あんしんセキュリティ(迷惑SMS対策)(30日コース)ご利用規約
あんしんセキュリティ(迷惑SMS対策)(30日コース)ご利用規約
株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます。)がお客さまに提供するあんしんセキュリティ(迷惑SMS対策)(30日コース)サービス(以下「本サービス」といいま
す。)は、この「あんしんセキュリティ(迷惑SMS対策)(30日コース)ご利用規約」
(以下「本規約」といいます。)に従って提供されます。お客さまが本規約に同意されない場合、本サービスをご利用いただくことはできません。
第1条(利用契約の成立)
(1)本サービスの利用を希望するお客さま(以下「申込者」といいます。)は、本規約の内容に同意のうえ、ドコモが別に定める方法に従い、ドコモから本サービスの提供を受けるための本規約に基づく契約(以下「利用契約」といいます。)の申込みを行うものとします。
(2)前項に基づき利用契約の申込みがなされた時点で、申込者は本規約の内容に同意したものとみなします。なお、申込者が未xx者である場合は、利用契約の申込み(利用契約締結後の本サービスの利用に関する各種注文を含みます。)について法定代理人(親権者又は未xx後見人)の事前の同意を得るものとします。
(3)ドコモは、次の各号に定める事項のいずれかに該当するとドコモが判断したときは、当該申込者からの申込みを承諾しないことがあります。
①ドコモが別途定めるFOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款又は5Gサービス契約約款(以下総称して「契約約款」といいます。)に基づく契約(以下「回線契約」といいます。)をドコモとの間で締結中のお客さま(以下「回線契約者」といいます。)による申し込みであり、かつ当該回線契約について、電話番号保管中など、ドコモが別に定める状態にあるとき。
②申込みの内容若しくは届出内容に不足若しくは不備があり、若しくはその内容が事実に反しているとき、又はそれらのおそれがあるとき。
③申込者が未xx者である場合は、その法定代理人(親権者又は未xx後見人)の同意を得ている事実をドコモが確認できないとき。
④本利用料(第6条に定義します。)の支払いに関して、本決済事業者(第6条に定義します。)の承認を得られないとき。
⑤申込者が第7条(禁止事項)の定めに違反するおそれがあるとき。
⑥申込者が過去に本規約又はドコモが別に定める「dアカウント規約」又は「ビジネスdアカウント規約」(以下「dアカウント規約」といい、本規約とdアカウント規約とを総称して以下「本規約等」といいます。)に違反したことがあるとき、又はそのおそれがあるとき。
⑦申込者が、過去にドコモにより、ドコモが別に定める「あんしんセキュリティ(迷惑 SMS対策)ご利用規約」(以下「あんしんセキュリティ(迷惑SMS対策)ご利用規約」といいます。)に基づき提供される「あんしんセキュリティ(迷惑SMS対策)」(以下「あんしんセキュリティ(迷惑SMS対策)」といいます。)の利用を停止され、又はあんしんセキュリティ(迷惑SMS対策)の利用にかかる契約(以下「あんしんセキュリティ(迷惑SMS対策)利用契約」といいます。)を解約されたことがあるとき。
⑧申込者が過去に不正利用等により利用契約の解除又は本サービスの提供停止の措置を受けたことがあるとき。
⑨本利用料その他のドコモ若しくは本決済事業者に対する債務の弁済を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑩申込者が本規約に定めるサービス契約者(第2条に定義します。)としての義務を遵守しないおそれがあるとき。
⑪申込者が第19条(反社会的勢力の排除)の定めに違反するおそれがあるとき。
⑫その他、申込者が本規約に違反するおそれがあるとき。
⑬ドコモが別に定める場合に該当するとき。
⑭ドコモの業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4)利用契約は、ドコモが第 1 項に基づく申込みを承諾し、その旨の通知を申込者に行った時点で当該申込者とドコモとの間において成立するものとします。
(5)回線契約者である申込者が、あんしんセキュリティ(迷惑 SMS 対策)利用契約を締結されている場合には、d アカウント規約に基づき発行される d アカウント又はビジネス d アカウント(以下総称して「d アカウント」といいます。)のうち当該あんしんセキュリティ(迷惑 SMS 対策)利用契約を締結されている回線契約にかかる d アカウント(当該回線契約に基づき利用されている契約回線にかかる電話番号をドコモ所定の手続により追加した d アカウントを指すものとし、以下「ドコモ回線d アカウント」といいます。)で、利用契約をお申込みいただくことはできません。
(6)ドコモとの間で利用契約を締結された回線契約者であるサービス契約者が、第13条第2項に定める利用契約の有効期間(以下「有効期間」といいます。)中に当該利用契約のお申込み時に入力されたドコモ回線dアカウントであんしんセキュリティ(迷惑SMS対策)利用契約を締結された場合(当該あんしんセキュリティ(迷惑SMS対策)利用契約の締結
後、利用契約の有効期間中にあんしんセキュリティ(迷惑SMS対策)利用契約が解約等により終了した場合を含みます)には、あんしんセキュリティ(迷惑SMS対策)のみご利用いただくことができ、本サービスはご利用いただけませんので、ご注意ください。
第2条(本サービスの概要)
(1) ドコモとの間で利用契約を締結されたお客さま(以下「サービス契約者」といいま す。)は、本サービスを利用するために必要となる本サービス専用のアプリケーショ
ンソフトウェア(以下「本アプリ」といいます。)がインストールされた、ドコモが別に定める対応端末(以下「本サービス対応端末」といいます。)において、第3項に定める機能をご利用いただくことができます。なお、サービス契約者のiOSを搭載する端末について、端末の設定アプリ上でドコモが別に定める設定を実施し、ドコモが別に定めるOSのバージョン設定を実施していただく必要があります。
(2) 本サービスは、次項に定める機能を提供することを主な内容とし、その詳細及び機能等は、本サービスに関する情報を掲載したドコモの Web サイト(以下「本サービスサイト」といいます。)に定めるとおりとします。なお、本サービス対応端末の種別、本アプリのバージョン、本サービス対応端末の OS のバージョンアップの有無又は Apple,Inc,が提供するメッセージアプリ(以下「メッセージアプリ」といいます。)の設定状況等によっては、ご利用に制限がある場合があります。また、ドコモは、ドコモが適当と判断する方法でサービス契約者に事前に通知又は周知することにより、本サービス対応端末及び対応する OS のバージョンを変更することができるものとします。
(3) 本サービスは、d アカウント設定(第 5 条に定義します。)がなされている本サービス対応端末に送信された SMS(契約約款に定める、制御信号のみを利用して、文字、数字又は記号等の伝送を行うショートメッセージサービスをいい、以下同じとします。)のうち、メッセージアプリで受信した SMS について、フィッシング詐欺等ドコモが別に定めるサービス契約者に害を及ぼすおそれのある SMS(以下「迷惑 SMS」といいます。)であるかを判定し、迷惑 SMS であると判定した場合、メッセージアプリの迷惑メッセージフォルダに当該迷惑 SMS を振り分ける機能(以下「SMS フィルタリング機能」といいます。)を提供いたします。
(4) SMS フィルタリング機能提供のため、サービス契約者がご利用の本サービス対応端末で受信した SMS の送信元、本文、受信日時、メッセージ種別及びメッセージアプリ名の情報(以下総称して「対象情報」といいます。)は、トビラシステムズ株式会社(SMS フィルタリング機能のシステムを提供する事業者をさし、以下「トビラシステムズ」といいます。)のサーバへ送信され、暗号化された状態で保管されます。
(5) ドコモは、SMS フィルタリング機能について、サービス契約者の特定の利用目的への適合性、完全性、有用性、的確性、信頼性、即時性等について保証するものではなく、全ての迷惑判定、並びに振り分けを保証するものではありません。
(6) 第 4 項に基づきトビラシステムズのサーバへ送信された対象情報のうち迷惑 SMS であると判定されなかった情報は、送信後一定期間経過後にトビラシステムズにおいて全て削除されます。
(7) 本サービスの利用には、ドコモ所定のインターネット接続環境及びドコモ所定のスペックを有する通信機器、ソフトウェアその他これらに付随する機器(本サービス対応端末及び本アプリを含み、以下総称して「所定接続環境等」といいます。)が必要となります。サービス契約者は、これらの所定接続環境等のすべてについて、自己の責
任と費用において準備及び設定するものとします。また、ドコモは、サービス契約者に予め通知することなく所定接続環境等に関する指定を取り消すことができるものとし、この場合、以後当該指定が取り消された接続環境等では本サービスを利用できないことがあります。
第3条(ご注意事項)
(1) ドコモは、本アプリのバージョンアップ版を提供する場合があり、サービス契約者ご自身でバージョンアップ版をダウンロードいただく必要があります。この場合、サービス契約者がバージョンアップを行うまでの間又は本アプリのバージョンアップ後に本アプリの画面表示に従って所定の操作を完了するまでの間、本サービスの全部又は一部をご利用いただけなくなる場合があります。また、バージョンアップを行う前にサービス契約者の本アプリ内に蓄積されていた設定データなどが全て消去される場合があります。
(2) 本アプリは、dアカウントを登録又は変更する機能を有していますが、通信のタイミングにおいてサービス契約者の本サービス対応端末が通信可能な状態にない場合などに は、当該dアカウントの登録又は変更及び通知の受信が実施されない場合があります。 (3)本サービス対応端末に本サービスでご利用のdアカウントにかかるdアカウント設定がなされていない場合や通信可能な状態にない場合などには、本アプリのダウンロードやバージョンアップができない場合があります。
(4)の本サービスの利用時において、サービス契約者の本サービス対応端末のレスポンスや通信速度が低下する場合があります。
(5) 本アプリのバージョンアップ版のダウンロード中、本サービスの利用中などに通信が切れた場合、サービス契約者の本サービス対応端末に本アプリの動作に支障を及ぼすアプリ(本サービスと同種の機能を有するアプリ、タスクマネージャ機能を有するアプリな ど)がインストールされている場合など、本アプリが正常に動作しない場合があります。 (6)サービス契約者のご利用の方法によっては、定期的な通信によりパケット通信量/データ通信量が増え、本サービス対応端末の消費電力が増加し、連続通話(通信)時間・連続待受時間が短くなる場合があります。
第4条(知的財産xx)
(1)本サービスに関連して、又は本サービスを通じてサービス契約者に提供される本アプリ及びその他の情報・コンテンツ等(以下総称して「本アプリ等」といいます。)にかかる著作xxの知的財産権その他一切の権利は、xxx又は第三者に帰属します。利用契約の締結は、サービス契約者に対してこれらに関する権利を移転するものではなく、サービス契約者は、利用契約に基づく本サービスの利用に必要な範囲に限って、本アプリ等を使用することができるものとします。
(2)本アプリ等の内容及び品質は、サービス契約者が本サービスにおいて本アプリ等の提
供を受ける時点でドコモが合理的に提供可能な範囲のものとします。
第5条(dアカウントのID/パスワードについて)
(1) サービス契約者がご利用の本サービス対応端末において、本サービスを利用する場合には、dアカウントの ID 及びパスワードの入力又はdアカウント規約に基づきdアカウント設定(以下「dアカウント設定」といいます。)がなされている本サービス対応端末による認証が必要です。なお、dアカウントの利用条件は、dアカウント規約の定めるところによります。
(2)dアカウントの ID 及びパスワードが入力されて本サービスの利用がなされた場合、当該利用はサービス契約者によりなされたものとみなします。
(3)本サービスは、利用契約の申込みをされた本サービス対応端末からのみ利用することができます。ただし、利用契約締結後に契約締結をされた本サービス対応端末上でApple, Inc.が定める手順に従いiCloudバックアップを行った後に本アプリをアンインストールした場合で、その後、同じ又は異なる本サービス対応端末においてiCloudバックアップから復元されたときに限り、当該利用契約の契約状態を引き継ぎ本サービスをご利用いただくことができます。
(4)第13条第2項に基づき利用契約が有効期間満了により終了した場合、再度利用契約をお申込みいただくことにより本サービスをご利用いただけますが、既に終了した利用契約に関するサービス契約者の情報は引き継がれません。
第6条(利用料の支払等について)
(1)サービス契約者は、本サービスのご利用の対価(以下「本利用料」といいます。)として、本サービスの利用契約のお申込みを行う画面に表示される金額(税込)をドコモにお支払いいただきます。
(2)サービス契約者は、本利用料の支払いについては、Apple, Inc.(又は同社が指定する第三者)(以下「本決済事業者」といいます。)の提供する決済手段を利用するものと し、当該決済手段の利用に関して本決済事業者が定める規約に同意のうえ、同規約に従って本利用料の支払いを行うものとします。
(3)サービス契約者が、同一期間において、利用契約とあんしんセキュリティ(迷惑SMS対策)利用契約の双方を締結されている場合、本利用料に加えて、あんしんセキュリティ
(迷惑SMS対策)のご利用にかかる対価もお支払いいただく必要があります。また、あんしんセキュリティ(迷惑SMS対策)ご利用規約に基づきあんしんセキュリティ(迷惑SMS対策)のご利用にかかる対価が無料となる期間中であっても、本利用料をお支払いいただく必要がありますのでご注意下さい。
(4)前項の場合を含め、ドコモは、本利用料及びあんしんセキュリティ(迷惑SMS対策)のご利用にかかる対価の返還、払い戻し等を行わないものとします。
(5) 本サービスのご利用には、一部を除き、パケット通信料/データ通信料がかかります
(本アプリ及びそのバージョンアップ版のダウンロード時などを含みますが、これらに限りません。)。
第7条(禁止事項)
サービス契約者は、本サービスのご利用にあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
①ドコモ若しくは第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権、その他の権利若しくは利益を侵害する行為、又は侵害するそれのある行為
②第三者のプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
③サービス契約者以外の第三者にかかる情報を本サービス又は本アプリに登録する行為
④ドコモ若しくは第三者の設備に無権限でアクセスすること、過度な負担を与えること、本サービスの提供を不能にすること、その他本サービスの提供若しくは運営に支障を与える行為、又はそれらのおそれのある行為
⑤ドコモの営業活動を妨害する行為、又は妨害するおそれのある行為
⑥ドコモ若しくは第三者に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為
⑦犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為
⑧本サービスを利用することによって得られる一切の情報を業として利用する行為又は方法の如何を問わず第三者の利用に供する行為
⑨事実に反する情報又はそのおそれのある情報を提供する行為
⑩ドコモ若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為、又はそのおそれのある行為
⑪dアカウントのID又はパスワード(dアカウント設定がなされている本サービス対応端末を含みます。)を不正に使用する行為
⑫ドコモの定める手順に反する方法で本アプリをインストールし、使用する行為。その 他、本アプリを、本アプリの本サービス対応端末へのインストール時に表示されるドコモが定める本アプリの使用条件に反する方法又は反するおそれのある方法で利用し、又は使用する行為
⑬本アプリを本サービス対応端末以外の端末(本サービス対応端末を不正に改造した端末を含みます。)で利用する行為
⑭本アプリ等について、複製、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含みます。)、伝達、譲渡、貸与、変形、翻案等の利用を行うなど、本アプリ等を本規約に基づき許諾された範囲を超えて利用し、又は使用する行為
⑮本アプリについて、改変若しくは改ざんを行い、又は逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング行為(主に内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。)を行う行為
⑯本アプリに付されている著作権表示及びその他の権利表示を削除又は改変する行為
⑰上記の他、法令若しくは公序良俗に違反する行為、又は違反するおそれのある行為
第8条(輸出入関連法規の遵守)
サービス契約者は、本アプリを日本国外に持ち出す場合等、日本国又は諸外国の輸出入に関する法令等(以下「輸出入関連法規」といいます。)の適用を受ける場合には、輸出入関連法規を遵守するものとします。なお、サービス契約者は本条の規定に違反した行為により生じるいかなる問題についても、サービス契約者のご自身の責任でこれを解決するものとします。
第9条(パーソナルデータの取扱い)
ドコモは、パーソナルデータの取り扱いについて、別途「NTTドコモ プライバシーポリシー」において公表します。
第10条(本サービスの提供中断等)
ドコモは、次の各号に該当するとドコモが判断したときは、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
① 本サービスにかかるシステム(トビラシステムズのサーバその他本サービスの提供にあたり利用する第三者のサービスにかかるシステムを含み、以下同じとします。)の保守・点検等のために必要な場合
② 天災地変等の不可効力等により、本サービスの提供ができない場合
③本サービスにかかるシステムの障害等が発生した場合
④災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他公共のために必要がある場合
⑤運用上又は技術上やむを得ず本サービスの一時中断が必要であると判断される場合
⑥ その他合理的に必要と認められる場合
(2)ドコモは、前項に定めるほか、本サービスの運用上必要な範囲において、本サービスの利用の制限等を行うことができるものとします。
(3)ドコモは、第1項に基づく本サービスの全部若しくは一部の提供の中断又は前項に定める利用の制限等を計画している場合は、その旨を本サービスサイト上に掲載する方法によりサービス契約者に周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は当該周知を行わないことがあります。
(4)ドコモは、第1項又は第2項の定めに基づき本サービスの提供を中断し、又はその利用を制限等した場合であっても、本利用料の返還、払い戻し等は行わず、また当該提供中断又は利用の制限等によりサービス契約者に損害が生じた場合であっても責任を負いませ ん。
第11条(本サービスの利用停止)
(1) ドコモは、サービス契約者が次の各号に該当するとドコモが判断したときは、サービス契約者に対する事前の通知を行うことなく、サービス契約者による本サービスの全部又は一部のご利用を停止することができるものとします。
①第1条(利用契約の成立)第3項各号のいずれかに該当する場合
②第7条(禁止事項)に違反した場合
③ドコモに対して事実に反する内容の届出又は通知をした場合
④第三者による本サービスの利用に支障を与える又はそのおそれのある行為があった場合
⑤その他本規約に違反した場合
⑥その他ドコモの業務遂行上支障がある場合
(2) ドコモは、サービス契約者に対し、前項の措置に替えて、又は前項の措置とともに期限を定めて当該事由を解消することを求めることができるものとします。ただし、本項の定めは、ドコモが第13条(利用契約の終了等)に基づき利用契約を解除することを妨げるものではありません。
(3)ドコモは、第1項に基づきサービス契約者による本サービスの利用を停止した場合であっても、本利用料の返還、払い戻し等を行いません。
第12条(本サービスの変更、追加、廃止)
(1) ドコモは、本サービスサイト上に掲載する方法その他ドコモが適当と判断する方法によりサービス契約者に事前に通知又は周知することにより、本サービスの全部若しくは一部を変更、追加又は廃止することができるものとします。なお、本サービスの全てが廃止された場合には、当該時点をもって利用契約は終了するものとします。
(2)ドコモは、前項の定めに基づき本サービスの全部又は一部を廃止したことによりサービス契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
第13条(利用契約の終了等)
(1)ドコモは、サービス契約者に次の各号の一に該当する事由が生じた場合、サービス契約者に何らの催告なく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
①利用契約の申込内容が事実に反していることが判明したとき。
②第11条(本サービスの利用停止)第1項各号に定める事由のいずれかに該当するとし
て、本サービスの利用が停止された場合において、当該事由がドコモの業務に支障を及ぼすおそれがあるとき、又はドコモが指定する期限までに当該停止の原因となった事由を解消しないとき。
③第7条(禁止事項)に違反したとき。
④本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
⑤本利用料その他のドコモ又は本決済事業者に対する債務をその支払期限を経過してもなお支払いただけないとき。
⑥ドコモに重大な危害又は損害を及ぼしたとき、又はそのおそれがあるとき。
⑦その他本サービスの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき
(2)利用契約の有効期間は、利用契約の成立の日の翌日から起算して30日目までとなります。当該期間の経過をもって、利用契約は自動的に終了します。
(3)利用契約が終了した後も、本アプリにて利用契約の終了を確認できるまでの間、自動的に通信が発生する場合があります。
(4)ドコモは、本条に基づき利用契約が終了したことにより、お客さまが損害を被った場合でも、その責任を負いません。
第14条(本アプリの契約不適合)
(1)ドコモは、本サービス又は本アプリの完全性・有用性・正確性・即時性・安全性等を保証するものではなく、必ずしもサービス契約者の特定の利用目的や要求に対する適合性を保証するものではありません。また、xxxは、本アプリが第三者の著作xx知的財産権その他の権利を侵害していないこと、本アプリが正常に動作することを保証するものではありません。
(2) ドコモは、本アプリに利用契約に定める内容に適合しない点(以下「契約不適合」といいます。)が発見された場合で、当該契約不適合の修補が必要であると認めたときは、利用契約に定める内容に適合する本アプリを提供し、又は当該本アプリの契約不適合を修補するものとします。この場合、サービス契約者は、本アプリを再ダウンロードし、又はバージョンアップする必要があります。なお、本アプリの再ダウンロード又はバージョンアップが完了するまでの間、本サービスを利用できないことがあります。
第15条(損害賠償の制限)
(1) ドコモが本サービス又は本アプリに関してサービス契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、ドコモがサービス契約者に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害に限られるものとし、かつ、本利用料相当額を上限とします。ドコモは、間接損害、特別損害、付随的損害、派生的損害、逸失利益についての責任は負わないものとします。
(2)本サービスに関してサービス契約者が被った損害がドコモの故意又は重大な過失に起因する場合、本規約に置いてドコモを免責し、又は責任を制限する規定は適用しません。
第16条(通知)
(1)ドコモは、本サービスに関するサービス契約者への通知を、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うことができるものとします。
① サービス契約者が利用契約のお申込み時に入力されたdアカウントに関して、dアカウント規約に基づく連絡先メールアドレスとして登録されているメールアドレスへの電子メールによる通知
②その他ドコモが適当と判断する方法
(2)前項各号に掲げる方法によるサービス契約者への通知は、ドコモが前項に定める通知を発した時点になされたものとみなします。
(3)ドコモは、第1項各号に掲げる方法のほか、本サービスサイト上にその内容を掲載することをもって、本サービスに関するサービス契約者に対する通知に替えることができるものとします。この場合、ドコモが当該通知内容を本サービスサイト上に掲載した時点をもって当該通知がサービス契約者に対してなされたものとみなします。
第17条(残存効)
利用契約が終了した後も、第6条(利用料の支払等について)、第9条(パーソナルデータの取扱い)、第10条(本サービスの提供中断等)第4項、第12条(本サービスの変更、追加、廃止)第2項、第13条(利用契約の終了等)乃至第15条(損害賠償の制限)、本条、第20条(権利譲渡等の禁止)、第21条(準拠法)及び第22条(合意管轄)の定めは、なお有効に存続するものとします。
第18条(本規約の変更)
ドコモは、次の各号のいずれかに該当する場合は、サービス契約者へドコモが適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。
①本規約の変更が、ご利用者の一般の利益に適合するとき
②本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
第19条(反社会的勢力の排除)
(1)サービス契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
①自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企
業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること。
②サービス契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
③サービス契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質的に関
与していると認められる関係を有すること。
④自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑤暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑥サービス契約者が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)サービス契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、ドコモの信用を毀損し、又はドコモの業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
第20条(xxxx等の禁止)
サービス契約者は、ドコモの事前の書面による承諾なしに、利用契約に関するサービス契約者の権利又は義務を譲渡し、承継させ、貸与し、又は担保に供することはできないものとします。
第21条(準拠法)
利用契約の効力・履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第22条(合意管轄)
利用契約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所又はサービス契約者の住所地の地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。