17.SI とは、国際単位系をいう。
土 木 工 事 共 通 仕 様 書
下 水 道 編
平 成 28 年 10 月
大分市契約監理課工事検査室
第 1 節 x x
1-1-1 適 用
1. 本章は、xx工事における管きょ工(開削)、管きょ工(小口径推進)、管きょ工(推進)、管きょ工(シールド)、マンホール工、特殊マンホール工、取付管及びます工、地盤改良工、付帯工、立坑工その他これらに類する工種について適用するものである。
2. 本章に特に定めのない事項については、大分市土木工事共通仕様書第1編共通編第 1 章総則及び国土交通省土木工事共通仕様書 第 1 編 共通編の規定によるものとする。
1-1-2 用語の定義
1. 監督職員とは、総括監督員、xx監督員、監督員を総称していう。受注者には主としてxx監督員及び監督員が対応する。
2. 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
3. 設計図書とは、特記仕様書、図面、工事数量総括表、共通仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
4. 仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
5. 共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工する上で必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
6. 特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。
7. 指示とは、監督職員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
8. 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員または受注者が書面により同意することをいう。
9. 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
10.提出とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し工事に係る書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
11.提示とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し工事に係る書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
12.報告とは、受注者が監督職員に対し、工事の状況または結果について書面をもって知らせることをいう。
13.通知とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
14.確認とは、契約図書に示された事項について、臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
15.立会とは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。
16.同等以上の品質とは、品質について、設計図書で指定する品質、または設計図書に指定がない場合には、監督職員が承諾する試験機関の保証する品質の確認を得た品質、もしくは、監督職員の承諾した品質をいう。
17.SI とは、国際単位系をいう。
18.JIS 規格とは、日本工業規格をいう。また、設計図書の JIS 製品記号は、JIS の国際単位系 (SI)移行(以下「新 JIS」という。)に伴い、すべて新 JIS の製品記号としているが、旧 JISに対応した材料を使用する場合は、旧 JIS 製品記号に読み替えて使用できるものとする。
第2節 諸法令及び諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の諸法令及び諸基準並びに別記通達類によらなければならない。
1-2-1 諸法令
1. 受注者は、当該工事に関する諸法令等を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令等の摘用及び運用は受注者の責任において行わなければならない。なお、下記に示す以外の主な法令は大分市土木工事共通仕様書(共通編 総則)を適用する。
酸素欠乏症等防止規則 (平成 15 年 12 月改正 厚生省令第 175 号)
2. 受注者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第 1 項の諸法令に照らし不適当であったり矛盾していることが判明した場合には、直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない
1-2-2 適用すべき諸基準
受注者は、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。なお、下記に示す以外の主な基準類については、大分県土木工事共通仕様書(共通編は除く)を準用する。
日本下水道協会 | 下水道施設計画・設計指針と解説 | (2009 年版) |
日本下水道協会 | 下水道維持管理指針 | (2014 年版) |
日本下水道協会 | 小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説 | (2004 年版) |
日本下水道協会 | 下水道施設の耐震対策指針と解説 | (2014 年版) |
日本下水道協会 | 下水道推進工法の指針と解説 | (2010 年版) |
日本下水道協会 | 下水道排水設備指針と解説 | (2004 年版) |
日本下水道協会 | 下水道xx施設設計の手引き | (1991 年版) |
大分市大分市大分市大分県 大分県 | 下水道標準図 土木工事共通仕様書 共通編総則 下水道土木工事施工管理基準及び規格値 土木工事共通仕様書(共通編総則は除く)土木工事の施工管理基準及び規格値 |
第3節 管きょ工(開削)
1-3-1 一般事項
本節は、管きょ工(開削)としてxx土工、管布設工、管基礎工、水路築造工、xx土留工、埋設物防護工、xx路面覆工、補助地盤改良工、開削水替工、地下水位低下工その他これらに類する工種について定めるものとする。
1-3-2 材料
1. 受注者は、使用する下水道材料が次の規格に適合するもの、またはこれと同等以上の品質を有するものでなければならない。
(1) 鉄筋コンクリート管 JSWAS A-1 (下水道用鉄筋コンクリート管)
JSWAS A-5 (下水道用鉄筋コンクリート卵形管) JSWAS A-9 (下水道用台付鉄筋コンクリート管)
(2) 陶管 JSWAS R-2 (下水道用陶管) JSWAS R-1 (下水道用陶製卵形管)
(3) 硬質塩化ビニル管 JSWAS K-1 (下水道用硬質塩化ビニル管)
JSWAS K-3 (下水道用硬質塩化ビニル卵形管) JSWAS K-13 (下水道用リブ付硬質塩化ビニル管)
(4) 強化プラスチック複合管 JSWAS K-2 (下水道用強化プラスチック複合管)
(5) レジンコンクリート管 JSWAS K-11 (下水道用レジンコンクリート管)
(6) ポリエチレン管 JSWAS K-14 (下水道用ポリエチレン管)
JSWAS K-15 (下水道用リブ付ポリエチレン管)
(7) 鋼管 JIS G 3443 (水輸送用塗覆装鋼管)
JIS G 3451 (水輸送用塗覆装鋼管の異形管) JIS G 3452 (配管用炭素鋼鋼管)
(8) 鋳鉄管 JSWAS G-1 (下水道用ダクタイル鋳鉄管) JIS G 5526 (ダクタイル鋳鉄管)
JIS G 5527 (ダクタイル鋳鉄異形管)
2. 受注者は、管きょ工(開削)の施工に使用する材料については、使用前に監督職員に承諾を得るとともに、材料の品質証明書を整備、保管し、監督職員から請求があった場合は遅滞なく提出しなければならない。
1-3-3 xx土工 (施工計画)
1. 受注者は、管きょ工(開削)の施工にあたり、工事着手前に施工場所の土質、地下水の状況、地下埋設物、危険箇所、その他工事に係る諸条件を十分調査し、その結果に基づき現場に適応した施工計画を作成して監督職員に提出しなければならない。
2. 受注者は、掘削にあたって事前に設計図の地盤高を水準測量により調査し、試掘調査の結果に基づいて路線の中心線、マンホール位置、埋設深、勾配等を確認しなければならない。さらに詳細な埋設物の調査が必要な場合は、監督職員と協議のうえ試験掘りを行なわなければならない。
3. 受注者は工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、設計図書に基づき事前調査を行い、第三者への被害を未然に防止しなければならない。なお、必要に応じて事後調査も実施しなければならない。
4. 受注者は、掘削する区域及び延長については、交通対策等を考慮して決めなければならない。
(xx掘削)
5. 受注者は、xx掘削の施工にあたり、特に指定のない限り地質の硬軟、地形及び現地の状況により安全な工法をもって、設計図書に示した工事目的物の深さまで掘下げなければならない。
6. 受注者は、床掘り仕上がり面の掘削においては、地山を乱さないように、かつ不陸が生じないように施工しなければならない。
7. 受注者は、床掘り箇所の湧水及び滞水などは、ポンプあるいは排水溝を設けるなどして排除しなければならない。
8. 受注者は、構造物及び埋設物に近接して掘削するにあたり、周辺地盤の緩み、沈下等の防止に注意して施工し、.必要に応じ、当該施設の管理者と協議のうえ防護措置を行わなければならない。
(xx埋戻)
9. 受注者は、埋戻し材料について、良質な土砂又は設計図書で指定されたもので監督職員の
承諾を得たものを使用しなければならない。
10.受注者は、埋戻し作業にあたり、管が移動したり破損したりするような荷重や衝撃を与えないよう注意しなければならない。
11.受注者は、埋戻しの施工にあたり、管の両側より同時に埋戻し、管きょその他の構造物の側面に空隙を生じないよう十分突固めなければならない。また、管の周辺及び管頂 30 ㎝までは特に注意して施工しなければならない。
12.受注者は、埋戻しを施工するにあたり、設計図書に基づき、各層所定の厚さ毎に両側の埋 戻し高さが均等になるように、必ず人力及びタンパ等により十分締固めなければならない。
また、一層の仕上り厚は、30 ㎝以下を基本とし埋戻さなければならない。
13.受注者は、埋戻しを施工するにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去しなければならない。
14.受注者は、埋戻し箇所に湧水及び滞水がある場合には、施工前に排水しなければならない。
15.受注者は、埋戻しの施工にあたり、土質及び使用機械に応じた適切な含水比の状態で行わなければならない。
16.受注者は、掘削溝内に埋設物がある場合には、埋設物管理者との協議に基づく防護を施し、
埋設物付近の埋戻し土が将来沈下しないようにしなければならない。
17.受注者は、埋戻し路床の仕上げ面は、均一な支持力が得られるよう施工しなければならない。
(発生土処理)
18.受注者は、掘削発生土の運搬にあたり、運搬車に土砂のこぼれ飛散を防止する装備(シート被覆等)を施すとともに、積載量を超過してはならない。
19.受注者は、発生土処分にあたり、発注者の指定した場所に運搬、処分する。特に指定のない場合は、捨場所、運搬方法、運搬経路等の計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。また、この場合でも、関係法令に基づき適正に処分しなければならない。なお、発生土については、極力、再利用または再生利用を図るものとする。
1-3-4 管布設工 (保管・取扱い)
1. 受注者は、現場に管を保管する場合には、第三者が保管場所に立入らないよう柵等を設けるとともに、倒壊等が生じないよう十分な安全対策を講じなければならない。
2. 受注者は、硬質塩化ビニル管及び強化プラスチック複合管を保管するときは、シート等の
覆いをかけ、管に有害な曲がりやそりが生じないように措置しなければならない。
3. 受注者は、接着剤、樹脂系接合剤、滑剤、ゴム輪等は、材質の変質を防止する措置(冷暗な場所に保管する等)をとらなければならない。
4. 受注者は、xxの取扱い及び運搬にあたり、落下、ぶつかり合いがないように慎重に取扱い、放り投げるようなことをしてはならない。また、xxと荷台との接触部、特にxx部には、クッション材等をはさみ、受口や差口が破損しないように十分注意しなければならない。
5. 受注者は、管の吊下し及び据付けについては、現場の状況に適応した安全な方法により丁寧に行わなければならない。
(管布設)
6. 受注者は、管の布設にあたり、所定の基礎を施した後に、上流の方向に受口を向け、他方のxxを既設管に密着させ、中心線、勾配及び管底高を保ち、かつ漏水・不陸・偏心等が生じないよう施工しなければならない。
(鉄筋コンクリート管)
7. 受注者は、鉄筋コンクリート管の布設にあたり、下記の規定によらなければならない。
(1) 管接合前、受口内面をよく清掃し、滑材を塗布し、容易に差込みうるようにした上、差口は事前に清掃し、所定の位置にゴム輪をはめ、差込み深さが確認できるよう印を付けておかなければならない。
(2) 使用前に管の接続に用いるゴム輪の傷の有無、老化の状態及び寸法の適否について検査しなければならない。なお検査済みのゴム輪の保管は暗所に保存し、屋外に野積みにしてはならない。
(硬質塩化ビニル管、強化プラスチック複合管)
8. 受注者は、硬質塩化ビニル管及び強化プラスチック複合管の布設にあたり、下記の規定によらなければならない。
(1) ゴム輪接合においてゴム輪が正確に溝に納まっているかを確認し、ゴム輪がねじれていたりはみ出している場合は、正確に再装着しなければならない。
(2) ゴム輪接合において接合部に付着している泥土、水分、油分は、乾いた布で清掃しなければならない。
(3) ゴム輪接合用滑剤をゴム輪表面及び差口管に均一に塗り、管軸に合わせて差口を所定の位置まで挿入し、ゴム輪の位置、ねじれ、はみ出しがないかチェックゲージ(薄板ゲージ)で確認しなければならない。また、管の挿入については、挿入機またはてこ棒を使用しなければならない。
(4) 滑剤には、ゴム輪接合専用滑剤を使用し、グリス、油等を用いてはならない。
(5) 接着接合においては、差管の外面及び継手の内面の油、ほこり等を乾いた布で拭きとり、差込み深さの印を直管の外面に付けなければならない。
(6) 接着接合において、接着剤を受口内面及び差口外面の接合面に塗りもらしなく均一に素早く塗らなければならない。また、塗布後水や泥がつかないように十分注意しなければならない。
(7) 接着剤塗布後は、素早く差口を受口に挿入し、所定の位置まで差込み、そのままで暫く保持する。なお、呼び径 200 以上は原則として挿入機を使用しなければならない。かけや等による叩込みはしてはならない。
(8) 接着直後は、接合部に無理な外力が加わらないよう注意しなければならない。
(9) 圧送管として使用する場合には、配管完了後、所定の圧力を保持する水圧試験を行わなければならない。また水圧試験時に継手より漏水した場合は、新たに配管をやり直し再度試験を行わなければならない。
(陶管)
9. 受注者は、陶管の布設にあたり、下記の規定によらなければならない。圧縮ジョイント付きの管を使用する場合、管底を正確に保つため表示ラベルを上にして並べ、圧縮ジョイントに付着した土砂等を完全に拭取り、滑剤を塗布し挿入機等にて所定の深さまで引込み完
全に水密になるようにしなければならない。
(既製く形きょ)
10.受注者は、既製く形きょの布設にあたり、下記の規定によらなければならない。
(1) 既製く形きょの施工は、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わぬように注意し、原則として、く形きょの下流側から設置しなければならない。
(2) 既製く形きょの縦締め施工は、道路土工一カルバート工指針 4-2-2 の規定によらなければならない。
(鋳鉄管)
11.受注者は、鋳鉄管の布設にあたり、下記の規定によらなければならない。
(1) 配管作業(継手接合を含む)に従事する技能者は豊富な実務経験と知識を有し熟練した者でなければならない。
(2) 管の運搬及び吊りおろしは特に慎重に行い管に衝撃を与えてはならない。また管の据付けにあたっては、管内外の泥土や油等を取除き製造所マークを上にし、管体に無理な外力が加わらないように施工しなければならない。
(3) メカニカル継手の継手ボルトの締付けは必ずトルクレンチにより所定のトルクまで締付けなければならない。また曲管については、離脱防止継手もしくは管防護を施さなければならない。
(4) 配管完了後、所定の圧力を保持する水圧試験を行わなければならない。また水圧試験時に継手より漏水した場合は、全部取外し十分清掃してから接合をやり直し再度試験を行わなければならない。
(切断・せん孔)
12.受注者は、管の切断及びせん孔にあたり、下記の規定によらなければならない。
(1) 鉄筋コンクリート管、陶管及びダクタイル鋳鉄管を切断・せん孔する場合、管に損傷を与
えないよう専用の機械等を使用し、所定の寸法に仕上げなければならない。
(2) 硬質塩化ビニル管及び強化プラスチック複合管を切断・せん孔する場合、寸法出しを正確に行い、管軸に直角に標線を記入して標線に沿って、切断・せん孔面の食違いを生じないようにしなければならない。なお、切断・せん孔面に生じたばりや食違いを平らに仕上げるとともに、xx内外面を軽く面取りし、ゴム輪接合の場合は、グラインダー・やすり等を用いて規定(15゜~30゜)の面取りをしなければならない。
(埋設標識テープ)
13.受注者は、本管の埋戻しに際し、設計図書に基づき、管の上部に埋設標識テープを布設しなければならない。埋設標識テープは埋戻し及び締固めを行った後、マンホールからマンホールまで切れ目なく布設しなければならない。
(マンホール削孔接続)
14.受注者は、マンホールとの接続にあたり、下記の規定によらなければならない。
(1) マンホールに接続する管の端面を内壁に一致させなければならない。
(2) 既設部分への接続に対しては必ず、既設管底高及びマンホール高を測量し、設計高との照査を行い監督職員に報告しなければならない。
(3) 接続部分の止水については、特に入念な施工をしなければならない。
(4) 受注者は、既設マンホールその他地下構造物に出入りする場合には、必ず事前に滞留する有毒ガス、酸素欠乏等に対して十分な調査を行わなければならない。
1-3-5 管基礎工 (砂基礎)
1. 受注者は、砂基礎を行う場合、設計図書に示す基礎用砂を所定の厚さまで十分締固めた後管布設を行い、さらに砂の敷均し、締固めを行わなければならない。なおこの時、砂は管の損傷、移動等が生じないように投入し、管の周辺には空隙が生じないように締固めなければならない。
(砕石基礎)
2. 受注者は、砕石基礎を行う場合、あらかじめ整地した基礎面に砕石を所定の厚さに均等に
敷均し、十分に突固め所定の寸法に仕上げなければならない。
(コンクリート基礎)
3. 受注者は、コンクリート基礎を行う場合、所定の厚さの砕石基礎を施した後、所定の寸法になるようにコンクリートを打設し、十分締固めて空隙が生じないように仕上げなければならない。
(まくら土台基礎)
4. 受注者は、まくら土台基礎及びコンクリート土台基礎を行う場合、まくら木は、皮をはいだ生松丸太の太鼓落しあるいはコンクリート製のものを使用しなければならない。施工にあたってはまくら木による集中荷重発生を防止するため、基礎面及び管の下側は十分に締固めなければならない。
(はしご胴木基礎)
5. 受注者は、はしご胴木基礎を行う場合、材料は皮をはいだ生松丸太の太鼓落しを使用しなければならない。胴木は端部に切欠きを設け、所定のボルトで接合して連結しなければならない。また、はしご胴木を布設した後、まくら木の天端まで砕石を充填し、十分に締固めなければならない。
1-3-6 水路築造工 (既製く形きょ)
1. 受注者は、既製く形きょの施工について、1-3-4 管布設工の 10.既設く形きょの布設の規定によらなければならない。
(現場打ち水路)
2. 受注者は、現場打ち水路の施工にあたり、下記の規定によらなければならない。
(1) 現場打ち水路工の均しコンクリートの施工にあたり、沈下、滑動、不xxが生じないようにしなければならない。
(2) 目地材及び止水板の施工にあたり、付着、水密性を保つよう施工しなければならない。
3. 受注者は、現場打ち水路及び既製開きょについて、原則として下流側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるように施工しなければならない。
(柵渠)
4. 受注者は、柵渠の施工については、杭、板、かさ石及び梁に隙間が生じないよう注意して施工しなければならない。
1-3-7 xx土留工 (施工計画)
1. 受注者は、周囲の状況を考慮し、掘削深さ、土質、地下水位、作用する土圧、載荷重を十分検討し施工しなければならない。
2. 受注者は、土留工の施工にあたり、交通の状況、埋設物及び架空線の位置、周辺の環境及び施工期間等を考慮するとともに、第三者に騒音、振動、交通障害等の危険や迷惑を及ぼさないよう、工法及び作業時間を定めなければならない。
3. 受注者は、土留工に先行し、溝掘り及び探針を行い、埋設物の有無を確認しなければならない。
4. 受注者は、土留工に使用する材料について、割れ、腐食、断面欠損、曲り等構造耐力上欠
陥のないものを使用しなければならない。
5. 受注者は、工事の進捗に伴う腹起し・切梁の取付け、取外し時期については、施工計画において十分検討し施工しなければならない。
6. 受注者は、工事を安全に行えるように作業中は常に点検し、異常のある時は、速やかに対
策を講じなければならない。
(木矢板、軽量鋼xx土留)
7. 受注者は、建込み式の木矢板、軽量鋼xx土留の施工にあたり、下記の規定によらなければならない。
(1) 矢板は、余掘りをしないように掘削の進行に合わせて垂直に建込むものとし、矢板先端を
掘削底面下 20 ㎝程度貫入させなければならない。
(2) バックホウの打撃による建込み作業は行ってはならない。
(3) 矢板と地山の間隙は、砂詰め等により裏込めを行わなければならない。
(4) 建込みの法線が不揃いとなった場合は、一旦引抜いて再度建込むものとする。
(5) 矢板を引抜くときは、埋戻しが完了した高さだけ引抜くこと。
(6) 矢板の引抜き跡については、沈下など地盤の変状を生じないよう空洞を砂等で充填しなければならない。
(建て込み簡易土留)
8. 受注者は、建て込み簡易土留の施工にあたり、下記の規定によらなければならない。
(1) 建て込み簡易土留材は先掘りしながら所定の深さに設置しなければならない。
(2) 土留め背面に間隙が生じないよう切梁による調整、または砂詰め等の処置をしながら、建込みを行わなければならない。
(3) 建て込み簡易土留材の引抜きは締固め厚さごとに引抜き、パネル部分の埋戻しと締固めを
十分行わなければならない。
(4) バックホウの打撃による建込み作業は行ってはならない。
(鋼xx、H 鋼杭土留)
9. 受注者は、H 鋼杭、鋼xxの打込み引抜きの施工にあたり、下記の規定によらなければならない。
(1) H 鋼杭、鋼xxxの打込みにおいて、打込み方法及び使用機械については打込み地点の土質条件、施工条件及び周辺環境に応じたものを用いなければならない。
(2) H 鋼杭、鋼xxの打込みにおいて、埋設物等に損傷を与えないよう施工しなければならない。なお、鋼xxの打込みについては、導材を設置するなどして、ぶれ、よじれ、倒れを防止するものとし、また隣接の鋼xxが共下りしないように施工しなければならない。
(3) 鋼xxの引抜きにおいて、隣接の鋼xxが共上りしないように施工しなければならない。
(4) ウォータージェットを併用して H 鋼杭、鋼xxxを施工する場合には、最後の打上りを落錘等で貫入させ落着かせなければならない。
(5) H 鋼杭、鋼xxxの引抜き跡については、沈下など地盤の変状を生じないよう空洞を砂等で充填しなければならない。
(xxxxxxx)
10.受注者は、親杭横xxxの施工にあたり、下記の規定によらなければならない。
(1) 親杭は H 鋼杭を標準とし、打込み及び引抜きの施工については、1-3-7 の 9 の H 鋼杭、鋼xxxの打込み引抜きの施工の規定によらなければならない。
(2) 横矢板の施工にあたり、掘削と並行してはめ込み、横矢板と掘削土壁との間に隙間のないようにしなければならない。また、隙間が生じた場合は、裏込め、くさび等で隙間を完全に充填し、横矢板を固定しなければならない。
(3) 横矢板のxxの最小厚は 3 ㎝以上とし、作用する外力に応じて、適切なxxを定めなければならない。
(4) 横矢板は、その両端を十分親杭のフランジに掛合せなければならない。
(支保工)
11.受注者は、土留支保工の施工にあたり、下記の規定によらなければならない。
(1) 土留支保工は、掘削の進行に伴い設置しなければならない。
(2) 土留支保工は、土圧に十分耐えうるものを使用し、施工中に緩みが生じて落下することのないよう施工しなければならない。
(3) 土留支保工の取付けにあたっては各部材が一体として働くように締付けを行わなければ
ならない。
(4) 土留支保工の撤去盛替えは、土留支保工以下の埋戻し土が十分締固められた段階で行い、
矢板、杭に無理な応力や移動を生じないようにしなければならない。
1-3-8 埋設物防護工
1. 受注者は、工事範囲に存在する埋設物については、設計図書、地下埋設物調査事項、各種
埋設物管理図並びに試験掘りによってその全容を把握しなければならない。
2. 受注者は、確認した埋設物は、その平面、断面を記載しておき、作業関係者にxxxxをはかり、作業中の埋設物事故を防止しなければならない。
3. 受注者は、工事に関係する埋設物を、あらかじめ指定された防護方法に基づいて慎重かつ安全に防護しなければならない。なお、防護方法の一部が管理者施工となることがあるが、この場合には、各自の施工分担に従って相互に協調しながら防護工事をしなければならない。
4. 受注者は、埋設物に対する工事施工各段階における保安上必要な措置、防護方法、立会の有無、緊急時の連絡先等工事中における埋設物に関する一切のことを十分把握しておかなければならない。
5. 受注者は、工事施工中、埋設物を安全に維持管理し、また工事中の損傷及びこれによる公衆災害を防止するため常に埋設物の保安管理をしなければならない。
1-3-9 xx路面覆工
1. 受注者は、覆工板の受桁は埋設物の吊桁を兼ねてはならない。
2. 受注者は、覆工板及び受桁等は、原則として鋼製の材料を使用し、上載荷重、支点の状態、その他の設計条件により構造、形状、寸法を定め、使用期間中十分に安全なものを使用しなければならない。
3. 受注者は、路面覆工を施工するにあたり、覆工板間の段差、隙間、覆工板表面の滑りおよび覆工板の跳上り等に注意し、交通の支障とならないようにしなければならない。また、路面覆工の横断方向端部には必ず覆工板ずれ止め材を取付けなければならない。なお覆工板と舗装面とのすりつけ部に段差が生じる場合は、歩行者及び車両の通行に支障を与えないよう、縦断及び横断方向ともにアスファルト混合物によるすりつけを行うこと。
4. 受注者は、覆工部の出入り口の設置及び資器材の搬出入に際して、関係者以外の立入り防
止に対して留意しなければならない。
5. 受注者は、路面勾配がある場合に、覆工板の受桁に荷重が均等にかかるようにすると共に、受桁が転倒しない構造としなければならない。
1-3-10 開削水替工
1. 受注者は、工事区域に湧水、滞水等がある場合は、現場に適した設備、方法により排水を
しなければならない。
2. 受注者は、湧水量を十分排水できる能カを有するポンプ等を使用するとともに、不測のx
xに対して、予備機の準備等対処できるようにしておかなければならない。
3. 受注者は、ポンプ排水を行うにあたり、土質の確認によって、クイックサンド、ボイリング等が起きない事を検討すると共に、湧水や雨水の流入水を充分に排水しなければならない。
4. 受注者は、第 3 項の現象による法面や掘削地盤面の崩壊を招かぬように管理しなければならない。
5. 受注者は、河川あるいは下水道等に排水する場合において、工事着手前に、河川法、下水道法の規定に基づき、当該管理者に届出あるいは許可を受けなければならない。
6. 受注者は、工事により発生する濁水を関係法令等に従って、濁りの除去等の処理を行った
後、放流しなければならない。
1-3-11 地下水位低下工
1. 受注者は、ウエルポイントあるいはディープウエルの施工にあたり、工事着手前に土質の
確認を行い、地下水位、透水係数、湧水量等を確認し、確実に施工しなければならない。
2. 受注者は、周辺にxxxがある場合には、状況の把握に努め被害を与えないようにしなければならない。
3. 受注者は、地下水位低下工法の施工期間を通して、計画の地下水位を保つために揚水量の監視、揚水設備の保守管理及び工事の安全な実施に必要な施工管理を十分行わなければならない。特に必要以上の揚水をしてはならない。
4. 受注者は、地下水位低下工法に伴う騒音振動に対して、十分な措置を講じておかねばならない。
5. 受注者は、地下水位低下工法に伴う近接構造物等の沈下を防止するため、施工管理及び防
護措置を十分に行わなければならない。
6. 受注者は、河川あるいは下水道等に排水する場合において、工事着手前に、河川法、下水道法の規定に基づき、当該管理者に届出あるいは許可を受けなければならない。
7. 受注者は、工事により発生する濁水を関係法令等に従って、濁りの除去等の処理を行った
後、放流しなければならない。
1-3-12 補助地盤改良工 (高圧噴射撹拌、機械撹拌)
1. 撹拌とは、粉体噴射撹拌、高圧噴射撹拌及びスラリー撹拌を示すものとする。
2. 受注者は、固結工による工事着手前に、撹拌及び注入する材料にっいて配合試験と一軸圧縮試験を実施するものとし、目標強度を確認しこの結果を監督職員に報告しなければならない。
3. 受注者は、固結工法にあたり、施工中における施工現場周辺の地盤や他の構造物並びに施設などへの影響を把握しなければならない。これらへ影響が発生した場合は、ただちに監督職員へ報告し、その対応方法等について監督職員と協議しなければならない。
4. 受注者は、固結工法にあたり、撹拌の施工中に地下埋設物を発見した場合は、直ちに工事を中止し、監督職員に報告後、占用者全体の立会を求め管理者を明確にし、その管理者と埋設物の処理にあたらなければならない。
5. 受注者は、生石灰パイルの施工にあたり、パイルの頭部は 1m 程度空打ちし、砂または粘
土で埋戻さなければならない。
6. 受注者は、「セメント及びセメント系固結材を使用した改良土の六価クロム溶出試験要領 (案)」(国土交通省)に基づき事前の調査を十分に行い、安全かつ適正な施工を行わなければならない。なお、必要に応じて事後調査も実施しなければならない。
(薬液注入)
7. 受注者は、薬液注入工の施工にあたり、薬液注入剤の安全な使用に関し、技術的知識と経験を有する現場責任者を選任し、事前に経歴書により監督職員の承諾を得なければならない。
8. 受注者は、薬液注入工事の着手前に下記について監督職員の確認を得なければならない。
1) 工法関係 1.注入量 2.注入本数 3.注入圧 4.注入速度 5.注入順序
6.ステップ長
2) 材料関係 1.材料(購入・流通経路等を含む)
2.ゲルタイム
3.配合
9. 受注者は、薬液注入工を施工する場合には、「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」(建設省通達)の規定によらなければならない。
10.受注者は、薬液注入工における施工管理等については、「薬液注入工事に係わる施工管理等について」(建設省通達)の規定によらなければならない。なお、請負者は、注入効果の確認が判定できる資料を作成し提出するものとする。
第4節 管きょ工(小口径推進)
1-4-1 一般事項
1.本節は、管きょ工(小口径推進)として仮管併用推進工、オーガ掘削推進工、小口径泥水推進工、オーガ掘削鋼管推進工、各種小口径推進工、立坑内管布設工、仮設備工(小口径)、送排泥設備工、泥水処理設備工、推進水替工、補助地盤改良工、その他これらに類する工種について定めるものとする。
1-4-2 材料
1. 受注者は、使用する下水道用資材が下記の規格に適合するもの、またはこれと同等以上の品質を有するものでなければならない。
(1) 鉄筋コンクリート管 JSWAS A-6 (下水道小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管)
(2) 鋳鉄管 JSWAS G-2 (下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管)
(3) 陶管 JSWAS R-3 (下水道推進工法用陶管)
(4) 硬質塩化ビニル管 JSWAS K-6 (下水道用推進工法用硬質塩化ビニル管)
(5) レジンコンクリート管 JSWAS K-12(下水道推進工法用レジンコンクリート管)
(6) 鋼管 JIS G 3452 (配管用炭素鋼鋼管)
JIS G 3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) JIS G 3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) JIS G 3456 (高温配管用炭素鋼鋼管)
JIS G 3457 (配管用アーク溶接炭素鋼鋼管) JIS G 3460 (低温配管用鋼管)
JIS G 3444 (一般構造用炭素鋼鋼管)
(7) 強化プラスチック管 FRPM K201J (下水道推進工法用強化プラスチック複合管)
2. 受注者は、小口径推進の施工に使用する材料については、使用前に監督職員に承諾を得るとともに、材料の品質証明書を整備、保管し、監督職員から請求があった場合は遅滞なく提出しなければならない。
1-4-3 小口径推進工 (施工計画)
1. 受注者は、推進工の施工にあたり、工事着手前に施工場所の土質、地下水の状況、地下埋設物、その他工事に係る諸条件を十分調査し、その結果に基づき現場に適応した施工計画を作成して監督職員に提出しなければならない。
2. 受注者は、掘進箇所において、事前に土質の変化及び捨石、基礎杭等の存在が明らかになった場合には、周辺の状況を的確に把握するとともに、監督職員と土質・立坑位置・工法等について協議しなければならない。
(管の取扱い、保管)
3. 受注者は、推進管の運搬、保管、据付けの際、管に衝撃を与えないように注意して取扱わなければならない。
4. 受注者は、現場に管を保管する場合には、第三者が保管場所に立入らないよう柵等を設けるとともに、倒壊等が生じないよう十分な安全対策を講じなければならない。
5. 受注者は、xxの取扱い及び運搬にあたり、落下、ぶつかり合いがないように慎重に取扱わなければならない。また、xxと荷台との接触部、特にxx部にはクッション材等をはさみ、受口や差口が破損しないように十分注意しなければならない。
6. 受注者は、管の吊りおろしについては、現場の状況に適応した安全な方法により丁寧に行わなければならない。
(掘進機)
7. 受注者は、掘進機について掘進路線の土質条件に適応する型式を選定しなければならない。
8. 受注者は、仮管、ケーシング及びスクリューコンベア等の接合については、十分な強度を有するボルト等で緊結し、緩みがないことを確認しなければならない。
9. 受注者は、基本的に位置・傾きを正確に測定でき、容易に方向修正が可能な掘進機を使用しなければならない。また、掘進機は、変形及び摩耗の少ない堅牢な構造のものでなければならない。
(測量、計測)
10.受注者は、小口径推進機を推進管の計画管底高及び方向に基づいて設置しなければならない。
11.受注者は、掘進中常に掘進機の方向測量を行い、掘進機の姿勢を制御しなければならない。
12.受注者は、掘進時には設計図書に示した管底高・方向等計画線の維持に努め、管の蛇行・
屈曲が生じないように測定を行わなければならない。
13.受注者は、計画線に基づく上下・左右のずれ等について計測を行い、その記録を監督職員に提出しなければならない。
(運転、掘進管理)
14.受注者は、xx機の運転操作に従事する技能者は、豊富な実務経験と知識を有し熟知した者でなければならない。
15.受注者は、掘進機の操作に当たり、適切な運転を行い、地盤の変動には特に留意しなければならない。
16.受注者は、掘進管理において地盤の特性、施工条件等を考慮した適切な管理基準を定めて行わなければならない。
(作業の中断)
17.受注者は、掘進作業を中断する場合は必ず切羽面の安定を図らなければならない。また、
再掘進時において推進不能とならないよう十分な対策を講じなければならない。
(変状対策)
18.受注者は、推進作業中に異常を発見した場合には、速やかに応急措置を講ずるとともに、
直ちに監督職員に報告しなければならない。
(管の接合)
19.受注者は、管の接合にあたり、管の規格にあった接合方法で接合部を十分に密着させ、接合部の水密性を保つように施工しなければならない。
(滑材注入)
20.受注者は、滑材注入にあたり、注入材料の選定と注入圧及び注入量の管理に留意しなければならない。
(仮管併用推進工)
21.受注者は、誘導管推進において土の締付けにより推進不能とならぬよう、推進の途中では
中断せず速やかに到達させなければならない。
22.受注者は、推進管推進時においてカッタースリットからの土砂の取り込み過多とならぬよう、スリットの開口率を土質、地下水圧に応じて調整しなければならない。
(オーガ掘削推進工)
23.受注者は、推進管を接合する前に、スクリューコンベアを推進管内に挿入しておかなければならない。
(泥水推進工)
24.受注者は、泥水推進に際し切羽の状況、掘進機、送排泥設備及び泥水処理設備等の運転状況を十分確認しながら施工しなければならない。
25.請負者は、泥水推進工事着手前に掘進位置の土質と地下水圧を十分把握して、適した泥水
圧を選定しなければならない。
(挿入用塩化ビニル管)
26.受注者は、内管に塩化ビニルxxを挿入する場合は、計画線に合うようにスペーサー等を取り付け固定しなければならない。
(中込め)
27.受注者は、中込め充填材を使用する場合は、注入材による硬化熱で塩化ビニルxxの材料 が変化変形しないようにするとともに、空隙が残ることがないようにしなければならない。
(発生土処理)
28.受注者は、発生土、泥水及び泥土(建設汚泥)処分にあたり、発注者の指定した場所に運搬、処分する。特に指定のない場合は、捨場所、運搬方法、運搬経路等の計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。また、この場合でも、関係法令に基づき適正に処分しなければならない。なお、発生土及び泥土(建設汚泥)については、極力、再利用または再生利用を図るものとする。
1-4-4 立坑内管布設工
1. 立坑内管布設工の施工については、1-3-4 管布設工及び 1-3-5 管基礎工の規定によるもの
とする。
1-4-5 仮設備工 (坑口)
1. 受注者は、発進立坑及び到達立坑には原則として坑口を設置しなければならない。
2. 受注者は、坑口について滑材及び地下水等が漏出しないよう堅固な構造としなければならない。
3. 受注者は、止水器(ゴムパッキン製)等を設置し坑口箇所の止水に努めなければならない。
(鏡切り)
4. 受注者は、鏡切りの施工にあたり、地山崩壊に注意し、慎重に作業しなければならない。
(推進設備等設置撤去)
5. 受注者は、推進設備を設置する場合、土質・推進延長等の諸条件に適合したものを使用し設置しなければならない。
6. 受注者は、油圧及び電気機器について十分能力に余裕あるものを選定するものとし、常時
点検整備に努め故障を未然に防止しなければならない。
7. 受注者は、推進延長に比例して増加するジャッキ圧の測定等についてデータシートを監督職員に提出しなければならない。
8. 受注者は、後部推進設備につき施工土質・推進延長等の諸条件に適合した推力のものを使用し、xx位置を中心測量・水準測量により正確に測量して所定の位置に設置しなければならない。
(支圧壁)
9. 受注者は、支圧壁について管の押込みによる荷重に十分耐える強度を有し、変形や破壊が
生じないよう堅固に構築しなければならない。
10.受注者は、支圧壁を土留めと十分密着させるとともに、支圧面は推進計画線に対し直角となるよう配置しなければならない。
1-4-6 送排泥設備工 (送排泥設備)
1. 受注者は、切羽の安定、送排泥の輸送等に必要な容量の送排泥ポンプ及び送排泥xxの設
備を設けなければならない。
2. 受注者は、送排泥管に流体の流量を測定できる装置を設け、掘削土量及び切羽の逸水等を監視しなければならない。
3. 受注者は、送排泥ポンプの回転数、送泥水圧及び送排泥流量を監視し、十分な運転管理を行わなければならない。
1-4-7 泥水処理設備工 (泥水処理設備)
1. 受注者は、掘削土の性状、掘削土量、作業サイクル及び立地条件等を十分考慮し、泥水処理設備を設けなければならない。
2. 受注者は、泥水処理設備を常に監視し、泥水の処理に支障をきたさないよう運転管理に努めなければならない。
3. 受注者は、泥水処理設備の管理及び処理にあたり、周辺及び路上等の環境保全に留意し必要な対策を講じなければならない。
(泥水運搬処理)
4. 受注者は、凝集剤について有害性のない薬品を使用しなければならない。
5. 受注者は、凝集剤を使用する場合は土質成分に適した材質、配合のものとし、その使用量は必要最小限にとどめなければならない。
6. 受注者は、泥水処理された土砂を、運搬が可能な状態にして搬出しなければならない。
7. 受注者は、余剰水について関係法令等に従い、必ず規制基準値内となるよう水質環境の保
全に十分留意して処理しなければならない。
1-4-8 推進水替工
推進水替工の施工については、1-3-10 開削水替工の規定によるものとする。
1-4-9 補助地盤改良工
補助地盤改良工の施工については、1-3-12 補助地盤改良工の規定によるものとする。
第5節 管きょ工(推進)
1-5-1 一般事項
1. 本節は、管きょ工(推進)として刃口推進工、泥水推進工、泥濃推進工、立坑内管布設工、仮設備工、通信・換気設備工、送排泥設備工、泥水処理設備工、注入設備工、推進水替工、補助地盤改良工、その他これらに類する工種について定めるものとする。
1-5-2 材料
1. 受注者は、使用する下水道用資材が下記の規格に適合するもの、またはこれと同等以上の品質を有するものでなければならない。
(1) 鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2 (下水道用推進工法用鉄筋コンクリート管)
(2) ガラス繊維鉄筋コンクリート管 JSWAS A-8 (下水道推進工法用ガラス繊維鉄筋コンク
リート管)
(3) 鋳鉄管 JSWAS G-2(下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管)
(4) レジンコンクリート管 JSWAS K-12 (下水道推進工法用レジンコンクリート管)
(5) 強化プラスチック複合管 JSWAS K-16 (下水道内挿用強化プラスチック複合管)
2. 受注者は、推進の施工に使用する材料については、使用前に監督職員に承諾を得るとともに、材料の品質証明書を整備、保管し、監督職員から請求があった場合は遅滞なく提出しなければならない。
1-5-3 推進工 (施工計画)
1. 受注者は、推進工の施工にあたり、工事着手前に施工場所の土質、地下水の状況、地下埋設物、その他工事に係る諸条件を十分調査し、その結果に基づき現場に適応した施工計画を作成して監督職員に提出しなければならない。
2. 受注者は、掘進箇所において、事前に土質の変化及び捨石、基礎杭等の存在が明らかになった場合には、周辺の状況を的確に把握するとともに、監督職員と土質・立坑位置・工法等について協議しなければならない。
(管の取扱い、保管)
3. 管の取扱い、保管については、1-4-3 小口径推進工(管の取扱い、保管)の規定によるものとする。
(クレーン設備)
4. 受注者は、クレーン等の設置及び使用にあたり、関係法令等の定めるところに従い適切に行わなければならない。
(測量、計測)
5. 受注者は、設計図書に示す管底高及び勾配に従って推進管を据付け、1 本据付けるごとに管底高、注入孔の位置等を確認しなければならない。
6. 受注者は、掘進中常に掘進機の方向測量を行い、掘進機の姿勢を制御しなければならない。
7. 請負者は、掘進時には設計図書に示した管底高・方向等計画線の維持に努め、管の蛇行・
屈曲が生じないように測定を行わなければならない。
8. 受注者は、計画線に基づく上下・左右のずれ等について計測を行い、その記録を監督職員に提出しなければならない。
(運転、掘進管理)
9. 運転、掘進管理については、1-4-3 小口径推進工(運転、掘進管理)の規定によるものとする。
(管の接合)
10.受注者は、管の接合にあたり、推進方向に対し、カラーを後部にして、押込みカラー形推進管用押輪を用いるとともに、シール材のめくれ等の異常について確認しなければならない。
11.受注者は、管の接合にあたり、管の規格にあった接合方法で接合部を十分に密着させ、接合部の水密性を保つように施工しなければならない。
(滑材注入)
12.受注者は、滑材注入にあたり、注入材料の選定と注入管理に留意しなければならない。
(沈下測定)
13.受注者は、掘進路線上(地上)に、沈下測定点を設け、掘進前、掘進中及び掘進後の一定期間、定期的に沈下量を測定し、その記録を監督職員に提出しなければならない。
(変状対策)
14.受注者は、掘進中、切羽面、管外周の空げき、地表面等の状況に注意し、万一の状況変化に対しては十分な対応ができるよう必要な措置を講じなければならない。
15.請負者は、推進作業中に異常を発見した場合、速やかに応急処置を講じるとともに、直ちに監督職員に報告しなければならない。
(作業の中断)
16.受注者は、掘進作業を中断する場合は必ず切羽面の安定を図らなければならない。また、
再掘進時において推進不能とならないよう十分な対策を講じなければならない。
(刃口推進工)
17.受注者は、刃口の形式及び構造を、掘削断面、土質条件並びに現場の施工条件を考慮して
安全確実な施工ができるものとしなければならない。
18.受注者は、掘削に際して、刃口を地山に貫入した後、管の先端部周囲の地山を緩めないよう注意して掘進し、先掘りを行ってはならない。
(機械推進)
19.受注者は、掘進機について、方向修正用ジャッキを有し外圧や掘削作業に耐え、かつ、堅
牢で安全な構造のものを選定しなければならない。
20.受注者は、xxに生じる圧力を隔壁で保持し、チャンバー内に充満した掘削土砂を介して地山の土圧及び水圧に抵抗させる機構としなければならない。
21.受注者は、掘進機に関する諸機能等の詳細図、仕様及び応力計算書を監督職員に提出しなければならない。
22.受注者は、掘進機の運転操作に従事する技能者は、豊富な実務経験と知識を有し熟知した者でなければならない。
23.受注者は、掘進中、常に掘削土量を監視し、所定の掘削土量を上回る土砂の取込みが生じないよう適切な運転管理を行わなければならない。
24.受注者は、掘進速度について適用土質等に適した範囲を維持し、掘進中はできる限り機械を停止させないよう管理しなければならない。
25.受注者は、掘削土を流体輸送方式によって坑外へ搬出する場合は、流体輸送装置の土質に対する適応性、輸送装置の配置、輸送管の管種・xx等について検討し、施工計画書に明記しなければならない。
(泥水推進工)
26.受注者は、泥水式掘進機について、土質に適応したカッターヘッドの支持形式、構造のものとし、掘削土量および破砕されたレキの大きさに適合した排泥xxのものを選定しなければならない。
27.受注者は、泥水推進に際し切羽の状況、掘進機、送排泥設備及び泥水処理設備等の運転状況を十分確認しながら施工しなければならない。
28.受注者は、泥水推進工事着手前に掘進位置の土質と地下水圧を十分把握して、適した泥水
圧を選定しなければならない。
(泥濃推進工)
29.受注者は、泥濃式掘進機について土質に適応したカッターヘッドの構造のものとし、掘削土量及び搬出するレキの大きさ等施工条件に適合したオーバーカッター、排土バルブ、分級機を有するものを選定しなければならない。
30.受注者は、泥濃式推進においてチャンバー内の圧力変動をできるだけ少なくするよう、保
持圧力の調節や排泥バルブの適切な操作をしなければならない。
(発生土処理)
31.受注者は、発生土、泥水及び泥土(建設汚泥)処分にあたり、発注者の指定した場所に運搬、処分する。特に指定のない場合は、捨場所、運搬方法、運搬経路等の計画を作成し、監督職員に提出しなければならない。また、この場合でも、関係法令に基づき適正に処分しなければならない。なお、発生土及び泥土(建設汚泥)については、極力、再利用または再生利用を図るものとする。
(裏込め)
32.裏込注入
受注者は、裏込注入の施工においては、以下の事項に留意して施工しなければならない。
(1) 裏込注入材料の選定、配合等は、土質その他の施工条件を十分考慮し、監督職員の承諾を得なければならない。
(2) 裏込注入工は、推進完了後、速やかに施工しなければならない。なお、注入材が十分管の背面にゆきわたる範囲で、できうる限り低圧注入とし、管体へ偏圧を生じさせてはならない。
(3) 注入中においては、その状態を常に監視し、注入材が地表面に噴出しないよう留意し、注
入効果を最大限に発揮するよう施工しなければならない。
(4) 注入完了後速やかに、測量結果、注入結果等の記録を整理し監督職員に提出しなければならない。
(管目地)
33.受注者は、管の継手部に止水を目的として、管の目地部をよく清掃し目地モルタルが剥離しないよう処置した上で目地工を行わなければならない。
1-5-4 立坑内管布設工
1. 立坑内管布設工の施工については、1-3-4 管布設工及び 1-3-5 管基礎工の規定によるものとする。
1-5-5 仮設備工 (坑口)
1. 受注者は、発進立坑及び到達立坑には原則として坑口を設置しなければならない。
2. 受注者は、坑口について滑材及び地下水等が漏出しないよう堅固な構造としなければならない。
3. 受注者は、止水器(ゴムパッキン製)等を設置し坑口箇所の止水に努めなければならない。
(鏡切り)
4. 受注者は、鏡切りの施工にあたり、地山崩壊に注意し、慎重に作業しなければならない。
(クレーン設備組立撤去)
5. 受注者は、クレーン設備において立坑内での吊込み、坑外での材料小運搬を効率的に行えるよう、現場条件に適合したクレーンを配置しなければならない。
6. 受注者は、推進管の吊下し及び掘削土砂のダンプヘの積込み等を考慮し、必要な吊上げ能
力を有するクレーンを選定しなければならない。
(刃口および推進設備)
7. 受注者は、推進設備において管の推進抵抗に対して十分な能力と安全な推進機能を有し、土砂搬出、坑内作業等に支障がなく、能率的に推進作業ができるものを選定しなければな
らない。
8. 受注者は、油圧ジャッキの能力、台数、配置は、一連の管を確実に推進できる推力、管の軸方向支圧強度と口径等を配慮して決定するものとし、油圧ジャッキの伸長速度とストロークは、掘削方式、作業能率等を考慮して決定しなければならない。
(推進用機器据付撤去)
9. 受注者は、管の推力受部の構造について管の軸方向耐荷力内で安全に推力を伝達できるよう構成するものとし、推力受材(ストラット、スペーサ、押角)の形状寸法は、管の口径、推進ジャッキ設備及び推進台の構造をもとに決定しなければならない。
(掘進機発進用受台)
10.受注者は、発進台について高さ、姿勢の確保はもちろんのこと、がたつき等の無いよう安定性には十分配慮しなければならない。
11.受注者は、推進管の計画線を確保できるよう、発進台設置に当たっては、正確、堅固な構造としなければならない。
(掘進機据付)
12.受注者は、推進先導体の位置、姿勢並びに管きょ中心線の状態を確認するために必要な測定装置を設置しなければならない。
(中押し装置)
13.受注者は、中押し装置のジャッキの両端にはジャッキの繰返し作動によるxx部応力の均等化及び衝撃の分散を図るため、クッション材を挿入しなければならない。なお、長距離推進、カーブ推進の場合は、各ジョイント部においても同様の処置を講じ応力の分散を図らなければならない。
(支圧壁)
14.受注者は、支圧壁について管の押込みによる荷重に十分耐える強度を有し、変形や破壊が
生じないよう堅固に構築しなければならない。
15.受注者は、支圧壁を土留めと十分密着させるとともに、支圧面は推進計画線に対し直角となるよう配置しなければならない。
1-5-6 通信・換気設備工 (通信配線設備)
1. 受注者は、坑内の工程を把握し、坑内作業の安全を確保し、各作業箇所及び各施設間の連絡を緊密にするため通信設備及び非常事態に備えて警報装置を設けなければならない。
(換気設備)
2. 受注者は、換気設備において、換気ファン及び換気ダクトの容量を、必要な換気量に適合するようにしなければならない。また、ガス検知器等により常に換気状況を確認しなければならない。
1-5-7 送排泥設備工 (送排泥設備)
1. 受注者は、切羽の安定、送排泥の輸送等に必要な容量の送排泥ポンプ及び送排泥xxの設
備を設けなければならない。
2. 受注者は、送排泥管に流体の流量を測定できる装置を設け、掘削土量及び切羽の逸水等を監視しなければならない。
3. 受注者は、送排泥ポンプの回転数、送泥水圧及び送排泥流量を監視し、十分な運転管理を行わなければならない。
1-5-8 泥水処理設備工 (泥水処理設備)
1. 受注者は、掘削土の性状、掘削土量、作業サイクル及び立地条件等を十分考慮し、泥水処理設備を設けなければならない。
2. 受注者は、泥水処理設備を常に監視し、泥水の処理に支障をきたさないよう運転管理に努めなければならない。
3. 受注者は、泥水処理設備の管理及び処理にあたり、周辺及び路上等の環境保全に留意し必要な対策を講じなければならない。
(泥水運搬処理)
4. 受注者は、凝集剤について有害性のない薬品を使用しなければならない。
5. 受注者は、凝集剤を使用する場合は土質成分に適した材質、配合のものとし、その使用量は必要最小限にとどめなければならない。
6. 受注者は、泥水処理された土砂を、運搬が可能な状態にして搬出しなければならない。
7. 受注者は、余剰水について関係法令等に従い、必ず規制基準値内となるよう水質環境の保
全に十分留意して処理しなければならない。
1-5-9 注入設備工 (添加材注入設備)
1. 受注者は、添加材注入において次の規定によらなければならない。
(1) 添加材の配合及び注入設備は、施工計画を作成して監督職員に提出しなければならない。
(2) 注入の管理は、管理フローシートを作成し、注入量計、圧力計等により徹底した管理を図らなければならない。
(3) 掘削土の粘性及び状態により、適切なる注入量、注入濃度を定め、掘進速度に応じた量を注入し、切羽の崩壊を防ぎ沈下等の影響を地表面に与えないようにしなければならない。
1-5-10 推進水替工
推進水替工の施工については、1-3-10 開削水替工の規定によるものとする。
1-5-11 補助地盤改良工
補助地盤改良工の施工については、1-3-12 補助地盤改良工の規定によるものとする。
第6節 管きょ工(シールド)
1-6-1 一般事項
1. 本節は、管きょ工(シールド)として一次覆工、二次覆工、空伏工、立坑内管布設工、坑内整備工、仮設備工(シールド)、坑内設備工、立坑設備工、圧気設備工、送排泥設備工、泥水処理設備工、注入設備工、シールド水替工、補助地盤改良工その他これらに類する工種について定めるものとする。
1-6-2 材料
1. 受注者は、使用する下水道材料が次の規格に適合するもの、またはこれと同等以上の品質を有するものでなければならない。
(1) セグメント JSWAS A-3,4 (シールド工事用標準セグメント)
JSWAS A-7 (下水道ミニシールド工法用鉄筋コンクリートセグメント)
(2) コンクリート 原則としてレディーミクストコンクリートとし、設計図書に示す品質のコ
ンクリートを使用しなければならない。
(3) 強化プラスチック複合管 JSWAS K-16 (下水道内挿用強化プラスチック複合管)
2. 受注者は、シールド工の施工に使用する材料については、使用前に監督職員に承諾を得るとともに、材料の品質証明書を整備、保管し、監督職員から請求があった場合は遅滞なく提出しなければならない。
1-6-3 一次覆工 (施工計画)
1. 受注者は、シールド工の施工にあたり、工事着手前に施工場所の土質、地下水の状況、地下埋設物、その他工事に係る諸条件を十分調査し、その結果に基づき現場に適応した施工計画を作成して監督職員に提出しなければならない。
2. 受注者は、工事の開始にあたり、設計図書に記載された測量基準点を基に、シールドの掘進時の方向及び高低を維持するために必要な測量を行い、正確な図面を作成し、掘進中は、坑内に測定点を設け、その精度の保持に努めなければならない。
(シールド機器製作)
3. 受注者は、シールド機の設計製作にあたり、地山の条件、外圧及び掘削能力を十分に考慮し、堅牢で安全確実かつ能率的な構造及び設備とし、その製作図、諸機能の仕様及び構造計算書等を監督職員に提出しなければならない。
4. 受注者は、シールド機について、工場組立て時及び現場組立て時に、監督職員等の検査を
受けなければならない。
5. 受注者は、シールド機の運搬に際してはひずみ、その他の損傷を生じないように十分注意しなければならない。
6. 受注者は、現場据付け完了後、各部の機能について、十分に点検確認のうえ使用に供しなければならない。
(掘進)
7. 受注者は、地質に応じて掘進方法、順序等を検討し、十分に安全を確認したうえで、シールド機の掘進を開始しなければならない。
8. 受注者は、シールド機の掘進を開始するにあたり、あらかじめ、その旨、監督職員に報告しなければならない。
9. 受注者は、シールド機の運転操作に従事する技能者は、豊富な実務経験と知識を有し熟知した者でなければならない。
10.受注者は、掘削の際、肌落ちが生じないよう注意し、特に、切羽からの湧水がある場合は、肌落ちの誘発、シールド底部の地盤の緩み等を考慮して適切な措置を講じなければならない。
11.受注者は、シールド掘進中、常に掘削土量を監視し、所定の掘削土量を上回る土砂の取込みが生じないよう適切な施工管理を行わなければならない。
12.受注者は、機種、工法及び土質等に適した範囲のシールド掘進速度を維持し、掘進中はなるべくシールド機を停止してはならない。
なお、停止する場合は、切羽安定及びシールド機保守のため必要な措置を講じるものとする。
13.受注者は、シールド掘進中異常が発生した場合、掘進を中止する等の措置をとり、速やかに応急措置を講ずるとともに、直ちに監督職員に報告しなければならない。
14.受注者は、掘削に泥水又は添加材を使用する場合、関係法令等を遵守し、土質、地下水の状況等を十分考慮して材料及び配合を定めなければならない。
15.受注者は、シールド掘進中、埋設物その他構造物に支障を与えないよう施工しなければならない。
16.受注者は、シールド掘進中、各種ジャッキ・山留め等を監視し、シールドの掘進長、推力等を記録し、監督職員に提出しなければならない。
17.受注者は、シールド掘進路線上(地上)に、沈下測定点を設け、掘進前、掘進中及び掘進後の一定期間、定期的に沈下量を測定し、その記録を監督職員に提出しなければならない。
18.受注者は、シールド掘進中、1 日に 1 回以上坑内の精密測量を行って蛇行及び回転の有無を測定し、蛇行等が生じた場合は速やかに修正するとともに、その状況を監督職員に報告しなければならない。
(覆工セグメント:製作・保管)
19.受注者は、セグメントの製作に先立ち、セグメント構造計算書、セグメント製作要領書、製作図及び製作工程表を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。
20.受注者は、運搬時及び荷卸し時は、セグメントが損傷・変形しないように取扱わなければならない。仮置き時には、セグメントが変形・ひび割れしないように措置するものとし、併せて、継手の防錆等について措置をしなければならない。
(覆工セグメント:組立て)
21.受注者は、1 リング掘進するごとに直ちにセグメントを組立てなければならない。
22.受注者は、セグメントを所定の形に正しく組立てるものとし、シールド掘進による狂いが
生じないようにしなければならない。
23.受注者は、セグメント組立て前に十分清掃し、組立てに際しては、セグメントの継手面を
互いによく密着させなければならない。
24.受注者は、セグメントをボルトで締結する際、ボルト孔に目違いのないよう調整し、ボルト全数を十分締付け、シールドの掘進により生ずるボルトの緩みは、必ず締直さなければならない。
25.受注者は、掘進方向における継手位置が必ず交互になるよう、セグメントを組立てなければならない。
26.請負者は、セグメントの継手面にシール材等による防水処理を施さなければならない。
(裏込注入)
27.受注者は、シールド掘進によりセグメントと地山の間に出来た間隙には速やかにベントナイト、セメント等の注入材を圧入するものとし、その配合は監督職員の承諾を得なければならない。
28.受注者は、注入量、注入圧及びシールドの掘進速度に十分対応できる性能を有する裏込注
入設備を用いなければならない。
29.受注者は、裏込注入中は、注入量、注入圧等の管理を行わなければならない。
(発生土処理)
30.受注者は、坑内より流体輸送された掘削土砂の処理にあたり、土砂分離を行い、ダンプトラックで搬出可能な状態にするとともに周辺及び路上等に散乱しないように留意して発生土処分を行わなければならない。
31.受注者は、土砂搬出設備は、土砂の性質、坑内及び坑外の土砂運搬条件に適合し、工事工程を満足するものを設置しなければならない。
32.受注者は、発生土、泥水及び泥土(建設汚泥)処分にあたり、発注者の指定した場所に運搬、処分する。特に指定のない場合は、捨場所、運搬方法、運搬経路等の計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。また、この場合でも、関係法令に基づき適正に処分しなければならない。なお、発生土及び泥土(建設汚泥)については、極力、再利用または再生利用を図るものとする。
1-6-4 二次覆工
1. 受注者は、二次覆工に先立ち、一次覆工完了部分の縦横断測量を行い、これに基づいてx
x線を計画し、監督職員の承諾を得なければならない。
2. 受注者は、型枠は、堅固で容易に移動でき、作業の安全性を保持し、確実かつ能率的な構造にするものとする。
3. 受注者は、区画、型枠設置位置、作業サイクル等を記した計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
4. 受注者は、覆工コンクリートがセグメントの内面の隅々にまで行きわたるよう打設するとともに、その締固めは、骨材の分離を起さないよう行わなければならない。
5. 受注者は、一区画のコンクリートを連続して打設しなければならない。
6. 受注者は、打設したコンクリートが自重及び施工中に加わる荷重を受けるのに必要な強度に達するまで、型枠を取外してはならない。
7. 受注者は、強度、耐久性、水密性等の所要の品質を確保するために、打設後の一定期間を硬化に必要な温度及び湿度に保ち、有害な作用の影響を受けないように、覆工コンクリートを、十分養生しなければならない。
8. 受注者は、コンクリートの坑内運搬に際しては、材料分離を起こさない適切な方法で行わなければならない。
9. 受注者は、頂部、端部付近に、良好な充填ができるよう、必要に応じあらかじめグラウトパイプ、空気抜き等を設置しなければならない。
1-6-5 空伏工
空伏せセグメントの施工については、1-6-3 一次覆工及び 1-6-4 二次覆工の規定によるものとする。
1-6-6 立坑内管布設工
立坑内管布設工の施工については、1-3-4 管布設工及び 1-3-5 管基礎工の規定によるものとする。
1-6-7 坑内整備工
1. 受注者は、一次覆工完了後、清掃、止水、軌条整備、仮設備の点検補修等、坑内整備を行わなければならない。
2. 受注者は、覆工コンクリートの打設にあたり、施工部の軌条設備、配管、配線等を撤去後、セグメントの継手ボルトを再度締直し、付着している不純物を除去し、コンクリートが接する面を水洗いのうえ、溜水を完全に拭きとらなければならない。
1-6-8 仮設備工(シールド) (立坑)
1. 受注者は、立坑の基礎について、土質、上載荷重、諸設備を考慮したうえで決定し、施工
について無理のない構造にしなければならない。
(坑口)
2. 受注者は、坑口について、裏込材及び地下水等が漏出しないよう堅固な構造にしなければならない。
(支圧壁)
3. 受注者は、立坑の後方土留壁及びシールドの反力受け設備は、必要な推力に対して十分強度上耐えられる構造としなければならない。
(立坑内作業床)
4. 受注者は、シールド作業時に、発進立坑底部に作業床を設置しなければならない。
5. 受注者は、作業床を設けるにあたり、沈下やガタツキが生じないように設置しなければならない。
(発進用受台)
6. 受注者は、シールド機の据付けに際し、発進立坑底部にシールド機受台を設置しなければならない。
7. 受注者は、シールド機受台を設置するにあたり、シールド機の自重によって沈下やズレを
生じないように、堅固に設置しなければならない。
8. 受注者は、シールド機受台を設置するにあたり、仮発進時の架台を兼用するため、所定の
高さ及び方向に基づいて設置しなければならない。
(後続台車据付)
9. 受注者は、シールド掘進に必要な、パワーユニット、運転操作盤、裏込め注入設備は、後
続台車に設置しなければならない。
10.受注者は、後続台車の型式を、シールド径、シールド工事の作業性等を考慮して定めなければならない。
11.受注者は、蓄電池機関車を使用する場合は、必要に応じて予備蓄電池及び充電器を設置するとともに坑内で充電を行う場合は換気を行わなければならない。
(シールド機解体残置)
12.受注者は、シールド機解体残置について、解体内容、作業手順、安全対策等を施工計画書に記載するとともに、解体時には、シールド機の構造及び機能を熟知した者を立会わせなければならない。
(シールド機仮発進)
13.受注者は、発進時の反力受けを組立てる際、仮組みセグメント及び型鋼を用いるものとする。また、セグメントに変形等が生じた場合は、当該セグメントを一次覆工に転用してはならない。
14.受注者は、シールド機の発進にあたり、シールド機の高さ及び方向を確認のうえ開始しなければならない。
15.受注者は、シールド機が坑口に貫入する際、エントランスパッキンの損傷・反転が生じな
いように措置しなければならない。
16.受注者は、仮組みセグメントについて、シールド機の推進力がセグメントで受け持てるまで撤去してはならない。
17.受注者は、初期掘進延長を、後方設備の延長及びシールド工事の作業性を考慮して定めなければならない。
18.受注者は、初期掘進における、切羽の安定について検討するものとし、検討の結果、地盤改良等の初期掘進防護が必要となる場合は、施工計画を作成し監督職員と協議しなければならない。
(鏡切り)
19.受注者は、鏡切りの施工にあたり、地山崩壊に注意し、施工しなければならない。
(軌条設備)
20.受注者は、軌道方式による運搬は、車両の逸走防止、制動装置及び運転に必要な安全装置、連結器の離脱防止装置、暴走停止装置、運転者席の安全を確保する設備、安全通路、回避場所、信号装置等それぞれ必要な設備を設けなければならない。
21.受注者は、運転にあたり、坑内運転速度の制限、車両の留置時の安全の確保、信号表示、合図方法の周知徹底等により運転の安全を図らなければならない。
22.受注者は、単線または複線を採用するにあたり、シールド径及びシールド工事の作業性並びに各種設備の配置等を考慮して定めなければならない。
1-6-9 坑内設備工 (配管設備)
1. 受注者は、給水及び排水設備並びに配管設備は次の規定によらなければならない。
(1) 坑内には、シールド工事に必要な給・排水設備並びに各種の配管設備を設置するものとする。
(2) 給水及び排水設備は、必要な給水量及び排水量が確保できる能力を有するものとする。なお、排水設備は、切羽からのxxxに対応できるよう計画するものとする。
(3) 給水及び排水設備の配管は、施工条件に適合するように、xx及び設備長さを定めるものとする。
(4) 配管設備は、作業員及び作業車両の通行に支障のない位置に配置するものとする。なお、管の接合作業の前に、バルブ等の閉鎖を確認するものとする。
(換気設備)
2. 受注者は、換気設備において、換気ファン及び換気ダクトの容量を、必要な換気量に適合するように定めなければならない。
(通信配線設備)
3. 受注者は、坑内の工程を把握し、坑内作業の安全を確保し、各作業箇所及び各設備間の連絡を緊密にするため通信設備及び非常事態に備えて警報装置を設けなければならない。
4. 受注者は、「トンネル工事における可燃性ガス対策」(建設省通達)及び「工事中の長大トンネルにおける防火安全対策について」(建設省通達)に準拠して災害の防止に努めなければならない。
(スチールフォーム設備)
5. 受注者は、覆工コンクリートに使用する型枠は原則としてスチールフォームとし、その形状、寸法及び支保工は施工計画書に記載しなければならない。
1-6-10 立坑設備工
1. 受注者は、立坑設備について次の規定によらなければならない。
(1) クレーン等の設置及び使用にあたり、関係法令等の定めるところに従い適切に行わなければならない。
(2) 昇降設備は鋼製の仮設階段を標準とし、関係法令等を遵守して設置するものとする。
(3) 土砂搬出設備は、最大日進量に対して余裕のある設備容量とする。
(4) 立坑周囲及び地上施設物の出入口以外には、防護柵等を設置するとともに保安灯、夜間照明設備等を完備し、保安要員を配置するなどの事故防止に努めなければならない。
(5) 工事の施工に伴い発生する騒音、振動等を防止するため、防音、防振の対策を講じるものとする。
(電力設備)
2. 受注者は、電力設備について次の規定によらなければならない。
(1) 電力設備は、電気設備技術基準及び労働安全衛生規則等に基づいて設置及び維持管理しなければならない。
(2) 高圧の設備はキュービクル型機器等を使用し、電線路には絶縁電線又は絶縁ケーブルを使用して、全ての通電部分は露出することを避けなければならない。
(3) 坑内電気設備は、坑内で使用する設備能力を把握し、トンネル延長等を考慮して、必要にして十分な設備を施さなければならない。
1-6-11 圧気設備工
1. 受注者は、施工に先立ち、所轄労働基準監督署に対し圧気工法作業開始届を提出し、その
写しを監督職員に提出しなければならない。
2. 受注者は、施工前及び施工中に下記事項を監督職員に報告しなければならない。
(1) 酸素欠乏危険作業xx者並びに調査員届
(2) 酸素濃度測定事前調査の報告
(3) 酸素欠乏防止に伴う土質調査報告
(4) 酸素濃度測定月報
3. 受注者は酸素欠乏の事態が発生した場合には直ちに応急処置を講ずるとともに、関係機関に緊急連絡を行い指示に従わなければならない。
4. 受注者は、地上への漏気噴出を防止するため、監督職員との協議により事前に路線付近の
井戸、横穴、地質調査、ボーリング孔等の調査を詳細に行わなければならない。
5. 受注者は、圧気内での火気に十分注意し、可燃物の圧気下における危険性について作業員に周知徹底させなければならない。
6. 受注者は、送気中は坑内監視人をおき送気異常の有無を確認し、かつ停電による送気中断の対策を常に講じておかなければならない。
7. 受注者は、圧気を土質並びに湧水の状況に応じて調整するとともに漏気の有無については
常時監視し、絶対に墳発を起こさないようにしなければならない。
8. 受注者は、圧気設備について、トンネルの大きさ、土被り、地質、ロックの開閉、送気管の摩擦、作業環境等に応じ必要空気量を常時充足できるものを設置しなくてはならない。
9. 受注者は、コンプレッサ及びブロワ等の配置について、防音・防振に留意しなければならない。
10.受注者は、ロック設備について、所定の気圧に耐える気密機構で、信号設備、監視窓、警報設備、照明設備を備えなければならない。また、マテリアルロック、マンロック、非常用ロックは可能な限り別々に設けるものとする。
1-6-12 送排泥設備工
1. 受注者は、切羽の安定、送排泥の輸送等に必要な容量の送排泥ポンプ及び送排泥xxの設
備を設けなければならない。
2. 受注者は、送排泥管に流体の流量を測定できる装置を設け、掘削土量及び切羽の逸水等を監視しなければならない。
3. 受注者は、送排泥ポンプの回転数、送泥水圧及び送排泥流量を監視し、十分な運転管理を行わなければならない。
1-6-13 泥水処理設備工
1. 受注者は、掘削土の性状、掘削土量、作業サイクル及び立地条件等を十分考慮し、泥水処理設備を設けなければならない。
2. 受注者は、泥水処理設備を常に監視し、泥水の処理に支障をきたさないよう運転管理に努めなければならない。
3. 受注者は、泥水処理設備の管理及び処理にあたり、周辺及び路上等の環境保全に留意し必要な対策を講じなければならない。
4. 受注者は、泥水処理設備は、掘削する地山の土質に適合し、かつ計画に対して余裕のある容量の処理装置を設けなければならない。
5. 受注者は、凝集剤について有害性のない薬品を使用しなければならない。
6. 受注者は、凝集剤を使用する場合は、土質成分に適した材質、配合のものとし、その使用量は必要最小限にとどめなければならない。
7. 受注者は、泥水処理された土砂を、運搬が可能な状態にして搬出しなければならない。
8. 受注者は、余剰水について関係法令等に従って処理しなければならない。
1-6-14 注入設備工
1. 受注者は、添加材注入について次の規定によらなければならない。
(1) 添加材の配合及び注入設備は、施工計画を作成して監督職員に提出しなければならない。
(2) 注入の管理は管理フローシートを作成し、注入量計、圧力計等により徹底した管理を図らなければならない。
(3) 掘削土の粘性及び状態により、適切なる注入量、注入濃度を定め、掘進速度に応じた量を注入し、切羽の崩壊を防ぎ沈下等の影響を地表面に与えないようにしなければならない
1-6-15 シールド水替工
シールド水替工の施工については、1-3-10 開削水替工の規定によるものとする。
1-6-16 補助地盤改良工
補助地盤改良工の施工については、1-3-12 補助地盤改良工の規定によるものとする。
第7節 マンホール工
1-7-1 一般事項
本節は、マンホール工として標準マンホール工、組立マンホール工、小型マンホール工、その他これらに類する工種について定めるものとする。
1-7-2 材料
1. 受注者は、使用する下水道材料は、次の規格に適合するもの、またはこれらと同等以上の品質を有するものを使用しなければならない。
(1) 標準マンホール側塊 JIS A 5372 (プレキャスト鉄筋コンクリート製品)
(2) 足掛金物 設計図書または標準図に定める規格に適合するものとする。
(3) 鋳鉄製マンホールふた JSWAS G-4 (下水道用鋳鉄製マンホールふた)
(4) 組立マンホール 設計図書または標準図に定める規格に適合するものとする。
(5) 小型マンホール JSWAS K-9 (下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール) JSWAS K-10 (下水道用レジンコンクリート製マンホール) JSWAS A-10 (下水道用コンクリート製小型マンホール) JSWAS G-3 (下水道用鋳鉄製防護ふた)
(6) 止水板 JIS K 6773 (ポリ塩化ビニル止水板)
2. 受注者は、マンホール工の施工に使用する材料については、使用前に監督職員に承諾を得るとともに、材料の品質証明書を整備、保管し、監督職員から請求があった場合は遅滞なく提出しなければならない。
1-7-3 標準マンホール工
1. 受注者は、マンホールの設置位置について、設計図書に示された事項をもとに、埋設物、道路交通、住民の生活、接続管きょの流入流出方向に注意し、施工性、管理面についても配慮して決定しなければならない。なお、位置決定に際し、監督職員の承諾を得ること。
2. 受注者は、マンホール天端の仕上り高さ及び勾配は、道路または敷地の表面勾配に合致するよう仕上げなければならない。
3. 受注者は、管の取付けについて、以下の規定によらなければならない。
(1) マンホールに取付ける管の軸方向の中心線は、原則としてマンホールの中心に一致させなければならない。
(2) マンホールに取付ける管は、管の端面を内壁に一致させなければならない。
(3) マンホールに取付ける管の管底高は、設計図書に示すものを基準とし、マンホール位置を
変更した時は、修正しなければならない。
(4) 管体とマンホール壁体部分は、漏水のないようモルタル等で入念に仕上げなければならない。
4. 受注者は、現場で施工するコンクリート、接合目地モルタル、インバート仕上げモルタル等の品質管理、施工管理に十分留意して堅固な構造物に仕上げなければならない。
5. 受注者は、インバートの施工について、以下の規定によらなければならない。
(1) インバートの施工は、管取付け部、底部及び側壁部より漏水を生じないことを確認した後、行わなければならない。
(2) インバートは、流入下水の流れに沿う線形とし、表面は汚物等が付着、停滞せず流れるよう、接続管のxx、管底に合わせて滑らかに仕上げなければならない。
6. 受注者は、足掛金物の取付けについては、正確かつ堅固に取付けるものとし、所定の埋込み長を確保するとともに、緩みを生じないようにしなければならない。
7. 受注者は、マンホール側塊の据付けについて、以下の規定によらなければならない。
(1) マンホール側塊は、躯体コンクリートが硬化した後、内面を一致させ垂直に据付けなければならない。
(2) 各側塊の間には、目地モルタルを敷均した後、各側塊を据付け、漏水等が生じないよう、さらに内外両面より目地仕上げを行い、水密に仕上げなければならない。
(3) マンホール蓋の高さの調整は、調整コンクリートブロック、現場打ちコンクリート及び無
収縮モルタルで行うことを原則とする。
(4) モルタル使用箇所は、さらに内外面より仕上げを行わなければならない。
(副管)
8. 受注者は、副管の設置について、以下の規定によらなければならない。
(1) 副管の取付けにあたり、本管のせん孔は、クラックが入らぬよう丁寧に施工し、また管口、目地等も本管の施工に準じて施工しなければならない。
(2) 副管の本管への接合は、xxが突出しないように注意しなければならない。
(3) 副管の設置は鉛直に行わなければならない。
1-7-4 組立マンホール工
1. 受注者は、マンホールの設置位置について、設計図書に示された事項をもとに、埋設物、道路交通、住民の生活、接続管きょの流入流出方向に注意し、施工性、管理面についても配慮して決定しなければならない。なお、位置決定に際し、監督職員の承諾を得ること。
2. 受注者は、マンホール天端の仕上り高さ及び勾配は、道路または敷地の表面勾配に合致するよう仕上げなければならない。
3. 受注者は、組立マンホールの据付けにあたり、部材間が密着するよう施工しなければならない。
4. 受注者はブロックの据付けにあたり、衝撃を与えないよう丁寧に据付け、内面を一致させ
垂直に据付けなければならない。
また、据付け前にブロック相互の接合面を清掃し、止水用シール材の塗布あるいは設置を行わなければならない。
5. 受注者は、マンホール蓋の高さの調整にあたり、調整リング、調整金具等で行い、調整部のモルタルは、十分充填しなければならない。
6. 受注者は、組立マンホールの削孔について、以下の規定によらなければならない。
(1) 削孔位置は、流出入管のxx、流出入数、流出入角度、落差等に適合するように定めなければならない。
(2) 削孔は、躯体ブロック及び直壁ブロックに行うものとし、斜壁ブロックに削孔してはならない。
(3) 削孔部相互及び削孔部と部材縁との離隔は、製造団体の規格によらなければならない。
(4) 削孔は、原則として製造工場で行わなければならない。なお、これにより難い場合は監督職員と協議しなければならない。
(5) 多孔の削孔を行う場合、近接して削孔を行なう場合、割込みマンホール等の場合は、マンホールの補強方法について検討しなければならない。
7. 受注者は、管の取付けについて、以下の規定によらなければならない。
(1) マンホールに取付ける管の軸方向の中心線は、原則としてマンホールの中心に一致させなければならない。
(2) マンホールに取付ける管は、管の端面を内壁に一致させなければならない。
(3) マンホールに取付ける管の管底高は、設計図書に示すものを基準とし、マンホールの位置を変更した時は、修正しなければならない。
(4) 管体とマンホール壁体の接続部分は、漏水のないようモルタル等で入念に仕上げなければならない。
8. インバートの施工については、1-7-3 標準マンホール工 5.の規定によるものとする。
(副管)
9. 受注者は、副管の設置について、以下の規定によらなければならない。
(1) 副管の取付けにあたり、本管のせん孔は、クラックが入らぬよう丁寧に施工し、また管口、目地等も本管の施工に準じて施工しなければならない。
(2) 副管の本管への接合は、xxが突出しないように注意しなければならない。
(3) 副管の設置は鉛直に行わなければならない。
1-7-5 小型マンホール工
1. 受注者は、マンホールの設置位置について、設計図書に示された事項をもとに、埋設物、道路交通、住民の生活、接続管きょの流入流出方向に注意し、施工性、管理面についても配慮して決定しなければならない。なお、位置決定に際し、監督職員の承諾を得ること。
2. 受注者は、マンホール天端の仕上り高さ及び勾配は、道路または敷地の表面勾配に合致するよう仕上げなければならない。
3. 受注者は、硬質塩化ビニル製小型マンホールの据付けにあたり、以下の規定によらなければならない。
(1) 基礎工は、マンホール本体に歪みや沈下が生じないよう施工しなければならない。
(2) 据付けは、本管の勾配、軸心及び高さ、インバート部の勾配を考慮して施工しなければならない。
(3) インバート部と立上り部及び本管との接合にあたっては、1-3-4 管布設工の硬質塩化ビニル管の布設の規定に準拠して施工し、接合時にマンホール本体が移動しないよう注意して施工しなければならない。
(4) 鉄蓋及び台座の据付けにあたり、鉄蓋と立上り部の中心線を合わせ、沈下が生じないよう台座及び周辺を入念に締固めなければならない。
4. 受注者は、小型レジンマンホール及び小型コンクリートマンホールの据付けにあたっては、
1-7-4 組立マンホール工の規定に準拠して施工しなければならない。
第8節 特殊マンホール工
1-8-1 一般事項
本節は、特殊マンホール工として、xx土工、躯体工、土留工、路面覆工、補助地盤改良工、開削水替工、地下水位低下工、その他これらに類する工種について定めるものとする。
1-8-2 材 料
1. 受注者は、特殊マンホール工に使用する材料が、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、国土交通省土木工事共通仕様書第 1 編第 2 章材料に示す規格に適合したもの、以下に示す規格に適合したもの、またはこれらと同等以上の品質を有するものでなければならない。
[鋼 材]
(1) 鋼 管
JIS G 3443 (水道用塗覆装鋼管) JIS G 3451 (水道用塗覆装異形管)
(2) 鋳鉄管
使用条件によって管種(xx)を決定するものとする。
JSWAS G-1 (下水道用ダクタイル鋳鉄管)
JSWAS G-2 (下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管) JIS G 5526 (ダクタイル鋳鉄管)
JIS G 5527 (ダクタイル鋳鉄異形管)
(3) ステンレス材及びアルミ材
JIS G 3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) JIS G 4303 (ステンレス鋼棒)
JIS G 4304 (熱間圧延ステンレス鋼板) JIS G 4305 (冷間圧延ステンレス鋼板)
JIS H 4100 (アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材) [セメントコンクリート製品]
JIS A 5335 (プレテンション方式遠心力コンクリート杭) JIS A 5336 (ポストテンション方式遠心力コンクリート杭)
[止水板]
JIS K 6773 (ポリ塩化ビニル止水板)
2. 受注者は、施工に使用する材料については、使用前に監督職員に承諾を得るとともに、材料の品質証明書を整備、保管し、監督職員から請求があった場合は遅滞なく提出しなけれ
ばならない。
1-8-3 xx土工
xx土工の施工については、1-3-3 xx土工の規定によるものとする。
1-8-4 躯体工
1. 受注者は、マンホールの設置位置について、設計図書に示された事項をもとに、埋設物、道路交通、住民の生活、接続管きょの流入流出方向に注意し、施工性、管理面についても配慮して決定しなければならない。なお、位置決定に際し、監督職員の承諾を得ること。
2. 受注者は、マンホール天端の仕上り高さ及び勾配は、道路または敷地の表面勾配に合致するよう仕上げなければならない。
3. 基礎材
(1) 受注者は、基礎材の施工においては、床掘り完了後(割ぐり石基礎には割ぐり石に切込砂利、砕石などの間隙充填材を加え)締固めながら仕上げなければならない。
(2) 受注者は、直接基礎において、載荷試験を実施する場合は事前に試験計画書を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。
(3) 受注者は、床付け基面に予期しない不良土質が現われた場合、又は載荷試験において設
計地耐力を満足しない場合は監督職員と協議しなければならない。
4. 均しコンクリート及びコンクリート
(1) コンクリート
① 一般事項
1) 本項は、構造物に使用するコンクリートとしてレディーミクストコンクリート、配合、材料の計量、練混ぜ、運搬、コンクリート打込み、養生、施工継目、表面仕上げその他これらに類する事項について定めるものとする。
2) 受注者は、コンクリートの施工にあたり、土木学会コンクリート標準示方書(施工編)のコンクリートの品質の規定によらなけれぱならない。これ以外による場合は、施工前に監督職員の承諾を得なければならない。
3) 受注者は、コンクリートの使用にあたり、アルカリ骨材反応を抑制するため「アルカ
リ骨材反応抑制対策について」(国土交通省)の通達により、確認しなければならない。
4) 受注者は、コンクリートの使用にあたり、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリー
トを使用しなければならない。
a) 鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材 (シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(C1-)は、0.30 ㎏/m3 以下とする。
b) プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材、シース内のグラウト及び
オートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(C1-)は、0.3kg/m3 以下とす
る。
c) アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は 0.30kg/m3 以下とする。
5) 受注者は、海水または潮風の影響を著しく受ける海岸付近及び外部から浸透する塩化物の影響を受ける箇所において、アルカリ骨材反応による損傷が構造物の安全性に重大な影響を及ぼすと考えられる場合には、塩分の浸透を防止するための塗装等の措置方法について監督職員と協議しなければならない。
② レディーミクストコンクリート
1) 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JIS マーク表示認定工場で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場から選定し、JISA5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。これ以外の場合は、本項 3)、4)の規定によるものとする。
2) 受注者は、JIS マーク表示認定工場で製造され JISA5308(レデイーミクストコンクリート)により粗骨材の最大寸法、空気量、スランプ及び呼び強度等が指定されるレディーミクストコンクリートについては、配合に臨場するとともに製造会杜の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
3) 受注者は、JIS マーク表示認定工場が工事現場近くに見当たらない場合は、使用する工場について、設計図書に指定したコンクリートの品質が得られることを確認の上、その資料により監督職員の確認を得なければならない。なお、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場から選定しなければならない。
4) 受注者は、JIS マーク表示認定工場でない工場で製造したレディーミクストコンクリート及びJIS マーク表示認定工場であつてもJISA5308(レデイーミクストコンクリート)以外のレディーミクストコンクリートを用いる場合には、設計図書及び本項③配合及び④材料の計量の規定によるとともに、配合に臨場し、製造会杜の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料により監督職員の確認を得なけれぱならない。
5) 受注者は、レディーミクストコンクリートの品質を確かめるための検査を JISA5308(レディーミクストコンクリート)により実施しなければならない。なお生産者等に検査のための試験を代行させる場合は請負者がその試験に臨場しなければならない。また現場練りコンクリートについても、これに準ずるものとする。
③ 配合
1) 受注者は、コンクリートの配合において、構造物の安全性を確保するために必要な強度、耐久性、ひび割れ低抗性、鋼材を保護する性能、水密性及び作業に適するワーカ
ービリティーをもつ範囲内で単位水量を少なくするように定めなければならない。
2) 受注者は、施工に先立ち、あらかじめ配合試験を行い、表 8-2 の示方配合表を作成し、その資料により監督職員の確認を得なければならない。ただし、すでに使用実績があり、品質管理データがある場合は、配合試験を行わず、他工事(公共工事に限る)の配合表によることができるものとする。
表8-2 示方配合表
粗骨材の 最大寸法 | スランプ | 水セメ ント比 | 空気量 | 細骨材率 | 単位量(㎏/㎥) | |||||
(mm) | (cm) | W/C (%) | (%) | s/a (%) | 水 W | セメント C | 混和材 F | 細骨材 S | 粗骨材 G | 混和材 A |
3) 水密性や耐久性を要求されるコンクリート構造物の水セメント比は 55%以下とする。
4) 受注者は、示方配合を現場配合に直す場合には、骨材の含水状態、5 ㎜ふるいに留まる細骨材の量、5 ㎜ふるいを通る粗骨材の量、および混和剤の希釈水量等を考慮しなければならない。
5) 受注者は、使用する材料を変更したり、示方配合の修正が必要と認められる場合には、本項③配合 2)の規定に従って示方配合表を作成し、事前に監督職員の確認を得なければならない。
6) 受注者は、セメント混和材料を、使用する場合には、材料の品質に関する資料により使用前に監督職員の確認を得なけれぱならない。
④ 材料の計量
1) 受注者は、各材料を、一練り分ずつ重量で計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積で計量してもよいものとする。なお、一練りの量は、工事の種類、コンクリートの打込み量、練混ぜ設備、運搬方法等を考慮して定めなければならない。
2) 受注者は、混和剤を溶かすのに用いた水または混和剤をうすめるのに用いた水は、練混
ぜ水の一部としなければならない。
3) 受注者は、材料の計量に係わる前各項の定期的な点検を行い、その結果を監督職員に提出しなければならない。
⑤ 練混ぜ
1) 受注者は、バッチミキサ及び連続ミキサを使用する場合には、それぞれ JISA1119(ミキ サで練混ぜたコンクリート中のモルタルの差及び粗骨材量の差の試験方法)及び土木学 会連続ミキサの練混ぜ性能試験方法(案)により練混ぜ性能試験を行わなければならない。
2) 受注者は、コンクリートの練混ぜにおいて、JISA8603(コンクリートミキサ)を用いなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合は、手練りで行うことが出来るものとするが、監督職員の承諾を得なければならない。
3) 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練混ぜなければ
ならない。
4) 練混ぜ時間は、試験練りによって定めるものとする。練混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合 1 分 30 秒、強制練りバッチミキサを用いる場合 1 分とするものとする。
5) 受注者は、あらかじめ定めておいた練混ぜ時間の 3 倍以内で、練混ぜを行わなければならない。
6) 受注者は、xxx内のコンクリートを排出し終った後にミキサ内に新たに材料を投入しなければならない。
7) 受注者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない。
8) ミキサは、練上りコンクリートを排出するときに材料の分離を起こさない構造のものとする。
9) 受注者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とするものとする。
10)受注者は、コンクリートを手練りにより練混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない。
⑥ 運搬
1) 受注者は、運搬車の使用にあたって、練混ぜたコンクリートを均一に保持し、材料の分離を起こさずに、容易に完全に排出できるトラックアジテータを使用しなければならない。これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。なお、受注者は、運搬車にダンプトラック等を使用する場合には、その荷台を平滑で、かっ防水構造としなければならない。
2)受注者はコンクリートポンプを用いる場合は、土木学会 コンクリートのポンプ施工指針5章 圧送の規定によらなければならない。また、請負者はコンクリートプレーサ、ベルトコンベア、その他を用いる場合も、材料の分離を防ぐようこれらを配置しなければならない。
3) 受注者は、シュートを用いる場合には、縦シュートを用いるものとし、漏斗管あるいは、これと同等以上の管を継ぎ合わせて作り、コンクリートの材料分離がおこりにくいものにしなければならない。なお、これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
⑦ コンクリート打込み
1)受注者は、コンクリートの打込み前に型枠,鉄筋等が設計図書に従って配置されていることを確かめなければならない。
2) 受注者は、コンクリート打込み前に運搬装置、打込み設備及び型枠内を清掃して、コンクリート中に雑物の混入することを防がなければならない。また、受注者は、コンクリートと接して吸水するおそれのあるところを、あらかじめ湿らせておかなければならな
い。
3) 受注者は、コンクリートを速やかに運搬し、直ちに打込み締固めなければならない。練混ぜてから打終わるまでの時間は外気温が25℃を超えるときで1.5時間、25℃以下のときで2時間を越えないものとする。これ以外で施工する可能性がある場合は、監督職員と協議しなければならない。
4) 受注者は、コンクリートの打込みを、日平均気温が4℃を超え25℃以下の範囲に予想されるときに実施しなければならない。日平均気温の予想がこの範囲にない場合には、本条4項(2)③暑中コンクリート、本条4項(2)④寒中コンクリートの規定によらなければならない。
5) 受注者は、1回の打設で完了するような小規模構造物を除いて1回(1日)のコンクリート打設高さを施工計画書に明記しなければならない。ただし、これを変更する場合には、施工方法を監督職員に提出しなければならない。
6) 受注者は、コヌリートの打込み作業にあたっては、鉄筋の配置や型枠を乱さないように注意しなければならない。
7) 受注者は、打込んだコンクリートは、横移動させてはならない。
8) 受注者は、材料分離が生じないように打込まなければならない。
9) 受注者は、一区画内のコンクリートを打込みが完了するまで連続して打込まなければならない。
10) 受注者は、コンクリートをその表面が一区画内で水平になるよう打たなければならない。
コンクリート打込みの一層の高さは、締固め能力を考慮してこれを定めるものとする。
11) 受注者は、コンクリートを 2 層以上に分けて打込む場合、上層のコンクリートの打込みは、下層のコンクリートが固まり始める前に行い、上層と下層が一体になるように施工しなければならない。
12) 受注者は、コンクリートの打設作業に際しては、あらかじめ打設計画書を作成し、適切な高さに設定して、これに基づき打設作業を行わなければならない。また、受注者は、型枠にコンクリートが付着して硬化するのを防ぐため、型枠に投入口を設けるか、縦シュートあるいはポンプ配管の吐出口を打込み面近くまで下げてコンクリートを打ち込まなければならない。この場合、シュート、ポンプ配管、バケット、ホッパー等の吐出口と打込み面までの高さは、1.5 ㎜以下とするものとする。
13) 受注者は、コンクリートの打込み中、表面にブリーディング水がある場合には、これを取り除いてからコンクリートを打たなければならない。
14) 受注者は、壁または柱のような幅に比べて高さが大きいコンクリートを連続して打込む場合には、打込み及び締固めの際、ブリーディングの悪影響を少なくするように、コンクリートの 1 回の打込みxxx打上り速度を調整しなければならない。
15) 受注者は、スラブまたは梁のコンクリートが、壁または柱のコンクリートと連続している場合には沈下ひびわれを防止するため、壁または柱のコンクリートの沈下がほぼ終了し
てから、スラブまたは梁のコンクリートを打込まなければならない。また、受注者は、張出し部分をもつ構造物の場合にも同様にして施工しなければならない。
16) 受注者は、アーチ形式のコンクリートの打込みにあたり、その端面がなるべくアーチと直
角になるように打込みを進めなければならない。
17) 受注者は、アーチ形式のコンクリートの打込みにあたり、アーチの中心に対し、左右対称に同時に打たなければならない。
18) 受注者は、アーチ形式のコンクリートの打継目を設ける場合は、アーチ軸に直角となるように設けなければならない。また、打込み幅が広いときはアーチ軸に平行な方向の鉛直打継目を設けてもよいものとする。
19) 受注者は、コンクリートの打込み中及びその直後、コンクリートが鉄筋の周囲あるいは型枠のすみずみに行き渡るように締固めなければならない。なお、締固めには内部振動機を用いるものとし、作業にあたっては、鉄筋、型枠等に悪影響を与えないようにするとともに過度の振動により材料の分離が生ずることのないように留意しなければならない。薄い壁など内部振動機の使用が困難な場合には型枠振動機を併用するものとする。
⑧ 養生
1) 受注者は、コンクリートの打込み後の一定期間を、硬化に必要な温度及び湿度条件を保ち、有害な作用の彰響を受けないように、養生しなければならない。
2) 受注者は、コンクリートの露出面を養生用マット、ぬらした布等で、これを覆うか、または散水、湛水を行い、少なくとも表 8-3 の期間、常に湿潤状態を保たなければならない。
表8-3 コンクリート養生期間
高炉セメントB種 | 普通ポルトランドセメント | 早強ポルトランドセメント |
7日以上 | 5日以上 | 3日以上 |
[注] 寒中コンクリートの場合は、(2)④寒中コンクリートの規定による。
3) 受注者は、温度制御養生を行う場合には、温度制御方法及び養生目数についてコンクリートの種類及び構造物の形状寸法を考慮して、養生方法を施工計画書に記載しなければならない。
4) 受注者は、蒸気養生、その他の促進養生を行う場合には、コンクリートに悪影響を及ぼさないよう養生を開始する時期、温度の上昇速度、冷却速度、養生温度及び養生時間などの養生方法を施工計画書に記載しなければならない。なお、膜養生を行う場合には、監督職員に協議しなければならない。
⑨ 施工継目
1) 受注者は、設計図書で定められていない継目を設ける場合には、構造物の強度、耐久性、機能及び外観を害さないように、位置、方向及び施工方法を定め監督職員の承諾を得て施
工しなければならない。
2) 受注者は、打継目を設ける場合には、せん断力の小さい位置に設け打継面を部材の圧縮力の作用する方向と直角になるよう施工しなければならない。
3) 受注者は、やむを得ずせん断力の大きい位置に打継目を設ける場合には、打継目に、ほぞ、または溝を造るか、鋼材を配置して、これを補強しなければならない。
4) 受注者は、硬化したコンクリートに新コンクリートを打継ぐ場合には、その打込み前に、型枠をしめ直し、硬化したコンクリートの表面のレイタンス、緩んだ骨材粒、品質の悪いコンクリート、雑物などを取り除き吸水させなければならない。また、旧コンクリートの打継面を、ワイヤブラシで表面を削るか、チッピング等により粗にして十分吸水させ、セメントペースト、モルタルあるいは湿潤面用エポキシ樹脂などを塗った後、新コンクリートを打継がなければならない。
5) 受注者は、床組みと一体になった柱または壁の打継目を設ける場合には、床組みとの境の付近に設けなけれぱならない。スラブと一体となるハンチは、床組みと連続してコンクリートを打つものとする。張出し部分を持つ構造物の場合も、同様にして施工するものとする。
6) 受注者は、床組みにおける打継目を設ける場合には、スラブまたは、梁のスパンの中央付近に設けなければならない。ただし、xがそのスパンの中央で小梁と交わる場合には、小梁の幅の約 2 倍の距離を隔てて、梁の打継目を設け、打継目を通る斜めの引張鉄筋を配置して、せん断力に対して補強しなければならない。
7) 受注者は、伸縮継目の目地の材質、厚、間隔については設計図書によるものとする。
⑩ 表面仕上げ
1) 受注者は、せき板に接して露出面となるコンクリートの仕上げにあたり、平らなモルタルの表面が得られるように打込み、締固めをしなければならない。
2) 受注者は、せき板に接しない面の仕上げにあたり、締固めを終り、均したコンクリートの上面に、しみ出た水がなくなるか、または上面の水を処理した後でなければ仕上げ作業にかかってはならない。
3) 受注者は、コンクリート表面にできた突起、すじ等はこれらを除いて平らにし、豆板、欠けた箇所等は、その不完全な部分を取り除いて水で濡らした後、本体コンクリートと同等の晶質を有するコンクリート、またはモルタルのパッチングを施し平らな表面が得られるように仕上げなけれぱならない。
(2)特殊コンクリート
① 一般事項
本項は、構造物に使用する特殊コンクリートとして暑中コンクリート、寒中コンクリート、水中コンクリート、海水の作用を受けるコンクリート、超速硬コンクリートその他これらに類するコンクリートについて定めるものとする。
② 材料
1) 受注者は、コンクリートの材料の温度を、品質が確保できる範囲内で使用しなければならない。
2) 受注者は、暑中コンクリートにおいて、減水剤及び AE 減水剤を使用する場合は JISA6204(コンクリート用化学混和剤)の規格に適合する遅延形のものを使用しなければならない。また、遅延剤、流動化剤等を使用する場合は、土木学会規準 JSCE-0101によるものとし、遅延剤を使用する場合には使用したコンクリートの品質を確認し、その使用方法、添加量等について施工計画書に記載しなければならない。
3) 受注者は、寒中コンクリートにおいて以下によらなければならない。
a) 受注者は、凍結しているか、または氷雪の混入している骨材をそのまま用いてはならない。
b) 受注者は、材料を加熱する場合、水または骨材を加熱することとし、セメントはどんな場合でも直接これを熱してはならない。骨材の加熱は、温度が均等で、かつ過度に乾燥しない方法によるものとする。
c) 受注者は、AE コンクリートを用いなければならない。これ以外を用いる場合は、使用前に監督職員の承諾を得なければならない。
③ 暑中コンクリート
1) 受注者は、目平均気温が 25℃を超えることが予想されるときは、暑中コンクリートとしての施工を行わなければならない。
2) 受注者は、暑中コンクリートの施工にあたり、高温によるコンクリートの品質の低下がないように、材料、配合、練混ぜ、運搬、打込み及び養生について、打込み時及び打込み直後においてコンクリートの温度が低くなるように対策を講じなければならない。
3) 受注者は、コンクリートを打込む前には、地盤、型枠等のコンクリートから吸水するおそれのある部分を湿潤状態に保たなければならない。また、型枠、鉄筋等が直射目光を受けて高温になるおそれのある場合には、散水、覆い等にょり高温になるのを防がなければならない。
4) 受注者は、コンクリートの打込みをできるだけ早く行い、練混ぜから打ち終わるまでの時
間は、1.5 時間を超えてはならない。
5) 受注者は、コンクリートの温度を、打込み時 35℃以下に保たなければならない。
6) 受注者は、コンクリートの打込みにあたっては、コールドジョイントが発生しないよう迅
速に行わなければならない。
7) 受注者は、コンクリートの打込みを終了した時には、すみやかに養生を開始し、コンクリートの表面を乾燥から保護しなければならない。また、特に気温が高く湿度が低い場合には、打込み直後の急激な乾燥によってひびわれが生じることがあるので、直射日光、風等を防がなければならない。
④ 寒中コンクリート
1) 受注者は、日平均気温が 4℃以下になることが予想されるときは、寒中コンクリートとしての施工を行わなければならない。
2) 受注者は、寒中コンクリートの施工にあたり、材料、配合、練混ぜ、運搬、打込み、養生、型枠及び支保についてコンクリートが凍結しないように、また、寒冷下においても設計図書に示す品質が得られるようにしなければならない。
3) 受注者は、セメントが急結を起こさないように、加熱した材料をミキサに投入する順序を設定しなければならない。
4) 受注者は、熱量の損失を少なくするようにコンクリートの練混ぜ、運搬及び打込みを行わなければならない。
5) 受注者は、打込み時のコンクリートの温度を、構造物の断面最小寸法、気象条件等を考慮して、5~20℃の範囲に保たなければならない。
6) 受注者は、凍結している地盤上にコンクリートを打込んではならない。また、コンクリー
トを打込む前に鉄筋、型枠等に氷雪が付着しているときは、取除かなければならない。
7) 受注者は、コンクリートの打込み終了後、直ちにシートその他の材料で表面を覆い、養生を始めるまでの間のコンクリートの表面の温度の急冷を防がなければならない。
8) 受注者は、コンクリートが打込み後の初期に凍緒しないように保護し、特に風を防がなければならない。
9) 受注者は、養生方法及び養生期間にっいて、外気温、配合、構造物の種類及び大きさ、その他養生に影響を与えると考えられる要因を考慮して計画しなければならない。
10) 受注者は、養生中のコンクリートの温度を 5℃以上に保たなければならない。また、養生期間については、特に監督職員が指示した場合のほかは、表 8-3 の値以上とするものとする。なお、表 8-4 の養生期間の後、さらに 2 目間はコンクリート温度を O℃以上に保たなければならない。
表8-4 寒中コンクリートの養生期間
断面 | 普通の場合 | |||
セメントの種類 構造物の露出状態 養生温度 | 普通 ポルトランド | 早強ポルトランド 普通ポルトランド + 促進剤 | 混合 セメントB種 | |
(1)連続してあるいはしばしば 水で飽和される部分 | 5 ℃ 10℃ | 9日 7日 | 5日 4日 | 12日 9日 |
(2)普通の露出状態にあり(1 に属さない部分 | 5 ℃ 10℃ | 4日 3日 | 3日 2日 | 5日 4日 |
注:W/C=55%の場合を示した。W/Cがこれと異なる場合は増減する。
11) 受注者は、凍結融解によって害をうけたコンクリートを除かなければならない。
⑤ 水中コンクリート
1) 受注者は、コンクリートを静水中に打込まなければならない。これ以外の場合であっても、流速 0.05m/sec 以下でなければ打込んではならない。
2) 受注者は、コンクリートを水中において落下させないようにし、かつ打込み開始時のコンクリートは水と直接に接しないような工夫をしなければならない。
3) 受注者は・コンクリートの面を水平に保ちながら、所定の高さまたは水面上に達するまで連続して打込まなければならない。
4) 受注者は、レイタンスの発生を少なくするため、打込み中、コンクリートをかき乱さないようにしなければならない。
5) 受注者は、コンクリートが硬化するまで、水の流動を防がなければならない。
6) 受注者は、一区画のコンクリートを打込み終わった後、レイタンスを完全に除いてから、
次の作業を始めなければならない。
7) 受注者は、コンクリートをトレミー管もしくはコンクリートポンプを用いて打込まなければならない。これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。
⑥ 海水の作用を受けるコンクリート
1) 受注者は、海水の作用をうけるコンクリートの施工にあたり、晶質が確保できるように、
打込み、締固め、養生などを行わなければならない二
2) 受注者は、設計図書に示す最高潮位から上 60 ㎝及び最低潮位から下 60 ㎝の間のコンクリートは水平打継目を設けてはならない。干満差が大きく一回の打上がり高さが非常に高くなる場合や、その他やむを得ない事情で打継目を設ける必要がある場合には、監督職員の承諾を得なければならない。
3) 受注者は、コンクリート(普通ポルトランドセメントを用いた場合)が、材令 5 日以上になるまで海水にあらわれないよう保護しなければならない。
⑦ マスコンクリート
1) 受注者は、マスコンクリートの施工にあたり、事前にセメントの水和熱による温度応力および温度ひび割れに対する十分な検討を行わなければならない。
2) 受注者は、温度ひび割れに関する検討結果に基づき、打込み区画の大きさ、リフト高さ、
継目の位置および構造、打込み時間間隔を設定しなければならない。
3) 受注者は、あらかじめ計画した温度を超えて打込みを行ってはならない。
4) 受注者は、養生にあたり、温度ひび割れ制御が計画どおりに行えるようコンクリート温度を制御しなければならない。
5) 受注者は、温皮ひび割れの制御が適切に行えるよう、型枠の材料及び構造を選定するとともに、型枠を適切な期間存置しなければならない。
5. 型枠及び支保
(1) 一般事項
① 本項は、支保、型枠、塗布その他これらに類する事項について定めるものとする。
② 受注者は、型枠及び支保の施工にあたり、コンクリート部材の位置、形状及び寸法が確保され構造物の品質が確保できる性能を有するコンクリートが得られるように施工しなければならない。
③ 受注者は、型枠を容易に組立て及び取外すことができ、せき板またはパネルの継目はなるべく部材軸に直角または平行とし、モルタルの漏れない構造にしなければならない。
④ 受注者は、コンクリートがその自重及び施工中に加わる荷重を受けるのに必要な強度に達するまで、型枠及び支保を取外してはならない。
⑤ 受注者は、型枠及び支保の取外しの時期及び順序について、設計図書に定められていない場合には、構造物と同じような状態で養生した供試体の圧縮強度をもとに、セメントの性質、コンクリートの配合、構造物の種類とその重要性、部材の種類及び大きさ、部材の受ける荷重、気温、天侯、風通し等を考慮して、取外しの時期及び順序の計画を、施工計画書に記載しなければならない。
⑥ 受注者は、特に定めのない場合には、コンクリートの角に面取りを施工しなければならない。
(2) 支保
① 受注者は、支保の施工にあたり、荷重に耐えうる強度を持った支保を使用するとともに、受ける荷重を適切な方法で確実に基礎に伝えられるように適切な形式を選定しなければならない。
② 受注者は、支保の基礎に不等沈下などが生じないようにしなけれぱならない。
(3) 型枠
① 受注者は、型枠を締付けるにあたって、ボルトまたは棒鋼を用いなければならない。なお、地下構造物特に下水処理場等においては、防水を考慮したセパレータ用止水板を用いなければならない。また、外周をバンド等で締付ける場合、その構造、施工手順等を施工計画書に記載しなければならない。なお、これらの締付け材を型枠取外し後、コンクリート表面に残しておいてはならない。
② 受注者は、型枠取外し後、型枠締め付け材等により生じたコンクリート面の穴は、本体コンクリートと同等以上の品質を有するモルタルで隙間のないように補修しなければならない。
(4) 塗布
受注者は、型枠の内面に、剥離剤を均一に塗布するとともに、剥離剤が、鉄筋に付着しないようにしなければならない。
6. 鉄筋
(1) 一般事項
① 本項は、鉄筋の加工、鉄筋の組立て、鉄筋の継手、ガス圧接その他これらに類する事項について定めるものとする。
② 受注者は、鉄筋の材質を害しない方法で加工し、これを所定の位置に正確に、堅固に組立てなければならない。
③ 受注者は、亜鉛メッキ鉄筋の加工を行う場合、その特性に応じた適切な方法でこれを行わなければならない。
④ 受注者は、エポキシ系樹脂塗装鉄筋の加工・組立を行う場合、塗装並びに鉄筋の材質を害さないよう、衝撃・こすれによる損傷のないことを作業完了時に確認しなければならない。
⑤ エポシキ系樹脂塗装鉄筋の切断・溶接による塗膜欠落や、加工・組立にともなう有害な損傷部を確認した場合、十分清掃したうえ、コンクリートの打込み前に適切な方法で補修しなければならない。
(2) 鉄筋の加工
① 受注者は、鉄筋を常温で加工しなければならない。ただし、鉄筋をやむを得ず熱して加工するときには、既往の実績を調査し、現地において試験施工を行い、悪影響を及ぼさないことを確認したうえで施工方法を定め、施工しなけれぱならない。なお、調査・試験及び確認資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに検査時に提出しなければならない。
② 受注者は、鉄筋の曲げ形状の施工にあたり、設計図書に鉄筋の曲げ半径が示されていない場合は、土木学会コンクリート標準示方書(構造性能照査編)第 9 章一般構造細自の規定によらなければならない。
(3) 鉄筋の組立て
① 受注者は、鉄筋を組立てる前にこれを清掃し浮きさびや鉄筋の表面についたどろ、油、ペンキ、その他鉄筋とコンクリートの付着を害するおそれのあるものは、これを除かなければならない。
② 受注者は、鉄筋を配置するにあたり、コンクリートを打っときに動かないよう組立用鉄筋を用いるなどして堅固に組立てなければならない。また、鉄筋の交点の要所を、直径
0.8 ㎜以上のなまし鉄線、またはクリップで緊結し、鉄筋が移動しないようにしなけれぱならない。
③ 受注者は原則として曲げ加工した鉄筋を曲げ戻してはならない。
④ 受注者は、設計図書に特に定めのない限り、鉄筋のかぶりを保つよう、スペーサーを設 置するものとし、構造物の側面については 1 ㎡あたり 2 個以上、構造物の底面について は、1 ㎡あたり 4 個以上設置しなければならない。鉄筋のかぶりとはコンクリート表面 から鉄筋までの最短距離をいい、設計上のコンクリート表面から主鉄筋の中心までの距 離とは異なる。また、型枠に接するスペーサーについてはコンクリート製あるいはモル タル製で本体コンクリートと同等以上の品質を有するものを使用しなければならない。 これ以外のスペーサーを使用する場合は使用前に監督職員の承諾を得なければならない。
図8-1 鉄筋のかぶり
⑤ 受注者は、鉄筋を組立ててからコンクリートを打込むまでに、鉄筋め位置がずれたり、どろ、油等の付着がないかについて確認し、清掃してからコンクリートを打たなければならない。
(4) 鉄筋の継手
① 受注者は、設計図書に示されていない鉄筋の継手を設けるときには、継手の位置及び方法について施工前に監督職員の承諾を得なければならない。
② 受注者は、鉄筋の重ね継手を行う場合は、設計図書に示す長さを重ね合わせて、直径 0.8
㎜以上のなまし鉄線で数箇所緊結しなければならない。
③ 受注者は、鉄筋の継手にねじふし鉄筋継手、ねじ加工継手、溶接金属充填継手、モルタル充填継手、自動ガス圧接継手、エンクローズ溶接継手などを用いる場合には、鉄筋の種類、直径及び施工箇所に応じた施工方法を選び、その品質を証明する資料を監督職員に提出しなければならない。
④ 受注者は、将来の継ぎたxxために構造物から鉄筋を露出しておく場合には、損傷、腐食等をうけないようにこれを保護しなければならない。
⑤ 受注者は、鉄筋の継手位置として、引張応カの大きい断面を避けなければならない。
⑥ 受注者は、設計図書に明示した場合を除き、継手を同一断面に集めてはならない。また、継手を同一断面に集めないため、継手位置を軸方向に相互にずらす距離は、継手の長さに鉄筋直径の 25 倍か断面高さのどちらか大きい方を加えた長さ以上としなければならない。
⑦ 受注者は、継手部と隣接する鉄筋との空き、または継手部相互の空きを粗骨材の最大寸法以上としなければならない。
(5) ガス圧接
① 圧接工は、JISZ3881(ガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験の技量を有する技術者でなければならない。また、自動ガス圧接装置を取扱う者は、JISG3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)に規定する
棒鋼を酸素・アセチレン炎により圧接する技量を有する技術者でなければならない。なお、ガス圧接の施工方法は、熱間押抜き法とすることができる。この場合、施工方法にっいて監督職員の承諾を得るものとする。また、資格証明書の写しを監督職員に提出するものとする。
② 受注者は、鉄筋のガス圧接箇所が設計図書どおりに施工できない場合は、その処置方法について施工前に監督職員と協議しなければならない。
③ 受注者は、規格または形状の著しく異なる場合及び径の差が 7 ㎜を超える場合は圧接してはならない。ただし、D41 と D51 の場合はこの限りではない。
④ 受注者は、圧接面を圧接作業前にグラインダ等でその端面が直角で平滑となるように仕上げるとともに、さび、油、塗料、セメントペースト、その他の有害な付着物を完全に除去しなけれぱならない。
⑤ 突合わせた圧接面は、なるべく平面とし、周辺のすき間は 3 ㎜以下とするものとする。
⑥ 受注者は、降雪雨、または強風等の時は作業をしてはならない。ただし、作業が可能なように、遮へいした場合は作業を行うことができるものとする。
7. 足場
(1) 受注者は、足場設備、防護設備及び登り桟橋の設置に際して、自重、積載荷重、風荷重、
水平荷重を考慮して、転倒あるいは落下が生じない構造としなければならない。
(2) 受注者は、高所等へ足場を設置する場合には、作業員の墜落及び吊荷の落下等が起こらないように関連法令に基づき、手摺などの防護工を行わなければならない。
(3) 受注者は、板張防護、シート張り防護及びワイヤーブリッジ防護の施工にあたり、歩道あるいは供用道路上等に足場設備を設置する場合には、交通の障害とならないよう、板張り防護、シート張り防護などを行わなければならない。
(4) 受注者は、シート張り防護の施工にあたり、ボルトや鉄筋などの突起物によるシートの破れ等に留意しなければならない。
(5) 受注者は・工事用エレベータの設置に際して、その最大積載荷重について検討のうえ、設
備を設置し、設定した最大積載荷重については作業員に周知させなければならない。
8. モルタル
1.受注者は、コンクリート天端面の仕上げについて、設計図書による他、以下に留意して施工しなければならない。
(1)打放しコンクリートの天端面、滑らかな表面を必要とするコンクリート天端面は左官工による金ごて仕上げとしなければならない。
(2)締固めを終わり、所定の高さ及び形状に均したコンクリートの上面は、しみ出た水がなくなるか、または上面の水を処理した後でなければ仕上げてはならない。
(3)仕上げ作業後、コンクリートが固まるまでの間に発生したひび割れは、タンピングまたは再仕上げによってこれを取除かなければならない。
(4)金ごて仕上げは、作業が可能な範囲で、出来るだけ遅い時期に、金ごてで強い力を加えてコンクリー
ト上面を仕上げなければならない。
2.受注者は、モルタル仕上げについて、設計図書による他、以下に留意して施工しなければならない。
(1)モルタル作成にあたって所定の配合にセメント及び洗砂を混合して、全部等色になるまで数回空練りした後、xxを注ぎながら更に5回以上切返して練混ぜなければならない。
(2)壁、柱、はりの側面及びはり底面のモルタル仕上げは以下によって施工しなければならない。
① モルタル塗りを行うコンクリート表面を、あらかじめノミ、タガネ等で目荒らしし、清掃のうえ下
塗りしなければならない。
② 中塗りは、定規摺りを行ない、木ごて押さえとしなければならない。
③ 上塗りは、中塗りしたモルタルの水引き加減を見はからって行い、面の不陸がなく、かつ、むらの出ないように仕上げなければならない。
(3)床塗りは、以下によって施工しなければならない。
① コンクリート面のレイタンスなどを除去し、よく清掃のうえ、水しめしを行い、セメントペースト
を十分流して、ホウキの類でかき均xx後、塗りつけなければならない。
② 塗りつけは、硬練りモルタルを板べら等でたたき込み、表面に水分を滲出させ、水引きかげんを見
はからい、金ごて仕上げをしなければならない。
3.受注者は、防水モルタル工について、設計図書による他、以下に留意して施工しなければならない。
(1)防水モルタル工においては、あらかじめ監督職員の承諾を得た防水剤を注入しなければならない。
9. 足掛金物
足掛金物の施工については、1-7-3 標準マンホール工 6.の規定によるものとする。
10.副管
副管の施工については、1-7-3 標準マンホール工 7.の規定によるものとする。
11.マンホール上部ブロック
マンホールブロックの施工については、1-7-3 標準マンホール工 7.の規定及び 1-7-4 組立マンホール工 3.4.及び 5.の規定によるものとする。
12.コンクリート防食被覆
(1) 受注者は、コンクリート防食被覆施工にあたり、設計図書による他、以下に留意して施工しなければならない。
(2) 躯体コンクリートの品質
① 防食被覆を対象とするコンクリートは、所要の強度、耐久性、水密性を有し、有害な欠
陥がなく、素地調整層の密着性にすぐれていなければならない。
② 原則として、素地調整層等の密着性に悪影響を及ぼす型枠材料、型枠剥離材、コンクリ
ート混和剤、塗膜養生剤等は用いてはならない。
(3) 躯体欠陥部の処理
防食被覆層に悪影響を及ぼすコンクリートの型枠段差、豆板、コールドジョイント、打継ぎ部及び乾燥収縮によるひび割れなどの躯体欠陥部は、監督職員の承諾を得てあらかじめ所要の表面状態に仕上げなくてはならない。
(4) 前処理
対象コンクリートは前処理として、セパレーター、直接埋設管、箱抜き埋設管、タラップ及び取付け金具廻りなどは、あらかじめ防水処理を行わなくてはならない。
(5) 表面処理
防食被覆層や素地調整層の接着に支障となるレイタンス、硬化不良、強度の著しく小さい箇所、油、汚れ、型枠剥離材及び異物などを除去した後、入隅部、出隅部は、滑らかな曲線に仕上げた後、対象コンクリート表面全体をサンドブラスト、ウォータージェット、電気サンダー等で物理的に除去しなければならない。
(6) 素地調整
表面処理が終了したコンクリート面に、防食被覆層の品質の確保と接着の安定性を目的として所定の方法で素地調整をおこなわなければならない。
(7) 防食被覆工法の施工、養生
① 防食被覆工は、所定の材料を仕様に従って塗布し、ピンホールが生じないよう、また層厚が均一になるように仕上げなければならない。
② 防食被覆層の施工終了後、防食被覆層が使用に耐える状態になるまで、損傷を受けることがないよう適切な養生をしなければならない。
(8) 受注者は、コンクリート及び防食被覆材料、防食被覆工法の設計と施工技術に関する知識と経験を有する専門技術者を選出し、監督職員に届出なければならない。
(9) 施工環境の管理
① 受注者は、施工完了時まで温度及び湿度を管理し記録しなければならない。また、施工
箇所の気温が 5℃以下、または素地面が結露している場合には施工してはならない。
② 素地調整材、防食被覆材料並びにプライマー類には可燃性の有機溶剤や人体に有害なものが含まれているので、関連法規に従って換気や火気に注意し、照明、足場等の作業環境を整備して施工しなければならない。
1-8-5 土留工
土留工の施工については、1-3-7 xx土留工及び 1-12-4 土留工、1-12-5 ライナープレート式土留工及び土工、1-12-6 鋼製ケーシング式土留工及び土工、1-12-7 地中連続壁工(コンクリート壁)、 1-12-8 地中連続壁工(ソイル壁)の規定によるものとする。
1-8-6 路面覆工
路面覆工の施工については、1-3-9 xx路面覆工の規定によるものとする。
1-8-7 開削水替工
開削水替工の施工については、1-3-10 開削水替工の規定によるものとする。
1-8-8 地下水位低下工
地下水位低下工の施工については、1-3-11 地下水位低下工の規定によるものとする。
1-8-9 補助地盤改良工
補助地盤改良工の施工については、1-3-12 補助地盤改良工の規定によるものとする。
第9節 取付管及びます工
1-9-1 一般事項
本節は、取付管及びます工としてxx土工、ます設置工、取付管布設工、xx土留工、開削水替工その他これに類する工種について定めるものとする。
1-9-2 材料
1. 受注者は、使用する下水道用材料が次の規格に適合するもの、またはこれと同等以上の品質を有するものでなければならない。
(1) プラスチック製ます JSWAS K-7 (下水道用硬質塩化ビニル製ます)
JSWAS K-8 (下水道用ポリプロピレン製ます)
(2) コンクリート製ます 設計図書または標準図に定める規格に適合するものとする。
(3) コンクリートふた JIS A 5506 (下水道用マンホール)
JIS G 5502 (球状黒鉛鋳鉄品)
(4) 鉄ふた JIS G 5502 (球状黒鉛鋳鉄品)
JSWAS G-3 (下水道用鋳鉄製防護ふた) JSWAS G-4 (下水道用鋳鉄製マンホールふた)
2. 受注者は、取付管及びます工の施工に使用する材料については、使用前に監督職員に承諾を得るとともに、材料の品質証明書を整備、保管し、監督職員から請求があった場合は遅滞なく提出しなければならない。
1-9-3 xx土工
xx土工の施工については、1-3-3 xx土工の規定によるものとする。
1-9-4 ます設置工 (ます)
1. 受注者は、ますの設置位置について、監督職員の承諾を得なければならない。
2. 受注者は、ます設置工の施工について、工事内容・施工条件等を考慮して、これに適合する安全かつ効率的な施工方法について検討の上、施工計画書に明記し監督職員に提出しなければならない。
3. 受注者は、ます深さを決定する場合、宅地の奥行き・宅地地盤高などを調査し、自治体が定める排水管の内径及び勾配を考慮しなければならない。
1-9-5 取付管布設工 (取付管)
1. 受注者は、取付管布設工の施工については、工事着手前に使用者と十分打合せて位置を選定し、取付管は、雨水及び汚水が停滞しないように、線形、勾配を定めて、かつ漏水が生じないよう設置しなければならない。
2. 受注者は、地下埋設物等の都合により設計図書で示す構造をとり難い場合は、監督職員の
指示を受けなければならない。
3. 受注者は、支管の接合部は、接合前に必ず泥土等を除去し、清掃しなければならない。
4. 受注者は、取付管とますとの接続は、取付管のxxをますの内面に一致させ、突出してはならない。なお、接続部は、モルタル、特殊接合剤等で充填し、丁寧に仕上げなけれぱならない。
5. 受注者は、取付管の施工について、工事内容・施工条件等を考慮して、これに適合する安全かつ効率的な施工方法について検討のうえ、施工計画書に明記し監督職員に提出しなければならない。
(取付管(推進))
6. 受注者は、取付管(推進)の施工について、工事内容・施工条件等を考慮して、これに適合する安全かつ効率的な施工方法について検討のうえ、施工計画書に明記し監督職員に提出しなければならない。
7. 受注者は、取付管(推進)の施工については、1-4-3 小口径推進工の規定によるものとする。
1-9-6 xx土留工
管路土留工の施工については、1-3-7 xx土留工の規定によるものとする。
1-9-7 開削水替工
開削水替工の施工については、1-3-10 開削水替工の規定によるものとする。
第10節 地盤改良工
1-10-1 一般事項
本節は、地盤改良工として固結工の他これらに類する工種について定めるものとする。
1-10-2 材料
受注者は、地盤改良工の施工に使用する材料については、使用前に監督職員に承諾を得るとともに、材料の品質証明書を整備、保管し、監督職員から請求があった場合は遅滞なく提出しなければならない。
1-10-3 固結工
(高圧噴射撹拌、機械撹拌)
地盤改良工の施工については、1-3-12 補助地盤改良工の規定によるものとする。
第11節 付帯工
1-11-1 一般事項
本節は、付帯工として舗装撤去工、xx土工、舗装復旧工、道路付属物撤去工、道路付属物復旧工、その他これらに類する工種について定めるものとする。
1-11-2 材料
受注者は、付帯工の施工に使用する材料については、使用前に監督職員に承諾を得るとともに、材料の品質証明書を整備、保管し、監督職員から請求があった場合は遅滞なく提出しなければならない。
1-11-3 舗装撤去工
1. 受注者は、既設舗装を撤去するにあたり、必要に応じてあらかじめ舗装版を切断するな
ど、他に影響を与えないように処理しなければならない。
2. 受注者は、施工中、既設舗装の撤去によって周辺の舗装や構造物に影響を及ぼす懸念が
生じた場合、その処置方法について速やかに監督職員と協議しなければならない。
1-11-4 xx土工
xx土工の施工については、1-3-3 xx土工の規定によるものとする。
1-11-5 舗装復旧工
1. 受注者は、舗装復旧工の施工にあたり第 2 章 11 節 場内・進入道路工の規定による他、下記の規定によらなければならない。
(下層、上層路盤)
(1) 路床面を損なわないように各層の路盤材料を所定の厚さに均一に締固めなければならない。
(2) 各層の仕上り面が平坦となるよう施工しなければならない。
(3) 均一な支持力が得られるよう路盤を締固めなければならない。
(基層、表層)
(4) 基層及び表層の施工にあたり、舗設作業に先立ち、基層または路盤の表面を損傷しないよう注意し、また入念に清掃しなければならない。
(5) 受注者は、路面復旧完了後、速やかに既設の区画線及び道路標示等を原形に復旧しなければならない。
1-11-6 道路付属物撤去工
1. 受注者は、道路施設の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。
2. 受注者は、道路施設の撤去に際して、損傷等の悪影響が生じた場合に、その措置について監督職員と協議しなければならない。
3. 受注者は、道路施設の撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を
講じなければならない。
4. 受注者は、側溝・街渠・集水ます・マンホールの撤去に際して、切回し水路を設置した場合は、その機能を維持するよう管理しなければならない。
1-11-7 道路付属物復旧工
1. 受注者は道路付属物復旧工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷を与えないように行わなければならない。
2. 受注者は、付属物復旧工については、時期、箇所、材料、方法等について監督職員より指 示を受けるものとし、完了後は速やかに復旧数量等を監督職員に報告しなければならない。
1-11-8 殻運搬処理工
1. 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、廃棄物管理票(マニフェスト)により、適正に処理されていることを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は遅滞なく提示しなければならない。
2. 受注者は、殻、発生材等の処理を行う場合は、関係法令等に基づき適正に処理するものとし、殻運搬処理及び発生材運搬を行う場合は、運搬物が飛散しないように行わなければならない。
第12節 立坑工
1-12-1 一般事項
本節は、立坑工としてxx土工、土留工、ライナープレート式土留工及び土工、鋼製ケーシング式土留工及び土工、地中連続壁工(コンクリート壁)、地中連続壁工(ソイル壁)、路面覆工、立坑設備工、埋設物防護工、補助地盤改良工、立坑水替工、地下水位低下工、その他これに類する工種について定めるものとする。
1-12-2 材料
受注者は、立坑工の施工に使用する材料については、使用前に監督職員に承諾を得るとともに、材料の品質証明書を整備、保管し、監督職員から請求があった場合は遅滞なく提出しなければならない。
1-12-3 xx土工
xx土工の施工については、1-3-3 xx土工の規定によるものとする。
1-12-4 土留工
1. 受注者は、土留工の施工については、1-3-7 xx土留工の規定によるものの他、下記の規定によらなければならない。
(鋼xx、軽量鋼xx、H 鋼杭)
2. 受注者は、土留工の施工において、周囲の状況を考慮し、掘削深さ、土質、地下水位、作用する土圧、上載荷重を十分検討し施工しなければならない。
3. 受注者は、土留工の施工において、振動、騒音を防止するとともに地下埋設物の状況を観察し、また施工中は土留の状況を常に点検監視しなければならない。
4. 受注者は、土留工の H 鋼杭、鋼xxの打込みに先行し、溝掘り及び探針を行い、埋設物の有無を確認しなければならない。
5. 受注者は、H 鋼杭、鋼xxxの打込みにおいて、打込み方法及び使用機械について打込み地点の土質条件、施工条件に応じたものを用いなければならない。
6. 受注者は、H 鋼杭、鋼xxの打込みにおいて、埋設物等に損傷を与えないよう施工しなければならない。なお、鋼xxの打込みについては、導材を設置するなどして、ぶれ、よじれ、倒れを防止するものとし、また隣接の鋼xxが共下りしないように施工しなければならない。
7. 受注者は、鋼xxの引抜きにおいて、隣接の仮設鋼xxが共上りしないように施工しなければならない。
8. 受注者は、ウォータージェットを用いて H 鋼杭、鋼xxxを施工する場合には、最後の打
上りを落錘等で貫入させ落着かせなければならない。
9. 受注者は、H 鋼杭、鋼xxxの引抜き跡を沈下など地盤の変状を生じないよう空洞を砂等で充てんしなければならない。
10.受注者は、仮設アンカーの削孔施工については、地下埋設物や周辺家屋等に悪影響を与えないように行わなければならない。
(切梁・腹起し)
11.受注者は、タイロッド・腹起しあるいは切梁・腹起xx取付けにあたって各部材が一体として働くように締付けを行わなければならない。また、盛替え梁の施工にあたり、矢板の変状に注意し切梁・腹起し等の撤去を行わなければならない。
12.受注者は、掘削中、切梁・腹起し等に衝撃を与えないよう注意し、施工しなければならない。
13.受注者は、掘削の進捗及びコンクリートの打設に伴う切梁・腹起xx取外し時期については、掘削・コンクリートの打設計画において検討し、施工しなければならない。
(横矢板)
は
14.受注者は、横矢板の施工にあたり、掘削と並行して嵌めるはめ込み、横矢板と掘削土壁と
の間に隙間のないようにしなければならない。
(安全対策)
15.受注者は、立坑内での作業員の昇降設備や立坑内への資機材の吊下しについては、安全を
十分確保したうえで作業を行わなければならない。
1-12-5 ライナープレート式土留工及び土工
1. 受注者は、使用するライナープレートについては、地質条件、掘削方式を検討の上、十分に安全なものを選定し、施工計画書に明記し監督職員に提出しなければならない。
2. 受注者は、ライナープレート式土留工の施工において、周囲の状況を考慮し、掘削深さ、土質、地下水位、作用する土圧、載荷重を十分検討し施工しなければならない。
3. 受注者は、ライナープレート式土留工の土留め掘削に先行し、探針等を行い、埋設物の有
無を確認しなければならない。
(ガイドコンクリート、ライナープレート掘削土留)
4. 受注者は、ライナープレート土留め掘削に当たっては先行掘削になるため、地盤が自立しているかを確認しxx掘下げていかねばならない。又、ライナープレートと地山との空隙を少なくするよう掘削しなければならない。
5. 受注者は、掘削を 1 リングごとに行い、地山の崩壊を防止するために速やかにライナープレートを設置しなければならない。
6. 受注者は、1 リング組立て完了後、形状・寸法・水平度・鉛直度等を確認し、ライナープレートを固定するため、頂部をコンクリート及び H 鋼等で組んだxxによる方法で堅固に固定し、移動や変形を防止しなければならない。
7. 受注者は、ライナープレートの組立てにおいて、継目が縦方向に通らないよう千鳥状に設置しなければならない。また、土留め背面と掘削壁との間にエアーモルタル等で間隙が生じないようグラウト注入し固定しなければならない。
8. 受注者は、補強リングを用いる場合には、補強リングをライナープレートに仮止めしながら継手版を用いて環状に組立て、その後、下段のライナープレートを組立てるときに、円周方向のボルトで固定しなければならない。
(ライナープレート埋戻し)
9. 受注者は、ライナープレート埋戻しの施工については、1-3-3 xx土工の規定によるものとする。
(ライナープレート支保)
10.受注者は、小判型ライナープレート土留めの立坑等の施工において、支保材をxxの位置に取付けるまでの間、直線部には仮梁を設置しなければならない。
(ライナープレート存置)
11.受注者は、ライナープレート埋戻しにおいて、ライナープレートは存置を原則とする。ただし、立坑上部については、取外すこととし、その処置・方法について監督職員と協議しなければならない。
(安全対策)
12.受注者は、立坑内での作業員の昇降設備や立坑内への資機材の吊下しについては、安全を
十分確保したうえで作業を行わなければならない。
1-12-6 鋼製ケーシング式土留工及び土工 (鋼製ケーシング式土留工)
1. 受注者は、使用する鋼製ケーシング式土留工については、周囲の状況、掘削深さ、土質、地下水位等を十分検討し、適合する安全かつ効率的な施工法を検討の上、施工計画書に明記し監督職員に提出しなければならない。
2. 受注者は、鋼製ケーシング式土留工の施工において、周囲の状況を考慮し、掘削深さ、土質、地下水位、作用する土圧、上載荷重を十分検討し施工しなければならない。
3. 受注者は、鋼製ケーシング式土留工の土留め掘削に先行し、溝掘り及び探針を行い、埋設
物の有無を確認しなければならない。
4. 受注者は、鋼製ケーシング式土留工掘削において、地下水や土砂が底盤部から湧出しないようケーシング内の地下水位の位置に十分注意し、施工しなければならない。また、確実にケーシング内の土砂を取除かなければならない。
5. 受注者は、底盤コンクリートの打設は、コンクリートが分離を起さないように丁寧な施工を行わなければならない。
(安全対策)
6. 受注者は、立坑内での作業員の昇降設備や立坑内への資機材の吊下しについては、安全を
十分確保したうえで作業を行わなければならない。
1-12-7 地中連続壁工(コンクリート壁)
1. 受注者は、地盤条件、施工条件に適した工法、資機材を用いて、充分な作業スペースを確保して、施工しなければならない。
(作業床、軌条)
2. 受注者は、作業床及び軌条の施工にあたり、路盤状況によっては砕石路盤を設けるなど、作業床及び軌条を堅固なものとしなければならない。
(ガイドウォール)
3. 受注者は、ガイドウォールの設置に際して、表層地盤の状況、地下水位、上載荷重、隣接構造物との関係を考慮して、形状・寸法等を決定し、所定の位置に精度よく設置しなければならない。
(連壁掘削)
4. 受注者は、連壁掘削を施工するに際して、土質に適した掘削速度で掘削しなければならない。また、掘削底面は平坦となるようにしなければならない。
(連壁鉄筋)
5. 受注者は、連壁鉄筋の組立てに際して、運搬、建込み時に変形が生じないようにしなければならない。
6. 連壁鉄筋を深さ方向に分割して施工する場合には、受注者は、建込み時の接続精度が確保できるように、各鉄筋かごの製作精度を保たなければならない。
(連壁継手)
7. 受注者は、後行エレメントの鉄筋かごの建込み前に、先行エレメントの、連壁継手部に付着している泥土や残存している充填砕石を取除く等エレメント間の止水性の向上を図らなければならない。
(連壁コンクリート)
8. 受注者は、連壁コンクリートの打設に際して、鉄筋かごの浮上がりのないように施工しなければならない。
9. 打設天端付近では、コンクリートの劣化が生ずるため、請負者は 50cm 以上高く打込む等の対応をしなければならない。
(プラント・機械組立解体)
10.受注者は、安定液のプラント組立・解体に際して、プラントの移動が困難であることを考慮して、動線計画も考慮した位置にプラントの設置を行わなければならない。
(アンカー)
11.受注者は、仮設アンカーの削孔施工にあたり、地下埋設物や周辺家屋等に影響を与えないように行わなければならない。
(切梁・腹起し)
12.受注者は、切梁・腹起xx取付けにあたり、各部材が一体として働くように締付けを行わなければならない。
(殻運搬処理)
13.受注者は、殻運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないように行わなければならない。
(廃液処理、泥土処理)
14.受注者は、廃液及び泥土処分する場合、関係法令等に従い処分しなければならない。
(コンクリート構造物取壊し)
15.受注者は、構造物の取壊しにあたり、振動、騒音、粉塵、濁水等により、第三者に被害を及ぼさないよう施工しなければならない。
1-12-8 地中連続壁工(ソイル壁)
1. 受注者は、地盤条件、施工条件に適した工法、資機材を用いて、充分な作業スペースを確保して、施工しなければならない。
(作業床)
2. 受注者は、作業床の施工にあたり、路盤状況によっては砕石路盤を設けるなど、作業床を
堅固なものとしなければならない。
(ガイドトレンチ)
3. 受注者は、ガイドトレンチの設置に際して、表層地盤の状況、地下水位、上載荷重、隣接構造物との関係を考慮して、形状・寸法等を決定し、所定の位置に精度よく設置しなければならない。
(ソイル壁)
4. 受注者は、柱列杭の施工に際して、各杭の施工順序、間隔、柱列線及び削孔精度等に留意し、連続壁の連続性の確保に努めなければならない。
5. 受注者は、オーバーラップ配置の場合には、隣接杭の材令が若く、固化材の強度が平均しているうちに削孔しなければならない。
6. 受注者は、芯材の建込みに際して、孔壁を損傷しないようにするとともに、芯材を孔心に対して垂直に建込まなければならない。
7. 受注者は、芯材の挿入が所定の深度まで自重により行えない場合には、孔曲り、固化材の凝結、余掘り長さ不足、ソイルセメントの撹拌不良等の原因を調査し、適切な処置を講じなければならない。
(プラント・機械組立解体)
8. 受注者は、安定液のプラント組立・解体に際して、プラントの移動が困難であることを考慮して、動線計画も考慮した位置にプラントの設置を行わなければならない。
(アンカー)
9. 受注者は、仮設アンカーの削孔施工にあたり、地下埋設物や周辺家屋等に影響を与えないように行わなければならない。
(切梁・腹起し)
10.受注者は、切梁・腹起xx取付けにあたり、各部材が一体として働くように締付けを行わなければならない。
(殻運搬処理)
11.受注者は、殻運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないように行わなければならない。
(泥土処理)
12.受注者は、廃液及び泥土(建設汚泥)処分をする場合、関係法令等に従い処分しなければならない。
(コンクリート構造物取壊し)
13.受注者は、構造物の取壊しにあたり、振動、騒音、粉塵、濁水等により、第三者に被害を及ぼさないよう施工しなければならない。
1-12-9 路面覆工
路面覆工の施工については、1-3-9 xx路面覆工の規定によるものとする。
1-12-10 立坑設備工
(立坑内仮設階段、仮設昇降設備、天井クレーン)
1. 受注者は、立坑内には、仮設階段、昇降設備、転落防止用ネット等の安全施設及び必要に応じて天井クレーン等を設置し、また昇降に際しては、安全帯、セーフティブロック等を使用して転落防止に努めなければならない。
1-12-11 埋設物防護工
埋設物防護工の施工については、1-3-8 埋設物防護工の規定によるものとする。
1-12-12 立坑水替工
立坑水替工の施工については、1-3-10 開削水替工の規定によるものとする。
1-12-13 地下水位低下工
地下水位低下工の施工については、1-3-11 地下水位低下工の規定によるものとする。
1-12-14 補助地盤改良工
補助地盤改良工の施工については、1-3-12 補助地盤改良工の規定によるものとする。