Contract
建 設 工 事 等 入 札 心 得
社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会が発注する建設工事及びこれに関連する業務の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、この心得の定めるところによるものとする。
(入札方法等)
1 入札の取扱いは、次のとおりとする。
(1)競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、仕様書、図面、契約書の案及び現場等(以下「仕様書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書等について疑義があるときは、関係者に説明を求めることができる。
(2)入札書は、別紙様式を参考に作成し、公告又は通知書に示した時刻までに提出しなければならない。
(3)郵便による入札が認められている場合は、二重封筒とし、中封筒に、工事又は業務名称、あて名、入札参加者の氏名を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きした書留郵便にて郵送すること。この場合においては、公告又は通知書に示した場所及び時刻までに到達しなければならない。
(4)代理人が入札を行う場合は、当該代理人は入札前に委任状を提出し、入札書に記名押印しなければならない。なお、入札参加者又はその代理人が外国人の場合の入札書は、署名をもって記名押印に代えることができる。
(5)入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
(6)入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(7)入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(入札の辞退)
2 入札辞退の取扱いは、次のとおりとする。
(1)指名等を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
(2)指名等を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
イ 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
(3)入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。
(xxな入札の確保)
3 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に関する行為を行ってはならない。
(入札の取りやめ等)
4 入札の取りやめ等の取扱いは、次のとおりとする。
(1)入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(2)天災地変その他のやむを得ない事由により入札をすることができないと認められるときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)
5 次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。
(1)参加する資格のない者
(2)当該競争入札について不正行為を行った者
(3)入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判読不可能なものを提出した者
(4)入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者
(5)入札書の金額の最初に¥の記号を記入していない、又は入札書の金額にアラビア数字を用いていないものを提出した者
(6)入札書の金額を訂正したものを提出した者
(7)入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者
(8)民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により無効と認められるものを提出した者
(9)一人で2以上の入札をした者
(10)代理人でその資格のない者
(11)次のいずれかの工事費内訳書を提出した者
ア 1回目の入札書の額と一致しないもの(千円未満の端数処理を除く。)イ 見積もった工事費合計から一括等での値引きをしたもの
ウ 記載すべき項目についての記載がないものエ その他積算内容に誤りがあるもの
(12)佐賀県暴力団排除条例(平成23 年xxxxxx00 x)x0xx0xに規定する暴力団等でないこと。「佐賀県暴力団排除条例(平成23年xxxxxx00x)x0xx0xに規定する暴力団等」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77号(以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
イ 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
ク 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業
を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。)にイからキまでに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人
ケ イからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人
(13)上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者
(落札者の決定)
6 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、次に掲げる入札については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者以外の者を落札者とすることができる。
(1)低入札調査基準価格を設けた入札については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者の当該入札に係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とす
る。
(2)最低制限価格を設けた入札については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(再度の入札)
7 再度の入札については、次のとおりとする。
(1)開札をした場合において、6の規定による落札者がない場合は、再度の入札(以下「再入札」とい
う。)を行う。ただし、入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っていない場合は、別に定める日時において再入札を行う。
(2)無効入札をした者、又は、最低制限価格を設けた入札にあっては最低制限価格に満たない価格の入札をした者は、再入札に参加することはできない。
(3)再入札の執行回数は、2回(1回目の入札を含め3回)を限度とする。
(4)2回の再入札においても落札者がない場合は、2回目の再入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約の締結を行うことができる。
(同価格(同評価値)の入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)
8 落札となるべき同価(同評価値)の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。この場合において、当該入札をした者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約の保証)
9 落札者は、契約書の提出と同時に、次により契約の保証を付さなければならない。ただし、請負金額が500 万円未満の工事又は委託金額が100 万円以下の業務については、契約の保証を免除する。
(1)保証の提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
ア 契約保証金(現金)の納付
イ 有価証券(利付国債に限る。)の提供
ウ 銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証エ 履行保証保険の契約の締結
オ 工事完成保証人制度より契約の保証
(2)契約の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負金額の100 分の10以上とする。
(契約書の提出期限)
10 契約書の提出期限は、次のとおりとする。
(1)落札者は、落札決定の日から原則として5日(休日を含まない。)以内に契約書を提出しなければならない。ただし、発注者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、契約を締結しないことがある。
(異議の申立)
11 入札をした者は、入札後、この心得及び仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。