Contract
製造請負契約書(案)
1.件 | 名 | 神戸運輸監理部封印の製造(単価契約) |
2.仕 | 様 | 仕様書のとおり |
3.履 | 行 期 限 | 平成30年 月 日 から |
平成31年 3月29日 まで
4.契 約 単 価 1個あたり単価 円(税抜き)
5.納入予定数量 190,000個
6.請負代金予定額 ¥ -
(内消費税及び地方消費税¥ -)
7.契 約 保 証 金 予算決算及び会計令第100条の3第3号により免除
上記の製造について、発注者 支出負担行為担当官 神戸運輸監理部長 xx xx(以下「発注者」という。)と請負業者 (以下「受注者」という。)とは各々対等な立場における合意に基づき、次の条項による製造請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 受注者は、本契約の目的物である神戸運輸監理部封印(以下「封印」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に製造し、及び発注 者に引き渡すものとし、発注者はその請負代金を支払うものとする。
2 発注者は、その意図する封印を完成させるため、封印の製造に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従わなければならない。
3 受注者は、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者及び受注者双方協議を行った場合を除き、製造を行うために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及
び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、速やかにこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の条項の他の規定により協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第4条 受注者は、製造の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(材料の品質)
第5条 材料の品質については、仕様書に定めるところによる。
(仕様の変更)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は製造に関する指示(以下本条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において発注者は、必要があると認められるときは履行期間又は請負代金額を変更し、及び受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により仕様書を変更したときは、受注者と遅滞なく変更契約を締結しなければならない。
(製造の中止)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、製造の中止内容を受注者に通知して、製造の全部又は一部を一時中止させることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間又は請負代金額を変更し、及び受注者が製造の続行に備え製造の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第8条 受注者は、受注者の責めに期することができない事由により履行期間内に封印を引き渡しできないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第9条 発注者は、特別の事由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮を受注者に請求することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、及び受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間又は請負代金額の変更方法)
第10条 この契約書の条項により履行期間又は請負代金額を変更する場合は、発注者及び受注者双方が協議して定める。
2 この契約書の条項により、受注者が増加費用を必要とした場合、又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者及び受注者双方が協議して定める。
(検査及び引渡し)
第11条 受注者は、製造を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に受注者の立会いの上、仕様書に定めるところにより検査を行い、当該検査に合格した封印については、その引渡しを受けるものとする。
(請負代金の支払)
第12条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。
(瑕疵担保)
第13条 発注者は、封印に瑕疵があるときは受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の補修を請求し、又は補修に替え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の補修又は損害賠償の請求は、第11条の第2項の規定による引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第14条 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間内に封印を引き渡しできない場合においては、請負代金額につき、遅延日数に応じ、年5.0%の割合で計算した損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により、第12条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、未受領額につき、遅延日数に応じ、年2.7%の割合で計算した額の遅滞利息の支払を発注者に請求することがで きる。
(発注者の解除権)
第15条 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
① その責めに帰すべき事由により封印を履行期間内に契約書記載の納入場所においてその数量を引き渡ししないとき、又は引渡しする見込みが明らかにないと認められるとき。
② 引渡しされた封印が契約書記載の規格・品質と相違するとき。
③ 前2号の場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約履行が困難であると認められるとき。
④ 受注者は、前項の規定により契約を解除された場合は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑤ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
⑥ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑦ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
⑧ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑨ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
⑩ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
➃ 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受注者の解除権)
第16条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
① 第6条の規定により仕様書等を変更したため請負代金額(総額)が 予定請負代金額(総額)の3分の2以上減少したとき。
② 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害が生じたときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第17条 発注者は、受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額の支払と相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 発注者は、前項の追徴をする場合は、受注者から延滞日数につき年5.0%の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第18条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下
「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対す
る命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第
3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5%の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(その他)
第19条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者双方が協議して定める。
上記のとおり契約した証として、この証書2通を作成して、発注者及び受注者各自保管するものとする。
平成 年 月 日
発注者 住所 xxxxxxxxxx0x0x氏名 支出負担行為担当官
神戸運輸監理部長 xx xx
受注者 住所
氏名