BMW Group モビリティ・サービス会員規約
BMW Group モビリティ・サービス会員規約
本規約は、ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社(以下「当社」といいます)及び当社とフランチャイズ契約を締結している自動車販売会社(以下「フランチャイズ加盟店」といいます)が運営するBMW Group モビリティ・サービス(以下「本サービス」といいます)に入会されるお客様に適用されます。
第 1 条(定義)
以下の各号の用語は当該各号の意義を有します。
(1) 「会員」とは、本規約を承認の上、本サービスの入会を申し込み、当社が入会を承認した個人又は法人のお客様をいいます。
(2) 「会員契約」とは、本規約に定めるところに従い、当社と会員との間に成立する本サービス利用に関する契約をいいます。
(3) 「登録運転者」とは、第7 条に従い、会員がレンタカー車両の利用者として当社に届出た者(会員自身を含む)をいいます。
(4) 「レンタカー車両」とは、本サービスの提供にあたり、フランチャイズ加盟店から登録運転者に対し貸渡されるレンタカー用の車両をいいます。
(5) 「貸渡約款」とは、レンタカー車両の貸渡に関し、フランチャイズ加盟店と登録運転者との間に成立する貸渡契約に適用される契約条件等を定めるフランチャイズ加盟店の約款をいいます。
(6) 「契約者ID」とは、この規約により当社が発行する会員毎の識別番号をいいます。
(7) 「運転者ID」とは、この規約により当社が発行する登録運転者毎の識別番号を言います。
第 2 条(本規約の目的、範囲)
1.本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項及び会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。
2.本サービスに関して、当社による電子メールの送信、書面の送付、当社の本サービスに関するWebサイト上への掲載その他当社が適切と判断する方法により通知する本規約以外の諸取扱規定(以下「利用規約等」といいます)も、本規約の一部を構成するものとします。
3.本規約の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等が優先して適用されるものとします。
第 3 条(入会資格)
会員は、個人、法人のいずれも申込むことができます。なお、入会申込者が以下のいずれかに該当する場合には、会員となっていただくことはできません。
(1) 個人会員において、満18歳未満の場合。
(2) 個人会員において、レンタカー車両の運転に必要な運転免許を有していないとき。
(3) 個人会員において、レンタカー車両の貸渡料金等の決済に必要なクレジットカード(当社が指定するカードに限ります)を有していないとき。
(4) 当社からの電子メールを受信できる電子メールアドレスを有していないとき。
(5) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
(6) 本規約、又は貸渡約款、その他当社との契約に違反したことがあるとき。
(7) 指定暴力団、指定暴力団関係団体及びその構成員又は関係者、その他反社会的組織に属しているとき。
(8) 過去に(社)全国レンタカー協会及び他のレンタカー会社、カーシェアリング会社に対し、駐車違反関係費用未払の報告をされたことがあるとき。
(9) その他当社が会員として不適格と判断したとき。第 4 条(入会の承認)
1. 本サービス利用に係る入会希望者は、本規約及び貸渡約款に同意の上、当社所定の方法により会員契約の申込を行うものとし、当社が審査の上これを承諾したときに、当該入会希望者は会員となり当社との間に会員契約が成立するものとします。当社所定の審査の結果によっては、当社は、会員登録の
申し込みを拒絶することができます。なお、同一名義による複数の申込み、架空名義・他人名義等による申込みはできないものとします。
2. 会員契約を締結して会員(登録運転者)となったお客様は、会員契約の有効期間中、別に定める貸渡約款により、レンタカー車両を借受ける権利を有するものとします。
3. フランチャイズ加盟店は、レンタカーに関する基本通達(自旅138 号 平成7 年6 月13 日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び自動車貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、フランチャイズ加盟店との貸渡契約の際に、登録運転者について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示、それら書類の謄写の承諾を求めます。登録運転者はこれを承諾し、フランチャイズ加盟店の請求に従い提示することとします。
第 5 条(契約者 ID・運転者 ID の発行)
1. 当社は、入会の申込を受けて所定の審査を行い、これを承認した場合に、会員申込者に対し、契約者IDを発行します。契約者IDの発行をもって申込者の本サービスへの入会が完了します。
2. 当社は、会員からレンタカー車両の利用者(会員自身を含みます)を登録運転者としての届出を受けて所定の審査を行い、これを承認した場合に、登録運転者に対し、運転者 ID を発行します。
3. 運転者ID の発行は原則として登録運転者1 名に対して1ID に限ります。
4. 会員及び登録運転者は、前各項において付与されたID及びIDに対応するパスワード等(以下、「ID等」といいます)を、第三者に貸与または譲渡することはできないものとします。また、会員はID等の使用及び管理について一切の責任をもつものとします。
5. 会員又は登録運転者のID等が第三者に使用されたことで当該会員又は登録運転者が被る損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 6 条(契約者 ID・運転者 ID に対する承認事項)会員は以下の事項を確認し、承認します。
(1) 運転者ID を利用した本サービスの利用は当該登録運転者に限ります。
(2) 本サービスの利用、当社への照会及び各種手続きにおいて、当社は会員又は登録運転者本人であることを確認させていただくことがあります。この場合、会員は自らこれに協力するとともに、必要がある場合、登録運転者にしてこれを協力させるものとします。
(3) 本サービスに関する会員及び登録運転者への連絡等は、当社の本サービスに関するWebサイトへの掲載、又は会員が当社に届出した住所、電話番号、電子メールアドレスに対して行われます。
(4) 以下のいずれかに該当する場合は、当該会員及び登録運転者の承諾を得ることなく、付与したIDの使用を停止することがあり、当該措置により当該会員又は登録運転者が本サービスを利用できずに損害を被ったとしても、当社は何らの責任をも負わないものとします。
① 電話、電子メール等の手段で会員又は登録運転者に連絡できない場合
② 第三者によりIDが不正に使用されている場合、又はその恐れがあると当社が判断した場合
③ その他当社が緊急性を認めた場合第 7 条(登録運転者の選定)
1. 会員は、レンタカー車両の利用者(会員自身を含む)を登録運転者として当社に届出て、登録運転者に対し、レンタカー車両を利用させることができるものとします。但し、登録運転者の選定については、当社所定の基準に従っていただくものとします。なお、当社において本サービスの利用者として適切でないと認める者については、当社は登録運転者としての届出を拒否することができるものとします。
2. 会員は、登録運転者の届出について、当社所定の方法により、これを当社に提出するものとします。
3. 会員は、当社又はフランチャイズ加盟店からの請求がある場合、自己の責任により、直ちに登録運転者の運転免許証等の提示に応じるものとします。
4. 会員及び登録運転者は、登録運転者に関して当社に届けた事項又はその運転免許証の内容等に変更が生じた場合は、直ちに当社に届出るものとします。
5. 会員は、前各号の登録運転者の提出、変更に際しては、当該登録運転者の個人情報が当社に通知されることにつき、予め会員の責任において、当該登録運転者の承諾を得ておくものとします。
6. 会員は、会員規約及び貸渡約款に定めるレンタカー車両の利用者としての義務について、登録運転者をして遵守せしめるとともに、会員及び登録運転者が行った一切の行為について責任を負うものとします。
第 8 条(レンタカー車両の貸渡、自己責任の原則)
1.フランチャイズ加盟店は、貸渡約款の定めるところにより、レンタカー車両を登録運転者に貸渡すものとします。なお、貸渡約款に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.レンタカー車両の利用に関連し、当社又はフランチャイズ加盟店が被った損害、会員又は登録運転者が被った損害、会員が会員以外の第三者に対し損害を与えた場合、又は会員以外の第三者と紛争を生じた場合、当該会員は自己の責任と費用にてこれを解決するものとし、当社は、一切の責任を負わないものとします。
3.前項の他、会員は以下の事項につき異議なく承諾します。
(1) 登録運転者のフランチャイズ加盟店に対する貸渡約款か ら生ずる一切の債務(貸渡料金の支払いを含みますが、これに限られません)を保証し、登録運転者と連帯して履行の義務を負うこと。
(2) レンタカー車両の利用状況により、希望の日時にレンタカー車両の借り受けができない場合があること及び希望の 車両の借り受けができない場合があること。
(3) フランチャイズ加盟店の拠点状況により、希望の貸出場所でレンタカー車両の借り受けができない場合があること。
(4) レンタカー車両の貸渡条件(レンタカー車両の損害保険内容、補償制度、免責分等を含む)がフランチャイズ加盟店毎に異なる場合があり、詳細はレンタカー車両の貸渡しを行うフランチャイズ加盟店の貸渡約款を確認すること。
第 9 条(免責)
1.当社は、当社が会員又は登録運転者に提供する情報・データ等について、その完全性、正確性、または有用性等に関し、何らの保証を行うものではありません。
2.当社は、当社の責めに帰し得ない事由に基づく、会員が登録した会員情報・データ等の消失又は第三者の不法行為による改ざん等に関しては、いかなる責任も負わないものとします。
3.前各項の他、当社は、本サービスの利用により発生した会員又は登録運転者の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含む)、及び本サービスの提供の遅延又は中断等の発生の結果、会員、登録運転者又は第三者が被った損害等に対し、当社の責めに帰すべき事由が存する場合を除き、何らの責任をも負わないものとします。
第 10 条(登録情報の変更)
1. 会員情報及び登録運転者情報、その他会員契約に関して会員が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、会員はその旨を直ちに当社に届出るものとします。
2. 前項の変更により本サービスの提供に支障が生じると当社が判断したとき、当社は、会員資格を取消して、会員契約を解除することができるものとします。
3. 第1 項の届出が行われなかった又は遅滞した際は、当社は、会員及びその登録運転者に対し、本サービスの提供を停止することができるものとします。
4. 第1項の届出が行われなかった又は遅滞したため、当社からの連絡が到着しない等会員に不利益が生じても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 11 条(当社側理由による会員契約解除)
当社は、本サービスの提供が不可能又は著しく困難となったと当社において判断した場合、会員に対する会員契約を解除でき
るものとします。
第 12 条(会員資格の喪失による会員契約解除及び一時利用停止)
1. 会員は以下の行為を行わないものとします。以下の行為が見られた場合、当該会員に対して、本サービスの利用を制限、又は、中止することがあります。
(1) 会員登録の申込内容に虚偽の申告があったとき
(2) 会員本人及び登録運転者以外の名義でレンタカーサービスを利用する行為
(3) 会員としての権利の譲渡、売買、貸与等の行為があったとき
(4) 貸渡契約に基づく貸渡料金の支払いやその他取引の債務の履行を怠っとき
(5) 会員又は登録運転者が、自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いて本サービスの信用を毀損し、または、本サービスの業務を妨害する行為
⑤ その他前記①から④に準ずる行為
(6) 当社、フランチャイズ加盟店又は他会員などの第三者への損害が認められたとき。
(7) レンタカー車両の利用に際し複数回の事故を起こしたとき、当社以外のレンタカーサービス又はカーシェアリングサー
ビス利用において複数回の事故歴を有しているとき、その他会員の運転技術が未熟であると当社又はフランチャイズ加盟店が判断したとき。
(8) その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社又はフランチャイズ加盟店が認めたとき。
第 13 条(退会手続)
会員は、当社所定の手続きを行うことにより、会員契約を終了することができるものとします。
第 14 条(契約有効期間)
会員契約は会員契約成立の日に効力を発し、当社又は会員から本規約に従い会員契約を終了するまで有効とします。
第 15 条(本サービスの中断)
1. 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく一時的に本サービスを中断することができるものとします。
(1) 本サービスに関するシステム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合
(2) 火災、停電若しくは地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
(3) 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合
(4) システムに負荷が集中した場合、又はセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合
(5) その他、運用上又は技術上当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
2. 当社は、前項各号のいずれかの事由により本サービスの提供の遅延、又は中断等が発生し、これに起因して会員又は登録運転者が被った被害について一切責任を負わないものとします。
第 16 条(本サービスの中止)
1. 当社は、当社の本サービスに関するWebサイトへの掲載その他当社が適切と判断する方法で通知をした上で、本サービスの全部又は一部の提供を中止することができるものとします。
2. 当社は、本サービスの提供中止の際、前項の手続を経ることで、中止に伴う会員又は第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
第 17 条(システム、ソフトウェア等の変更に関する免責)
1. 当社は、会員への事前の通知、承諾なくして、当社の裁量により、本サービスに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、又は使用を終了することができ、これに起因して会員が被った損害について一切
責任を負わないものとします。
2. 当社は、当社の本サービスに関するWebサイト、サーバ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。
第 18 条(退会、資格取消、終了による本サービスの取扱い)会員が退会し、又は資格取消された場合、本サービスが終了した場合、会員の保有する契約者ID 及び会員の保有するすべての運転者IDは失効します。
第 19 条(本サービス運営の委託)
当社は本サービスに関する業務を、フランチャイズ加盟店の他、当社が指定する第三者に委託することができるものとします。第 20 条(オンラインによる意思表示等の特則)
1. 当社は、入会申込、会員情報の変更、登録運転者情報の変更、その他一定の手続きの全部又は一部について、書面の提出に代えて、オンラインによる意思表示を行うことを認めることがあります。この場合、当社の定めるところに従い、会員からオンラインによる意思表示があった場合には、本規約において定める書面の提出があったものとみなします。
2. 前項に定めるオンラインによる意思表示に関し、会員/登録運転者のID及びパスワードを入力してなされた意思表示について、当社は当該意思表示を会員/登録運転者本人による真正な意思表示とみなすことができるものとし、会員及び登録運転者はこれについて異議を述べないものとします。
第 21 条(個人情報)
1. 当社及びフランチャイズ加盟店は、会員及び登録運転者から取得した個人情報を次の目的で利用するものとし、会員及び登録運転者はこれに同意します。
(1) 会員契約又は貸渡契約締結の際の審査、本人確認、予約・貸渡しサービスの提供、貸xxの交付、貸渡料金等の決済、自動車貸渡実績の管理等レンタカー事業者としての義務を履行すること。
(2) 自動車ローン、自動車リース、保険その他当社において取り扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、電子メールの送信等の方法により、会員、登録運転者に案内すること。
(3) 商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、会員、登録運転者にアンケート調査を実施すること。
2. 当社は下記に示した範囲において会員及び登録運転者から 取得した個人情報をビー・エム・ダブリュー株式会社、ビー・エム・ダブリュー株式会社の親会社であるドイツBMW本社及びビー・エム・ダブリュー株式会社とxxディーラーに関す
る契約を締結している自動車販売会社に提供するものとし、会員及び登録運転者はこれに同意します。
(1) 会員、登録運転者に、商品・サービス等についての情報を提供する等営業に関するご案内を行うこと。
(2) 会員、登録運転者に、商品の企画・開発又はお客様満足度向上策検討等の参考にする目的。
3. 当社は、下記に示した範囲において会員及び登録運転者に関する以下の個人情報を、会員及び登録運転者が利用した有料道路を運営する高速道路株式会社等(以下「高速道路株式会社等」といいます)に郵送、FAX送信、口頭(電話)による方法にて提供する場合があり、会員及び登録運転者はこれに同意します。
(1) 提供目的
会員及び登録運転者がETCシステムを利用した場合において、高速道路株式会社等から当社に対し、会員及び登録運
転者の有料道路の利用状況に関する問合せ等があった場合、高速道路運営会社等に該当する利用者の情報を提供するた
め
(2) 提供する個人情報の項目
氏名、住所、電話番号(その他前項の目的のために高速道路運営会社等が求める情報)
4. 前各項のほか、当社は、本条に定める利用目的の実施に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取扱いを第三者に委託することができるものとします。
第 22 条(準拠法等)
本約款の準拠法は日本法とします。
第 23 条(本規約の変更)
当社は、会員への事前の通知、承諾を得ることなく、本規約、本サービスの内容、名称等を変更できるものとします。この場合、変更後の内容を当社が適当と判断する方法で告知するものとし、告知の時点で変更の効力が生ずるものとします。
第 24 条(管轄裁判所)
本規約に関する一切の訴訟、紛争については、東京地方(簡易)裁判所又は大阪地方(簡易)裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
本規約は 2015 年 7 月 1 日から施行します。