調達管理番号:22a00234
【総合評価落札方式・期間短縮型】
業務名称:「2022-2026 年度国際緊急援助物資備蓄及び緊急輸送にかかる業務委託契約(シンガポ
ール倉庫)」
調達管理番号:22a00234
第1 入札手続
第2 業務仕様書(案)
第3 技術提案書の作成要領第4 経費に係る留意点
第5 契約書(案)別添 様式集
注)本案件の技術提案書、入札書の提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
なお、提出方法及び締切日時は「4. 担当部署等(2)書類授受・提出方法及びスケジュール」をご覧ください。
2022年5月16日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
第1 入札手続
本件に係る入札公告に基づく入札については、この入札説明書によるものとします。なお、新型コロナウイルスの感染防止のため、従来の書面(郵送)による手続きに 代えて電子メール(以下、メールと記載)及び大容量ファイル送受信ソフト (GIGAPOD)による手続きを原則とするとともに、押印などの条件も緩和します。ま
た、入札会は対面でない方式で行いますが、Microsoft Teams(それが困難な場合には電話も可とします。以下同様です)により入札会を中継します。
1. 公告
公告日 2022年5月16日調達管理番号 22a00234
2.契約担当役
本部 契約担当役 理事
3. 競争に付する事項
(1)業務名称:「2022-2026 年度国際緊急援助物資備蓄及び緊急輸送にかかる業務委託契約(シンガポール倉庫)」
(2)選定方式:一般競争入札(総合評価落札方式・期間短縮型)
(2)業務仕様:「第2 業務仕様書(案)」のとおり
(3)業務履行期間(予定):2022 年 6 月 24 日から 2027 年 3 月 31日
4. 担当部署等
(1) 書類等の提出先
入札手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります(以降の文中で参照先にしています)。
〒102-8012
xxxxxx区二番町5番地25 二番町センタービル
独立行政法人国際協力機構 調達・派遣業務部契約第三課
【電話】03-5226-6609
(2)書類授受・提出方法及びスケジュール(原則としてメールとします)
1)書類授受・提出方法
メール、GIGAPOD による書類の授受方法の詳細については JICA HP に掲載している「説明書等の受領方法および資格確認申請書・技術提案書・入札書の電子提出方法」(以下、「電子提出方法のご案内」と記載)をご覧ください。 URL は以下のとおりです。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xx00xx00000x00xx-xxx/xxxxxxx_xxxxxxx_000000_0.xxx
2)入札手続きのスケジュール及び方法
メールによる連絡/添付ファイル送付、GIGAPOD によるファイルの授受を行う際には別紙「手続・締切日時一覧」及び1)に記載した URL(電子提出方 法のご案内)の内容をもとに手続きを行ってください。
3)代表者印または社印を原則とする書類の押印が困難な場合の対応・手続きについては「電子提出方法のご案内」をご覧ください。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。 c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和01・02・03年度もしくは令和04・05・06年度
全省庁統一資格で「役務の提供」の資格を有すること。(等級は問わない)
2)日本国登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、競争参加資格確認申請書(各社ごとに必要です)に添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
2)再委託
再委託は原則禁止となります、ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又は発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。
(4)利益相反の排除
先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者、または同様の個人を主たる業務従事者とする場合は、本件競争参加を認めません。
6.その他関連情報該当なし
7. 入札説明書に対する質問
(1)業務仕様書(案)の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、質問書様式(別添様式集参照)に記載のうえ提出ください。
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお
断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx )
→「主として国内対象」から該当する調達項目を選んでください。
(4)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
8.競争参加資格の確認及び技術提案書・入札書の提出について
競争参加資格確認と同資格を有すると判断した者の技術提案書を評価するため
(2)提出書類のすべてを同時に提出してください。
(1)提出期限及び提出方法:
新型コロナウィルスの感染防止のため、競争参加資格確認申請書、技術提案書・入札書とも、電子データでの提出を原則とします。提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
なお、競争参加資格確認申請書と入札書はメールで送付し、技術提案書は XXXXXXX の専用フォルダにパスワードを付せずに格納してください。技術提案書 PDF ファイルのアップロード完了後、「電子提出方法のご案内」のとおりxxが完了した旨を4. 担当部署等(1)書類等の提出先までメールでご連絡ください。
また、入札書はパスワードを付して、x_xxxxx@xxxx.xx.xx 宛にメールで提出してください。入札書のパスワードは入札開始時間から10分以内(x x)となりますのでご注意ください。
入札に進んだ競争参加者には入札会を Microsoft Teams(それが困難な場合には電話も可とします)で中継します。競争参加資格確認申請書に記載頂く担当者連絡先へ電子メールにて案内します。
提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
(2)提出書類
1)競争参加資格確認申請書(様式集参照)
2)全省庁統一資格審査結果通知書(写)
令和01・02・03年度もしくは令和04・05・06年度全省庁統一資格審査結果通知書(写)
3)共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。
・共同企業体結成届
・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記1)、2) )
4)技術提案書
5)入札書
(3)技術提案書の記載事項
1)技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書(案)」、別紙「技術評価表」に記載した項目をすべて網羅してください。
2)詳細は、「第3 技術提案書の作成要領」を参照ください。 (4)その他
1)一旦提出(送付)された技術提案書 PDF 及び初回の入札書 PDF は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2)開札日の前日までの間において、当機構から技術提案書に関し説明を求められた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。
3)技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
(5)技術提案書の無効
次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。
1)提出期限後に提出されたとき。
2)提出された技術提案書に記名、押印写がないとき。ただし、押印が困難な場合は、「電子提出方法のご案内」を参照の上ご提出ください。
3)同一提案者から内容が異なる提案が2通以上提出されたとき。
4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)
5)前号に掲げるほか、本入札説明書に違反しているとき。
9. 競争参加資格確認結果及び技術提案書評価結果の通知
(1)競争参加資格の有無を確認し、資格を有すると認められた者が提出した技術提案書について、当機構において技術評価を行います。技術提案書を提出した全者に対し、別紙「手続・締切日時一覧」に則し、結果を通知します。通知指定までに結果が通知されない場合は、上記「4.(1)書類等の提出先」までにお問い合わせください。なお、技術提案書が不合格であった競争参加者の入札書電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
(2)入札会の対象は技術提案書の評価に合格した者のみとなります。
10. 入札執行(入札会)の日時及び場所等
入札執行(入札会)にて、技術提案書の評価に合格した者の提出した入札書を開札します。
入札会は当機構契約事務取扱細則第14条「契約担当役は、競争入札を執行しようとする場合は、競争に参加する者(以下「入札者」という。)を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせるものとする」を適用し、当機構のみで開催します。なお、詳細については「14. 入札執行(入札会)手順等」をご覧ください。
(1)日時:2022年6月14日(火)午後 1 時30分
(2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 本部(内)会議室
※入札者にはMicrosoft Teams(それが困難な場合には電話も可とします)で中継します。
(3)緊急連絡先:
入札開始時間になっても電話会議の連絡が来ない、途中で切れた場合には「4. 担当部署等」に記載した番号に電話連絡ください。
(4)再入札の実施
すべての入札参加者の応札額が機構の定める予定価格を超えた場合は再入札(最大で2回)を実施します。再入札は、初回入札に続けて実施しますので上記日時に再入札書をメールで送付できるよう遠隔で待機ください。
11. 入札書
(1)第1回目の入札書の提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。入札書は、パスワード付き PDF をメールに添付して提出ください。なお、当機構ではセキュリティ上の理由により圧縮ファイル(zip 等)の受信が
できませんので、圧縮せずにお送りください。圧縮しないファイル形式での送付が困難な場合には事前に4. (1)書類等の提出先までご相談ください。
(2)第1回目の入札は、入札件名、入札金額を記入して、原則代表者による入札書としますが、再入札では、必要に応じ代理人を定めてください。
(3)機構からの指示により再入札の入札書は、入札件名、入札金額を記入して、パ スワード付き PDF をメールに添付して提出ください。なお、別メールによるパスワードは機構から指示があるまで提出しないでください。
1)代表権を有する者自身による提出の場合は、その氏名及び職印(個人印に
ついても認めます)。
2)代理人を定める場合は、委任状を再入札書と同時に提出のうえ、法人の名称または商号並びに代表者名及び受任者(代理人)名を記載し、代理人の印(委任状に押印したものと同じ印鑑)を押印することで、有効な入札書とみなします。
3)委任は、代表者(代表権を有する者)からの委任としてください。
4)宛先:「4. 担当部署等(1)書類等の提出先」をご覧ください。件名:【再入札書の提出】(調達管理番号)_(法人名)
(4)入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。
(5)入札価格の評価は、「第2 業務仕様書(案)」に対する総価(円)(消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額)をもって行います。
(6)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします。
(7)入札者は、一旦提出した入札書を引換、変更または取消すことが出来ません。
(8)入札者は、入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
(9)入札保証金は免除します。
12.入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2)入札書の提出期限後に到着した入札
(3)委任状を提出しない代理人による入札
(4)記名を欠く入札
(5)金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札
(6)入札件名、入札金額の記載のない入札、誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7)明らかに連合によると認められる入札
(8)同一入札者による複数の入札
(9)その他入札に関する条件に違反した入札
(10)条件が付されている入札
13. 落札者の決定方法
総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。
(1)評価項目
評価対象とする項目は、第2.業務仕様書(案)の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。
(2)評価配点
評価は200点満点とし、
技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点100点
価格点100点とします。
(3)評価方法
1)技術評価
「第2 業務仕様書(案)」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を技術評価点とします。
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値 がある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が 十分期待できるレベルにある。 | 80% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務 の履行が十分できるレベルにある。 | 70% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達し ていないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困 難であると判断されるレベルにある。 | 50%未満 |
なお、技術評価点が50%、つまり100点中50点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。不合格となった場合は、「10.技術提案書の評価結果の通知」に記載の手続きに基づき、不合格であることが通知され、入札会には参加できません。
2)価格評価
価格評価点については以下の評価方式により算出します。算出に当たっては、小数点以下第三位を四捨五入します。
価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点)
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。
(4)落札者の決定
機構が設定した予定価格を超えない入札価格を応札した者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とします。なお、落札者となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
(5)落札者と宣言された者の失格
入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1)その者が提出した技術提案書に不備が発見され、上述の9.に基づき「無効」と判断された場合
2)その者が提出した入札書に不備が発見され、13.に基づき「無効」と判断された場合
3)入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合
14. 入札執行(入札会)手順等
入札会の状況は入札者に Microsoft Teams(それが困難な場合には電話も可とします)で中継します。入札経過や入札結果、再入札の有無等については中継の際に入札者と情報共有しますので入札者は必ず参加ください。1
なお、Microsoft Teams を接続する者には、競争参加資格確認申請時のメール本文に記載されたメールアドレス宛てに、入札会の前日16時(前日が休祝日の場合には1営業日前)までにメールで連絡します。
(1)入札会の手順
1)機構の入札立ち会い者の確認
2)入札会開始時間の5分前から、会議招集した Microsoft Teams に接続可能となりますので接続を開始してください。また、電話で中継する者に対しては機構から電話連絡します。なお、入札開始時間になっても接続できない、電話がかかってこない(もしくは途中で切れた)などの場合には、「4.担当部署等」に記載した番号に電話連絡ください。
3)入札開始時間から10分の間に提出済の入札書のパスワードを送付ください(別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください)。
4)入札開始時間から5分経過した時点でパスワード送付がない入札者には Microsoft Teams もしくは電話でその旨を伝えます。なお、Microsoft Teamsもしくは電話で参加しなかった入札者についても10分までの間にパスワードの送付があれば受理し入札参加を認めます。
5)技術評価点の発表
入札事務担当者が、入札者の技術評価点を発表します。
6)開札及び入札書の内容確認
入札事務担当者が既に提出されている入札書(パスワード付き PDF)を入札会時に入札者から提出されるパスワードを用いて開封し、入札書の記載内容を確認します。
7)入札金額の発表
入札事務担当者が各応札者の入札金額を読み上げます。
8)予定価格の開封及び入札書との照合
1 ただし、Microsoft Teams、電話はあくまでも入札会の中継という補助手段ですので、不参加の場合でも入札書のパスワードや再入札の提出が指定時間内にあった場合には入札参加を認めます。
入札執行者が、あらかじめ開札場所に置いておいた予定価格を開封し、入札金額と照合します。
9)落札者の発表等
入札執行者が予定価格を超えない全入札者を対象に、「14. 落札者の決定方法」に記載する方法で総合評価点を算出し、読み上げます。結果、総合評価点が一番高い者を「落札者」として宣言します。
価格点、総合評価点を算出しなくとも落札者が決定できる場合または予定価格の制限に達した価格の入札がない場合(不調)は、入札執行者が「落札」または「不調」を発表します。
10)再度入札(再入札)
「不調」の場合には引き続き再入札を行います。Microsoft Teams もしくは電話で参加しなかった入札者に対しては、競争参加資格申請時のメール本文に記載されたメールアドレス宛に再入札の案内をします。再入札書、委任状(入札書の記名が代表者でない場合)を指定した時間までに送付してください。なお、再入札書はパスワードを付した PDF をメールで送付頂きますが、初回と同じパスワードとしてください(パスワードが毎回自動生成される場合にはこの限りではありません)。
再入札を2回(つまり初回と合わせて合計3回)行います。再入札を行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。
(2)再入札の辞退
「不調」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、メールでお送りください。
金 | 辞 | 退 | 円 |
(3)入札者の失格
入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。
(4)不落随意契約
入札が成立しなかった場合、随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
15. 入札金額内訳書の提出、契約書作成及び締結
(1)落札者からは、入札金額の内訳書(社印不要)の提出を頂きます。
(2)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結します。契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「8. 入札説明書に対する質問」の際に併せて照会してください。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
16.競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の
公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
17. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(3)落札者の技術提案書等については返却いたしません。また、落札者以外の技術提案書電子データについては、機構が責任をもって削除します。なお、機構は、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法について、同提案書作成者に無断で使用いたしません。
(4)技術評価で不合格となり入札会へ進めなかった者の事前提出済み入札書の電子データ(PDF のパスワードがないので機構では開封できません)は機構が責任をもって削除します。
(5)技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(6)競争参加資格がないと認められた者、技術提案書の評価の結果不合格の通知を受けた者は通知日の翌日から起算して7営業日以内、入札会で落札に至らなかった者は入札執行日の翌日から起算して7営業日以内に、その理由や技術評価の内容について説明を求めることができますので、ご要望があれば「4. 担当
部署等(1)書類等の提出先」までご連絡ください。
(7)辞退する場合
競争参加資格有の確定通知を受け取った後に、入札への参加を辞退する場合は、遅くとも入札会 1 営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。
件名:【辞退】(調達管理番号)_(法人名)_ 案件名
第2 業務仕様書(案)
この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」)が実施する
「2022-2026 年度国際緊急援助物資備蓄及び緊急輸送にかかる業務委託契約(シンガポール倉庫)」に関する業務の内容を示すものです。本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施します。
1 業務の背景
国際協力機構(以下、「JICA」という。)国際緊急援助隊事務局(以下、「事務局」もしくは「発注者」という。)では、途上国等において災害が発生した際、被災国等の要請を受け、迅速かつ効率的に緊急援助物資を輸送するため、xxxxxx、xxxxxx、XXX xxxxxxxxドバイの 3 ヵ所に JICA 指定倉庫を確保し、一定量の緊急援助物資を備蓄している。本契約の受注者は各倉庫における物資の保管・管理及び緊急時の物資輸送を行うものである。 なお、本件の対象はシンガポール倉庫である。
2 目的
供与物資(テント、スリーピングパッド、プラスチックシート、毛布、ポリタンク、浄水器等)を保管・管理し、JICA の指示に基づき各倉庫から被災国へ輸送する。
3 契約期間(予定)
シンガポール倉庫:2022年6月24日~2027年3月31日
4 倉庫設置場所及び面積
備蓄物資等の保管場所及び容積は、次のとおりとする。
地域 | 面積 | 設置場所 |
シンガポール | 750 平米以上 | 保税区域内(Free Trade Zoon) |
基本面積に増減が生じた場合に応じ、10m2 単位で単価を定める。
5 定義
本書で使用される各用語は次のとおり定義される。
(1) | 物資 | 契約に基づき発注者が受注者に保管、管理及び輸送を委託するすべ ての緊急援助物資を指す。 |
(2) | 施設 | 契約に基づき発注者からの委託により受注者が発注者所有の物資を保管するための倉庫等、保管施設全般を指す。 |
(3) | 報告 | 契約に従い、又は、発注者から依頼があった場合に、受注者が発注者に対して通常業務あるいは緊急時業務に係る報告を行うことを指す。報告は、発注者の指示に従い、書面にて発注者(事務局)に対して行うものとする。 緊急時業務を実施した場合、施設保管の物資の出入り数をその都度 書面にて報告する。 |
(4) | 平常時業務 | 発注者が受注者に対して委託する業務のうち、継続的あるいは定期 的に発生する業務を指し、緊急時業務に含まれない受注者の業務の一切を含むものとする。平常時業務には次の各業務が含まれる;物資の保管・管理(これに付随する棚等の蔵置機材類の使用、フォークリフト作業等を含む)、通信連絡、在庫管理、データ更新、定期検査(四半期に1回)、不用品の処分、報告、ラベリング作業、梱包作業、緊急対応及び連絡体制の整備・維持、警備、動産保険のxx、清掃(一般ゴミ廃棄も含む)。その他作業が発生する場合は、発注者へ報告のうえ、指示を受けること。 |
(5) | 緊急時業務 | 発注者が受注者に対して委託する業務のうち、発注者からの指示に基づき発生する非定期的な業務を指す。緊急時業務には次の各業務が含まれる;各種出入庫に係る棚出し(委託期間終了時の棚出しを含む)・荷積み・荷卸し・棚入れ(委託期間開始時の棚入れを含む)、国際輸送及びその他発注者の指示による作業。 |
(6) | 緊急援助物資供与 | 被災地の救援や復旧活動を支援するため、被災地に緊急援助物資を供与すること。保管される緊急援助物資はテント、スリーピングパッド、プラスチックシート、毛布、ポリタンク、発電機2、コードリール、簡易水槽、浄水器(2022 年 4 月現在。ただし、変更の可能性あり)。 |
(7) | 入庫 | 物資が施設の中へ搬入されることを指す。発注者が物資を新規に購入した場合、その他発注者の指示による場合。 |
(8) | 入庫作業 | 入庫作業には、納品業者のトラックからの荷卸し(デバンニング作業は含まない)、仮置き、棚入れ、発注者への報告、データ更新の各作業が含まれる。 |
(9) | 出庫 | 物資が施設の外へ搬出されることを指す;緊急援助物資供与の場合、処分業者等に引渡す場合、その他発注者の指示に基づく場合。 |
(10) | 出庫作業 | 出庫作業には、棚出し、仮置き、荷積み、発注者への報告、データ更新の各作業が含まれる。 |
(11) | 国際輸送 | 物資を外国等へ輸送することを指す。 |
(12) | 分掛率 | IATA 又は航空会社が設定している輸送単価に対する割引率を指す。 |
(13) | 通常輸送 | 定期貨物機及び定期旅客機による輸送を指す。 |
(14) | チャーター輸送 | 航空会社から臨時に 1 便貸し切った航空機での輸送を指す。 |
6 業務の内容
Ⅰ 平常時業務
(1)物資の保管
① 受注者は、別紙1に定める物資を常に良好な状態で使用できるよう倉庫及びその設備
2 発電機、コードリール、簡易水槽はシンガポール、マイアミ倉庫のみ
を整え、かつ善良な管理者の注意をもってその保管を行わなければならない。保管に関わるラック、パレット等は倉庫代金に含めるものとする。
② 倉庫は、物資等を保管するための充分なスペースを有し、床はコンクリート造りとする。又、物資等の管理、点検、入出庫の作業に支障のないように温度、湿度、清潔、整頓、照明、防火、ネズミ害虫対策、通信連絡、警備等の機能を備えたものとする。
③ 倉庫は、フォークリフト、トラック等の通常倉庫業者が所有している機材を備えているものとする。
④ 受注者は、倉庫内に備蓄する物資等の配置図及び備蓄台帳を備えておくものとする。
(2)在庫品管理
① 在庫品調査
受注者は、物資の在庫品調べを毎月 1 回行い、翌月のはじめに発注者に対して速やかに報告を行うこととする。報告は以下の事項を含む(別紙 3 の様式を使用)。
・ 保管品名、数量、入庫時期及びメジャーメント(各梱包の重量、サイズ)を
含む在庫表。
・ 入庫品及び出庫品の品名、数量、入庫時期、メジャーメント(各梱包の重量、サイズ)
② 破損・紛失等により備蓄する物資等に支障が生じた場合は、受注者はその旨発注者に対し速やかに書面をもって報告することとし、発注者、受注者は速やかに必要な措置について協議の上、対応する。
(3)検査等
① 検査の指示
受注者は、発注者の指示により、物資の品目・数量及び梱包状態に関する異常の有無の確認を行い、その結果を発注者に報告するものとする。
② 欠陥物資の報告
受注者は、前項の検査において、支障を来たした物資等を発見した場合は、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
③ 検査への立会い
受注者は、発注者の指示により検査の立会いを行う。
(4)入出庫業務及び納品検査
① 入庫
・発注者が別途契約する調達業者が納入する物資については、受注者がトラックからの荷卸しを行い、倉庫に棚入れする(調達業者は倉庫までの輸送のみ)。xxxxが倉庫に到着した際のデバンニング作業は受注者が行う。
・入庫時に搬入物資の品目、数量、梱包状態、各梱包の重量、サイズの目視確認及び品質検査を行い、結果は速やかに書面をもって発注者に報告する。なお、異常がある場合は対応方法につき発注者の指示を仰ぐこと。
・入庫品の確認の際には、入庫の数量、荷姿の写真(正面、側面、全体)、欠陥物資の有無などを発注者へ書面(様式は別添を参照)にて報告する。
② 出庫
・物資の搬出作業は、発注者の指示により行う。
・搬出時には、物資の数量の確認を必ず行うこと。
(5)仕分け
物資は、品目毎に仕分けし、他のものと混同せず、個々に一定量毎に保管することを原則とする。
(6)パッキング
① 物資は、必要に応じ強度、温度、湿度等を配慮した保管箱(段ボ-ル、木箱等)に梱包して保管する。
② 上記保管箱については、フォークリフトにより持ち運べるリフトバン等に格納し、一括保管する。
③ 特殊なパッキングを必要とする物資にはそれを行うものとする。
④ 保管箱が各種検査のための開閉等により緊急輸送に耐え得ない状況にある場合は、新しい保管箱に再梱包するものとする。費用は見積額を提示し、双方協議により定めることとする。
(7)ラベリング
ラベリングは、発注者が提供する物を、必要に応じ、発注者の指示に則して行うものとする。
(8)xx州倉庫への輸送(シンガポール倉庫のみ)
発注者が所有するxx州備蓄倉庫(マーシャル、パラオ)へ発注者の指示によりシンガポール倉庫の物資を移送する。
(9)立入検査
発注者は、24 時間の事前通知により発注者又は発注者の指定する者による倉庫の立入検査を行うことができるものとする。
(10)保険加入
受注者は、発注者の名義により、発注者の物資について適切な動産保険をxxするものとする。
<備蓄総額> 2022 年 3 月現在
シンガポール:176 万シンガポールドル(約 130,000 千円)。
(11)処分
発注者は、必要に応じ受注者に対し備蓄物資等の処分を指示できるものとする。受注者は、発注者の指示により処分を行い、その結果を発注者に報告するものとする。処分費用は、都度見積額を提示し、双方協議により定めることとする。
Ⅱ 緊急時業務
(1)緊急出庫
① 物資等の緊急出庫は、発注者の指示により行う。
② 被災国までのルート、便名、輸送単価等を発注者へ提示する(詳細は「(7) 輸送に関する情報の提供参照」)。
③ 搬出時には、出庫物資内容及び数量の確認を必ず行うこととする。
④ 物資の搬出は、搬入年月日の古いものから選択する。ただし、発注者から特別の指示がある場合は、この限りではない。
⑤ 緊急時に必要なパッキングをした際は、パッキングの上からラベルを貼付する。ラベルは表面・側面にそれぞれ貼付する。
(2)物資搭載現場への立会い
受注者は、発注者の指示に基づき、所定空港での物資の搭載現場に立ち会うものとする。
(3)輸出手続
国外への物資輸送に必要な輸出手続は、受注者が代行する。物資には、インボイス、パッキングリストを添付しなければならない。
(4)被災地への緊急輸送
備蓄物資の被災地への緊急輸送について、原則として定期貨物機または定期旅客機を利用し、受注者は、発注者による指示を受けた日の翌日から起算して 2 営業日以内のフライトを確保し、発送することを原則とする。但し、定期航空便による輸送が困難な場合は、受注者は、発注者の指示に基づきチャーター機等により輸送することができる。チャーター機利用の際は所要金額を記載した証憑書類を添付し実費精算とする。
① この緊急輸送手配は、発注者の指示に基づき受注者が行い、手配状況について逐次発注者へ連絡しなければならない。
② 物資の輸送中の損失/破損防止のための必要な措置を講じるとともに、物資の輸送状況を発注者に対し随時提供するものとする。
③ 被災地への緊急輸送に伴う受注者の責任範囲は、原則として輸送物資の仕向地空港到着までとする。陸路での緊急輸送の場合は、発注者により指示された場所までの輸送が受注者の責任範囲となる。
(5)保険
輸送物資には損害保険等をxxしなければならない。
(6)連絡体制
受注者は、24 時間 365 日、発注者との連絡体制を確立しておくこととする。また、受注者は緊急時に備え、緊急連絡網を整備しておくこととする。
(7)輸送に関する情報の提供
受注者は発注者の指示に基づき、輸送費、輸送経路、便数、便名、機体の種類・規模、
搭載スペース確保の可能性、チャーター機使用、想定輸送日数、その他緊急援助物資輸送の検討に必要な情報を発注者に対し随時提供することとする。
7 業務実施体制
本業務の全体総括は「業務総括者」が担い、また海外倉庫の運用全般は「海外倉庫管理者」が担うことを想定している。ただし、これによらない場合は、検討されている管理体制について提案すること。なお、これら管理者として求める能力は以下のとおり。
(1) 業務総括者
業務総括者としての管理・統率能力、国際輸送にかかる価格・時間・各種リスクを合理的に考え最適な手段を発注者に提案できる能力など
(2) 海外倉庫管理者
海外倉庫管理者としての管理・統率能力、備蓄物資の在庫管理能力(最新入出庫状況の適切な把握、迅速な入出庫、報告能力を含む)など
8 入札金額の積算方法(詳細は「入札説明書 第4 経費に係る留意点 」を参照)
(1)価格競争は、別紙2を使用し、総額(外貨)を事務局が指定するレート(別紙2の様式に設定)に従い換算した総額(日本円)をもって行う。
(2)単価は倉庫ごとに設定した通貨を利用する。
・シンガポール倉庫:シンガポールドル
(3)不動産価格、為替差損等を加味した金額にて積算を行うこと。
以 上
別添:納品検査フォーム
別紙1:備蓄物資
別紙2:経費積算内訳書(様式)
別紙3:メジャーメントリスト(様式)
第3 技術提案書の作成要領
技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書(案)」に明記されている内容等を技 術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、内容をよくご確認ください。
1.技術提案書の構成と様式
技術提案書の構成は以下のとおりです。
技術提案書に係る様式のうち、参考様式については機構ウェブサイトからダウンロードできます。ただし、あくまで参考様式としますので、応札者独自の様式を用いて頂いても結構です。技術提案書のページ数については、評価表「技術提案書作成にあたっての留意事項」のとおりです。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx)
(1)社としての経験・能力等
1)類似業務の経験
a )類似業務の経験(一覧リスト)・・・・・・・・・(参考:様式1(その1)) b )類似業務の経験(個別)・・・・・・・・・・・(参考:様式1(その2))
2)資格・認証等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
(2)業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
1)業務実施の基本方針(留意点)・方法
2)業務実施体制
a)倉庫施設概要・・・・・・・・・・・・・・・(参考:様式3施設概要) b)要員計画・バックアップ体制等
3)業務実施手順(緊急時)
(3)業務従事者の経験・能力等
1)業務従事者の推薦理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
2)業務従事者の経験・能力等・・・・・・・・・(参考:様式2(その1、2))
3)特記すべき類似業務の経験・・・・・・・・・・・(参考:様式2(その3))
2.技術提案書作成にあたっての留意事項
技術提案書は別紙の「評価表」を参照し、評価項目、評価基準に対応する形で作成いただきますようお願いします。(評価項目、評価基準に対応する記述がない場合は、評価不可として該当項目の評価点は0点となりますのでご留意ください。)
3.その他
技術提案書は 可能な限り 1 つの PDF ファイルにまとめて、提出ください。別紙:評価表(評価項目一覧表)
第4 経費に係る留意点
1.経費の積算に係る留意点
経費の積算に当たっては、業務仕様書に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
なお、落札者には「第 1 入札手続き」の13.のとおり入札金額内訳書の提出を求めますので、業務内容を踏まえた費用内訳と適切な単価等の設定をお願いいたします。
(1)入札金額は、想定数量に基づいた備蓄倉庫における平常時年間業務経費と、緊急時業務の年間経費の契約期間分の総和とする。
入札は別紙2「経費積算内訳書」に、項目ごとの単価を設定し、入出庫回数、入出庫取扱作業量、輸送費等の想定数値を乗じた契約期間分の経費を算出する。なお、応札者は応札後、直ちに様式1~3をJICA に提出すること。
入札金額=【(A)+(B)】×契約期間(年/月)
(A)想定数量に基づいた備蓄倉庫における平常時年間業務経費
+(B)想定数量に基づいた緊急援助物資放出時の緊急時年間業務経費
(2)入札単価
価格競争は、総額を事務局が指定する以下レートに従い換算した総額(日本円)をもって行う。
シンガポール倉庫: SGD92.829 円にて換算(2022 年 5 月 JICA 統制レート)
2.輸送対象地域(詳細は別紙3)
・シンガポール倉庫:アジア・xx州を基本とする。
3.平常時年間業務経費
倉庫賃借料(保険料含)、管理費、年間入庫取扱作業料、年間最終出庫取扱作業料、納品検査料、梱包料、在庫品確認料、パラオ、マーシャル、ソロモン向け輸送費、増減床単価からなる。倉庫賃借料には保険料、ラック、パレット等使用料を含める。平常時業務は以下のとおり積算する。
平常時年間業務経費=(倉庫賃借料+管理費)×12 ヵ月
+(平常時の最終出庫取扱作業量)×1 立米あたりの出庫取扱料
+(平常時の年間入庫取扱作業量)×1 立米あたりの入庫取扱料
+(納品検査作業料)×年間想定実施回数
+(梱包料)×年間想定実施回数
+(在庫品確認作業料)×年間実施回数
+ パラオ、xxxxx、ソロモン(予定)向け輸送費(シンガポ
ール倉庫のみ)
+(増減床単価)×12 ヵ月
補足
(1)年間入庫取扱作業料
緊急援助物資の出庫後、物資を補充する際の年間取扱作業料
(2)年間出庫取扱料
契約終了時に物資を移転する場合を想定
(3)xx州備蓄倉庫への輸送費(シンガポール倉庫のみ)
JICA が所有するパラオ、マーシャル、ソロモン(予定)の備蓄倉庫への備蓄物資の輸送費(単価)。
(4)納品検査作業料
補充される物資の納品検査作業にかかる経費
(5)在庫品確認作業料
発注者が指定して実施する在庫品作業にかかる経費
4.緊急時業務の年間経費
(1)緊急時業務は以下のとおり積算する。
緊急時作業費=(仕分け料+梱包料+緊急出庫作業料)×想定数量(m3)+陸送代金+(輸送書類作成費+通関手数料+搭載立会料)×年間緊急業務実施回数+管理費
① 緊急出庫作業料
緊急出庫作業料において、平日(8:30~17:00)、時間外(17:00~8:30)、休日ごとに(受注者の現地時間を基準とする)単価を記載する(別紙2)。なお、年間の緊急出庫作業料は以下のとおり積算する。
年間緊急出庫作業料=(平日の緊急出庫作業料合計)+(時間外の緊急出庫作業料合計)+(休日の緊急出庫作業料合計)
② 陸送運賃
(10 トントラック 1 台あたりの陸送運賃)×(緊急物資供与の出庫実績)×2 台
③ 管理費
緊急時作業にかかる管理費を設定する。
(仕分け料+梱包料+緊急出庫作業料)×想定数量(m3)+陸送代金+(輸送書類作成費+通関手数料+搭載立会料)×年間緊急業務実施回数)×○%
5.請求金額の確定の方法
経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。
(1)上記3.平常時業務経費は、実績と定められた単価に基づき積算した金額を毎月請求することができる。業務実施月の JICA 統制レートにより、JICA は請求
に基づき支払いを行う。
(2)上記4.緊急時業務経費は、貨物を輸送のために航空会社へ引き渡した後、以下必要な書類を添付の上、契約書で定められた単価に基づき請求を行い、JICAは請求に基づき支払いを行う。
(3)受注者は業務完了にあたって経費精算報告書を作成し、発注者は精算報告書ならびに証拠書類を検査し、検収を行う。受注者は同検収結果に基づき、請求書を発行する。
(4)換算レート及び請求額の算出について、平常時業務は、毎月または各四半期末日ごとに請求することができる。換算レートは業務実施月の JICA 統制レートを使用し、日本円に換算して提出のこと。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxx.xxxx)
また、緊急時業務は AWB 発行月のJICA 統制レートに緊急時業務経費を乗じた金額にて請求を行う。
(5)契約単価は入札価格の根拠となった単価で示すこと。
・シンガポール倉庫:シンガポールドル
(6)本業務の受注者が前の契約から変更となる場合、前の契約者の倉庫から備蓄物資等を本業務で扱う新倉庫に移送等を行う必要があることから、前の業務の受注者との調整を含む備蓄物資等の移送等にかかる準備作業を、新契約における業務開始日から余裕をもって開始し、新契約における業務開始日までに移送を終えること。業務開始月前月に備蓄物資等を移送したことで平常時業務の経費が発生する場合は、当該物資等の移送が完了した日を起点として日割り計算を行い、契約執行開始月にあわせて請求できるものとする。
提出書類名 | |
① | 航空輸送:Airway Bill |
② | Invoice |
③ | Packing List |
④ | 保険証券・計算書 |
⑤ | IATA・キャリアが設定している単価表 |
表:精算に必要な書類例
6.備蓄倉庫からの供与実績(2017 年度~2021 年度)別添1-2参照
7.緊急援助物資の件数、平均重量、平均物量、平均輸送費(2017 年~2021 年度)
以上
第5 契約書(案)
業務委託契約書
1.業務名称 ●●●●●●●●●●●●●●●●
2.契約金額 金00,000,000円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 0,000,000円)
3.履行期間 20●●年●●月●●日から
20●●年●●月●●日まで
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理事 ●●●
(以下「発注者」という。)と●●●● ●●●●● ●●●●(以下「受注者」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下
「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に定義する業務を、善良な管理者の注意義務をもって誠実に履行し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第
226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 5 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 5 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(業務計画書)
第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 18 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(監督職員)
第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構
●●●部●●課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第 1 条第 5 項に定める書類の受理
(2)本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項第 2 号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本契約の業務の履行状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)
第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(業務内容の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第8条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 10 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、第 14 条に規定する経費確定(精算)報告書に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」
(以下「契約金額内訳書」という。)に規定する単価等に基づき確定した経費の内訳及び合計を業務完了届に記載することができる。
2 業務の完了前に、業務仕様書において可分な業務として規定される一部業務が完了した場合は、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。発注者が受注者に対し、当該部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前 2 項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して 10営業日以内に当該業務について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)
第 11 条 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(成果物等の取扱い)
第 12 条 受注者は、業務仕様書に成果物(以下「成果物」という。)が規定されている場合は、成果物を、業務仕様書に成果物が規定されていない場合は、業務実施報告書(以下「業務実施報告書」という。)を、第 10 条第 1 項及び第 2 項に規定
する業務完了届に添付して提出することとし、第 10 条第 3 項に規定する検査を受けるものとする。
2 前項の場合において、第 10 条第 3 項に定める検査の結果、成果物及び業務実施報告書について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、第 10 条第 3 項の規定を準用する。
3 受注者は、業務仕様書に業務提出物(以下、「業務提出物」という。)が規定されている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期限等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。
4 受注者が提出した成果物、業務実施報告書及び業務提出物(以下総称して「成果物等」という。)の所有権は、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に、受注者から発注者に移転する。
5 受注者が提出した成果物等の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたものとし、著作権が受注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注者に対して著作者人格権を行使しないものとする。また、成果物等のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
6 前項の規定は、第 11 条、第 18 条第 1 項、第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(成果物等の契約不適合)
第 13 条 発注者は、成果物等に業務仕様書との不一致その他契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、契約金額の減額を請求し又はこれらに代え、若しくはこれらと併せて損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、成果物等に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前二項において受注者が負うべき責任は、前条第 1 項及び第 2 項の検査の合格又は前条第 3 項の監督職員の確認をもって免れるものではない。
(経費の確定)
第 14 条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日
時までに提出するものとする。
2 受注者は、第 10 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する場合は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
3 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、契約金額の範囲内で発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを受注者に通知しなければならない。
5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1)業務の対価(報酬)
契約金額の範囲内において、定められた単価及び実績による。
(2)直接経費
契約金額の範囲内において、領収書等の証拠書類に基づく実費精算による。
6 受注者は、発注者から前項の直接経費に係る証拠書類の提出の省略を認められた場合は、これらを整備し、履行期間の満了した事業年度の翌年度の 4 月 1
日から起算して 10 年の間、自らこれを保管し、発注者からの要求があったときは、遅滞なく原本を提示しなければならない。
(支払)
第 15 条 受注者は、第 10 条第 3 項による検査に合格し、前条第 4 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。この場合は、当該請求書を返付した日から是正された支払請求を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 16 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果物等の引渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた成果物等に係る部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点
における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が第 15 条に従って支払義務を負う確定金額の支払が遅れた場合は、受注者は、当該確定金額のうち未受領の金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 17 条 自然災害又は暴動、xxxxx等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない、また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定す
るところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供 給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくと
も 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが
不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 21 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(調査・措置)
第 22 条 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 23 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占
禁止法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、xx取引委員会から独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者
(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
(6)第 14 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発注者は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金を請求しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等)
第 24 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息を付した額と、発注者が契約に従って支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、前項に基づき発注者が指定した期間を経過した日から遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を受注者に請求する。
(秘密の保持)
第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)
第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)第 60 条で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人
情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)
第 27 条 受注者は、発注者が定めるサイバーセキュリティ対策に関する規程(平成 29 年規程(情)第 14 号)及びサイバーセキュリティ対策実施細則(平成 29 年細則 (情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(安全対策)
第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 29 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分にxxするものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(海外での安全対策)
第 30 条 業務仕様書において海外での業務が規定されている場合、受注者は、第 28条及び前条の規定を踏まえ、少なくとも以下の安全対策を講じるものとする。
(1)業務従事者等について、以下の基準を満たす海外旅行保険をxxする。ただし、業務従事者等の派遣事務(航空券及び日当・宿泊料の支給)を発注者が実施する場合であって、発注者が海外旅行保険をxxするときは、この限りではない。
・死亡・後遺障害 3,000 万円(以上)
・治療・救援費用 5,000 万円(以上)
(2)業務を実施する国・地域への到着後、速やかに滞在中の緊急連絡網を作成し、前号のxx内容と併せ、発注者の在外事務所等に提出する。なお、業務従事者等が 3 ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を当該国・地域の在外公館に提出させる。
(3)業務を実施する国・地域への渡航前に、外務省がxx向けに提供している海外旅行登録システム「たびレジ」に、業務従事者等の渡航情報を登録する。
(4)現地への渡航に先立ち、発注者が発注者のウェブサイト(国際協力キャリア総合情報サイトPARTNER)上で提供する安全対策研修(Web 版)を業務従事者等に受講させる。ただし、提供されている研修素材の言語を理解できない者については、この限りではない。
(5)現地への渡航に先立ち発注者が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。また、発注者より、同措置の改訂の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改訂後の同措置の遵守を徹底する。
2 第 28 条及び前条の規定にかかわらず、海外での業務について、受注者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、発注者は、受注者と共同で又は受注者に代わって、受注者の業務従事者等に対し安全対策措置のための指示を行うことができるものとする。
(業務引継に関する留意事項)
第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約の業務が完了した場合には、受注者は発注者の求めによるところに従い、本契約の業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)
第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 33 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
(合意管轄)
第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20●●年●●月●●日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 ○○ ○○ | 受注者 |
[附属書Ⅰ]
業 務 仕 様 書
1.業務の背景
2.業務実施上の留意点・条件
3.業務の内容
4.成果物・業務実施報告書・業務提出物
[附属書Ⅱ]
契 約 金 額 内 訳 書
【契約金額内訳書の作成方法】
「業務完了一括支払」ではない場合、契約金額内訳書を作成する必要があります。業務の内容と支払方法を勘案し、入札時点で想定される内訳の費目を記載してください。
内訳の費目については、契約書(案)第 14 条とも平仄を合わせ、以下を想定してください。
1.業務の対価(報酬)
対価を設定する業務ごとに分け、それぞれの対価(同じ業務を複数回実施する場合は単価)を記載してください。
また、一定の業務を継続して実施する場合は、一定期間(例:1カ月)当たりの単価を記載してください。
2.直接経費
領収証等の証拠書類に基づいた実費精算によるものは、直接経費の項目ごとに分け、それぞれの契約金額を記載してください。
日当や宿泊料など、契約単価と実績に基づき支払額を確定するものについては、項目ごとに分け、それぞれの単価と想定される数量を記載してください。
別添
様式集
<参考様式>
1. 以下の様式を、当機構ウェブサイト(URL は下記参照)よりダウンロード可能です。
(1) 入札手続に関する様式
① 競争参加資格確認申請書
② 委任状
③ 入札書
④ 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合に使用)
⑤ 質問書
(2) 技術提案書作成に関する様式
① 技術提案書表紙
② 技術提案書参考様式(別の様式でも提出可)
URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx
評 価 表(評価項目一覧表) | |||
評価項目 | 評価基準(視点) | 配点 | 技術提案書作成 にあたっての留意事項 |
1.社としての経験・能力等 | 30 | 業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の社としての類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。 | |
(1) 類似業務の経験 | ●類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、「4業務仕様書 Ⅱ.特別業務に関するもの」のう ち、国際輸送に関する業務とする。 | 25 | ・当該業務に最も類似すると思われる実績(3件以内)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を記載くださ い。特に、何が当該業務の実施に有用なのか簡潔に記述してください。 ・直近5年間の毎年の国際輸送の実績を、件数、総トン数、及び取引額などで報告ください。 ・共同企業体を組まれた場合は、構成企業の実績についても平等に評価しますので、類似業務の経験として構成企業の実績を提出することが可能です。(ただし、緊急輸送及び国際輸送の実施体制について、以下の業務実施方法等の項目で説明すること) |
●過去5年までの類似案件を対象とし、より最近のもの(直近2年以内の実績)に対し高い評価を与える。 | |||
(2)資格・認証等 | ●以下の資格・認証を有している場合評価する。 | 5 | 資格・認証を有する場合はその証明書の写しを提出願います。 |
・国際輸送業に関わる資格(国際航空貨物取扱士(IATAディプロマ)、通関士等)を持つ職員の数 | |||
・マネジメントに関する資格(ISO9001 等) | |||
・情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS、プライバシーマーク等) | |||
・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」または「プラチナえるぼし認定」 | |||
・次世代育成支援対策推進法に基づく「xxxん認定」または「プラチナxxxん認定」 | |||
・若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」 | |||
・その他、本業務に関すると思われる資格・認証 | |||
2.業務の実施方針等 | 43 | 業務の実施方針等に関する記述は4ページ以内と してください。 | |
(1)業務実施の基本方針(留意点)・方法 | ●業務の目的及び内容等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。 | 5 | ・業務仕様書案に対する、本業務実施における基本方針及び業務実施方法を記述してください。 ・特に本業務を遂行するにあたり、受注者として優先的に取り組む事項を3つ挙げ、それぞれを挙げた理由と提案企業の取り組み方針を説明願います。 |
●提案されている業務の方法については、具体的かつ現実的なものか。 | |||
●その他本業務の実施に関連して評価すべき提案事項があるか | |||
(2)業務実施体制(倉庫施設概要、要員計画・バックアップ体制) | ●提案されている倉庫(施設・設備に加えて、運用する側の体制を含む)は、本業務を実施するに適当と判断できる機能・設備・能力を有しているか。 ●提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施(管理)体制や要員計画が具体的かつ現実的に提案されているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。具体性のないあいまいな提案となっていないか。 | 25 | ・提案された倉庫の設備・機能が本業務を行う上で適当と判断できる情報を、様式を参考に提示願います。 ・業務仕様書案に記載の業務全体を、どのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織として若しくは組織の外部の バックアップ体制を含む)、要員計画(業務に必要な業務従事者数、その構成、資格要件等)等で実施するか記述してください。 ・緊急時の対応として、発注者からの指示の受領方法から、どのような手順で、どのような要員 が、どのようにアプローチして被災国まで備蓄物資の国際輸送を実現するのかまで具体的にわかりやすく説明するよう願います。また、業務実施上の課題の明確化及びその課題の解決策についても提示願います。 |
●要員計画が適切か(外部の人材に過度に依存していないか。主要な業務て外注が想定されていないか)。 | |||
(3)業務実施手順(緊急時) | ●仕様書に基づいた具体的かつ現実的な手順が提示されているか。 | 13 | 業務実施にあたっての作業工程をフロー チャート・作業工程計画書等で作成願います。 |
3.業務総括者及び主な業務従事者の経験・能力 | 27 | 業務総括者経験・能力等(類似業務の経験、 実務経験及び学位、資格等)について記述願います。 | |
(1)業務総括者 | |||
1)類似業務の経験 | ●類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、入出庫や物品管理実績以上に、国際輸送に関する業務とする。 | 10 | 当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを5件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください。 |
●過去5年までの類似案件を対象とし、より最近のもの(特に2年以内)に対し高い評価を与える。 | |||
2)業務総括者としての経験 | ●最近5年の総括経験にプライオリティをおき評価する。 | 3 | 緊急援助をする場合は、受注者内でも団結して業務にあたる必要があり、チーム内での役割分担、業務遂行時の留意事項の整理が必要。現時点での緊急時の業務遂行方針を総括経験を踏まえて説明をいただきたい。 共同企業体を構成する場合は、構成企業との連携を実現できる管理・調整能力を持っているかを評価できる材料を提供すること。 |
3)その他学位、資格等 | ●発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。国際輸送業に関わる資格(国際航空貨物取扱士(IATAディプロマ)、通関士等)や英語の語学資格など | 3 | 当該業務に関連する資格や国際輸送で共通語となる英語の資格等を有する場合はその写しを提出してください。 |
●その他、業務に関連する項目があれば評価する。 | |||
(2)海外倉庫管理者 | |||
1)類似業務の経験 | ●類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、国際輸送に関する業務とする。 | 8 | 当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務従事者の業務内容として最も適切と考えられるものを3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください。 |
●過去5年までの類似案件を対象とし、より最近のもの(特に2年以内)に対し高い評価を与える。 | |||
2)その他学位、資格等 | ●発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。国際輸送業に関わる資格(国際航空貨物取扱士(IATAディプロマ)、通関士等)など | 3 | 当該業務に関連する資格等を有する場合はその写しを提出してください。 |
●その他、業務に関連する項目があれば評価する。 |
NOS | 物資名 | 基本数量 | 現在数量 | 梱包あたり数量 | 梱包数量 | Measurement (cm) | 1梱包容積 | 容積重量 | 1梱包重量 | 容積重量と重量の重い方 | 合計容積重量 | 合計重量 | ||
Present Quantity | Q'ty/Pack | No of Package | L | W | H | Unit(m3) | Unit/kg 006(kg) | Unit Wt(kg) | Total M3 | Total Kg | ||||
1 | テント | 1,000 | 330 | 2 | 165 | 66 | 43 | 20 | 0.06 | 9.46 | 14.0 | 14.0 | 9.900 | 2,310.0 |
2 | テント | 200 | 2 | 100 | 66 | 43 | 19 | 0.06 | 8.987 | 14.5 | 14.5 | 6.000 | 1,450.0 | |
3 | テント | 280 | 2 | 140 | 66 | 43 | 20 | 0.06 | 9.46 | 14.5 | 14.5 | 8.400 | 2,030.0 | |
6 | スリーピングパッド | 5,000 | 1,940 | 10 | 194 | 110 | 46 | 64 | 0.33 | 53.9733333 | 5.0 | 54.0 | 64.020 | 970.0 |
7 | スリーピングパッド | 1,200 | 10 | 120 | 110 | 46 | 64 | 0.33 | 53.9733333 | 5.0 | 54.0 | 39.600 | 600.0 | |
8 | スリーピングパッド | 560 | 10 | 56 | 110 | 46 | 64 | 0.33 | 53.9733333 | 5.0 | 54.0 | 18.480 | 280.0 | |
9 | スリーピングパッド | 770 | 10 | 77 | 110 | 46 | 64 | 0.33 | 53.9733333 | 6.2 | 54.0 | 25.410 | 477.4 | |
10 | 毛布(ウール) | 15,000 | 1,000 | 25 | 40 | 81 | 44 | 55 | 0.2 | 32.67 | 34.0 | 34.0 | 8.000 | 1,360.0 |
11 | 毛布(フリース) | 11,610 | 30 | 387 | 80 | 62 | 52 | 0.26 | 42.9866667 | 33.5 | 43.0 | 100.620 | 12,964.5 | |
12 | 毛布(フリース) | 4,800 | 30 | 160 | 80 | 60 | 53 | 0.26 | 42.4 | 33.5 | 42.4 | 41.600 | 5,360.0 | |
13 | 毛布(フリース) | 6,570 | 30 | 219 | 80 | 60 | 53 | 0.26 | 42.4 | 33.5 | 42.4 | 56.940 | 7,336.5 | |
16 | プラスチックシート | 1,000 | 130 | 1 | 130 | 68 | 59 | 36 | 0.15 | 24.072 | 40.5 | 40.5 | 19.500 | 5,265.0 |
17 | プラスチックシート | 100 | 1 | 100 | 81 | 73 | 24 | 0.15 | 23.652 | 41.3 | 41.3 | 15.000 | 4,130.0 | |
18 | プラスチックシート | 320 | 1 | 320 | 81 | 73 | 24 | 0.15 | 23.652 | 41.3 | 41.3 | 48.000 | 13,216.0 | |
19 | 発電機(220V 50/60 Hz) | ー | 265 | 1 | 265 | 58 | 45 | 46 | 0.13 | 20.01 | 37.0 | 37.0 | 34.450 | 9,805.0 |
21 | 発電機(2.2kva) | 45 | 1 | 45 | 60 | 44 | 47 | 0.13 | 20.68 | 25.5 | 25.5 | 5.850 | 1,147.5 | |
22 | 発電機/付属品(2.2kv) | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | |||||
23 | 発電機/(付属品) | 45 | 1 | 45 | 92 | 42 | 30 | 0.12 | 19.32 | 25.6 | 25.6 | 5.400 | 1,152.0 | |
24 | 発電機(スペア) | 1 | 1 | 1 | 160 | 120 | 80 | 1.54 | 256 | 120.0 | 256.0 | 1.540 | 120.0 | |
25 | コードリール(120V) | ー | 24 | 1 | 24 | 70 | 33 | 39 | 0.1 | 15.015 | 23.0 | 23.0 | 2.400 | 552.0 |
26 | コードリール(120V) | ー | 2 | 3 | 0.66666667 | 70 | 33 | 39 | 0.1 | 15.015 | 23.0 | 23.0 | 0.067 | 15.3 |
27 | コードリール(220V) | ー | 186 | 1 | 186 | 32 | 29 | 40 | 0.04 | 6.18666667 | 10.0 | 10.0 | 7.440 | 1,860.0 |
28 | コードリール | ー | 55 | 1 | 55 | 43 | 35 | 25 | 0.04 | 6.27083333 | 6.4 | 6.4 | 2.200 | 352.0 |
29 | ポリタンク | 4,200 | 150 | 50 | 3 | 66 | 38 | 43 | 0.11 | 17.974 | 10.0 | 18.0 | 0.330 | 30.0 |
30 | ポリタンク | 2,900 | 50 | 58 | 68 | 42 | 49 | 0.14 | 23.324 | 10.7 | 23.3 | 8.120 | 620.6 | |
31 | ポリタンク | 650 | 50 | 13 | 68 | 42 | 49 | 0.14 | 23.324 | 10.7 | 23.3 | 1.820 | 139.1 | |
32 | 簡易水槽(3700L) | ー | 54 | 1 | 54 | 202 | 46 | 31 | 0.29 | 48.0086667 | 48.0 | 48.0 | 15.660 | 2,592.0 |
33 | 電源 | ー | 431 | 7 | 61.5714286 | 10 | 10 | 6 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.616 | 12.3 |
34 | 電源 | 630 | 7 | 90 | 10 | 10 | 6 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.900 | 18.0 | |
35 | 浄水器 | 150 | 37 | 1 | 37 | 63 | 15 | 17 | 0.02 | 2.6775 | 5.5 | 5.5 | 0.740 | 203.5 |
36 | 浄水器 | 63 | 1 | 63 | 62 | 23 | 19 | 0.03 | 4.51566667 | 6.0 | 6.0 | 1.890 | 378.0 | |
37 | 浄水器 | 20 | 1 | 20 | 62 | 23 | 19 | 0.03 | 4.51566667 | 6.0 | 6.0 | 0.600 | 120.0 |
シンガポール倉庫メジャーメントリスト[Singapore Warehouse]
物資名 | Item | 基本数量 | 現在数量 | 納入日 | 形状 | 単価(SGD) | 前月残高 Beginning Balance | 放出数 | 補充数 | 当月総数 | 当月額 | 梱包あたり数量 | 梱包数量 | Measurement (cm) | 1梱包 容積 | 容積重 量 | 1梱包 重量 | 容積重量と重量の重い方 | 放出時の適用重量 (kg) | ||||
Schedule | Present Quantity | No. | In Date | Style | Unit Price | 数量 Quanity | 計 Total Amount | Out | In | Total Quanity | Total Amount | Q'ty/Pack | No of Package | L | W | H | Unit(m3) | Unit/kg 006(kg) | Unit Wt(kg) | ||||
テント(標準地使用) | Tent | PCS | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
毛布 | Blanket | BDL | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
スリーピングパッド | Sleeping Pad | PCS | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
プラスチックシート | Plastic Sheet(Tarpaulin) | PCS | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
浄水器 | Water Purifier | CTN | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
ポリタンク | Portable Plastic Jerry Can | CTN | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
簡易水槽 | Water Strage Tank | CTN | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
発電機 | Generator(220V 50/60 Hz) | CTN | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
コードリール | Code Real(220V) | CTN | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
アダプターセット | Adapter Set | CTN | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
※単価、サイズに変更が生じた場合は増列し入力すること。
手続・締切日時一覧(22a00234)
別紙
公告日 2022/5/16
メール送付先 |
No. | 入札説明書該当箇所 | 授受方法 | 提出期限、該当期間 | メール件名 | 備 考 |
1 | 入札説明書に対する質問の提出 | メール | 公告日から2022年5月23日(月)正午まで | 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書 | - |
2 | 質問に対する機構からの回答掲載 | メール | 2022年5月26日(木)16時以降 | - | 機構がHPに掲載。但し、質問がない場合は、掲載はありません。 |
3 | 競争参加資格申請書・入札書の提出 | メール | 2022年6月2日(木)正午まで | 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加申請書・入札書 | 競争参加資格確認申請書と入札書はメールで提出してください。入札書はパスワードを付して、メールで提出してください。入札書のパスワードは入札会開始時間から10分間の間にご提出いただきますのでご留意ください。 |
4 | 技術提案書のGIGAPODフォルダ作成依頼 | メール | 2022年5月27日から2022年6月1日の正午まで | 【作成依頼】技術提案書提出用フォルダ_(調達管理番号)_(法人名) | 期日までに技術提案書のGIGAPODフォルダ作成依頼をお願いいたします。 |
5 | 技術提案書の提出 | GIGAPOD | 2022年6月2日(木)正午まで | - | 技術提案書はパスワードを付せずGIGAPODファイルに格納してください。 |
6 | 技術提案書の格納完了の連絡 | メール | 同上 | 【格納完了】(調達管理番号)_(法人名) _技術提案書 | 技術提案書 PDF ファイルのアップロード完了後、xxが完了した旨をメールでご連絡ください。 |
7 | 競争参加資格確認結果・技術提案書審査結果の通知 | メール | 2022年6月9日(木)まで | - | |
8 | 入札執行(入札会)の日時及び場所等 | - | 2022年6月14日(火)13時30分 | - | - |
9 | Microsoft Teamsの接続開始 | Teams | 2022年6月14日(火)13時25~入札会開始時間 | - | 入札開始時間になってもMicrosoft Teamsに接続できない場合には機構に連絡ください。 |
10 | 入札書のパスワードの提出 | メール | 2022年6月14日(火)13時30分~13時40分 | 【PW】(調達管理番号)_(法人名)_入札書 | 入札会開始時間~10分間となります。 |