Contract
xx財産随意契約案内書
[申込み先着順売却物件]
物件番号5~14
(受付期間:令和4年9月22日~令和5年5月31日)
鹿 児 島 県
目 次
○ xx財産随時売払随意契約応募要領 1
1.売払物件 1
2.契約に必要な資格 1
3.申込みの手続等 2
4.物件の確認等 3
5.契約の相手方の決定方法 3
6.契約の締結等 3
7.売買代金の支払い方法 3
8.所有権の移転等 4
9.用途の制限等 4
10.そ の 他 5
○ 契約に係る提出書類様式 6
・xx財産随時売払随意契約申込書(様式1) 6
・誓約書・役員一覧(様式2) 7
・申出書 (様式2-2) 9
・見積書(様式3) 10
・共有合意書(様式4) 11
・委任状(様式5) 12
○ xx土地(建物)売買契約書(案) 13
○ 銀行振出小切手の見本 18
○ 令和4度xx財産随時売払(申込み先着順)物件一覧 19
○ 物件調書及び関係図面 22
xx財産随時売払随意契約応募要領
1.売払物件
売払物件は,別添「xx財産随時売払物件一覧」のとおりです。物件に関する詳しい説明は,物件調書をご覧ください。
2.契約に必要な資格
次の(1)から(3)までのいずれにも該当しない方であれば,個人,法人,共有名義を問わず,どなたでも購入いただけます。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者
① 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者,破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下,「暴力団対策法」という。)第32条第1項各号に掲げる者
② 鹿児島県との契約等において,次のアからキまでのいずれかに該当すると認められる者でその者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないとされたもの及びその者を代理人,支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者
ア 契約の履行に当たり,故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札又はせり売りにおいて,そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し,若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又
は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ 契約により,契約の後に代価の額を確定する場合において,当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
キ アからカにより一般競争入札に参加できないとされている者を契約の締結又は履行に当たり代理人,支配人その他の使用人として使用した者
地方自治法第238条の3第1項に規定する者
地方自治法第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する職員
次のアからケまでのいずれかに該当する者
なお,資格要件確認のため,鹿児島県警察本部に照会する場合があります。
ア 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2
条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
ウ 役員等が,暴力団員等であると認められる法人又は個人
(※)
エ 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人又は個人 オ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に
損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人又は個
人
カ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど,直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人又は個人
キ 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人又は個人
ク 役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人又は個人
ケ アからクまでに定める者の依頼を受けて申込みしようとする法人又は個人
(※)役員等とは
・ 法人にあっては,役員(非常勤の者を含む。),支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者
・ 個人にあっては,その者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わずその経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者
3.申込みの手続等
申込みにあたっては,xx財産随時売払随意契約申込書(様式1),誓約書(様式
2)又は申出書(様式2-2:鹿児島県に対し令和4年4月1日以降に誓約書を提出したことのある法人又は個人のうち,誓約書裏面の役員等名簿に変更の無い場合に提出できます。),見積書(様式3)及び下記の添付書類を提出してください。
受付期間び受付場所
xx財産随時売払物件一覧に記載してある受付期間及びそれぞれの物件ごとの担当部局
添付書類
① 個人の場合
住民票の写し,印鑑登録証明書
② 法人の場合
商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書),印鑑登録証明書(代表者印)
③ 共有の場合
共有名義で申込みされる場合は共有者全員の上記①または②及び共有合意書
(様式4)
④ 登記地目に「畑」「田」の農地が含まれる物件の場合
物件所在地の市町村農業委員会又は鹿児島県知事が交付する「買受適格証明 書」の写し(交付手続きには通常1月以上の期間が必要となりますのでご注意ください。) (該当する物件はありません。)
申込方法
・持参(県の閉庁日を除く午前9時から午後5時まで)に限ります。
(注意事項)
① 提出書類の作成に要する費用は全て申込者の負担とします。
② 提出書類は,返却及び公表を行わず,契約事務のみに使用し,他の用途には使用しません。
③ 住民票の写し,商業・法人登記簿謄本・印鑑登録証明書は,申込期限の3ケ月前までに発行されたものを添付してください。
④ 法人の代表権のない方や個人でやむを得ず代理の方が申込まれる場合は,委任者の印鑑証明書を添付した委任状(様式5)をご持参してください。
4.物件の確認等
物件については物件調書に概略を記載しておりますが,現状引渡しとなりますので,申込みを行う前に,必ず申込者自身において現地を確認し,物件の利用等に係る諸規 制について,関係機関に問い合わせる等の調査を行ってください。
なお,現物と公示数量が符合しない場合でも,これを理由として契約の締結を拒むことはできません。
5.契約の相手方の決定方法
最初に売払価格を記載した見積書を提出された方を契約の相手方と決定します。
(見積書の受付順により決定します。)
ただし,同時に複数の見積書の提出があった場合は,くじ引きの方法により決定します。
※ 既に売払済となっている場合は,ご容赦ください。
6.契約の締結等
売買契約書案の提出
契約の相手方に決定した方は,決定の日から5日以内に,記名押印した売買契約書(様式6)の案2通を提出していただきます。(契約書(案)は県から交付します。)
契約の締結
売買契約の締結は,速やかに行います。
売買契約締結と同時に,契約保証金として,売買代金の10%以上(円未満切捨て)の金額を現金,県が発行する納入通知書又は銀行振出小切手(様式参考)で納付していただきます。
なお,契約保証金は,全額を売買代金の一部として充当します。
売買契約書のうち,1通(県で保管するもの)に貼付する収入印紙その他契約の締結に必要な費用は,契約者の負担となります。
7.売買代金の支払い方法
売買代金(契約保証金額を除いた残金)は,売買契約締結後,県が発行する納入通知書により指定した期日までに一括で納付していただきます。(契約締結の翌日より起算して30日以内)
契約者が指定した期日までに売買代金を支払わないときは,その翌日から支払いの日までの日数に応じ,年2.5%の割合で計算した遅延利息を県に納入することとなります。
契約者が指定した期日までに売買代金を納付しない場合において,県が納付することを不能と認めたときは,契約を解除するものとし,契約保証金は県に帰属します。
8.所有権の移転等
売買代金全額が納付されたときに所有権の移転があったものとし,現状有姿のまま物件を引渡します。
なお,所有権の移転までの間,使用又は収益することはできません。
(注意事項)
現地での引渡しは原則として行いません。必ず事前に現地の確認を行ってください。
所有権の移転登記は,物件の引渡し後,県において行います。
所有権移転登記に必要な登録免許税等,契約の履行に必要な費用は,契約者の負担となります。
なお,登記免許税については,登録免許税法(昭和42年法律第35号)及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)で定める税率に基づき算定した上で,後日,お知らせします。
9.用途の制限等
売払物件については,売買契約書において次の制限が付されます。
公序良俗に反する使用等の禁止
ア 契約者は,売買物件を売買契約締結の日から5年間は,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業,同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し,又はこれらの用に供されることを知りながら,第三者に所有権を移転し,若しくは貸してはならない。
イ 契約者は,売買物件を暴力団又は暴力団対策法の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所その他これに類するものの用に供し,又はこれらの用に供されることを知りながら,第三者に所有権を移転し,若しくは貸してはならない。
県は,に定める特約の履行状況を確認するため,随時に実地調査を行うことができます。また,契約者は,正当な理由なくして実地調査を拒み,妨げ,又は忌避してはいけません。
契約者は,上記及びの条件に違反した場合は,売買契約書に定める金額を違約金として県に支払わなければなりません。
10.その他
本応募要領に定めのない事項は,鹿児島県会計規則(昭和62年鹿児島県規則第3
0号)その他関係法令等の定めるところによって処理します。
印紙税額については,次表を参考にしてください。
契約金額(売買代金) | 印紙税額 |
50万1円 ~ 1百万円まで | 5百円 |
1百万1円 ~ 5百万円まで | 1千円 |
5百万1円 ~ 1千万円まで | 5千円 |
1千万1円 ~ 5千万円まで | 1万円 |
5千万1円 ~ 1 億 円まで | 3万円 |
1 億 1円 ~ 5 億 円まで | 6万円 |
5 億 1円 ~ 10 億 円まで | 16万円 |
10 億 1円 ~ 50 億 円まで | 32万円 |
課税標準の価格 × 1,000分の15
登録免許税については,次のとおりです。ア 土地の場合
イ 建物の場合
課税標準の価格 × 1,000分の20
(注)課税標準の価格は,通常,市町村の固定資産税課税台帳価格が使われます。
その他の費用等
ア 一般の不動産売買の場合と異なり,売買に伴う仲介手数料は発生しません。 また,県が行う所有権移転登記に当たっては,司法書士に対する登記手数料は
不要です。
イ 土地購入後に,不動産取得税(県税,窓口は,県の各地域振興局又は支庁の県税課・課税課),固定資産税(市町村税,窓口は,各物件の所在する市町村)等が課税されます。
x x 財 産 随 時 売 払 随 意 契 約 申 込 書
様式1
令和 年 月 日
鹿児島県知事 xx xx x
見積者(委任者)住 所
氏 名 印
電 話 番 | 号 | |
共有者 | 住 | 所 |
氏 | 名 印 | |
電 話 番 | (印鑑登録済みの 号 | |
共有者 | 住 | 所 |
氏 | 名 印 |
(印鑑登録済みの印鑑)
印鑑)
(印鑑登録済みの印鑑)
電 話 番 号
下記xx財産を購入したいので,必要書類を添えて申し込みます。
なお,契約申込にあたっては,xx財産随時売払随意契約応募要領,売払物件の状況及びxx土地(建物)売買契約書の内容をすべて承知し,後日これらの事項につき鹿児島県に対し,一切異議,苦情等を申し立てることはしません。
物件番号 | 所 在 地 |
(注)1.法人にあっては,その所在地,名称並びに代表者の職及び氏名を記入してください。
2.所在地や法人等の名称は,住民票や法人登記簿と一致させてください。
3.共有名義で申し込まれる場合は,共有者欄に共有者全員の住所・氏名を記入し押印してください。
誓 約 書
私は,下記の事項について誓約します。
なお,鹿児島県が必要な場合には,鹿児島県警察本部に照会することを承諾し,照会で確認された情報は,今後,私が鹿児島県と行う他の契約等における身分確認に利用することに同意します。
記
1 自己又は自社の役員等が,次のいずれにも該当する者ではありません。
暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等を利用している者
暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している者
暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している者
2 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではありません。
年 月 日
鹿児島県知事 xx xx x
住 所
(ふりがな)氏 名
法人又は団体にあっては,主たる事務所の所在地,名称及び代表者の氏名
(注)1 自己及び自社の役員等の名簿(裏面)を作成してください。名簿に記載されている情報は,鹿児島県が鹿児島県警察本部に照会する際に利用することがあります。
2 「役員等」とは,次に掲げる者をいいます。
ア 法人にあっては,非常勤を含む役員,支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準ずるものをいう。以下イにおいて同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有する ものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者 イ 個人にあっては,その者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであ
るかを問わず個人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者
役 員 等 名 簿
【商号・名称】
年 月 日現在
役 職 名 | (ふりがな)氏 名 | 性別 | 生年月日 | 住 所 |
様式2-2
x x 書 令和 年 月 日 契約担当者 鹿児島県知事 xx xx x 住所 氏名 印 私が,下記のとおり鹿児島県知事に提出した誓約書の役員等名簿から,現在の役員等に変更はありませんので申し出ます。 記 提出年月日 令和 年 月 日提 出 課 (注)「役員等」とは,次に掲げる者をいいます。 1 法人にあっては,非常勤を含む役員,支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者 2 個人にあっては,その者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有する ものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者 |
様式3
見 積 書
物件所在地:
見 積 金 額
十億 | 億 | 千x | x万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |
上記のとおり見積りします。
令和 年 月 日
契約担当者
鹿児島県知事 xx xx x
見積者 住 所
(委任者)
氏 名 印
代理人 住 所
氏 名 印
(注意)
1 見積金額の記入は算用数字を使用し,最初の数字の前に「¥」を記入してください。
2 代理人が申込まれる場合は,見積者(委任者)の住所・氏名(押印不要)を記入の上,代理人の住所・氏名を記入し,委任状に使用した印鑑を押印 してください。
3 共有名義で購入予定の方は,共有者全員の住所・氏名を記入し押印してください。
共 有 合 意 書
様式4
令和 年 月 日
鹿児島県知事 xx xx x
私たちは,下記1のxx財産の購入について,下記2のとおり共有することに合意しました。
記
1 xx財産
物件番号 | 所 在 地 |
2 共有者氏名等
申込人 (代表法人等) | 住所(所在地) | (〒 | ) | 持 | 分 |
(フリガナ) 氏 名 (法人等の名称・代表者の職氏名) | ○印 | ―― | |||
共有者 ① | 住所(所在地) | (〒 | ) | 持 | 分 |
(フリガナ) 氏 名 (法人等の名称・代表者の職氏名) | ○印 | ―― | |||
共有者 ② | 住所(所在地) | (〒 | ) | 持 | 分 |
(フリガナ) 氏 名 (法人等の名称・代表者の職氏名) | ○印 | ―― | |||
共有者 ③ | 住所(所在地) | (〒 | ) | 持 | 分 |
(フリガナ) 氏 名 (法人等の名称・代表者の職氏名) | ○印 | ―― |
(注) 所在地が住民票又は法人登記簿等と一致し,印影が本人又は代表者の印鑑登録と一致していることを確認してください。
様式5
委 任 状
代理人(受任者)住 所
氏 名 印
私は,上記の者を代理人と定め,下記xx財産の随時売払随意契約の見積もりに関する一切の権限を委任します。
物件番号 | 所 在 地 |
令和 年 月 日
委任者 住 所
氏 名 印
(印鑑登録済みの印鑑)
(注)1 委任者の印鑑は,印鑑登録済みの印鑑(法人の場合は法人代表者印(会社印)を使用し,発行日から3か月以内の印鑑証明書を必ず添付してください。
2 共有名義で購入予定の方は,委任者欄にその共有者全員の住所・氏名を記入し押印してください。
(代金即納,禁止条項,時価売払用) 様式6
収入印紙
x x 土 地 ( 建 物 ) 売 買 契 約 書 ( 案 )
売払人鹿児島県(以下「甲」という。)と買受人○○(以下「乙」という。)との間に,次のとおり売買契約を締結する。
(売買)
第1条 甲は,その所有する次に掲げる物件(以下「売買物件」という。)を次条以下の約定で乙に売り渡すことを約し,乙は,これを買い受けることを承諾した。
所 在 地 | 区 分 | 数 量 (㎡) | 摘 要 | |||
実 測 | 公 簿 | |||||
2 前項に定める数量は,別添図面等資料による数量であり,乙は,本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(xxxxの義務)
第2条 甲乙両者は,xxを重んじ,誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買代金)
第3条 売買代金は,金(落札金額)円(うち消費税及び地方消費税相当額金○円/課税対象建物付きの場合)とする。
(契約保証金)
第4条 乙は,本契約締結と同時に,契約保証金として金○円(売買代金の100分の10以上)を甲に納付しなければならない。
2 第1項の契約保証金は,第17条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第1項の契約保証金には,利息を付さない。
4 甲は,乙が次条第1項に定める義務を履行したときは,第1項の契約保証金を前条の売買代金の一部に充当する。
5 甲は,乙が次条第1項に定める義務を履行しないときは,第1項に定める契約保証金を県に帰属させることができる。
(売買代金の支払及び遅延利息)
第5条 乙は,第3条の売買代金から前条第1項の契約保証金を除いた金○円を,甲の発行する納入通知書により納入通知書に記載された納入期限までに甲に支払わなければならない。
2 乙は,その責めに帰すべき事由により,売買代金を前項の納入期限までに甲に支払
わなかったときは,売買代金について,当該納入期限の翌日から支払のあった日までの期間につき年2.5パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。
(登記に必要な書類)
第6条 乙は,本契約締結の際にあらかじめ所有権移転登記に必要な書類を甲に提出しなければならない。
(所有権の移転及び登記の嘱託)
第7条 売買物件の所有権は,乙が第5条の規定により売買代金を納付した時に乙に移転する。
2 甲は,売買物件の所有権が乙に移転した後,遅滞なく前条に掲げる登記の嘱託をするものとする。この場合の登録免許税等所有権移転登記に要する費用は,乙の負担とする。
(売買物件の引渡し)
第8条 甲は,前条第1項の規定により売買物件の所有権が乙に移転した時に売買物件の引き渡しがあったものとする。
(危険負担)
第9条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて,当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責めに帰すことのできない事由により滅失し,又はき損し,修補が不能又は修補に過大な費用を要し,本契約の履行が不可能となったときは,甲乙双方書面により通知して,本契約を解除することができる。また,乙は,本契約が解除されるまでの間,売買代金の支払を拒むことができる。
2 甲は,売買物件の引渡し前に,前項の事由によって当該物件がき損した場合であっても,修補することにより本契約の履行が可能であるときは,甲は,売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合,修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても,乙は,甲に対し,その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第1項によって,本契約が解除された場合,甲は,乙に対し,受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(特約条項)
第10条 乙は,売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ,売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第10条の2 乙は,引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り,次のとおり,修補請求,損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合,甲又は乙は,相手方に対し,協議の申し入れをすることができる。
(1) 修補をする場合において,甲は,乙に不相当な負担を課すものでないときは,乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
(2) 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には,xは修補責任を負わない。
(3) 本条の契約不適合が,本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き,乙は,甲に対し,損害賠償を請求することができる。
(4) 前号の損害賠償額は,売買代金の額を限度とする。
(5) 本条の契約不適合により,乙が本契約を締結した目的が達せられないときは,本契約を解除することができる。
(6) 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは,乙は,修補請求,損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について,乙は,甲に対して,代金減額を請求することはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは,xは本条の責任を負わない。
4 第10条(特約条項)の内容については,第1項の契約不適合に該当しない。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第11条 乙は,本契約の締結の日から5年間,売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業,同条第5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供し,又はこれらの用に供されることを知りながら,第三者に所有権を移転し,若しくは売買物件を貸してはならない。
2 乙は,売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所その他これに類するもの用に供し,又はこれらの用に供されることを知りながら,第三者に所有権を移転し,若しくは売買物件を貸してはならない。
(実地調査等)
第12条 甲は,乙の本契約履行について必要があると認めるときは,乙に対し,随時その業務又は資産の状況に関して質問し,帳簿,書類,売買物件その他の物件を調査(実地調査を含む。)し,又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は,正当な理由なく前項の調査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は同項の報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第13条 乙は,次の各号に定める事由が生じたときは,それぞれ各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。
(1) 前条第2項に定める義務に違反したときは,金(売買代金の1割)円
(2) 第11条に定める義務に違反したときは,金(売買代金の3割)円
(3) 次条第2項の規定により甲が解除権を行使したときは,金(売買代金の1割)円
2 前項の違約金は,違約罰であって,第17条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第14条 甲は,乙が本契約に定める義務を履行しないときは,本契約を解除することができる。
2 甲は,xが提出した誓約書(誓約書又は申出書)の内容が事実と相違することが判明したときは,本契約を解除することができる。
(返還金等)
第15条 甲は,前条に定める解除権を行使したときは,乙が支払った売買代金を返還する。ただし,当該返還金には利息を付さない。
2 甲は,解除権を行使したときは,乙が支払った遅延利息及び違約金は,返還しない。
3 乙は,甲が,解除権を行使したときは,乙が負担した契約の費用及び乙が売買物件に支出した必要費,有益費その他一切の費用について,甲に請求しないものとする。
(乙の原状回復義務)
第16条 乙は,甲が第14条の規定により解除権を行使したときは,甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし,甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは,現状のまま返還することができる。
2 乙は,前項ただし書の場合において,売買物件が滅失し,又はき損しているときは,その損害賠償として,契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は,第1項ただし書の場合において,乙の責めに帰すべき事由により,前項に規定する損害以外の損害を甲に与えているときは,その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
4 乙は,第1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは,甲の指定する期日までに,当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第17条 甲は,乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは,その損害の賠償を請求することができる。
(返還金の相殺)
第18条 甲は,第15条第1項の規定により売買代金を返還する場合において,乙が第5条第2項に定める遅延利息,第13条第1項に定める違約金又は第16条第2項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは,返還する売買代金と当該延納利息等の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第19条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は,すべて乙の負担とする。
(疑義の決定)
第20条 本契約に規定された事項について疑義を生じ,又は本契約に規定がない事項で必要が生じたときは,鹿児島県の関係条例及び規則等によるほか甲乙両者協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第21条 本契約に関する訴えの管轄は,鹿児島県庁の所在地を管轄区域とする鹿児島地方裁判所とする。
上記の契約締結を証するため,本契約書2通を作成し,甲乙記名押印のうえ各自その
1通を保有する。
令和 年 月 日
売払人(甲) 鹿児島県
契約担当者 鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県知事 xx xx □印
買受人(乙) 住 所
氏 名 印
銀 行 振 x x 切 手 の 見 本
参考様式
入札保証金又は契約保証金として,現金と同様に納めることができる小切手は,銀行振出小切手(預金小切手又は預手という)だけです。
この小切手は,金融機関が自己を支払人として振り出すもので,通常振出人,支払人とも同一金融機関です。
○○
2305
0181-201
CC01234 小 切 手
支払地 ○○市○○町
(株)○○銀行○○支店
¥1,500,000※
18
上記の金額をこの小切手と引替に 持参人 殿へお支払いください。
振出日 令和○年○月○日振出地 ○○市○○町
(株)○○銀行○○支店
支店長 ○ ○ 太 郎 印
(注)①振出人,支払人とも同一金融機関である。
②持参人又は無記名である。
③振出日から5日以内である。
④各入札実施場所に所在する手形交換所加盟店のものである。
令和4年度xx財産随時売払(申込み先着順)物件一覧
1 申込みの受付期間,受付場所及び問合せ先 受付期間
ア 物件番号5~14 令和4年9月22日(木)から令和5年5月31日(水)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。
受付場所 次の「2 売払物件」に記載している担当部局で受け付ける。
問合せ先 申込み方法等応募全般に関しては,下記の財産活用対策室に問合せ下さい。鹿児島県総務部財政課財産活用対策室
鹿児島市鴨池新町10番1号 郵便番号 890-8577電話番号 099-286-2169
2 売払物件(物件の詳細は物件調書をご覧下さい。)
物件 番号 | 売 払 物 件 | 担 当 部 局 | |
5 | 物件 | 土地 | 鹿児島県警察本部警務部会計課 電話番号 099-206-0110内線2235 |
所在地 | 鹿児島市緑ヶ丘町3783番286 | ||
面積 | 200.00平方メートル | ||
地目 | 宅地 | ||
売払価格 | 7,672,000円 | ||
6 | 物件 | 土地 | |
所在地 | いちきxxx市xx14086番1 | ||
面積 | 481.50平方メートル | ||
地目 | 宅地 | ||
売払価格 | 2,028,000円 | ||
7 | 物件 | 土地 | |
所在地 | 南九州市xx町郡字xx9243番 4 | ||
面積 | 574.07平方メートル | ||
地目 | 宅地 | ||
売払価格 | 4,189,000円 | ||
8 | 物件 | 土地(建物付き) | 鹿児島県農政部経営技術課電話番号 099-286-3146 |
所在地 | 薩摩xx市隈之城町字xx原170 番3,214番1 | ||
面積 | 3,980.39平方メートル | ||
地目 | 宅地 | ||
建物の種類 | 事務所・研修館 |
建物の構造 | コンクリートブロック造陸屋根 平屋建 | ||
延べ床面積 | 478.02平方メートル | ||
売払価格 | 22,659,000円 | ||
9 | 物件 | 土地 | 鹿児島県土木部監理課 電話番号 099-286-3483 |
所在地 | 摩郡さつま町宮之城屋地字町 ノ上1006番2 | ||
面積 | 262.96平方メートル | ||
地目 | 宅地 | ||
売払価格 | 1,916,000円 | ||
10 | 物件 | 土地(建物付き) | 鹿児島県教育庁総務福利課電話番号 099-286-5214 |
所在地 | 摩郡さつま町宮之城屋地字赤 剥1596番9 | ||
面積 | 387.56平方メートル | ||
地目 | 宅地 | ||
建物の種類 | 居宅 | ||
建物の構造 | 木造鉄板ぶきxxx | ||
延べ床面積 | 86.20平方メートル | ||
売払価格 | 1,549,000円 | ||
11 | 物件 | 土地 | 鹿児島県警察本部警務部会計課 電話番号 099-206-0110内線2235 |
所在地 | 姶良市xxx町港町131番27 | ||
面積 | 3,606.88平方メートル | ||
地目 | 宅地 | ||
売払価格 | 78,726,000円 | ||
12 | 物件 | 土地 | 鹿児島県くらし保健福祉部保健医療福祉課 電話番号 099-286-2658 |
所在地 | xx市新生町8708番1,8709番 1 | ||
面積 | 2,997.51平方メートル | ||
地目 | 宅地 | ||
売払価格 | 14,895,000円 | ||
13 | 物件 | 土地 | 鹿児島県教育庁学校施設課電話番号 099-286-5234 |
所在地 | 曽於市xx町xx字湯末4832番 1 | ||
面積 | 1,217.50平方メートル | ||
地目 | 宅地 | ||
売払価格 | 3,906,000円 |
14 | 物件 | 土地(建物付き) | 鹿児島県出納局管財課 電話番号 099-286-3795 |
所在地 | 大島郡徳之島町亀津字江籠4129 番4 | ||
面積 | 1,206.03平方メートル | ||
地目 | 宅地 | ||
建物の種類 | ⑴ 寄宿舎 ⑵ 機械室 ⑶ 車庫 ⑷ 物置 | ||
建物の構造 | ⑴ 鉄筋コンクリート造陸屋根 4階建 ⑵ 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 ⑶ 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 ⑷ 鉄筋コンクリート造スレー ト葺平屋建 | ||
延べ床面積 | ⑴ 588.64平方メートル ⑵ 7.40平方メートル ⑶ 7.26平方メートル ⑷ 2.40平方メートル | ||
売払価格 | 16,698,000円 |
物件調書及び関係図面
物件番号 | 物件 | 財産の名称 | 所 在 地 | 面積(㎡) | 所 管 | ページ |
5 | 土地 | 旧緑ヶ丘交番跡地 | 鹿児島市緑ヶ丘町3783番286 | 200.00 | 警察本部会計課 | 23 |
6 | 土地 | xx駐在所跡地 | いちき串木野市xx14086番1 | 481.50 | 警察本部会計課 | 27 |
7 | 土地 | xx交番跡地➁ | 南九州市xx町郡字xx9243番4 | 574.07 | 警察本部会計課 | 31 |
8 | 土地 (建物付き) | 旧川薩農業改良普及センターxxxxx | 薩摩xx市隈之城町字xx原170番3,214番1 | 3,980.39 | 経営技術課 | 35 |
9 | 土地 | 宮之城土木事務所長公舎跡地 | 薩摩郡さつま町宮之城屋地字町ノ上1006番2 | 262.96 | 監理課 | 41 |
10 | 土地 (建物付き) | 薩摩中央高校教職員住宅 | 薩摩郡さつま町宮之城屋地字赤剥1596番9 | 387.56 | 総務福利課 | 45 |
11 | 土地 | 旧姶良警察署(庁舎)跡地 | 姶良市xxx町港町131番27 | 3,606.88 | 警察本部会計課 | 50 |
12 | 土地 | 旧々鹿屋病院住宅跡地 | xx市新生町8708番1, 8709番1 | 2,997.51 | 保健医療福祉課 | 53 |
13 | 土地 | xx高校寄宿舎跡地 | 曽於市xx町xx字湯末4832番1 | 1,217.50 | 学校施設課 | 57 |
14 | 土地 (建物付き) | 徳之島寮 | 大島郡徳之島町亀津字江籠4129番4 | 1,206.03 | 管財課 | 60 |
所 | 在 | 地 | 鹿児島市緑ヶ丘町 3783 番 286 | |||||||||||
住 | 居 | 表 | 示 | |||||||||||
面 | 積 | 等 | x x | 200.00 ㎡ | 地 目 | 宅地 | 形 状 | 詳細のとおり | ||||||
売 | 払 | 価 | 格 | 7,672,000円 | ||||||||||
接 面 道 路 の 幅 員 | 南側に幅員約 10.25 m の市道に面しています西側に幅員約 13.22 m の市道に面しています | |||||||||||||
基づく制限法令等にに | 都市計画法または 建築基準法 | 区分区域の有無 | ☑有 | ☐無 | 市街化区域 | |||||||||
用途地域の内外 | ☑内 | ☐外 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||
建 | ぺ | い 率 | 60 | % | 容 積 | 率 | 200 | % | ||||||
その他の法律 | 防火地域等指定 | 無(法第22 条指定区域) | 文化財保護等指定 | 無 | ||||||||||
その他の制限 | 宅地造成工事規制区域 | そ の 他 | の 制 | 限 | 無 | |||||||||
私に | 道関 | の 負 担 等す る 事 項 | 私道負担の有無 | ☐有 | ☑無 | 負担の内容 | ||||||||
道路後退の有無 | ☐有 | ☑無 | 負担の内容 | |||||||||||
供給処理施設の状況 | 事 業 所 名 | 電話番号 | ||||||||||||
電 | 気 | ☑可 ☐不可 | 九州電力(株)鹿児島営業所 | 0120-879-565 | ||||||||||
上 水道 | ☑可 ☐不可 | 鹿児島市水道局 | 099-257-7111 | |||||||||||
下 水道 | ☑可 ☐不可 | 鹿児島市水道局 | 099-257-7111 | |||||||||||
都市ガス | ☑可 ☐不可 | 日本ガス(株) | 099-250-5119 | |||||||||||
交 | 通 | 機 | 関 | 鉄 | 道 | |||||||||
バ | ス | 南国交通 鹿児島交通 市営バス | 緑ヶ丘団地南停留所 0.05 km 緑ヶ丘団地南停留所 0.05 km 緑ヶ丘団地南停留所 0.05 km | (徒歩 1 分) | ||||||||||
公 共 施 設 等 物 件か ら の 直 線 距 離 | 市 役所 | 鹿児島市役所xx支所 | 物件の南東方 | 約 2.90 km | ||||||||||
小 学校 | 鹿児島市立xx小学校 | 物件の東方 | 約 0.83 km | |||||||||||
中 学校 | 鹿児島市立緑ヶ丘中学校 | 物件の北xx | 約 0.33 km | |||||||||||
参 考 事 項 | ・xxと隣接地の境界は整っていますが、境界標が欠落している箇所があります。 ・xxは宅地造成工事規制区域として指定されています。 (詳しくは、鹿児島市土地利用調整課(TEL:000-000-0000)にお問い合わせください。) ・上水道については、xxに引込済で給水負担金は納付済みです。 (詳しくは、鹿児島市水道局給排水設備課(TEL:000-000-0000)にお問い合わせください。) ・ 下水道については、xxに引込済で受益者負担金は納付済みです。 (詳しくは、鹿児島市水道局下水道xx課(TEL:000-000-0000)にお問い合わせください。) ・都市ガスについては、xxに引込済です。 (詳しくは、日本ガス(株)導管管理チーム(TEL:000-000-0000)にお問い合わせください。) ・建ぺい率と容積率は都市計画で定める数値であり、立地状況や接面道路の幅員で制限や緩和を受 |
参 考 事 項
ける場合がありますので、鹿児島市建築部建築指導課(TEL:000-000-0000)へ事前に内容の確認を行っ
てください。
・xxは、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲に含まれませんが、埋蔵文化財はその性格xx発見の場合がありますので、遺物や遺構を発見した場合には、現状を変更することなく、速やかに鹿児島市教育委
員会(TEL:000-000-0000)に届け出てください。
・xxは、鹿児島市が定める屋外広告物第1種制限地域です。
(詳しくは、鹿児島市都市計画部都市景観課(TEL:000-000-0000)にお問い合わせください。)
・xxの縁石の一部が隣地(3783-282)へ越境しています。
・xx内を空中線が通っています。(利用計画に支障がある場合および詳細については、電力線は九州電力送配電(株)鹿児島配電事業所(TEL: 0000-000-0000)、NTT 線はNTT 西日本(TEL:116,携帯電話・PHS
は 0000-0000000)にお問い合わせください。)
旧緑ケ丘交番跡地
物件名: xx駐在所跡地
所 | 在 | 地 | いちきxxx市xx14086番1 | ||||||||
住 | 居 | 表 | 示 | ||||||||
面 | 積 | 等 | x x | 481.50㎡ | 地 目 | 宅地 | 形 状 | 詳細図の通り | |||
売 | 払 | 価 | 格 | 2,028, 000円 | |||||||
接 面 道 路 の 幅 員 | 北西側に幅員約12.1m~ 12.7mの国道に接道している | ||||||||||
法基令づ等く に制 限 | 都 市 計 画 法ま た は 建 築 基 準 法 | 区域区分の有無 | 無 | ||||||||
用途地域の内外 | x | ||||||||||
x ぺ い 率 | 無 | 容 積 率 | 無 | ||||||||
その他の法律 | 防 火 地 域 等 x x | 無 | 文化財保護等指定 | 無 | |||||||
そ の 他 の 制 限 | 参考事項参照 | そ の 他 の 制 限 | |||||||||
私 道 の 負 担 等 に 関 す る 事 項 | 私 道 負 担 の 有 無 | 無 | 負担の内容 | ||||||||
道 路 後 退 の 有 無 | 無 | 負担の内容 | |||||||||
供給処理施設の状況 | 事 業 所 名 | 電話番号 | |||||||||
電 気 | (可)・不可 | 九州電力(株)川内営業所 | 0000-000-000 | ||||||||
x x x | (可)・不可 | いちきxxx市上下水道課 | 0000-00-0000 | ||||||||
下 水 道 | 可・(不可) | ||||||||||
都市カ ゙ ス | 可・(不可) | ||||||||||
交 | 通 | 機 | 関 | 鉄 道 | JR九州 鹿児島本線 xx茶屋駅まで 約1.7Km | ||||||
バ ス | いわさきバス 金山峠バス停まで 約0.2Km 徒歩3分 | ||||||||||
公 共 施 設 等 物 件か ら の 直 線 距 離 | 市役所 | いちきxxx市役所 | 物件の南xx 約4.8Km | ||||||||
小学校 | 旭小学校 | 物件の北xx 約0.2Km | |||||||||
中学校 | 串木野西中学校 | 物件の南xx 約4.0Km | |||||||||
参考 事項 | ・xxは、土石流危険渓流地域にあります。(詳しくは、鹿児島県地域振興局建設部土 | ||||||||||
木建築課建築係( 099-805-7332)にお問い合わせください。) | |||||||||||
・xxは、がけ地による建築制限を受けます。(詳しくは、鹿児島県地域振興局建設部 | |||||||||||
土木建築課建築係( 099-805-7332) にお問い合わせください。) | |||||||||||
・上水道の給水負担金は納付済みです。(詳しくは、いちきxxx市xx庁舎上下水道 | |||||||||||
課(0996-21-5155)にお問い合わせください。) | |||||||||||
・下水道については、浄化槽の設置が必要です。( 詳しくは、いちきxxx市xx庁舎 | |||||||||||
上下水道課(0996-21-5155)にお問い合わせください。) | |||||||||||
・xxの宅盤と南西側隣地との高低差は約1.7m~ 2.0mあります。北西側国道からの車両 | |||||||||||
乗り入れ口は勾配があり、コンクリート敷になっています。 | |||||||||||
物件名: xx駐在所敷地
参 考 事 項 |
・xx内にNTT柱と空中線があります。( 購入後、賃貸借契約等詳細については、NTT柱とN |
TT線についてはNTT西日本( TEL:116,携帯電話・PHSは0000-0000000) に、電線について |
は九州電力送配電(株)川内配電事業所( 0000-000-0000) にそれぞれお問い合わせくださ |
い。) |
・xxの境界沿いの一部にブロック、擁壁、xxブロックがあり、東南側に2段の階段跡、 |
南側に排水パイプがあります。 |
・xxの財産の囲障(境界ブロック) が南東側隣接地(14085-2)に越境し,また、南東側隣 |
接地(14085-2)の財産の囲障( 境界塀及び排水溝)がxxに越境しており, 次の内容の確 |
認書を取り交わしています。 |
①当該越境物は将来改築等を実施する際には撤去又は移動すること。②双方は当該越境 |
物について、撤去及び越境部分に係る土地の使用料を求めないこと。③上記①及び②に |
ついては、権利承継時においても引き継ぐこと。 |
・xxから南西側隣地(14083-1)に排水パイプが越境しています。 |
・越境物がある場合についても、現況のままでの引き渡しとなります。 |
・xxは、鹿児島県警xx駐在所として利用されていました。 |
・建ぺい率と容積率は、立地条件や接面道路の幅員で制限や緩和を受ける場合があります |
ので、鹿児島県地域振興局建設部土木建築課建築係( 099-805-7332) へ内容の確認を行 |
ってください。 |
・xxの地下をJRの線路(トンネル)が通っています。詳しくは、JR九州(株)鹿児島 |
支社鹿児島鉄道事業部工務( 099-256-1895) にお問い合わせください。 |
|
|
所 | 在 | 地 | 南九州市xx町郡字xx9243番4 | ||||||||
住 | 居 | 表 | 示 | ||||||||
面 | 積 | 等 | x x | 574.07㎡ | 地 目 | 宅地 | 形 状 | 詳細のとおり | |||
売 | 払 | 価 | 格 | 4,189, 000円 | |||||||
接 面 道 路 の 幅 員 | 南側に幅員約5.0mの市道に接面している | ||||||||||
法基 | 都 市 計 画 法 | 区域区分の有無 | 有 | 都市計画区域(都市計画区域(非線引)) | |||||||
令づ | ま た は | 用途地域の内外 | 内 | 第一種住居地域 | |||||||
等く | 建 築 基 準 法 | 建 ぺ い 率 | 60% | 容 積 率 | 200% | ||||||
に制 限 | その他の法律 | 防 火 地 域 等 x x | 無 | 文化財保護等指定 | 有 | ||||||
そ の 他 の 制 限 | 有 | そ の 他 の 制 限 | |||||||||
私 道 の 負 担 等 に 関 す る 事 項 | 私 道 負 担 の 有 無 | 無 | 負担の内容 | ||||||||
道 路 後 退 の 有 無 | 無 | 負担の内容 | |||||||||
供給処理施設の状況 | 事 業 所 名 | 電話番号 | |||||||||
電 気 | (可)・不可 | 九州電力㈱ 鹿児島営業所 | 0120-879-565 | ||||||||
x x x | (可)・不可 | 南九州市水道課業務係 | 0000-00-0000 | ||||||||
下 水 道 | 可・(不可) | ||||||||||
都市カ ゙ ス | 可・(不可) | ||||||||||
交 | 通 | 機 | 関 | 鉄 道 | JR指宿枕崎線 xx駅まで 約580m 徒歩8分 | ||||||
バ ス | 鹿児島交通バス xx郵便局前停留所まで 約40m 徒歩1分 | ||||||||||
公 共 施 設 等 物 件か ら の 直 線 距 離 | 市役所 | 南九州市xx支所 | 物件の北xx 約1.40Km | ||||||||
小学校 | xx小学校 | 物件の北東方 約0.20Km | |||||||||
中学校 | xx中学校 | 物件の北xx 約1.10Km | |||||||||
参 考 事 項 | ・上水道はxxに引込まれておりません。上水道の引き込みにあたっては,南九州市 | ||||||||||
水道課業務係(0993-83-2511)にお問い合わせください。 | |||||||||||
・下水道については、浄化槽の設置が必要です。(詳しくは南九州市市民生活課(0993-8 | |||||||||||
3-4433)にお問合わせください。) | |||||||||||
・xxの宅盤と接する市道との高低差は約0.3mあります。車両進入路は南側市道を使用 | |||||||||||
しています。 | |||||||||||
・xxは、周知の埋蔵文化財包蔵地(xx郡遺跡)に該当するため、工事着手前に届け出 | |||||||||||
が必要です。(詳しくは、南九州市文化財課(0993-83-4433)にお問合わせください。) | |||||||||||
・xxは更地であり、境界は明確です。隣接地( 9243番3)との境界は, 詳細図に示す | |||||||||||
とおり2点のコンクリート杭を結ぶ直線によります。 | |||||||||||
・xxは、xx交番として利用されていました。 | |||||||||||
・隣接地(9246番1)から多肉植物のアロエがxxに越境しています。 | |||||||||||
参 考 事 項 |
・xx内に共同柱があり、上空に空中線があります。(利用計画で支障がある場合は、電線 |
については九州電力送配電㈱鹿児島配電事業所(0800-777-9449)へ、NTT線についてはNTT |
西日本(TEL:116,携帯電話・PHSは0000-0000000)にお問い合わせください。) |
・近傍は住宅街と商業地域を形成しています。 |
・xxの一部は都市計画法(第53条)の制限があります。(詳しくは南九州市都市計画課(099 |
3-83-2511)にお問い合わせください。 |
・建ぺい率と容積率は、都市計画で定める数値であり、立地状況や接面道路の幅員で制限 |
や緩和を受ける場合があるので、南九州市建築住宅課(0993-83-2511)及び鹿児島県南薩 |
地域振興局建設部土木建築課建築係(0993-52-1395)へ事前に内容の確認を行ってくださ |
い。 |
|
|
|
物件名: 旧川薩農業改良普及センターxxxxx
所 | 在 | 地 | 薩摩xx市隈之城町字xx原 170 番 3,214 番 1 | |||||||||
住 | 居 | 表 | 示 | |||||||||
面 | 積 | 等 | x x | 3,980.39 ㎡ | 地 目 | 宅地 | 形 状 | 詳細のとおり | ||||
売 | 払 | 価 | 格 | 22,659,000円 | ||||||||
接 面 道 路 の 幅 員 | xxに幅員約 3.0m の市道、南側に幅員約 6.0m の農道に接しています | |||||||||||
基づく制限法令等にに | 都市計画法または 建築基準法 | 区分区域の有無 | ☑有 ☐無 | 都市計画区域(非線引) | ||||||||
用途地域の内外 | ☐内 ☑外 | 無指定地域 | ||||||||||
建 | ぺ | い 率 | 70 % | 容 | 積 率 | 400 | % | |||||
その他の法律 | 防火地域等指定 | 無 | 文化財保護等指定 | 無 | ||||||||
その他の制限 | 無 | そ の 他 の 制 | 限 | 無 | ||||||||
私に | 道関 | の 負 担 等す る 事 項 | 私道負担の有無 | ☐有 ☑無 | 負担の内容 | |||||||
道路後退の有無 | ☐有 ☑無 | 負担の内容 | ||||||||||
供給処理施設の状況 | 事 業 所 名 | 電話番号 | ||||||||||
電 | 気 | ☑可 ☐不可 | 九州電力㈱川内営業所 | 0000-000-000 | ||||||||
上 水道 | ☑可 ☐不可 | 薩摩xx市水道局 | 0000-00-0000 | |||||||||
下 水道 | ☐可 ☑不可 | |||||||||||
都市ガス | ☐可 ☑不可 | |||||||||||
交 | 通 | 機 | 関 | 鉄 | 道 | JR九州 鹿児島本線 隈之城駅 | 1.30 km | (徒歩 17 分) | ||||
バ | ス | 南国交通 隈之城停留所(上り)鹿児島交通 隈之城停留所(上り)南国交通 隈之城停留所(下り) 鹿児島交通 隈之城停留所(下り) | 0.83 km 0.83 km 0.83 km 0.83 km | (徒歩 11 分) (徒歩 11 分) (徒歩 11 分) (徒歩 11 分) | ||||||||
公 共 施 設 等 物 件か ら の 直 線 距 離 | 市 役所 | 薩摩xx市役所 | 物件の北xx | 約 | 2.20 km | |||||||
小 学校 | 隈之城小学校 | 物件の北xx | 約 | 0.90 km | ||||||||
中 学校 | xxx中学校 | 物件の東方 | 約 | 1.90 km | ||||||||
建 物 | 種 類 (登記簿上) | 構 | 造 | 床 x x (登記簿上) | 建築年月日 | そ の 他 | ||||||
事務所・研修館 | コンクリートブロック造陸屋根xxx | 478.02 ㎡ | 昭和 42 年 5 月 31日 | 家屋番号 214 番 1 | ||||||||
建物記載内容は登記簿より |
物件名: 旧川薩農業改良普及センターxxxxx
参 考 事 項
・xxと隣接地の境界は整っていますが、境界標が欠落している箇所があります。
・上水道はxxへ引込済みで、上水道の給水負担金は納付済みです。
(詳しくは、薩摩xx市水道局お客さまセンター (TEL: 0000-00-0000)にお問い合わせください。)
・xxは浄化槽が設置してあります。また、既存の浄化槽を撤去し、新設することも可能です。なお、その際の費用は個人負担となります。
(詳しくは、薩摩xx市水道局下水道課管理グループ (TEL: 0000-00-0000)にお問い合わせください。)
・建ぺい率と容積率は都市計画で定める数値であり、立地状況や接面道路の幅員で制限や緩和を受ける
場合があるので、薩摩xx市建設部建築住宅課建築指導グループ (TEL: 0000-00-0000)へ事前に内容
の確認を行ってください。
・xxは、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲に含まれませんが、未発見の場合もありますので、遺物や遺構を発見した場合には、現状を変更することなく、速やかに薩摩xx市教育委員会文化課文化財
グループ(TEL:0000-00-0000)に届け出てください。
・xxは、鹿児島県が定める屋外広告物第 3 種制限地域となっています。だだし、広告物の表示内容・主体・目的などが一定の要件を満たした場合に規制が緩和されることがあります。
(詳しくは、薩摩xx市役所建設部都市計画課景観グループ (TEL:0000-00-0000)にお問い合わせください。)
・xxにある建物を取り壊す場合の取り壊し費用,使用する場合の修繕費等全ての費用は購入者の負担となります。なお,本建物は旧川薩農業改良普及センターxxxxxとして利用されていました。
・xx西側の擁壁はxx外構造物となりますが、その天端にあるフェンスはxx内構造物です。
・xxの樹木の一部が西側隣地(215-1)へ越境しています。
・隣地(208)の樹木の一部がxxへ越境しています。
・xx内に NTT 西日本の共架柱と支柱が設置されているため、購入後、賃貸借契約の締結が必要です。なお、移設の場合は協議が必要です。
(詳しくは、NTT 西日本(TEL:116,携帯電話・PHS は 0000-0000000)にお問い合わせください。)
・xxxxを空中線が通っています。
(利用計画に支障がある場合および詳細については、電線は九州電力送配電(株)川内配電事業所
(0000-000-000)、NTT 線はNTT 西日本(TEL:116,携帯電話・PHS は 0000-0000000)にお問い合わせください。)
・xxと東側及び西側隣接地とは 2m 以上の高低差(xxが高い)があり、鹿児島県建築基準法施行条例第 3 条(がけに接近する建築物)に該当します。
(詳しくは、北薩地域振興局建設部土木建築課建築係(TEL:0000-00-0000)にお問い合わせください。)
|
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物件名: 宮之城土木事務所長公舎跡地
所 | 在 | 地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地字町ノ上1006番2 | ||||||||
住 | 居 | 表 | 示 | 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地字町ノ上1006番2 | |||||||
面 | 積 | 等 | x x | 262.96㎡ | 地 目 | 宅地 | 形 状 | 明細図等のとおり | |||
売 | 払 | 価 | 格 | 1,916, 000円 | |||||||
接 面 道 路 の 幅 員 | 東側に幅員約4.3~5.6mのxxと接面している | ||||||||||
法基令づ等くに制 限 | 都 市 計 画 法ま た は 建 築 基 準 法 | 区域区分の有無 | 無 | ||||||||
用途地域の内外 | 内 | 第一種住居地域 | |||||||||
建 ぺ い 率 | 60% | 容 積 率 | 200% | ||||||||
その他の法律 | 防 火 地 域 等 x x | 無 | 文化財保護等指定 | 無 | |||||||
そ の 他 の 制 限 | 参考事項参照 | そ の 他 の 制 限 | |||||||||
私 道 の 負 担 等 | 私 道 負 担 の 有 無 | 無 | 負担の内容 | ||||||||
道 路 後 退 の 有 無 | 無 | 負担の内容 | |||||||||
供給処理施設の状況 | 事 業 所 名 | 電話番号 | |||||||||
電 気 | (可)・不可 | 九州電力㈱xx営業所 | 0000-000-000 | ||||||||
x x x | (可)・不可 | さつま町役場本庁 水道課 | 0000-00-0000 | ||||||||
下 水 道 | 可・(不可) | ||||||||||
都市カ ゙ ス | 可・(不可) | ||||||||||
交 | 通 | 機 | 関 | 鉄 道 | |||||||
バ ス | 南国交通・いわさきバス 屋地本町バス停まで 約0.28Km 徒歩4分 | ||||||||||
公 共 施 設 等 物 件か ら の 直 線 距 離 | 市役所 | さつま町役場本庁 | 物件の北東側 約0.6Km | ||||||||
小学校 | 盈進小学校 | 物件の北東側 約0.6Km | |||||||||
中学校 | 宮之城中学校 | 物件の南東側 約0.6Km | |||||||||
参考事項 | ・xxはがけ地による建築制限があります。(詳しくは、県北薩地域振興局建設部土木 | ||||||||||
建築課(0996-25-5292)にお問い合わせください。) | |||||||||||
・建ぺい率と容積率は、都市計画で定める数値であり、立地状況や接面道路の幅員で制 | |||||||||||
限や緩和を受ける場合があるので、県北薩地域振興局建設部土木建築課(0000-00-000 | |||||||||||
2)へ事前に内容の確認を行ってください。 | |||||||||||
・xxと東側接面道路とは約0~ 1.2mの高低差(xxが高い) があります。 | |||||||||||
・xxについては、現状では東側接面道路から直接進入できる構造ではありません。 | |||||||||||
現在の出入口が面する南側隣地(1006-4)は町xxであり、売却対象ではありません。 | |||||||||||
町xxについては、さつま町財政課管財係(0996-53-1111)までお問い合わせくださ | |||||||||||
い。 | |||||||||||
参 考 事 項 |
・下水道については浄化槽区域で浄化槽の設置が必要であり,浄化水の放流先は側溝とな |
ります。浄化槽設置の費用は個人負担となります。( 詳しくは、さつま町環境課 (0996- |
53-1111)にお問い合わせください。) |
・東側xxに敷設されている本管から給水引込管がxxとの境界付近でキャップ止めされ |
ております。上水道の給水負担金は納付済みですが, 開始に係る工事費用や手数料は個 |
人負担となります。(詳しくは、さつま町水道課(0996-53-1111)にお問い合わせくださ |
い。) |
・xxの上空を空中線が通っています。( 利用計画で支障がある場合は、電線については |
九州電力送配電㈱川内配電事業所(0800-777-9447)へ、NTT線についてはNTT西日本 |
(TEL:116, 携帯電話・PHSは0000-0000000)にそれぞれお問い合わせください。) |
・xxのxx境界沿いにはxxブロック及びコンクリートブロックとフェンスがあります。 |
西側境界沿いにはコンクリートブロックとフェンスがあります。東側及び南側境界沿い |
は木杭打ちのロープ張りとなっています。 |
・xxのxxxxブロックの一部が西側隣地( 1006-1) に越境しています。 |
・xxは、平成12年度まで旧宮之城土木事務所長公舎敷地として利用されていました |
が,平成23年度に建物及び浄化槽の解体撤去を行っています。 |
・xxの登記地目は、昭和43年(県所有となる以前)に墓地から宅地に変更されています。 |
・xxは平成24年12月に敷地内の試掘調査をしており、その結果、墓石が発見されま |
した。なお、試掘調査において発見された地下埋設物は既に撤去しておりますが、同調 |
査において発見されていない地下埋設物がある可能性があります。埋設物が発見された |
場合の撤去費用は,xx購入者負担となります。本調査時の写真等は県土木部監理課に |
て閲覧に供しますので事前に確認ください。 |
|
さつま種苗(株) パチンコパーラー 駐車場 |
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物件名: 薩摩中央高校教職員住宅
所 | 在 | 地 | 薩摩郡さつま町宮之城屋地字赤剥1596番9 | |||||||
住 | 居 | 表 | 示 | 薩摩郡さつま町宮之城屋地字赤剥1596番地9 | ||||||
面 | 積 | 等 | x x | 387.56㎡ | 地 目 | 宅地 | 形 状 | 明細図等のとおり | ||
売 | 払 | 価 | 格 | 1,549, 000円 | ||||||
接 面 道 路 の 幅 員 | 下記参考事項参照 | |||||||||
法基令づ等くに制 限 | 都 市 計 画 法ま た は 建 築 基 準 法 | 区域区分の有無 | 無 | |||||||
用途地域の内外 | 内 | 第一種住居地域 | ||||||||
建 ぺ い 率 | 60% | 容 積 率 | 200% | |||||||
その他の法律 | 防 火 地 域 等 x x | 無 | 文化財保護等指定 | 無 | ||||||
そ の 他 の 制 限 | 参考事項参照 | そ の 他 の 制 限 | ||||||||
私 道 の 負 担 等 | 私 道 負 担 の 有 無 | 無 | 負担の内容 | |||||||
道 路 後 退 の 有 無 | 無 | 負担の内容 | ||||||||
供給処理施設の状況 | 事 業 所 名 | 電話番号 | ||||||||
電 気 | (可)・不可 | 九州電力㈱川内営業所 | 0000-000-000 | |||||||
x x x | (可)・不可 | さつま町役場本庁 水道課 | 0000-00-0000 | |||||||
下 水 道 | 可・(不可) | |||||||||
都市カ ゙ ス | 可・(不可) | |||||||||
交 | 通 | 機 | 関 | 鉄 道 | ||||||
バ ス | 南国交通 | xx入口バス停まで 約0.1Km 徒歩2分 | ||||||||
公 共 施 設 等 物 件か ら の 直 線 距 離 | 市役所 | さつま町役場本庁 | 物件のxx 約0.4Km | |||||||
小学校 | 盈進小学校 | 物件のxx 約0.4Km | ||||||||
中学校 | 宮之城中学校 | 物件の南側 約0.5Km | ||||||||
建 物 | 種 | 類 | 構 造 | 延床面積 | 建築年月日 | その他 | ||||
居宅 | 木造鉄板葺xxx | 86.20㎡ | 昭和41年8月31日 | |||||||
建物記載内容は県の建物台帳より。 |
物件名: 薩摩中央高校教職員住宅
参 考 事 項 |
・xxは、建築基準法上の道路に接していないため、現状では建物建築はできません。北 |
西側隣接地1596-12(公衆用道路で延長約11m、幅2.1~ 2.7m)を通って進入する必要があ |
り、購入後、隣接地を購入もしくは借地することにより建築可能になります。(詳しくは、 |
県北薩地域振興局土木建築課(0996-23-5151)にお問い合わせください。) |
・建ぺい率と容積率は、立地状況や接面道路の幅員で制限や緩和を受ける場合があります |
ので、県北薩地域振興局土木建築課(0996-23-5151)に事前に内容の確認を行ってくださ |
い。 |
・下水道については浄化槽区域で浄化水の放流先は側溝となります。( 詳しくは、さつま |
町環境課(0996-53-1111)にお問い合わせください。) |
・上水道について、現在、xxへの引込管が民有地を通っており漏水していた為、本管止 |
めをしています。よって、xxxxの本管から再度引込工事をする必要があり、工事費用 |
については全額個人負担となります。給水負担金については納付済みです。(詳しくは、 |
さつま町水道課にお問い合わせください。) |
・xxの上空を空中線が通っています。( 利用計画で支障がある場合は、電線については |
九州電力送配電㈱川内配電事業所(0800-777-9447)へ、NTT線についてはNTT西日本 |
( TEL:116,携帯電話・PHSは0000-0000000)にそれぞれお問い合わせください。) |
・xxの境界沿いにはコンクリートブロックがあり、西側境界沿いについてはフェンスが |
あります。 |
・xxは、平成18年度まで薩摩中央高校教職員住宅として利用されていましたが,建物 |
は使用できないものとして取り扱っています。よって, 当該建物を利用する場合において |
引渡し後に生ずる修繕費等すべての費用は購入者の負担となります。 |
・建物については, 未登記になります。よって,当該建物の登記に関するすべての費用 |
は,購入者の負担となります。町の固定資産税の関係で県所有であった旨の登録申告書が |
必要な場合は,申し出てください。 |
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所 | 在 | 地 | 姶良市xxx町港町 131 番 27 | |||||||||
住 | 居 | 表 | 示 | |||||||||
面 | 積 | 等 | x x | 3,606.88m2 | 地 目 | 宅地 | 形 状 | 概要図のとおり | ||||
売 | 払 | 価 | 格 | 78,726,000円 | ||||||||
接 面 道 路 の 幅 員 | 東側が幅員約 11m の県道xxx港線に面しています。 南側とxxが幅員約6m,西側が幅員約 4.5m の市道に面しています。 | |||||||||||
基づく制限法令等にに | 都市計画法または 建築基準法 | 区分区域の有無 | ☑有 ☐無 | 非線引都市計画区域 | ||||||||
用途地域の内外 | ☑内 ☐外 | 第二種住居地域 | ||||||||||
建 | ぺ | い 率 | 70 | % | 容 積 率 | 200 | % | |||||
その他の法律 | 防火地域等指定 | 無 | 文化財保護等指定 | 無 | ||||||||
その他の制限 | 無 | そ の 他 の 制 限 | 無 | |||||||||
私 道 の 負 担 等に 関 す る 事 項 | 私道負担の有無 | ☐有 ☑無 | 負担の内容 | |||||||||
道路後退の有無 | ☐有 ☑無 | 負担の内容 | ||||||||||
供給処理施設の状況 | 事 業 所 名 | 電話番号 | ||||||||||
電 | 気 | ☑可 ☐ 不可 | 九州電力(株)霧島営業所 | 0000-000-000 | ||||||||
上 水道 | ☑可 ☐ 不可 | 姶良市水道事業課管理課 | 0995-65-3450 | |||||||||
下 水道 | ☐可 ☑ 不可 | |||||||||||
都市ガス | ☑可 ☐ 不可 | xxxガス株式会社 | 0995-63-3151 | |||||||||
交 | 通 | 機 | 関 | 鉄 | 道 | JR 日豊本線 xxx駅 約 1.5km | ||||||
バ | ス | 南国交通路線バス停留所 | xxx港 約 110m | |||||||||
公 共 施 設 等 物 件か ら の 直 線 距 離 | 市 役所 | 姶良市役所xxx総合支所 | 物件の北xx 約 0.7km | |||||||||
小 学校 | 姶良市立柁城小学校 | 物件の北方 約 1.1km | ||||||||||
中 学校 | 姶良市立xxx中学校 | 物件の北方 約 1.7km | ||||||||||
参 考 事 項 | ・xxと隣接地の境界は整っています。 ・xxはxxが道路に面しています。 ・上水道の給水負担金は納付済みです。 (詳しくは姶良市水道事業部管理課(TEL:0000-00-0000)にお問い合わせください。) ・xxのxxx付近に上水道の量水器が埋設されています。移設・廃止は購入者の負担になります。 ・下水道については,下水道認可区域外のため、浄化槽の設置が必要です。 (詳しくは、姶良市市民生活部生活環境課(TEL:0000-00-0000)にお問い合わせください。) ・xx内に電柱が設置されています。また、xxxxに空中線があります。(購入後の移設について詳しくは、九州電力送配電(株)霧島配電事業所(コールセンターTEL:0000-000-0000)にお問い合わせ ください。) |
参 考 事 項
・建ぺい率と容積率は、都市計画で定める数値であり、立地状況や接面道路の幅員で制限や緩和を受ける場合があるので、姶良市都市計画課(TEL:0000-00-0000)へ事前に内容の確認を行ってください。
・xxは、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲に含まれませんが、埋蔵文化財はその性格xx発見の場合が
ありますので、遺物や遺構を発見した場合には、現状を変更することなく、速やかに姶良市教育委員
会社会教育課 (TEL:0000-00-0000)に届け出てください。
・xxは、平成 25 年度まで姶良警察署庁舎として利用されていましたが、平成 26 年度に建物及び浄化
槽の解体撤去を行っています。
旧姶良警察署(庁舎)跡地
物件名
周 辺 図 |
N xxx本町 xxx朝日町 xxx看護専門学校● 網xx xxx整形外科病院● 凡 例 ●xxxガス(株) 売払物件 ※現在の周辺状況と異なる場合がございます。 |
概 要 図 |
※ 物件は、現状有姿の引渡しとなりますので、必ず入札参加者ご自身において現地等の調査確認を行ってください。
所 | 在 | 地 | xx市新生町8708番1, 8709番1 | ||||||||
住 | 居 | 表 | 示 | ||||||||
面 | 積 | 等 | x x | 2,997.51㎡ | 地 目 | 宅地 | 形 状 | 詳細のとおり | |||
売 | 払 | 価 | 格 | 14, 895,000円 | |||||||
接 面 道 路 の 幅 員 | 東側に幅員約6.0m,xxに幅員約7.0mの市道が接面している | ||||||||||
法基 | 都 市 計 画 法 | 区域区分の有無 | 無 | 都市計画区域(非線引) | |||||||
令づ | ま た は | 用途地域の内外 | 内 | 第一種住居地域 | |||||||
等く | 建 築 基 準 法 | 建 ぺ い 率 | 60% | 容 積 率 | 200% | ||||||
に制 限 | その他の法律 | 防 火 地 域 等 x x | 無 | 文化財保護等指定 | 無 | ||||||
そ の 他 の 制 限 | 無 | そ の 他 の 制 限 | 無 | ||||||||
私 道 の 負 担 等 に 関 す る 事 項 | 私 道 負 担 の 有 無 | 無 | 負担の内容 | ||||||||
道 路 後 退 の 有 無 | 無 | 負担の内容 | |||||||||
供給処理施設の状況 | 事 業 所 名 | 電話番号 | |||||||||
電 気 | (可)・不可 | 九州電力㈱鹿屋営業所 | 0120-879-567 | ||||||||
x x x | (可)・不可 | xx市上下水道部 業務課 | 0000-00-0000 | ||||||||
下 水 道 | (可)・不可 | xx市上下水道部 下水道課 | 0000-00-0000 | ||||||||
都市カ ゙ ス | 可・(不可) | ||||||||||
交 | 通 | 機 | 関 | 鉄 道 | |||||||
バ ス | 三州自動車(株) | 市役所前停留所まで約860m徒歩11分 | |||||||||
公 共 施 設 等 物 件か ら の 直 線 距 離 | 市役所 | xx市役所 | 物件の北xx 約1.0Km | ||||||||
小学校 | xx小学校 | 物件のxx 約1.0Km | |||||||||
中学校 | 第一鹿屋中学校 | 物件のxx 約1.6Km | |||||||||
参考事項 | ・建ぺい率と容積率は、立地条件や接面道路の幅員で制限や緩和を受ける場合がありま | ||||||||||
ますので、県xx地域振興局建設部土木建築課(0994-52-2188)へ内容の確認を行って | |||||||||||
ください。 | |||||||||||
・上水道及び下水道については、xxへの引込工事をする必要があります。工事につい | |||||||||||
ては、xx市指定の工事業者との契約になります。事前に、工事費用及び負担金等 | |||||||||||
( 本人負担) について、上水道はxx市上下水道部業務課、下水道は下水道課にお問 | |||||||||||
い合わせください。 | |||||||||||
・xx入口と接する市道はスロープとなっており高低差は約0.18mです。 | |||||||||||
・宅盤部と市道とは約0.5mの高低差があります。 | |||||||||||
・xxはテニスコートとして利用されていましたが、平成22年度に撤去済みです。 | |||||||||||
・xxの境界は明確です。 | |||||||||||
・プロパンガス設置については、市内に多数の民間会社があります。 | |||||||||||
・xxの北西側に壁高約1.8m、延長19mのコンクリート擁壁があります。 | |||||||||||
・xx内には幅0.24mの側溝が場内一周約130m敷設されてあります。 | |||||||||||
・xx内においては、九電の架空線がxx中央と南側に越境しています。また、xxx |
参 考 事 項 |
央には九電の電柱,支柱,支線があります。( 購入後、賃貸借契約等詳細について、九州 |
電力送配電(株)鹿屋配電事業所( 0000-000-0000)にお問い合わせください。) |
・xx内においては、NTT柱、架空線があります。( NTT柱については、購入後、賃貸借契約 |
等詳細については、NTT西日本(TEL:116,携帯電話・PHSは0000-0000000) にお問い合わ |
せください。) |
|
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所 | 在 | 地 | 曽於市xx町xx字湯末4832番1 | |||||||
住 | 居 | 表 | 示 | 曽於市xx町xx字湯末4832番地1 | ||||||
面 | 積 | 等 | x x | 1,217.50㎡ | 地 目 | 宅地 | 形 状 | 詳細のとおり | ||
売 | 払 | 価 | 格 | 3,906, 000円 | ||||||
接 面 道 路 の 幅 員 | 南西側に幅員約4.9mの市道と接面している。 | |||||||||
法基令づ等くに制 限 | 都 市 計 画 法ま た は 建 築 基 準 法 | 区域区分の有無 | 無 | |||||||
用途地域の内外 | 無 | |||||||||
建 ぺ い 率 | 70 % | 容 積 率 | 400 % | |||||||
その他の法律 | 防 火 地 域 等 x x | 無 | 文化財保護等指定 | 有 | ||||||
そ の 他 の 制 限 | 無 | そ の 他 の 制 限 | 無 | |||||||
私 道 の 負 担 等 | 私 道 負 担 の 有 無 | 無 | 負担の内容 | |||||||
道 路 後 退 の 有 無 | 無 | 負担の内容 | ||||||||
供給処理施設の状況 | 事 業 所 名 | 電話番号 | ||||||||
電 気 | (可)・不可 | 九州電力㈱鹿屋営業所 | 0120-879-567 | |||||||
x x x | (可)・不可 | 曽於市xx支所建設水道課 | 099-482-5953 | |||||||
下 水 道 | 可・(不可) | |||||||||
都市カ ゙ ス | 可・(不可) | |||||||||
交 | 通 | 機 | 関 | 鉄 道 | ||||||
バ ス | xx交通 高校前河原停留所 上り(600)m 下り(630)m徒歩8分 | |||||||||
公 共 施 設 等 物 件か ら の 直 線 距 離 | 市役所 | 曽於市xx支所 | 物件の東南東方 約1.6km | |||||||
小学校 | xx小学校 | 物件の南東方 約1.3km | ||||||||
中学校 | xx中学校 | 物件の南東方 約1.0km | ||||||||
建 物 | 種 | 類 | 構 造 | 延床面積 | 建築年月日 | その他 | ||||
参 考 事 項 |
・xxは,周知の埋蔵文化財包蔵地(xx谷遺跡)内にあるため, xxで土木工事を行う場 |
合は,文化財保護法第93条及び第94条に基づき届出・通知が必要です。なお,その取扱い |
については, 曽於市教育委員会(099-482-5958)と協議してください。 |
・xxの南側から東側に渡ってがけ地となっており,法面保護のため土留(擁壁)が設置さ |
れています。道路及び近接地とは約0.9~ 3.7mの高低差(xxが高い)があります。 |
・xxはがけ地による建築制限を受けます。(詳しくは,県xx地域振興局建設部土木建築 |
課(0994-52-2183)にお問い合わせください。) |
・xxの上空には地上線が越境しています。(利用計画に支障がある場合は, 九州電力送配 |
電㈱鹿屋配電事業所(0800-777-9451)にお問い合わせ下さい。) |
・xxは,擁壁(土留)の上にあり,敷地の周りにはフェンスが設置されています。 |
・xxの南側乗入口の一部はコンクリ-ト敷きになっています。 |
・xxのxxには, 庭木(イスノキ木)があります。 |
・上水道の給水負担金は納付済みです。(詳しくは,曽於市xx支所建設水道課水道係(099 |
-482-5953)にお問い合わせください。) |
・下水道については,浄化槽の設置が必要です。浄化水の放流先は側溝となります。(詳し |
くは,曽於市xx支所建設水道課(099-482-5953)にお問い合わせください。) |
・xx内に九州電力送配電㈱の電柱が設置されているため, 購入後,九州電力送配電㈱と |
の間で賃貸借契約を締結する必要があります。(詳しくは, 九州電力送配電㈱鹿屋配電事業 |
所(0800-777-9451)にお問い合わせください。) |
・建ぺい率と容積率は,都市計画で定める数値であり, 立地状況や接面道路の幅員で制限 |
や緩和を受ける場合があるので,県xx地域振興局建設部土木建築課(0994-52-2183)へ事 |
前に内容の確認を行って下さい。 |
・xxは,平成14年3月までxx高等学校寄宿舎として利用していましたが,平成23 |
年10月に建物は解体撤去しました。 |
所 | 在 | 地 | xxxxxxxxxxxx 0000 x 0 | ||||||||||
住 | 居 | 表 | 示 | xxxxxxxxxxxx 0000 xx 0 | |||||||||
面 | 積 | 等 | x x | 1,206.03m2 | 地 目 | 宅地 | 形 状 | 概要図のとおり | |||||
売 | 払 | 価 | 格 | 16,698,000円 | |||||||||
接 面 道 路 の 幅 員 | 北西側が幅員約 7.6m の県道に面しています。 | ||||||||||||
基づく制限法令等にに | 都市計画法または 建築基準法 | 区分区域の有無 | ☑有 ☐無 | 都市計画区域(非線引き) | |||||||||
用途地域の内外 | ☐内 ☑外 | 指定なし | |||||||||||
建 | ぺ | い 率 | 70 | % | 容 積 | 率 | 400 | % | |||||
その他の法律 | 防火地域等指定 | 無 | 文化財保護等指定 | 無 | |||||||||
その他の制限 | ごく一部が土砂災害警戒区域(イエローゾーン) | ||||||||||||
私 道 の 負 担 等に 関 す る 事 項 | 私道負担の有無 | ☐有 ☑無 | 負担の内容 | ||||||||||
道路後退の有無 | ☐有 ☑無 | 負担の内容 | |||||||||||
供給処理施設の状況 | 事 業 所 名 | 電話番号 | |||||||||||
電 | 気 | ☑可 | ☐ 不可 | 九州電力送配電(株)奄美配電事業所 | 0800-777-9453 | ||||||||
上 水道 | ☑可 | ☐ 不可 | 徳之島町水道課水道庶務係 | 0000-00-0000 | |||||||||
下 水道 | ☐可 | ☑ 不可 | |||||||||||
都市ガス | ☐可 | ☑ 不可 | |||||||||||
交 | 通 | 機 | 関 | 鉄 | 道 | ||||||||
バ | ス | 亀津待合所バス停留所約 950m | |||||||||||
公 共 施 設 等 物 件か ら の 直 線 距 離 | 市 役所 | 徳之島町役場 | 物件の東方 | 約 950m | |||||||||
小 学校 | 徳之島町立亀津小学校 | 物件の北東方 | 約 1.1km | ||||||||||
中 学校 | 徳之島町立亀津中学校 | 物件の北東方 | 約 1.1km | ||||||||||
建 物 | 種類 (登記簿上) | 構 | 造 | 床面積 (登記簿上) | 建築年月日 | その他 | |||||||
寄宿舎 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根 4 階建 | 588.64 ㎡ | 昭和 61 年 3 月 31 日新築 | 家屋番号 4129 番 4 | |||||||||
機械室 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 | 7.40 ㎡ | 符号 1 | ||||||||||
車庫 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 | 7.26 ㎡ | 符号 2 | ||||||||||
物置 | 鉄筋コンクリート造 スレート葺平屋建 | 2.40 ㎡ | 符号 3 | ||||||||||
建物記載内容は登記簿より。 |
参 考 事 項
・xxと隣接地の境界は整っています。
・xxで道路に面しているのは北西側になります。
・xxには上水道の引込みがあります。徳之島町では上水道の給水負担金はありません。
(詳しくは、徳之島町水道課水道庶務係(TEL: 0000-00-0000)にお問い合わせください。)
・xxは、徳之島寮として利用されていましたが、取り壊す場合の取り壊し費用、使用する場合の修繕費
等全ての費用は購入者の負担となります。
・建ぺい率と容積率は都市計画で定める数値であり、立地状況や接面道路の幅員で制限や緩和を受ける
場合があるので、徳之島町建設課 (TEL: 0000-00-0000)へ事前に内容の確認を行ってください。
・xxは、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲に含まれませんが、埋蔵文化財はその性格xx発見の場合が
ありますので、遺物や遺構を発見した場合には、現状を変更することなく、速やかに徳之島町教育委
員会社会教育課 (TEL: 0000-00-0000)に届け出てください。
・xxxxには,九州電力と NTT 線が通っています。電柱は敷地外にあります。
(詳しくは,九州電力送配電株式会社奄美配電事業所(TEL:0000-000-0000),NTT 西日本(TEL:116,
携帯電話・PHS は 0000-0000000)にお問い合わせください。)
徳之島寮
物件名
周 辺 図 |
N xxx神社 尾母入口 鹿児島県職員住宅江籠公舎 凡 例 売払物件 ※現在の周辺状況と異なる場合がございます。 |
概 要 図 |
※ 物件は、現状有姿の引渡しとなりますので、必ず入札参加者ご自身において現地等の調査確認を行ってください。
物件名 徳之島寮
63
物件名 徳之島寮
64
物件名 徳之島寮
65