8 表示端末 ディスプレイに動画や静止画を映し出すセットトップボックス(STB)およびタブレット端末 9 ログインID 契約者がCMS(契約者がコンテンツを管理し、タイムスケジュールを組み、プレーヤに配信等を行うシステム)にログインする際に必要なID。 10 CMS コンテンツ・マネジメント・システムの略。契約者がコンテンツを管理し、タイムスケジュールを組み、プレーヤに配信等を行うシステムのこと。 11 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108...
テルウェルサイネージ利用規約
実施:2020 年 12 月 1 日(最終改定 2021 年 11 月 17 日)
目次
第1章 総則
第1条 | 本規約の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第2条 | 本規約の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第3条 | 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第2章 テルウェルサイネージの提供
第4条 テルウェルサイネージの提供区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第3章 契約
第5条 | 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
第6条 | 契約申込の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
第7条 | 契約申込の承諾 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
第8条 | 契約内容の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第9条 | 契約者が行うテルウェルサイネージ契約の解除 ・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第 10 条 | 当社が行うテルウェルサイネージ契約の解除 ・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第 11 条 | 権利の譲渡の禁止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第 12 条 | 契約者の地位の承継 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第 13 条 | 契約者の氏名等の変更の届出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
第4章 禁止行為 | |||
第 14 条 著作xx | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
第5章 利用中止等 | |||
第 15 条 利用中止 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
第 16 条 利用停止 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
第6章 料金等 | |||
第 17 条 | 料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
第 18 条 | 利用料金の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
第 19 条 | 手続きに関する料金の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第 20 条 | 割増金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第 21 条 | 延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |
第 22 条 | 料金の計算等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |
第 23 条 | 端数処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |
第 24 条 | 料金等の支払い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |
第 25 条 | 消費税相当額の加算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第7章 損害賠償
第 26 条 責任の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 | |
第 27 条 免責 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 | |
第8章 個人情報の取扱い | ||
第 28 条 個人情報の取扱い | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第9章 保守 | ||
第 29 条 契約者の切分責任 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第 10 章 雑則 | ||
第 30 条 | 承諾の限界 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第 31 条 | 利用に係る契約者の義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第 32 条 | 法令に規定する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第 33 条 | 準拠法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第 34 条 | 当社が別に定めることとしている事項 ・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第 35 条 | 反社会的勢力の排除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第 36 条 | テルウェル光契約者に係る事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第 11 章 附帯サービス | ||
第 37 条 附帯サービス | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
別紙1 テルウェルサイネージの料金その他の提供条件等別紙2 当社が別に定めることとしている事項
別紙3 請求事業者 別紙4 附帯サービス
第1章 総則
(本規約の適用)
第1条 テルウェル東日本株式会社(以下「当社」といいます。)は、このテルウェルサイネージ利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりテルウェルサイネージ(当社が本規約以外の契約約款又は利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
ただし、別段の合意がある場合には、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、テルウェルサイネージに附帯するサービス(以下、「附帯サービス」といいます。)を、この規約により提供します。
(本規約の変更)
第2条 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設 備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その 他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 テルウェルサイネージ | 契約者が、インターネット回線を用いて、画像、動画等の情報を当社が設置するサーバ装置に蓄積及び閲覧することを 可能とするサービス |
4 端末設備 | テルウェルサイネージに係る当社が設置するサーバ装置へ接続するための電気通信サービス等に係る電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)に接続される電気通信設備であって 1の部分の設定の場所が他の部分の設定の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内で あるもの |
5 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
6 契約者 | 当社とテルウェルサイネージを締結している者 |
7 プラン | 動画プラン、静止画プラン、タブレットプランの総称 |
8 表示端末 | ディスプレイに動画や静止画を映し出すセットトップボッ クス(STB)およびタブレット端末 |
9 ログインID | 契約者がCMS(契約者がコンテンツを管理し、タイムスケジュールを組み、プレーヤに配信等を行うシステム)に ログインする際に必要なID。 |
10 CMS | コンテンツ・マネジメント・システムの略。契約者がコンテンツを管理し、タイムスケジュールを組み、プレーヤに配 信等を行うシステムのこと。 |
11 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規程に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規程 に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 テルウェルサイネージの提供
(テルウェルサイネージの提供区域)
第4条 テルウェルサイネージは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。
第3章 契約
(契約の単位)
第5条 当社は、1の表示端末ごとに1の本契約を締結します。
(契約申込の方法)
第6条 本サービスの申込みをするときは、申込みの内容を特定するための事項を記載した当社所定の契約申込書を、本規約の内容(別紙を含む)について承諾の上で、提出していただきます。
(契約申込の承諾)
第7条 当社は、本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込みをした者が本サービスの料金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 契約申込書に虚偽の事項を記載したとき又は記入漏れがあったとき。
(4) 第 32 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) 同じログインIDに所属する全ての契約者の事前の同意を得ていないとき。
(6) その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
(注)契約者は、当社が設置するサーバ装置へ接続するための電気通信サービス等が必要となります。
(契約内容の変更)
第8条 契約者が、プランの変更等の契約内容の変更を希望する場合は、第6条に定める申込みの内容を特定するための事項を記載した当社所定の契約申込書を提出することにより、契約内容の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第7条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者が行う本サービスの解除)
第9条 契約者は、本サービスを解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に当社所定の方法により通知していただきます。
(当社が行う本サービスの解除)
第10条 当社は、第14条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その本サービスを解除することがあります。
2 当社は、契約者が第14条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、その本サービスの利用停止をしないでその本サービスを解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その本サービスを解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(権利の譲渡の禁止)
第11条 本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するもの であり、契約者は、第12条(契約者の地位の承継)及び、第36条(テルウェルxx 約者に係る事項)で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等はしてはならないものとします。
(契約者の地位の承継)
第12条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出て頂きます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出て頂きます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 本条第1項又は第3項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第13条 契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず当社に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第4章 禁止行為
(著作xx)
第14条 当社が、本サービスにあたって、契約者に提供する一切の物品(本規約、各種 アプリケーション及び取扱マニュアル等を含みます。)に関する著作権、著作者人格権、 特許権、商標権及びノウハウ等の一切の知的所有権その他の権利は、特段の定めのない 限り、当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項に定める提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 当社が提供する各種アプリケーションの複製、改変又は編集等を行わないこと。また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
3 当社は、当社が提供する本サービスを利用し、他人の著作権その他の権利を侵害している、公序良俗に反している等の行為をしてはならないものとします。
第5章 利用中止等
(利用中止)
第15条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者がその事業を休止し、又はその他当社の責によらない理由によりその契約事業者が当社に対する債務を履行しないことにより、本サービスを継続的に提供することが困難となったとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(設備のメンテナンス)
第16条 本サービスでは、設備のメンテナンスのため、定期的にサービスを停止することがあります。メンテナンスの実施日及び実施時間は以下の通りです。
実施日及び実施時間:毎月第 2 月曜日 21 時~第 2 火曜日 5 時まで
設備のメンテナンス中はサービスの全て、または一部が利用できない場合があります
2 前項のメンテナンス実施日及び実施時間は変更することがあります。変更する場合は、予めその旨を通知もしくは当社が指定するホームページにより周知を行うものとしま す。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第17条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(その本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金又は割増金等その他の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第14条(著作xx)又は第31条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 前2号のほか、本規約の規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
3 当社は、第1項の規定により本サービスの利用停止をしたことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
(本サービスの終了)
第18条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知します。また、予めその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(契約者が行う本契約の解約)
第19条 契約者は、本契約を解約しようとするときは、その旨をあらかじめ本サービス事務局に対して、当社所定の方法により通知するものとします。当社は、前項の規定により申し出た解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約者が申し出る解約希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解約日とします。
(当社が行う本契約の解除)
第20条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。また、本条第3号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1) 第17条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 第18条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
(3) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
① 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第6章 料金等
(料金)
第21条 当社が提供する本サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、当社が別紙1に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第22条 契約者は、その本サービスに基づいて当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、その本サービスの解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、当社が別紙1に定める利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、第15条(利用中止)により利用を中止する場合等、本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1) 第16条により利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 契約者は、当社が設置するサーバ装置へ接続するための電気通信サービス等を利用することができなくなった場合であっても、その本サービスに係る利用料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのテルウェルサイネージを全く利用できない状態(その契約に係るテルウェルサイネージの利用に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。 以下この条において同じとします。)が生じた場合 (2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したと き。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのテルウェルサイネージについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその テルウェルサイネージを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのテルウェルサイネージについ ての料金 |
前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第23条 契約者は、本サービスに係る契約の手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、当社が別紙1に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
(割増金)
第24条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第25条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
(料金の計算等)
第26条 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金は、月額利用料をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に本契約の解約等があったとき。
(3) 料金月の初日に本サービスの提供を開始し、当該日に本契約の解約等があったとき。
(4) 第 18 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 2 号の規定に該当するとき。
2 前項の規定による利用料金の日割は、当該月の暦日数により行います。この場合、第 18
条(利用料金の支払義務)第 2 項第 2 号の表内 1 に規定する料金の算定に当たっては、そ
の日数計算の単位となる 24 時間ごととします。ただし、当社が必要と認めるときは、随時に計算します。
3 契約者は、当社が請求した料金の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、支払いを要する料金(当社が請求した料金と当社が別紙1に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
(端数処理)
第27条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
第28条 契約者は、料金その他の債務について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金その他の債務について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
第29条 第 18 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により支払いを要するものとされている額は、当社が別紙1に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第7章 損害賠償
(責任の制限)
第30条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、当社のサーバ装置その他の電気通信設備に蓄積されたデータが滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用されたことにより発生する損害については、責任を負いません。
4 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第31条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、当社のサーバ装置に現に蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去することがあります。
(1) 当社のサーバ装置その他の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 当社が別に定めるところにより、当社のサーバ装置に蓄積されているデータが他人の著作権その他の権利を侵害している、公序良俗に反している又は法令に反している等の禁止事項に該当すると当社が判断したとき。
(3) 通信の伝送交換に妨害を与えている又は与えるおそれのあるデータが当社のサーバ装置に蓄積されていることを知ったとき。
(4) 当社が設置するサーバ装置に蓄積されているデータにコンピュータウイルスが含まれていると当社が判断した時。ただし、当社がそのデータ転送を停止し、またはデータを消去することによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません
2 当社は、第1項の規定により現に蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去する場合は、当社はあらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、第1項の規定により、現に蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
第8章 個人情報の取扱い
(個人情報の取扱い)
第32条 契約者は、本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名及び住所等を、その契約事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 当社は、本サービスの提供に当たって、契約者から取得した個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
3 契約者は、本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者であるピーディーシー株式会社に対して、当社が、サーバ装置に蓄積されている契約者のデータを提供することについて同意していただきます。ピーディーシー株式会社は、本サービスの提供を目的として、当該情報を取得し、取得した情報については、ピーディーシー株式会社が別に定める「プライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxx-xx.xxx/xxxxxxx_xxxxxx)」に基づき取り扱うものとします。
4 当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範囲内で、第1項の規定により取得した情報を統計化した情報を利用する場合があります。
5 当社は、個人情報保護法の規定に基づき、第1項の規定により取得した情報を当社
が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
第9章 保守
(契約者の切分責任)
第33条 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、その本サービスを利用する自営端末設備に故障の無いことを確認のうえ、当社に修理の請求をしてい
ただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
第10章 雑則
(承諾の限界)
第30条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第31条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき又は当社が認めるときは、この限りでありません。
(2) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3) 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(4) 当社が契約に基づき付与したログインIDを善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 契約者は、自己の責任において、テルウェルサイネージを利用するために必要な自営端末設備、通信回線その他の設備をホームページ等に定める利用環境に適合するよう維持、管理していただきます。
(契約者の当社に対する協力事項)
第32条 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1) 当社の求めに応じたIDやパスワード等の入力。
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3) サポート対象機器等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4) サポート対象機器等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
(設備等の準備)
第33条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なサポート対象機器、インターネット回線その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット接続回線その他の設備及びサービスの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
(除外事項)
第34条 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第35条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 契約者が、第36条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
(法令に規定する事項)
第35条 本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(準拠法)
第36条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(当社が別に定めることとしている事項)
第37条 本規約において、当社が別に定めることとしている事項については、別紙2に
規定することとします。
(反社会的勢力の排除)
第38条 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第1項に違反したとき
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき
(3) 当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
(4) 当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(5) 当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
(6) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
(7) その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
(テルウェル光契約者に係る事項)
第39条 本サービスの申込と同時にテルウェル光を申込、又は、テルウェル光を契約している場合は、本サービスの料金をテルウェル光の料金と同一の請求書で請求します。
2 前項に当てはまる契約者において、xxxxxxの譲渡・承継があった場合は、当社
は、本サービスの譲渡・承継を承認します。
第11章 附帯サービス
(附帯サービス)
第40条 テルウェルサイネージに関する附帯サービスについては、別紙4に定めるところによります。
附則(平成 30 年 2 月 1 日)
1 この利用規約は平成 30 年 2 月 1 日から実施します。
附則(2020 年 11 月 30 日 東営部第 2008173 号)
1 この改正規約は 2020 年 12 月 1 日から実施します。
附則(2021 年 3 月 23 日 東営部第 2013733 号)
1 この改正規約は 2021 年 4 月 1 日から実施します。
附則(2021 年 10 月 28 日 東営部第 2109034 号)
1 この改正規約は 2021 年 11 月 17 日から実施します。
別紙1 テルウェルサイネージの料金その他の提供条件等
■料金等
1.利用料金
1の表示端末ごとに
区 分 | 月 額 料 金 額 |
テルウェルサイネージ 動画プラン | 3,980 円(税込金額 4,378 円) |
テルウェルサイネージ 静止画プラン | 2,980 円(税込金額 3,278 円) |
テルウェルサイネージ タブレットプラン | 2,000 円(税込金額 2,200 円) |
備考 ・契約者は、1の表示端末につき、自営端末設備を 1 つまで登録することができます。ただし、1つの自営端末設備に接続可能なディスプレイは1台までとします。 ・契約者は、同一プランを契約している複数の表示端末からなるグループを設定することができます。 ・当社は、1のグループに対し、1のグループIDを適用します。 ・当社はこの機能の廃止があったときは、この機能の廃止があった日を含む料金月の翌料金月の末日に、現に蓄積される符号を消去します。 ・動画プラン、静止画プラン、タブレットプランの新規申込受付は終了いたしました ・動画プラン(Windows)は、2022 年 12 月 31 日(土)にサービス提供を終了いたします。 ・動画プラン(Android)、静止画プラン、タブレットプランは、2024 年 7 月 31 日(水)にサービス提供を終了いたします。 |
1の表示端末ごとに
区 分 | 月 額 料 金 額(税込) |
テルウェルサイネージ アドバンストプラン | 7,980 円 |
テルウェルサイネージ ベーシックプラン | 3,980 円 |
サーバ容量追加オプション(1 の契約者ごとに) | 1,800 円/5GB 毎に |
備考 ・契約者は、1の表示端末につき、自営端末設備を 1 つまで登録することができます。ただし、1つの自営端末設備に接続可能なディスプレイは1台までとします。 ・当社は本サービスの廃止があったときは、本サービスの廃止があった日を含む料金月の翌料金月の末日に、当社が設置するサーバ装置に蓄積されているデータを消去します。 ・「アドバンストプラン」は API を通じて、外部システムとの柔軟なデータ連携が可能となります。 ※別途サービス提供事業者のサービス契約が必要 |
2.サーバ容量
下表のサーバ容量を適用します。
1の表示端末ごとに
区 分 | サーバ容量 |
テルウェルサイネージ 動画プラン | 2 GB |
テルウェルサイネージ 静止画プラン | 0.5 GB |
テルウェルサイネージ タブレットプラン | 1 GB |
備考 ・契約者は、同一グループの表示端末数分の分のサーバ容量を1のグループIDに統合可能です。ただし、静止画プランは、他のプランと同一のグループIDには統合出来ません。 |
区 分 | サーバ容量 |
テルウェルサイネージ アドバンストプラン | 10 GB |
テルウェルサイネージ ベーシックプラン | 5 GB |
備考 |
最新の機能及び提供条件は、各営業担当へご確認ください。別紙2 当社が別に定めることとしている事項
第 14 条(著作xx)における当社が別に定める行為は以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定める行為 | 以下の各号に規定する行為を禁止事項とします。 (1) 当社若しくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害している又は侵害するおそれのある行為 (2) 他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害している又は侵害するおそれのある行為 (3) 他者を不当に差別、誹謗中傷又は侮辱し、他者への不当な差別を助長し又はその名誉若しくは信用を毀損する行為 (4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売 買等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれの高い行為 (5) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画 像、映像、音声若しくは文書等を送信、表示若しくはこれらを収録した媒体を販売する場合又はその送信、表示若しくは販売を想起させる広告を表示若しくは送信する行為 (6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく若しくは結びつ |
くおそれの高い場合又は未承認医薬品等の広告を行う行為 (7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行 う行為 (8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し又はこれを勧誘する行為 (9) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え又は消去する行為 (10) 他者になりすましてテルウェルサイネージを利用する行為 (11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為 (12) 無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する場合又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる若しくはそのおそれのあるメールを送信する行為 (13) 当社若しくは他人の設備等若しくはインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれのある行為 (14) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為 (15) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人若しくは脅迫等をいいます。以下この欄において同じとします。)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含みます。)する行為 (16) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷若しくは虐待する画像等の情報その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を送信する行為 (17) 性的表現、暴力的表現、出会い系サイトに係るものその他青少年の健全な育成を阻害する情報を送信する行為 (18) 人を自殺に誘引若しくは勧誘している場合又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介している行為 (19) 前各号のいずれかに該当している符号に対してリンクをはっている行為 (20) 犯罪や違法行為に結びつく又はそのおそれの高い情報 や、他者を不当に誹謗中傷又は侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、他者をして掲載等させることを |
助長する行為
(21) 本人の同意を得ずに個人情報を無断で収集する行為
(22) セキュリティが確保されていない回線又はサーバ等の環境で個人情報を取得する行為
(23) その他、公序良俗に違反し又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
第 22 条(料金の計算等)第2項における当社が別に定める場合は以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求 に係る費用が過大となると見込まれる場合 |
別紙3 請求事業者
事業者 | NTT ファイナンス |
以下の場合はNTT ファイナンスから請求しません ①当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 ②テルウェルサイネージ単独でのご提供の場合 |