Contract
インタラクティブ配信による管理著作物利用に係る許諾に関する基本契約
一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)は、甲がインタラクティブ配信(著作物を、放送等以外の方法により公衆送信し、又はその公衆送信に伴い複製し、その他その公衆送信に伴って公の伝達以外の方法により利用することをいう。ただし、業務用通信カラオケに該当するものを除く。以下同じ。)に係る著作権を管理する音楽著作物(以下「管理著作物」という。)を、乙がインタラクティブ配信により利用することへの許諾について、以下のとおり、基本契約(以下「本契約」という。)を締結します。
(利用許諾)
第 1 条 乙は、インタラクティブ配信により管理著作物を利用しようとするときは、当該利用について、別に定める利用申請書及びサービス概要書(電磁的方法を含む任意の形式による。)を甲に提出します。
2 甲は、乙が本契約の定めを遵守することを条件として、前項の規定に基づき乙から利用申請を受けたサービスについて、別に発行する利用許諾書(電磁的方法によるものを含む。以下同じ。)記載の範囲で管理著作物をインタラクティブ配信により利用することを許諾します。
3 乙が本契約の締結前に甲の許諾を得ずに管理著作物を利用しているときは、甲は、乙が当該利用に係る著作物使用料相当額(損害賠償債務又は不当利得返還債務としてのもの。)を支払うことを条件として、前項の利用許諾を行うものとします。
4 本契約は、いかなる意味においても管理著作物に係る権利の譲渡を含みません。
5 乙が本契約による利用許諾の範囲を超えて管理著作物を利用しようとするときは、別途、甲の利用許諾を受けなければなりません。
(管理著作物の範囲)
第 2 条 甲が乙に対して利用を許諾する管理著作物の範囲は、原則として、甲のウェブサイトに掲載するものとします。
2 本契約の有効期間中に管理著作物の保護期間満了により著作権が消滅した音楽著作物及び著作者等と甲との間の著作権信託契約の終了等により甲の管理外となった音楽著作物については、当然に管理著作物の範囲から除外されます。
3 甲が、外国著作権管理団体との相互管理契約の内容を変更し、又は新たな外国著作権管理団体との間で相互管理契約を締結したこと等により、外国音楽著作物の管理著作物のうち甲が利用を許諾する範囲に変更が生じたときは、遅滞なく、変更後の外国著作権管理団体等の名称を、甲のウェブサイトに掲載するものとします。
(著作者人格xxの尊重)
第 3 条 乙は、管理著作物の利用に当たり、著作者の意に反して管理著作物を変更、切除その他の改変を加えること、著作者の名誉又は声望を害する方法により管理著作物を利用することなどによって、著作者人格権を侵害してはなりません。
(xxxxx・xx番号の表示等)
第 4 条 乙は、管理著作物を配信するウェブサイト等に、甲の指定する方法により許諾マ
ーク及び許諾番号を表示するものとします。
2 乙は、管理著作物を受信者にリクエストさせる画面等に、利用する管理著作物の題号及び著作者名を表示するものとします。
3 乙に前 2 項の表示をすることができない特別な事情があり、甲がこれを認めたときは、甲乙協議して別に定める方法で表示する、又はその表示を免除することができるものとします。
(違法利用防止努力義務)
第 5 条 乙は、管理著作物のインタラクティブ配信に際し、音楽ファイルへの権利管理情報の埋め込み又は技術的保護手段の実施等により、管理著作物の違法利用防止に努力するものとします。
(著作物利用状況等の報告)
第 6 x xは、音楽著作物の利用状況(利用曲目の情報を含む。)及び情報料・広告料等収入を月ごとに集計し、利用許諾書記載の期限までに、電磁的方法により、甲に報告するものとします。なお、情報料・広告料等の収入については、収入明細書等の証憑書類を提出するものとします。
2 乙は、甲が請求したときは、甲の利用許諾を受けた範囲で新たに管理著作物を利用しようとするごとに、その題号及び著作者名等を、利用を開始する前に、甲が指定する書面又は電磁的方法により甲に提出するものとします。
3 乙は、甲が請求したときは、配信する音楽著作物のデータファイル及び音楽著作物を配信するウェブサイトを構成する HTML ファイル等の複製物を、速やかに提出するものとします。
4 乙は、甲が請求したときは、利用者数、情報料収入明細書等の書類を速やかに提出するものとします。
5 甲は、前 4 項の規定により報告を受けたデータ及び情報を第三者に開示しないものとします。
(著作物使用料の支払)
第 7 条 甲は、乙に対し、原則として、利用許諾書に記載する支払期限の 1 か月前までに、
第 1 条第 2 項の利用許諾の対価としての著作物使用料を請求するものとします。
2 乙は、甲から請求を受けた著作物使用料を、利用許諾書記載の支払期限までに甲の指定
口座へ振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料は乙の負担とします。
3 甲が使用料規程を変更したとき、又は法律の改正により消費税率が変更されたときは、乙が甲に支払う著作物使用料は、その変更又は改正に基づき算出される額とします。ただし、使用料規程の変更の場合、その使用料規程の変更内容について、変更の 1 か月前までに甲は乙に書面により通知するものとします。
(保証金)
第 8 条 本契約に係る合意の確実な履行を担保するために甲が必要と認めたときは、乙は、著作物使用料等のほか、保証金を納付しなければなりません。
2 乙が前項の保証金の返還を求め、甲が前項の目的を既に達成していると判断したときは、甲は乙に対し、利息を付さずに保証金を返還するものとします。
(遅延損害金)
第 9 条 乙が甲に対する著作物使用料等の支払を遅滞したときは、乙は、甲に対し、支払期限の翌日から完済に至るまでの日数に応じ、当該債務のほかに年率 14.6 %(1 年を 365日とする日割計算)相当額を遅延損害金として支払わなければなりません。
(監査)
第 10 条 甲が、管理著作物の利用について乙から提出された著作物利用報告の記載内容を確認するため、甲の職員又は甲の指定する者を乙の事務所に派遣したときは、乙は著作物利用報告の記載内容の確認に必要な証憑書類・データ及びこれらの関係帳簿類等(以下「関係資料」という。)の閲覧に同意し、かつ、監査に必要な便宜を与えるものとします。ただし、電気通信事業法で定められた守秘義務にかかる情報については、この限りではありません。
2 甲は、前項に定める監査を、本契約期間中及び契約終了後も 3 年間実施することができ
るものとします。
3 乙は、前項に定める期間中は、管理著作物の利用状況に関する記録を保存しなければならないものとします。ただし、xが一度監査を終了した資料については、この限りではありません。
4 第 1 項の監査は、甲乙事前にその方法・時期等について打ち合わせのうえ実施するものとします。
5 甲は、第 1 項の監査の結果として知り得たすべてのデータ及び情報を第三者に開示しな
いものとします。
6 乙は、第 1 項の監査の結果、甲に支払うべき著作物使用料が不足していたことが明らか
になったときは、その差額を、甲に対し、速やかに支払うものとします。
(契約期間)
第 11 条 本契約の有効期間は 年 月 日から 年 月 日までとします。
2 本契約は期間満了時に、甲乙のいずれからも特に異議を述べないときは、満了時の契約
内容をもって 1 年間更新するものとします。以降も同様とします。
3 本契約が期間満了又は解除により終了した場合であっても、第 6 条(著作物利用状況等の報告)、第 7 条(著作物使用料の支払)、第 8 条(保証金)第 2 項、第 9 条(遅延損害金)、第 10 条(監査)、本条(契約期間)本項、第 13 条(期限の利益の喪失)第 2 項、第 15 条(契約解除等の効果)、第 17 条(個人情報の利用目的)及び第 19 条(合意管轄)の規定は対象事項が存在する限り、なお有効に存続するものとします。
(契約期間中の合意解除)
第 12 条 乙が、甲に対し、廃業又は管理著作物利用の廃止により本契約の解除を書面にて申し出たときは、本契約は契約期間中であっても、その申し出た月の末日をもって終了します。この場合において、乙に残余の債務があるときは、直ちに清算するものとします。
2 乙が 2 以上のサービスについて甲の利用許諾を得ている場合において、その一部のサービスにおける管理著作物利用を廃止するときは、事前に書面にて申し出ることにより、その申し出た月の末日をもって、当該サービスについての利用許諾を終了することができるものとします。
(期限の利益の喪失)
第 13 条 乙は、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知・催告がなくても、期限の利益を失い、本契約に基づいて甲に対して負担する一切の債務を直ちに履行しなければなりません。
(1)手形・小切手を不渡りにし、租税滞納処分を受け、又は仮差押え・仮処分・強制xxxの申立て、若しくは破産・民事再生・会社更生手続開始等の申立てがあったとき。
(2)営業を廃止し、又は合併によらないで解散したとき。
(3)営業の許可又は登録が取り消されたとき。
(4)その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当な事由があるとき。
2 本契約が期間満了又は解除により終了したときは、乙は、期限の利益を失い、第 7 条の規定にかかわらず、甲に対し、残余の支払債務を直ちに履行しなければなりません。
(契約の解除)
第 14 条 次の各号のいずれかの事由があるときは、甲は、2 週間以上の期間を定めた催告
の上、本契約の全部又は一部を解除できるものとします。
(1)xが、本契約に定める乙の義務に違反したとき。
(2)乙の提出した著作物利用状況の報告が事実と異なっていたとき。
(3)乙が、本契約の範囲を超えて管理著作物を利用したとき。
2 民法第 542 条第 1 項各号に掲げる場合には、甲は、前項の催告をすることなく、直ちに本契約の全部を解除することができるものとし、同条第 2 項各号に掲げる場合には、甲は、前項の催告をすることなく、直ちに本契約の一部を解除することができるものとします。
3 甲は、乙が前条第 1 項各号のいずれかに該当したときは、何らの通知・催告がなくても、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この解除は、甲が被った損害につき乙に賠償請求することを妨げないものとします。
(契約解除等の効果)
第 15 条 本契約が期間満了、解除、その他理由の如何を問わず終了したときは、乙は、管理著作物の利用並びに許諾マーク及び許諾番号の表示を直ちに中止しなければなりません。
2 前項の規定により、本契約が終了したにもかかわらず、乙が管理著作物の利用を継続したときは、乙は、著作物使用料相当額(損害賠償債務又は不当利得返還債務としてのもの。)を支払わなければなりません。
(権利義務及び契約上の地位の譲渡禁止)
第 16 条 乙は、本契約に基づく一切の権利義務又は契約上の地位を、甲からの事前の書面による承諾なく第三者に譲渡若しくは移転し、又は担保に供してはなりません。
(個人情報の利用目的)
第 17 条 甲が取得した乙の個人情報は、次に掲げる目的のために必要な範囲以外では利用しないものとします。
(1)音楽著作物の著作権管理事業における利用許諾業務、著作物使用料徴収業務、著作物
使用料・私的録音録画補償金分配業務等、調査研究及び刊行物の送付その他の広報
(2)音楽文化の振興及び著作権思想の普及に関する事業における企画の検討・実施、調査
研究及び広報
2 乙は、甲が、前項各号の目的の達成のために必要な範囲で、個人情報を第三者に提供することに同意するものとします。
(xxx)
第 18 条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合、又はインタラクティブ配信の急速な技術の発展や流動的な利用形態である等の実態に鑑み、甲の予測できない状況が生じた場合は、法令の定めによるほか、甲乙誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。
(合意管轄)
第 19 条 本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続を含む。)については、東京地方
裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上の本契約の成立を証するため本書 2 通を作成し、甲乙は記名・捺印のうえ、各自 1
通を保存するものとします。
年 月 日
xxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x
x 一般社団法人 日本音楽著作権協会
理事長 x x x x
乙
作品データベースの利用に関する特約
一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)は、甲乙間で締結した「インタラクティブ配信による管理著作物利用に係る許諾に関する基本契約」(以下「主契約」という。)に基づく著作物利用状況の報告に使用するため、甲が管理する作品データベース(甲が管理する音楽著作物のデータベースのうち、著作物利用状況の報告を作成するために必要なデータを抽出したもの。以下
「作品データベース」という。)を乙に利用させることについて、以下のとおり特約(以下
「本特約」という。)を締結します。本特約の定めと主契約の定めに相違があるときは、本特約の定めが優先するものとします。本特約に定めのない事項については、主契約の定めによるものとします。
(作品データベースの提供)
第 1 条 甲は、乙に対し、主契約の期間中、作品データベースを電磁的方法により提供し
ます。
2 作品データベースの内容及び形式は甲が定めるものとし、乙の承諾を要せず、任意に変更できるものとします。
(利用許諾)
第 2 条 甲は、乙に対し、作品データベースを、主契約に基づく著作物利用状況の報告をする目的に限り、乙が管理するコンピュータシステムに複製して利用することを許諾します。乙は、甲に対し、作品データベースを当該目的以外に使用しないこと及び作品データベースを第三者に提供しないことを確約します。
2 乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、作品データベースを、自己が管理するコンピュータシステムの記憶装置以外の媒体に複製することはできません。
3 本特約に基づく利用許諾は、乙に対してのみ有効であり、乙は、本特約によって得た権利の全部又は一部を第三者に貸与、移転又は譲渡することはできません。
(免責)
第 3 条 作品データベースは、現状有姿で提供します。作品データベースを利用したことにより又は利用できなかったことにより、乙に何らかの損害が生じても、甲は、乙に対し、一切の責任を負いません。
(特約の解除)
第 4 x xが本特約又は主契約の定めに違反したときは、甲は、催告を要せず、直ちに本
特約を解除することができます。
2 前項の解除権の行使は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げません。
(特約の終了)
第 5 条 本特約は、主契約の終了の日をもって当然に終了します。
(作品データベースの処分)
第 6 条 本特約が終了したときは、乙は、直ちに作品データベースをコンピュータシステ
ムから消去するとともに、その複製物があるときは、これを廃棄しなければなりません。
2 乙は、前項の処分の結果を、遅滞なく書面により甲に報告するものとします。
以上の本特約の成立を証するため本書 2 通を作成し、甲乙は記名・捺印のうえ、各自 1
通を保存するものとします。
年 月 日
xxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x
x 一般社団法人 日本音楽著作権協会
理事長 x x x x
x