Contract
利⽤者各位
「ワンコイン転貸」サービス利⽤約款改定のお知らせ
利⽤者におかれましては、いつも「転勤ラクっとN♙VI」及び「ワンコイン転貸」の各サービスをご利⽤いただき、ありがとうございます。
さて、当社は、「ワンコイン転貸」のうちの「社宅管理オプション」サービスにおける賃貸中の事件事故に伴う利⽤者の責任に関する事項を定めさせていただくため、この度、「ワンコイン転貸」サービス利⽤約款(以下「本約款」といいます。)を、本約款第1条第3項及び「転貸ラクっとN♙VI」利⽤約款第19条第2項に基づき、以下のように変更いたします。
なお、下記の効⼒発⽣⽇以降に、利⽤者が本サービスを利⽤した場合⼜は効⼒発⽣⽇までの期間内に利⽤契約の解除⼿続をとらなかった場合には、利⽤者は、本約款の変更に同意したものとさせていただきますので、ご確認ください。
1 変更の理由
賃貸借契約において、⼊居者の故意⼜は過失により物件に損害が⽣じた場合、賃借⼈は賃貸⼈に対して損害賠償義務を負うものとされております。今回の約款変更は、「ワンコイン転貸」のうちの「社宅管理オプション」サービスにより、利⽤者の社員が⼊居者となる場合においても、この点を明確に定めさせていただくために⾏います。
なお、今回の変更は「社宅管理オプション」サービスに関するものとなりますので、「ワンコイン転貸」サービスをご利⽤していない利⽤者や「ヘヤワリ」サービスのみをご利⽤の利⽤者につきましては、契約内容に変更はございません。
2 変更内容
【変更前】条項なし
【変更後】
第4条第3項(新設)
当社が別紙1に定める「社宅管理オプション」サービスを提供することにより、株式会社リベロビジネスサポートが、別紙1に定義する「本件物件」の転貸⼈となった場合であって、本件物件の⼊居者である利⽤社員の故意⼜は過失(本件物件の同居⼈及び当該利⽤社員が
⼀時的に本件物件に滞在させた者その他⼊居者と同視できる者(以下、これらの者と⼊居者を併せて「⼊居者等」といいます。)の故意⼜は過失も含みます。)により、本件物件における事件事故(⼊居者等の⾃殺を含みます。)の発⽣⼜は本件物件の損壊汚損等、本件物件の価値が低下する⼀切の事象が発⽣し、本件物件の所有者に損害が発⽣した場合において、当社らが、本件物件の所有者に対し当該損害を賠償した場合には、お客様⼜は利⽤社員は、当
該損害の賠償にかかる⼀切の費⽤を、別途定める⽀払期⽇及び⽀払⽅法により、当社らに対し⽀払うものとします。
※上記条項の新設に伴い、変更前の第4条第3項は、同条第4項に変更されます。
※上記条項の新設及びこれに伴う旧第3項の条番号の変更以外に変更点はありません。
3 規約変更の効⼒発⽣⽇
2021年 9 ⽉ 1 ⽇
以上