2 Web-さんいん光接続サービスに関する利用については別に定めるものとします。
Web-さんいんネットワーク規約
第1条(趣旨)
本規約は、株式会社松江情報センター(以下「情報センター」と言います。)が開設するネットワークの運営について必要な事項を定めます。
第2条(名称)
本ネットワークは、「Web-さんいん」と称します。
第3条(ネットワークの目的)
本ネットワークは、情報化を推進し、地域の文化、教育、研究及び産業の振興を支援することを目的とします。
第4条(運営)
本ネットワークは、本規約に同意する個人又は団体(以下「加入者」と言います。)によって構成され、情報センターが運営します。
第5条(サービス内容及び利用料金)
本ネットワークのサービス内容及び利用料金は、情報センターが別に定めるものとし、「Web-さんいん」の加入者は、加入契約したサービス内容に従い登録料及び会費を納入するものとします。
なお、サービス内容及び利用料金は最新のものを適用します。
2 Web-さんいん光接続サービスに関する利用については別に定めるものとします。
第6条(利用の範囲)
本ネットワークは、法律の範囲内で利用することができます。
第7条(加入の申込)
本ネットワークに加入しようとする加入者は、必要事項を記入した情報センター所定の申込書又は契約書を提出し、情報センターの承認を受けなければなりません。
第8条(利用契約の成立)
利用契約は、前条の申込に対し情報センターが承認したときに成立するものとします。但し、承認後において次のいずれかに該当する場合には、加入を取り消すことができます。 (1)申込書又は契約書に虚偽の事実の記載があったとき。
(2)加入者又は契約者が、本ネットワークサービスの利用料金等の支払いを怠るおそれがあることが明らかなとき。
(3)情報センターの業務の遂行上または技術上に著しく困難があるとき。 (4)第17条(資格の停止)に該当した再加入の加入者又は契約者。 (5)加入者が未xx者等行為能力のない者であって、加入申込にあたり法定代理人等の同意を得ていない
とき。
第9条(個人情報の保護及び情報センターの責務)
情報センターは、本サービスの提供に関して知り得た加入者情報の取扱いについては、別に定める「W eb-さんいん個人情報取扱要項」に従って管理するものとします。
第 10 条(利用契約の権利譲渡禁止)
本ネットワークの加入者による本ネットワークサービスの提供を受ける権利の譲渡は禁止します。
第 11 条(契約期間)
契約期間は、本ネットワークのサービス内容により次の通りとします。 (1)ダイヤルアップIP接続サービス及びフレッツ接続サービスは、申込みの日の翌月から1ヵ年としま
す。
但し、加入者が、情報センターよりIDナンバー及びパスワードの交付を受けた場合は、契約期間前であっても本契約に基づき、本ネットワークを利用することができます。
(2)固定 IP1 接続の契約期間は、申込書または、見積書に記載するものとします。但し、最低契約期間は、サービスを開始した日から起算し1年間とします。
第 12 条(禁止行為)
加入者は、次の各号に掲げる行為を禁止します。 (1)公序良俗に反する行為。 (2)第三者に損害又は不利益を与える行為。 (3)第三者を誹謗中傷する行為。 (4)本ネットワークに損害又は不利益を与える行為。 (5)その他、法令に違反又は違反する恐れがある行為。
第 13 条(利用の制限)
加入者には、次の各号に掲げる項目について利用制限を行うことがあります。
(1)情報センターは、インターネットコンテンツセーフティ協会にて提供されるアドレスリストに基づき、特定されたサイトまたはコンテンツの一部について加入者からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を制限 または遮断することがあります。この制限または遮断により、加入者の利用に支障が生じた場合であ っても、情報センターはその一切の責任を負わないものとします。
(2)情報センターは、加入者間の利用のxxを確保し、本ネットサービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
(3)通信が著しく混雑したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 (4)加入者は利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、加入者への事前の通知若しくは催告
を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
2 加入者の責めにより、本ネットワークが中断した場合の利用料金は返却しないものとします。
第 14 条(他のネットワークとの通信)
加入者が、本ネットワークを介して他のネットワークと通信する場合においては、本規約及び、通過する全てのネットワークの規約並びに本ネットワークと他のネットワークとのすべての接続に関する協定を遵守しなければなりません。
第 15 条(本サービスの利用料金、算定方法等)
本サービスの利用料金、算定方法等は、料金表に定めるとおりとします。
第 16 条(利用料の支払い)
本ネットワークの料金の支払い方法は、次の通りとし、口座振替に係る振替手数料は、情報センターの負担とします。 (1)登録料は、加入申込時に口座振替または、情報センター指定の口座に振込で支払うものとします。 (2)会費は、1ヵ月前払い、3ヵ月前払いまたは年一括前払いを選択するものとし、口座振替または情報
センター指定の口座に振込で支払うものとします。また、固定IP接続サービスの料金の支払方法については申込書または、見積書に基づくものとします。なお、振込に係る手数料は加入者負担とします。
(3)次回以降の会費の納入は口座振替とし、金融機関営業日の27日に支払うものとします。但し、固定 IP接続サービスについては、前号と同様とします。
(4)口座振替の方法による処理ができない加入者については、情報センターと協議の上定めます。 (5)加入者が本条に定める支払を完了しない場合、情報センターは、第13 条(利用の制限)の定めに従
い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
第 17 条(変更)
本ネットワークの加入者が、利用申し込みに際して記載した申込書及び契約書の内容に変更があった場合は、速やかに情報センターへ届け出るものとします。
第 18 条(解約)
本ネットワークの加入者が、次回の契約更新を望まない場合は、当該契約期間終了日の1ヵ月前までに情報センター所定の手続きにより届け出るものとします。
2.契約期間の中途又は契約期間前において解約を希望する加入者に対しては、既に情報センターに納入された料金の一部若しくは全額を以下の条件で返却するものとします。但し、固定IP接続の加入者の料金返却については、申込書または、見積書に基づくものとします。 (1)加入者の登録料は返却対象外とします。
(2)加入者の納入会費は、以下の計算式により返却するものとします。但し、加入者が情報センターに解約の通知をした当月内で契約の終了を希望する場合は、解約通知日の月末を解約日として計算する。但し、解約通知日が月末から 7 営業日以降の場合は翌月末を解約日として計算します。なお、以下の算式により会費の返却が生じた場合、解約日までに加入者に通知し、速やかに利用料金を返却します。なお、返却する料金に係る振込手数料は加入者負担とします。
会費返却料金 = 納入された会費 - 通常会費月額(税込)×契約期間内の利用月数
第 19 条(初期契約解除制度)
情報センターから契約内容を記載した書面の交付を受けた加入者は、当該書面を受領した日から8日間内であれば、書面による申し出により本サービスを解除することができます。
この効力は当該書面を発したときに生じます。 2.前項の場合、損害賠償もしくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。
ただし、当該期間に情報センターのサービスをご利用された場合、事務手数料、実施工事費、ご利用のサービス料がかかりますので加入者にご負担いただきます。当該金額につきましては、契約内容を記載した書面の額となります。また、契約に関連して情報センターが金銭等を受領している際には当該金銭等を加入者に返還します。
3.本サービスのほか、オプションサービスに加入している場合は、初期契約解除制度とは別途で解約手続きが必要です。
4.事業者が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより、加入者が告げられた内容が事実であると誤認し、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、本サービスの解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば情報センターのサービスを解除することができます。
5.法人その他の団体に該当し、営業目的(非営利組織の場合は事業目的)にて本サービスの申し込みをした加入者においては、本条に定める初期契約解除の適用は除外されます。
第 20 条(更新手続)
本ネットワークの加入者が、前第 18 条の期限までに解約の通知をしない場合(契約書により別途契約期間を定めている場合は除く。)は、本ネットワークの利用を継続する意思があるものとみなし従前の契約を更に1ヵ年更新します。その後においても同様とします。
第 21 条(資格の停止)
本ネットワークの加入者が、前第11条に該当する行為その他信頼関係を損なう行為を行った場合は、予告なしに本ネットワークを利用する資格を停止し解約することができます。
第 22 条(サービスの中断)
情報センターは、次の各号に該当する場合は本ネットワークサービスを中断させることができるものとします。
(1) 本ネットワーク用の機器、通信回線、電源などの保守及び工事上やむを得ないとき。
(2) 本ネットワークを提供するための電気通信事業者及び電気事業者のサービスが停止したとき。
(3) 天災などの不可抗力の事態が発生したとき。
(4) 第 13 条(利用の制限)により本ネットワークの利用を制限しているとき。
2 前項により本ネットワークを中断する場合は、事前に本ネットワークを通じて加入者に通知するものとします。但し、緊急時などやむを得ない場合は事後に通知するものとします。
3 本ネットワークが中断した場合の利用料金は返却しないものとします。
第 23 条(反社会的勢力に対する表明保証)
加入者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団
体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2 加入者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、情報センターはなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること。 (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。 (3)反社会的勢力を利用していること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。 (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。 (6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
3.前項各号のいずれかに該当した加入者は、情報センターが当該解除により被った損害を 賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を情報センターに求めることは できないものとします。
第 24 条(損害賠償)
情報センターは、加入者その他の加入者が本ネットワークを利用することにより生じた損害等に対しては、その責任を一切負わないものとします。
2.本ネットワークの加入者が、本規約に違反し本ネットワークに損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければなりません。
第 25 条(規約の変更)
本ネットワーク規約の変更は、情報センターが行うものとします。
1.施行 平成 7年12月 1日
2.改正 平成11年 6月15日
平成12年10月 5日
平成13年 | 4月 | 1日 |
平成13年 | 8月 | 1日 |
平成14年 | 3月 | 1日 |
平成14年 | 6月 | 6日 |
平成15年 4月15日平成15年11月 1日平成16年 1月15日平成16年 9月 1日平成17年 4月 1日平成23年 4月 1日平成28年12月 1日平成29年 9月 1日平成30年11月 1日