西武フィットネス emifit 東久留米
西武フィットネス emifit 東久留米
(個人契約ロッカー制度)
第1条 本規約により定める個人契約ロッカー(以下「契約ロッカー」といいます)は、西武レクリエーション株式会社が運営・管理する西武フィットネス emifit 東久留米(以下「当クラブ」といいます)の会員専用ロッカーとします。
2 契約ロッカーの利用を希望する当クラブの会員は、当クラブ所定の契約ロッカー申込手続きをするものとし、当クラブがその申込みに対して承諾することにより、契約ロッカーの利用契約(以下「利用契約」といいます)が当該会員(以下「利用者」といいます)と当クラブとの間で成立するものとします。
3 契約ロッカーの月額利用料、登録料等については、本規約別紙に定めるとおりとします。
4 利用者が当クラブを休会しても、利用契約はそのまま存続し、利用者は、本規約に定める月額利用料等を支払うものとします。
5 利用者は、契約ロッカーの現状を変更し、または利用契約に基づく権利もしくは地位を第三者に譲渡・貸与することはできません。
(契約期間)
第2条 利用契約の有効期間は、第1条第2項に定める利用契約の成立日(以下「成立日」といいます)から成立日の属する月の末日までとします。ただし、当クラブまたは利用者のいずれからも異議のない場合、利用契約は、本規約と同一条件で、当該期間満了日の翌日から1か月間更新し、以後同様とします。
(月額利用料等の支払い)
第3条 利用者は、当クラブに対し、毎月20日(以下「請求日」といいます。)に当月分の月額利用料等を支払うものとし、当該支払方法については、あらかじめ当クラブへ届け出たクレジットカードによるものとします。なお、ご利用のクレジットカード会社の規約等によりクレジットカード支払いが承認されない場合には、利用者は、当クラブが別途指定する方法により会費を支払うものとします。ただし、クレジットカード以外による会費の支払いには、別途当クラブが定める手数料が発生する場合があります。
2 理由のいかんを問わず、利用契約が月の途中で終了した場合であっても、当社は、月額利用料の日割精算をせず、利用者は、月額利用料全額を当クラブに対して支払うものとします。
(解約手続き)
第4条 利用者は、自己の都合により利用契約を解約しようとする場合には、利用者本人が平日11:00から15:0
0、17:00~20:00、土日祝11:00~17:00までに直接来場して当クラブ所定の手続きをとるものとします。なお、利用契約は、当該手続きの完了した時をもって、終了します。
(禁止事項)
第5条 利用者は、契約ロッカーに関して次に掲げる行為をしてはなりません。
(1)次に掲げる物を契約ロッカーに収納すること
① 現金、貴重品(貴金属、高級時計等)またはこれらに類する高価品
② 揮発性物質、爆発物等の危険物
③ 臭気の発する物、腐敗・変質しやすい物、不潔な物(濡れたままのタオル、衣類等)または契約ロッカーを汚損・き損するおそれのある物
④ 法律により所持または携帯を禁じられている物
⑤ その他契約ロッカーによる保管に適さないと認められた物
(2)契約ロッカーの収納能力を超える荷物を収納すること
(3)第三者の契約ロッカーをその承諾を得ずに開扉すること
(4)契約ロッカーを汚損し、またはき損すること
(5)契約ロッカーを第三者に使用させること
(6)前各号に類する行為を行うことにより第三者のロッカー使用の迷惑となる行為をすること
(収納できないものを入れた場合の処置)
第6条 当クラブは、契約ロッカーの収納物品が前条第1号に掲げる物に該当する疑いのあると認めたときには、当該契約ロッカーを開扉することができ、かつ、当クラブの判断により当該収納物品を保管、廃棄その他設備管理上必要な処置をすることができます。
(利用契約の解除)
第7条 当クラブは、利用者が次の掲げる事項の一つでも該当した場合には、通知・催告その他の手続きを要せずに、利用契約を解除することができます。
(1)利用契約、本規約または契約ロッカーにかかる規則等当クラブの定める規定に違反した場合
(2)当クラブの会員資格を喪失した場合
(3)契約ロッカーを当クラブの利用以外の目的で利用した場合
(4)本規約に基づく手続きの際、虚偽の事項を届け出た場合
(5)その他契約ロッカーの利用に関する当クラブの指示に従わない場合
(契約終了時の収納物品の処理)
第8条 利用者は、理由のいかんを問わず利用契約が終了するときには、その終了日までに収納物品を引き取り、契約ロッカーを当クラブに明け渡すものとします。
2 利用者が利用契約終了日を過ぎても収納物品を引き取らないときには、当クラブは、当該収納物品を所定の保管場所に移すことができ、また、利用契約終了日から1か月間これを保管するものとします。
3 利用者が前項に基づき保管した収納物品を利用契約終了日から3か月間経過してもなお引き取らない場合には、当クラブは、利用者が当該収納物品の権利を放棄したものとみなし、これを処分することができます。
4 当クラブは、前2項に基づき保管する収納物品が第5条第1号に定めるものであるときには、第6条に基づく処置をすることができます。この場合、利用者は、当クラブに対して何らの補償を求めないものとします。
(故障時等の処置)
第9条 当クラブは、契約ロッカーの故障により緊急に点検・整備を要するときその他当クラブが必要と認めるときには、収納物品を別途保管する等の処置をすることができます。この場合において、利用者は、一定期間、契約ロッカーを利用することができなくなることについて、あらかじめ了承するものとします。
(利用者の損害賠償責任等)
第10条 利用者は、契約ロッカーに次の各号に掲げる事項が生じた場合には、当社にその損害の賠償をしなければなりません。
(1)契約ロッカーの利用により、著しい汚れ、破損、サビ等が見受けられ修繕が必要とみなされた場合
(2)契約ロッカーの鍵を破損した場合
(免責事項)
第11条 当クラブは、契約ロッカーの収納物品が滅失またはき損された場合には、当クラブの故意または過失による場合を除き、当該損害を賠償する責を負いません。
2 前項により当クラブが損害賠償義務を負う場合、その金額は、ロッカー月会費の6ヶ月分を超えないものとします。
(専属的合意管轄)
第12条 本規約に関して当クラブと利用者との間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(その他)
第13条 本規約に定めのない事項については、当クラブの会員規約の定めまたは当社の指示に従うものとします。なお、当社は、当クラブ施設内の所定の掲示場所への掲示、ホームページへの掲載等の方法により利用者に周知するものとします。
(改正)
第14条 当クラブは、必要に応じて利用契約およびこれに付随する細則等の改正・変更をすることができます。この場合、当クラブは、本規約等を改正する旨及び改正後の本規約等の内容、改正の効力発生日を会員に告知するものとし、改正の効力は、効力発生日以後、全ての会員等に及ぶものとします。
2 前項による告知方法については、当クラブ施設内の所定の掲示場所への掲示、ホームページへの掲載によるものとします。ただし、月額利用料金等料金を増額する場合(消費税率の変更に基づくものを除く。)には、登録済みの住所に別途郵送するものとします。
附則
本規約は、2023年11月1日から発効します。ただし、当クラブが2022年9月27日付で当クラブ Web サイト上にて掲載した「会員システム変更のお知らせ」に基づく変更手続き(月会費等の支払い方法の変更)を完了していない利用者に対しては、その手続きが完了するまでの期間、本規約第3条を適用せず、翌月分の月会費・利用料等を毎月最終営業日までに当クラブのフロントにて現金もしくはクレジットカードにより、一括で支払うものとします。
2023年1月1日改定
2023年4月1日改定
2023年11月1日改定
(別紙)
◆個人契約ロッカー利用料金について
料金名 | 料金(税抜) | 備 考 |
月額利用料 | 1,200円 | |
ロッカー修理代 | 3,000円 | 第10条の定めによる |
※ なお、故障や利用者の暗証番号忘れ等により契約ロッカーの利用ができなくなったときでも、当クラブは、故意または過失に基づく場合を除き、それに対応する月額利用料を返金しません。
以上