ア.「電子認証方式」では、当組合が発行する電子証明書を当組合所定の方法より、契約者のパソコン インストールするものとします。インストールの際はログイン ID、ログインパスワードが必要となります。
りょうしんビジネスバンキング利用規定
長崎三菱信用組合
第1章[総則]
第1条 本サービスの内容
(1) りょうしんビジネスバンキング
りょうしんビジネスバンキング(以下「本サービス」という。)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」という。)が占有管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン」という。)を使用した依頼 基づいて長崎三菱信用組合(以下「当組合」という。)が行う以下の各サービスをいいます。
➀ 照会サービス
➁ 振込振替サービス
③ データ伝送サービス
④ その他当組合が定めるサービス
(2) 利用できるパソコン
本サービスを利用する際して利用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは、当組合所定のもの限ります。
(3) 利用申込み
➀ 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」という。)は、本規定その他関連規定の内容を理解し、その内容が適用されることを承諾した上で当組合所定の利用申込書所定の事項を記載し、利用申込手続きを行うものとします。
➁ 利用申込者は以下の条件を全て満たす方限ります。
ア.当組合が承諾した法人、個人事業主のいずれかであること
イ.当組合の本支店普通預金口座または当座預金口座をお持ちであること
ウ.インターネット接続できる通信環境及びパソコンと、インターネット経由のメールが受信できる電子メールアドレスをお持ちであること
③ 当組合は、次の場合は利用申込みを承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾 つき異議を述べないものとします。
ア.利用申込書虚偽の事項を記載したことが判明したときイ.その他当組合が利用を不適当と判断したとき
(4) 「代表口座」および「契約口座」
本サービスを利用できる口座は、本サービス利用申込時当組合所定の申込手続きより届け出た、当組合の本支店ある契約者本人名義の預金口座(以下「利用口座」という。)とします。なお、契約者は、利用口座のうち1口座を「代表口座」、それ以外を「契約口座」として届け出るものとします。なお、「契約口座」として届け出ることができる口座数は、当組合所定の口座数とします。
➀ 代表口座
当組合所在する契約者と同一名義の普通預金口座または当座預金口座の1つを代表口座として、本サービスの月額基本料引落口座とします。この代表口座では、照会サービス、振込振替サービス、データ伝送サービスがご利用いただけます。なお、利用申込みで指定した代表口座として届け出た口座を変更することはできません。
➁ 契約口座
当組合本支店所在する代表口座と同一名義ならび契約者の本社・支店・営業所等の名義、またはこれ類する名義の普通預金口座または当座預金口座を、本サービスよる取引使用する契約口座として、照会サービス、振込振替サービス、データ伝送サービスがご利用いただけます。
(5) 本サービスの申込み内容おける追加・削除・変更
本サービスの申込み内容おける追加、削除、および変更ついては、当組合所定の利用申込書所定の事項を記載して届け出るものとします。
(6) 「マスターユーザ」および「一般ユーザ」
➀ マスターユーザ(管理者)
ア.契約者または契約者から本サービスの利用関する管理権限を授権された利用担当者を「マスターユーザ」とし、マスターユーザは本サービスの利用関するログインID(以下「ID 」という。)、「ログインパスワード」「確認用パスワード」(以下「パスワード等」という。)の設定等を行うこととし、他の利用担当者これらの行為をさせてはならないものとします。なお、マスターユーザとして登録することができるのは、一人のみとします。
イ.当組合は、マスターユーザよるID・パスワード等の設定等である限り、それを契約者の真正な意思よる行為とみなし、それより生じた損害ついて一切責任を負わないものとします。
ウ.契約者は、マスターユーザの変更またはマスターユーザの登録内容変更があった場合、当組合所定の方法より速やかパソコンを操作し登録変更するものとします。
エ.契約者は、ID・パスワード等の管理、使用ついて全ての責任を持つものとし、理由の如何かかわらずマスターユーザ以外の第三者開示しまたは使用させてはならないものとします。
➁ 一般ユーザ(担当者)
ア.本サービスの利用関してマスターユーザが当組合所定の方法よりパソコンを操作して取引を行う権限を有する利用担当者(以下「一般ユーザ」という。)を設定することができるものとします。なお、一般ユーザとして届け出ることができる人数は、当組合所定の人数までとします。
イ.マスターユーザは、一般ユーザの追加登録・削除または一般ユーザの登録内容変更があった場合、当組合所定の方法より速やかパソコンを操作し登録変更するものとします。
ウ.マスターユーザは、当組合所定の方法より一般ユーザの設定または一般ユーザの廃止をすることができます。
(7) 本サービスの利用できる日および時間
➀ 本サービスの利用できる日および時間は、いずれのサービスも当組合所定の日および時間内とします。ただし、当組合は契約者事前通知することなくこれを変更することができるものとします。
➁ 当組合の責よらない回線障害、回線工事等が発生した場合は、利用可能時間中であっても契約者予告なく、当組合は本サービスを一時停止または中止することがあります。
(8) 本サービスの届出印
当組合は、代表口座のお届出印を本サービスおけるお届出印とします。代表口座として届け出た口座のお届出印を、今後発生する本サービス関する一切の書面よる申込み、届出、依頼、通知等使用するものとします。当組合は、代表口座のお届出印を押捺して作成した書面であれば、本サービス関する契約者の意思を表示した書面であるものとみなします。
(9) 利用者責任
契約者は、本規定を承認し自らの判断と責任おいて本サービスを利用するものとします。
第2条 ID、パスワード等の登録・管理
(1) 「初回確認用パスワード」の届け出
契約者は、本サービスの利用申込時、お取引の契約者本人であることを確認するための「初回確認用パスワード」を当組合所定の書面より届け出るものとします。当組合では、この利用申込みより開設のための登録を行い、届け出た住所宛て 「初回ログインパスワード」を記載した「手続き完了のお知らせ」を郵送します。
(2) 「ログインID」の登録
契約者は、初回利用時、ご利用のパソコンから当組合所定の方法より、当組合予め届け出た「代表口座」「初回確認用パスワード」と、当組合が契約者の届け出た住所宛て通知した「手続き完了のお知らせ」記載された「初回ログインパスワード」を入力して、任意のログインIDを登録するものとします。当組合は管理している「代表口座」「初回確認用パスワード」「初回ログインパスワード」との一致を確認して契約者本人であると認識しログインIDの登録を受付けるものとします。このログインIDは随時変更が可能です。
(3) 初回利用時のパスワード変更
ログインID登録後、直ち「初回ログインパスワード」および「初回確認用パスワード」を任意のパスワード変更してください。この変更手続きよって契約者が届け出たパスワードを「ログインパスワード」「確認用パスワード」とします。
(4) 暗証番号等の登録
契約者は、本サービスの利用あたって、予め当組合所定の書面より照会用暗証番号、振込振替暗証番号、承認暗証番号、確認暗証番号(以下「暗証番号等」という。)を登録するものとします。
(5) パスワード等および暗証番号等の管理
パスワード等および暗証番号等は、契約者本人の責任おいて厳重管理してください。なお、当組合職員からこれらの内容をお尋ねすることはありません。
(6) パスワード等、暗証番号等の事故、安全性の確保
➀ パスワード等および暗証番号等を失念した場合
当組合ではパスワード等および暗証番号等の照会対し理由の如何かかわらず一切お答えできません。したがって、パスワード等または暗証番号等を失念した場合は、速やか当組合所定の書面より代表口座のある当組合の本支店(以下「取引店」という。) 届け出てください。ただし、届け出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。また、安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など他人類推されやすい番号を避けるととも、契約者ご本人でパスワード等を定期的変更して下さい。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、パスワード等はパソコンの利用画面より随時変更することができますが、暗証番号等は当組合所定の書面より変更するものとします。
➁ パスワード等および暗証番号等の漏洩が判明した場合
パスワード等および暗証番号等の漏洩が判明した場合は、直ちパソコンよりログインIDおよびパスワード等の変更を行い、不審な取引の有無を確認し、手続きが完了していない取引があれば直ち取消操作を行ってください。その後、契約者は速やか当組合所定の書面より代表口座のある取引店へ届け出てください。また、パスワード等が変更されログインできない場合も、当組合所定の書面より代表口座のある取引店へ届け出てください。なお、当組合への届け出前生じた損害ついては、当組合は責任を負いません。
(7) 本サービスの停止
本サービス利用ついて契約者が届け出たパスワード等または暗証番号等の入力を当組合所定の回数以上連続して誤った場合は、その時点で本サービスの利用を停止します。(「利用閉塞」)契約者が本サー
ビスの停止を解除するは、当組合所定の書面より新しいパスワードまたは暗証番号の届け出が必要となります。ただし、届け出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
第3条 本人確認
(1) 取引意思の確認
本サービスを利用する場合は、パスワード等および暗証番号等をパソコンより当組合送信するものとします。当組合は受信したパスワード等および暗証番号等と当組合事前登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、当組合は次の事項を確認できたものとして取扱います。
➀ 本サービスの利用依頼が契約者本人の有効な意思よる申込みであること
➁ 当組合が受信した依頼内容が真正なものであること
(2) パスワード等、暗証番号等の不正使用
当組合が本規定従って本人確認を行い、取引を実施した場合、パスワード等および暗証番号等ついて不正使用、その他の事故があっても当組合は当該依頼を契約者の意思基づく有効なものとして取り扱い、そのため生じた損害ついて当組合は責任を負いません。
(3)本人確認方法
当組合の本サービスをご利用いただく際の本人確認方法は、以下のとおりです。
➀ ID・パスワード方式
➁ 電子証明書(電子認証方式)
(4) 電子証明書(電子認証方式)ご利用
契約者が、りょうしんビジネスバンキングをご利用いただく際のログイン方式ついて、「電子認証方式」を選択した場合、以下の定めより本人確認および取引意思の確認を行うこととします。
ア.「電子認証方式」では、当組合が発行する電子証明書を当組合所定の方法より、契約者のパソコン インストールするものとします。インストールの際はログイン ID、ログインパスワードが必要となります。
➀ 電子証明書は、契約者のパソコンインストール後 1 年間限り有効です。契約者は、有効期限が満了する前当組合所定の方法より電子証明書の更新を行うものとします。なお、セキュリティの向上のため、当組合は、契約者事前告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
➁ 電子証明書をインストールしたパソコンを廃棄あるいは譲渡する場合は、契約者は事前当組合所定の方法より電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わず、電子証明書の不正使用その他事故あっても、そのため生じた損害ついては、当組合は責任を負いません。
③ 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡または破棄し、新しいパソコンを使用する場合は、当組合が新た発行する電子証明書を、当組合所定の方法より再度インストールしてください。また、本申込書のお申込区分「管理者パソコンの変更」よるお申込を行ってください。
④ りょうしんビジネスバンキングが解約された場合、電子証明書は無効となります。
イ.契約者がりょうしんビジネスバンキングを利用する場合は、「ログイン ID」、「ログインパスワード」、
「確認用パスワード」(以下、「パスワード等」といいます。)をパソコンから当組合送信するものとします。なお、本人確認方法が電子認証方式よるものである場合は、この送信を行うことができるパソコンは、電子証明書がインストールされたもの限ります。当組合は送信されたパスワード等の一致と、電子証明書のインストールされたパソコンからの送信であることを確認した場合は、当組合は次の事項を確認できたものとして取扱います。
➀ 真正な契約者からの有効な意思よる取引であること。
➁ 当組合が受信した依頼内容が真正なものであること。
ウ.本人確認をして取引を実施したうえは、パスワード等つき不正使用があっても、そのため生じた損害ついては、当組合は責任を負わないこととします。
第4条 本サービスの依頼方法
(1) 依頼内容の確認
契約者が取引必要な事項を、当組合所定の操作より正確当組合送信してください。当組合が本サービスよる取引等の依頼を受けた場合、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼用いたパソコン返信します。
(2) 依頼内容の確定
契約者は、本条(1) 基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合は、当組合所定の方法より確認した旨を当組合宛て送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内当組合到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。なお、回答が当組合所定の時間内当組合到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。
(3) 取引結果の照合
本サービス利用後は、速やかパソコンの操作もしくは通帳への記帳より取引結果を照合してください。万一、取引内容等疑義がある場合は、直ちその旨を利用口座の取引店連絡してください。取引内容等相違がある場合おいて、契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合のコンピュータ 記録された内容を正当なものとして取り扱います。
第5条 契約者情報等の取扱い
(1) 情報の保護
当組合は、次の契約者情報等を厳正管理し、契約者の情報保護のため十分注意を払うととも、本規定定めた場合以外は契約者情報等の利用を行いません。
➀ 契約者が本サービスの利用申込時届け出た情報、および契約者より登録された利用者関する情報、また、第13条(1)の定め基づき変更された情報(以下「契約者情報」という。)
➁ 本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用ともなう種々の情報(以下「契約者取引情報」という。)
(2) 情報の利用範囲
契約者は、契約者情報および契約者取引情報(以下「契約者登録情報」という。) つき、当組合が次の目的のため業務上必要な範囲内で使用することを予め承諾するものとします。
➀ 犯罪収益移転防止法基づくご本人さまの確認等や、本サービスをご利用いただく資格等の確認のため
➁ 本サービスのお申込みの受付、および継続的なお取引おける管理のため
③ お客さまとの契約や法律等基づく権利の行使や義務の履行のため
④ 市場調査、ならびデータ分析やアンケートの実施等よる金融商品やサービスの研究や開発のため
⑤ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービス関する各種ご提案のため
⑥ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑履行するため
第6条 電子メール
(1) 電子メールアドレスの登録
契約者は本サービス利用開始あたって、当組合インターネットを介して電子メールアドレスの登
録(以下「登録メールアドレス」という。)を行ってください。
(2) 当組合からの送信
契約者は、当組合から契約者への通知手段として電子メールを利用すること同意するものとし、当組合は振込・振替依頼の受付結果やその他の告知を登録メールアドレス宛て送信します。
(3) 登録メールアドレスの変更
登録メールアドレスを変更する場合は、契約者のパソコンから当組合所定の操作で変更登録を行うこととします。
(4) 通信障害等よる未着・延着
当組合が登録メールアドレス宛て送信したうえは、通信障害その他の理由よる未着・延着が発生しても通常到達すべき時到達したものとみなし、これ起因して契約者損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
(5) 登録メールアドレスの相違よる損害
当組合が送信した先の登録アドレスが、本条(3)の変更を怠るまたは遅延する等、契約者の責より契約者以外の登録メールアドレス変わっていたこと起因して契約者損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
第2章[照会サービス]
第7条 照会サービス
(1) 照会サービスの内容
照会サービスとは、予め届け出た契約者名義の利用口座ついて、口座残高および入出金明細情報を提供するサービスです。
(2) 照会サービスの依頼
照会サービスの依頼あたっては、照会の種別、利用口座等の所定事項を所定の手順従って当組合送信してください。当組合が照会サービス依頼を受信し、所定の本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合は、当組合は受信した依頼内容対する口座情報を回答します。
(3) 回答済口座情報ついて
契約者からの依頼基づき既回答した口座情報は、その残高、入出金明細を証明するものではありません。また、口座の取引内容訂正または取消があった場合は、当組合は、契約者通知することなく回答済の口座情報を訂正または取消することがあります。したがって、残高・入出金等の口座情報は当組合所定の時刻おける内容であり、契約者が照会サービスの依頼を行った時点での内容とは異なる場合があります。このような訂正または取消のため、これら起因して生じた損害ついて当組合は責任を負いません。
第3章[振込振替サービス]
第8条 振込振替サービス
(1) 振込振替サービスの内容
➀ 振込振替サービスとは、予め届け出た利用口座のうち、契約者が指定した当組合本支店おける契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」という。)から振替資金または振込資金(以下「振込振替資金」という。)を引落xxうえ、当組合の本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)加盟している金融機関の本支店の預金口座(以下「入金指定口座」という。)宛て
振替または振込を行うサービスをいいます。なお、入金指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。
➁ 振替と振込との区別は、次より取扱うものとします。
ア.「振替」…支払指定口座と入金指定口座(代表口座または契約口座限る。)が当組合の同一店内おいて同一名義の預金口座間の資金移動取引は「振替」として取扱います。
イ.「振込」…振替以外のお取引で、当組合の同一店内あっても預金口座名義が異なる口座への資金移動取引、当組合の異なる支店の同一名義の口座への資金移動取引、当組合本支店または他の金融機関ある口座への資金移動取引を「振込」として取扱います。
③ 振込振替サービスの1日あたりの利用限度額は、当組合所定の書面より予め届け出た金額(以下
「振込振替限度額」という。)の範囲内とします。振込振替限度額は、利用口座単位振込振替の依頼日基準で振込手数料を除いた合算額より判断します。振込振替限度額を変更する場合は、契約者が当組合所定の書面より届け出るものとします。当組合が変更登録を行うことより、その時点で予め依頼を受けていた振込などの予約分のうち、未処理のものついては、当組合は変更後の振込振替限度額かかわらず当該取引を処理するものとします。
④ 支払指定口座の指定方法は、契約者が予め当組合所定の書面より届け出るものとします。その際、当組合が書面使用された印影と届け出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書類つき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのため生じた損害ついては、当組合は責任を負いません。
⑤ 入金指定口座の指定方法は、契約者が依頼の都度入金指定口座を指定する方法(以下「都度指定方式」という。) より取扱います。
⑥ 契約者は、振込・振替指定日(以下「指定日」という。)として、当組合の別途定めた期間内おける営業日を指定できるものとします。
(2) 振込・振替の依頼
振込・振替を依頼する場合は、パソコンより所定事項を当組合所定の方法より入力し、当組合宛て送信してください。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容とします。
(3) 振込・振替依頼の確定
当組合が振込・振替依頼を受け、当組合が受信したパスワード等および暗証番号等と当組合事前登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、一部の依頼内容を除き、受信した依頼内容をパソコンの確認画面表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合は、当組合所定の方法より確認した旨を当組合宛て送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該振込・振替の依頼が確定したものとします。
(4) 振込振替資金等の引落し
当組合は、振込振替資金・振込手数料(以下「振込振替資金等」という。)を、当組合の普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定の定めかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なし、指定日の当組合所定の時間指定された支払指定口座から引落します。
(5) 振込振替資金等の引落しができない場合の取扱い
➀ 振込・振替取引は、確定した振込・振替の依頼基づき、本条(4)規定する振込振替資金等を当組合が支払指定口座から引落したとき成立するものとします。
➁ 次の理由より振込振替資金等の引落しができなかった場合は、当該振込・振替の依頼はなかったものとして取扱います。
ア.振込振替資金等の金額が支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき
イ.振込・振替金額が、当組合所定の書面より届け出した利用限度額を超えるとき
ウ.契約者から支払口座への支払停止の届け出があり、それ基づいて当組合が所定の手続きを行ったとき
エ.支払指定口座が解約されたとき
オ.差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
カ.その他当組合が契約者おける振込振替サービスの利用を停止する必要があると認めたとき
(6) 入金指定口座への入金ができない場合の取扱い
確定した振込の依頼基づき、当組合が発信した振込資金が入金指定口座へ入金できず振込先金融機関から返却された場合は、支払指定口座へ入金するものとします。この場合、振込手数料は返却しません。
(7) 依頼内容の組戻・訂正
➀ 確定した振込の依頼基づき、当組合から振込発信した後、契約者が当該振込の組戻の依頼をする場合は、支払指定口座のある取引店で当組合所定の組戻手続きを行うものとします。
➁ 当組合は、当組合所定の方法より契約者の本人確認を行い、契約者の依頼より組戻依頼電文を振込先金融機関へ発信するものとします。この場合、当組合所定の組戻手数料を支払うものとします。なお、当該振込かかった振込手数料は返却いたしません。
③ 組戻は、振込先の金融機関の承諾後行うものとします。したがって、当組合が組戻依頼を受付けた場合であっても、組戻できない場合があります。この場合は、組戻手数料はいただきません。
④ 「振込」の場合は、依頼内容確定後は依頼内容の変更または取消は原則できないものとします。ただし、当組合がやむを得ないものと認めた場合は、当組合所定の組戻または訂正の手続きより取扱うものとします。
⑤ 「振替」の場合は、依頼内容確定後はいかなる場合も依頼内容の変更または取消はできないものとします。
(8) パソコンよる依頼の取消
予約扱いおいて、振込・振替の依頼を取消す場合は、指定日の前営業日の当組合所定の時刻まで、契約者のパソコンから取消依頼を行うことができますが、それ以降は当組合所定の組戻の手続きより取扱うものとします。
(9) 取引内容の確認等
➀ 振込振替サービスよる取引後は、速やか本サービスより処理状況を照会してください。また、預金通帳への記入または当座勘定照合表より取引内容を確認してください。
➁ 前号の場合おいて万一取引内容相違がある場合は、直ちその旨を支払指定口座のある取引店へご連絡ください。
③ 契約者と当組合の間で取引内容ついて疑義が生じた場合は、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
第4章[データ伝送サービス]
第9条 共通事項
(1) データ伝送サービスの内容
データ伝送サービスとは、契約者からの依頼基づき、総合振込、給与振込・賞与振込(以下「給与等振込」という。)または口座振替の一括データを送信するサービスです。
(2) データ受付時限
データ伝送サービスの各データは、当組合所定のデータ受付時限まで、当組合所定の方法より伝送
を完了するものとします。ただし、当組合は契約者事前通知することなくデータ受付時限を変更することができるものとします。
(3) 利用限度額
1日あたりの利用限度額は、予め契約者が当組合所定の書面よりサービス毎登録した金額の範囲内とします。なお、総合振込及び給与等振込の1日あたりの利用限度額の対象は、同一日受付けた振込手数料を除く取引金額の合計とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。
(4) 基本契約の締結
データ伝送サービスのうち、給与等振込ついて、契約者は本規定定める取扱いよるほか、契約者と当組合の間で別途締結した「給与振込関する協定書」の定めよるものとします。
また、データ伝送サービスのうち、口座振替ついて、契約者は本規定定める取扱いよるほか、契約者と当組合の間で別途締結した当組合所定の「預金口座振替関する契約書」の定めよるものとします。
(5) データ伝送の依頼
データ伝送を依頼する場合は、依頼内容を記録した依頼明細データをパソコンから当組合所定の方法で、当組合宛て送信するものとします。
(6) データ伝送依頼の確定
当組合がデータ伝送依頼を受け、当組合が受信したパスワード等と当組合事前登録されたパスワード等との一致を確認した場合は、受信した依頼内容をパソコンの確認画面表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合は、当組合所定の方法より承認した旨を当組合宛て送信
することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該データ伝送の依頼が確定したものとします。
(7) 取引内容の確認等
➀ データ伝送サービスよる取引後は、速やか本サービスより取引状況を照会してください。また、預金通帳への記入または当座勘定照合表より取引内容を確認してください。
➁ 前号の場合おいて万一、取引内容相違がある場合は、直ちその旨を利用口座のある取引店ご連絡ください。
③ 契約者と当組合の間で取引内容ついて疑義が生じた場合は、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
第10条 総合振込、給与等振込サービス
(1) 総合振込サービスの内容
総合振込サービスとは、データ伝送よる振込依頼明細の受付およびその明細基づく振込を行うサービスをいいます。
(2) 給与等振込サービスの内容
➀ 給与等振込サービスとは、データ伝送よる給与等振込依頼明細の受付およびその明細基づく振込を行うサービスをいいます。
➁ 給与等振込は、契約者が支給する役員および従業員対する報酬・給与・賞与の振込限ります。
(3) 総合振込、給与等振込の入金指定口座
総合振込、給与等振込で、契約者が入金指定できる入金指定口座は、当組合の本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)加盟している金融機関の本支店の預金口座とします。なお、指定できる入金指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。
(4) 振込振替資金等の引落し当組合は、振込振替資金等を、当組合普通預金規定(総合口座取引規定を含む、
当座勘定規定の定めかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なし、当組合所定の日の所定の時間指定された支払指定口座から引落します。
(5) 振込振替資金等の入金
契約者は、振込振替資金等を、当組合所定の日まで指定した支払指定口座入金するものとします。
(6) 振込振替資金等の引落しができない場合の取扱い
➀ 確定した依頼基づき、本条(5)規定する振込振替資金等を当組合が支払指定口座から引落したとき成立するものとします。
➁ 次の理由より振込振替資金等の引落しができなかった場合は、当該振込の依頼はなかったものとして取扱います。
ア.振込振替資金等の金額が指定された支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む。)を超えるとき
イ.振込振替金額が当組合所定の書面より届け出をした利用限度額を超えるとき
ウ.契約者から支払指定口座への支払停止の届け出があり、それ基づいて当組合が所定の手続きを行ったとき
エ.支払指定口座が解約されたとき
オ.差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
カ.その他当組合が契約者おけるデータ伝送サービスの利用を停止する必要があると認めたとき
(7) 依頼内容の取消・組戻
➀ 当組合が、契約者のデータ伝送依頼基づき総合振込または給与等振込を行った結果、「当該口座なし」または「その他の事由」等より振込資金が返却された場合は、当組合所定の組戻手続きを行うものとします。この場合、当組合からの請求があり次第速やか支払指定口座のある取引店当組合所定の組戻依頼書を提出するととも、当組合所定の組戻手数料を支払うものとします。
➁ データ伝送依頼の確定後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。ただし、当組合所定の取消可能時間内であれば、契約者は端末より当組合所定の方法で依頼データの全部の取消を行うことができるものとします。なお、取消可能時間経過後、振込を取消す場合は、前号規定する組戻手続きより取扱うものとします。ただし、組戻は、振込先の金融機関の承諾後行うものとします。したがって、当組合が組戻依頼を受付けた場合であっても、振込先の金融機関より組戻できない場合があります。この場合は、組戻手数料はいただきません。
第11条 口座振替サービス
(1) 口座振替サービスの内容
➀ 口座振替サービスとは、契約者の依頼基づき、契約者の顧客(以下「預金者」という。)対する売上代金等の請求ついて、データ伝送よる口座振替依頼収納事務を受託します。この場合、本サービス申込書の他当組合所定の預金口座振替関する契約書を締結していただきます。
➁ 振替代り金の入金口座は、本サービスの代表口座もしくは契約口座とします。
③ 口座振替で、契約者が指定できる引落し指定口座は、当組合の本支店の預金口座とします。なお、指定できる引落し指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。
(2) 口座振替指定日(以下「振替日」という。)
振替日は預金口座振替関する契約書記載した日とします。振替日を変更する場合は、預金口座振替 関する契約書を変更締結し、契約者から預金者対して通知の周知徹底を図るものとし、当組合は預金者通知等は行いません。
(3) 口座振替の請求依頼
口座振替の請求依頼はあらかじめ指定した日時まで所定の方法で行ってください。
(4) 口座振替手続
➀ 当組合は、依頼を受けた請求明細基づいて、預金者の預金口座から振替処理を行います。この預金 者の預金口座からの引落しは、預金者から当組合提出された口座振替依頼書基づいて行うものとし、各種預金規定または当座勘定規定等の定めかかわらず預金通帳及び払出請求書・当座小切手等の提出 なし振替処理を行います。当該資金は振替日の翌営業日以後契約者の口座入金します。
➁ 預金者の預金口座からの引落しが複数ある場合で、その何れを引落す優先順位をつけることはできません。
(5) 口座振替結果の確認
振替済・振替不能の口座振替結果は、振替日の翌営業日後の当組合所定の時刻以降、契約者が端末の操作よって確認できるものとします。
(6) 口座振替不能分の再請求
振替不能分を再度口座振替依頼より請求する場合は、契約者は次回の振替依頼の際、データ当該振替不能分を加えるものとします。この場合、再請求分と次回請求分とを同時依頼するときであっても、その引落しついて優先順位をつけることはできません。
(7) 預金者への通知
➀ 預金者への領収書または振替済通知などは、契約者が作成するものとします。
➁ 当組合は、口座振替依頼関して預金者対する振替xの通知、入金の督促等は行いません。
第5章[本サービス共通事項]
第12条 手数料
(1) 月額基本料の支払い
契約者は、本サービスの利用あたって、申込日の属する月の翌月分から、当組合所定の日当組合所定の月額基本料を支払うものとします。(xxxは月額基本料を無料とする。)
(2) 振込手数料の支払い
契約者は、振込振替サービスまたはデータ伝送サービスより振込を行う場合、当組合所定の振込手数料を支払うものとします。
➀ 振込振替サービスの場合は、指定日の当組合所定の時間、振込振替資金ととも当該振込係る支払指定口座から支払うものとします。
➁ データ伝送サービスの場合は、当組合所定の日の当組合所定の時間、振込振替資金ととも指定された支払指定口座から支払うものとします。
(3) 口座振替手数料の支払い
契約者は、データ伝送サービスより口座振替を行う場合、預金口座振替関する契約書より締結された決済方法、手数料及びこれ係る消費税等相当額を指定された預金口座からお支払いいただきます。
(4) 手数料の引落し
当組合は本条(1)および(2)の手数料の支払いついて、当組合普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定の定めかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提示なし、月額基本料ついては代表口座から、振込手数料ついては本条(2) 定める預金口座から、口座振替手数料ついては本条(3) 定める預金口座から引落します。
(5) 手数料の変更
当組合は、本条(1)および(2)の手数料を契約者事前通知することなく変更することができるも
のとします。また、今後、本サービス係る諸手数料を新設あるいは改定する場合ついても、当組合所定の方法より引き落します。
(6) 領収書の不発行
本サービスおいては、本条(1)および(2)の手数料の領収書の発行は行わないものとします。
(7) 通信料金・接続料金等
本サービスを利用するあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコンその他機器等 ついては、契約者が負担するものとします。
第13条 届け出事項の変更等
(1) 届け出事項の変更
印鑑、名称、住所、その他届け出事項の変更がある場合は、各種預金規定およびその他の取引規定従い、速やか当組合お届けください。なお、登録メールアドレスの変更は、契約者が当組合所定の方法でパソコンを操作し変更登録を行うこととします。この届け出前生じた損害ついて、当組合の責め帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(2) 変更の届け出がなかった場合の通知等の取扱い
本条(1) よる届け出事項の変更の届け出がなかったため、当組合からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時到達したものとみなします。
(3) 本サービスの解約
当組合は、変更内容を審査し、本サービスの提供を一時的停止または本サービスを解約することがあります。なお、その場合生じた損害ついて、当組合はその理由の如何かかわらず一切の責任を負いません。
第14条 免責事項
(1) パソコン等の不正使用等
当組合が、第3条(1) よる契約者の本人確認・取引意思確認後、本サービスを行ったうえは、当組合は送信者を契約者とみなしパスワード等、通信ソフト、パソコン等つき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのため生じた損害ついては、当組合は責任を負いません。
(2) 通信回線の故障等
➀ 当組合の責よらない通信機器、回線およびパソコン等の障害や誤作動、通信回線の不通等より、本サービスの取扱いが遅延や不能となった場合、そのため生じた損害ついては、当組合は責任を負いません。
➁ 通信回線の故障等より本サービスの取扱いが中断したと判断される場合等、取引が成立したか不明の場合は、障害回復後取引内容を本サービスより確認されるか、念のため当該取引係る利用口座のある取引店確認してください。
(3) 通信経路おける取引情報の漏洩等
当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路おいて盗聴等がなされたことより契約者の取引情報、暗証番号等が漏洩した場合でも、そのため生じた損害ついては、当組合は責任を負いません。
(4) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等
災害・事変等当組合の責帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき、本サービスの取扱い遅延・不能等が生じたこと起因する損害ついては、当組合は責任を負いません。
(5) 印鑑照合
当組合が書面使用された印影を、代表口および契約口座として届け出た口座のお届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書面つき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのため生じた損害ついては、当組合は責任を負いません。
(6) 当組合以外の金融機関の責帰すべき事由
当組合以外の金融機関の責帰すべき事由より、本サービスの取扱い遅延・不能等が生じたこと起因する損害ついては、当組合は責任を負いません。
(7) 取引機器および通信媒体の稼動環境
本サービス使用するパソコンおよび通信媒体が正常稼動する環境ついては、契約者の責任おいて確保してください。当組合は本契約よりパソコンが正常稼動することついて保証するものではありません。万一、パソコンが正常稼動しなかったことより取引が成立しない、または成立した場合、それより生じた損害ついては、当組合は責任を負いません。
(8) 記録の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当組合間の通信の記録等は、当組合所定の期間限り当組合所定の方法・手続きよって保存するものとします。当該期間経過後は、当組合がこれらの記録等を消去したことより生じた損害ついて、当組合は責任を負いません。
(9) 情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等より本サービス関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続き基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことより生じた損害ついて、当組合は責任を負いません。
第15条 解約等
(1) 当事者の都合よる解約
本契約は、当事者の一方の都合で、相手方通知することより、いつでも解約することができます。ただし、契約者の当組合対する解約の通知は当組合所定の書面よるものとします。
(2) 強制解約
契約者次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当組合はいつでも契約者事前通知、催告することなく、直ち本規定基づく契約を解除できるものとします。
➀ 当組合支払うべき所定の手数料を当組合所定の期間支払わなかったとき
➁ 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
③ 契約者の財産ついて仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき
④ 解散、その他営業活動を休止したとき
⑤ 手形交換所またま電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
⑥ 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責帰すべき事由よって、当組合おいて契約者の所在が不明となったとき
⑦ 相続の開始があったとき
⑧ 1年以上わたり、本サービスの利用がないとき
⑨ 本規定基づく届け出事項ついて、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
⑩ 本サービスが、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等抵触する取引利用され、またはそのおそれがあると合理的認められる場合
⑪ 本規定違反する等、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(3) 契約者が次の(1)から(3)のいずれか該当し、契約者と本サービスを継続することが不適切である場合は、当組合は本サービスを停止し、または預金者通知することより本サービスを解約することができるものとします。なお、通知より解約する場合、到着のいかんかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった氏名、住所あてて発信した時解約されたものとします。この解約よって生じた損害ついては、当組合は責任を負いません。また、この解約より当組合損害が生じたときは、その損害を支払ってください。
➀ 契約者が本サービス申込時した表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
➁ 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)該当し、または次のいずれか該当することが判明した場合
ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること イ.暴力団員等が実質的関与していると認められる関係を有すること
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ.暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ.役員または経営実質的関与している者が暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること
③ 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一でも該当する行為をした場合ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
オ.その他前各号準ずる行為
(4) 通知の延着・未着
本条(1)、(2)の通知を当組合が書面より行う場合おいて、当組合が届け出の住所宛て郵送した場合、その通知が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時到達したものとみなします。
(5) 契約口座が解約された場合は、当該預金口座関する本サービスは解約されたものとみなします。また、代表口座が解約された場合は、本契約(全てのサービス)が解約されたものとみなします。
(6) 手続きが完了していない場合の取扱い
解約の届け出は当組合の解約手続きが終了した後有効となります。ただし、本サービスよる取引で 未処理のものが残っている場合は、解約の届け出かかわらず当組合は当該取引を処理するものとします。なお、当該手続きは本規定が適用されます。
第16条 本サービスの中止
契約者が本規定違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者事前通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができる
ものとします。
第17条 パソコンの本来の目的外使用よる障害
契約者が本規定定める本来の利用目的以外の目的でパソコンを操作したことより、万一、当組合のコンピュータシステム障害が発生した場合等、そのため生じた損害ついては、全て契約者がその責任を負うものとします。
第18条 関係規定の適用・準用
本規定定めのない事項ついては、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定、振込規定等の各規定より取り扱います。これらの規定と本規定との間で取り扱いが異なる場合、本サービス関しては本規定が優先的適用されるものとします。
第19条 規定等の変更
(1)当組合は、本規定を当組合の都合よりいつでも変更することができるものとします。なお、変更日以降、契約者が新た本サービスを利用された場合、変更後の規定を承認したのとみなし、当組合の責めよる場合を除き、当組合の変更よって生じた損害ついては、当組合は責任を負いません。
(2)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合は、当組合ウェブサイトヘの掲載よる公表その他相当の方法で周知することより、変更できるものとします。
(3)前項の変更は、公表等の際定める適用開始日から適用されるものとします。
第20条 契約期間
本契約の契約期間は契約日から1年間とし、契約者または当組合から特申し出のない限り、契約期間満了日の翌日からさら1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第21条 海外からの利用
海外からの本サービスの利用ついては、その国の法律・制度・通信事情・その他の事由より本サービスの利用ができない場合があります。また、契約者が日本国外おいて本契約基づく諸取引を行ったことより生じた損害ついては、当組合は責任を負いません。
第22条 本サービスの廃止
当組合は、事前相当な期間をもって当組合ホームページ上掲載する等、当組合所定の方法より契約者告知することより、契約期間内であっても本サービスを廃止することができるものとします。この場合、契約者は当組合対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの廃止よって生じた損害ついては、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第23条 禁止行為
(1) 契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
(2) 契約者は、本規定定める事項を遵守する他、本サービスおいて次の行為をしてはならないものとします。また、当組合は、契約者が本サービスおいて次の行為を行い、または行う恐れがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
➀ 公序良俗反する行為
➁ 犯罪的行為結びつく行為
③ 他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
④ 他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
⑤ 他の契約者または第三者不利益を与えるような行為
⑥ 本サービスの運営を妨げるような行為
⑦ 本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
⑧ 当組合の信用を毀損するような行為
⑨ 風説の流布、その他法律反する行為
⑩ 自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
➃ その他、当組合が不適当・不適切と判断する行為
第24条 準拠法・合意管轄
本規定は日本法準拠し、日本法基づき解釈されるものとします。本規定基づく諸取引関して訴訟の必要が生じた場合は、当組合の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(2020 年 4 月 1 日現在)