Contract
土地賃貸借契約書(案)
※記載内容を一部変更する場合があります。
賃貸人 xxx(xxx水道局。以下「甲」という。)と賃借人 ○○株式会社(以下
「乙」という。)とは、第3条に規定する物件(以下「本物件」という。)について、次の条項により、駐車場として第三者(以下「転借人」という。)に使用させることを目的とする土地賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は、本物件を、本契約の規定に基づき乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。
2 乙は、次条以下に定める条件に基づき、本物件の全部又は一部を駐車場として、区画を区切って、転借人に使用させるものとする。
(貸付期間)
第2条 本物件の貸付期間は、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間とする。
2 本契約は、前項に規定する期間の満了する日の6月前までに甲乙間で協議の上、更新することができる。
3 本契約の更新は、同一の条件により1年単位とし、第1項の契約期間と合わせて
5年を超えることはできない。
(物件)
第3条 甲が乙に賃貸する物件は、別紙1に掲げる土地及び当該土地に附属する駐車場施設とする。
(使用目的)
第4条 乙は、本物件を駐車場として使用するものとし、他の用途に使用してはならない。
2 乙は、前項の用途に従い、転借人に駐車場として区画を区切って、本物件を使用させる。ただし、乙が自ら本物件の一部を使用することを妨げない。
3 乙は、本物件内において、本物件が借地借家法の適用を受けることとなる建物その他の建築物の建築及び土地の形状の変更をしてはならない。
4 乙は、本契約の目的を妨げない範囲で本物件に自動販売機、駐車場の防犯装置その他の工作物等を設置することができる。ただし、本物件を掘削する場合は、事前に甲と協議をしなければならない。
(駐車場使用契約)
第5条 乙は、本物件に関し、転借人との間で駐車場使用契約を締結することができる。
2 乙は、駐車場の使用条件を定めるに当たっては、次に掲げる事項について転借人が同意することを駐車場の使用条件として、駐車場使用契約書に記載しなければならない。
(1)乙は転借人に対し、1か月以上前に書面で通知することにより、駐車場使用契約を解約することができること。
(2)甲乙間の賃貸借契約終了時には、転貸人の地位が、乙から甲又は甲が指定する者(以下「甲等」という。)に変更となる場合があること。
(3)前号の場合に、乙が保有する転借人との契約関係書類、転借人から提出された書類、その他の転借人に関する書類について、円滑な駐車場転貸人の地位の承継及びその準備等に必要な範囲で、乙から甲等に引き継がれること。
(4)本条第2項第2号の場合に、転借人が乙との駐車場使用契約に基づき乙に預け入れた敷金の返還債務については、乙から甲等に移転すること。
3 乙は、本物件につき、エコロシティ株式会社(本社所在地:xxxxx区道玄坂二丁目10番12号xxxビル4号館6階)又は東京都市開発株式会社(本社所在地:xxxxxxxxxxxx0x0xxxxxxxxxxx0x)が現に転借人との間で締結している駐車場使用契約を承継するものとする。
(乙の管理義務等)
第6条 乙は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
2 乙は、乙の費用負担で本物件に別紙2の掲示内容のとおり掲示を行うものとする。
3 乙は、本物件内において甲の承諾を得ずに樹木を伐採してはならない。ただし、
せん
本物件の環境整備に必要な範囲内で剪定を行う場合はこの限りでない。
4 雑草の除去、不法投棄物の除去等本物件の地表面の保全は、乙が乙の費用負担でこれを行わなければならない。
5 乙は、本条第7項に定める修繕及び改修を除き、乙が本物件を使用するために必要な駐車場施設、自動販売機、防犯装置その他の工作物等の設置、管理、運営、修繕等を乙の費用負担において行う。
6 乙は、本物件の使用に伴う近隣住民等からの苦情、要望等を処理しなければなら
ない。
7 本物件について大規模な修繕又は改修の必要が生じた場合は甲の負担とし、実施方法、負担方法等について、甲乙間で事前に協議の上、対応するものとする。
(損害の賠償)
第7x xは、その責に帰すべき事由により甲又は第三者(転借人を含む。)に損害を与えたときは、速やかにその旨を甲に届け出て、その損害を賠償しなければならない。
(調査協力義務)
第8条 甲は、随時、本物件を実地に調査することができる。
2 乙は、甲に対し、当月の駐車場の稼働状況、使用料、転貸条件等について、翌月
10日(非営業日の場合は翌営業日)までに、業務報告書を提出するものとする。
3 甲は、甲が必要とするときは、乙に対し、転貸借契約書、その他の契約関係書類の写しの提出を求めることができる。
4 甲は、本契約終了後の本物件の新たな賃借人を選定する際に、賃借人候補者に対し、本物件の賃借を検討させるために、転借人との契約関係書類、その他の転借人に関する書類の写し、駐車場の稼働状況等を開示できるものとする。
なお、開示する場合には、甲は、当該賃借人候補者に守秘義務を負わせるものとする。
(賃料)
第9条 本契約に基づく本物件の賃料は年額○○○○○○○○円(税込)とし、月ごとの賃料は別紙3のとおりとする。
2 乙は、本物件の賃料の当月分を、当月末日までに甲の発行する納入通知書兼納付書に従い支払うものとする。
3 甲及び乙は、次のいずれかに該当する場合には、相手方に第1項の賃料の増減の協議を求めることができる。
(1)土地に対する租税その他の負担の増減により、賃料が不相当となった場合
(2)土地の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により、賃料が不相当となった場合
(3)近傍類似の駐車場の使用料の変動が生じ、賃料が不相当となった場合
(延滞金)
第10条 乙は、甲が指定する期日までに賃料その他の本契約から生じる金銭債務を支払わない場合は、延滞額につき、延滞日数に応じ年14.6パーセントの割合(年
xxx
当たりの割合は、閏 年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)
で計算して得た額(100円に満たない額は、これを切り捨てる。)に相当する延滞金を支払わなければならない。
(契約保証金)
第11条 乙は、本契約から生じる債務の担保として、甲に対して契約保証金○○○
○○○○○円を預け入れる。ただし、契約保証金には利息を付けない。
2 前項の契約保証金は、貸付期間の満了又は解約により本契約が終了した場合及び本契約が解除された場合に、甲が本物件の原状回復を確認し、本物件の引渡しを受けた後、乙の請求に基づき返還する。
3 前項の場合において、賃料の滞納、原状回復に要する費用の未払その他の本契約から生じる乙の債務で、履行していないものがある場合には、本条第1項の契約保証金から当該履行していない債務の額を差し引き、その残額を返還する。この場合において、当該債務が契約保証金の額を超える場合は、甲は乙に対してその超える金額を請求するものとする。
4 乙は、契約保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又はこれを担保の用に供して
はならない。
(賃借権の譲渡禁止等)
第12条 乙は、本物件の全部又は一部につき、賃借権を第三者に譲渡し、又はこれを担保の用に供してはならない。
(契約の解除)
第13条 次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、甲は本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公用、公共用又は甲の事務事業の用に供するため、本物件の全部又は一部を使用する必要が生じたとき。
(2)第4条に定める用途の指定の条件に乙が違反したとき。
(3)乙が賃料の支払を3か月以上怠ったとき。
(4)前各号のほか、本契約の各条項に違反したとき。
3 第1項第1号の規定により契約を解除したことにより、乙に損失が生じた場合、乙は甲に対しその補償を求めることができる。
4 第1項第2号から第4号までの事由により本契約が解除された場合、乙は、違約金として6か月分の賃料相当額を甲へ支払わなければならない。
5 前項の場合において、甲に違約金を超える損害があるときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。
(乙からの解約)
第14条 乙は、やむを得ない事情により本契約を解約しようとする場合は、12か月以上の期間をおいて、甲に対し書面をもってその旨を通知しなければならない。この場合においては、前条第3項及び第4項を準用する。
(駐車場の閉鎖)
第15条 甲が第13条第1項の事由による契約の解除又は貸付期間の満了に合わせて、対象物件の全部又は一部を閉鎖する場合は、解除又は貸付期間満了の3月前までに、乙にその旨を通知する。
2 乙が前項の通知を受けたときは、速やかに転借人に対して、駐車場使用契約を解約する旨を通知するとともに、契約解除日又は貸付期間満了の日までに転借人との駐車場使用契約を解約しなければならない。
(天災地変)
第16条 甲及び乙は、本契約締結後に、天災等当事者の責に帰すべからざる事由による本物件の全部又は一部の滅失、毀損等により本契約の目的が達せられなくなった場合は、相手方に対し本契約の全部又は一部の解除を申し入れることができる。
(賃料の日割計算)
第17条 第13条第1項、第14条又は前条の規定に基づき本契約の全部又は一部を解除した場合にあって、1か月に満たない期間が生じたときは、第9条第1項の規定にかかわらず、月額を当該月の日数で除し、日割計算した額を当月分の賃料とする。
(立入点検)
第18条 甲等は、本物件の保全、衛生、防犯防火、救護その他の本物件の管理上必要があるときは、あらかじめ乙に通知した上で本物件内に立ち入り、これを点検し、適宜の措置を講ずることができる。
2 甲等は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、乙にあらかじめ通知することなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、乙に通知することなく立ち入ったときは、その旨を事後速やかに乙に報告するものとする。
(免責)
第19条 次の各号については、xはその責を負わない。
(1) 甲が行う本物件の修繕又は改造等の工事のため、事前に乙の了承を得たものについて、その工事期間中、乙が本物件の一部の使用の停止を余儀なくされること又は使用上の制約を受けること。
(2)地震、火災、風水害等の災害、盗難、諸設備の偶発的事故、故障その他の甲の責に帰すことができない事由によって生じた乙又は転借人の損害
(原状回復)
第20条 乙は、貸付期間の満了又は解約により本契約が終了したとき及び本契約が解除されたときは、本物件を原状に復して、甲に引き渡さなければならない。ただし、甲が本物件を原状に復させることが適当でないと認める場合は、この限りでない。
(有益費等の請求権の放棄)
第21条 乙は、本物件の引渡しに際し、その事由又は名目のいかんを問わず、諸造作、設備等について支出した諸費用の償還又は買取、移転料、立退料等これに類する一切の請求を行うことができない。
(駐車場使用契約の承継)
第22条 本契約が、理由のいかんにかかわらず終了した場合には、甲等が、駐車場使用契約に基づく乙の駐車場貸主としての地位を承継するものとする。ただし、第
15条により駐車場を閉鎖する場合は、この限りではない。
2 前項の場合において、乙は、甲等に対して、駐車場使用契約に基づき乙が保有する契約関係書類、駐車場等借主から提出された書類その他の転借人に関する書類等を引き渡さなければならない。
3 乙が転借人から預託を受けた敷金は、本契約終了後速やかに甲等へ引き渡さなければならない。
4 前三項の手続については、甲乙間で別途協議を行うものとする。
(個人情報の保護)
第23条 乙は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 本物件の管理業務に従事している者又は従事していた者は、この業務に関して知りえた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(管轄裁判所)
第24条 本契約に関する訴訟については、甲の事務所の所在地を所管する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
(協議事項)
第25条 本契約の各条項の解釈に疑義を生じた場合及び本契約に定めのない事項について定める必要がある場合は、別に甲乙協議の上、定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第26条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙4に定めるところによる。
令和○○年○月○○日
xxx新宿区西新宿二丁目8番1号甲 xxx
代表者 公営企業管理者
xxx水道局長 xx xx
○○○○○区○○○丁目○番○号乙 株式会社 ○○
代表取締役社長 ○○ ○○
別紙1 土地一覧
番号 | 駐車場名 | 所在地番 | 貸付面積 |
1 | 亀戸駐車場 | xx区亀戸四丁目 29 番 14 | 382.26 ㎡ |
2 | 本羽田駐車場 | xx区本xxx丁目 184 番 1 | 152.54 ㎡ |
3 | 桜上水駐車場 | 杉並区下xxx三丁目 277 番 | 712.10 ㎡ |
4 | 梅里駐車場 | 杉並区梅里二丁目 67 番 5 | 273.09 ㎡ |
5 | 小豆沢駐車場 | xx区小豆沢四丁目 6 番 12 | 155.57 ㎡ |
6 | 金町駐車場 | 葛飾区金町二丁目 1286 番 2、1286 番 3 | 662.94 ㎡ |
7 | 東水元駐車場 | 葛飾区東水元六丁目 1649 番 1 | 890.25 ㎡ |
8 | 第二xx駐車場 | 葛飾区xxx丁目 2936 番 3、2937 番 2 | 142.55 ㎡ |
9 | 江戸川駐車場 | 江戸川区中央一丁目 1572 番 2 | 636.38 ㎡ |
10 | 松江駐車場 | 江戸川区松江三丁目 4162 番、4164 番、 4165 番 | 1,820.80 ㎡ |
11 | xx駐車場 | xxxxxxxx 0000 x 0、1389 番 3 | 948.76 ㎡ |
12 | 竹丘駐車場 | xxxxxxxx 0000 x 0 | 666.47 ㎡ |
13 | xxx駐車場 | xxxxxxxxxxx 00 x 0 | 437.51 ㎡ |
14 | 第二福生駐車場 | xxxxxxxxxxx 0000 x 00、 2250 番 18、2250 番 19 | 1,253.08 ㎡ |
合 計 | 9,134.30 ㎡ |
現況と相違する場合は、現況を優先する。
※ 番号 14 は、敷地の北西角部に都市計画道路(福生 3・3・30 号武蔵野工業線)の建設が予定されており、貸付期間内に建設が行われる場合、乙は当該工事に協力しなければならない。
別紙2 掲示内容
(縦横45センチメートル以上)
駐車場名運営者名
運営者の住所
運営者の連絡先電話番号
別紙3
賃料内訳
(単位:円)
月 分 | 本体賃料(税抜) | 消費税及び 地方消費税相当額 | 合計(税込) |
4月分 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ |
5月分 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ |
6月分 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ |
7月分 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ |
8月分 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ |
9月分 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ |
10 月分 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ |
11 月分 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ |
12 月分 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ |
1月分 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ |
2月分 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ |
3月分 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ |
別紙4
暴力団等排除に関する特約条項(土地賃貸借契約)
(暴力団等排除に係る契約解除)
第1条 甲は、乙が、xxx水道局契約関係暴力団等対策措置要綱(平成22年11月5日付22水経契第368号。以下「要綱」という。)別表1号に該当するとして、要綱に基づく排除措置を受けた場合は、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
3 土地賃貸借契約書第7条、第10条、第11条第2項及び第3項、第13条第3項及び第4項、第16条、第19条、第20条並びに第21条の規定は、第 1 項の規定による解除の場合に準用する。
(不当介入に関する通報報告)
第2条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」を
2通作成し、1通を甲に、もう1通を管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。
なお、この場合には、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を甲及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 甲は、乙が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく甲への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、xxx水道局の契約から排除する措置を講ずることができる。