Contract
第4部 協定資料
88 協定№1 調布市狛江市消防相互応援協定(狛江市)
○調布市狛江市消防相互応援協定
(昭和 45 年4月 18 日締結)
第1条 消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 21 条の規定に基づく調布市(以下「甲」という。)と狛江市(以下「乙」という。)との消防相互応援は,この協定の定めるところによる。
第2条 この協定は,火災又は非常事態の発生に際して相互間の消防力を活用し,災害による被害を最小限に防止することを目的とする。
第3条 相互応援の方法は,次のとおりとする。
(1) 普通応援
甲乙の行政境から相互 500mを超えない範囲内で別表に定める区域内に発生した火災を受報又は覚知した場合は,相互応援出場するものとする。
(2) 特別応援
甲又は乙の区域内に大火災又は大規模災害が発生し,特に応援を必要とする場合は,前号にかかわらず被応援側の長の要請又は応援側の長の状況判断により応援するものとする。この場合における応援隊数等については,その都度応援側において決定するものとする。
第4条 応援出場隊は,すべて現場の被応援側最高指揮者の指揮に従うものとする。
第5条 応援出場隊の長は,現場到着及び引揚げ並びに消防行動等について速やかに現場最高指揮者に報告するものとする。
第6条 応援にあたり要した経常的経費並びに事故により生じた経費は,応援側の負担とする。
2 前項以外の経費は,被応援側の負担とする。
第7条 この協定の運用について疑義を生じたときは,その都度甲乙双方協議のうえ決定するものとする。
第8条 本協定を証するため,xx2通を作成し,甲乙各1通を保管するものとする。
附 則
1 この協定は,昭和 45 年4月 20 日から効力を生ずる。
( )
2 xxx調布市 相互応援協定(昭和 33 年 12 月 24 日締結)は廃止する。xxx狛江市
右協定する。
昭和 45 年4月 18 日
xxx調布市長
x x xxxxxx狛江市長
x x x x
別 表
応 援 出 場 区 域 表
調 布 市 側 | 狛 江 市 側 |
入間町,東つつじヶ丘,西つつじヶ丘,菊野台,xx町,染地の一部 | 覚東,小xx,xxの一部 |
89 協定№2 xxx防災行政無線局設置等に関する協定書(xxx)
○xxx防災行政無線局設置等に関する協定書
改正 平成3年3月20日
xxx(以下「甲」という。)と調布市(以下「乙」という。)とは,xxx地域防災計画に基づく災害対策にかかる事務及び行政事務に関し相互に緊密な連絡を図るために,xxx防災行政無線局 (以下「無線局」という。)の設置及び管理運用等に関して,次のとおり協定を締結する。
第1章 総則
(無線局の設置)
第1条 甲は,乙の所管する庁舎内に,無線局を設置する。
(無線設備の経費負担)
第2条 無線設備の設置に要する費用は,甲の負担とする。
(設置場所等の無償使用)
第3条 乙は,無線設備を設置するために必要な設置場所及びその附属設備その他の工作物を甲に無償で使用させるものとする。
(設置場所の変更)
第4条 乙は,自己の都合により,設置場所を変更しようとするときは,甲にその理由及び新たに設置する場所を提示のうえ,協議するものとする。
2 前項により,場所を変更するために必要な費用については乙の負担とする。
3 甲が,自己の都合により設置場所を変更しようとするときは,乙にその理由を提示し協議する。
4 前項により,場所を変更するために必要な費用については,甲の負担とする。
(設置機器類の基準)
第5条 無線局の無線設備は,別表の機器類を基準とし,必要に応じて,関連する装置を含むものとする。
(無線専用電話機の設置)
第6条 甲は,乙と協議のうえ,乙の所管する庁舎内に無線専用電話機を設置する。
(無線管理者等)
第7条 乙の庁舎内に設置された無線局に無線管理者及び無線従事者(電波法第2条第6号の規定に基づく。)を置く。
2 無線管理者は,乙の長をもって充てる。
3 無線従事者は,乙の職員で当該無線設備に適合した郵政大臣の免許を取得した者の中から,乙の推薦により甲が選任する。
(無線従事者の研修)
第8条 甲は,無線従事者の確保又は技術向上を図るため,毎年1回以上研修を行うこととする。
第2章 管理運用
(定期点検等)
第9条 甲は無線設備を常に確実かつ安全に作動させるために,定期点検を行うものとする。
2 前項の定期点検又は修理等の作業を実施するに際して,乙は,作業に要する範囲において便宜を供するものとする。
3 無線設備の故障復旧に要する費用は,甲の負担とする。
(法規に定める備えつけ品)
第 10 条 無線局の管理運用に関するもので,電波法及び同法施行規則等で規定された備えつけ品については,甲の負担において常備する。
(光熱水費等の負担)
第 11 条 乙の庁舎内に設置された無線設備の運用に要する電力及び発動発電機用燃料その他消耗品等は,乙の負担とする。
(通信の原則)
第 12 条 通信は,xxx地域防災計画に基づく災害対策にかかる事務及び行政事務に関するものでなければならない。
(無線局の管理運用)
第 13 条 この協定書に定めるものを除くほか,無線局の管理運用に関する事項は,甲が別に定めるxxx防災行政無線局の管理及び運用に関する要綱の規定による。
第3章 その地
(有効期間)
第 14 条 本協定の有効期間は,昭和 54 年4月1日から昭和 55 年3月 31 日までとする。なお,期間満了の日の3か月前までに,甲と乙とのいずれからもなんらの申出がないときは,この協定はさらに1年間延長されたものとみなし,以後この例によるものとする。
(疑義の決定等)
第 15 条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき,又はこの協定に定めのない事項については,そのつど甲,乙協議のうえ定めるものとする。
甲と乙とは,本書を2通作成しそれぞれ記名押印のうえ,その1通を保有する。
昭和 54 年4月1日
印
xxxxxxxxxxxxx0x0x甲 xxx
代表者 東 京 x x 事 xxx x x
印
xxxxxxxxx0xx 00 xx0乙 xxx調布市
代表者 xxx調布市長 x x xxx
別表 | |||
無線設備 | |||
(1) | 多重無線電話装置 | 一式 | |
(2) | 遠隔監視制御装置 | 〃 | |
(3) | 複合端局装置 | 〃 | |
(4) | 操作卓 | 〃 | |
(5) | 直流電源装置 | 〃 | |
(6) | 空中線設備 | 〃 | |
(7) | 無線専用電話機 | 〃 |
90 協定№3 災害時の医療救護活動についての協定書(調布市医師会)
○災害時の医療救護活動についての協定書
調布市を「甲」とし,公益社団法人調布市医師会を「乙」とし,甲・乙間において,次のとおり協定を締結する。
(x x)
第1条 この協定は,調布市地域防災計画に基づき,甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し,必要な事項を定める。
(医療救護班の派遣)
第2条 甲は,調布市地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合は,乙に対し,医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は,前項の定めにより甲から要請を受けた場合は,直ちに乙の災害医療救護活動組織に基づき医療救護班を編成し,現地の救護所等に派遣するものとする。
(災害医療救護計画の策定及び提出)
第3条 乙は,前条の定めによる医療救護活動を実施するため,災害医療救護計画を策定し,これを甲に提出するものとする。
2 前条に定める医療救護班は,医師及び医師が指定する者をもって構成する。
(医療救護班の活動場所)
第4条 乙所属の医療救護班は,甲が避難所又は災害現場等に設置する救護所において,医療救護活動を実施するものとする。
(医療救護班の業務)
第5条 医療救護班の業務は,次のとおりとする。
⑴ 傷病者に対する応急処置
⑵ 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
⑶ 転送困難な患者及び避難所等における軽易な患者に対する医療
⑷ 死亡の確認
(指揮命令)
第6条 医療救護班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は,甲が指定する者が行うものとする。
(医療救護班の輸送)
第7条 乙所属の医療救護班の輸送は,原則として,乙の自主努力により行うものとする。
(医療救護班の備蓄・輸送)
第8条 乙所属の医療救護班は,原則として甲が別に定める場所に備蓄する医薬品等を使用するものとする。
2 救護所において必要とする給食及び給水は,甲が行う。
3 備蓄医薬品等の輸送は,原則として甲が行う。
(後方医療施設における医療救護)
第9条 救護所又は避難所等において,医療施設での医療を必要とする傷病者があった場合は,甲は,
xxxが指定する後方医療施設に対し,その受入れを要請することができる。
(医療費)
第 10 条 救護所における医療費は,無料とする。
2 後方医療施設における医療費は,原則として患者負担とする。
(合同訓練)
第 11 条 乙は,甲から要請があった場合は,甲が実施する合同訓練に参加するとともに,当該訓練の一般参加者中傷病者が発生した場合の医療救護を併せ担当するものとする。
(実費弁償等)
第 12 条 甲の要請に基づき,乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は,甲が負担するものとする。
⑴ 医療救護班の編成・派遣に伴うものア 医療救護班の編成・派遣に要する経費
イ 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償
ウ 医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し,疾病にかかり,又は死亡した場合の扶助費
⑵ 合同訓練時における医療救護活動の前⑴に係る経費
2 前項の定めによる実費弁償等の額については,甲・乙協議のうえ別に定めるものとする。
(災害医療運営連絡会の設置)
第 13 条 甲は,この協定の円滑な実施を図るため,甲及び乙が必要と認める関係機関をもって構成する調布市災害医療運営連絡会を設置するものとする。
(有効期間)
第 14 条 この協定の有効期間は,この協定が締結された日から平成27年3月31日までとする。ただし,期間満了の日の3月前までに甲又は乙から申出がないときは,この協定の有効期間は,更に1年間延長されたものとみなし,以後もまた同様とする。
(細目)
第 15 条 この協定を実施するための必要な事項については,別に定める。
(協議)
第 16 条 前各条に定めのない事項については,甲・乙協議のうえ決定するものとする。附則
災害時の医療救護活動についての協定(昭和55年9月1日締結)は廃止する。
この協定を証するため,本協定書2通を作成し,甲・乙記名押印のうえ,おのおの1通を保有する。
平成25年10月21日
甲 xxxxxxxxx0xx00xx0調布市
代表者 調布市長 x x x x乙 xxxxxxxxx0xx00xx0
公益社団法人 調布市医師会
代表者 調布市医師会長 xxx x x
91 協定№4 災害時における応急対策の協力に関する協定書(xxxx土木事業協同組合)
○災害時における応急対策の協力に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は,調布市内に発生した風水害,地震,その他の災害(以下「災害」という。)の場合,調布市地域訪災計画に基づく民間協力の一環として,調布市長(以下「甲」という。)とxxxx土木事業協同組合理事長(以下「乙」という。)との間に災害時における応急対策の協力について必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 調布市内に災害が発生し,又は発生するおそれのあるときは,甲は乙に対して応急対策の協力を要請することができる。
2 前項により甲から協力の要請を受けた乙は,必要な人員や機械等を出動させ,甲の行う応急対策に協力するものとする。
3 協力の要請にあたり,甲は災害の状況,場所,活動内容,出動を希望する人員,機械等必要な事項を連絡するものとする。
(防災活動)
第3条 甲の要請により災害現場に出動した乙は,甲の現場責任者の指示に従い防災活動に従事するものとする。ただし,甲の現場責任者の指示を受けられないときは,乙が自ら要請事項に基づいて防災活動を実施するものとする。
2 防災活動の円滑な実施を図るための緊急資材の確保及び管理については,甲・乙間において別途協議して定めるものとする。
(報告)
第4条 乙は,前条の防災活動の終了後,ただちに活動状況の概要を甲に報告するものとする。
(経費の負担)
第5条 乙の防災活動に要した経費は,原則として甲の負担とする。ただし,防災活動の内容により別途協議するものとする。
(経費の請求)
第6条 乙は,防災活動に要した経費の明細書等を作成し,甲の認定を受け経費の請求をするものとする。
(損害の負担)
第7条 防災活動の実施に伴い,第三者に損害を与えたときの賠償の責は,故意又は重大な過失を除き甲の負担とする。
(従事者の災害補償)
第8条 甲は,乙に属する会員のうち甲の指示した防災活動に従事した者が負傷し若しくは疾病にかかり,又は死亡した場合は,xxx市町村消防団員等災害補償等組合が定める条例の規定に基づき,これを補償するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項,その他必要な事項は,甲・乙協議のうえ定めるものとする。
(雑則)
第 10 条 この協定は,昭和 55 年9月 25 日から適用する。この協定を証するため,本書2通を作成し,甲・乙記名捺印のうえ各自1通を保有する。
昭和 55 年9月 25 日
印
甲 調布市長 x x xxx
印
乙 xxxx土木事業協同組合 理 事 長 x x x x
92 協定№5 災害時における応急対策の協力に関する協定書(調布市建設業協同組合)
○災害時における応急対策の協力に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は,調布市内に発生した風水害,地震,その他の災害(以下「災害」という。)の場合,調布市地域防災計画に基づく民間協力の一環として,調布市長(以下「甲」という。)と調布市建設業協同組合理事長(以下「乙」という。)との間に災害時における応急対策の協力について必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 調布市内に災害が発生し,又は発生するおそれのあるときは,甲は乙に対して応急対策の協力を要請することができる。
2 前項により甲から協力の要請を受けた乙は,必要な人員や機械等を出動させ,甲の行う応急対策に協力するものとする。
3 協力の要請にあたり,甲は災害の状況,場所,活動内容,出動を希望する人員,機械等必要な事項を連絡するものとする。
(防災活動)
第3条 甲の要請により災害現場に出動した乙は,甲の現場責任者の指示に従い防災活動に従事するものとする。ただし,甲の現場責任者の指示を受けられないときは,乙が自ら要請事項に基づいて防災活動を実施するものとする。
2 防災活動の円滑な実施を図るための緊急資材の確保及び管理については,甲・乙間において別途協議して定めるものとする。
(報告)
第4条 乙は,前条の防災活動の終了後,ただちに活動状況の概要を甲に報告するものとする。
(経費の負担)
第5条 乙の防災活動に要した経費は,原則として甲の負担とする。ただし,防災活動の内容により別途協議するものとする。
(経費の請求)
第6条 乙は,防災活動に要した経費の明細書等を作成し,甲の認定を受け経費の請求をするものとする。
(損害の負担)
第7条 防災活動の実施に伴い,第三者に損害を与えたときの賠償の責は,故意又は重大な過失を除き甲の負担とする。
(従事者の災害補償)
第8条 甲は,乙に属する会員のうち甲の指示した防災活動に従事した者が負傷し,若しくは疾病にかかり,又は死亡した場合は,xxx市町村消防団員等災害補償等組合が定める条例の規定に基づき,これを補償するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項,その他必要な事項は,甲・乙協議のうえ定めるものとする。
(雑則)
第 10 条 この協定は,昭和 57 年7月1日から適用する。
この協定を証するため,本書2通を作成し,甲・乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
昭和 57 年7月1日
印
甲 調布市長 x x xxx
印
乙 調布市建設業協同組合 理事x x x x
93 協定№6 調布市と狛江市との間の災害時等における情報の提供及び交換に関する協定書(狛江市)
○調布市と狛江市との間の災害時等における情報の提供及び交換に関する協定書
調布市を「甲」とし,狛江市を「乙」とし,甲・乙間において,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は,甲と乙との間の災害時又は,その恐れのあるときにおいて,防災行政無線(広域共通波)を有効に利用し,情報の提供及び交換を行うことにより両市の災害対策に寄与することを目的とする。
(情報の提供及び交換)
第2条 甲及び乙は,台風等風水害,震災等により広域的な被害が発生又は,その恐れがあるときは,次の各号に掲げる事項について,相互に積極的に連絡をとり合い,正確な情報の提供及び交換を行うものとする。
(1) 降雨量に関すること。
(2) 河川の水位に関すること。
(3) 陸閘の開閉に関すること。
(4) 宿河原及び上河原堰堤水門に関すること。
(5) 調布樋管及び六郷樋管の開閉に関すること。
(6) 被害状況に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,災害対策に関すること。
(重要水防箇所の調査等)
第3条 甲及び乙は,洪水等発生時又は,その恐れがあるときにおいて,建設省京浜工事事務所が指定している多摩川の重要水防箇所を調査し,その状況を適確に把握し,情報の提供及び交換を行うものとする。
(巡視警戒)
第4条 甲及び乙は,台風等風水害時に,迅速,かつ,適確な水防活動ができるよう危険箇所に巡視員を配置し,巡視警戒を行うものとする。
(会議の開催)
第5条 甲及び乙は,必要に応じて,災害対策に関する会議を開催し,災害時における協力体制の強化に努めるものとする。
(通信訓練)
第6条 甲及び乙は,災害発生時に備え,通信運用の習熟を図るために毎月1回定期的な通信訓練を行うものとする。
(協議)
第7条 前各条に定めのない事項については,甲・乙協議のうえ定めるものとする。
この協定を証するため,本協定書2通を作成し,甲・乙記名押印のうえ,おのおの1通を保有する。
昭和 58 年4月1日
印
甲 xxxxxxxxx0xx 00 xx0xxx調布市
代表者 調布市長 x x xxxx xxxxxxxxxx0xx0xx0
xxx狛江市
印
代表者 狛江市長 x x xxx
94 協定№7 震災時等の災害時における浴槽水の使用に関する覚書(調布狛江浴場組合)
○震災時等の災害時における浴槽水の使用に関する覚書
震災時等の災害時における浴槽水の使用に関しては,下記の条項により,双方が確認する。
記
1 浴場付近に火災等が発生し,消火用水の必要が生じた場合には,消防ポンプ車等は当該浴場の浴槽水を使用することができる。
2 市内の浴場の浴槽水を使用する際は,消防署長の指示により,消防団又は市民消防隊が行うものとする。
本覚書の証として本書2通を作成し,双方記名押印のうえ,各自その 1 通を保有する。
昭和 58 年8月 15 日
印
調布市長 x x xxx
調布狛江浴場組合
印
組 合 x x x x x
調 布 市 内 浴 場 箇 所 一 覧 表
名 | 称 | 所 在 | 電 話 | |
鶴 | の | 湯 | 下xx 1-10-2 | 042-482-3017 |
梅 | の | 湯 | xxxxx 0-0-0 | 042-482-4526 |
x | x | x | xxxxx 0-00-0 | 042-482-4652 |
x | x | 湯 | 菊野台 1-13-1 | 042-489-2641 |
95 協定№8 災害時における非常無線通信の協力に関する協定(調布市アマチュア無線クラブ)
○災害時における非常無線通信の協力に関する協定書
調布市を甲とし,調布市役所アマチュア無線クラブを乙として,甲乙間において,災害時における非常無線通信の協力に関し,次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この協定は,市内に災害が発生し,又は発生するそれがある場合及び訓練のために市が行う無線通信活動に対する乙の協力について必要な事項を定める。
(協力の内容)
第2条 乙の甲に対する協力は,次の各号に掲げるところによる。
⑴ 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)
第52条第4号に定める非常通信(以下「非常通信」という。)の活動を行うこと。
⑵ 災害に関する情報を収集し,伝達すること。
⑶ 市が行う通信訓練に参加すること。
⑷ 前各号に掲げるもののほか必要と認められること。
(協力要請の手続)
第3条 甲は乙に対し前条に定める協力を要請するときは,要請の理由,内容その他必要な事項を明らかにして要請するものとする。
2 乙は甲から前項に定める協力要請を受けたいときは,担当業務に支障がない範囲において必要な協力を行うものとする。
3 第3条第1項の規定により協力を要請する場合の手続きは,総務部総合防災安全課長(以下
「総合防災安全課長」という。)が担当する。
(通信統制)
第4条 乙は,第2条に定める協力を行うときは,調布市災害対策本部の指揮を受け,総合防災安全課長の指定する無線局の統制に従うものとする。
(従事者)
第5条 非常通信の活動に協力できる者は,法第40条第1項に規定するいずれかの資格を有する者のうち乙の部長が認めたものとする。
(報告)
第6条 乙は,前条に定める資格を有する者から成る資格者名簿及び非常時における連絡態勢図を作成し,甲に提出するものとする。
2 乙は,前項に定める資格者名簿又は,連絡態勢図に変更が生じたときは,速やかに甲に報告するものとする。
(無線設備の貸与等)
第7条 甲は,甲の所有する無線室及び無線設備を必要に応じ乙に使用させ又は,貸与するものとする。
2 前項において,乙に貸与された無線設備は,甲がその保守点検及び維持補修を行い,乙がその管理を行うものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は,昭和60年9月1日から令和31年3月31日までとする。ただし,期間満了の3か月前までに甲,乙いずれからも申し出がない場合は,なお1年間効力を有するものとし,以後同様とする。
(協議)
第9条 この協定の各条項に疑義が生じたとき,又はこの協定に定めのない事項については甲乙協議して定めるものとする。
甲と乙は,この協定を証するため,本協定書2通を作成し,それぞれ記名押印の上,各自その1通を保有する。
昭和60年8月31日
甲 調布市
調布市長 金 子 佐 一 郎
乙 調布市役所アマチュア無線クラブ部 長 長 島 晃 一
96 協定№9 三鷹市,府中市及び調布市に係る消防の相互応援に関する協定書(三鷹市,府中市)
○三鷹市,府中市及び調布市に係る消防の相互応援に関する協定書
三鷹市は,府中市及び調布市(以下「三市」という。)は,消防組織法(昭和 22 年法律 226 号)第
21 条の規定により,消防の相互応援に関して,次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は,火災等の災害発生の際,三市相互の消防力を活用して,災害による被害を最小限度に防止することを目的とする。
(消防隊)
第2条 この協定により出動する消防隊(以下「消防隊」という。)は,三市管内のそれぞれの消防団の各分団とする。
(応援の種別)
第3条 この協定による応援は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 普通応援 別表に定める区域内で火災等の災害が発生した場合には,被応援側の市長の要請がなくても出動する。
(2) 特別応援 三市管内に大火災又は集団災害等の発生した場合には,前号の規定にかかわらず,被応援側の市長の要請又は応援側の状況判断により出動するものとする。
この場合における消防隊の出動数については,応援側において決定するものとする。
(指揮)
第4条 消防隊は,すべて被応援側の現場最高指揮者の指揮に従うものとする。
(報告)
第5条 消防隊の長は,応援消防活動について,引き揚げ時に現場最高指揮者に報告するものとする。
(経費)
第6条 応援のために要した経常的経費及び事故(隊員,機器の損傷等)により生じた経費は,応援側の負担とする。
2 前項以外の経費は,被応援側の負担とする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項については,三市協議のうえ決定するものとする。この協定を証するため,本書3通を作成し,記名押印のうえ,各1通を保有する。
昭和 60 年9月1日
三鷹市長 | 坂 | 本 | 貞 雄 |
府中市長 | 吉 | 野 | 和 男 |
調布市長 | 金 | 子 | 佐一郎 |
三鷹市側の応援区域 | |||
調布市の内 | |||
富 士 見 町 | 3丁目 | 西町 | 全域 |
4丁目 | 野水 | 1丁目 | |
深 大 寺 元 町 | 1丁目 | 2丁目 | |
3丁目 | |||
4丁目 | |||
深 大 寺 北 町 | 4丁目 | ||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
7丁目 | |||
深 大 寺 東 町 | 3丁目 | ||
4丁目 | |||
7丁目 | |||
8丁目 | |||
柴 崎 | 2丁目 | ||
東つつじケ丘 | 1丁目 | ||
西つつじケ丘 | 1丁目 47~58 番地 | ||
2丁目 | |||
仙 川 町 | 2丁目 | ||
緑 ケ 丘 | 1丁目 | ||
府中市の内 | 2丁目 | ||
多 | 磨 | 町 | 1丁目 |
2丁目 | |||
朝 | 日 | 町 | 3丁目 |
府中市側の応援区域 | |||
調布市の内 | |||
飛 | 田 | 給 | 1丁目 |
2丁目 | |||
3丁目 | |||
上 | 石 | 原 | 3丁目 |
西 | 町 | 全域 | |
野 | 水 | 1丁目 | |
2丁目 | |||
三鷹市の内 | |||
大 | 沢 | 六丁目 |
調布市側の応援区域 | |||
三鷹市の内 | |||
大 | 沢 | 一丁目 | |
四丁目 | |||
四丁目 | |||
五丁目5~11 番,19~21 番 | |||
1313 番地,1318 番地,1370 番地 | |||
野 | 崎 | 1~265 番地 | |
新 | 川 | 一丁目 | |
六丁目9~22 番,29,30 番,36~38 番 | |||
中 | 原 | 一丁目 | |
二丁目4~7番,18~25 番 | |||
三丁目9~14 番 | |||
四丁目5~11 番,18~36 番 | |||
北 | 野 | 三丁目5番 | |
四丁目 | |||
府中市の内 | |||
白 | 糸 | 6丁目 | |
押 | 立 | 町 | 2丁目 |
4丁目 | |||
5丁目 | |||
朝 | 日 | 町 | 3丁目 |
97 協定№10 大規模停電時の広報に関する覚書(東京電力パワーグリッド株式会社武蔵野支社)
○大規模停電時の広報に関する覚書
調布市(以下「甲」という。)と東京電力㈱調布支社(以下「乙」という。)は,市内において大規模な停電が発生した場合における広報に関し,次のとおり覚書を締結する。
1 目的
乙は大規模な停電が発生した場合は,停電の区域,停電の原因,復旧の見込み等についての的確な情報を甲に提供し,甲は甲が所有する防災行政無線で関係地域に放送し,もって市民生活の混乱を防止するものとする。
2 適用範囲
甲が行う広報の対象となる大規模停電とは,高圧線の事故又は地震,台風,落雷等の災害による停電で,おおむね 1000 以上の世帯に被害が生じ,復旧に 30 分以上を要するものとする。
3 広報内容
広報の内容は,甲と乙が十分協議し,停電の区域,停電の原因,復旧の見込み等に応じて行うものとする。
4 連絡体制
乙からの情報の提供は,乙の営業課長から甲の防災課長へ電話又は文書により行うものとする。ただし,甲乙それぞれが定める勤務時間外,日曜日及び祝日の場合は乙の代務者から甲の宿日直者に対して行うものとする。
この覚書を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印のうえそれぞれその1通を保有する。
昭和 61 年4月 16 日
甲 調布市
印
印
調布市長 金 子 佐一郎乙 東京電力株式会社調布支社
支社長 若 林 秀 雄
98 協定№11 災害時における応急医薬品等の調達に関する協定書(調布市薬剤師会)
○災害時における応急医薬品等の調達に関する協定書
調布市(以下「甲」という。)と調布市薬剤師会(以下「乙」という。)との間において,災害時の薬剤医療救護活動に関し,次の条項により協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は,調布市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき,甲が行う活動に対する乙の協力に関し,必要な事項を定めるものとする。
(薬剤師班の派遣)
第2条 甲は,防災計画に基づき,調剤,服薬指導,医薬品管理等の救護活動
(以下「薬剤医療救護」という。)を実施する必要が生じた場合は,乙に対し,薬剤医療救護班の派遣ならびに,医薬品および衛生材料(以下「医薬品等」という。)の提供を要請するものとする。
2 乙は,前項の定めにより,甲から要請を受けた場合には,直ちに,乙は薬剤医療救護組織に基づき薬剤医療救護班を選任し,医療救護所および医薬品等の集積場所(以下「救護所等」という。)に派遣するものとする。
(災害医療救護計画の策定および提出)
第3条 乙は前条定めによる活動を実施するため,災害医療救護計画(以下「救護計画」という。)を策定し,これを甲に提出するものとする。
(薬剤医療救護班の活動場所)
第4条 薬剤医療救護班は救護所等において,薬剤医療救護を実施するものとする。
(薬剤医療救護班の業務)
第5条 薬剤医療救護班の業務は次のとおりとする。
⑴ 救護所等における傷病者等に対する調剤・服薬指導
⑵ 救護所等における医薬品等の仕分・管理
(指揮命令)
第6条 薬剤医療救護班に係る指揮命令および活動の連絡調整は,甲が指定する者が行うものとする。
(薬剤医療救護班の輸送)
第7条 薬剤医療救護班の輸送は原則として甲が行う。
(医薬品等の備蓄・輸送)
第8条 薬剤医療救護班は,原則として甲が提供する医薬品等もしくは備蓄医薬品等を使用するものとする。
2 救護所等において必要とする給食・給水の給付は甲が行う。
3 備蓄医薬品等の輸送は,原則として甲が行う。
(調剤費等)
第9条 救護所等における薬剤医療救護における調剤費および服薬指導料は無料とする。
(応急医薬品等の価格)
第 10 条 甲の要請に基づき,乙が供給する医薬品等の価額は災害発生直前における標準小売価格とする。
(防災訓練への参加)
第 11 条 乙は,甲から要請があった場合は,甲が実施する防災訓練に参加するとともに,当該訓練における一般の参加者に傷病者が発生したときは,調剤および服薬指導を併せて担当するものとする。
(費用弁償)
第 12 条 甲の要請に基づき,乙が救護所等で薬剤医療救護を実施した場合に要する次の経費は,甲が負担するものとする。
⑴ 薬剤医療救護班の編成および派遣に伴うもの
⑵ 薬剤医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償
⑶ 薬剤医療救護に従事した者が負傷し,もしくは疾病にかかり,または死亡した場合の扶助費
⑷ 合同訓練時における薬剤医療救護活動の前⑴に係る経費
2 前項の規定による経費にかかる価額について,甲乙協議して定めるものとする。
(契約期間)
第 13 条 この協定の有効期間は,この協定が締結された日から平成24年 3 月31日までとする。その後,1年ごと更新するものとする。ただし,期間満了の日の3箇月前までに,甲または乙から変更の申し出がない場合には,さらにこの協定は延長されたものとみなし,以後はこの例による。
(協定実施細目)
第 14 条 この協定を実施するために必要な事項については別途定める。
(協議)
第 15 条 この協定の解釈に疑義が生じたとき,またこの協定に定めのない事項については,その都度甲乙協議のうえ,決定するものとする。
附則
災害時における応急医薬品等の供給に関する協定(昭和62年2月2日締結)は廃止する。
この協定を証するために,甲と乙は本書を 2 通作成し,それぞれ記名押印のうえ,その1通を保有する。
平成25年10月21日
甲 東京都調布市小島町2丁目35番地1調布市
代表表 調布市長 長 友 貴 樹
乙 東京都調布市小島町1丁目11番地30一般社団法人 調布市薬剤師会
代表者 調布市薬剤師会長 栗 山 衛
第1号様式(第3条関係)
応 急 医 薬 品 等 供 給 要 請 書
年 月 日
調布市薬剤師会
会 長 殿
調布市長
「災害時における応急医薬品等の調達に関する協定書」第3条により,医薬品等の供給を下記のとおり要請します。
1 品 名
2 数 量
記
医薬品等内訳書のとおり
3 納入日時 年 月 日 時
4 納入場所 調布市 町 丁目 番地
( )
医 薬 品 等 内 訳 書
品 名 | 規 格 | 数 量 | 摘 要 |
第2号様式(第4条関係)
応 急 医 薬 品 等 供 給 費 用 請 求 書
年 月 日
調布市長 殿
調布市薬剤師会会 長
「災害時における
応急医薬品等の調達に関する協定書」第4条第1項により, 年 月 日から 月 日までに供給した医薬品等の費用を下記のとおり請求します。
記
請求金額 円
(医薬品等内訳書のとおり)
医 薬 品 等 内 訳 書
供給月日 | 品 名 | 規 格 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
99 協定№12 多摩市と調布市との間における情報の提供及び交換に関する協定書(多摩市)
○多摩市と調布市との間における情報の提供及び交換に関する協定書
(目的)
第1条 この協定は,甲と乙との間の災害時又はそのおそれがあるときにおいて,防災行政無線(全国共通波)を有効に利用し,情報の提供及び交換を行うことにより両市の災害対策に寄与することを目的とする。
(情報の提供及び交換)
第2条 甲及び乙は,台風等風水害,震災等により広域的な被害が発生又はそのおそれがあるときは,次に掲げる事項について,相互に積極的に連絡を取り合い正確な情報の提供及び交換を行うものとする。
(1) 降雨量に関すること。
(2) 河川の水位に関すること。
(3) 被害状況に関すること。
(4) 前 3 号に掲げるもののほか,災害対策に関すること。
(重要水防箇所の調査等)
第3条 甲及び乙は,洪水等発生時又はそのおそれがあるときにおいて,建設省京浜工事事務所が指定している多摩川の重要水防箇所を調査し,その状況を的確に把握し,情報の提供及び交換を行うものとする。
(巡視警戒)
第4条 甲及び乙は,台風等風水害時に,迅速かつ的確な水防活動ができるよう危険箇所に巡視員を配置し,巡視警戒を行うものとする。
(会議の開催)
第5条 甲及び乙は,必要に応じて災害対策に関する会議を開催し,災害時における協力体制の強化に努めるものとする。
(通信訓練)
第6条 甲及び乙は,災害発生時に備え通信運用の習熟を図るために必要に応じて,通信訓練を行うものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項については,甲・乙協議のうえ定めるものとする。
この協定を証すため,本協定書2通を作成し,甲・乙記名押印のうえ,各々1通を保有する。
昭和 62 年2月 13 日
甲 東京都多摩市貝取 1724 番地
印
印
多摩市長 臼 井 千 秋乙 東京都調布市小島町2丁目 35 番地1
調布市長 吉 尾 勝 征
291
大 規 模 停 電 時 の 広 報 ・ 資 料
変 | 電 所 名 | 供 給 範 囲 | 供給区域内屋外子局の個別番号 | |
飛田給 | 1B | 飛田給 1~3 丁目 上石原 1~3 丁目 下石原 1 丁目 富士見町 1~4 丁目(2 丁目 11~15 除く) | 1・2・3・4・5・6・8・9・12・13・14・15・20・21・22・23・50 | |
2B | 下石原 2~3 丁目 多摩川 1~4 丁目 | 10・11・16・17・18・19・24・25・27 | ||
布 | 田 | 1B | 多摩川 5~6 丁目 小島 3 丁目 布田 5~6 丁目 国領 4~7 丁目 染地 1~3 丁目 | 25・26・27・62・64・65・66・69・70・71・72・73・74・75・76・ 77・78・79 |
2B | 小島 2 丁目 布田 1~4 丁目 | 24・37・56・61・62・64 | ||
3B | 富士見町 2 丁目 11~15 小島町 1 丁目 調布ヶ丘 1~ 3 丁目 八雲台 1 丁目 国領町 1 丁目 佐須町 1~3 丁 目 | 22・23・46・47・50・51・52・56・57・58・64・65 | ||
調 | 布 | 1B | 調布ヶ丘 4 丁目 深大寺南町 1~5 丁目 深大寺東町 1 ~3 丁目・5 丁目 深大寺北町 1~2 丁目・7 丁目深大寺元町 1~5 丁目 | 31・32・33・37・39・40・41・42・43・44・45・47・50 |
2B | 深大寺東町 4 丁目・6~7 丁目 深大寺北町 3~6 丁目 | 29・30・33・34・37・38・41 | ||
柴 | 崎 | 2B | 八雲台 2 丁目 国領町 2 丁目 柴崎 1~2 丁目 菊野台 1~3 丁目 西つつじヶ丘 1~3 丁目・4 丁目 1~17 東つつじヶ丘 1 丁目 仙川町 2 丁目 | 44・49・53・54・55・59・60・65・67・81・82・83・87・89・93・ 97 |
3B | 佐須町 4~5 丁目 | 44・48・53 | ||
狛 | 江 | 1B | 西つつじケ丘 4 丁目(1~17 を除く)・東つつじケ丘 3 丁目 入間町 1~3 丁目 | 93・94・97・98・99・100・101・102・103 |
2B | 東つつじヶ丘 2 丁目 仙川町 1 丁目 若葉町 1~3 丁目 | 89・91・92・93・95・96 | ||
千 | 歳 | 1B | 仙川町 3 丁目 緑ケ丘 1~2 丁目 | 84・85・86・87・88 |
100 協定№13 災害時における米穀の供給に関する協定書(調布市米穀商組合)
○災害時における米穀の供給に関する協定書
調布市(以下「甲」という。)と調布市米穀商組合(以下「乙」という。)との間において,次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は,調布市地域防災計画に基づき甲が実施する米穀の供給に関し必要な事項を定める。
(協力要請)
第2条 市内に米穀の供給を必要とする災害が発生し又は発生するおそれがある場合,甲は市民及び救援救護活動等の作業従事者に対し応急用米穀(以下「米穀」という。)の供給確保を図るため,乙の協力を求めるものとする。
2 乙は前項の協力要請があった場合はこれを協力するものとする。この場合において供給する米穀は,標準価格米を第一優先とする。
(協力の内容)
第3条 甲が乙に要請する協力の内容は次のとおりとする。
(1) 災害時における甲が必要とする米穀の供給
(2) 甲が調達した米穀のとう精
(3) 災害が発生し又は発生するおそれがある場合における市民に対する米穀の安定供給
(要請の手続)
第4条 甲は乙に対して,この協定による協力を要請するときは,米穀供給要請書(第1号様式)に必要な事項を記入して要請するものとする。
2 乙は甲から前項の協力要請を受けたときは,特別の理由がない限り必要な業務を実施するものとする。
(米穀供給計画)
第5条 乙は前条第2項の業務を円滑に実施するため米穀供給計画を策定し,これを甲に提出するものとする。
2 前項の米穀供給計画には,次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 米穀供給のための協力組織及び連絡調整態勢
(2) 協力組織を構成する店舗の名称,位置及び業務従事者の氏名
(3) 災害時における調達可能な米穀数量
(4) その他米穀供給活動に必要な事項
(指揮命令)
第6条 乙の協力に係る指揮命令及び連絡調整は甲が指定する者が行うものとする。
(米穀の価格)
第7条 甲の要請に基づき乙が供給する米穀の価格は災害発生直前における販売価格とする。
(費用弁償)
第8条 乙は米穀を納入したときは,米穀供給費用請求書(第2号様式)により,甲に請求するもの
とする。ただし,第3条3号に定める直接市民に供給した米穀代金については負担しない。
(損害補償)
第9条 甲の要請に基づき,乙が死亡し,負傷し若しくは疾病にかかり,又は廃疾となったときの損害は甲が補償するものとする。
2 前項の損害補償額は東京都市町村消防団員等公務災害補償条例で定める条例の例により甲が負担するものとする。
(住民への周知)
第 10 条 甲,乙,双方は本協定の趣旨を広く市民に周知するよう努めるものとする。
(協議)
第 11 条 この協定の解釈について疑議を生じたとき,又はこの協定の実施に関し必要な事項は,甲,乙,双方にて別途協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 12 条 この協定の有効期間は昭和 63 年9月1日から昭和 64 年8月 31 日までとする。
ただし,期間満了の日の3か月前までに甲,乙,いずれかからも申し出がないときは,更に1年間延長されたものとみなし,以後この例による。
この協定を証するため,甲と乙とは本書2通を作成し,双方記名押印のうえ,各1通を保有する。
昭和 63 年8月 27 日
甲 調布市
印
印
代表者 調布市長 吉 尾 勝 征乙 調布市米穀商組合
代表者 組合長 柴 田 昭 平
第1号様式(第4条関係)
米 穀 供 給 要 請 書
年 月 日
調布市米穀商組合
組合長 殿
調布市長
「災害時における米穀の供給に関する協定書」第4条により米穀の供給を下記のとおり要請します。
記
1 | 品 | 目 |
2 | 数 | 量 |
3 納入日時
4 納入場所
第2号様式(第8条関係)
米 穀 供 給 費 用 請 求 書
調布市長 殿
調布市米穀商組合組合長
年 月 日
「災害時における米穀の供給に関する協定書」第8条により 年 月 日から 年 月日までに供給した米穀の費用を下記のとおり請求します。
記
1 請求金額 円
内訳
品 目 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
101 協定№14 調布市及び木島平村災害援助協定(長野県木島平村)
○調布市及び木島平村災害援助協定
調布市及び木島平村は,災害が発生した場合において姉妹都市盟約の精神に基づき,次の条項により災害援助協定を締結する。
(目的)
第1条 調布市と木島平村は,災害時における応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため,この協定の定めるところにより相互に援助協力を行うものとする。
(援助の内容)
第2条 相互に援助する業務の内容は,次のとおりとする。
(1) 応急対策に要する車両・機械の供給
(2) 食料・生活必需品・医薬品その他の供給
(3) 復旧に必要な資器材の供給
(4) 復旧に必要な職員の派遣
(5) 児童(専ら小学生とする。)の一時受入れ
2 前項に定めるもののほか,必要に応じて協議のうえ援助する業務の内容を追加することができる。
3 前2項の援助は,援助を必要とする側の要請により行うものとする。
(輸送)
第3条 前条に定めるものの輸送については,援助を要請した側が行うものとする。ただし,要請した側において特別の理由により輸送が困難な状況にある場合は,協議のうえその輸送の一部又は全部を援助する側に依頼することができる。
(経費)
第4条 第2条に定める業務に要する費用(輸送料を含む。)は,当該援助を要請した側が負担するものとし,その額については協議のうえ定める。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は,昭和 63 年 11 月 18 日から昭和 64 年 11 月 17 日までとする。ただし,期間満了の日の3か月前までに,いずれからも何らの申し出がないときは,この協定は更に1年間延長されたものとし,以後この例によるものとする。
(協議)
第6条 この協定の解釈に疑義を生じた場合及びこの協定に定めない事項については,その都度,協議して定める。
この協定の証として本協定書2通を作成し,各々署名押印のうえ,その1通を保有する。昭和 63 年 11 月 18 日
調布市長
印
印
吉 尾 勝 征木島平村長
高 山 盛 男
102 協定№15 東京都防災行政無線端末機器の設置等に関する協定書(東京都)
○東京都防災行政無線端末機器の設置等に関する協定書
東京都(以下「甲」という)と調布市(以下「乙」という。)とは,東京都地域防災計画に基づく災害対策にかかる事務に関し相互に緊密な連絡を図るため,東京都防災行政無線に接続する端末機器
(以下「端末機器」という。)の設置及び管理運用等に関して,次のとおり協定書を締結する。第1章 総則
(端末機器の設置)
第1条 甲は,乙の所管する庁舎内に東京都防災行政無線に接続する端末機器を設置する。
(端末機器設備の経費負担)
第2条 端末機器設備の設置に要する費用は,甲の負担とする。
(設置場所の無償使用)
第3条 乙は,端末機器を設置するために必要な設置場所及びその附属設備その他工作物を甲に無償で使用させるものとする。
(設置場所等の変更)
第4条 乙は,自己の都合により,設置場所を変更しようとするときは,甲にその理由及び新たに設置する場所を提示の上,協議するものとする。
2 前項により,場所を変更するために必要な費用については,乙の負担とする。
3 甲が,自己の都合により設置場所を変更しようとするときは,乙にその理由を提示し協議する。
4 前項により場所を変更するために必要な費用については,甲の負担とする。
(端末機器の種類等)
第5条 設置する端末機器設備は,次の機器類とし,必要に応じて,関連する装置を含むものとする。
(1)準動画端末装置 一式
(2)デ-タ端末装置 一式
(3)ファクシミリ装置 一式
2 乙は,前項の機器を自己の負担により増設しようとするときは,あらかじめ甲に協議するものとする。
第2章 管理
(管理責任者)
第6条 甲と乙との問で結ばれた東京都防災行政無線局設置等に関する協定書第七条に定める無線管理者は,甲が乙の庁舎内に設置した端末機器を常に良好に機能を発揮できるよう責任をもって管理しなければならない。
(定期点検等)
第7条 甲は,端末機器を常に確実かつ安全に作動させるために定期点検を行うものとする。
2 前項の定期点検又は修理等の作業を実施するに際して,乙は,作業に要する範囲において便宜を供するものとする。
3 端末機器の故障復旧に要する費用は,甲の負担とする。
(消耗品)
第8条 端末機器の運用に要する消耗品については,乙の負担において常備する。
(光熱水費)
第9条 乙の庁舎内に設置された端末機器の運用に要する電気料金は,乙の負担とする。第3章 運用
(運用の原則)
第 10 条 端末機器による情報伝達は,東京都地域防災計画に基づく災害対策にかかる事務及び行政事務に関するものでなければならない。
2 データ端末で得られる情報は,防災行政以外の目的に使用してはならない。
3 乙は,データ端末機器及びそのソフトに加工修正を加えようとするときは,甲に協議するものとする。
(研修)
第 11 条 甲は,乙の職員が端末機器を確実かつ円滑に操作できるよう十分な研修を行うものとする。第4章 その地
(無線局の管理運用)
第 12 条 この協定書に定めるものを除くほか,端末機器の設置及び管理運用等に関する事項は,甲と乙との間で結ばれた東京都防災行政無線局設置等に関する協定書並びに甲が別に定める東京都防災行政無線局の管理及び運用に関する要綱の規定による。
(有効期間)
第 13 条 本協定の有効期間は,協定締結の日から平成4年3月 31 日までとする。なお,期間満了の日の3か月前までに,甲と乙とのいずれからもなんらの申出がないときは,この協定はさらに1年間延長されたものとみなし,以後この例によるものとする。
(疑義の決定等)
第 14 条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき,又はこの協定に定めのない事項については,その都度甲,乙協議の上定めるものとする。
甲と乙とは,本書を2通作成しそれぞれ記名押印の上,各1通を保有する。
平成2年 12 月 20 日
甲 東 京 都
印
代表者 東 京 都 知 事 鈴木 俊一乙 東京都調布市役所
印
代表者 東京都調布市長 吉尾 勝征
103 協定№16 災害時における燃料等の供給に関する協定書(調布狛江プロパン商工組合調布支部)
○災害時における燃料等の供給に関する協定書
調布市(以下「甲」という。)と調布狛江プロパンガス商工組合調布支部(以下「乙」という。)は,災害時の燃料等の供給について次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は,調布市地域防災計画に基づき,甲が災害時に行う応急給食活動に際しての乙の燃料等の供給について,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1)災害 風水害,火災及び地震をいう。
(2)燃料等 プロパンガス,木炭,固形燃料その他の燃料及びこれらを使用するためのコンロ等の器具をいう。
(優先供給)
第3条 乙は,甲の燃料等の供給要請に対して積極的かつ優先的に供給するものとする。
(供給要請)
第4条 甲は,乙に対しこの協定の規定による要請を行うときは,燃料等供給要請書(第1号様式)により要請するものとする。この場合において,要請書により要請する暇のないときは,甲は,口頭で要請することができる。
2 甲は前項後段による要請を行ったときは,後日,要請書を乙に送付するものとする。
(支払)
第5条 乙は,燃料等を納入したときは,遅滞なく燃料等供給費用請求書(第2号様式)により甲に請求するものとする。
2 燃料等の価格は,災害発生の直前における標準小売価格とする。
3 甲は,請求書の内容を確認のうえ,速やかに,その費用を乙に支払うものとする。
(協議)
第6条 この協定の解釈について疑義を生じたとき,又はこの協定に定めのない事項については,甲乙協議のうえ定めるものとする。
この協定の成立を証するため,本書2通を作成し,甲,乙記名押印のうえ,それぞれその1通を保有する。
平成7年7月 18 日
甲 調布市小島町 2 丁目 35 番地 1調布市
調布市長 吉尾勝征
乙 調布市国領町 8 丁目 6 番地 20
調布狛江プロパンガス商工組合調布支部長 戸坂 賢
第1号様式(第3条関係)
燃 料 等 供 給 要 請 書
年 月 日
調布市狛江プロパンガス商工組合調布支部長 様
調布市長
「災害時における燃料等の調達に関する協定書」第3条により,燃料等の供給を下記のとおり要請します。
記
1 品 名
2 数 量
燃料等内訳書のとおり
3 納入日時 年 月 日 時ごろ
4 | 納入場所 | 調布市 | 町 | 丁目 | 番地 |
( | ) |
燃 料 等 内 訳 書
品 名 | 規 格 | 数 量 | 摘 要 |
合 計 |
第2号様式(第4条関係)
燃 料 等 供 給 費 用 請 求 書
年 月 日
調布市長 様
調布狛江プロパンガス商工組合調布支部長
「災害時における燃料等の調達に関する協定書」第4条第1項により,
年 月 日から 月 日までに供給した燃料等の費用を下記のとおり請求します。
記
請求金額 円
(燃料内訳書のとおり)
燃 料 等 内 訳 書
供給月日 | 品 名 | 規 格 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
合 計 |
104 協定№17 震災時の相互応援に関する協定(多摩地区 31 市町村)
○震災時の相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は,東京都市長会を組織する市長と東京都町村会を組織する町村の長の協議により災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 67 条の規定に基づき,この協定を締結した東京都
27 市3町1村(島しょを除く。以下「市町村」という。)の地域に係る災害が発生し,市町村独自では十分に被災者の救援等の応急措置ができない場合において,被災市町村が他の市町村に応援を要請する応急措置等を円滑に遂行するため,必要な事項について定めるものとする。
(連絡の窓口)
第2条 市町村は,あらかじめ相互応援に関する連絡担当部課を定め,災害が発生したときは,相互に連絡するとともに,東京都市長会及び東京都町村会とも密接な連絡を図るものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 食糧,飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出,医療,防疫,施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 被災者を一時収容するための施設の提供
(5) 救援,救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
(6) ボランティアの斡旋
(7) 前各号に掲げるもののほか,特に要請があったもの
(応援要請の手続き)
第4条 応援を求めようとする市町村は,次に掲げる事項を明らかにして,口頭等により要請を行い,後日,速やかに文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる品目の名称,規格及び数量等
(3) 前条第4号に掲げる一時収容を要する被災者の状況及び人員
(4) 前条第5号に掲げる職員の職種別の人員
(5) 前条第6号に掲げるボランティアの従事する内容及び人員
(6) 応援を受ける場所及びその経路並びに期間
(7) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(実施)
第5条 応援を要請された市町村は,これに応じ,救援に努めるものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した費用は,原則として応援を要請した市町村の負担とする。
2 前項の規定により難い場合には,別途協議する。
(災害補償等)
第7条 第3条第5号の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に係る公務災害補
償については,地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号)の定めるところによる。
2 派遣職員が公務執行中第三者に損害を与えた場合は,その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災市町村が,被災市町村への往復経路の途中に生じたものについては応援を要請された市町村が,それぞれ賠償の責めを負うものとする。
(情報等の交換)
第8条 市町村は,この協定に基づく応援が円滑に行われるよう,必要な情報等を常時交換するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めがない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は,その都度協議して定めるものとする。
(施行期日)
第 10 条 この協定は,平成8年3月1日から施行する。
この協定の締結を証するため,市町村長記名押印の上,各自それぞれ 1 通を保有する。
平成8年3月1日 | |||
八 王 子 市 長 | 波 | 多 野 重 | 雄 |
立 川 市 長 | 青 | 木 | 久 |
武 蔵 野 市 長 | 土 | 屋 正 | 忠 |
伊 | 藤 | 僡 | 彦 | |||||
調 | 布 | 市 | 長 | 吉 | 尾 | 勝 | 征 | |
町 | 田 | 市 | 長 | 寺 | 田 | 和 | 雄 | |
小 金 井 市 長 | 大 | 久 | 保 | 慎 | 七 | |||
小 平 市 長 | 前 | 田 | 雅 | 尚 | ||||
日 野 市 長 | 森 | 田 | 喜 | 美 | 男 | |||
東 村 山 市 長 | 細 | 渕 | 一 | 男 | ||||
国 分 寺 市 長 | 本 | 多 | 良 | 雄 | ||||
国 立 市 長 | 佐 | 伯 | 有 | 行 | ||||
田 無 市 長 | 末 | 木 | 達 | 男 | ||||
保 谷 市 長 福 生 市 長狛 江 市 長 | 保 石石 | 谷川 井 | 彌 | 高 八三 | 範 郎雄 | |||
東 大 和 市 長 | 尾 | 又 | 正 | 則 | ||||
清 瀬 市 長 | 星 | 野 | 繁 | |||||
東久留米市長 | 稲 | 葉 三 千 | 男 |
三 鷹 市 長 安 田 養 次 郎青 梅 市 長 田 辺 栄 吉府 中 市 長 吉 野 和 男昭 島 市 長
武蔵村山市長 | 志 | 々 田 浩 太 | 郎 | |
多 摩 市 長 | 臼 | 井 千 | 秋 | |
稲 城 市 長 | 石 | 川 良 | 一 | |
羽 村 市 長 | 井 | 上 篤 太 | 郎 | |
あきる野市長 | 田 | 中 | 雅 | 夫 |
瑞 穂 町 長 | 関 | 谷 | 久 | |
日 の 出 町 長 | 青 | 木 國 | 太 | 郎 |
奥 多 摩 町 長 | 大 | 館 | 誉 | |
檜 原 村 長 | 鈴 | 木 | 陸 | 實 |
105 協定№18 大規模災害発生時等における相互応援に関する協定書(甲州街道サミット参加 12 市)
○大規模災害発生時における相互応援に関する協定書
大規模災害発生時における相互応援について,次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は,次条に規定する甲州街道沿道各市に、大規模な地震、風雪水害その他災害(以下、「大規模災害」という。)が発生した場合における相互の応援について必要な事項を定めるものとする。
(協定市)
第2条 この協定は,次の各号に掲げる市(以下「協定市」という。)相互間において行うものとする。
(1) 東京ブロック
ア 八王子市イ 立川市 ウ 府中市 エ 調布市 オ 日野市 カ 国立市
(2) 山梨・長野ブロックア 甲府市
イ 諏訪市ウ 山梨市エ 大月市オ 韮崎市カ 茅野市
2 協定市の相互応援に関する連絡担当部署は,別表のとおりとし、記載事項に変更が生じた協定市は、各ブロックの協定市に通知するものとする。
(ブロックの代表市)
第3条 大規模災害時に相互応援を迅速かつ円滑に行うため,各ブロックに代表市を置くものとする。
2 代表市の任期は,2年とする。
3 代表市は,前条に定める各ブロック内の協定市の市制施行順(前条に掲げる順。別表参照)に,その任に当たるものとする。
(応援要請)
第4条 この協定に基づく応援要請は,大規模災害が発生した市(以下「発災市」という。)の市長が,各ブロックの代表市の市長に行うものとする。
2 前項に規定する応援は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 食糧,飲料水及び生活物資並びにこれらの供給に必要な資器材の提供
(2) 被災者の救出,医療,防疫,施設の復旧等に必要な資器材及び物資の提供
(3) 救助及び復旧活動等に必要な職員の派遣
(4) 被災者を一時収容するための施設の提供
(5) ボランティアのあっせん
(6) 前各号に掲げるもののほか,救助又は復旧のために必要な事項
3 第1項の要請は、様式1により行うものとする。ただし,急を要する際は,口頭等により様式1に掲げる事項を明らかにして行うものとし、後日,各ブロックの代表市の市長に様式1を提出するものとする。
(応援の実施)
第5条 代表市は,応援要請があったときは,迅速にブロック内の協定市に要請内容を連絡するものとする。
2 代表市から連絡を受けた協定市は,可能な限り応援に努めるものとし、受諾できる応援内容を代表市に様式2により迅速に回答するものとする。
3 回答を受けた代表市は、これを速やかに取りまとめ、発災市に報告するものとする。
4 前2項の規定により、応援を受諾した協定市(以下「応援市」という。)は、速やかに応援体制を整えるものとし、応援にあたっての具体的な調整等は、発災市と応援市の間で直接行うものとする。
(応援従事者の業務)
第6条 第4条第2項第3号の規定により派遣された職員(以下「応援従事者」という。)は、発災市の市長の指揮のもと業務(以下「応援業務」という。)を行うものとする。
(状況の報告)
第7条 発災市の市長は,応援市の市長に対して、定期的に応援従事者の活動状況を報告するものとする。
(経費負担)
第8条 この協定を実施するための必要な経費は、発災市の負担とする。ただし、応援従事者に係る経費については、同一の応援従事者の派遣期間が1月未満である場合は公務出張による扱いとし、応援市の負担とする。
2 前項の規定により難い場合は、発災市と応援市が協議するものとする。
(災害補償等)
第9条 応援従事者に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第12
1号)の定めるところによる。
2 第6条の規定により応援従事者が応援業務中に、第三者に対して損害を与えた場合は、発災市が賠償の責任を負うものとし、発災市への往復経路の途中に生じた損害については、応援市が責務を負うものとする。
(連絡会議)
第 10 条 相互応援協定の事務の円滑な推進を図るため,必要に応じて,協定市の会議(以下「連絡会議」という。)を開催することができるものとする。
2 連絡会議の招集は,各ブロックの代表市が協議のうえ,いずれかの代表市の市長が行うものとする。
(有効期間)
第 11 条 本協定の有効期間は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の3か月前までに、協定市から書面による解約の申出がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第 12 条 本協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、連絡会議を招集し、協定市の市長が協議のうえ定めるものとする。
この協定を証するため,協定市の市長記名押印の上,協定市がそれぞれ1通を保有する。
付 則
(効力の期日)
1 この協定は、平成28年4月1日から効力を生ずる。
(大規模災害発生時等における相互応援に関する協定の廃止)
2 大規模災害発生時等における相互応援に関する協定(平成8年11月27日)は廃止する。
平成28年3月31日
八王子市長 石森 孝志 甲府市長 樋口 雄一
立川市長 清水 庄平 諏訪市長 金子 ゆかり
府中市長 高野 律雄 山梨市長 望月 清賢
調布市長 長友 貴樹 大月市長 石井 由己雄
日野市長 大坪 冬彦 韮崎市長 内藤 久夫
国立市長 佐藤 一夫 茅野市長 柳平 千代一
別表(第2条、第3条関係)
本 協 定 書 に 係 る 連 絡 担 当 部 署
市名 | 担 当 部 署 | 代 表 電 話 番 号直 通 電 話 番 号 F A X 番 号 | 代 表 市該 当 年 度 | |
東京ブロック | 八 王 子 市 | 2016・2017 年 2028・2029 年 | ||
立 川 市 | 2018・2019 年 2030・2031 年 | |||
府 中 市 | 2020・2021 年 2032・2033 年 | |||
調 布 市 | 2022・2023 年 2034・2035 年 | |||
日 野 市 | 2024・2025 年 2036・2037 年 | |||
国 立 市 | 2026・2027 年 2038・2039 年 | |||
山梨・長野ブロック | 甲 府 市 | 2016・2017 年 2028・2029 年 | ||
諏 訪 市 | 2018・2019 年 2030・2031 年 | |||
山 梨 市 | 2020・2021 年 2032・2033 年 | |||
大 月 市 | 2022・2023 年 2034・2035 年 | |||
韮 崎 市 | 2024・2025 年 2036・2037 年 | |||
茅 野 市 | 2026・2027 年 2038・2039 年 |
様式第1号(第5条関係)
(応援代表市)市 長 様
印
(発災市)市 長 名
番 号
年 月 日
応援要請について
標記のことにつきまして,下記のとおり本市を含む地域に大規模災害が発生いたしましたので,その概要をご報告いたしますとともに,「大規模災害発生時等における相互応援に関する協定書」第5条の規定により応援要請をいたします。
記
1 災害の種類
2 災害発生の場所及び被害の状況
3 結集場所
4 要請する職種別人数及び期間
5 車両並びに資器材の規格,数量及び期間
6 要請するボランティアの従事内容,人数及び期間
7 前各号に掲げるもののほか,必要な事項
106 協定№19 災害時における応急対策に関する協定書(マインズ農業協同組合)
○災害時における応急対策に関する協定書
調布市(以下「甲」という。)とマインズ農業協同組合(以下「乙」という。)とは,調布市地域防災計画に基づく災害時における応急対策について,次のとおり協定を締結する。
(協力要請)
第1条 甲は,市内で災害が発生し,又は発生するおそれがある場合で,乙の協力が必要であると認めたときは,次の各号に掲げる事項について協力を要請(以下「協力要請」という。)するものとする。
(1) 生鮮食料品等の供給をすること。
(2) 一時緊急的に農地に避難すること。
(3) 前 2 号に掲げるもののほか,甲が必要と認めたこと。
2 乙に対する協力要請及び連絡調整は,甲の指定する者が行うものとする。ただし緊急の場合は,この限りでない。
3 乙は,協力要請を受けたときは,特別の理由がない場合のほか迅速に協力を行うものとする。
4 乙は,協力要請に応ずることができない場合は,その旨を速やかに甲に連絡するものとする。
(手続)
第2条 この協定に基づく協力要請に係る手続については,別に定める。
(計画の策定等)
第3条 乙は,協力要請について,迅速に応ずるために,生鮮食料品等の供給に関する計画を策定し甲に提出するものとする。
(費用の負担)
第4条 乙は,甲の要請により生鮮食料品等を供給したときは,甲に対し,これに要した費用を請求することができる。
(市民への周知)
第5条 甲と乙とは,この協定の趣旨を広く市民及び組合員に周知するよう努めなければならない。
(損害補償)
第6条 甲の要請に基づき,第1条第1号に掲げる供給事務に従事した者が死亡,負傷もしくは疾病にかかり,又は廃疾となったときの損害は甲が補償するものとする。
2 前項の補償額は,東京都市町村消防団員等公務災害補償の例による。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は,平成9年9月1日から平成 12 年8月 31 日までとする。ただし,期間満了の日の3月前までに甲又は乙からなんらの申出がないときは,この協定の有効期間は,更に
3年間延長されたものとみなし,以後もまた同様とする。
(協議)
第8条 この協定の解釈について疑義を生じたとき,又はこの協定の施行について必要な事項は,甲と乙とが別途に協議して定めるものとする。
(雑則)
第9条 この協定の及ぼす範囲は,調布市管内とする。
2 この協定を実施するために必要な事項は,別に定める。
この協定を証するため,甲と乙は本書2通を作成し,双方記名押印のうえ,各1通を保有する。平成9年9月1日
甲 調布市
代表者 調布市長 吉尾 勝征
乙 マインズ農業協同組合
代表理事組合長 小塚 博
107 協定№20 災害時の歯科医療救護活動についての協定書(調布市歯科医師会)
○災害時の歯科医療救護活動についての協定書
調布市を甲とし,東京都調布市歯科医師会を乙とし,甲乙間において次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は,調布市地域防災計画に基づき,甲が行う医療救護活動に対する乙の協力について,必要な事項を定めるものとする。
(歯科医療救護班)
第2条 甲は,調布市地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合は,乙に対し,歯科医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は,前項の定めにより甲から要請を受けた場合は,直ちに乙の災害医療救護活動組織に基づき歯科医療救護班を編成し,現地の救護所等に派遣するものとする。
3 前項に定める歯科医療救護班の構成は,次の各号に揚げるところによるものとし,その人数は甲乙協議のうえ定めるものとする。
(1) 歯科医師
(2) 歯科衛生士
(3) その他補助事務
(災害歯科医療救護計画の策定及び提出)
第3条 乙は,前条の定めによる医療救護活動を実施するため,災害歯科医療救護計画を策定し,これを甲に提出するものとする。
(歯科医療救護班の活動場所)
第4条 乙所属の歯科医療救護班は,甲が避難所等に設置する救護所及び東京都が指定した後方歯科医療施設に設置する救護所において医療救護活動を実施するものとする。
(歯科医療救護班の業務)
第5条 歯科医療救護班の業務は,次のとおりとする。
(1) 歯科医療を要する患者に対する応急処置
(2) 後方歯科医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
(3) 転送困難な患者及び避難所等における軽易な患者に対する歯科医療
(4) 検死・検案に際しての法医学上の協力
(指揮命令)
第6条 歯科医療救護班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は,甲が指定する者が行うものとする。
(歯科医療救護班の輸送)
第7条 乙所属の歯科医療救護班の輸送は,原則として甲が行う。
(医薬品の備蓄・輸送)
第8条 乙所属の歯科医療救護班は,原則として,甲が別に定める場所に備蓄する医療品等を使用するものとする。
2 救護所において必要とする給食及び給水は,甲が行う。
3 備蓄医療品等の輸送は,原則として甲が行う。
(医療費)
第9条 救護所における医療費は,無料とする。
(合同訓練)
第 10 条 乙は,甲から要請があった場合は,甲が実施する合同訓練に参加するものとする。
(実費弁償)
第 11 条 甲の要請に基づき,乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の費用は,甲がその実費を弁償するものとする。
(1)歯科医療救護班の編成,派遣に伴うもの
ア 歯科医療救護班の編成,派遣に要する経費
イ 歯科医療救護班が携行した医療品等を使用した場合の経費
(2)合同訓練時における医療救護活動の前号に係る経費
2 前項の定めによる実費弁償の額については,甲乙協議のうえ,別に定めるものとする。
(扶助金)
第 12 条 歯科医療救護班の歯科医師等が医療救護活動又は合同訓練において負傷し,若しくは疾病にかかり,又は死亡した場合においては,甲は扶助金を支給するものとする。
2 前項の定めによる扶助金の額については,甲乙協議のうえ,別に定めるものとする。
(災害医療運営連絡会の設置)
第 13 条 甲は,この協定の円滑な実施を図るため,甲及び乙が必要と認める関係機関をもって構成する調布市災害医療運営連絡会を設置するものとする。
(細目)
第 14 条 この協定を証するための必要な事項については,別に定める。
(協議)
第 15 条 前各条に定めのない事項については,甲と乙が別途協議のうえ,決定するものとする。
この協定を証するため,甲と乙は本書2通を作成し,双方記名押印のうえ,おのおの1通を保有する。
平成9年 10 月1日
甲 東京都調布市小島町二丁目 35 番地1調布市
代表者 調布市長 吉 尾 勝 征
乙 東京都調布市小島町一丁目 12 番地7小笠原ビル東京都調布市歯科医師会
代表者 会 長 安 村 治 国
108 協定№21 災害時における調布市及び調布郵便局の協力に関する覚書(調布郵便局)
○災害時における調布市及び調布郵便局の協力に関する覚書
調布市(「以下「甲」という。)と調布郵便局(以下「乙」という。)とは,市内に発生した地震その他による災害時において,甲及び乙が相互に協力し,必要な対応を円滑に遂行するために,次のとおり覚書を締結する。
(用語の定義)
第1条 この覚書において,災害とは,災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条 第1号に定める被害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は,市内に災害が発生し,次の各号に掲げる事項について必要が生じた場合は,相互に協力を要請することができる。
(1) 乙が所有する車両を緊急用車両等として甲に提供すること。
(2) 乙が所有し,又は管理する施設及び用地を一時避難場所,物資集積場所等として甲に提供すること。
(3) 甲が所有し,又は管理する施設及び用地を乙に提供すること。
(4) 被災した市民の避難先及び被災状況の情報を相互に提供すること。
(5) 避難場所に臨時の郵便差出箱を設置すること。
(6) 乙は,甲の提供する施設において,災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)適用時における郵便,為替貯金及び簡易保険の郵政事業に係る災害特別事務取扱をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,甲及び乙が必要と認める事項に関すること。
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は,前条の規定による要請を受けたときは,その緊急性に鑑み,可能な範囲内において,これに協力するものとする。
(経費の負担)
第4条 第2条に規定する協力要請に対して,協力した者が要した経費については,法令その他に別段の定めがあるものを除くほか,適正な方法により算出した金額を,要請した者が負担する。
2 前項の負担につき疑義が生じたときは,甲及び乙が協議し,負担すべき額を決定する。
(災害情報連絡体制の整備)
第5条 甲及び乙は,安否情報等の連絡体制を整備するため,その方策について協議するものとする。
(情報の交換)
第6条 甲及び乙は,相互の防災計画の状況,協力要請事項に関し,必要に応じて情報の交換を行う。
(連絡責任者)
第7条 この覚書に関する連絡責任者は,甲においては調布市総務部防災課長,乙においては調布郵便局総務課長とする。
(雑則)
第8条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関し疑義が生じた場合は,両者が協議し決定する。
(有効期間)
第9条 この覚書の有効期間は,平成9年 11 月1日から平成 11 年3月 31 日までとする。ただし期間満了の日の2月前までに甲又は乙から書面による解約の申出がないときは,この覚書の有効期間は更に1年間効力を有し,以後もまた同様とする。
この覚書を証するため,甲と乙は本書2通を作成し,双方記名押印のうえ,各1通を保有する。
平成9年 10 月 28 日
甲 調布市小島町2丁目 35 番地1調布市長 吉尾 勝征
乙 調布市八雲台2丁目6番地1
調布郵便局長 伊藤 武彦
109 協定№22 災害の場合における放送に関する協定(調布エフエム放送株式会社)
○災害の場合における放送に関する協定
調布エフエム放送株式会社(以下「甲」という。)と調布市(以下「乙」という。)とは,放送法(昭和25年法律第132号)第108条の規定による災害の場合の放送(以下「災害放送」という。)に関する協定を次のとおり締結する。
(災害放送の実施)
第1条 放送区域内において災害等が発生し,乙が災害対策本部を設置し,又はその恐れ(警戒宣言を含む)があり,乙が放送を必要としたとき災害放送を行うものとする。
(要請の手続)
第2条 乙は,前条の規定による災害放送を要請するときは,放送要請書
(別記様式)を甲に提出するものとする。ただし,暇のないときは,この限りでない。
(災害放送の内容)
第3条 甲は,乙から要請を受けた災害放送の内容については,正確に放送しなければならない。この場合において,放送の形式については甲の判断によるものとする。
(料金)
第4条 災害放送に係る料金は,その都度甲乙協議のうえ決定するものとする。
(連絡責任者)
第5条 災害放送が確実及び円滑に行われるよう甲及び乙は,それぞれ連絡責任者を定め相互に届け出ておかなければならない。
(無人自動放送がされている場合の対応)
第6条 甲において無人自動放送がされている場合の災害放送の要請手続きについては,甲乙協議のうえ決定する。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は平成23年 月 日から平成24年3月31日までとする。ただし,期間満了の日の3月前までに甲乙のいずれからも書面による解約又は変更の申出がないときは,同一の内容で更に1年間延長されたものとみなし,以後はこの例によるものとする。
(協議)
第8条 この協定書に定めのない事項又はこの協議書の内容に疑義が生じた場合は,甲乙協議のうえ決定する。
附則
災害の場合における放送に関する協定(平成10年8月19日締結)は廃止する。
この協定を証するため,本協定書2通を作成し,甲乙記名押印のうえおのおの1通を保有する。
平成23年10月 5日
甲 調布市小島町2丁目33番地1調布エフエム放送株式会社
代表取締役 南 孝 ニ
乙 調布市小島町2丁目35番地1調布市代表者
調布市長 長 友 貴 樹
第1号様式(第2条関係)
年 月 日 調布エフエム放送株式会社 代表取締役 様 調布市長 放 送 要 請 書 このことについて,下記のとおり放送をお願いいたします。 記 | ||
件 名 | ||
放送希望日 | 年 月 日から 年 月 日から | 午前 時 分 の放送 午後 時 分 |
放送形式 | 1 市の直接放送 | 2 局による放送 |
放送内容 |
110 協定№23 災害時における放送等に関する協定(株式会社ジェイコムイースト調布局)
○災害時における放送等に関する協定
調布市(以下「甲」という。)と,株式会社ジェイコムイースト 調布局(以下「乙」という。)は,災害および防災に関する情報(以下「災害情報」という。)の放送等に関して,次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は,調布市の区域内で災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において,市民に迅速かつ正確な情報を伝達するための災害情報の放送等について,必要事項を定める。
(災害情報の提供及び要請)
第2条 甲は,災害時に乙に対して災害情報を提供し,放送を要請することができる。
(要請の手続き)
第3条 甲が前条の要請を行う場合は,次の各号に掲げる事項を記載した文書を乙の委託事業者である株式会社ジュピターテレコム関東メディアセンターに要請するものとする。
(1)放送要請の理由
(2)依頼する放送の内容
(3)希望する放送の日時
(4)その他必要な事項
2 前項の要請の連絡先は,別に定めるものとする。
3 要請は災害情報放送要請書(第 1 号様式)により,メールおよびファックスを用いて行う。ただし,これに寄りがたい場合は口頭,電話等にて要請し,その後速やかに甲は文書を提出するものとする。
(災害情報の放送)
第4条 乙は,第2条に定める要請を受けたときは,甲から依頼された事項に
関して,放送の形式,内容,時刻をその都度決定し,可能な限り放送するものとする。
(情報の活用)
第5条 甲がインターネットや広報紙等で提供済の情報(コミュニティ情報,施設情報,安心安全情報等)および第2条で乙に要請した情報について,緊急性の如何に関わらず乙は自ら運営する放送やインターネット等を通じて伝えることができるものとする。
(協力体制の整備)
第6条 災害時における協力体制を整備するため,甲乙において防災計画の状況,協力要請事項等について必要に応じて情報の交換を行う。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は,平成 27 年 10 月 19 日から平成 28 年 3 月 31 日までとする。ただし,
期間満了の日の3ケ月前までに甲乙いずれからも申し出がないときは,さらに,1年間延長するものとし,以後も同様とする。
(協議)
第8条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じた場合は,甲乙協議のうえ決定する。付則
第9条 災害時における災害情報等の放送に関する協定(平成 10 年8月 19 日締結)は,廃止する。
本協定書は,2通作成し甲乙がそれぞれ記名押印のうえ,各1通を保有する。
平成27年10月19日
甲 東京都調布市小島町2丁目35番1調 布 市 長 長友 貴樹
乙 東京都調布市西つつじケ丘一丁目12番地3株式会社ジェイコムイースト 調布局
局長 荒井 明
111 協定№24 避難所としての施設の利用に関する協定書(都立調布北高校)
○東京都立調布北高等学校に係る避難所としての施設の利用に関する協定書
調布市長を「甲」とし,東京都立調布北高等学校長を「乙」として,甲乙の間において,次のとおり避難所としての施設利用に関する協定を締結する。
(目的)
第1 この協定書は,甲が,乙の管理する施設の一部を,避難所として利用することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(避難所として利用できる施設の周知)
第2 甲は,乙の管理する施設のうち,避難所として利用できる施設の範囲を,地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(避難所の開設)
第3 甲は,災害時において避難所として開設する必要が生じた場合,乙の指定した施設について開設するものとする。
(開設の通知)
第4 甲は,第3に基づき避難所を開設する際,事前に乙に対し,その旨を文書又は口頭で通知するものとする。
2 甲は,前項に規定する手続きをとる暇のないときは,同項の規定にかかわらず,乙の承認した施設を避難所として開設することができるものとする。この場合において,速やかに,甲は,乙に対し,開設した旨を通知するものとする。
(避難所の管理)
第5 避難所の管理運営は,甲の責任において行うものとする。
2 避難所の管理運営について,乙は,甲に協力するものとする。
(費用負担)
第6 甲は,避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第7 避難所の開設期間は,災害発生の日から7日以内とする。
2 甲は,状況により前項に規定する7日を超えて,施設を使用しようとするときは甲は乙と協議のうえ,東京都教育委員会教育長に使用許可延長の申請をするものとする。
(避難所解消への努力)
第8 甲は,乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに,当該避難所の早期解消に努めるものとする。
(避難所の終了)
第9 甲は,乙の管理する施設を避難所として終了する際は,乙に避難所使用終了届を提出するとともに,その施設を原状に復し,乙の確認を受けた後,乙に引き渡すものとする。
(協議)
第 10 この協定書に定めなき事項,又は疑義の生じた場合は,甲乙協議のうえ,決定するものとする。
甲と乙は,この協定を証するため,本書2通を作成し,それぞれ記名押印のうえ,各1通を保有するものとする。
平成 12 年3月 27 日
(甲)調布市小島町2丁目 35 番地1
調布市長 吉 尾 勝 征
(乙)調布市深大寺北町5丁目 39 番地 1
東京都立調布北高等学校長 村 木 逸 子
112 協定№25 避難所としての施設の利用に関する協定書(都立調布南高校)
○東京都立調布南高等学校に係る避難所としての施設の利用に関する協定書
調布市長を「甲」とし,東京都立調布南高等学校長を「乙」として,甲乙の間において,次のとおり避難所としての施設利用に関する協定を締結する。
(目的)
第1 この協定書は,甲が,乙の管理する施設の一部を,避難所として利用することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(避難所として利用できる施設の周知)
第2 甲は,乙の管理する施設のうち,避難所として利用できる施設の範囲を,地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(避難所の開設)
第3 甲は,災害時において避難所として開設する必要が生じた場合,乙の指定した施設について開設するものとする。
(開設の通知)
第4 甲は,第3に基づき避難所を開設する際,事前に乙に対し,その旨を文書又は口頭で通知するものとする。
2 甲は,前項に規定する手続きをとる暇のないときは,同項の規定にかかわらず,乙の承認した施設を避難所として開設することができるものとする。この場合において,速やかに,甲は,乙に対し,開設した旨を通知するものとする。
(避難所の管理)
第5 避難所の管理運営は,甲の責任において行うものとする。
2 避難所の管理運営について,乙は,甲に協力するものとする。
(費用負担)
第6 甲は,避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第7 避難所の開設期間は,災害発生の日から7日以内とする。
2 甲は,状況により前項に規定する7日を超えて,施設を使用しようとするときは甲は乙と協議のうえ,東京都教育委員会教育長に使用許可延長の申請をするものとする。
(避難所解消への努力)
第8 甲は,乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに,当該避難所の早期解消に努めるものとする。
(避難所の終了)
第9 甲は,乙の管理する施設を避難所として終了する際は,乙に避難所使用終了届を提出するとともに,その施設を原状に復し,乙の確認を受けた後,乙に引き渡すものとする。
(協議)
第 10 この協定書に定めなき事項,又は疑義の生じた場合は,甲乙協議のうえ,決定するものとする。
甲と乙は,この協定を証するため,本書2通を作成し,それぞれ記名押印のうえ,各1通を保有するものとする。
平成 12 年3月 27 日
(甲)調布市小島町2丁目 35 番地1
調布市長 吉 尾 勝 征
(乙)調布市多摩川6丁目2番地 1
東京都立調布南高等学校長 田 村 雅 俊
113 協定№26 避難所としての施設の利用に関する協定書(都立神代高校)
○東京都立神代高等学校に係る避難所としての施設の利用に関する協定書
調布市長を「甲」とし,東京都立神代高等学校長を「乙」として,甲乙の間において,次のとおり避難所としての施設利用に関する協定を締結する。
(目的)
第1 この協定書は,甲が,乙の管理する施設の一部を,避難所として利用することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(避難所として利用できる施設の周知)
第2 甲は,乙の管理する施設のうち,避難所として利用できる施設の範囲を,地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(避難所の開設)
第3 甲は,災害時において避難所として開設する必要が生じた場合,乙の指定した施設について開設するものとする。
(開設の通知)
第4 甲は,第3に基づき避難所を開設する際,事前に乙に対し,その旨を文書又は口頭で通知するものとする。
2 甲は,前項に規定する手続きをとる暇のないときは,同項の規定にかかわらず,乙の承認した施設を避難所として開設することができるものとする。この場合において,速やかに,甲は,乙に対し,開設した旨を通知するものとする。
(避難所の管理)
第5 避難所の管理運営は,甲の責任において行うものとする。
2 避難所の管理運営について,乙は,甲に協力するものとする。
(費用負担)
第6 甲は,避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第7 避難所の開設期間は,災害発生の日から7日以内とする。
2 甲は,状況により前項に規定する7日を超えて,施設を使用しようとするときは甲は乙と協議のうえ,東京都教育委員会教育長に使用許可延長の申請をするものとする。
(避難所解消への努力)
第8 甲は,乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに,当該避難所の早期解消に努めるものとする。
(避難所の終了)
第9 甲は,乙の管理する施設を避難所として終了する際は,乙に避難所使用終了届を提出するとともに,その施設を原状に復し,乙の確認を受けた後,乙に引き渡すものとする。
(協議)
第 10 この協定書に定めなき事項,又は疑義の生じた場合は,甲乙協議のうえ,決定するものとする。
甲と乙は,この協定を証するため,本書2通を作成し,それぞれ記名押印のうえ,各1通を保有するものとする。
平成 12 年3月 27 日
(甲)調布市小島町2丁目 35 番地1
調布市長 吉 尾 勝 征
(乙)調布市若葉町1丁目 46 番地
東京都立神代高等学校長 阿 部 興
114 協定№27 災害時における緊急輸送業務に関する協定(東京都トラック協会多摩支部)
○災害時における緊急輸送業務に関する協定
調布市(以下「甲」という。)と社団法人東京都トラック協会多摩支部(以下,「乙」という。)は,災害時における緊急輸送業務(以下「業務」という。)に関し,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は,調布市内において大規模な地震災害,風水害その他火災が発生するおそれがある場合において,調布市地域防災計画(平成 10 年3月修正)に基づく緊急輸送用車両の確保の一環として,乙の協力を得ることにより,災害時の円滑な輸送業務を確保することを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は,災害の状況等に応じて,緊急輸送用車両が必要であると認めるときは,緊急輸送用車両及びその運転者(以下「車両等」という。)の供給を乙に要請することができる。
2 甲は,前項の規定による要請をするときは,次に掲げる事項を記載した要請書(第1号様式)により行う。ただし,緊急を要する時は,口頭,電話等の方法により供給を要請し,後日文書を提出するものとする。
(1)業務の期間
(2)輸送する物資及び場所
(3)その他必要な事項
(車両等の供給)
第3条 乙は,前条第1項の規定による要請があったときは,特別な理由がない限り,甲に対し,車両等を供給し,業務を実施しなければならない。
(経費の負担)
第4条 この協定の定めるところにより,甲の要請に基づき乙が業務を実施した場合の次に掲げる経費は,甲が負担する。
(1)乙が提供した車両等の運賃料金
(2)甲の指示又は同意により使用した高速道路等有料道路の通行料及び有料駐車場の料金
2 前項第1号の料金は,東京都と社団法人東京都トラック協会との間で契約している運賃及びその他の条件を準用する。
(経費の請求及び支払)
第5条 乙は,業務が終了したときは,速やかに甲に報告し,前条の経費を甲に請求するものとする。
2 甲は,前項の規定による請求があったときは,その内容を確認し,適当と認めるときは,予算措置後に速やかに支払うものとする。
(事故等)
第6条 乙の供給した車両等が事故その他の理由により運行を中断したときは,乙は,速やかに当該車両等を交換し,その供給を継続しなければならない。この場合において,乙は,甲に対し,速やかにその状況を報告しなければならない。
(旅客及び第三者に対する責任)
第7条 乙は,車両等の運行に際し,乙の責に帰する理由により,車両の使用者(同伴者を含む。)及び第三者に損害を与えたときは,その賠償の責を負う。
(損害賠償)
第8条 甲は,その責に帰する理由により,業務に従事する車両に損害を与え,又は滅失したときは,乙に対してその損害を賠償するものとする。
(災害補償)
第9条 甲は,この協定に基づく業務に従事中の者に,その責に帰することができない理由による死亡その他の事故が生じた場合は,災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 84 条第1項の規定
による東京都市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和 63 年東京都市町村総合事務組合条例第 19号)の例によりその損害を補償する。ただし,同一の事故について当該従事者が他の法令により療養その他の給付若しくは補償を受けたとき,又は第三者から損害賠償を受けたときは,これらの価格の限度において損害賠償の責を免れる。
(供給可能車両等の報告)
第 10 条 乙は,甲に対し,毎年 4 月に,災害時に供給可能な車両等について供給可能数量報告書(第
2号様式)により報告しなければならない。
(防災訓練への参加)
第 11 条 乙は,甲の要請に基づき,甲が行う防災訓練に対し,必要な協力を行うものとする。
(連絡責任者)
第 12 条 この協定の実施に当たって,甲及び乙は,連絡責任者を定めなければならない。
(協定の期間及び更新)
第 13 条 この協定の有効期間は,協定締結の日から平成 16 年3月 31 日までとする。ただし,期間満了の日から3箇月前までに甲又は乙から協定の締結解除等の意思表示がないときは,当該期間は,1年間延長されたものとみなし,以降この例によるものとする。
(協議)
第 14 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは,甲及び乙は,協議してこれを定める。
この協定締結を証するため,甲と乙とは本協定書を2通作成し,それぞれ記名押印のうえ,その1通を保有する。
平成 15 年4月1日
甲 調布市小島町2丁目 35 番地1調布市
代表者 調布市長 長 友 貴 樹
乙 国立市北3丁目 27 番 11
社団法人 東京都トラック協会多摩支部支部長 岩 田 敏 雄
115 協定№28 災害時における相互応援協定書(世田谷区)
○災害時における相互応援協定書
調布市(以下「甲」)と世田谷区(以下「乙」)とは,地震等の災害が発生し,被災自治体独自では十分な応急措置ができない場合に,友愛精神に基づき,相互に救援協力し,被災自治体の応急対策及び復旧対策を円滑に遂行し,住民の安全安心を堅持するため,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は,甲又は乙のいずれかの地域で災害が発生した場合において,被災自治体からの要請を受け,又は,状況によっては要請を待たずに,被災自治体の応急対策及び復旧活動を円滑に行うこととともに,行政区域に関わらず被災自治体の住民を保護することを目的とする。
(応援の内容)
第2条 甲乙が,相互に応援する業務は,次のとおりとする。
(1)食料,飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供
(2)被災者の救出,医療,防疫,施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3)救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4)被災者を一時収容するための施設の提供
(5)救援,救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
(6)ボランティアの斡旋
(7)前各号に掲げるもののほか,特に要請のあったもの
2 前項に定める業務のほか,必要に応じて,自治体間の協議により,業務を追加することができる。
(応急物資等の輸送)
第3条 応急物資等及び派遣職員の輸送は,応援の要請を受けた自治体が行うものとする。
(経費の負担)
第4条 応急物資等の供給に要する経費(輸送に要する経費を含む。)は,原則として,当該応援を要請した自治体が負担するものとし,その額は供給をする自治体と供給を受ける自治体で協議の上定める。ただし,避難住民の受け入れ及び救援に要する費用は,受け入れ自治体で負担する。
2 前項の経費の支払は,供与を受けたものと同ーのものを提供することによって,代えることができる。
(緊急応援)
第5条 応援を行う自治体は,応援を受ける自治体が,災害による被害によって応援の要請を行うことができないと判断した場合は,応援を受ける自治体の要請を待たずに応援を開始することができる。
2 前項の規定により,応援を開始した場合においては,速やかに当該応援にかかる協議を行うものとする。
(連絡会の設置)
第6条 災害時の相互応援を円滑に行うため必要に応じて,連絡,情報交換を行う連絡会を開催する。
2 前項の連絡会は,防災主管課長によって構成し,事務局は別に協議する。
(協議)
第7条 この協定の解釈,運用について疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については,甲乙協議の上決定する。
この協定締結の証として,本協定書2通を作成し,連署のうえ各1通を保有する。平成 17 年2月 16 日
調布市長 長 友 貴 樹
世田谷区長 熊 本 哲 之
116 協定№29 災害時におけるボランティア活動に関する協定(社会福祉法人 調布市社会福祉協議会)
○災害時におけるボランティア活動に関する協定
調布市(以下「甲」という。)と調布市社会福祉協議会(以下「乙」という。)との間において,次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は,調布市地域防災計画に基づき災害時における甲が行う災害応急活動等に対する乙の協力に関し,必要な事項を定める。
(協力内容)
第2条 甲が乙に要請する協力の内容は,次のとおりとする。
(1) 災害時における甲が行う救助・救急活動の実施,協力に関する事項
(2) 避難者の誘導・避難所内の世話・業務の協力に関する事項
(3) 罹災者に対する炊出し,救助物資の配分等に対する協力
(4) 災害時要援護者(障害者,高齢者,児童等)に対する要援護実態調査及び移動,コミュニケーション支援・話し相手,慰問についての協力等
(5) ボランティアに関する情報収集及び発信についての協力
(6) 被災状況調査等災害対策業務全般についての協力
(要請)
第3条 甲は,この協定に基づく乙への要請は,日時,場所及び協力内容を明記した文書により行うものとする。ただし,緊急やむを得ない場合は,口頭又は電話等の方法により協力を要請し,後日,文書をもって処理するものとする。
2 乙は,甲から前項の協力要請を受けたときは,特別な理由がない限り直ちに必要な業務を実施するものとする。
3 乙は,災害の事態が急迫し,甲からの協力要請を待つことができないときは,協力内容に基づく救助等に着手し,その状況を直ちに甲に報告し,その後の処理について,甲の指示を受けるものとする。
(ボランティアの養成)
第4条 乙は,平常時よりボランティアの研修又は講習を行い,また,ボランティアの受入,派遣等非常時に備えた体制づくりを整備するものとする。
2 甲は,前項の事項に関し,必要な範囲で支援するものとする。
(活動拠点)
第5条 災害時に乙が行うボランティアの受入れ,派遣等の活動は,乙の事務所等を拠点とするものとする。
(近隣団体との協力体制)
第6条 乙は,登録ボランティア以外のボランティアとの協力体制の確立を図るものとする。
(合同訓練)
第7条 乙は,甲の実施する合同訓練に積極的に参加するとともに,独自及び近隣団体との合同訓練や講習を実施するものとする。
(資器材等の確保)
第8条 乙は,災害時の復旧活動等に必要な資器材等を甲と協議のうえ,甲の協力の下に準備するものとする。
2 乙は,配備してある災害時等用の資器材については,配置場所,量及び管理者等を明記した文書を甲に提出しなければならない。
(関係機関等との協力体制)
第9条 乙は,災害時にどのように活動すべきか甲とともに関係機関等と協議し,平常時より最善の方法を検討するものとする。
(費用負担)
第 10 条 甲の要請に基づき,協力業務を乙が実施した場合,甲が必要と認めた費用は,甲が負担するものとする。
2 乙は業務終了後,当該協力業務に要した費用を甲に請求するものとする。
(損害賠償)
第 11 条 甲の要請に基づく乙の当該協力業務に係る従事者の損害賠償は「ボランティア保険」によるものとする。
2 災害時におけるボランティア保険の加入金については,甲が支払うものとする。
(報告)
第 12 条 甲の要請に基づく乙の当該協力業務については,甲に報告するものとする。
(業務期間)
第 13 条 甲の要請に基づく乙の当該協力業務期間については,甲と乙の協議により判断する。
(協議)
第 14 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは甲乙協議のうえ決定する。
(有効期限)
第 15 条 協定の有効期間は,平成 17 年3月 29 日から平成 18 年3月 31 日までとする。ただし,期間満了の日の3カ月前までに,甲乙になんらの意思表示がないときは,1年間延長されたものとみなし,以降この例によるものとする。
上記,協定締結の証として,本協定書を2通作成し,甲乙記名押印のうえ,それぞれ1通を保有する。
平成 17 年3月 29 日
甲 調布市
代表者 調布市長 長 友 貴 樹乙 社会福祉法人
調布市社会福祉協議会
代表者 会 長 恩 田 章 司
117 協定№30 障害者等を対象とした避難所施設利用に関する協定書(東京都立調布特別支援学校)
○障害者等を対象とした避難所施設利用に関する協定書
調布市を「甲」とし,東京都立調布特別支援学校を「乙」とし,甲乙の間において,次のように協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は,甲が乙の管理する施設の一部を,障害者等を対象とした避難所として利用することについて,必要な事項を定めることを目的とする。
(避難所利用対象者等)
第2条 甲が乙の管理する施設を避難所として利用する場合における対象者は,介護を要する障害者等とする。この場合において,甲は,介護者(家族等を含む)を配置するものとする。
(避難所として利用できる施設の周知)
第3条 甲は,乙の管理する施設のうち,避難所として使用できる施設の範囲について,地域住民に周知するために必要な措置を講ずるものとする。
(避難所の開設)
第4条 甲は,災害時において乙の管理する施設を避難所として開設する必要が生じた場合,乙のあらかじめ指定した場所に避難所を開設することができる。
2 避難所の開設に必要な資機材は,甲が用意する。乙は,甲が資機材を備蓄するため,平常時から施設の一部を提供する。
(開設の通知)
第5条 甲は,前条の規定により避難所を開設するときは,事前に乙に対し,その旨を文書又は口頭で通知するものとする。
2 甲は,避難所の開設に緊急を要するときは,前項の規定に係らず,乙の承認した施設を避難所として開設することができるものとする。この場合において,甲は乙に対して開設した旨を速やかに通知するものとする。
(避難所の管理)
第6条 避難所の管理運営は,甲の責任において行うものとする。
2 避難所の管理運営について,乙は甲に協力するものとする。
(費用負担)
第7条 甲は避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第8条 避難所の開設期間は,災害発生の日から7日以内とする。ただし,状況により期間を延長する必要がある場合は,甲は乙と協議の上,東京都教育委員会教育長に使用許可延長の申請をするものとする。
(避難所解消への努力)
第9条 甲は,乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに,当該避難所の早期解消に努
めるものとする。
(避難所の終了)
第 10 条 甲は,乙の管理する施設を避難所として使用することを終了するときは,乙に避難所使用終了届を提出するとともに,その施設を原状に復し,乙の確認を受けた後,乙に引き渡すものとする。
(協議)
第 11 条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に疑義の生じた場合は,甲乙の協議の上,別に定めるものとする。
(有効期間)
第 12 条 この協定書の有効期間は協定締結日から1年とする。ただし,期間満了の1月前までに甲又は乙から解約の申出がないときは,なお1年間効力を有するものとし,以後同様とする。
付則 障害者等を対象とした避難所施設利用に関する協定(平成 17 年 3 月 29 日締結)は,廃止する。
甲と乙は,この協定を証するため,本書2通を作成し,双方記名押印の上各1通を保有するものとする。
令和2年3月31日
(甲) 調布市小島町2丁目35番地1調 布 市
調布市長 長 友 貴 樹
(乙) 調布市調布ヶ丘1丁目1番地2東京都立調布特別支援学校
校長 宮 田 守
118 協定№31 災害時における井戸の使用に関する協力協定(東京慈恵会医科大学附属第三病院)
○災害時における井戸の使用に関する協力協定
調布市(以下「甲」という。)と東京慈恵会医科大学附属第三病院(以下「乙」という。)との間において,災害時における乙所有の井戸の使用に関し,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協力協定は,災害時に乙が所有する井戸の使用に関し必要な事項を定めることにより,災害時における水の確保を行うことを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は,大規模な災害が発生した場合で必要があると認めるときは,乙に対し水の供給に関して協力を要請するものとする。
2 前項の要請は,書面により行うものとする。ただし,書面をもって要請する時間がないときは,口頭で要請し,事後速やかに書面を送達するものとする。
3 第1項の要請は,病院長に対して行うものとする。ただし,病院長が事故又は不在のときは,あらかじめ病院長が指名した者に対して行うものとする。
(協力)
第3条 乙は,前条の規定により,第1条に掲げる要請に対して,医療活動に支障のない範囲で要請に協力するものとする。
(資機材等の備蓄)
第4条 甲は,災害時に給水活動を行うために必要な機材等を予め備蓄するために必要な備蓄倉庫を設置するものとする。ただし,甲が当該設備のために利用することのできる倉庫が存する場合にあっては,この限りではない。
2 前項に定める内容を実施及び維持管理するために係る費用は,全て甲の負担とする。
(用地の提供)
第5条 乙は,前条第1項の定めにより,甲が備蓄倉庫を設置するために必要な場所を無償提供するものとする。
(燃料の確保)
第6条 乙は,自家発電用の燃料について,災害時にも確保できるように予め準備しておくものとする。また,乙の備蓄分を使いきった時点で,甲が補充するものとし,補充に係る費用は,全て甲の負担とする。
(協議)
第7条 この協力協定に定めのない事項及びこの協力協定の解釈に関して疑義が生じたときは,甲乙協議の上定めるものとする。
(効力)
第8条 この協力協定は,平成 18 年9月1日から効力を有するものとする。この協力協定の成立を証するため甲乙記名押印の上,各 1 通を保管するものとする。
平成 18 年8月 31 日
調布市小島町2丁目 35 番地1甲 調布市
代表者 調布市長 長友 貴樹
狛江市和泉本町四丁目 11 番1号乙 東京慈恵会医科大学附属第三病院
代表者 院長 坂井 春男
119 協定№32 災害時における東八道路沿線5市に対する青果物の提供及び避難場所の敷地利用に関する協定書(東京多摩青果株式会社)
○災害時における東八道路沿線5市に対する青果物の提供及び避難場所の敷地利用に関する協定書
三鷹市,府中市,調布市,小金井市,国立市(以下これらを「甲」という。)と東京多摩青果株式会社(以下「乙」という。)は,災害時に青果物の提供及び甲が避難場所として乙の管理する敷地の一部を利用することに関し,次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定書は,甲の区域内で災害が発生し,又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において,甲が行う災害対策業務に対する乙の協力に関して,必要な事頃を定めるものとする。
(要請)
第2条 甲は,災害時における避難所開設や運営を行う地域住民及び従事職員等に対して,緊急に青果物を調達する必要があるときは,必要に応じて乙に対し,青果物の提供(運搬を合む。以下同じ。)及び災害時に市民の避難場所として,乙が定めた敷地の範囲内で,敷地の利用を要請することができる。
(協力内容)
第3条 乙は,前条の規定による甲の要請を受けたときは,特別の理由がない限り,可能な範囲において,青果物の提供及び避難場所の敷地利用に協力するものとする。
(青果物の受領)
第4条 青果物の提供場所は,甲が指定するものとし,当該提供場所において甲が青果物の品目,個数等を確認のうえ,受け取るものとする。
(避難場所の利用の通知)
第5条 甲は,第2条の規定により乙が定めた敷地を避難場所として利用する場合は,事前に乙に対しその旨を口頭で通知し,事後に文書を提出するものとする。
2 甲は,避難場所の利用に緊急を要するときは,前頃の規定にかかわらず,事前に通知することなく乙が定めた敷地を避難場所として利用できるものとする。ただし,この場合において,甲は,速やかに乙に利用した旨を通知しなければならない。
(費用の負担)
第6条 第2条の規定による甲の要請により,乙が実施する青果物の提供に要した費用は,市が負担するものとする。
2 乙が甲に対して提供する青果物の価格は,災害発生前の一般市場の卸価格とする。
(費用の請求)
第7条 乙は,第3条に規定する協力業務が終了したときは,甲に対しその旨を報告し,青果物の提供に要した費用を請求するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義の生じた事項については,甲乙協議のうえ,決定するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は,この協定の締結の日から平成 19 年 10 月 23 日までとする。ただし,期間満了の日の3か月前までに甲乙いずれからも解除又は変更の申出がないときは,1年間延長されたものとみなし,以後もまた同様とする。
附 則
この協定の締結に伴い,災害時における東八道路沿線5市に対する青果物の提供及び避難場所の敷地利用に関する協定(平成 18 年 10 月 24 日締結)は,廃止する。
甲と乙は,この協定の成立を証するため,本書6通を作成し,それぞれ記名押印のうえ,その1通を保有するものとする。
平成 24 年 11 月1日
甲 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号三鷹市
代表者 三鷹市長 清原 慶子
東京都府中市宮西町二丁目 24 番府中市
代表者 府中市長 高野 律雄
東京都調布市小島町二丁目 35 番地1調布市
代表者 調布市長 長友 貴樹
東京都小金井市本町六丁目6番3号小金井市
代表者 小金井市長 稲葉 孝彦
東京都国立市富士見台二丁目 47 番の1国立市
代表者 国立市長 佐藤 一夫
乙 東京都国立市谷保367番地東京多摩青果株式会社
代表取締役社長 柏 武彦
青果物の内容及び避難場所 | |
青果物品名 | バナナ,ジャガイモ,玉ネギ 他 |
用 途 | 場 所 |
一時避難場所 | 東京都多摩青果株式会社 国立市場 国立市谷保 367 番地 |
1 青果物の提供できる内容は上記のとおりです。 2 避難場所として利用可能な場所は上記のとおりです。平成 24 年 11 月1日 東京都国立市谷保 367 番地東京多摩青果株式会社 代表取締役社長 柏 武彦 |
120 協定№33 災害時におけるボランティア活動としての理容サ-ビス業務の提供に関する協定書(東京都理容生活衛生同業組合武蔵調布支部)
○災害時におけるボランティア活動としての理容サービス業務の提供に関する協定書
調布市(以下「甲」という。)と東京都理容生活衛生同業組合武蔵調布支部(以下「乙」という。)は,地震等の災害時におけるボランティア活動としての理容サービス業務(以下「業務」という。)の提供に関し,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は,調布市内に地震等の災害が発生し,住民の避難生活が長期化した場合に,甲が設置した避難所(以下「避難所」という。)において,乙が業務を提供するに当たっての必要な事項を定めることにより,避難所における公衆衛生の向上と避難生活における住民の精神的安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 前条に定める避難生活が長期化した場合とは,避難状態が概ね2週間を経過し,かつ引き続き避難状態が継続されると認められる場合をいう。
(業務の内容)
第3条 業務の内容は,理容師法(昭和 22 年法律第 234 号)第1条の2に定める業務とする。
2 前項の規定に係わらず,避難所において感染症が発生し,又は感染症が発生するおそれがある場合等で,業務を中止,中断又は一部制限する必要があると認めるときは,甲は乙に対して必要な措置を指示し,乙は当該指示に従うものとする。
(業務の提供者)
第4条 業務の提供者は,理容師法(昭和 22 年法律第 234 号)に定める理容師免許を有する者で,乙の組合員,乙の組合員の経営する理容店の従業員及び調布市災害ボランティアセンターに登録された者(以下「ボランティア」という。)とする。
(業務を受けることができる者)
第5条 業務の提供を受けることができる者は,避難所に避難している住民のうち,身体的理由により理容店へ出向くことが困難な状態で,かつ避難生活が長期化した状態に該当する者とする。
(業務の要請)
第6条 甲は,避難生活が長期化した場合において,乙に対し業務の提供を要請することができるものとする。
2 甲は,乙に業務の提供を要請するときは,理容サービス業務の提供要請書(第1号様式)により要請するものとする。
3 ボランティアは,乙の要請及び指示により業務を行うものとする。
(業務の提供及び報告)
第7条 乙は,甲から前条に定める要請があった場合は,乙の組合員等を甲の指定する避難所へ派遣するものとする。
2 乙は,業務が完了したときは,理容サービス業務の提供報告書(第2号様式)により,甲に報告するものとする。
(費用の負担)
第8条 乙が業務を提供するために要した化粧品等の消耗品(以下「消耗品」という。)に係る費用は甲の負担とする。
2 前項の費用は,当該消耗品の通常価格を基準として,甲乙協議のうえ決定する。
(費用の請求及び支払い)
第9条 乙は,業務終了後,速やかに前条第2項の規定により決定した消耗品の費用を明細書添付のうえ甲に請求するものとする。
2 甲は,前項による乙の請求があったときは,その内容を確認のうえ速やかに支払うものとする。
(損害賠償)
第 10 条 甲は,甲の責に帰すべき事由により乙に損害を与えた場合は,乙に対して当該損害を賠償するものとする。
2 乙は,業務の実施中に,乙の責に帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えた場合は,速やかに甲に報告するとともに,当該損害を賠償するものとする。
3 乙は,前条の賠償責任に対応するため,業務開始前にボランティア保険に加入するものとする。
(資料提供及び組合員名簿の提出)
第 11 条 甲は,乙に対して避難所の所在地等の防災関係資料を提供するものとする。
2 乙は,毎年4月に組合員名簿(所在,氏名及び連絡先が記載されたもの)を甲に提出するものとする。
(協定期間)
第 12 条 この協定の期間は,協定締結の日から平成 19 年3月 31 日までとする。ただし,この期間満了の日の3か月前までに甲又は乙が協定解除の意思表示をしない限り,この協定はさらに1年継続されたものとし,以降同様とする。
(協議)
第 13 条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義を生じたときは,甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の締結を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 18 年 11 月 29 日
調布市小島町2丁目 35 番地1
甲 調布市
代表者 調布市長 長友 貴樹狛江市岩戸南2丁目 18 番1号
乙 東京都理容生活衛生同業組合武蔵調布支部代表者 支部長 山田 政宏
第1号様式
年 月 日
理容サービス業務の提供要請書
東京都理容生活衛生同業組合武蔵調布支部長 様
印
調布市災害対策本部長調布市長
業務提供を受ける人数 | 概ね | 名 | ||||||||||||
希 | 望 | 実 | 施 | 日 | 時 | 年時 | 月 分から | 日( 時 | ) 分まで | |||||
実 | 施 | 場 | 所 | |||||||||||
業 | 務 | 内 | 容 | 散髪 | ・ | 洗髪 | ・ | 顔剃り | ||||||
備 | 考 |
災害時におけるボランティア活動としての理容サービス業務の提供に関する協定第6条第2項の規定に基づき,次のとおり業務の提供を要請します。
連絡先:調布市・調布市災害対策本部
課・班
担当者
電話 ( )
FAX ( )
第2号様式
年 月 日
理容サービス業務の提供報告書
調布市災害対策本部長
調布市長 様
印
東京都理容生活衛生同業組合武蔵調布支部支部長
希 | 望 実 施 日 | 時 | 年 | 月 | 日( | ) | ||
実 | 施 | 場 | 所 | |||||
業務提供を受けた人数及 び 業 務 別 内 訳 | うち | 人 | ||||||
1 散髪 | 人 | |||||||
2 洗髪 | 人 | |||||||
3 顔剃り | 人 | |||||||
業 | 務 | 提 | 供 | 者 | 住所 | 氏名 | ||
備 | 考 |
年 月 日付理容サービス業務の提供要請書で要請のありました業務を完了しましたので,次のとおり報告します。
担当者: 電話 ( )
121 協定№34 災害時における応急対策業務に関する協定書(調布市植木組合)
○災害時における応急対策業務に関する協定書
調布市(以下「甲」とする。)と調布市植木組合(以下「乙」という。)との間において,災害時の応急対策業務に関し,次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は,風水害,地震,その他の災害が発生した際に,甲が実施する災害応急対策活動に対する乙の協力に関し,必要な事項を定める。
(協力の内容)
第2条 甲が乙に要請する協力内容は,次のとおりとする。
(1)災害時における甲が必要とする応急対策用資機材の提供
(2)災害時における道路及び倒壊建物等の障害物の除去に対する協力
(応援の要請)
第3条 甲は調布市内で災害が発生し,応急対策用資機材等の応援が必要と認めるときは,乙に対して,次に掲げる事項を明かにして要請するものとする。ただし,文書をもって要請するいとまがないときは,口頭で要請し,その後,速やかに文書を交付するものとする。
(1) 災害の状況及び業務内容
(2) 応援を必要とする応急対策用資機材の種別,台数及び人員
(3) 応援を必要とする日時,場所及び期間
(4) 現場責任者等
(5) その他必要な事項
(協力)
第4条 乙は,甲から第3条の規定により応急対策用資機材等の要請があったときは,特別な理由がない限り,応急対策用資機材を甲に提供するものとする。
(経費の負担)
第5条 甲は,協力に要した応急対策用資機材の経費を負担するものとする。
(損害補償)
第6条 甲の要請に基づいて,応急対策業務に従事した者が負傷し,疾病にかかり,又死亡した場合の損害補償費は,「調布市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」の規定に基づき,補償するものとする。
(定めのない事項の処理)
第7条 この協定の定めにない事頃及びこの協定の解釈に疑義を生じたときは,甲,乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は,平成 20 年2月 14 日から平成 21 年2月 13 日までとする。ただし,期間満了の3箇月前までにそれぞれから申し出がないときは,更に1年延長されたものとみなし,以後この例によるものとする。
この協定の成立を証するため,本書2通を作成し,甲,乙各1通を所有する。平成 20 年2月 14 日
調 布 市 長 長 友 貴 樹
調布市植木組合
組 合 長 浅 田 憲 一
122 協定№35 災害時におけるし尿の収集及び運搬に関する協定書(有限会社調布清掃)
○災害時におけるし尿の収集及び運搬に関する協定書
調布市(以下「甲」という。)と有限会社調布清掃(以下「乙」という。)との間において,大規模災害発生時におけるし尿の収集及び運搬に関し,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は,調布市において大規模な地震災害や水害(以下「災害」という。)が発生した場合に,し尿の収集及び運搬(以下「収集等」という。)について,甲が乙に協力を求めるに当たって必要な事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 調布市内に災害が発生し,避難所等に設置された仮設トイレ等のし尿の収集等が必要になった時は,甲は乙に対し,し尿の収集等を要請するものとする。
2 前項の要請は,原則として,し尿の収集等を行う日時,場所,必要となるし尿収集車両の台数その他必要な事項を明らかにして要請するものとする。
(業務の実施)
第3条 乙は,第2条の規定による甲の要請に協力する場合において,し尿の収集等を要請された場所(以下「指定場所」という。)に甲の職員が派遣されているときは甲の要請内容及び甲の職員の指示に従い,指定場所に甲の職員が派遣されていないときは甲の要請内容に従い,し尿の収集等を行うものとする。
(経費の負担)
第4条 乙は,し尿の収集等を実施するに当たり,必要と認める経費を甲が負担するものとする。
2 前項の経費は,災害発生直前におけるし尿収集運搬委託費(甲・乙間で締結した当該委託契約に係るものをいう。)から算出した額とする。
(し尿収集車両の台数等の報告)
第5条 乙は甲の要請に対応することのできるし尿収集車両の台数その他必要な事項について,この協定締結後に甲に報告するものとする。
2 乙は,前項の規定に変更が生じた場合は,速やかに甲に報告するものとする。
(協定期間)
第6条 この協定の期間は,協定締結の日から平成 20 年3月 31 日までとする。ただし,同年3月 31日までに甲又は乙から書面による解約の申出がないときは,なお1年間延長するものとする。
2 前項ただし書の規定により延長された協定の期間は,当該期間が満了する日の2箇月前までに甲又は乙から書面による解約の申出がないときは,なお1年間延長するものとし,以後同様とする。
(協議事項)
第7条 この協議に定めのない事項並びにこの協定の解釈について疑義が生じたときは,甲乙協議のうえ,決定するものとする。
この協定の証として,本協定書を2通作成し,甲乙各1通を保管する。
平成 20 年3月3日
甲 | 調 布 市 長 | 長 友 貴 樹 |
乙 | 有限会社調布清掃 | |
代表取締役 | 梶 原 良 介 |
123 協定№36 災害時におけるし尿の収集及び運搬に関する協定書(株式会社吉野清掃)
○災害時におけるし尿の収集及び運搬に関する協定書
調布市(以下「甲」とする。)と株式会社吉野清掃(以下「乙」という。)との間において,大規模災害発生時におけるし尿の収集及び運搬に関し,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は,調布市において大規模な地震災害や水害(以下「災害」という。)が発生した場合に,し尿の収集及び運搬(以下「収集等」という。)について,甲が乙に協力を求めるに当たって必要な事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 調布市内に災害が発生し,避難所等に設置された仮設トイレ等のし尿の収集等が必要になった時は,甲は乙に対し,し尿の収集等を要請するものとする。
2 前項の要請は原則として,し尿の収集等を行う日時,場所,必要となるし尿収集車両の台数その他必要な事項を明らかにして要請するものとする。
(業務の実施)
第3条 乙は,第2条の規定による甲の要請に協力する場合において,し尿の収集等を要請された場所(以下「指定場所」という。)に甲の職員が派遣されているときは甲の要請内容及び甲の職員の指示に従い,指定場所に甲の職員が派遣されていないときは甲の要請内容に従い,し尿の収集等を行うものとする。
(経費の負担)
第4条 乙は,し尿の収集等を実施するに当たり,必要と認める経費を甲が負担するものとする。
2 前項の経費は,災害発生直前におけるし尿収集運搬委託費(甲・乙問で締結した当該委託契約に係るものをいう。)から算出した額とする。
(し尿収集車両の台数等の報告)
第5条 乙は,甲の要請に対応することのできるし尿収集車両の台数その他必要な事項について,この協定締結後に甲に報告するものとする。
2 乙は,前項の規定に変更が生じた場合は,速やかに甲に報告するものとする。
(協定期間)
第6条 この協定の期間は,協定締結の日から平成 20 年3月 31 日までとする。ただし,同年3月 31
日までに甲又は乙から書面による解約の申出がないときは,なお 1 年間延長するものとする。
2 前項ただし書の規定により延長された協定の期間は,当該期間が満了する日の2箇月前までに甲又は乙から書面による解約の申出がないときは,なお1年間延長するものとし,以後同様とする。
(協議事項)
第7条 この協議に定めのない事項並びにこの協定の解釈について疑義が生じたときは,甲乙協議のうえ,決定するものとする。
この協定の証として,本協定書を2通作成し,甲乙各1通を保管する。
平成 20 年3月3日
甲 調 布 市 長 長 友 貴 樹乙 株式会社吉野清掃
代表取締役 吉 野 幸 雄
124 協定№37 非常通信の運用に関する協定書(調布消防署)
○非常通信の運用に関する協定書
調布市(以下「甲」という。)及び東京消防庁調布消防署(以下「乙」という。)は,東京都地域防災計画に定める非常無線通信の利用(電波法第 52 条第4号に定める非常通信)に基づく通信及びその他非常時において用いられる必要な通信(以下,「非常通信」という。)の円滑な運用を図るため,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定書は,甲が非常通信を行う場合において,乙に協力を要請するときに必要な事項について定める。
(非常通信の扱い)
第2条 甲は,甲の有する施設内において東京都防災行政無線が使用不能となった場合,乙に協力を要請することにより非常通信を行うことができる。
2 前項により,甲が乙に協力を要請したときは,乙は自らの専従職務に支障のない範囲で甲が行う非常通信に協力する。
(伝達の手段)
第3条 非常通信は,乙の有する消防電話用通信設備のうち電話またはファクシミリによるものとする。
(伝達の方法)
第4条 非常通信は,甲が自らの非常通信文を乙が通信設備を有するところに持参し,乙の有する通信設備を使用して非常通信文を送信するものとする。
2 前項により甲が乙の設備を使用して行う非常通信に対して,乙はできる限り協力する。
3 乙の有する通信設備において甲を受取り手とする非常通信文を受信した場合には,原則として甲が自ら受領し持ち帰るものとする。
(非常通信の受付)
第5条 甲と乙とは,甲が非常通信の協力を要請する乙の受付をあらかじめ確認しておく。
(身分の確認)
第6条 甲の職員が,非常通信のために乙の施設へ立ち入るときは,身分が確認できるものを持参し,乙の職員から提示を求められたときには速やかに提示する。
(費用負担)
第7条 甲が乙の通信設備を使用して行う非常通信に係る費用は無償とする。
(訓練)
第8条 甲が非常通信訓練を実施するときは,乙はそれに協力する。
(疑義の決定方法)
第9条 この協定書の各条項について疑義が生じたとき及びこの協定書に定めのない事項については,その都度甲乙で協議する。
(有効期間)
第 10 条 この協定書の有効期間は,平成 20 年4月1日から平成 21 年3月 31 日までとする。なお,
期間満了の日の3か月前までに甲乙いずれからもなんら申し出がないときは,この協定書は更に
1年間延長されたものとみなし,以後この例による。
甲乙は,本書を2通作成し,それぞれ記名捺印の上,各1通を保管する。平成 20 年3月 25 日
東京都調布市小島町2丁目 35 番地1甲 調布市
代表者 調 布 市 長 長友 貴樹
東京都調布市下石原1丁目 16 番地1乙 東京消防庁調布消防署
代表者 調布消防署長 窪田 和弘
125 協定№38 災害時における応急対策の協力に関する協定書(調布市建設防災連合会)
○災害時における応急対策の協力に関する協定書
(趣 旨)
第1条 この協定は,調布市内に発生した風水害,地震,その他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合における,調布市地域防災計画に基づく民間協力の一環として,調布市(以下「甲」という。)と調布市建設防災連合会(以下「乙」という。)との間に災害時における応急対策の協力について必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 甲が乙に要請する協力内容は,次のとおりとする。
(1) 災害時における甲が必要とする応急対策用人員及び資機材の提供
(2) 災害時における道路及び倒壊建物等の障害物の除去に対する協力
(3) その他,甲・乙間で別途協議して定める事項
(協力の要請)
第3条 調布市内に災害が発生し,又は発生するおそれのあるときは,甲は乙に対して応急対策の協力を要請することができる。
2 乙が,前項により甲から協力の要請を受けたときは,必要な人員や機械等を出動させ,甲の行う応急対策に協力するものとする。
3 協力の要請にあたり,甲は災害の状況,場所,活動内容,出動を希望する人員,機械等必要な事項を連絡するものとする。
(応急対策)
第4条 乙が,甲の要請により災害現場に出動したときは,甲の現場責任者の指示に従い応急対策に従事するものとする。ただし,甲の現場責任者の指示を受けられないときは,乙が自ら要請事項に基づいて応急対策を実施するものとする。
2 応急対策の円滑な実施を図るための緊急資材の確保及び管理については,甲・乙間において別途協議して定めるものとする。
(報 告)
第5条 乙は,前条の応急対策の終了後,ただちに活動状況の概要を甲に報告するものとする。
(経費の負担)
第6条 乙の応急対策に要した経費は,原則として甲の負担とする。ただし,応急対策の内容により別途協議するものとする。
(経費の請求)
第7条 乙は,応急対策に要した経費の明細書等を作成し,甲の審査を受け経費の請求をするものとする。
(損害の負担)
第8条 応急対策の実施に伴い,第三者に損害を与えたときの賠償の責は,故意又は重大な過失を除き甲の負担とする。
(従事者の災害補償)
第9条 甲は,乙に属する会員のうち甲の指示した応急対策に従事した者が負傷し,若しくは疾病にかかり,又は死亡した場合の損害補償費は,東京都市町村総合事務組合で定める「東京都市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和 63 年4月1日東京都市町村総合事務組合条例第 19 号)」の規定に基づき,補償するものとする。
(協 議)
第 10 条 この協定に定めのない事項,その他必要な事項は,甲・乙協議のうえ定めるものとする。
(雑 則)
第 11 条 この協定は,平成 20 年 11 月5日から適用する。この協定を証するため,本書2通を作成し,甲・乙記名捺印のうえ各自1通を保有する。
平成 20 年 11 月5日
甲 調布市
代 表 調布市長 長 友 貴 樹
乙 調布市建設防災連合会
代 表 会 長 富 澤 貴
126 協定№39 防災情報等の提供及び活用に関する協定書(国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所)
○防災情報等の提供及び活用に関する協定書(国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所)
防災情報等の提供及び活用に関する協定書
国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所長(以下「甲」という。)と調布市長 長友 貴樹(以下「乙」という。)とは、関東広域ネットワークの公共情報通信基盤を利用した防災情報等の提供とその活用について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が相互に協力し、甲及び乙が所有する公共情報通信基盤を接続することにより形成される関東広域ネットワークの情報通信網(以下「広域情報ネットワーク」という。)を活用し、防災情報及び河川情報等の情報交換を円滑に実施するために、必要な基本的事項について定めることを目的とする。
(施設の整備)
第2条 広域情報ネットワークの構築に必要な施設の整備については、甲及び乙が相互に協力して行うものとする。
(施設の維持管理及び修繕の区分範囲)
第3条 広域情報ネットワークに関する施設の維持管理及び修繕等は、別図の維持管理及び修繕等の区分範囲をもって、甲及び乙がそれぞれ維持管理及び修繕等を行うものとする。ただし、この区分範囲に限らず障害等を発見した場合は、速やかに該当管理者へ連絡を行うものとする。また、突発的な異常が生じた場合は、甲及び乙協議の上、協力して異常の改善に努めるものとする。
(情報の内容)
第4条 甲及び乙が提供する情報は、甲及び乙それぞれの所掌事務を遂行する上で必要となる防災情報及び河川情報等の情報とする。
2 甲及び乙は、それぞれに保有する情報について互いに提供を求めることができる。
3 提供を受けた情報は、それぞれの防災対策等に活用できるものとする。
ただし、外部(広域情報ネットワーク化されていない他の機関や第三者)への公開や譲渡及び提供を受けた情報等を二次活用する場合は、情報提供者の承諾を必要とするものとする。
4 甲及び乙は、新たな情報提供内容や手法等を開発するときは、相互に連携をとり、必要な協力及び助言等を行うものとする。
(意見交換)
第5条 甲及び乙は、この協定の趣旨に鑑み、提供を受けた情報の活用状況や成果等について意見交
換を行うこととする。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項又は、この協定に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙協議の上、これを解決するものとする。
(有効期限)
第7条 この協議の有効期限は、平成21年3月31日までとする。ただし、甲及び乙のいずれからも、本協定の改廃棄について申し出がないときは、更に1年継続するものとし、以後も同様とする。
付則
1 この協定は、平成21年3月16日から効力を生ずる。
2 この協定の証として、本書2部を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各1通を保有する。平成21年3月16日
甲 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目18番1号国土交通省関東地方整備局
京浜河川事務所長 鈴 木 研 司
乙 東京都調布市小島町2丁目35番地1
調 布 市 長 長 友 貴 樹