Contract
●外国証券取引口座約款
2024 年 4 月 1 日より当約款を変更します。変更内容については以下新旧対照表をご参照ください。 (下線部は変更部分)
【新旧対照表】
2024/4/1 改定
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第1条(約款の趣旨) この約款は、お客さま(以下「申込者」という。)と当社との間で行う外国証券の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。 2.申込者は、この約款の内容を十分に把握し、自らの判断と責任において外国証券の取引を行うものとします。 | 第1条(約款の趣旨) この約款は、お客様(以下「申込者」という。)と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。 2 申込者は、外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係 る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを 行うものとします。 |
第2条(外国証券取引口座による処理) 申込者が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」 という。)により処理します。 | 第2条(外国証券取引口座による処理) 申込者が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」 という。)により処理します。 |
第3条(遵守すべき事項) 申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令、日本証券業協会の定める諸規則、決定事項および慣行中、 当該証券の売買に関連する条項に従うとともに、当該証券の発行会 | 第3条(遵守すべき事項) 申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令、日本証券業協会の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外 国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者が |
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社の国内の諸法令および慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。 | 所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等 に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。 |
第4条(売買注文の執行地および執行方法の指示) 申込者の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地および執行方法については、当社の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示 するところにより行います。 | 第4条(売買注文の執行地及び執行方法の指示) 申込者の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示す るところにより行います。 |
第5条(注文の執行および処理) 申込者の当社に対する売買注文並びに募集および売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。 (1)外国取引並びに募集および売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。 (2)当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。 (3)国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。 (4)外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。 (5)当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者の届け出た住所あてに取引報告書等を送付します。 | 第5条(注文の執行及び処理) 申込者の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。 ⑴ 外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。 ⑵ 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。 ⑶ 国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。 ⑷ 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。 ⑸ 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者の届け出た住所あてに取引報告書等を送付します。 |
第6条(受渡日等) 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号の定めるところ によります。 (1)外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日にあたる場合は、その後の直近の 営業日)を約定日とします。 | 第6条(受渡日等) 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。 ⑴ 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営 業日)を約定日とします。 |
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(2) 約定日から起算して4営業日目を受渡期日とします。ただし、外国債券、累積投資の方法による外国投資信託証券、外国貸付 債権信託受益証券、海外CDおよび海外CPの受渡期日 は、別途取り決めることができるものとします。 | ⑵ 約定日から起算して4営業日目を受渡期日とします。ただし、外国債券、累積投資の方法による外国投資信託証券、外国貸付債権信託受益証券、海外CDおよび海外CPの受渡期日は、別 途取り決めることができるものとします。 |
第7条(外国証券の保管および名義) 申込者が当社に外国証券の保管の委託をする場合、当該外国証券の保管および名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。 (1)申込者が取得した外国証券は、混蔵寄託契約により当社に寄託するものとします。 (2)前号により寄託された外国証券は、当社の名義で当社の保管機関に寄託し、売買等の行われた国の保管機関において当該国の諸法令および慣行に従って保管します。 (3)外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関または当該保管機関の指定する者とします。 (4)申込者が第1号の規定により寄託した外国証券につき、売却、保管替えまたは返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、海外CDおよび海外CPの国内における返還は請求しないものとします。 | 第7条(外国証券の保管及び名義) 申込者が当社に外国証券の保管の委託をする場合、当該外国証券の保管および名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。 ⑴ 申込者が取得した外国証券は、混蔵寄託契約により当社に寄託するものとします。 ⑵ 前号により寄託された外国証券は、当社の名義で当社の保管機関に寄託し、売買等の行われた国の保管機関において当該国の諸法令および慣行に従って保管します。 ⑶ 外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関または当該保管機関の指定する者とします。 ⑷ 申込者が第1号の規定により寄託した外国証券につき、売却、保管替えまたは返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、海外CDおよび海外CPの国内における返還は請求しないものとします。 ⑸ 申込者は、前号の保管替え及び返還については、当社の要し た実費をその都度当社に支払うものとします。 ⑹ 申込者が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価 値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、申込者が特に要請した場 合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取 |
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り扱います。 | |
第8条(選別基準に適合しなくなった場合の処理) 外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当社は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、またはその解約の 取次ぎに応じます。 | 第8条(選別基準に適合しなくなった場合の処理) 外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当社は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取 次ぎに応じます。 |
第9条(外国証券に関する権利の処理) 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。 (1)当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者の国内の諸法令または慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実または 償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。 (2)外国証券に関し、新株引受権(新株引受権証券を除く。以下同じ。)が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。 (3)株式分割、無償交付、減資または合併による株式併合等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理し ます。ただし、当該外国の有価証券市場における売買単位未満 | 第9条(外国証券に関する権利の処理) 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。 ⑴ 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。 ⑵ 外国証券に関し、新株予約xxが付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法 令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失います。 ⑶ 株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換 等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位 未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処 |
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の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。 (4)株式配当により割り当てられる株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。 (5)外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。 (6)株主総会、債権者集会、受益権者集会または所有者集会等における議決権の行使または異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当社は議決権の行使または異議の申立てを行いません。 | 分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。 ⑷ 前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せら れる場合には、当該規定にかかわらず、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。 ⑸ 外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。 ⑹ 株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。 ⑺ 第1号に定める果実に対し我が国以外において課せられるx x徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続に ついては、当社が代わってこれを行うことがあります。 |
第 10 条(諸通知) 当社は、寄託に係る外国証券につき、申込者の届け出た住所あてに次の通知を行います。 (1)増資、株式の分割または併合等株主または受益者および所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知 (2)配当金、xx、収益分配金および償還金などの通知 (3)合併その他重要な株主総会議案に関する通知 2.前項の通知のほか、当社または外国投資信託証券の発行者は、寄託に係る外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について新聞公告が行 われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当社は送付しませ | 第 10 条(諸通知) 当社は、寄託に係る外国証券につき、申込者の届け出た住所あてに次の通知を行います。 ⑴ 募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知 ⑵ 配当金、xx、収益分配金及び償還金などの通知 ⑶ 合併その他重要な株主総会議案に関する通知 2 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、寄託に係る外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する 事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、申込者のx |
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ん。 | 望した場合を除いて当社は送付しません。 |
第 11 条(発行会社からの諸通知等) 発行会社から交付される通知書または資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CDおよび海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者の届け出た住所あてに送付します。 2.前項ただし書により、申込者あての通知書または資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込 者が当社に支払うものとします。 | 第 11 条(発行者からの諸通知等) 発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CD及び海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者の届け出た住所あてに送付します。 2 前項ただし書により、申込者あての通知書及び資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者 が当社に支払うものとします。 |
第 12 条(諸料金等) 取引の執行に関する料金および支払期日等は次の各号に定めるところによります。 (1)外国証券(外国投資信託証券を除く。)の外国取引については、外国の有価証券市場における売買手数料および公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。 (2)外国証券(外国投資信託証券を除く。)の国内店頭取引については、国内の公租公課その他の賦課金を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。 (3)外国投資信託証券の外国取引については、ファンド所定の手数料および売買の取次地所定の公租公課その他の賦課金を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。 (4)外国投資信託証券の国内店頭取引については、ファンド所定の手数料相当額および国内の公租公課その他の賦課金を第 6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うも のとします。 | 第 12 条(諸料金等) 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。 ⑴ 外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。 ⑵ 外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び売買の取次地所定の公租公課その他の賦課金を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。 2 申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度申込者が当社に支払うものとします。 |
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2.申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費 をその都度申込者が当社に支払うものとします。 | |
第 13 条(金銭の授受) 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨または当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決めまたは指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。また、申込者が外貨で受領または支払いを希望する場合には、あらかじめ当社に申し出るものとします。 | 第 13 条(金銭の授受) 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内 で申込者が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。また、申込者が外貨で受領又は支払いを希望する場合には、あらかじめ当社に申し出るものとします。 2 前項の換算日は、売買代金については約定日、第9条第1号か ら第4号までに定める処理に係る決済については当社がその全額 の受領を確認した日とします。 |
第 14 条(取引残高報告書の交付等) 申込者は、当社に寄託した外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の定期的な交付を受けるものとします。ただし、取引残高報告書については、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。 2.前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して取引報告書を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。 3.当社は、当社が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付する ことがあります。 | 第 14 条(取引残高報告書の交付) 申込者は、当社に寄託した外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。 2 前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して取引報告書を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。 3 当社は、当社が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付する ことがあります。 |
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第 15 条(共通番号の届出) 申込者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の 利用等に関する法律(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第 5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以 下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、申込者の共通番号を当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、申込者の本人 確認を行うものとします。 | |
第 15 条(届出事項) 申込者は、住所、氏名または名称および印鑑等を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。 | 第 15 条の2(届出事項) 申込者は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、印鑑及び共通 番号等を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。 |
第 16 条(届出事項の変更届出) 申込者は、当社に届け出た住所、氏名、名称等に変更のあったとき、または届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。 | 第 16 条(届出事項の変更届出) 申込者は、当社に届け出た住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、共通番号等に変更のあったとき、又は届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。 |
第 17 条(届出がない場合等の免責) 前2条の規定による届出がないか、または届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとし ます。 | 第 17 条(届出がない場合等の免責) 前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとしま す。 |
第 18 条(通知の効力) 申込者の届出住所にあて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。 | 第 18 条(通知の効力) 申込者の届出住所にあて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。 |
第 19 条(口座管理料) | 第 19 条(口座管理料) |
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申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定める ところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。 | 申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定める ところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。 |
第 20 条(契約の解除) 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 (1)申込者が当社に対し解約の申出をしたとき (2)申込者がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき (3)申込者が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき (4)申込者が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき (5)前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、または、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をしたとき 2.前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券および金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、申込者の指示によって換金、反対 売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。 | 第 20 条(契約の解除) 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 ⑴ 申込者が当社に対し解約の申出をしたとき ⑵ 申込者がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき ⑶ 申込者が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をし たことが認められ、当社が解約を申し出たとき ⑷ 申込者が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき ⑸ 申込者が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき ⑹ 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をしたとき 2 前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、申込者の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。 |
第 21 条(免責事項) 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。 (1)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場 | 第 21 条(免責事項) 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。 ⑴ 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の |
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の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受または寄託の手続等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害 (2)電信または郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害 (3)当社所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ない ものと当社が認めて、金銭の授受、寄託した証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害 | 閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は寄託の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害 ⑵ 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害 ⑶ 当社所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないも のと当社が認めて、金銭の授受、寄託した証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害 |
第 22 条(合意管轄) 申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。 | 第 22 条(準拠法及び合意管轄) 外国証券の取引に関する申込者と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、申込者が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。 2 申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が 管轄裁判所を指定することができるものとします。 |
第 23 条(約款の変更) この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ウェブサイ トへの掲載による公表その他相当の方法により周知します。 | 第 23 条(約款の変更) この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ウェブサイトへの掲 載による公表その他相当の方法により周知します。 |
第 24 条(個人データの第三者提供に関する同意) 申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限 る。)が提供されることがあることに同意するものとします。 |
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⑴ 外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が 国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者 ⑵ 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、xx及 び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者 ⑶ 外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発 行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合 当該外国証券の発行者若しくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者若しくは保管機関 ⑷ 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督 当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合 当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保 |
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管機関 2 申込者は、米国政府及び日本政府からの要請により、当社が申込者について、外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATC A」という。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局 における課税執行のため、申込者の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XX A_report.pdf)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。 ⑴ 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織 ⑵ 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となって いる非米国法人又はその他の組織 ⑶ FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者 を除く。) |