Contract
ヨットヤード施設利用契約書
株式会社○○○○(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)との間に、甲の小型艇用施設(通称「○○ヨットヤード」という。以下「施設」という。)の利用並びに船舶修理及び保管につき、次のとおり合意した。
(利用施設及び船舶)
第1条 本契約における施設とは、次のとおりとし、その細部は別添「○○ヨットヤード施設利用規約(以下「規定」という。)に定めるものとし、施設を利用する乙の船舶は末尾記載(以下「船舶」という。)のとおりとする。
(1) ○○市○○町1丁目1番地所在の小型艇用陸置施設(以下「陸置施設」という。)
(2) 同小型艇用上下架施設(以下「上下架施設」という。)
(3) 同その他の港湾附属施設(以下「その他の施設」という。)
(契約期間)
第2条 本契約の契約期間は、本契約締結の日から1年間とする。ただし、甲乙いずれからも期間満了3か月前までに、書面による契約の終了又は変更等の意思表示がないときは、本契約は、自動的に従前と同様の条件にて1年間更新されるものとし、以後これと同様とする。
(施設の利用開始日等)
第3条 乙は本契約を締結するのと同時に、甲に対し、別途定める陸置施設利用申込金、保証金及び施設利用料金を支払う。
2 乙の施設利用開始日は、乙から甲に対し支払う申込金、保証金及び施設利用料金を甲が全額受理した日とする。
(申込金及び保証金)
第4条 甲は、乙に対し、如何なる事由があっても、前条の申込金を返還しないこととする。
2 前条の保証金は次の各項とおりに取り扱うこととする。
(1) 本契約期間中は保証金を据置くものとする。
(2) 保証金は、乙が船舶を甲の施設からほかの場所へ搬出した日から満1か年後に、甲が乙に対して有する施設利用料金、その他一切の債権につき精算した上で、残額があればその残額を甲の住所にて乙に支払う形にて返還する。
(3) 保証金については、利息を付さないこととする。
(4) 乙は、甲が発行する保証金預かり証の記載事項を遵守し、保証金返還請求権を第三者に譲渡又は質入れ等の担保権の設定をしてはならない。
(5) 契約更新に際しては、甲は、保証金額を増額改訂することができることとし、甲が増額改訂を行ったときは、乙は既納保証金との差額を契約更新と同時に支払うものとする。
(施設利用料金)
第5条 陸置料と上下架施設利用料金は次のとおりとする。
(1) 陸置料金及び上下架料金は末尾記載の金額とし、乙は甲に対して、本契約締結時に、第2条に定める契約期間分全額を支払う。本契約更新の場合もこれと同様とする。
(2) 前号の規定は、船舶の有無及び施設の利用の有無にかかわらないものとする。
(3) 乙が、本契約を中途解約した場合は、未経過陸置料を月割計算し、その他乙の甲に対する債務を控除した上で、甲から乙に6か月以内に残額を返金する。ただし、陸置料金は1か月に満たない場合であっても1か月として計算するものとする。
2 甲は、前項各号に定めた陸置料及び上下架料金を1年毎に改訂できる。
3 その他の施設料金については、乙がこれを利用した場合は甲の定める別途利用料金を、その都度支払うものとする。
(事前同意)
第6x xは次の各号の事項について、甲に対し、これを予め同意し、その各事項の発生毎に乙の同意を得る必要はないものとする。
(1) 船体の陸置場所(位置)の変更
(2) 施設の設備、修繕及び監督官庁の命令、指示、指揮その他万一止むを得ぬ事由が発生した場合の施設の一時利用中止。ただし、長期間施設利用中止の場合、甲は前もって乙に通知する。
(名義変更の禁止)
第7条 甲は乙の本契約名義の変更を一切認めないものとし、乙はこれを予め承諾する。
(禁止事項)
第8条 乙は、次の各号の事項を行ってはならない。
(1) 甲から指定された船舶陸置場を第三者に転貸又は使用させること。
(2) 本契約による権利等につき、第三者に譲渡し、又は担保に供すること。
(3) 甲の施設の原状変更又は乙の事情により施設にほかの構築物を設置すること。
(4) 甲の構内において船舶の販売、物品販売、船舶の賃貸及びこれに類する一切の営業行為を行うこと。
(免責事項)
第9条 乙は次の各号の事項の場合につき、甲に対し、一切損害賠償請求をせず、乙に損害が発生したとしても、その負担は乙がなすことを予め承諾する。
(1) 暴動、騒じょう、天災事変による損害、乙及び第三者の故意又は過失による損害等、甲の責めに帰さない事由によって乙が被った損害
(2) 甲の責めに帰さない災害、盗難、台風、強風等による損害又は施設の故障事故等によって乙が被った損害
(3) 乙が規約に違反したために被った一切の損害
(損害の賠償)
第10条 乙は、甲の施設利用中又は公海上で乙、その船員及び乙の関係者が故意又は過失により、甲及び第三者に損害を与えた場合は、そのすべての損害の責めを負うものとする。
2 乙は、港湾内(港湾出入口、出入航路を含む)で万一沈没及び座礁等の事故を起こしたときは、他の利用者に迷惑とならぬよう速やかに処理するとともに、乙が第三者に損害を与えた場合、そのすべての賠償の責めを負うものとする。この場合、甲が乙に替わって処理することができることを乙は予め同意し、甲がその処理に要した費用は乙の負担とする。
(損害保険の加入義務)
第11条 乙は、甲の施設利用中又は公海上で発生するあらゆる事故に備え、被害者救済の措置として、甲の了解を得た保険に加入しなければならない。
(契約の解除等)
第12条 本契約を解除する場合、甲又は乙は、その3か月前に書面をもって相手方に通知しなければならない。
2 天災地変、その他不可抗力の事故によって施設の大部分が滅失又は毀損した場合、本契約は消滅する。
3 甲は自己の都合で当施設を閉鎖することができる。その場合、甲は乙に閉鎖の1年以上前に通知するものとし、船舶の搬出に要する費用はすべて乙の負担とする。
(無催告解除)
第13条 甲は、乙に次の各号の事項に該当する行為又は事実があった場合、催告その他事前の手続を要せず本契約を即時に解除することができる。
(1) 甲の承諾なく登録と異なる船舶の改造又は変更をした場合
(2) 本契約第7条及び第8条に抵触する行為をした場合
(3) 本契約第5条に規定した甲に対する施設利用料金を90日以上滞納した場合
(4) 破産及び民事再生の申立てをされた場合
(5) 後見、xx、補佐開始の審判を受けた場合
(6) 乙の船舶が仮処分、仮差押え又は差押えを受けた場合又は乙が船舶を第三者に譲渡した場合
(7) 乙が法人であるときは、その法人が倒産(不渡りを出し、又は支払停止処分を受け若しくは会社整理、民事再生、会社更生の申立てを行った場合等)又は解散した場合
(8) 乙、その船員及び乙の船舶利用者が、甲及び第三者等に対し著しく迷惑を及ぼし、又は良識のない行動をしたと甲において判断した場合
(規約の遵守)
第14条 乙は甲が別に定める施設利用規約を遵守しなければならない。
2 当該規約は本契約と同一の効力を有し、乙が規約に違反した場合は、本契約第13条記載の各号の行為があったものとみなす。
(契約及び規約の違反)
第15条 乙が本契約及び規約に違反し、この違反是正の催告にもかかわらず、これを是正しなかった場合、甲は直ちに本契約を解除することができる。
(契約解除後の船舶の搬出)
第16条 乙は、本契約第12条、第13条及び第15条の規定により本契約の解除に至った場合は、船舶は2週間以内に甲の施設からほかの場所へ搬出しなければならない。
2 前項の場合、甲の催告にもかかわらず、乙が船舶の搬出をしなかった場合、乙は甲に対し、同船舶を搬出するまでの間に甲の定める施設利用料金の倍額相当額を日割計算にて支払わなければならない。
(甲の業務の代行)
第17条 甲は、自身の業務を甲の関連会社又は協力会社等に全部又は一部を代行させることがあるものとし、乙はこれを了承する。
(契約外事項の処理)
第18条 本契約及び規約に定めのない特別に事項が発生した場合には、甲乙協議の上、誠意を持って処理する。
(管轄)
第19条 この契約に関する紛争は、○○地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。
令和〇年○月○日
甲
住所 × × × ×
氏名 〇 〇 〇 〇 ㊞
乙
住所 × × × ×
氏名 〇 〇 〇 〇 ㊞
船種
船舶検査番号
船舶の長さ ft 実寸 ft ○○ヨットヤード登録番号
船名 利用料金用船舶の長さ
船員 氏名 住所
船員 氏名 住所