ユーロでしたが、これには、独ポストバンク AG に関連した収益 5 億 1,900 万ユーロと、保有事業会社株式の売却益 1
億 3,200 万ユーロ、中国の華夏銀行の株式取得オプションの評価益が含まれていました。
2010 年第 2 四半期の利息以外の費用は、Maher Terminals LLC への投資に対するのれん代減損費用として 1 億 5,100 万ユーロを計上した前年同四半期から 1 億 6,700 万ユーロ減少し、1 億 1,700万ユーロとなりました。
2010 年第 2 四半期の税引前損益は、3 億 7,700 万ユーロの税引前利益を計上した前年同四半期に対し、6,400 万ユーロの税引前損失となりました。
連結および調整
2010 年第 2 四半期の「連結および調整」の税引前損益は、前年同四半期が 4,100 万ユーロの税引 前損失であったのに対し、5,300 万ユーロの税引前利益を計上しました。これは、2009 年と比較 してユーロや米ドルの短期金利のボラティリティが低下したため、経済的にヘッジされたポジシ ョンの報告について、マネジメントレポートと IFRS(国際財務報告基準)とで適用する会計基準 が異なることに起因するマイナスの影響が大幅に減少したことが要因となりました。これに加え、前年同四半期には、xx価値で測定される当行債務から生じた評価損を計上したのに対し、当該 四半期にはクレジット・スプレッドの変化により、評価益を計上しました。しかしながら、前年 同四半期には、株式ベースの報酬プランによる株主資本への影響をヘッジするためのデリバティ ブ契約からの利益を計上したのに対し、当該四半期にはこの利益が発生しなかったため、その効 果は一部相殺されました。
添付資料:
本資料は 2010 年 6 月 30 日付四半期決算報告書の抜粋です。
2010 年 6 月 30 日付四半期決算報告書の完全版は、ドイツ銀行 AG のホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/0X0000 から、2010 年第 2 四半期の補足財務データは xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxx.xx/xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx から入手可能です。
本件に関するお問い合わせ先:広報部
電話:(03)0000-0000
アナリストおよび投資家向けコンファレンスコールは、本日午前 11 時(CET:中央ヨーロッパ標
プレゼンテーション資料:xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxxx
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因 が作用して、現実の結果を、将来の事象に関する記述に含まれる結果とは大きく異なるものにする可能性が あります。これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の重要な部分を得ている その他の地域における金融市場の動向、借り手または取引相手による将来の債務不履行、戦略的施策の実践、当グループのリスク・マネジメントの施策、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会
(SEC)への情報開示に関連するリスク等が含まれます。このような要因については、SECに提出した当グループの2010年3月16日付年次報告書(Form 20-F)の「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xxからダウンロードすることができます。
本リリースには、IFRSに準拠しない財務情報が含まれている可能性があります。IFRSに基づき報告された数字との比較には、同じく xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xx から入手可能な2010年第2四半期決算補足財務データをご参照ください。
以 上
資料
ドイツ銀行グループ損益計算書(未監査)
損益計算書 | ||||
単位:百万ユーロ | 2010年6月30日に終了した3ヵ月 | 2009年6月30日に終了した3ヵ月 | 2010年6月30日に終了した6ヵ月 | 2009年6月30日に終了した6ヵ月 |
利息および類似収益 | 8,157 | 7,231 | 14,698 | 16,030 |
利息費用 | 4,182 | 4,467 | 7,052 | 9,423 |
純利息収益 | 3,975 | 2,764 | 7,646 | 6,607 |
信用リスク引当金繰入額 | 243 | 1,000 | 506 | 1,526 |
信用リスク引当金繰入額控除後の純利息収益 | 3,732 | 1,764 | 7,140 | 5,081 |
手数料およびフィー収益 | 2,587 | 2,242 | 5,048 | 4,424 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産/負債 に係る純利益 | 110 | 2,611 | 2,690 | 4,875 |
売却可能金融資産に係る純利益(損失) | (9) | 9 | 19 | (495) |
持分法適用投資に係る純利益 | 93 | 206 | 265 | 18 |
その他収益(損失) | 399 | 108 | 486 | (248) |
利息以外の収益合計 | 3,180 | 5,176 | 8,508 | 8,574 |
給与手当 | 3,037 | 3,140 | 6,612 | 6,115 |
一般管理費 | 2,349 | 2,201 | 4,550 | 4,188 |
保険業務に係る費用 | 2 | 126 | 140 | 64 |
無形資産の減損 | - | 157 | 29 | 157 |
再構築費用 | - | - | - | - |
利息以外の費用合計 | 5,388 | 5,624 | 11,331 | 10,524 |
税引前利益 | 1,524 | 1,316 | 4,317 | 3,131 |
法人所得税費用(ベネフィット) | 358 | 242 | 1,374 | 876 |
当期純利益 | 1,166 | 1,074 | 2,943 | 2,255 |
少数株主に帰属する純利益(損失) | 6 | (18) | 21 | (22) |
ドイツ銀行株主に帰属する純利益 | 1,160 | 1,092 | 2,922 | 2,277 |
1株当たり純利益 (EPS) | ||||
単位:ユーロ | 2010年6月30日に 終了した3ヵ月 | 2009年6月30日に 終了した3ヵ月 | 2010年6月30日に 終了した6ヵ月 | 2009年6月30日に 終了した6ヵ月 |
普通株式1株当たり純利益: 基本的 希薄化後 (1) | € 1.82 € 1.75 | € 1.70 € 1.64 | € 4.58 € 4.35 | € 3.66 € 3.53 |
株式数(百万株): | ||||
基本的1株当たり純利益計算上の分母―加重平均流通 株式数 | 638.6 | 641.8 | 637.4 | 622.4 |
希薄化後1株当たり純利益計算上の分母―想定される 転換後の修正加重平均株式数 | 664.5 | 665.5 | 672.0 | 645.0 |
資料
ドイツ銀行グループ貸借対照表(未監査)
資産 | ||
単位:百万ユーロ | 2010年6月30日現在 | 2009年12月31日現在 |
現金および銀行預け金 | 13,437 | 9,346 |
利付銀行預け金 | 66,410 | 47,233 |
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券(逆レポ) | 12,781 | 6,820 |
借入有価証券 | 46,008 | 43,509 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産 | ||
トレーディング資産 | 272,874 | 234,910 |
デリバティブ金融商品のプラスの時価 | 802,709 | 596,410 |
純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定された金融資産 | 165,830 | 134,000 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産合計 | 1,241,413 | 965,320 |
売却可能金融資産 | 27,558 | 18,819 |
持分法適用投資 | 8,192 | 7,788 |
貸出金 | 288,141 | 258,105 |
土地建物および設備 | 3,356 | 2,777 |
のれんおよびその他の無形資産 | 12,531 | 10,169 |
その他の資産 | 195,410 | 121,538 |
税金資産 | 10,418 | 9,240 |
資産合計 | 1,925,655 | 1,500,664 |
資料
ドイツ銀行グループ貸借対照表(未監査)
負債および資本 | ||
単位:百万ユーロ | 2010年6月30日現在 | 2009年12月31日現在 |
預金 | 411,985 | 344,220 |
中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売却有価証券(レポ) | 35,336 | 45,495 |
貸付有価証券 | 5,879 | 5,564 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融負債 | ||
トレーディング負債 | 72,016 | 64,501 |
デリバティブ金融商品のマイナスの時価 | 787,011 | 576,973 |
純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定される金融負債 | 124,529 | 73,522 |
投資契約負債 | 7,607 | 7,278 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融負債合計 | 991,163 | 722,274 |
その他の短期借入金 | 55,654 | 42,897 |
その他の負債 | 217,854 | 154,281 |
引当金 | 1,648 | 1,307 |
税金負債 | 4,778 | 4,298 |
長期債務 | 147,184 | 131,782 |
信託優先証券 | 11,603 | 10,577 |
自己普通株式購入義務 | - | - |
負債合計 | 1,883,084 | 1,462,695 |
普通株式、無額面、名目価額 2.56 ユーロ | 1,589 | 1,589 |
資本剰余金 | 14,917 | 14,830 |
利益剰余金 | 26,373 | 24,056 |
自己普通株式、取得原価 | (136) | (48) |
自己普通株式購入義務振替額 | - | - |
損益計算書に認識されていない純利益(損失)、税引後 | (1,205) | (3,780) |
株主持分合計 | 41,538 | 36,647 |
少数株主持分 | 1,033 | 1,322 |
資本合計 | 42,571 | 37,969 |
負債および資本合計 | 1,925,655 | 1,500,664 |
資料
ドイツ銀行グループ主要財務指標(未監査)
2010年 第2四半期 | 2009年 第2四半期 | 増減 (前年同四半期比) | |
ドイツ銀行株式 株価(期末) | € 46.70 | € 43.20 | 8 % |
ドイツ銀行株式 高値 | € 60.55 | € 49.62 | 22 % |
ドイツ銀行株式 安値 | € 45.00 | € 29.37 | 53 % |
基本的1株当たり利益 | € 1.82 | € 1.70 | 7 % |
希薄化後1株当たり利益 (1) | € 1.75 | € 1.64 | 7 % |
平均流通普通株式数(基本的、百万株) | 639 | 642 | (0) % |
平均流通普通株式数(希薄化後、百万株) | 665 | 666 | (0) % |
平均株主持分合計利益率(税引後) | 11.5 % | 12.8 % | (1.3) ppt |
税引前平均株主持分合計利益率 | 15.0 % | 15.6 % | (0.6) ppt |
税引前平均アクティブ資本利益率 | 15.2 % | 15.3 % | (0.1) ppt |
基本的流通株式1株当たり純資産 (2) | € 65.04 | €53.44 | 22 % |
費用/収益比率 (3) | 75.3 % | 70.8 % | 4.5 ppt |
報酬比率 (4) | 42.4 % | 39.5 % | 2.9 ppt |
非報酬比率 (5) | 32.9 % | 31.3 % | 1.6 ppt |
純収益合計 単位:百万ユーロ | 7,155 | 7,940 | (10) % |
信用リスク引当金繰入額 単位:百万ユーロ | 243 | 1,000 | (76) % |
利息以外の費用合計 単位:百万ユーロ | 5,388 | 5,624 | (4) % |
税引前利益 単位:百万ユーロ | 1,524 | 1,316 | 16 % |
当期純利益 単位:百万ユーロ | 1,166 | 1,074 | 9 % |
総資産 (6) 単位:十億ユーロ | 1,926 | 1,733 | 11 % |
株主持分合計 (6) 単位:十億ユーロ | 41.5 | 34.3 | 21 % |
BIS規制自己資本(Tier1)比率 (6)(7) | 11.3 % | 11.0 % | 0.3 ppt |
拠点数 (6) | 1,995 | 1,960 | 2 % |
内、ドイツ国内の拠点数 | 983 | 963 | 2 % |
従業員数(常勤相当)(6) | 81,929 | 78,896 | 4 % |
内、ドイツ国内の従業員数 | 30,479 | 28,056 | 9 % |
長期格付 (6) | |||
ムーディーズ・インベスターズ・サービス | Aa3 | Aa1 | |
スタンダード・アンド・プアーズ | A+ | A+ | |
フィッチ・レーティングス | AA- | AA- |
(1) 希薄化後1株当たり利益は、想定される転換による分子への影響を含む
(2) 基本的流通株式1株当たり純資産は、株主持分を流通株式数で除したものとして定義される(共に期末現在)
(3) 費用/収益比率は、利息以外の費用の、純収益合計(信用リスク引当金繰入額控除xx利息収益に利息以外の収益を加えた額)に対する比率
(4) 報酬比率は、報酬費用の純収益合計(信用リスク引当金繰入額控除xx利息収益に利息以外の収益を加えた額)に対する比率
(5) 非報酬比率は、非報酬費用(利息以外の費用合計から報酬費用を差し引いた額)の純収益合計(信用リスク引当金繰入額控除xx利息収益に利息以外の収益を加えた額)に対する比率
(6) 期末時点
(7) BIS規制自己資本(Tier 1)比率は、Tier 1をクレジット/市場/オペレーショナル・リスクのリスク・ウェイテッド・アセットに関連づけている。また、Tier 1は、ドイツ銀行法セクション64h(3)に従い過渡的項目を除外している
* 本資料に掲載されている数字は四捨五入をしているため、必ずしも合計金額と一致するものではなく、比率も絶対値を正確には反映しておりません。
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
1.事業内容の概要
ドイツ、フランクフルト・アム・マインに本店を置くドイツ銀行はドイツ最大の銀行であり、その資産合計(2009年12月31日現在1兆5,010億ユーロ)からみてヨーロッパおよび世界における最大級の金融機関である。2009年12月31日現在で、ドイツ銀行は、フルタイム換算で77,053名の従業員を雇用し、世界72か国で1,964を超える支店(そのうち49%はドイツ国内)を運営している。ドイツ銀行は、多岐にわたる投資、金融商品およびこれらに関連する商品やサービスを、世界中の個人顧客、事業法人および機関投資家に提供している。
2.主要な経営指標等の推移
(便宜上記載されている日本円金額は、2010年5月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=112.20円)により計算されている。)
(a)ドイツ銀行グループ(連結ベース)(注1)
(単位:百万ユーロ(億円))
年 度 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
利息以外の収益合計 | 19,639 (22,035) | 21,560 (24,190) | 21,980 (24,662) | 1,160 (1,302) | 15,493 (17,383) |
税引前利益(損失) | 6,112 (6,858) | 8,339 (9,356) | 8,749 (9,816) | -5,741 (-6,441) | 5,202 (5,837) |
当期純利益(損失)(注2) | 3,529 (3,960) | 6,079 (6,821) | 6,510 (7,304) | -3,896 (-4,371) | 4,958 (5,563) |
普通株式 | 1,420 (1,593) | 1,343 (1,507) | 1,358 (1,524) | 1,461 (1,639) | 1,589 (1,783) |
株主持分合計 | 29,936 (33,588) | 33,169 (37,216) | 37,893 (42,516) | 30,703 (34,449) | 36,647 (41,118) |
資産合計 | 992,161 (1,113,205) | 1,520,580 (1,706,091) | 1,925,003 (2,159,853) | 2,202,423 (2,471,119) | 1,500,664 (1,683,745) |
BIS規制自己資本比率(Tier1/Tier2/ Tier3合計)(%) | 13.5 | 12.5 | 11.6 | 12.2 | 13.9 |
1株当たり株主持分 | 59.21 | 70.35 | 79.32 | 52.59 | 57.81 |
(ユーロ(円)) | (6,643) | (7,893) | (8,900) | (5,901) | (6,486) |
基本的1株当たり利益(損失) | 7.62 | 12.96 | 13.65 | -7.61 | 7.92 |
(ユーロ(円)) | (855) | (1,454) | (1,532) | (-854) | (889) |
(注1)2009、2008および2007事業年度の連結財務諸表は、IFRSに基づき開示された。比較のため、2006年度に関する連結財務諸表もまた、IFRSに基づき準備された。2006年12月31日まで、連結財務諸表は、米国で一般に認められた会計原則(U.S. GAAP)に基づき作成されていた。上記の表では、 2009年度、2008年度、2007年度および2006年度についてはIFRSに基づき、また、2005年度および
2004年度については、U.S. GAAPに基づき表示されている。
(注2)当期純利益(損失)のうち、-15百万ユーロ、-61百万ユーロ、36百万ユーロおよび9百万ユーロは、それぞれ2009年度、2008年度、2007年度および2006年度の少数株主に帰属する純利益(損失)である。U.S. GAAPでは、少数株主に帰属する純利益は費用として計上されている。
(b)ドイツ銀行
(単位:百万ユーロ(億円))
年 度 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
収益合計 | 48,231 (54,115) | 51,750 (58,064) | 58,257 (65,364) | 56,419 (63,302) | 32,513 (36,480) |
営業利益(損失) | 9,951(注3) (11,165) | 6,569 (7,370) | 5,371 (6,026) | -5,407 (-6,067) | 718 (806) |
当期純利益(損失) | 3,672 (4,120) | 4,280 (4,802) | 2,757 (3,093) | -2,185 (-2,452) | 1,173 (1,316) |
資本金 | 1,420 (1,593) | 1,343 (1,507) | 1,358 (1,524) | 1,461 (1,639) | 1,589 (1,783) |
資産合計 | 1,429,341 (1,603,721) | 1,454,664 (1,632,133) | 1,790,676 (2,009,138) | 2,250,665 (2,525,246) | 1,538,623 (1,726,335) |
純資産額 | 20,893 (23,442) | 21,965 (24,645) | 23,181 (26,009) | 20,942 (23,497) | 22,764 (25,541) |
1株当たり純資産額(注1) | 32.72(注4) | 38.03 | 39.20 | 36.14 | 35.39 |
(ユーロ(円)) | (3,671) | (4,267) | (4,398) | (4,055) | (3,971) |
1株当たり利益(損失) | 7.14(注4) | 8.16 | 5.20 | -3.83 | 1.89 |
(ユーロ(円)) | (801) | (916) | (583) | (-430) | (212) |
1株当たり配当 | 2.50 | 4.00 | 4.50 | 0.50 | 0.75 |
(ユーロ(円)) | (281) | (449) | (505) | (56) | (84) |
配当性向(%) | 35.0 | 49.0 | 86.5 | N/A | 39.7 |
従業員数(人)(注2) | 25,927 | 25,975 | 28,013 | 29,434 | 28,497 |
(注1)配当可能利益を除く。
(注2)フルタイム換算の平均従業員数。
(注3)当行のトレーディング業務の評価方法の変更、およびリスク調整時価方式の採用が、9,951百万ユーロに上る営業利益に主要な貢献を果たした。
(注4)2006年1月24日、取締役会が当行の自己株式4,000万株を消却する旨の決議を行ったことを考慮している。自己株式の消却後の発行済株式数は、514,535,270株であり、配当可能利益を除外した資本金および準備金は、16,837百万ユーロであった。