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日本ヨーガ療法学会 御中
施設賠償責任保険(インストラクター業務)のご案内
2014年4月
このご案内書は、上記保険およびこれに付帯する特約条項の概要を紹介したものです。上記保険に関するすべての事項を記載しているものではありません。
詳細につきましては、保険約款によりますが、保険金のお支払い条件・ご契約手続き、その他ご不明な点がありましたら、ご遠慮なく代理店または東京海上日動(以下「弊社」といいます。)までお問い合わせください。
ご契約に際しては必ず保険約款をご確認ください。
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1.施設賠償責任保険(インストラクター業務)の内容
保険の仕組み
施設賠償責任保険(インストラクター業務)は、
①施設の欠陥や、施設の内外で行われる仕事(インストラクター業務)の遂行に起因する事故
②イベントに起因して生じた事故
について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いする保険です。
このご案内書で使用する用語の意味は、次のとおりです。
施設 工場、ビル、店舗など、被保険者が所有、使用、または管理する不動産または動産をいいます。ご契約にあたっては、保険の対象とする施設を明確に記載していただきます。
施設を拠点とし、施設内外で行う業務をいいます。ご契約にあたっては、保険の対象とす
仕事 る仕事を明確に記載していただきます。
対人・対物事故をいい、具体的には他人の身体または生命を害したことを【対人事故】、
事故 他人の財物を損壊(滅失、破損または汚損)したことを【対物事故】といいます。
イベント お祭り、パレード、レクリエーションなど、被保険者が主催する催しをいいます。
被保険者損害
この保険契約において補償を受けることができる方
損害賠償金の支払や訴訟・調停・示談などにおける弁護士費用等の費用の支出をいいます。
保険金をお支払いする場合 | ||
施設や仕事の遂行、イベントに起因して、保険期間中に日本国内で発生した事故について、被保険者が法律上の賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。 たとえば、次のようなケースが考えられます。 ①インストラクター業務中に受講者にケガをさせてしまった ②インストラクター業務中に通行人にケガをさせてしまった ③インストラクター業務中に他人の物を壊してしまった 等 |
保険期間 保険期間
1年間
お支払いの対象となる損害 | ||
① 法律上の損害賠償金 法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金 ※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に弊社の同意が必要となります。 ② 争訟費用 損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が弊社の同意を得て支出した弁護士費用、訴訟費用等 (訴訟に限らず調停・示談なども含みます。) ③ 損害防止軽減費用 事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために弊社の同意を得て支出した費用 ④ 緊急措置費用 事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要・有益な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用、または弊社の同意を得て支出したその他の費用 ⑤ 協力費用 弊社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が弊社の求めに応じて協力するために支出した費用 ※詳細は、保険約款でご確認ください。 | ||
保険金のお支払い方法
【損害賠償金】合計額から免責金額を差し引いた額に対して、保険金をお支払いします。 (支払限度額が適用されます。)
お支払いする保険金 = 損害賠償金
ー 免責金額
【各種費用】原則としてその全額がお支払い対象となります。 (支払限度額は適用されません。)
ただし、争訟費用については「損害賠償金>支払限度額」となる場合は、次の式に従ってお支払いします。
お支払いする保険金 =
支払限度額
損害賠償金
×
争訟費用
お支払いの対象とならない主な場合 | ||
この保険では、次の事由による損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ※ここでは主な場合のみを記載しております。詳細は、保険約款でご確認ください。 ・給排水管、暖冷房装置等からの蒸気・水やスプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出 ・建物外部から内部への雨、雪等の侵入または吹込み ・施設の修理、改造、取り壊し等の工事 ・自動車、原動機付自転車、航空機または昇降機(貨物専用のものを除きます)の所有、使用、または管理 ・施設外にある船、車両(自転車等人力によるものを除きます)または動物の所有、使用または管理 ・販売した商品、飲食物を原因とする食中毒その他の事故 ・仕事の終了または引渡し後、その仕事に欠陥があったため生じた事故 ・石綿(アスベスト)、石綿の代替物質等の発ガン性その他の有害な特性に起因する事故 ・汚染物質の排出・流出・いっ出または漏出(ただし、排出等が不測かつ突発的かつ急激で、所定の期間内に発見・通知された場合はお支払の対象となります。) ・医療行為等法令により特定の有資格者以外行うことが禁じられている行為 ・保険契約者、被保険者の故意 ・戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議および地震、噴火、洪水、津波または高潮 ・他人との特別な約定によって加重された賠償責任 ・被保険者の同居の親族に対する賠償責任 ・被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体障害(死亡を含みます。) ・排水または排気(煙を含みます) 等 |
ご契約条件 | ||||||
支払限度額 | 免責金額 | 保険料 | ||||
対人・対物共通 | 1名/1事故 | 100,000千円 | 0円 | 3,030円 | ||
※インストラクター1名当たりの保険料となります <年間合計保険料> 3,030 円 |
◆もし事故が起きたときは
保険事故または保険事故の原因となる偶然な事故が発生したときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面で代理店または弊社にご連絡ください。ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。
◆ご契約者と被保険者が異なる場合
ご契約者と被保険者が異なる場合は、このご案内の内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
◆共同保険について
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行ないます。
◆示談交渉サービスは行いません
この保険には、保険会社が被保険者に代わって被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、弊社の担当部署からの助言に基づき、お客様(被保険者)ご自身に被害者との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。
なお、弊社の承認を得ないでお客様側で示談をされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますのでご注意ください。
◆保険金請求の際のご注意
責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、弊社に対して保険金を請求することができます。(保険法第22条第2項)
このため弊社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了承ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、弊社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
◆ご契約の際のご注意
〈告知義務〉
申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。ご契約時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。※弊社の代理店には、告知受領権があります。
〈通知義務〉
ご契約後に申込書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じることが判明した場合は、すみやかにご契約の代理店または弊社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また変更の内容によってご契約を解除することがあります。
通知義務の対象ではありませんが、ご契約者の住所等を変更した場合にもご契約の代理店または弊社にご連絡ください。
3.ご注意事項(続き)
〈他の保険契約等がある場合〉
この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合:他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合:損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお
支払いします。
〈保険料領収前に生じた事故〉
保険期間が始まった後であっても、ご契約の代理店または弊社が保険料を領収する前になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
〈保険料についての注意点〉
保険料はご契約と同時にお支払いください。保険料を分割払いでお支払いいただく場合、初回保険料はご契約と同時にお支払いください。第2回目以降の分割保険料は、払込期日までにお支払いください。所定の期日までに分割保険料の入金がない場合には、その払込期日後に起きた事故による損害に対して保険金をお支払いできません。また、ご契約が失効したり、ご契約を解除させていただくことがあります。
〈解約と解約返れい金〉
ご契約の解約(ご契約者の意思により、保険契約の効力を保険期間中に将来に向かって消滅させること。)については、ご契約の代理店または弊社までご連絡ください。返還される保険料があっても、払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となります。
既にお支払いいただいた保険料と弊社より返還する保険料の差額が最低保険料に満たない場合には、既にお支払いいただいた保険料から最低保険料を差し引いた金額を返還します。ご契約内容や解約の条件によっては、保険料を返還しないことまたは未払い保険料を請求させていただくことがあります。
〈保険料領収証〉
保険料お支払いの際は、弊社所定の保険料領収証を発行することといたしておりますので、お確かめください。
〈保険証券〉
ご契約後、1か月経過しても保険証券が届かない場合は、弊社にお問い合わせください。
〈代理店の業務〉
弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店と有効に成立したご
契約は、弊社と直接締結されたものとなります。
〈保険会社破綻時の取扱い〉
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(*))またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については 100%)まで補償されます。
(※)保険契約者が個人等以外のものである保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
(*)外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。
お問い合わせ先
ご高覧ありがとうございました。
ご検討の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
本保険に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
取扱代理店 xx保険事務所
(所在地)神奈川県逗子市xx4-14-17
(TEL)046-724-2728
(FAX)045-330-7507
または
(引受保険会社)
東京海上日動火災保険株式会社
(担当)
横浜中央支店 専業代理店支援第一チーム
(所在地) 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-4
(TEL)045-224-3507
(FAX)045-224-3509
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
1786-ER04-07351-2012年2月作成