Contract
小牧市医療・介護ネットワーク
「こまきつながるくん連絡帳」利用規約
第1章 総則
(目的)
第1条 本規約は、小牧市医療・介護ネットワーク「こまきつながるくん連絡帳」(以下「こまきつながるくん連絡帳」という。)の利用に関し、必要な事項を定めることにより、こまきつながるくん連絡帳を適正かつ円滑に運営することを目的とする。
(定義)
第2条 本規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) こまきつながるくん連絡帳 小牧市内で医療や介護等を受ける対象者のプライバシー 保護を図りながら、対象者情報の一部について利用施設を結ぶネットワークで共有し、診療・検査や日々のケア等から得られた多くの情報をもとに他職種連携を図り、対象者に質の高い医療・介護サービス等を提供することを目的としたツール(電子@連絡帳システ ム)を提供するものをいう。
(2) 対象者 小牧市内に在住の者で、こまきつながるくん連絡帳での情報共有に同意した者をいう。
(3) 利用施設 こまきつながるくん連絡帳を利用することができる施設をいう。
(4) 施設管理者 利用施設において当該施設に属する利用者の運用に関して全ての責任を負う者をいう。
(5) 利用者 利用施設において、こまきつながるくん連絡帳を利用する者をいう。
(サービス内容)
第3条 こまきつながるくん連絡帳は、次のサービスを提供する。
(1) こまきつながるくん連絡帳を利用する利用施設相互間で電子@連絡帳システムを用いて、利用施設への受診時や治療歴の情報、治療経過やその効果、薬の重複投与の防止、種々の
検査データなどを共有するサービス
(2) こまきつながるくん連絡帳の利用施設の情報等及びこまきつながるくん連絡帳の利用者に対する通知情報等を公開するポータルサイトサービス
(3) その他第1条の達成に必要なサービス
2 前項のこまきつながるくん連絡帳の機能については、別紙1のとおりである。
(サービスの運営)
第4条 小牧市は、前条第1項に定めるサービスに係る業務を行うものとする。
2 前項の場合において小牧市は、必要に応じて小牧市在宅医療・介護連携推進協議会(以下
「協議会」という。)と協議するものとする。
(システムの運用管理)
第5条 小牧市は、こまきつながるくん連絡帳のシステムの運用管理を、委託契約事業者(以下「契約事業者」という。)に委託することができる。
2 契約事業者は、本規約及び別に定める小牧市医療・介護ネットワーク「こまきつながるくん連絡帳」セキュリティポリシー(以下「セキュリティポリシー」という。)に基づき、こまきつながるくん連絡帳のシステムの運用管理を行うものとする。
(対象者)
第6条 こまきつながるくん連絡帳を利用して情報を共有する対象者の範囲は、小牧市内に在住の者とする。
第2章 利用に関する事柄等
(利用施設)
第7条 次の各号に掲げる機関に属する施設は、こまきつながるくん連絡帳を利用することができる。
(1) 一般社団法人小牧市医師会
(2) 小牧市歯科医師会
(3) 小牧市薬剤師会
(4) 小牧市地域包括支援センター
(5) 介護保険サービス事業所
(6) その他市が認める者
2 利用施設は、施設管理者を置かなければならない。
3 施設管理者は、次条に規定する当該施設に属するシステム利用者の運用に関して全ての責務を負う。
(利用登録の申請)
第8条 こまきつながるくん連絡帳の利用を希望する施設管理者は、本規約及びセキュリティポリシーを遵守することに同意の上、こまきつながるくん連絡帳のポータルサイト(以下
「ポータルサイト」という。)からオンラインで小牧市に登録申請を行うとともに、誓約書兼参加申込書(様式第1)を小牧市に提出する。
2 小牧市より登録の承認を受けた施設管理者は、ポータルサイトの利用者管理システム等を
使用して、当該施設に属する者に対し、こまきつながるくん連絡帳を利用するための利用者識別番号(以下「ユーザーID」という。)及び暗証番号(以下「パスワード」という。)の付与を行う。
3 利用者は、本規約及びセキュリティポリシーを遵守することを誓約の上、施設管理者からユーザーID及びパスワードの付与を受けるものとする。
4 利用者は、施設管理者の責任のもと、パスワードを自らの責任で管理し、定期的に変更するものとする。
(登録内容の変更等)
第9条 施設管理者は、登録した内容に変更が生じた場合は、ポータルサイトからオンラインで速やかに登録内容の変更等を行わなければならない。
(利用登録の廃止)
第10条 施設管理者は、利用施設の登録を廃止する場合は、ポータルサイトからオンラインで小牧市に廃止の申請を行う。また、小牧市は、申請に基づいて必要な廃止手続きを行う。
(利用者のユーザーID及びパスワードの再発行)
第11条 利用者は、自己のユーザーID又はパスワードが不明となった場合は、速やかに施設管理者にその旨を連絡し、施設管理者の責任においてオンラインで再発行を受けることができる。
2 前項の場合において、オンラインによる手続きが困難な場合には、施設管理者の責任のもと、小牧市へ当該ユーザーIDの利用停止と新たなユーザーID及びパスワードの付与を依頼することができる。
(利用上の注意)
第12条 施設管理者及び利用者は、本規約及びセキュリティポリシーに定める事項に従い、こまきつながるくん連絡帳を利用するものとする。
2 施設管理者及び利用者がこまきつながるくん連絡帳を利用した場合、本規約及びセキュリティポリシーを遵守することを誓約したものとみなす。
(利用に関する問い合わせ)
第13条 利用者は、こまきつながるくん連絡帳の利用にあたり、利用方法、ユーザー情報、障害時の対応等について不明な点、疑問点等が発生した場合は、契約事業者のヘルプデスク
に問い合わせることができる。
2 ヘルプデスクの対応時間は、月曜日から金曜日(祝祭日と、12月29日から1月3日までは除く)までの午前9時から午後5時とする。
(利用環境の整備)
第14条 利用施設は、こまきつながるくん連絡帳を利用するために必要な通信機器、コンピ
ューター、ソフトウェアその他これらに付随して必要となるすべての機器、接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。
2 前項の規定における機器、その仕様等については、別紙2のとおりとする。
第3章 サービス内容
第1節 電子@連絡帳システム
(連携方法)
第15条 利用者がこまきつながるくん連絡帳によって共有した対象者の情報は、セキュリティポリシーに対応したストレージ領域に保管され、アクセス許可のある利用者のみ当該情報にアクセスすることができる。
2 当該情報の内容を確認する利用者は、利用者毎に付与しているユーザーID及びパスワードによりこまきつながるくん連絡帳のシステムにアクセスし、アクセス許可を与えられた情報の内容を表示することができる。
(対象者の同意)
第16条 利用者は、こまきつながるくん連絡帳を利用して対象者に関する情報を他の利用者と共有しようとする場合は、あらかじめ同意書(様式第2)により対象者本人(未xx又は同意困難の場合はその家族)の同意を得るものとする。ただし、他の利用者が既に当該対象者の同意を得ている場合は、この限りでない。
2 こまきつながるくん連絡帳に保管された情報について、対象者本人(未xx又は同意困難の場合はその家族)から削除の申し出があった場合は、当該利用者はこれに応じなければならない。
3 前項の削除の申し出を受けた場合は、利用者がこまきつながるくん連絡帳のシステムで所定の操作を行い、当該データの削除を行う。
(利用施設間の契約)
第17条 利用者が他の利用者に対して、医用画像データ、対象者情報の一部等を送信し、そ
の支援を依頼する場合の支援の内容、支援に対する報酬等については、当該利用施設間の個別の契約により定めるものとする。
(診断支援等の責任)
第18条 利用者が、こまきつながるくん連絡帳を利用し支援依頼を行った場合は、他の利用
者から受けた遠隔診断、セカンドオピニオン、診療情報の提供などの診断支援結果の採否は、依頼を行った利用者が自らの責任において行うものとする。
2 前項に関して、依頼を行った利用者と当該対象者又は第三者との間の紛争及び依頼を行った利用者と支援を行った利用者との間の紛争について、小牧市、協議会及び契約事業者は責任を負わない。
(連携情報の保管期間)
第19条 こまきつながるくん連絡帳によって連携された情報は、こまきつながるくん連絡帳のシステムの利用が終結した日から起算して5年間の保管をする。
2 利用者は、前項の当該情報を表示できるものとする。
(共有する情報の取扱い)
第20条 こまきつながるくん連絡帳により共有された対象者の情報は、診療情報の参照情報として取り扱うものとする。
2 診療情報の原本については、こまきつながるくん連絡帳は取り扱わないものとし、利用者が法令等に従い責任をもって別途管理するものとする。
3 こまきつながるくん連絡帳が取り扱う診療情報の内容について、小牧市、協議会及び契約
事業者は、その完全性、正確性、適用性、有用性等のいかなる面からも保証しない。ただし、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に示されている電子署
名を施したデータに関しては、完全性と正確性は担保される。
第2節 ポータルサイトサービス
(公開する情報)
第21条 ポータルサイトサービスは、不特定多数の閲覧者がパソコン端末等を使用して自由
にアクセスできるものとし、こまきつながるくん連絡帳の概要や利用施設の紹介等を掲載し、広く一般に公開するものとする。ただし、公開目的が利用施設に限られた情報については、
認証機能により利用者以外(小牧市を除く)からの閲覧を禁止する。
(利用施設情報の公開)
第22条 小牧市は、ポータルサイトサービスで一般公開する情報について、必要に応じて協議会と協議するものとする。
2 利用施設は、第8条に規定するこまきつながるくん連絡帳の利用登録申請と同時に、アカウント管理システムに登録されている自らの施設の情報を提供するものとする。
3 利用施設は、自らの情報の全部又はその一部について、情報の公開を拒否することができる。
4 ポータルサイトで公開する情報の管理は、小牧市が行うものとする。
(利用者限定の情報)
第23条 利用者のみが閲覧できる情報は、小牧市が利用者のみに通知したい情報及び第1節に規定した情報とする。
2 小牧市は、通知情報を通告なしに削除することができる。
(公開情報の管理)
第24条 小牧市は、掲載情報の更新などの公開情報の管理を行うものとする。
第4章 こまきつながるくん連絡帳の運用
(ユーザーID及びパスワードの管理)
第25条 施設管理者又は小牧市より利用者に付与されたユーザーID及びパスワードを使用できる者は、当該利用者のみとする。
2 利用者は、付与されたユーザーID及びパスワードの使用及び管理についての一切の責任を負うとともに、自己のユーザーID及びパスワードによりこまきつながるくん連絡帳でなされた一切の行為及びその結果については、利用者がその責任を負うものとする。
3 利用者は、付与されたユーザーID及びパスワードを第三者に譲渡、貸与、もしくは開示し又は使用させてはならない。
4 利用者は、パスワードを定期的に変更することにより、第三者へのパスワードの漏えい防止に努めるものとする。
(機密保持の責任及び法令順守)
第26条 施設管理者は、ヒューマンエラー、窃盗、詐欺、システムの誤使用等を回避するため、利用者の責任を明確にするとともに、利用者に機密保持の責任を持たせるものとする。
2 施設管理者及び利用者は、こまきつながるくん連絡帳の利用登録申請と同時に、こまきつ
ながるくん連絡帳で取り扱う情報に対するセキュリティ対策を講じるものとする。
3 施設管理者及び利用者は、こまきつながるくん連絡帳で取り扱う情報について、個人情報保護法及び小牧市個人情報保護条例等を遵守するとともに、機密保持の責任を負うものとする。
(利用者の教育)
第27条 利用者が本規約、セキュリティポリシー及び諸規程を遵守するため、施設管理者は、原則として、利用者へのセキュリティ教育を定期的(年1回程度)に実施するとともに、重
大なセキュリティ事故等に対しては必要の都度、実施するものとする。
2 前項のセキュリティ教育について、契約事業者は必要となる情報の提示等の協力を行うものとする。
(セキュリティ事故及び欠陥に対する報告)
第28条 施設管理者及び利用者は、情報セキュリティに関する事故やシステム上の欠陥を発見した場合には、速やかに契約事業者へ報告を行い、その指示を仰ぐこととする。また、契約事業者は、その内容について、小牧市へ報告を行うものとする。
2 小牧市は、前項の報告を受けた場合は、速やかに情報漏えい防止等の措置をとるとともに、必要に応じてその旨を協議会に報告し、協議会は事故防止の対策を協議するものとする。
3 契約事業者は、施設管理者からセキュリティ事故及びその防止に対する対策の検討を依頼された場合は協力を行うものとし、その結果発生する対策として、利用施設内の詳細調査、機器の購入、設定を行う必要が生じるなど、契約事業者の協力範囲を超える場合は、契約事業者は施設管理者へ別途見積りを提示し、その費用を請求することができる。
(利用者意識の高揚)
第29条 利用者は、情報の紛失、消失及び損傷を防止するため、机上の整理整頓及び不在時の端末オフを実施するとともに、端末から個人が直接指示できる外部からのダウンロード、外部記憶媒体からの入力、電子メールの操作などについて、特段の注意を払わなければならない。
(正式な手続きのソフトウェア使用)
第30条 こまきつながるくん連絡帳で取り扱う情報処理システムを保護するため、利用者は個人的な行動を抑制し、外部から調達したソフトウェアは、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を遵守し、検証済みのものを使用するものとする。
(コンピューターウイルス対策)
第31条 利用者は、ウイルス対策ソフトウェアを導入するものとする。また、その維持管理については、利用施設又は利用者が責任をもって実施する。
(移動可能な媒体の取扱い)
第32条 施設管理者は、移動可能な機器(端末、モバイル利用者端末など)及び情報媒体の損傷、盗難、情報の漏えい及び事業活動の妨害を防止するため、取り扱う移動可能な媒体
(磁器テープ、カセット、CD、DVD、大容量フラッシュメモリ、印刷された用紙など)について、利用施設内で一定の取り決めをし、利用、保管、廃棄を行うものとする。
2 前項にて、万一情報の漏えい等により、何らかの損害が発生しても、小牧市、協議会及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(移動可能な機器の取扱い)
第33条 利用者が取り扱う移動可能な機器については、各利用施設の責任においてxx的に管理し、利用者に貸与又は配布したものについては、利用者が責任を持って管理するものとする。
2 前項にて、万一情報の漏えいや機器の破損等により、何らかの損害が発生しても、小牧市、協議会及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(サービス内容の変更)
第34条 小牧市は、こまきつながるくん連絡帳のサービス内容について、契約事業者と協議した上で、必要と認めた場合に適宜変更することができるものとする。ただし、サービス内容の変更を行った場合、契約事業者は、利用者へ変更した旨を、広報サービス等を通じて確実に周知するものとする。
(利用権の一時停止)
第35条 小牧市は、ユーザーIDの漏えい、不正アクセスの発生等により必要と認めた場合は、当該利用者の了承を得ることなく当該ユーザーIDの使用を一時停止することができるものとする。
2 前項の規程にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者がユーザーIDの使用を一時停止することができる。この場合、契約事業者は、停止後速やかに小牧市に報告をしなければならない。
3 前2項により当該利用者に損害が発生した場合、小牧市、協議会及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
4 小牧市は、第1項又は第2項によりユーザーIDの使用を一時停止した場合は、必要に応じて協議会に報告するものとする。
(データバックアップ作業に伴うサービス停止)
第36条 こまきつながるくん連絡帳内に保管されている情報については、契約事業者において、毎日及び毎月定められた日時にデータのバックアップ作業を行う。
2 前項の毎月のバックアップ作業については、契約事業者が小牧市の承認を受け、あらかじめ定められた日時に行うものとし、こまきつながるくん連絡帳のすべて又はその一部のサービスを停止することができるものとする。
3 契約事業者は、前2項の内容をあらかじめ広報サービスにより、利用者に周知するものとする。
(サービスの一時停止)
第37条 小牧市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設管理者及び利用者に事前に連絡することなく、一時的にこまきつながるくん連絡帳のサービスを停止することができるものとする。
(1) システムの保守を緊急に行う必要がある場合
(2) 火災、停電等によりネットワークシステムの維持及びサービスの提供ができなくなった場合
(3) 天災又は不慮の事故により運用が不可能になった場合
(4) その他運用面又は技術面の問題により、小牧市又は契約事業者がサービスの提供の一時的な停止が必要と判断した場合
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が一時的にこまきつながるくん連絡帳のサービスを停止することができる。この場合、契約事業者は、停止後速やかに小牧市に報告をしなければならない。
3 前2項により利用者に損害が発生した場合、小牧市、協議会及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
4 小牧市は、第1項及び第2項の一時停止を行った場合は、必要に応じて協議会に報告するものとする。
(サービスの中止)
第38条 小牧市は、利用者に事前に予告をしたうえで、こまきつながるくん連絡帳のサービス提供を中止することができる。
(禁止行為)
第39条 利用者は、こまきつながるくん連絡帳の利用に際して次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結びつく行為
(3) 他の利用者、第三者又は小牧市の著作権を侵害する行為
(4) 他の利用者又は第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為
(5) 他の利用者又は第三者を誹謗中傷する行為
(6) 本規約、セキュリティポリシー及び法令に違反する行為
(7) 虚偽の内容で利用登録を行うこと
(8) こまきつながるくん連絡帳に保管されている情報を意図的に改ざんする行為
(9) ユーザーID又はパスワードを不正に使用する行為又は第三者に使用させる行為
(10) 不正アクセス等のこまきつながるくん連絡帳の運営を妨げる行為
(11) こまきつながるくん連絡帳を目的外に利用する行為
(12) 政治活動若しくはこれに類似する活動又は政治団体への勧誘行為
(13) 宗教活動若しくはこれに類似する活動又は宗教団体への勧誘行為
(14) 前各号に定める行為のほか、小牧市が不適当と判断した行為
2 利用者が前項各号のいずれかに該当した場合又は小牧市が利用者として不適当と判断した場合、小牧市は、当該利用者に事前に通知又は催告することなく、利用者としての資格を停止することができるものとする。
3 前項の規程にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が利用者としての資格を停止することができる。この場合、契約事業者は、停止後、速やかに小牧市に報告しなければならない。
4 利用者が第1項の各号のいずれかに該当することで小牧市、協議会又は契約事業者が損害を被った場合、利用者に対し、損害賠償の請求を行うことができるものとする。
第5章 その他
(研究・開発目的での利用)
第40条 各種研究等において、こまきつながるくん連絡帳を利用する場合、当該研究等を行おうとする者は、小牧市の承認を得るとともに、小牧市が指示した利用条件を遵守しなけれ
ばならない。
2 前項の場合において小牧市は、必要に応じて協議会及び契約事業者と協議するものとする。
(規約の変更等)
第41条 小牧市は、利用者の了承を得ることなく、本規約の変更並びに諸規程の制定及び改廃を行うことができるものとする。
2 前項の場合において小牧市は、必要に応じて協議会及び契約事業者と協議するものとする。
3 第1項の変更等を行った場合、契約事業者は、利用者へ変更した旨を、ポータルサイトサービス等を通じて確実に周知するものとする。
4 第1項に定める利用規約の変更後に、利用者がこまきつながるくん連絡帳を利用した場合、変更後の利用規約に同意したものとみなす。
(免責事項)
第42条 こまきつながるくん連絡帳が取り扱う対象者の情報の内容について、小牧市及び契約事業者は、その完全性、正確性、適用性、有用性等のいかなる面からも保証しないものとする。
2 こまきつながるくん連絡帳が提供するサービスの停止、変更若しくは中止又は対象者の情報の流出若しくは消失又はその他のサービスの利用に関連して利用施設、利用者又は第三者に損害が発生した場合は、小牧市又は契約事業者の故意又は重過失による場合を除き、小牧市及び契約事業者は一切の責任を負わないものとする。
3 こまきつながるくん連絡帳が提供するサービスを通じて、利用者間又は利用者と第三者間で生じた紛争について、小牧市及び契約事業者は一切の責任を負わないものとする。
附 則
(施行期日)
この規約は、平成29年10月1日から施行する。
こまきつながるくん連絡帳サービスの機能
(別紙1)
機 能 | 項 目 | x x |
①認証 | 利用者認証 | ID、パスワードによるログイン |
②対象者一覧 | 対象者一覧 | 対象者抽出( 登録期間、登録職種毎、施設 毎) |
メッセージ登録新着通知 | ||
対象者情報の登録 | 基本情報の登録 | |
拡張情報の登録 | ||
担当者・担当グループの登録 | ||
③対象者検索 | 項目検索 | 電話番号、対象者氏名、性別、年齢 |
対象者抽出 | 登録期間、登録職種毎、施設毎 | |
④管理メニュー | マイプロファイル設定 | マイプロファイルの編集 |
新規担当者の登録 | 利用者の新規追加 | |
担当者グループ管理 | 利用者のグループ設定 | |
削除文書管理 | 削除文書の復元と完全削除 | |
⑤文書閲覧 | 対象者情報(基本・拡 張)の表示 | 対象者基本情報、拡張情報、担当者 |
登録記事一覧 | 時系列表示 | |
文書の編集・登録 | フリー記事作成 | |
訪問看護指示書 | ||
主治医意見書 | ||
文書印刷 | ||
画像・PDFのサムネイル表示 | ||
ファイル添付 | ||
DICOM画像JPEG変換 | ||
文書抽出機能 | 記載日 | |
記載担当者/グループ | ||
文書タグ | ||
担当者の登録と変更 | アクセス権設定 | |
閲覧情報の確認 | 共有担当者の最終閲覧日時 |
機 能 | 項 目 | x x |
⑥メール投稿 | 医療関係者によるメール 投稿 | 利用者がメールする場合 |
投稿用メールアドレス 設定 | 投稿用のメールアドレス設定 |
※上表における「対象者」は、こまきつながるくん連絡帳上での表示は「患者」になります。
(別紙2)
こまきつながるくん連絡帳に必要となる機器及び仕様
1.必須となる機器など(最小構成)
・利用端末(パソコン)
・インターネット接続の通信回線及びインターネットプロバイダとの契約
・ネットワーク機器
(ア)利用端末(パソコン)
≪必要となる最小の仕様≫
CPU | Intel Celeron 430 プロセッサ(1.8GHz) または Intel Celeron 600MHz 相当以上 |
メモリ | 512MB以上 |
ハードディスク (Cドライブ) | 空き容量 200MB以上 (送受信する画像容量により異なる) |
ディスプレイ(画面) | 1024×768(XGA)16 ビット(High Color)表示以上 |
付属品 | マウス、キーボード |
≪必要となるソフトウェア仕様≫
OS(オペレーティング システム) | Microsoft Windows7以上 Mac OS X 以上 |
インターネットブラウザ | Microsoft Internet Explorer 11.0 以上 Firefox 3.6 以上 Safari 5 以上 |
PDFソフト | Adobe Acrobat Reader 6.0 以上 |
※上記ソフトウェアは、一般的にパソコン購入時に付属している(Adobe Acrobat Reader、 Cisco VPN Client は除く)。既に購入済みのパソコンを用いる場合は、上記ソフトウェ アのバージョンを確認し、必要に応じてバージョンアップを行う(全て無償で提供され ている)。なお、ポータルサイトサービスよりリンク可能とする。
(イ)インターネット接続の通信回線及びインターネットプロバイダとの契約
≪推奨するインターネット接続サービス≫
FTTH などの光サービス | 最大 100Mb/s |
ADSL 接続サービス | 最大8Mb/s、12Mb/s |
CATV | 最大2Mb/s、10Mb/s |
<参考:必要となる最少の通信回線サービス>
ダイヤルアップサービス | 64Kb/s |
※電子@連絡帳システムへの接続は、IPsec+IKE による VPN 接続(Virtual Private Network)による暗号化通信を行うものとする。サービスによっては SSL(Secure Soc ket Layer)でのクライアント認証方式により接続を許可する場合がある。
(ウ)ネットワーク機器(別途設定要)
ルータ機器 | 複数台のパソコンを用いる場合(利用施設内のパソコン台数 が1台の場合は不要) |
ファイアウォール機器 | 外部から利用施設への不正アクセスを防止する場合に必要 |
その他のネットワーク 機器 | 利用施設の整備環境に応じて必要 |
2.より快適に利用するために必要となる機器など(任意)
利用者ごとに利用施設の整備環境及び電子@連絡帳システムの使用用途に応じて、必要となる機器は異なるが、一般的に必要となる機器などは、以下のとおりである。
・利用者毎のメールアドレス
・利用施設の施設内LAN
・スマートフォンやタブレット端末
・デジタル撮影用のカメラ(デジタルカメラ)
(ア)利用者毎のメールアドレス
利用者毎の電子メールを3つまで電子@連絡帳システムへ登録することができる。
(イ)利用施設の施設内LAN
利用者の電子@連絡帳システムの使用用途に依存するが、医師の利用時間を想定した場合、診察室・検査室・地域連携室・医局など医師の業務フローに準じた個所に敷設されるのが望ましい。
(ウ)スマートフォンやタブレット端末
タブレット端末 | iOS 8.0 以降、Android 5.0 以降 ※推奨端末 iOS:iPad 2 以降 Android:Google Nexus 10 |
(エ)デジタル撮影用のカメラ(デジタルカメラ)
利用者により、医用画像の診断に耐えうる画質レベルが異なるため均一には定められないが、参考仕様は下記のとおりとする。
≪参考:デジタルカメラ≫
デジタルカメラ | 総画素数 300 万〜500 万画素 光学3倍ズーム以上 接写機能 JPEG出力可能なもの |
様式第1(第8条関係)
「 こまきつながるくん連絡帳」 の利用に係る誓約書兼参加申込書
年 月 日
(宛先)小牧市長
印
施 設 名代表者名
小牧市医療・ 介護ネットワーク「 こまきつながるくん連絡帳 」 の利用 規約及びセキュリティポリシーを遵守することを誓約し、 利用を申し込みます。
施 設 名 | |
施設所在地 | 〒 |
所属団体 | □小牧市医師会( システム登 録医療機関・ 後方支援 病院等) □小牧市歯科医師会 □小牧市薬剤師会 □地域包括支援センター □ 小牧市介護保険サービス事業所 事業所番号( ) □その他( ) |
施設管理者名 (代表者と異なる場合のみ) | ○印 |
連絡先 | 電話番号 :( ) - F A X :( ) - E - m a i l : |
備考 用紙の大きさは、 日本工業規格A 4 とする。
様式第2(第16条関係)
小牧市医療・介護ネットワーク
こまきつながるくん連絡帳
当機関は、地域をあげて、あなたを医療・介護等の面から支援するために、小牧市医療・介護ネットワーク「こまきつながるくん連絡帳」に参加しています。こまきつながるくん連絡帳は、高いセキュリティに守られたインターネット上で、患者情報を連携するシステムです。
システムの登録を許可された病院、診療所、歯科医院、薬局、地域包括支援センター、介護保険サービス事業所等が電子@連絡帳システム(多職種情報共有基盤)を活用して、連携し、あなたが住み慣れたまちでいつまでも自分らしい生活を続けていくことができるよう支援します。
こまきつながるくん連絡帳
訪問看護ステーション
介護保険サービス事業所 など
地域包括支援センターなど
病院
小牧市医師会 小牧市歯科医師会
小牧市薬剤師会 など
詳しくは、こまきつながるくん連絡帳ポータルサイトをご覧ください。
http:// xxxxx.xxx/
または
こまきつながるくん連絡帳
検索
で、検索できます。
説明者: の説明を理解し、『こまきつながるくん連絡帳』を利用し
た支援を受けることに同意します。
平成
年
月
日
同意署名:
※ご本人が未xx又は、本人の意思が確認できない場合
代理人:
(続柄:
)
【申請者(サービス利用者)様控】
小牧市医療・介護ネットワーク
「こまきつながるくん連絡帳」説明書
当機関は、地域をあげて、あなたを医療・介護等の面から支援するために、小牧市医療・介護ネットワーク「こまきつながるくん連絡帳」に参加しています。こまきつながるくん連絡帳は、高いセキュリティに守られたインターネット上で、患者情報を連携するシステムです。
システムの登録を許可された病院、診療所、歯科医院、薬局、地域包括支援センター、介護保険サービス事業所等が電子@連絡帳システム(多職種情報共有基盤)を活用して、連携し、あなたが住み慣れたまちでいつまでも自分らしい生活を続けていくことができるよう支援します。
個人情報取扱同意書
1 運用目的
あなたを医療・介護等の面から支援するため、あなたを支援するチームの担当者及び機関が、あなたの医療・介護等の情報を「こまきつながるくん連絡帳」に登録して共有し、活用します。
また、サービスの向上を目指すために、統計データとしてあなたの情報を匿名化した上で使用することがあります。
2 情報を共有する機関
あなたを支援するチームを構成する担当者及び機関は、こまきつながるくん連絡帳に登録した機関(小牧市医師会、小牧市歯科医師会、小牧市薬剤師会に所属する機関、地域包括支援センター、介護保険サービス事業所等)の中から必要に応じて対象機関が決められ、情報を共有します。
3 個人情報の管理
このネットワークは、厚生労働省が定める「医療機関情報システムの安全に関するガイドライン」に基づく運用で、ネットワーク上の個人情報を保護しています。業務上知り得た個人の情報は、あなたの同意なく第三者に漏らすことのないよう、各職種の倫理規定に基づいて行動します。
また、情報共有の停止を希望される場合は、あなたのかかりつけ医(主治医)、担当ケアマネジャー、小牧市役所地域包括ケア推進課(0000-00-0000)などにご連絡ください。
説明者: の説明を理解し、『こまきつながるくん連絡帳』を利用し
た支援を受けることに同意します。
平成
年
月
日
同意署名:
※ご本人が未xx又は、本人の意思が確認できない場合
代理人:
(続柄:
)
【利用機関控】