(注)JIS等の法令、海外基準および業界団体自主基準等に基づく技術的手法による分析・調査・検査・試験および測量業務を 対象とします。ただし、そのうち、対象物に 物理的な変化・圧力を加える業務(ボーリング等の掘削工事・金属の強度調査・衝撃試験等)は対象外とします。対象物に物理的な変化・圧力を加える業務を補償対象に含める 場合は、別途代理店・扱者までお問合わせ願います。
一般社団法人日本環境測定分析協会
環境測定分析業務賠償責任保険制度のご案内
賠償責任保険普通保険約款 ・ 請 負 業 者 特 別 約 款管理財物損壊補償特約 ・ 被害者治療費等補償特約
この保険制度について
会員の皆様が行う大気・水質・騒音等環境測定分析業務遂行中に発生した偶然な事故、または被保険者が同業務遂行のために所有、使用もしくは管理している施設の欠陥、管理の不備により発生した偶然な事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。
財物(管理財物)の損壊による使用不能に起因して、法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害(休業損失や利益損失)に対しても、保険金をお支払いするプランをご用意しています。
事故例:工場での環境測定業務中、ボイラーを破損。
ボイラーの修理のため工場の生産を停止した期間の工場側の利益を補償できます。
「対象業務に関する特約」のセットにより、環境測定分析業務以外の業務(注)も補償の対象とすることができます。
(注)JIS等の法令、海外基準および業界団体自主基準等に基づく技術的手法による分析・調査・検査・試験および測量業務を 対象とします。ただし、そのうち、対象物に物理的な変化・圧力を加える業務(ボーリング等の掘削工事・金属の強度調査・衝撃試験等)は対象外とします。対象物に物理的な変化・圧力を加える業務を補償対象に含める場合は、別途代理店・扱者までお問合わせ願います。
本制度を説明した動画はこちらから
保 険 期 間 ・ 2022 年 11 月1日 午後 4 時 より
2023 年 11 月1日 午後 4 時 まで
申込締切日 ・ 2022 年 10月 14 日(金) ※中途加入も可能です。
入金締切日 ・ 2022 年 10月 19 日(水)
(2022年度版)
一般社団法人日本環境測定分析協会
<代理店・扱者>
丸紅セーフネット株式会社
<引受保険会社>
1
三井住友海上火災保険株式会社
1.保険金をお支払いする主な場合
表紙の「この保険制度について」に記載のとおりです。
保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
〈事故例〉
(1)煙突の吹出し口で排気を測定するため測定機器を吊り上げていた際、機器が落下し、通行人がケガをした。
(2)ばいじん等の検査のため集じん機の周辺に設置しておいた検査機器が吸い込まれ、集じん機内部を壊してしまった。
(3)ボイラーの排気検査のためボイラー付属配管に登っていたところ、検査機器が落下して、検査に立ち会っていた委託元の従業員がケガをした。
(4)騒音振動測定の際、委託元の施設を壊した。
(5)地質調査のための土壌掘削時に地中の水道管を損傷させ、水道管の損傷部分の補修が必要となった(。 環境測定分析業務における地質調査に限ります。)
(6)農家へ農薬調査に訪れた際、転んでxxxxxxxの暖房設備を破損させてしまった。
(7)ステンレスの錆の原因について実地調査をしている際、工具を落とし、下にいる者にケガをさせた。
※(6)(、7)は「対象業務に関する特約」のセットにより補償。おすすめプラン【間接損害補償付きプランご加入の場合】
(8)工場で測定業務中、ボイラーを破損。ボイラーの修理のため工場の生産を止めた期間の工場側の利益を補償。 等
※(8)の補償は、AA1型、AA2型、AA3型、BB1型、BB2型、BB3型をご選択いただいた場合に限ります。
2.お支払いの対象となる損害
損害の種類 | x x |
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
⑦被害者治療費等 | この制度において規定される損害の原因となる事由に起因して事故が発生し、被害者が被った身体障害を直接の原因として、その事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、通院し、入院し、重度後遺障害を被り、または死亡した場合において、被保険者が引受保険会社の同意を得て負担した次のいずれかに該当する費用 (a)被害者が通院または入院による治療を必要とする場合において、その治療に要した費用 (b)被害者が重度後遺障害を被った場合において、その原因となった身体障害の治療に要した費用 (c)被害者が死亡した場合において、葬祭に要した費用 (d)見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。ただし、社会通念上妥当な額を限度とし、被害者が損害賠償請求を行う意思を有していないにもかかわらず、被保険者の社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付は、その名目を問わず除きます。 法律上の損害賠償責任を負担するか否かを問わずお支払いの対象となりますが、損害賠償責任を負担した場合には、既にお支払いした保険金は損害賠償金に充当されます。また、原因となった事故の発生の日からその日を含めて1年以内に被保険者が現実に負担した費用に限ります。 |
⑥争訟費用の額 ×
支払限度額
①損害賠償金の額
お支払いする争訟費用の額
上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から加入者証記載の免責金額1万円を差し引いた額をお支払いします。ただし、加入者証記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
=
なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問合わせください。
適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、上記⑦の対象となる場合を除き、保険金のお支払いの対象とはなりません。
3.間接損害補償付きプランとは
好評!
間接的な損害とは、財物を損壊した場合に発生する修理費などの直接的な損害ではなく、財物を損壊し、その財物を使用不能にしたことによる休業損失や利益損失などの損害をさします。例えば、工場内にてボイラーからの排気ガスを測定中、内部に測定機械を落としてしまいボイラーを破損してしまったため、ボイラーの修理費として保険金を使用しました。ところが、xxxxの修理が完了するまでの期間、工場の生産も止まることになり、ボイラーの修理費用の他に工場が停止していた期間、工場を管理する会社が得られるはずであった生産による利益金(間接的に発生した損害)まで賠償責任が発生してしまう場合も考えられます。
「4.保険金の支払限度額」に記載の間接損害補償付きプラン(AA1型~AA3型、BB1型~BB3型)にご加入いただくと上記のような間接的に発生した損害についても補償対象となりますので、工場等での環境分析測定業務を行われる業者の皆さまはこの機会にぜひご加入をご検討ください。
※このプランは、作業対象物などの管理財物の損壊による間接損害を補償の対象に加えるものです。管理財物以外の財物の損壊による間接損害については、標準プランでも補償の対象となっておりましたが、皆さまの業務の性質上、このプランにご加入いただかないと間接損害についてお支払いの対象とならないケースが多いため、2016年度新設したものです。
4.保険金の支払限度額
この保険制度では、主契約(環境測定分析業務を対象とする)として、ご希望により身体障害に対する賠償と、財物損壊に対する賠償とをセットした補償、または財物損壊のみの補償のいずれかをご選択いただきます。また、特約をセットすることで、環境測定分析業務以外の業務(注)も対象とすることができます。いずれの場合でも事故が生じた場合には、1回の事故につき損害賠償金から一律に免責金額として1万円を差し引いて、支払限度額の範囲内で保険金をお支払いいたします。
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
お客さまが実際にご加入いただく支払限度額および免責金額につきましては、加入申込票のご加入コースと下記の表を照らし合わせてご確認ください。
(注)JIS等の法令、海外基準および業界団体自主基準等に基づく技術的手法による分析・調査・検査・試験および測量業務を対象とします。ただし、そのうち、対象物に物理的な変化・圧力を加える業務(ボーリング等の掘削工事・金属の強度調査・衝撃試験等)は対象外とします。
〈支払限度額〉
◎財物損壊のみの契約方式
(免責金額:1事故につき1万円)
◎身体障害・財物損壊セットの契約方式
〈身体障害・財物損壊共通(〉免責金額:1事故につき1万円)
標準プラン | おすすめプラン (間接損害補償付き) | 1事故につき | 保険期間中につき |
A1型 | AA1型 | 3,000万円 | 3,000万円 |
A2型 | AA2型 | 5,000万円 | 5,000万円 |
A3型 | AA3型 | フリープラン(5,000万円超) |
標準プラン | おすすめプラン (間接損害補償付き) | 1名につき | 1事故につき | 保険期間中につき |
B1型 | BB1型 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
B2型 | BB2型 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
B 3型 | BB 3型 | フリープラン(5,000万円超) |
☆おすすめプランをご選択いただくと管理財物の損壊により間接的に発生した損害についても補償の対象となります。詳しくは、「3.間接損害補償付きプランとは」をご参照ください。
※AA3型・BB3型のご契約の場合、管理財物の損壊による間接損害の支払限度額は1事故につき5,000万円となります。(基本の支払限度額の内枠払い)
※被害者治療費等補償特約の支払限度額
区 分 | 支払限度額 | |
1回の事故につき被害者 1名あたりの限度額 | 被害者が死亡した場合 | 50万円 |
被害者が重度後遺障害を被った場合 | 50万円 | |
被害者が入院した場合 | 10万円 | |
被害者が通院した場合 | 3万円 | |
1事故および保険期間中の支払限度額 | 1,000万円 |
5.保険金をお支払いしない主な場合
〈普通保険約款でお支払いしない主な場合〉
①保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
②被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
④被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(じょう)に起因する損害賠償責任
⑥地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
⑦液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢(いっ)出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
⑧原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。 等
〈賠償責任保険追加特約(自動セット)でお支払いしない主な場合〉
⑨直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれかの事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
◇xxx(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵(じん )の人体への摂取または吸引
◇xxxへの曝露(ばくろ)による疾病
◇xxxの飛散または拡散
⑩直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害
〈請負業者特別約款および管理財物損壊補償特約でお支払いしない主な場合〉
⑪被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⑪被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入に起因する地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)、その収容物または土地の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⑪被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した地下水の増減について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⑭被保険者の下請負人またはその使用人が被保険者の業務(下請業務を含みます。)に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑮航空機の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑯パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリングまたは熱気球の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑪自動車・原動機付自転車の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、走行中を除き出張修理・整備を目的として一時的に管理している場合や、貨物の積込みまたは積卸し作業に起因する損害賠償責任を除きます。
⑱仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し)または放棄の後に、仕事の結果に起因する損害賠償責任
⑲被保険者の占有を離れ施設外にある財物に起因する損害賠償責任
⑳じんあいに起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
�騒音に起因する損害賠償責任
➃塗料(塗料またはその他の塗装用材料)の飛散を防止するための養生等の措置を取らずに行われた塗装(吹付けを含みます。)作業による塗料の飛散または拡散に起因する損害賠償責任。ただし、容器などを落下または転倒させたことにより塗料が飛散または拡散した場合を除きます。
�直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害
◇医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
◇はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
�被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。)に起因して生じた損害
➃被保険者が第三者から借用中の、または支給された財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合、その財物につき正当な権利を有するものに対して負担する損害賠償責任 等
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
6.加入資格および保険契約者
この保険は(一社)日本環境測定分析協会が保険契約者となる団体契約です。
この保険にご加入いただけるのは、お申込人・記名被保険者が、以下に該当する場合となります。
◇申込人 | (一社)日本環境測定分析協会の正会員(法人)に限ります。 |
◇記名被保険者 | (一社)日本環境測定分析協会の正会員(法人)に限ります。 |
申込人と被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
7.加入手続方法および保険料
加入手続の流れ
①加入申込票に、ご加入者名(含む代表者名)・ご加入希望型・直近会計年度(1年間)の年間売上高をご記入のうえ、代理店・扱者(丸紅セーフネット株式会社)宛にメール送信(メール不可の場合はFAX)してください。
↓
②代理店・扱者(丸紅セーフネット株式会社)より保険料見積書をメールまたはFAXにて返信いたします。
↓
③加入申込票に保険料をご記入のうえ、ご加入者の代表者の役職印を押印いただき、代理店・扱者(丸紅セーフネット株式会社)までご返送ください。また、保険料につきましては、下記口座に電信扱にて2022年10月19日(水)までにお振込ください。なお、振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願いします。
一般社団法人 日本環境測定分析協会賠責口
8.事故が起こった場合の手続
(1)事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等
事故が発生した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止
②相手の確認 ③目撃者の確認
三井住友海上へのご連絡は 24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
事故は いち早く
0000-000-000(無料)へ
被保険者または保険金を受け取るべき方には、次表のうち引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。なお、必要に応じて次表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類 |
(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ①他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 |
②他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部(個人)事項証明書 |
③①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 | |
④損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 |
⑤共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 |
(4)被保険者が負担した費用の額を示す書類 | 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書 |
(5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 ①保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 |
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 |
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款、特別約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
○ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
○ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款、特別約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
○契約取扱者が代理店または引受保険会社の社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または引受保険会社の社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
この書面では請負業者賠償責任保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、普通保険約款およびご加入の保険種類ごとの特別約款・特約(以下「普通保険約款・特約」といいます。)によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。申込人と記名被保険者が異なる場合は、記名被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管してくださいますようお願いいたします。
請 負 業 者 賠 償 責 x x 険をご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
2019年10月1日以降始期契約用
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入前に必ず読んでいただき、お申込みくださいますようお願いします。この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
契約概要のご説明
1.商品の仕組み
保 険 の 種 類 | 商 品 の 仕 組 み | ||||||||
請負業者賠償責任保険 | 賠償責任保険普通保険約款 | + | 自動セット特約 保険法の適用に関する特約賠償責任保険追加特約 | + | 請負業者特別約款 | + | 自動セット特約 管理財物損壊補償特約 被害者治療費等補償特約 | + | 任意セット特約 対象業務に関する特約(注)管理財物損壊補償特約 (間接損害補償用)(注) |
(注)任意セットの特約は必要な場合にセットします。「2(.2)セットできる主な特約」をご参照ください。
2.引受条件等
(1)補償内容
①被保険者
保険の種類 | 被保険者(ご加入いただいた保険契約で補償を受けられる方をいいます。) |
請負業者賠償責任保険 | 加入申込票(注)の「記名被保険者」欄に記載された方のみが被保険者となります。 |
ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
②保険金をお支払いする主な場合
パンフレット本文(「環境測定分析業務賠償責任保険制度のご案内」。以下「パンフレット」といいます。)の「保険金をお支払いする主な場合」のページをご参照ください。
③お支払いの対象となる損害
パンフレットの「お支払いの対象となる損害」のページをご参照ください。
④保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレットの「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。
(2)セットできる主な特約
セットできる主な特約はパンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(3)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間
保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。
②補償の開始
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
③補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
(4)支払限度額等
パンフレットをご参照ください。
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払込むべき金銭をいいます。
(2)保険料の払込方法
パンフレットをご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還しますが、始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。 注意喚起情報のご説明 の「6.解約と解約返
れい金」をご参照ください。 6
注意喚起情報のご説明
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いします。
この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
1.クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)
このご契約は、一般社団法人 環境測定分析協会が保険契約者となる団体契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。
2.告知義務・通知義務等
特にご注意ください
①申込人または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
②告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票(注)に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認ください。
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記載上の注意事項)
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
特にご注意ください
①ご加入後、次の事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
②ご加入後、次の事実が発生する場合は、ご加入内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
◇ご住所の変更等、加入者証に記載された事項を変更する場合
◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
○保険の対象(施設、業務等)に変更(追加および削除)が生じる場合
○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)
3.保険期間および補償の開始・終了時期
(1)保険期間
保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。
(2)補償の開始
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
(3)補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレットをご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください
保険料は、パンフレット記載の方法により払い込んでください。パンフレット記載の方法により保険料を払い込んでいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
6.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
■ご加入の脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(右図をご参照ください。)分よりも少なくなります。たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
■始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
7.保険会社破綻時等の取扱い
○損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
○この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は1 0%補償されます。
○また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
8.契約取扱者の権限
パンフレットをご参照ください。
9.個人情報の取扱い
後記「その他のご説明」をご参照ください。
この保険商品に関するお問合わせは | ||
<代理店・扱者> 丸紅セーフネット株式会社 x000-0000 xxxxxxxxxx0xx xxxxxx0x TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 | ||
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 | 指定紛争解決機関 | |
引受保険会社にご相談・苦情がある場合 | 引受保険会社との間で問題を解決できない場合 | |
「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料) チャットサポートなどの各種サービス こちらからもアクセスできます。 | 引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022-808 〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕 ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx) | |
事故が起こった場合 | ||
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 「24時間365日事故受付サービス三井住友海上事故受付センター」 事 故 は い ち 早く 0000-000-000(無料) |
別約款および特約でご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
ようお願いいたします。この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款、特
ご加入に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいます
その他のご説明
1.お申込み時にご注意いただきたいこと
(1)共同保険
この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。それぞれの引受保険会社は、引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、三井住友海上は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。引受保険会社およびその引受割合は次のとおりです。
三井住友海上(幹事会社) 引受割合 70%東京海上日動火災保険 〃 30%
(2)ご加入条件
次のような場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
○著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合
(3)この保険契約では、ご加入時に「把握可能な最近の会計年度(1年間)の実績数値」に基づいて算出される、あらかじめ確定した保険料を払込んでいただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
○ご加入の際には、保険料を算出(確定)するために必要な資料を引受保険会社にご提出いただきます。
○新設法人等で、契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の実績がない場合は、ご加入時における「事業計画値」が確認できる資料に基づいて保険料を算出します。この際、「事業計画値」を適用して算出した保険料は確定保険料となりますので、保険契約終了後に実際の売上高をご通知いただく必要はありません。
(4)個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
詳細は、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)または引受保険会社のホームページをご覧ください。
A22-100798 承認年月:2022年8月