(データ専用 SIM) ਹ用ૠ৺
ほっと com ステーション
(データ専用 SIM) ਹ用ૠ৺
平成 28$1月 12日
コムロック株式会社(以下、「当社」といいます)は、ほっとcom ステーション(データ専用SIM)に関する匏用規約(以下、「本規約」といいます)を以下の通り定め、これにより、ほっとcom ステーション(データ専用SIM)(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
第xx 総則
第1条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1)「本 SIM カード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録した IC カードをいい、本 SIM カードには、Xi 対応SIM カード、Xi 対応microSIM カード及びXi 対応nanoSIM カードの3つのSIM カード種別が含まれるものとします。
(2)「携帯電話事業者」とは、当社と直接または間接にワイヤレスデータ通信及び回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモです。
(3)「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により࿋号の伝送をষうためのものをいいます。
(4)「ユニバーサルサービス厄」とは、電気通信事業法(昭和 59 年法傢第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担MにŁてるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付M及び負担M算定等規則(平成 14 年総務匚傂第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める厄Mをいいます。
(5)「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が匏用する電気通信回線をいいます。
(6)「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務匚傂第
15 号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
(7)「自営端末機器」とは、契約者が本SIM カードを匏用するため自ら用意する端末機器(当社が契約者に対して販売した機器も含みます)をいいます。
(8)「協定事業者」とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(9)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法傢第 108 号)及び同法に関する法傂の規
定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法傢第 226 号)及び同法に関する法傂の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。なお、消費税相当額に 1 円未満の端数があるときは、その小数第 1 位を四捨五入するものとします。
第2条(契約の単位)
1.当社は、一の本サービス毎に一の本サービスの匏用契約を締結するものとします。
2.契約者は、本サービスについて、最大 5 契約を申し込むことができるものとします。
第 3 条(本サービス)
本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を匏用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。
第 4 条(本規約)
1.契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する౾規定に従って本サービスを匏用するものとします。
2.当社は本規約を変ಌすることがあります。この場合には、本サービスの匏用条件は変ಌ後の規約によります。
第 5 条(本サービス及び付加機能サービスの申込及び匏用開始)
1.本サービスの匏用契約は、本サービスの匏用希望者が本規約に同意のうえで、当社が別途定める手続きに従い本サービスへの申込をなし、当社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成mするものとします。
2.本サービスの課M開始基準日となる本サービスの開始日は、当社が指定するものとします。
3.当社は、同一の契約者が第2条2項に定める契約数の上限を超えて本サービスの匏用の申込を ষった場合、当該上限を超える部分に係る申込を承ဍしないものとします。
第 6 条(携帯電話事業者との契約)
契約者は、本サービスを匏用するにあたり、ワイヤレスデータ通信の提供を受けるため、携帯電話事業者の定める約款に基づき、契約者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、本サービスの匏用の厖傒により接続契約が解約されることを傒承します。その場合、当社が当該接続契約の申込及び解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。なお、携帯電話事業者の定める約款は、現時点では、X iサービス契約約款(平成 22 年 12 月経企第 1063 号)ですが、ಌ4があった場合にはಌ4後の約款に従います。なお、契約者において特掀の手続きは勘要です。
第二章 本サービス
第 7 条(通信区域)
1.本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在儽する場合に限りষうことができます。ただし、当該通信区域内であっても、厡内、地下区場、ビルのྔ、トンネル、Mxxx電波の伝わりにくい場所では、通信をষうことができない場合があります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが匏用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 8 条(通信匏用の制限)
1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信匏用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 9 条(通信時間等の制限)
1.前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の匏用を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電ৡの供捚の確保またはkの維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の匏捍のためにಸ双を要する事項を内容とする通信を历先的に取り僻うため、電気通信事業法施ষ規則の規定に基づき総務xxが告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の匏用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3.当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容挪が当社の定める容挪を超えるときは、別紙の定めに従いその通信を制限、もしくは卲断することがあります。
4.当社は、契約者間の匏用のxxを確保し、本サービスを円儼に提供するため、動画卭生やフ崉イル交換(P2P)アプĖケーション等、帯域をಲ続的かつ大挪に6有する通信手ದを用いてষわれる通信について捠২や通信挪を制限することがあります。
5.前4項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6.当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を ষうことがあります。
第10条(通信時間の測定)
本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1)通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻
(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信xxの信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器
(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2)前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第8条(通信匏用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第11条(通信捠২等)
1.当社が本サービス上に定める通信捠২は、実際の通信捠২の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する本 SIM カード、情報通信機器、ネットワーク挳挌、その他の৶由により変化し、通信捠২が拯下するものであることを、契約者は傒承するものとします。
2.当社は、本サービスにおける通信捠২について、いかなる保証もষわないものとします。
3.契約者は、電波状況等により、本サービスを匏用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損またはຑ失することがあることを、あらかじめ承ဍするものとします。
第12条 (契約者掟別番号の付与)
契約者掟別番号の付与は、携帯電話事業者の定める約款に従い、携帯電話事業者がষいます。
第13条(契約者の遵守事項)
契約者は本サービスを匏用するにあたり、以下の事項に同意し、遵守するものとします。
(1)ホストコンピューター、ネットワークセンター及びアクセスポイント(以下本条においては「ネットワーク」といいます。)を通過する情報の内容について、当社がいかなる保証もしないこと
(2)ネットワークを通じて取得した情報の匏用について自ら責任を負うこと
(3)契約者の個人情報が、司法機関等公的機関の要請がある場合に開示されることがあること
(4)当社または当社の提携先等第三者が、その提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは契約者がアクセスした当社のホームページ上その他契約者の端末機器の画面上に表示することを目的とし、契約者の個人情報及び၎偡情報を自ら匏用または第三者へ提供することがあること
(5)当社が、本サービスに関する匏用動匇をཔ儙する目的で、契約者の個人情報及び၎偡情報の拇計分析をষい、個人を掟別できない捊式に加工して、自ら匏用または第三者へ提供することがあること
(6)ワイヤレスデータ通信を通じての通信は、すべて当該契約者アカウントを受けた自己のものであること
(7)本サービスの運用のため、契約者のアカウント情報等の個人情報が当社または当社の提携先等第三者の間でやりとりされること
(8)本規約のほか、携帯電話事業者の通信に関する約款、規則及び匏用条件に従うこと
(9)本サービスを匏用するために必要となる設備(ಖ偾機器端末)については、契約者が自己の費用と責任において維持すること
(10)ID、パスワード(以下「ID 情報」といいます。)、その他本サービスを匏用する勻匏を認掟するに拒りる情報を自己の責任において拻৶すること
(11)ID 情報の拻৶及び使用は自己の責任とし、ID 情報の使用上の過誤または他者による無断使用により契約者が被る損害については、当該契約者の故意または過失の有無を問わず、当社はxx責任を負わないこと
(12)本サービスの適卲な運用のため、当社または携帯電話事業者もしくは運送会社等委託先会社との間で、契約者の個人情報及び ID 情報の౸受をষうこと
(13)平均的な匏用を著しく上回る大挪の通信をಲ続してষい、当社及び携帯電話事業者のネットワークに過大な負荷を与えた場合、当該通信を制御・制限される場合があること
(14)当社または携帯電話事業者が、契約者の匏用のxxを確保し、本サービスを円儼に提供するため、通信の最適化をする場合があること
(15)契約者が次条の禁止事項に該当する場合、契約者に事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置くこと
第14条(契約者の禁止事項)
契約者は本サービスを匏用するにあたり、以下のষ為をষってはならないものとします。
(1)他人の知的財産勻その他の勻匏を兓害するষ為。
(2)他人の財産、プライバシーまたはB像勻を兓害するষ為
(3)他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用をᛡ損するষ為
(4)༯ཌྷ、業務4害等のಬষ為またはこれを儬発もしくはႍ動するষ為
(5)わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載するষ為
(6)ఇ物ಬ、規制ఇ物等のᓧ用に結びつく、もしくは結びつくおそれのiいষ為、または未承認挨ఇ品等の広告をষうষ為
(7)貸M業を営む登録を受けないで、M儓の貸付の広告をষうষ為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを僊儬するষ為
(9)他人のウ崏Eサイト等、本サービスにより匏用しうる情報を改ざんし、または消去するষ為
(10)自己の ID 情報を他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置くষ為
(11)他人になりすまして本サービスを使用するষ為(他の契約者の ID 情報を勘匁に使用するষ為、偽装するためにメール嵀ッӲ部分に工を施すষ為を含みます。)
(12)コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信參能な状態のまま放置するষ為
(13)他人の拻৶する掲示偺等(ネットニュース、メーĖングĖスト、チャット等を含みます)において、その拻৶者の意匇に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをするষ為
(14)受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または僊儬のメール等を送信するষ為
(15)受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信するষ為
(16)違法な⎐・ӲャンEルをষわせ、または違法な⎐・ӲャンEルへの厴加を僊儬するষ為
(17)違法ষ為(けんฯ等の譲渡、ೌ発物の勘匁な拸造、児童ポルノの提供、公文書 偽造、殺人、ะ等)を請負し、傫介しまたは儬匂(他人に傟することを含む)するষ為
(18)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他
社会通挡上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を勘特定匭数の者に対して送信するষ為
(19)人を自殺に儬匂または僊儬するষ為、または他人に捦害の及峠おそれのiい自殺の手掀等をງ介するな峓のষ為
(20)ಬや違法ষ為に結びつく、またはそのおそれのiい情報や、他人を勘当に誹謗中傷・ ሷ၅したり、プライバシーを兓害したりする情報を、勘特定の者をして掲載等させることを捉 7するষ為
(21)その他、公拖Ⴓに違反し、または他者の勻匏を兓害すると当社が判断したষ為
(22)他人の施設、設備もしくは機器に勻限なくアクセスするষ為
(23)他人が拻৶するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、またはそれらの運営を4岼るষ為
(24)そのষ為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、そのষ為を捉7する態様で Ėンクをxxষ為
(25)その他、法傂もしくは公拖Ⴓに違反し、または他人の勻匏を著しく兓害するষ為
(26)前各号に該当するおそれがあると傳が判断するষ為第三章 端末機器及びSIM カード
第15条(端末機器匏用にかかる契約者の義務)
1.契約者は、端末機器を電気通信事業法及び電波法関係法傂が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)端末機器を取り外し、変ಌし、分解し、もしくは損傓しまたはその設備に線条その他の拗৬等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2)故意に接続回線に保したまま放置し、その他通信の伝送交換に4害を与えるষ為をষわないこと。
(3)端末機器に登録されている契約者掟別番号その他の情報を傊出し、変ಌまたは消去しないこと。
第16条(本SIM カード)
1.本サービスの匏用には、本SIMカードが必要となります。本SIMカードは、携帯電話事業者が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2.契約者は、本SIM カードをఒ拖なる拻৶者の注意をもって拻৶するものとします。
3.契約者は、本 SIM カードを契約者以外の第三者に匏用させたり、貸与、譲渡、売挍等をしてはならないものとします。
4.契約者による本 SIM カードの拻৶勘十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約
者が負担するものとし、当社はxx責任を負わないものとします。また、第三者による本 SIM カードの使用により発生した厄M等については、全て当該 SIM カードの拻৶責任を負う契約者の負担とします。
5.契約者は、本 SIM カードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6.契約者の責めに帰すべからざる事由により本SIM カードが故障した場合に限り、当社は自らの負担において本 SIM カードのఊ৶もしくは交換(種別のMなる SIM カードの交換はできないものとします。以下同じとします)をする義務を負うものとします。
7.契約者は、本 SIM カードに登録されている契約者掟別番号その他の情報を傊出し、変ಌまたは消去してはならないものとします。
8.契約者は、本SIM カードに、当社、携帯電話事業者及び第三者の業務に支障が生じる変ಌ、ᛡ損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により本SIM カードが故障した場合は、そのఊ৶もしくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、ఊ৶もしくは交換のための費用のほか、別紙に規定する SIM カード損害Mを当社に支払うものとします。
9.契約者は、本 SIM カードの匏用厄Mを、本サービスの匏用厄Mに含めて当社に対して支払うものとします。
10.契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、当社及び携帯電話事業者の通信設備に勘合が生じる場合があります。契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用したことに起因して、当社、携帯電話事業者及び第三者に生じた一卲の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
11.契約者は、本サービスに関する契約厖傒後、当社が定める期日までに本SIM カードを当社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合及び破損した場合、別紙に規定する SIM カード損害Mを当社に支払うものとします。
第17条(契約者掟別番号の登録等)
契約者の契約者掟別番号の登録等は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。
第18条(自営端末機器)
1.契約者は、本サービスを匏用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において準備及び維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを匏用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの匏用をできないものとします。
3.当社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一xの責任を負わないものとします。
第四章 提供の中断、一時中断、匏用停止及び解除
第19条(提供の中断)
1.当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第8条(通信匏用の制限)または第9条(通信時間等の制限)により通信匏用を制限するとき。
(3)携帯電話事業者の約款により通信匏用を制限するとき。
2.当社は、本条に基づく匏用の中断について、損害賠償または本サービスの厄Mの全部または一部のご返Mはいたしません。
第20条(契約者からの請求による匏用の一時中断)
1.当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの匏用の一時中断(その契約者掟別番号を他に厷用することなく一時的に匏用できないようにすることをいいます。以下同じとします)をষいます。
2.前項に基づき、本サービスの匏用の一時中断を受けた契約者が、当該匏用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法によりষうものとします。
3.本サービスの匏用の一時中断及び当該匏用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に傒します。当該匏用の一時中断の請求後、手続き傒までに生じた匏用厄Mは、契約者による匏用であるか౯かにかかわらず、契約者の負担とします。
4.本サービスの匏用の一時中断があっても、本サービスの匏用厄M(月額基本厄、ユニバーサルサービス厄等の月額厄)は発生します。
第21条(匏用停止)
1.当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)本サービスの厄Mその他の即務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、及び、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2)本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3)契約者が当社に届出ている情報に変ಌがあったにもかかわらず、当該変ಌにかかる届出をဵったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4)第42条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
(5)第18条(自営端末機器)の規定に違反し、本SIM カードを技術基準に適合しない自営端末機器で匏用したとき。
(6)当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそ
れのあるষ為がষわれたとき。
(7)本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(8)本サービスが違法な態様で使用されたとき。
(9)前各号のほか、本規約の定めに違反するষ為がষわれたとき。
2.本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの匏用厄M(月額基本厄、ユニバーサルサービス厄等の月額厄)は発生します。
3.当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの厄Mの全部または一部のご返Mはいたしません。
第22条 (当社による匏用契約の解除)
1.当社は、前条第 1 項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その匏用契約を解除することがあります。
2.当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務のຄষ上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、匏用停止をしないでその匏用契約を解除することがあります。
第23条(解約)
1.契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本サービスの匏用契約を解約することができるものとします。なお、その他の当社が別途定めるインターネット接続サービスの解約については別途解約手続きが必要となります。
2.前項に定める解約手続きに基づく本サービスの提供厖傒時点は、解約手続きが傒した月の末日とします。
3.本SIM カードのఊ৶もしくは交換に際して、ఊ৶もしくは交換対応後の本SIM カードを受振いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって本サービスを解約するものとします。
第五章 厄M
第24条(厄M)
1.当社が提供する本サービスの厄Mは、基本使用厄、手続に関する厄M及びユニバーサルサービス厄等、別紙に定めるところによるものとし、契約者はこれらの厄Mについて支払う義務を負うものとします。
2.当社が貸与した本SIM カードを兗失、破損した場合及びその他の৶由により本SIM カードを当社に返却しない場合の SIM カード損害Mは、別紙に定めるところによるものとし、契約者は SIM カード損害Mについて支払う義務を負うものとします。
第25条(基本使用厄等の支払義務)
本サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除が
あった日が属する月の末日までの期間について、別紙に規定する基本使用厄及びユニバーサルサービス厄の支払いを要します。
第26条(通信厄の算定)
区別 | |
ワイヤレスデータ通信 | ア 契約者回線からষった通信 イ 契約者回線へ着信した通信 |
本サービスの契約者は、次の通信について、第10条(通信時間の測定)の規定により測定した通信時間、情報挪に基づいて算定した厄Mの支払いを要します。ただし、基本使用厄等のみ支払を要するプランをご匏用の場合はこの限りではありません。
第27条(厄Mの計算等)
厄Mの計算方法並びに厄Mの支払方法は、別途当社が定めるところによります。
第28条(割匲M)
契約者は、厄Mの支払いを勘法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額
(別紙の規定により消費税相当額を加えないこととされている厄Mにあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割匲Mとして支払っていただきます。
第29条(భ匏僢)
契約者は、厄Mその他の即務(భ匏僢を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日のโ日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額をభ匏僢として支払っていただきます。ただし、支払期日のโ日から起算して15日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第fi章 損害賠償
第30条(本サービスの匏用勘能による損害)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき৶由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く匏用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く匏用できない状態と同损২の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く匏用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の厄Mの合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1)月額基本厄、ユニバーサルサービス厄、及び付加機能サービス(有厄サービス)等の月額厄
(2)通信厄(本サービスを全く匏用できない状態が連続した期間の匘日の属する厄M月の前 6 厄
M月の 1 日当たりの平均通信厄(前 6 厄M月の実ౚをཔ儙することが傮挚な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3.当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サー
ビスを全く匏用できない状態が生じた日より前のཔ儙できる期間における 1 日当たりの平均通信厄とします。
第31条(責任の制限)
1.当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く匏用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く匏用できない状態と同损২の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く匏用できない時間を 24 で除した商(小数点以下の端数を卲り捨てるものとします。)に月額基
本厄Mの 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2.当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
3.当社は、予ৄ參能勯の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、၉発的損害、挩生的損害、結果的損害及びဆ失匏捍については、一x責任を負わないものとします。
第32条(免責)
1.電気通信設備のఊ৶、挴旧等に当たって、その電気通信設備に記༨されているデータ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2.当社は、本規約等の変ಌにより自営端末機器の改造または変ಌ(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第33条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受振した厄Mの額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第七章 保守
第34条(当社の維持責任)
当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年偳匚傂第 30 号)に適合するよう維持します。
第35条(契約者の維持責任)
1.契約者は、自営端末機器を、当社の定める技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
2.前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
第36条(契約者のxx責任)
契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を匏用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社にఊ৶の請求をしていただきます。
第37条(ఊ৶または挴旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、またはຑ失した場合はすみやかにఊ৶し、または挴旧するものとします。ただし、24 時間以内のఊ৶または挴旧を保証するものではありません。
第38条(保証の限界)
1.当社は、通信の匏用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2.当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自৬のi২な傐雑さにより、現在の一ಹ的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第39条(サポート)
1.当社は、契約者に対し、本サービスの匏用に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します。
2.当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第八章 雑 則
第40条(位置情報の送出)
1.携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法
により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定をষった場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承ဍするものとします。
2.当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、xxの責任を負わないものとします。
第41条(情報の収集)
当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、匏用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ傒承するものとします。
第42条(契約者確認)
当社は、契約者確認(携帯電話勘匁匏用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認をষうことがあります。この場合、契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
第43条(反社会的厕ৡに対する表明保証)
1.契約者は、本サービスの匏用契約締結時及び締結後において、自らが偷ৡ卄または偷ৡ卄関係企業・卄৬その他反社会的厕ৡ(以下、総ูして「反社会的厕ৡ」という)ではないこと、反社 会的厕ৡの支括・挼捳を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者が次の各号のいずれかに該当することが合৶的に認められた場合、当社はなんら催告することなく本サービスの匏用契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的厕ৡに属していること
(2)反社会的厕ৡが経営に実質的に関与していること
(3)反社会的厕ৡを匏用していること
(4)反社会的厕ৡに対してৱM等を提供し、Xは目を供与するな峓の関与をしていること
(5)反社会的厕ৡと社会的に非挚されるべき関係を有していること
(6)自らまたは第三者を匏用して関係者に対し、༯術、偷ৡ的ষ為、またはะ的匟储を用いたこと
3.前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第44条(他の電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、厄Mその他の即務の支払いをしない場合、または前条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、卓名、x所、契約者掟別番号、生年月日及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第45条(本サービスの廃止)
1.当社は、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第46条(本サービスの技術仕様等の変ಌ等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変ಌまたは電気通信設備のಌ改等に伴い、契約者が使用する本 SIM カードの改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造または撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第47条(本サービスの変ಌ等)
1.当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変ಌ等をできるものとします。ただし、会৩にとって勘匏な変ಌ等の場合、当社は事前に通知するものとします。
2.当社は事前に通知することで、会৩の承ဍを得ることなく、本サービスの全部または一部を೬廃止できるものとします。
第48条(分掤勯)
本規約の一部分が無捓で勮制ৡをもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有捓勯はその挼捳を受けず匂続き有捓で、その条件に従って勮制ৡを持ち続けるものとします。
第49条(協議)
当社及び契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第50条(その他)
1.本規約から生じる当社の勻匏は、当社が勻匏を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。
2.本規約は、日本のব内法に準¼し、日本の法傢に従って解されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する兗拫または本サービスに基づいて生じる一卲の勻匏義務に関する兗拫は、ূ勤儚 &拍判所またはূ勤地方拍判所のみをもって第一拥の専属拻ლ拍判所とします。
3.本サービスに関する挰儗は、当該挰儗の原因が生じてから一年以内に提起されなけれ峚ならないものとします。
付則
この規約は平成 28年1月 12日から実施します。
別紙
通則
(厄Mの計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う厄Mのうち、基本使用厄等はႢ月、通信厄は厄M月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、xXxによらずྖ時に計算します。
(注)厄M月に従って通信厄を計算する場合において、通信またはセッションを開始したxXxと厖傒したxXxがMなるときは、当社が定める方法により計算するものとします。
2 当社は、本サービスに係る通信に関する厄Mについては、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
3 当社は、当社の業務のຄষ上やむを得ない場合は、厄M月に係る起算日を変ಌすることがあります。
(端数叀৶)
4 当社は、厄Mその他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を卲捨てします。
(厄M等の支払い)
5 契約者は、本サービスの厄Mについて、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その厄Mについて、当社が指定する場所においてまたは送Mにより支払っていただきます。
6 厄Mは、支払期日のง勵するದに従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
7 第24条(厄M)から第28条(割匲M)までの規定等により、この厄M表に定める厄Mの支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。
厄M表 第1表第1 基本使用厄
サービス | プラン | 概要 |
ほっと com ステーション (データ専用SIM) | データ専用 LTE プラン5GB | 月額 5,980 円(税抜) |
データ専用 LTE プラン7GB | 月額 6,980 円(税抜) | |
1 適用
基本使用厄の適用 | |
厄Mプラン | イ 厄Mプランには、次の種別があります。 ウ 基本使用厄は、契約日を契約開始月として、契約厖傒月まで生じます。基本使用厄は、契約日から満額発生ಱします。 |
2 厄M額
サービス | プラン | 単位 | 基本使用厄月額 |
ほっと com ステーション (データ専用SIM) | データ専用 LTE プラン 5GB | (1 契約ごとに) | 月額 5,980 円(税抜) |
データ専用 LTE プラン 7GB | (1 契約ごとに) | 月額 6,980 円(税抜) | |
第2 通信の制限
1 適用
通信厄の適用 | ||
通信の条件 | 本サービスの契約者は、当社の定める一定期間内に同じく当社が定める一定の通信データ挪を 超えたことを当社が確認した場合、その後一定期間の通信について、捠২を制限させていただくことがあります。通信の条件は以下の通りです。 | |
サービス | プラン | 制限内容 |
ほっとcom ステーション (データ専用SIM) | データ専用 LTE プラン 5GB | 月間の通信データ挪が当月内に 5GBを超えたことを当社が確認した後の 通信について、捠২を制限させていただきます。 |
データ専用 LTE プラン 7GB | 月間の通信データ挪が当月内に 7GBを超えたことを当社が確認した後の 通信について、捠২を制限させていただきます。 | |
第3 手続きに関する厄M
1 適用
手 続 き に 関 す る 厄 M の 適 用 | ||||
(1)手続きに関する厄Mの種別 | 手続きに関する厄Mは、次のとおりとします。 | |||
厄M種別 | x x | |||
ア 登録事務手数厄 | 契約の申込みをし、その承ဍを受けたときに支払いを要する厄 M | |||
エ SIM カード交換手数厄 | 本 SIM カードを卭発ষする際に、支払いを要する厄M | |||
(2)SIM カード交換手数厄の適用除外 | 本SIM カードを卭発ষする場合において、本SIM カードの匘期勘拖、及びユー崞ーの責によらない勘拖による卭発ষの際には、本 SIM カード交換手数厄は、(1)欄及び2(厄M額)の規定にかかわらず、適用しま せん。 | |||
(3)手続きに関する 厄Mの匬免 | 当社は、(1)欄及び2(厄M額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、 その厄M額を匬免することがあります。 |
2 厄M額
厄 M 種 別 | 単 位 | 厄 M 額 |
(1)登録事務手数厄 | 1 枚ごとに | 3,000 円(税抜) |
(2)SIM カード交換手数厄 | 1 枚ごとに | 3,000 円(税抜) |
第4 ユニバーサルサービス厄
1 適用
ア 契約者は、ユニバーサルサービス厄の支払いを要します。
ユニバーサルサービス厄の適用
2 厄M額
区 分 | 単 位 | 厄 M 額 | |
ユニバーサルサービス厄 | 基本額 | 1 契約ごとに | 2 円(税抜) |
※ユニバーサルサービス厄は基本使用厄月額に含まれます。
(注)ユニバーサルサービス厄は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく厄Mであり、ユニバーサルサービス制২に係る負担Mの変ಌがあったときは、厄M額をৄ直します。
第5 SIM カード損害M
1 適用
本 SIM カードを当社に返還すべき場合において、サービス解約月の当月 25 日までに当社
が貸与した本SIM カードを当社の指定する場所に返還しない場合、SIM カード損害Mの支払いを要します。
SIM カード損害Mの適用
2 厄M額
1枚ごとに 3,000 円(税抜)
第 6 解約事務手数厄
本サービスの最拯匏用期間は契約月を 1 ヶ月目とし 24 ケ月となります。24 ヶ月以内に本サービスを解約した場合、契約者は、以下に定める解約事務手数厄の支払いを要します。
1 適用
ア 契約者は、解約事務手数厄の支払いを要します。
解約事務手数厄の適用
2 厄M額
区 分 | 単 位 | 厄 M 額 |
解約事務手数厄 | 1 契約ごとに | 9,500 円(税抜) |
以上