Contract
別紙5
扇町公園及び大阪市立扇町プール管理運営業務基本協定書
令和4年●月
大阪市建設局 大阪市経済戦略局
目 次
第1章 総則
第1条 (事業の目的)
第2条 (指定管理事業者の指定、許可)第3条 (協定期間)
第4条 (管理する施設) 第5条 (本件業務の範囲)第6条 (施策への協力)
第7条 (公園施設設置・管理許可)第8条 (占用許可)
第9条 (供用日又は供用時間の変更)第10条 (費用負担等)
第11条 (公租公課)
第2章 指定管理事業者の責任第12条 (法令上の責任) 第13条 (善管注意義務) 第14条 (総括責任者)
第15条 (作業場所)
第16条 (一括第三者委託の禁止)第17条 (権利義務の譲渡制限等)第18条 (第三者の使用)
第19条 (秘密の保持)
第20条 (事故等への対応)第21条 (臨機の措置)
第22条 (文書管理及び情報公開)第23条 (個人情報等の保護)
第24条 (個人情報等の管理)第25条 (教育の実施)
第26条 (大阪市行政手続条例の遵守等) 第27条 (xxな職務の執行に関する責務)
第28条 (暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入)第29条 (人権研修の実施)
第30条 (職員の雇用)
第31条 (障がいのある人への合理的配慮の提供)
第3章 業務代行料及び利用料金 第32条 (業務代行料の支払い)第33条 (利用料金等)
第34条 (利用料金の減免及び還付)
第35条 (大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムによる利用料金等)第36条 (他のプールとの共通利用)
第37条 (会計独立の原則)第38条 (保証金)
第4章 本件業務の実施に当たっての負担区分等第39条 (施設、備品等の取扱い)
第40条 (損害賠償に係る費用負担)第41条 (リスク分担)
第42条 (保険加入)
第5章 点検、監督指導及び事業報告
第43条 (点検、評価、報告及び監督指導等)第44条 (業務内容の変更、中止等)
第45条 (事業報告書)第46条 (利益配分)
第6章 指定の取消し等
第47条 (指定の取消し又は本件業務の停止)第48条 (指定の辞退等)
第49条 (業務代行料の返還及び損害賠償)第50条 (指定の取消し等の公表)
第51条 (事情変更による指定の取消し等)第52条 (指定の取消しの特例)
第7章 原状回復及び引継ぎ
第53条 (本件業務の終了に伴う原状回復)第54条 (引継ぎ)
第8章 補則
第55条 (目的外使用許可等) 第56条 (審査請求への対応) 第57条 (重要事項の変更届出)
第58条 (市会の議決等)
第59条 (連合体に関する特約)第60条 (補則)
連合体に係る基本協定特約条項第1条 (代表者の権限)
第2条 (指定の取消し等の特約) 第3条 (代表者及び構成員の責任)
扇町公園及び大阪市立扇町プール管理運営業務基本協定書
大阪市及び●●(以下「指定管理事業者」という。なお、第58条各項においては、「指定管理事業予定者」という。代表者:●●。)は、扇町公園及び大阪市立扇町プールの管理運営業務
(以下「指定管理業務」という。)、都市公園法第5条第1項の管理許可を受けた扇町公園駐車場の管理運営業務(以下「公園駐車場管理業務」という。)及び魅力向上事業に関する業務(以下「魅力向上業務」という。)について、次のとおり基本協定(以下「本基本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(事業の目的)
第1条 大阪市及び指定管理事業者は、より積極的に協力し、扇町公園のコンセプトに沿って、市民の財産である扇町公園の特徴を活かし、新たな魅力を創出し続け、扇町公園で生まれる収益を扇町公園の良好な維持管理に還元し、緑等の質の維持向上とあわせて新たな魅力創造のための再投資を促進することで、扇町公園のポテンシャルを最大限活かした持続的な魅力向上を目指す。
(指定管理事業者の指定、許可)
第2条 大阪市及び指定管理事業者は、本基本協定第4条第1項第1号に定める指定管理施設(以下「指定管理施設」という。)について、大阪市が指定管理事業者を指定管理者として指定
し、同第2号に定める扇町公園駐車場(以下「公園駐車場」という。)について、都市公園法第5条第1項に定める管理許可を発することを前提として、業務を実施することを確認する。
2 指定管理事業者は、前項の指定及び許可処分に基づき、大阪市公園条例(昭和52年大阪市条例第29号。以下「公園条例」という。)、大阪市立プール条例(昭和49年大阪市条例41号。以下「プール条例」という。)、その他関係法令、本基本協定及び大阪市と指定管理事業者が各年度(本基本協定で年度とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。)に締結する協定(以下「年度協定」という。)に従い、誠実かつxx・xxに、指定管理業務、公園駐車場管理業務及び魅力向上業務(以下、3業務を併せて「本件業務」という。)を実施するものとする。
3 大阪市及び指定管理事業者は、毎年度、当該年度の前年度末日までに、本件業務に係る次の各号の内容について、年度協定として締結するものとする。
(1) 本件業務の細目に関すること
(2) 年度協定の期間に関すること
(3) 業務代行料に関すること
(4) 業務代行料の支払い・精算・減額に関すること
(5) 利益配分に関すること
(6) 利益の還元に関すること
(7) 業務内容の変更・中止に関すること
(8) 事業計画に関すること
(9) 事業報告書に関すること
(10) 成果指標に関すること
(11) 違約金に関すること
(12) その他、事業の実施に関すること
(協定期間)
第3条 本基本協定の期間は、指定管理事業者が、指定管理者として指定を受けた期間(以下
「指定期間」という。)及び指定期間の終了日から6カ月後までとする。
(管理する施設)
第4条 指定管理事業者が本件業務を行う施設(以下「当該施設」という。)は次のとおりとする。
(1) 指定管理施設
扇町公園(公園条例第3条第2項に規定するものに限る。)
大阪市立扇町プール(ただし、管理運営を行う期間を令和6年4月1日から令和●年3月31日までとする。)
(2) 公園駐車場
(3) 指定管理事業者が魅力向上業務として設置した施設(以下「新施設」という。)
2 指定管理事業者が本件業務を行う区域は別図のとおりとする。ただし、別表第1に掲げる施設等は指定管理事業者の管理対象外とする。
(本件業務の範囲)
第5条 本件業務のうち指定管理業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 扇町公園での植物の採取、動物の捕獲又は殺傷、車両の乗入れ場所の指定に関すること
(2) 扇町公園の維持保全、保安業務等に関すること
(3) 大阪市立扇町プールの使用許可に関すること
(4) 大阪市立扇町プール及びその附属設備の維持保全に関すること
(5) 大阪市立扇町プールの使用に係る利用料金及び附属設備の使用に係る利用料金の徴収に関すること
(6) 扇町公園における行為の許可に関すること
(7) 扇町公園における行為の許可に係る利用料金の徴収に関すること
(8) 大阪市立扇町プールにおける教室等の実施に関すること
(9) 多様な主体との連携及び調整に関すること(プラットフォーム運営、コーディネート業務等)
(10) 利用促進・プロモーション等に関すること
(11) その他扇町公園及び大阪市立扇町プールの管理運営に関すること
2 指定管理事業者は、前項各号の実施に当たっては、大阪市と協議の上、毎年度、当該年度の事業計画書を作成し、年度協定締結前に大阪市に提出しなければならない。
3 指定管理事業者は、第1項第8号の実施に当たっては、別途、大阪市と協議の上、あらかじめ事業計画書を大阪市に提出し、承認を得なければならない。
第5条の2 本件業務のうち公園駐車場管理業務の範囲は次のとおりとする。
(1) 公園駐車場の維持保全に関すること
(2) その他公園駐車場の管理運営に関すること
2 指定管理事業者は、公園駐車場管理業務の実施に当たっては、大阪市と協議の上、毎年度、当該年度の事業計画書を作成し、年度協定締結前に大阪市に提出しなければならない。
第5条の3 本件業務のうち魅力向上業務の範囲は次のとおりとする。
(1) 本件業務全体のマネジメント計画及び実施体制に関すること
(2) 公園利用者の利便性向上や幅広い公園活用を実現するためのソフト事業に関すること
(3) 多様な利用や活動の拠点となる施設や、誰もが気軽に憩うことができる滞留空間などを創出するハード事業に関すること
2 指定管理事業者は、魅力向上業務の実施に当たっては、大阪市と協議の上、毎年度、当該年度の事業計画書を作成し、年度協定締結前に大阪市に提出しなければならない。ただし、指定管理期間を通して、初めて実施する事業の場合は、上記当該年度の事業計画書の他に、事業実施前に、事業の詳細内容が記載されている個別の事業計画書を大阪市に提出し、承認を得なければならない。
3 指定管理事業者は、5年間の魅力向上業務の事業計画の期間終了に合わせ、次期5年間の新たな魅力向上業務の事業計画を令和9年度中に作成(以降5年毎に作成)し、大阪市へ提出しなければならない。事業計画に記載のある新たな提案事業の実施可否は大阪市が設置する会議等において諮り、決定するものとする。
4 指定管理事業者は、前項の事業計画が計画通り遂行されていると大阪市が認めた場合は、5年を待たずして次期5年間の新たな魅力向上業務の事業計画を提出することができる。
5 新施設の所有権は、指定管理事業者の代表者及び構成員の全部若しくは一部に帰属するものとする。
第5条の4 本件業務の実施について、公園及び公園施設の管理運営を通じた目的の達成度合について検証するため、成果指標とそれにかかる目標値を設定する。
2 成果指標とそれにかかる目標値については、年度協定で定める。
(施策への協力)
第6条 指定管理事業者は、大阪市が実施する施策及び事業に協力しなければならない。
(公園施設設置・管理許可)
第7条 指定管理事業者は、公園駐車場管理業務を行う期間について、都市公園法第5条第1項に基づく公園施設管理許可を申請し、その許可を受けなければならない。また、新たな公園施設を設置する場合は、利用範囲・施設内容等について大阪市と事前に協議の上、都市公園法第
5条第1項に基づく公園施設設置許可を申請し、その許可を受けなければならない。なお、公園施設設置・管理許可期間は、指定期間内とするが、大阪市公園条例施行規則(昭和52年xxxxxx00x。以下「公園規則」という。)第15条に基づき3年ごとに更新を申請し、その許可を受けなければならない。
2 指定管理事業者は前項の許可にかかる許可使用料を負担することとする。ただし、指定管理事業者が当該許可使用料相当額を自らの収入として公園の管理運営に還元する場合、大阪市は当該許可使用料を免除することができる。なお、この場合は当該許可使用料相当額を指定管理事業者の業務代行料から縮減するものとする。
(占用許可)
第8条 指定管理事業者は、都市公園法第7条及び都市公園法施行令第12条に規定する占用物件を設ける場合は、占用範囲・占用内容等について大阪市と事前に協議の上、都市公園法第6条第2項に基づく占用許可を申請し、その許可を大阪市から受け、公園条例に規定された公園使用料を大阪市に納付しなければならない。
(供用日又は供用時間の変更)
第9条 指定管理事業者は、プール条例に定める大阪市立扇町プールの供用日又は供用時間を変更しようとするときは、あらかじめ大阪市の承認を得なければならない。
(費用負担等)
第10条 公園駐車場管理業務及び魅力向上業務にかかるすべての維持管理費用、整備費用その他一切の経費は、指定管理事業者が負担するものとする。ただし、公園駐車場にかかる補修・修繕や大規模改修等については第41条のとおりとする。
(公租公課)
第11条 本件業務に関連して生じる公租公課は、指定管理事業者が負担する。
第2章 指定管理事業者の責任
(法令上の責任)
第12条 指定管理事業者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第 141号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)及びその他関係法令の規定を遵守しなければならない。
(善管注意義務)
第13条 指定管理事業者は、本基本協定、年度協定、及び本件業務に関する募集要項(質疑応答を含む)を遵守し、本件業務の募集に際し指定管理事業者が提案した内容を実現すべく、善良な管理者の注意をもって本件業務を執行しなければならない。
(総括責任者)
第14条 指定管理事業者は、本件業務の管理運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する総括責任者(本基本協定及び年度協定の履行に当たって個人情報及び本件業務に係るすべてのデータ(以下「個人情報等」という。)及び特定個人情報を取り扱う者を含む)を定め、その氏名その他必要な事項を大阪市に通知しなければならない。総括責任者を変更したときも、同様とする。
2 総括責任者は、本基本協定及び年度協定の履行に関し、本件業務の管理及び統轄を行うほ か、前項に定める通知、第9条に定める供用日又は供用時間の変更、第33条第1項に定める利用料金の決定、第43条第3項に定める報告、第45条に定める事業報告、業務代行料の請求、精算及び受領並びにこの指定の辞退に係る権限を除き、本基本協定及び年度協定に基づく指定管理事業者の一切の権限を行使することができる。
(作業場所)
第15条 指定管理事業者は、本件業務を大阪市が指定する場所以外で行う場合は、住所等を業務の着手前に大阪市に通知しなければならない。
(一括第三者委託の禁止)
第16条 指定管理事業者は、本件業務の全部を一括して、又は大阪市が指定した主たる業務を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 指定管理事業者は、本件業務の一部を他に委任し、又は請け負わせる場合は、大阪市の指定する書面により承諾を得なければならない。
3 大阪市は、指定管理事業者に対して、本件業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 大阪市は、指定管理事業者に対して、第2項に規定する書面に記載した事項の他、必要な事項の通知を請求することができる。
5 大阪市は、第2項及び第3項の規定により指定管理事業者から得た情報について、必要に応じて公開するものとする。
6 指定管理事業者は、第2項の規定により本件業務の一部を他に委任し、又は請け負わせる場合は、当該委任又は請け負いの相手方に大阪市個人情報保護条例(平成7年xxxxxx00 x。以下「個人情報保護条例」という。)第15条の規定を遵守させなければならない。
7 指定管理事業者は、第2項の規定により第三者に委任し、又は請け負わせる場合、大阪市に対し、その第三者の受任又は請け負いに基づく行為全般について責任を負うものとする。
8 指定管理事業者は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく入札参加停止期間中の者又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者を本件業務の一部の委任又は請け負いの相手方としてはならない。
9 指定管理事業者は、第2項の規定により本件業務の一部を他に委託し、又は請け負わせる場合は、当該委任又は請け負いの相手方から大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10 号。以下、「暴力団排除条例」という)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないことを表明した誓約書を徴し、大阪市に提出しなければならない。ただし、大阪市が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
10 指定管理事業者は、第2項の規定による委託又は請け負いの相手方の役員等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当することを知ったときは、直ちに大阪市に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(権利義務の譲渡制限等)
第17条 指定管理事業者は、本基本協定又は年度協定上の地位又は権利義務若しくは都市公園法第5条第1項に基づく公園施設設置・管理許可の権利を第三者に譲渡・転貸し、又は担保の目的に供することはできない。ただし、あらかじめ書面により大阪市の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 指定管理事業者は、新施設の所有権を、構成員以外の第三者に譲渡することはできない。
3 指定管理事業者は、本件業務を実施する上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により大阪市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(第三者の使用)
第18条 指定管理事業者は、新施設を第三者に賃貸する場合においては、契約内容について大阪市に確認し、あらかじめ書面により大阪市に報告の上、次の各号に掲げる事項につき、然るべき措置をとるものとする。なお、賃借人を決定又は変更した場合は、書面により、速やかに大阪市に報告するものとする。
(1) 借地借家法第38条に基づく定期建物賃貸借契約によるものとする。
(2) 契約期間は、指定期間内とする。
(3) 賃借人に本基本協定及び年度協定の規定、公園施設設置許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させる。
(4) 大阪市が許可を取り消した場合若しくは、国、地方公共団体又は公共的団体によって公用又は公共の用に供する必要が生じた場合には、契約期間内であっても、速やかに賃借人との契約を解除する。
(5) 賃借人が、賃貸借契約によって生ずる権利を第三者へ譲渡・転貸し、又は担保に供することを禁止する。
(6) 賃借人との間で発生した紛争等については、指定管理事業者の責任において一切を処理する。
2 指定管理事業者は、賃借人が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当することを知った場合は、直ちに大阪市に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(秘密の保持)
第19条 指定管理事業者は、本基本協定及び年度協定の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 指定管理事業者は、本件業務に関わって作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録
(以下「対象文書等」という。)並びにその写しを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ書面により大阪市の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 指定管理事業者は、自己の総括責任者及びその他関係人に前2項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定管理事業者は、指定期間の満了又は指定の取消し後においても、前3項の義務を遵守しなければならない。
(事故等への対応)
第20条 指定管理事業者は、大阪市と協議の上、事故や災害等に対応するための体制を整備しなければならない。
2 指定管理事業者は、事故(個人情報等の漏えい、滅失、き損等を含む。)が発生した場合に備え、大阪市その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時発生対応計画を大阪市に報告しなければならない。
3 本件業務の実施中に事故(個人情報等の漏えい、滅失、き損等を含む。)が発生した場合、指定管理事業者は、当該事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに事故拡大の防止策を講じるとともに、速やかに大阪市にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。
4 前項の場合、指定管理事業者は、当該事故の詳細について遅滞なく書面により大阪市に報告するとともに、その後の具体的な再発防止策について大阪市の指示に従わなければならない。
5 指定管理事業者は、災害発生時において、当該施設の利用者の安全確保のため、迅速かつ適切な対応を行うとともに、大阪市と連携し、当該施設の一時避難場所等としての機能確保に努めなければならない。
(臨機の措置)
第21条 指定管理事業者は、本件業務を行うに当たって、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、指定管理事業者は、あらかじめ、大阪市の同意を得なければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、指定管理事業者は、そのとった措置の内容を大阪市に直ちに通知しなければならない。
3 大阪市は、災害防止等を行う上で特に必要があると認めるときは、指定管理事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 指定管理事業者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、本件業務にかかる経費の範囲において指定管理事業者が負担することが適当でないと大阪市が認める部分については、大阪市がこれを負担する。
(文書管理及び情報公開)
第22条 指定管理事業者は、対象文書等について、適正に管理し、別表第2に定める保存期間が満了するまでの間保存しなければならない。
2 指定管理事業者は、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)の趣旨を踏まえ、当該施設の管理運営に関する情報の積極的な公開に努めなければならない。
3 大阪市は、大阪市が保有していない対象文書等について開示の申出があったときは、指定管理事業者にその写しを提出するように求めるものとする。
4 指定管理事業者は、特段の事情がない限り、前項の規定による求めを拒むことができない。
5 指定管理事業者は、指定期間の満了又は指定の取消しと同時に、大阪市の指示に従い、対象文書等及びその写しを大阪市又は新たな指定管理事業者に引き渡し、又は廃棄しなければならない。
6 指定管理事業者は、前項の規定による引渡し又は廃棄を完了したときは、書面により大阪市にその旨を報告しなければならない。
(個人情報等の保護)
第23条 指定管理事業者は、個人情報等を取り扱う場合は、個人情報保護条例、大阪市特定個人情報保護条例(平成27年大阪市条例第89号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及びその他の関連する法令等の趣旨を踏まえ、本基本協定及び年度協定の各条項を遵守し、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制を整備し、措置を講じなければならない。
2 指定管理事業者は、自己の総括責任者及び業務従事者その他関係人に前項の義務を遵守させなければならない。
3 指定管理事業者は、指定期間の満了又は指定の取消し後においても、前2項の義務を遵守しなければならない。
4 指定管理事業者は、本件業務に係る個人情報等の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
5 指定管理事業者は、本基本協定及び年度協定の履行にあたって、情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順並びに指定管理事業者が取り扱う個人情報の保護に関する事務取扱要綱に規定されている指定管理事業者が守るべき事項を遵守しなければならない。
(個人情報等の管理)
第24条 指定管理事業者は、本件業務の実施のために指定管理事業者の保有する磁気ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙その他の記録媒体及び大阪市から提供された資料、貸与品等
(以下「記録媒体等」という。)に保有するすべての個人情報等の授受、搬送、保管、廃棄等について、個人情報の安全管理を総括し、統一的な管理に必要な連絡調整を行わせるため、個人情報保護管理者を定めるとともに、管理状況を記録するため台帳等を作成するなど適正にこれを管理しなければならない。
2 指定管理事業者は、施錠可能な保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納するなど記録媒体等を適正に管理しなければならない。
3 指定管理事業者は、記録媒体等について、大阪市の指示に従い、廃棄、消去、返却等を完了した際には、その旨を書面により大阪市に報告しなければならない。
4 指定管理事業者は、大阪市からの求めに応じ、個人情報等の管理状況について書面により報告しなければならない。
5 指定管理事業者は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し、又は第三者へ提供してはならない。ただし、本件業務の一部を他に委託し、又は請け負わせる場合において、書面による大阪市の同意を得た場合はこの限りではない。
6 指定管理事業者は、前項ただし書の同意を得て記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を第三者へ提供した場合、第三者に対し前条各項及び本条各項の規定を遵守させなければならない。
7 指定管理事業者は、大阪市が指定する場合を除き、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を外部へ持ち出してはならない。
8 指定管理事業者は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、書面による大阪市の同意を得た場合は、この限りでない。
9 前項ただし書の同意を得て作成された複写複製物の管理については、前各項までの規定を準用する。
10 指定管理事業者は、指定管理事業者の保有する個人情報に関し、個人情報保護条例の規定に基づき、その個人情報の本人から開示、訂正若しくは利用停止の請求又は情報の提供の申出があったときは、大阪市の指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
11 指定管理事業者は、指定期間の満了又は指定の取消しにより本件業務を終了したときは、大阪市の指示に従い、個人情報等の返却、廃棄等の措置をとらなければならない。
12 前項の個人情報等の廃棄に当たっては、焼却、裁断、消去等当該個人情報等が第三者の利用に供されることのない方法をとらなければならない。
13 指定管理事業者の故意又は過失により個人情報等の漏えい、滅失、き損等を行ったときは、指定管理事業者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
14 個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、大阪市は指定管理事業者に対し、改善を指導するとともに、大阪市が指定管理事業者の管理状況が適切であると認められるまで本件業務の全部又は一部を停止させることができる。
15 大阪市は、指定管理事業者が個人情報保護条例第15条の規定に違反していると認めるとき は、同条例第16条第1項の規定に基づき、行為の是正その他必要な処置を講ずるべき旨の勧告をすることができる。
16 大阪市は、指定管理事業者が前項の勧告に従わないときは、個人情報保護条例第16条第2項に定める事実を公表するための必要な措置をとることができる。
17 大阪市は、前2項に定めるもののほか、本件業務に関し、個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
18 本件業務に従事している者又は従事していた者が、個人情報保護条例の規定に違反した場合は、同条例第76条で準用する同条例第74条及び第75条の規定を適用する。
(教育の実施)
第25条 指定管理事業者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本件業務における総括責任者及び業務従事者が遵守すべき事項、その他業務の適切な履行に必要な教育及び研修を総括責任者及び業務従事者その他関係人に対し実施するよう努めなければならな い。
(大阪市行政手続条例の遵守等)
第26条 指定管理事業者は、大阪市行政手続条例(平成7年xxxxxx00x。以下「行政手続条例」という。)上の行政庁として、同条例の規定を遵守しなければならない。
2 指定管理事業者は、行政手続条例第2条第5号の不利益処分を行おうとするときは、あらかじめ大阪市と協議しなければならない。
(xxな職務の執行に関する責務)
第27条 指定管理事業者及び職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号。以下「xx職務条例」という。)第2条第8項に規定する委託先事業者の役職員
(以下「役職員」という。)は、本件業務の実施に際しては、xx職務条例第5条の責務を果たさなければならない。
2 指定管理事業者は、本件業務について、xx職務条例第2条第1項の公益通報を受けたときは、速やかにその内容を大阪市に報告しなければならない。
3 指定管理事業者は、公益通報をした者又は公益通報に係る対象事実に係る調査に協力した者からxx職務条例第12条第1項の申出を受けたときは、直ちにその内容を大阪市に報告しなければならない。
4 指定管理事業者及び役職員は、xx職務条例の規定に基づく大阪市及び大阪市xx職務審査委員会の調査に協力しなければならない。
5 役職員又は役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入)
第28条 指定管理事業者は、本件業務の実施に当たり、暴力団員又は暴力団密接関係者から妨害又は不当要求を受けたときは、速やかに大阪市に報告するとともに、警察へ届出を行わなければならない。
2 指定管理事業者は、本件業務に関して下請負又は受託をさせた者が暴力団員又は暴力団密接関係者から妨害又は不当要求を受けたときは、速やかに大阪市に報告するとともに、警察へ届出を行うよう指導しなければならない。
3 指定管理事業者は、前2項の規定により報告を受けた大阪市の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
(人権研修の実施)
第29条 指定管理事業者は、本件業務の従事者が人権について正しい認識を持ち本件業務を遂行するよう、適切な研修を実施しなければならない。
(職員の雇用)
第30条 指定管理事業者は、障害(がい)者雇入れ計画書に基づき、職員を雇用しなければならない。
2 指定管理事業者は、大阪市からの求めに応じて、障がい者の雇入状況を報告しなければならない。
3 指定管理事業者は、本基本協定の期間中に障がい者雇用率が障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項に定める法定雇用率を下回った場合は、大阪市に障害(がい)者雇い入れ計画書を提出し、計画に基づき職員を雇用しなければならない。
(障がいのある人への合理的配慮の提供)
第31条 指定管理事業者は、本件業務が大阪市の事務又は事業を実施することから、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65条)に基づき大阪市が定めた「大阪市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を踏まえ、過重な負担が
生じない範囲で、障がいのある人が障がいのない人と同等の機会が確保できるよう環境への配慮に努めるとともに、障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、個々の場面において必要とする社会的障壁の除去について、合理的な配慮の提供に努めなければならない。
第3章 業務代行料及び利用料金
(業務代行料の支払い)
第32条 大阪市は、毎年度、当該年度の指定管理業務に係る業務代行料を予算の範囲内で指定管理事業者に支払うものとする。
2 大阪市は、指定管理事業者からの書面による請求に基づき業務代行料を支払うものとする。
3 業務代行料の金額及び支払時期については、年度協定で定める。
(利用料金等)
第33条 扇町公園の行為の許可に係る利用料金並びに大阪市立扇町プールの使用に係る利用料金及び附属施設の使用に係る利用料金(以下、総称して「利用料金」という。)は、公園条例並びにプール条例及び大阪市立プール条例施行規則(平成13年xxxxxx00x。以下「プール規則」という。)の定める範囲内で大阪市の承認を得て指定管理事業者が定める額とし、指定管理事業者の収入とする。
2 前項に定めるもののほか、指定管理事業者は、本件業務において実施する事業等に係る参加料等を利用者から徴収し、指定管理事業者の収入とすることができる。当該参加料等の額は、大阪市の承認を得て指定管理事業者が定めるものとする。
(利用料金の減免及び還付)
第34条 指定管理事業者は、公園条例及び公園規則並びにプール条例及びプール規則の定めるところに従い、利用料金を減免又は還付するものとする。
(大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムによる利用料金等)
第35条 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにおいて、利用者が大阪市立扇町プールの施設を予約・使用したことに伴う利用料金に関しては、大阪市が口座振替にて徴収し、原則として、当該月の利用料金を翌月末までに指定管理事業者の指定する金融機関口座に支払うものとする。
2 前項に定めるほか、指定管理事業者は、利用者からの申出により、指定管理事業者が大阪市立扇町プールの窓口において、予約・受け付けし、利用料金を徴収することができる。ただ し、指定管理事業者が利用料金を徴収できるのは、利用者が指定期間に施設を使用するものに限る。
3 第1項において、大阪市が指定管理事業者に支払う利用料金は、利用者が指定期間に施設を使用したものに限る。
(他のプールとの共通利用)
第36条 現に通用している他の大阪市立プールで発行した当該利用者の水泳場に係る定期券(その定期券の1月あたりの金額が西屋内プール又は阿倍野屋内プールの定期券に係る利用料金以上のものに限る。)又は回数券(その回数券の1回あたりの金額が西屋内プール又は阿倍野屋内プールの回数券の1回あたりの利用料金の額以上のものに限る。)は、扇町屋内プールにおいても使用することができるものとする。
2 前項の共通利用による他のプールとの利用料金の精算は行わないものとする。
(会計独立の原則)
第37条 指定管理事業者は、本件業務に係る会計(記録、帳票等の作成を含む。)については、指定管理事業者の他の事業等に係るものと区別して行わなければならない。
(保証金)
第38条 指定管理事業者は、公園使用料その他本件業務から生じるすべての債務の担保として、新施設の撤去・処分相当額を、公園施設設置許可期間中、無利息で大阪市に保証金として預託しなければならない。
【保証金の算出方法】
指定管理事業者が所有する建築物の延べ床面積 × 単価※1 + 指定管理事業者が所有する屋外(建築物以外)公園施設の設置許可面積 × 500 円/㎡
※1 建築物の延べ床面積に対する単価は次のとおりとする。
(1) 鉄骨造
1棟あたりの面積が 1,000 ㎡未満の場合 23,000 円/㎡
1棟あたりの面積が 1,000 ㎡以上の場合 24,000 円/㎡
(2) 軽量鉄骨(プレハブ)造
1棟あたりの面積が 500 ㎡未満の場合 22,000 円/㎡
1棟あたりの面積が 500 ㎡以上の場合 23,000 円/㎡
なお、本基本協定締結後、第 43 条第6項に基づく協議において、保証金の見直しを行うことができる。
2 前項の保証金の納入時期については、別途大阪市と協議の上で定める。なお、「簡易な構造の建築物」に該当する場合は、別途大阪市と協議できるものとする。
3 大阪市は、公園施設設置許可の満了日又は解除に際し、指定管理事業者による原状回復が完了した後、未払い等の債務があれば、その弁済に保証金を充当し、その残額を返還する。
4 保証金を前項の未払い等の債務に充当してもなお不足が生じた場合は、指定管理事業者は、大阪市の請求により直ちにその不足額を大阪市に支払わなければならない。
5 指定管理事業者は、本基本協定に基づき発生する大阪市に対する債務の弁済に、保証金を充当することを大阪市に請求できない。
第4章 本件業務の実施に当たっての負担区分等
(施設、備品等の取扱い)
第39条 大阪市は、指定管理業務を実施するために必要となる施設、機器、備品等(以下「施設等」という。)を無償で指定管理事業者に利用させるものとし、指定管理事業者は、大阪市の指示に基づき当該施設等を適正に管理しなければならない。
2 指定管理事業者は、前項の施設等の現状を変更しようとするときは、あらかじめ大阪市の承認を得なければならない。
3 指定管理事業者は、本件業務の実施に当たって必要となる施設等の補修更新を実施し、その費用を負担しなければならない。
4 前項の施設等は、指定期間の満了又は指定の取消し後、すべて大阪市が所有するものとす る。ただし、大阪市と指定管理事業者が協議の上、指定管理事業者が所有することができる。
5 指定管理事業者は、事故等により大阪市の財産を滅失又は損傷させたときは、直ちに大阪市に報告するとともに、その指示に従わなければならない。
(損害賠償に係る費用負担)
第40条 本件業務の実施に当たって生じた損害に係る賠償費用は、指定管理事業者が負担するものとする。ただし、大阪市の責めに帰すべき事由により生じた損害に係るものは、大阪市が負担する。
2 本件業務の実施に当たって第三者に及ぼした損害に係る賠償費用は、指定管理事業者が負担するものとする。ただし、大阪市の責めに帰すべき事由により生じた損害に係るものは、大阪市が負担する。
(リスク分担)
第41条 本件業務の実施に当たってのリスク分担については、別表第3のとおりとする。ただ し、別表第3に定めがない事項については、大阪市と指定管理事業者の協議の上、決定するものとする。
(保険加入)
第42条 指定管理事業者は、本件業務を実施するに当たっての事故等に対応するため、リスクに応じた必要な保険に加入しなければならない。
2 指定管理事業者は、前項の規定により加入した保険について、その内容を証する書類の写しの提示等により大阪市に報告しなければならない。
第5章 点検、監督指導及び事業報告
(点検、評価、報告及び監督指導等)
第43条 指定管理事業者は、利用者の意見、要望等を把握し、本件業務に反映させるため、利用者から意見を聴取するとともに、大阪市と指定管理事業者が協議して定める項目について自己点検を行わなければならない。
2 指定管理事業者は、前項の規定による意見聴取及び自己点検の結果を定期的に集計し、大阪市に報告しなければならない。
3 大阪市は、施設管理の適正を期するため、指定管理事業者に対して、前項の規定による報告のほか本件業務又は経理の状況に関し、関係資料の作成及び報告を求め、監督、検査又は実地調査し、必要な指示をすることができる。
4 大阪市は、前2項の規定による報告、監督、検査又は実地調査及び第45条の事業報告書等を踏まえ、毎年度、外部有識者の意見を聴取し指定管理事業者の評価を行うこととする。
5 大阪市は前項の評価に加え、指定管理事業者による管理運営が適切に行われ、事業の目的が実現されているか等について、指定管理事業者に対して大阪市が定める期日までに、大阪市が必要とする報告書の提出を求め、大阪市が設置する会議等において、5年毎に評価(当初の評価は、令和8年度までの結果をもって令和9年度中に実施し、以降5年毎に実施する。)を行うこととする。
6 大阪市と指定管理事業者は前項の評価結果を踏まえ、社会情勢の変化や当該施設の状況、魅力向上業務の収支状況も勘案しながら、5年毎(当初の協議は、令和9年度中に実施)に指定管理業務の管理運営内容及び管理経費について見直す協議を行う。
7 第4項及び第5項の規定による評価において、指定管理事業者が行う本件業務の履行状況が本基本協定又は年度協定に定める仕様を満たしていない等、管理運営が適切に行われていないと大阪市が判断した場合又は当該施設の利用者が施設を利用する上で明らかに利便性を欠くと大阪市が判断した場合は、大阪市は指定管理事業者に対してその改善を指示することができ る。
8 指定管理事業者は、第3項の規定による報告、監督、検査、実地調査の請求があったときはこれに協力し、又は前項の指示があったときはこれに従わなければならない。
9 指定管理事業者は、大阪市が地方自治法に基づく当該施設の監査を実施する場合、これに協力しなければならない。
10 大阪市は、必要と認めるときには、第3項から第5項に定める業務の一部を第三者に委託することができる。この場合において、指定管理事業者は、本件業務に関して、当該第三者に第
2項及び第3項に定める報告を行い、当該第三者が行う第3項に定める監督、検査又は調査を受けなければならない。
11 大阪市と指定管理事業者は、本件業務を実施するにあたり、管理運営上の問題点、課題等の解決を行うため、協議し調整を行う場として調整会議を設置するものとする。
(業務内容の変更、中止等)
第44条 大阪市は、必要があると認めるときは、本件業務の内容を変更し、又は本件業務の一時中止を指定管理事業者に書面により指示することができる。この場合において、年度協定に定める業務代行料の額を変更する必要があるときは、大阪市と指定管理事業者とが協議の上、書面により変更後の額を決定する。
(事業報告書)
第45条 指定管理事業者は、年度が終了するごとに(第47条第1項又は第48条第2項の規定により指定管理事業者の指定の取り消しを受けた場合にあっては、当該取り消しの日後)、公園規則第32条第1項及びプール規則第8条第1項の規定に基づく事業報告書を作成し、公園規則第32条第2項及びプール規則第8条第2項の規定に基づき提出しなければならない。
2 大阪市は、前項の事業報告書の記載事項の詳細及び提出時期について、必要な指示をすることができる。
3 大阪市は、第1項の事業報告書の受理後、速やかに確認を行い、必要があると認めるときは、指定管理事業者に対して、本件業務又は経理の状況に関して報告を求め、検査又は実地調査し、必要な指示をすることができる。
4 第43条第7項の規定は、前項の規定による報告の請求、調査又は指示があったときについて、これを準用する。
(利益配分)
第46条 指定管理事業者は、各年度の収支において、当該年度における一切の収入額(以下「総収入額」という。)から当該年度における一切の支出額(以下「総支出額」という。)を差し引いて、年度協定で定める一定以上の利益が生じた場合、年度協定で定める配分率によって算出される額を大阪市へ納付又は大阪市が指定管理事業者に支払う次年度以降の業務代行料に充当若しくは年度協定で定める方法により、大阪市の所管施設の改修費用に充当しなければならない。
総収入額…利用料金収入、教室等収入(扇町プール)、その他収入(公園駐車場管理業務において生じた利益及び魅力向上業務において生じた利益を含む)、公園施設設置・管理許可使用料相当額(第7条第2項による免除を受けた場合)、業務代行料の合計額
総支出額…人件費、事務費、管理費、光熱水費、教室等経費(扇町プール)、その他経費の合計額
第6章 指定の取消し等
(指定の取消し又は本件業務の停止)
第47条 次の各号のいずれかに該当するときは、大阪市は、指定を取り消し、又は本件業務の全部若しくは一部を停止させることができる。
(1) 指定管理事業者が第43条第3項又は同条第7項若しくは第45条第3項の指示に従わないとき
(2) 指定管理事業者が正当な事由なく本件業務に着手しないとき
(3) 指定管理事業者が指定又は本件業務の実施について不正な行為を行ったとき
(4) 指定管理事業者が本基本協定又は年度協定に違反したとき
(5) 指定管理事業者が正当な理由なくxx職務条例の規定に基づく調査に協力しないとき又は同条例の規定に基づく勧告に従わないとき
(6) 指定管理事業者の役員等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当するとき
(7) 指定管理事業者の第三者委託先が暴力団員又は暴力団密接関係者と知りながら契約したとき若しくは暴力団員又は暴力団密接関係者に該当するとは知らずに契約した場合で、当該契約について大阪市からの契約解除の求めに応じないとき
(8) 指定管理事業者に対する第43条第5項の5年毎の評価が著しく低く、管理を継続することが適当でないと認めるとき
(9) 前各号に定めるもののほか、大阪市が指定管理事業者による管理を継続することが適当でないと認めるとき
2 指定管理事業者は、前項各号の規定により指定を取り消され、又は本件業務の停止を命じられた場合、年度協定において定める額を違約金として大阪市の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定による違約金は、損害賠償の予定又はその一部とは解釈しない。
(指定の辞退等)
第48条 指定管理事業者は、指定期間内において指定管理事業者の地位を辞退しようとするときは、管理を行わないこととなる日の1年以上前までに、大阪市に申し出なければならない。
2 大阪市は、前項の申出がやむを得ないものと認められる場合は、指定管理事業者の指定を取り消すことができる。
3 指定管理事業者は、前項の規定により指定を取り消された場合は、年度協定において定める額を違約金として大阪市が指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定による違約金は、損害賠償の予定又はその一部とは解釈しない。
(業務代行料の返還及び損害賠償)
第49条 指定管理事業者は、第47条第1項各号又は前条第2項の規定により指定を取り消され、又は本件業務の停止を命じられたときは、大阪市の請求により、業務代行料の全部又は一部を返還しなければならない。
2 指定管理事業者は、第47条第1項各号又は前条第2項の規定による指定の取消し又は本件業務の停止命令によって大阪市に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 大阪市は、第47条第1項各号及び前条第2項に基づく、指定の取消しや本件業務の全部若しくは一部の停止により指定管理事業者に生じた損害については、これを賠償しない。
(指定の取消し等の公表)
第50条 大阪市は、第47条第1項各号又は第48条第2項の規定により指定を取り消し、又は本件業務の停止を命じた場合、指定管理事業者の商号又は名称及び所在地、その理由等を公表するものとする。
2 前項の場合において、指定管理事業者が第47条第1項第6号及び第7号に該当するときはその具体的内容を、本件業務の停止を命じたときはその範囲及び期間をあわせて公表するものとする。
(事情変更による指定の取消し等)
第51条 第47条第1項各号及び第48条第2項に定める場合のほか、大阪市が事情変更により本件業務の継続等が困難と判断した場合は、指定の取消し又は本件業務の全部若しくは一部の停止について、指定管理事業者に協議を求めることができるものとする。
2 大阪市は、前項の規定による協議に基づき、指定の取消し又は本件業務の全部若しくは一部の停止を行うものとする。
3 前項の場合における業務代行料の返還額及び損害賠償額は、大阪市と指定管理事業者が協議の上、決定する。
(指定の取消しの特例)
第52条 大阪市は、法人の合併等やむを得ない事情により再度の指定が必要となる場合など、特段の事情により指定の取消しが必要であると大阪市が判断した場合、第47条から第49条の規定に関わらず、違約金及び損害賠償を求めないことができるものとする。
第7章 原状回復及び引継ぎ
(本件業務の終了に伴う原状回復)
第53条 指定管理事業者は、指定期間の満了又は指定の取消しにより本件業務が終了したとき は、大阪市と指定管理事業者が協議の上、当該施設の原状を変更し、又は破損若しくは汚損し
た部分並びに新施設を指定期間の終了までに原状に回復しなければならない。ただし、大阪市と協議の上、原状に回復する必要のないとしたものについては、この限りではない。
2 前項の規定による原状回復に係る費用は、指定管理事業者が負担する。
(引継ぎ)
第54条 指定管理事業者は、本件業務の終了に際し、大阪市又は新たな管理運営事業者に対する引継ぎの文書を作成の上、大阪市又は新たな管理運営事業者に提出し、引継ぎを誠実に行わなければならない。
2 前項の引継ぎは、新たな管理運営事業者が業務を開始するまでに完了しなければならない。
3 第1項の規定による引継ぎに係る費用は、指定管理事業者が負担する。
第8章 補則
(目的外使用許可等)
第55条 大阪市は、指定管理事業者の申請に基づき、あらかじめ協議の上、必要な手続きを経 て、当該施設の利用の目的を妨げない限度において、施設の目的外使用許可、都市公園法又は公園条例に基づく許可をすることができる。
2 指定管理事業者は、前項の許可を受けたときは、所定の使用料を大阪市に支払わなければならない。ただし、大阪市が認めるものについては、所定の使用料を免除するものとする。
(審査請求への対応)
第56条 公園条例第9条の2及びプール条例第4条による使用許可、公園条例第9条の3及びプール条例第5条による使用許可の制限、公園条例第9条の4及びプール条例第6条による使用許可の取消し並びに公園条例第9条の5及びプール条例第7条による入場又は入館の制限に関する審査請求については、大阪市が対応するものとする。
(重要事項の変更届出)
第57条 指定管理事業者は、定款、寄付行為その他これに相当するもの、主たる事務所の所在地又は代表者等に変更があったときは、遅滞なく大阪市に届けなければならない。
(市会の議決等)
第58条 本基本協定は、仮協定とし、地方自治法第244条の2第6項の規定による指定管理者の指定に係る議案が市会において可決され、大阪市が指定管理事業予定者に対し、指定通知を行ったとき、大阪市及び指定管理事業予定者は本協定を締結する。
2 前項の議案が市会において可決されたときは、大阪市は指定管理事業予定者に対して指定通知書を交付しなければならない。
3 第1項の本協定締結においては、本基本協定書をもって本協定の基本協定書とする。
4 第1項に定める条件が成就しなかったときは、大阪市及び指定管理事業予定者の双方共に相手方に対し損害賠償等は求めない。
5 第1項に定める条件が成就する前に、その指定管理事業予定者がその地位を辞退し、又はその地位を失うに至った場合において、大阪市に損害が生じた場合は、指定管理事業予定者はその損害を賠償しなければならない。
6 指定管理事業予定者又は指定管理事業者は、前指定管理者から誠実に引き継ぎを受け、指定期間の開始とともに、円滑に本件業務を遂行しなければならない。
7 前項の規定による引継ぎに係る費用は、指定管理事業予定者又は指定管理事業者が負担する。
(連合体に関する特約)
第59条 大阪市と指定管理事業者の関係及び指定管理事業者の代表者と構成員との関係については、連合に係る基本協定特約事項に定めるところによる。
(補則)
第60条 本基本協定及び年度協定に定めのない事項については、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号)及び大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号)に従うものとし、その他は必要に応じて大阪市と指定管理事業者の協議の上、決定する。
2 本基本協定書は年度協定書に優先する。
本基本協定の締結を証するため、本書を●通作成し、大阪市と指定管理事業者の双方が記名押印の上、大阪市並びに指定管理事業者の代表者及び構成員が各自1通保管する。
仮協定日:令和 | 年 | 月 | 日 |
本協定日:令和 | 年 | 月 | 日 |
大阪市 大阪市北区中之島1-3-20大阪市長 xx xx
指定管理事業者 商号又は名称
(代表者) 所在地
法人等の名称代表者氏名
(構成員) 所在地
法人等の名称代表者氏名
※本基本協定書(案)については、事業者の提案内容によって、規定を見直すことがあります。
連合体に係る基本協定特約条項
大阪市と指定管理事業者は、連合体(本件業務を実施するために複数の法人で結成された団体をいう。)に係る基本協定の特約として、次の条項を定めるものとする。
(代表者の権限)
第1条 大阪市は、本件業務の監督、業務代行料の支払い並びにその他基本協定及び年度協定
(以下「基本協定等」という。)に基づく行為については、すべて指定管理事業者の代表者である●●を相手方とする。
2 代表者は、大阪市に対して基本協定等に定める報告、請求及び協定等の内容の履行に必要な一切の事務処理を行うものとする。
3 前2項の場合において、代表者につき生じた事項又は代表者の行為は、指定管理事業者の構成員に対してその効力を有する。
4 第1項に定めるもののほか、大阪市から代表者へ通知した事項は、指定管理事業者の構成員に通知したものとみなす。
(指定の取消し等の特約)
第2条 本基本協定第47条に定めるもののほか、指定期間の途中において指定管理事業者の代表者又は構成員の脱退若しくは解散等により本件業務の継続が困難と認められるときは、大阪市は指定を取り消すことができる。
(代表者及び構成員の責任)
第3条 指定管理事業者の代表者及び構成員は、基本協定等に規定する業務の実施について連帯してその責を負うものとする。
別表第1(第4条第2項関係)
管理対象外施設等一覧(本基本協定締結日時点)
施 設 等 名 | x x 者 等 | 備 考 |
扇町公園事務所 | 大阪市建設局 | 西側植栽除く |
花づくり広場 | 大阪市北区 | |
xxx地下駐車場 | 大阪市建設局 | 出入口 |
市道xx筋西岸線 | 大阪市建設局 | |
OsakaMetro 地下鉄施設 | OsakaMetro | 出入口、換気塔 |
交番敷地 | 曽根崎警察署 | |
高速道路 | 阪神高速道路株式会社 | 橋脚 |
可搬式ポンプ収納庫 | 大阪市消防局 | |
道路標識 | 大阪市建設局 | 1基 |
紙製パネル(A3版) | 大阪市教育委員会 | 2枚 |
観光案内表示板 | 大阪市経済戦略局 | |
清涼飲料水自動販売機 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 | 2台 |
清涼飲料水自動販売機 | 株式会社スターベンディング | 2台 |
下水道施設 | 大阪市建設局 | |
光ファイバーケーブル、電気 通信設備(支柱1本) | 西日本電信電話株式会社 | |
電気通信設備(支柱1本) | 西日本電信電話株式会社 | |
電力供給 | 関西電力送配電株式会社大阪北電力本 部 |
※管理対象外施設等の増減等により管理対象区域に変更がある場合は、必要に応じて協議を行います。
※xxx地下駐車場は大阪市建設局(道路部)の所管施設であり、公園駐車場とは異なります。
※上記以外に、指定管理事業者以外に対して、都市公園法第5条第1項に基づく公園施設設置管理許可を行っている公園施設についても指定管理事業者の管理対象外施設となります。
文書分類 | 保存期間 |
職員勤怠関係文書 | 1年 |
職員給与関係文書 | 5年 |
施設管理運営関係文書 | 5年 |
施設利用関係文書 | 5年 |
施設保全関係文書 | 5年 |
施設整備関係文書 | 5年(常用) |
協定書・覚書関係文書 | 10年(常用) |
財務関係文書 | 10年(常用) |
別表第2(第22条第1項関係)対象文書等保存期間一覧
常用としている文書については、指定期間中は常用期間として管理し、常用期間終了後、当該文書の保存期間に合わせて保存すること。
別表第3(第41条関係)
リスク分担一覧表
段階 | リスクの種類 | x x | 負 担 者 | |
大阪市 | 指定管理 事業者 | |||
共通 | 法令等の変更 | 指定管理事業者が行う管理運営業務に影響を及ぼす法 令等の変更 | 協議事項 ※6 | |
第三者賠償 | 施設の工事・維持補修・維持管理・運営において指定 管理事業者の要因で第三者に損害を与えた場合 | ○ | ||
施設の工事・維持補修・維持管理・運営において大阪 市の要因で第三者に損害を与えた場合 | ○ | |||
利用者対応 | 本件業務の許認可(行為許可を除く。)に対する対応 | ○ | ||
行為の許認可に対する対応 | ○ | |||
本件業務に対する苦情要望等 | ○ | |||
資金調達 | 必要な資金の確保 | ○ | ||
物価変動 | 収支計画に多大な影響を及ぼす場合 | 協議事項 ※6 | ||
指定後のインフレ、デフレ | ○ | |||
金利 | 金利変動 | ○ | ||
不可抗力 | 自然災害等による本件業務(魅力向上業務を除く。) の変更、中止、延期 ※1 | 協議事項 ※6 | ||
自然災害等による魅力向上業務の変更、中止、延期 | ○ | |||
事業の中止・延期 | 大阪市の責任による遅延・中止・一時停止 | ○ | ||
指定管理事業者の責任による遅延・中止・一時停止 | ○ | |||
指定管理事業者の事業放棄・破綻 | ○ | |||
申請段階 | 申請コスト | 申請費用の負担 | ○ | |
準備段階 | 引継ぎコスト | 施設運営の引継ぎ(指定期間前の準備を含む。)費用 の負担 ※2 | ○ | |
計画設計段階 | 測量・調査 | 測量・調査に関するもの | ○ | |
計画・設計 | 計画・設計に関するもの | ○ | ||
諸手続き | 必要となるすべての諸手続き | ○ | ||
完成確認 | 完成確認に関するもの | ○ | ||
整備段階 | 整備工事・改修工 事 | 本体工事、付帯工事 | ○ | |
関連工事 | 魅力向上業務に支障となる既存公園施設の撤去工事 | ○ | ||
文化財保護法に基づき必要となる対策工事 | ○ |
その他必要となる工事 | ○ | |||
工事監理 | 工事監理に関するもの | ○ | ||
性能リスク | 大阪市が要求する水準に不適合(施工不良含む)によ るもの | ○ | ||
工事費増大 | 公園施設設置・管理許可後の大阪市の指示に起因する 工事費の増大 | ○ | ||
上記以外の工事費の増大 | ○ | |||
工事遅延 | 大阪市の事由による工事遅延 | ○ | ||
指定管理事業者の事由による工事遅延 | ○ | |||
完成確認 | 完成確認に関するもの | ○ | ||
維持管理運営段階 | 施設・事業の競合 | 競合施設・事業による利用者減、収入減 | ○ | |
需要変動 | 当初の需要見込みと異なる状況 ※3 | ○ | ||
管理・運営 | 管理・運営に関するもの | ○ | ||
維持管理・運営経費の膨張 | 大阪市の責任による管理運営経費の膨張 | ○ | ||
大阪市の要因以外による維持管理・運営経費の膨張 | ○ | |||
収支計画に多大な影響を及ぼす場合 | 協議事項 ※6 | |||
施設等の損傷 | 施設等の損傷 ※4 | 協議事項 ※6 | ||
管理上の瑕疵等事業者の責めによるもの | ○ | |||
債務不履行 | 大阪市の協定内容の不履行 | ○ | ||
指定管理事業者の業務又は協定内容の不履行 | ○ | |||
性能リスク | 大阪市が要求する施設運営の水準の不適合に関するもの | ○ | ||
損害賠償 | 施設、機器の不備による事故 ※5 | 協議事項 ※6 | ||
施設管理上の瑕疵による事故 ※5 | ○ | |||
管理リスク | 施設、機器の不備又は施設管理上の瑕疵及び火災等の 事故による臨時休館等に伴うもの | ○ | ||
復旧 段階 | 原状回復 | 魅力向上事業で実施した整備・改修、イベント等実施 後の原状回復 | ○ |
※1 自然災害(地震・台風等)等不可抗力への対応
①公園施設等が復旧困難な被害を受けた場合、当該施設等に関する業務の全部の停止を命じます。
②復旧可能な場合、その復旧に要する経費の負担割合及び復旧を行う者については、指定管理事業者と協議し決定します。
③災害発生時には、公園は一時避難場所となるほか、公園内施設を避難場所として使用 し、プールの水を消防利水として利用するなど、災害対応のために業務の一部又は全部の停止を命じることがあります。
④大阪市は、指定管理事業者に対する休業補償は行いません。
※2 新たな管理運営事業者への引継ぎにかかる対応
①新たな管理運営事業者が指定された時は、大阪市の指示する事項について、その者への引継ぎを誠実に行わなければならない。
②引継ぎの実施にあたっては、現指定管理事業者及び新たな管理運営事業者の双方が、それぞれに必要な費用を負担するものとします。
※3 天候等による収入減については、大阪市は指定管理事業者に補償を行いません。
※4 公園・公園施設の維持管理・運営に伴う施設等の損傷リスクへの対応
①公園・公園施設の管理・運営に伴う施設等の日常的な補修・修繕等は、指定管理事業者が行います。
②指定管理施設及び公園駐車場にかかる大規模改修・大規模補修については、大阪市が実施します。ただし、その原因が指定管理事業者の管理の瑕疵によるものであれば、指定管理事業者が実施することになります。また、新施設の補修・修繕や大規模改修等(不可抗力等による場合を含む)については、指定管理事業者の負担により指定管理事業者が実施します。なお、既存の施設を指定管理事業者が整備し大阪市へ帰属するものについても原則指定管理事業者が実施します。
③指定管理施設及び公園駐車場において、1件あたり 100 万円(税込)以下の補修・修繕等の必要が発生した場合、指定管理事業者の負担により、指定管理事業者が実施しま す。
④指定管理施設及び公園駐車場において、見積価格が1件あたり 100 万円(税込)を超える補修・修繕等の必要が発生した場合、指定管理事業者は修繕箇所の状況・見積価格等について大阪市に報告し、大阪市が承認した補修・修繕等について、指定管理事業者の負担により指定管理事業者が実施します。ただし、補修・修繕等が完了後、100 万円(税込)を超える部分の2分の1相当額を大阪市が負担します。
⑤指定管理施設及び公園駐車場において、見積価格が1件あたり 300 万円(税込)を超える補修・修繕等の必要が発生した場合、大阪市がその見積を妥当と認め、大阪市において実施する必要があると認めたときは、原則大阪市が実施します。またこれによりがたいときは協議の上、指定管理事業者が実施し、改修・補修完了後全額を大阪市が負担します。
⑥上記①ないし⑤に関わらず、補修・修繕等の原因が指定管理事業者の管理の瑕疵によるものである場合は、指定管理事業者の負担により、指定管理事業者が実施します。
⑦上記①ないし⑥に関わらず、大阪市と指定管理事業者は、協議の上、大阪市及び指定管理事業者にやむを得ない事情があると双方認める場合は、上記①ないし⑥とは、異なる取扱を行うものとします。なお、この場合には、別途覚書を締結します。
⑧補修・修繕等にかかる大阪市負担金については、原則各年度末に精算します。
⑨指定管理施設及び公園駐車場において、補修・修繕等の実施により生じた財産は、大阪市に帰属します。
⑩施設運営にかかわって必要な消耗品は指定管理事業者において適宜補充、交換をしてください。
⑪大阪市は指定管理事業者に対する休業補償は行いません。
※5 施設、機器の不備又は施設管理上の瑕疵等による事故への対応のため、指定管理事業者はリスクに応じた保険(施設賠償保険など)に加入してください。
※6 協議事項としたものについては、大阪市と指定管理事業者が当該事項について調整し、双方に合意のもとで決定するものとします。
Ⅰ
一 般 園 地
Ⅱ
スポ] ツ施設