Contract
3.契約者が、振込資金口座に入金した金額が、振込依頼データの振込金の合計額 |
に満たない場合、甲は甲のホームページ上にてその事実を通知(以下「入金不 |
足の通知」という)するものとする。入金不足の通知は、契約者が、適宜、甲 |
のホームページに接続して確認しなければならず甲は、契約者に対してこれ以 |
外の方法による入金不足の通知を行う義務は負わないものとする。 |
4.甲が、入金不足の通知を前項所定の方式で行ったにもかかわらず、契約者が振込 |
希望日の所定の時間までに必要な金員を入金しない場合には、振込データに記載 |
された契約者による申込はすべて無効とみなされ、甲は、金融機関に対して振込 |
依頼を行わないものとする。 |
5.契約者による振込依頼データの記載不備、記入の誤り、入金不足による振込不能、 |
振込先の相違については、xは一切責任を負わないものとする。 |
6.甲が、仕様不備の通知、入金不足の通知を所定の方式で行ったにもかかわらず通 |
信機器・回線・コンピュータ等の障害並びに電話の不通、その他甲の責めに帰す |
べからざる事由により、契約者が、甲のホームページに接続できなかった場合、 |
xは、それによって契約者に生じた損害について賠償する責任を負わないものと |
する。 |
7.契約者が振込資金口座に入金した後、一定期間経過しても契約者から振込依頼デ |
ータの送信がない場合には、甲のホームページ上で甲はその事実の通知(以下 |
「入金超過の通知」という)を行うものとする。入金超過の通知は、契約者が、 |
適宜甲のホームページにアクセスして確認しなければならず、甲は、契約者に対 |
してこれ以外の方法による入金超過の通知を行う義務は負わないものとする。甲 |
は、入金超過の通知を行った後、入金超過金額から返金手数料を差引いた金員を |
契約者が予め甲に届け出た契約者名義の銀行口座に返金するものとする。 |
第2条(目的、基本利用規定) |
本利用規定は、契約者が甲に対して次条で定義される振込事務を委託することを |
目的とし、第4条所定の契約者による申込及び第5条所定の甲による承諾によっ |
て成立する個別の振込代行サービスに共通して適用されるものとする。 |
本サービスは、甲と契約者との間における振込事務代行に関するものであり、契 |
約者が為替取引の当事者となるものではない。本サービスは、①「契約者からの |
要請を受けて」、②「契約者の利便のために」、③「契約者側に立って」、甲が |
サービスを提供するものである。 |
第8条(金融機関に対する振込申込) |
1.契約者と甲の間に個別の振込代行サービスが成立した場合、甲は、金融機関に対 |
して振込依頼データを送信し、振込金を金融機関に交付するものとする。 |
2.振込依頼データの送信、振込金の交付がなされた後に、契約者は個別の振込代行 |
サービスを解除することは出来ないものとする。 |
3.甲が第1項の定めに基づき振込金を金融機関に交付した後、金融機関からの組戻 |
し若しくは返金の依頼のないことをもって振込代行サービスが適切に完了したも |
のとみなす。 |
4.前項の場合において契約者は、自己の責任において振込先への入金確認等を行う。 |
第3条(定義) |
1.「振込代行サービス」とは、甲が契約者からの依頼に基づき契約者に代って、 |
甲が振込事務を代行するサービスを意味する。 |
2.「営業日」とは、金融機関が営業を行っている日を意味するものとする。 |
3.「金融機関」とは、甲が指定する金融機関を意味するものとする。 |
4.「振込資金口座」とは、甲が別途契約者に対して通知する預金口座を意味する |
ものとする。 |
5.「手数料」とは、以下の甲所定の手数料及びこれに課せられる消費税相当額を |
意味するものとする。 |
a)取扱手数料(振込1件につきかかる手数料) |
b)基本手数料(月間利用料) |
c)組戻し手数料(振込不能1件につきかかる手数料) |
d)返金手数料(甲らが契約者へ返金する場合にかかる手数料) |
6.「振込希望日」とは、契約者が、xに対して振込依頼データを送信する際に、 |
甲所定の方法で指定した振込手続きがなされることを希望する日を意味するも |
のとする。 |
7.「振込金」とは、契約者が振込を希望する金額を意味するものとする。 |
8.「振込事務」とは、甲が契約者の委託に基づき金融機関に対して振込依頼デー |
タを送信し、振込金及び金融機関所定の振込手数料を交付することにより、振 |
込の依頼を行う事務を意味するものとする。 |
9.「振込依頼データ」とは、甲が指定した仕様に基づき、契約者が作成した振込 |
先及び当該振込先に対する振込金等を含むデータを意味するものとする。 |
第9条(振込不能等) |
1.甲は、金融機関が振込依頼データに記載の振込を行えなかった場合について、金 |
融機関からその旨の通知を受けたときには、契約者に対して甲のホームページに |
掲載する方法によりその事実を通知(以下、「振込不能の通知」という)するも |
のとする。振込不能の通知は、契約者が適宜甲のホームページ上にて確認しなけ |
ればならず、xは、契約者に対してこれ以外の方法による振込不能の通知を行う |
義務は負わないものとする。 |
2.前項の場合、甲による第7条第1項の振込依頼データの仕様の確認又は第7条第 |
3項の振込金の入金の確認に甲の過失に基づく懈怠があった場合を除き、甲はか |
かる振込不能について何ら責任を負わないものとし、契約者は、自らの責任で振 |
込先と交渉を行い対処するものとする。 |
3.第1項の場合、振込不能となった振込金については、甲所定の方式により、振込 |
資金口座に返金するものとする。 |
4.甲による第7条第1項の振込データの仕様の確認及び第7条第3項の振込金の入 |
金の確認に甲の過失に基づく懈怠があった場合、甲は、契約者に対して本利用規 |
定に基づき契約者から受領する、当該懈怠のあった振込依頼に係る取扱手数料の |
範囲内で契約者に生じた損害を賠償する義務を負うものとし、契約者は、甲に対 |
して本項に定める損害賠償請求以外の一切の請求を行なわないものとする。 |
第4条(契約者の申込) |
1.契約者は振込依頼データを作成し、振込希望日の属する月の前月の応答日から |
振込希望日の所定の時間までの間に、甲に対して甲所定の方法で伝送しなけれ |
ばならない。その場合、契約者は当該振込依頼データを振込希望日まで保存す |
るものとし、甲が振込依頼データの再送を希望した場合には、契約者はこれに |
協力するものとする。 |
2.契約者は、振込希望日の前営業日までに、振込金の振込資金口座への入金手続 |
きを完了しなければならない。 |
3.第1項の振込依頼データの伝送及び前項の振込金の入金がなされた時に、契約 |
者は甲に対し振込事務委託を行ったものとみなし、契約者は甲の同意がない限 |
り、この申込みを撤回すること又は取り消すことは出来ない。 |
第10条(手数料の支払等) |
1.契約者は甲に対して、本利用規定に基づく振込事務の委託の対価として手数料を |
支払うものとする。 |
2.契約者は、第4条第2項に基づき振込資金口座に振込金の入金をする際に、同時 |
に取扱手数料の入金を行うものとする。 |
3.金融機関の手数料等の引き上げ及び諸経費の値上がり等相当の理由があると甲が |
判断したときは、甲は手数料を改定することが出来る。 |
4.甲が、手数料を改定するときは、改定する日の1ヶ月前までに、契約者に通知す |
るものとする。なお、甲のホームページ上に掲載したときは、そのときを以って |
通知があったものとみなす。 |
第5条(甲の承諾) |
1.甲は、振込依頼データに記載された振込先口座の口座名義、振込先口座の口座 |
番号等、振込依頼データの内容を確認する義務は負わないものとする。 |
2.甲は、前条第2項の規定に基づき振込資金口座に入金がなされた場合、前項の |
振込依頼データに対応する振込金が入金されていることを確認するものとする。 |
3.甲が、第1項及び前項の確認を完了した時点で甲は、契約者の申込を承諾した |
ものとみなし、個別の振込代行サービスが成立したものとみなす。 |
第11条(給与振込データの取扱い) |
1.給与振込データの内容 |
a)契約者が支給する報酬・給与・賞与等(以下「給与」という)の振込依頼データ |
を「給与振込データ」という。 |
b)契約者が、甲に給与振込データの振込事務を依頼するに際しては、甲の指定す |
る方法により、事前に振込先口座の確認を行うものとする。 |
c)甲は振込受取人に対し、入金通知は行わないものとする。 |
2.給与振込データの訂正・取消し |
契約者が依頼した給与振込データの振込事務については、甲が金融機関に対して |
振込依頼を行った後においては給与振込データの訂正および取消しはできないも |
のとする。 |
3.振込資金の入金 |
契約者は、振込資金及び取扱手数料(以下「振込資金等」という)を、振込希望 |
日の3営業日前までに振込資金口座に入金するものとし、当該振込資金等は、甲 |
の所定の時期に振込資金口座残高から引き落とされるものとする。 |
4.振込資金の残高不足 |
a)契約者は、振込希望日の3営業日前の甲の所定の時期に振込資金口座における |
振込資金等が不足している場合は、給与振込データについて振込事務の取扱い |
ができない事を予め了承するものとする。 |
b)契約者は、前号の規定により取扱いができなかった給与振込データが、通常の |
振込依頼データの振込事務と同様に取り扱われることを予め了承するものとす |
る。 |
第6条(一部業務の委託) |
1.甲は、乙に対して以下の業務を委託するものとする。 |
a)乙名義の預金口座を振込資金口座とし振込金相当額の金員を受け入れる業務 |
b)金融機関に対して振込依頼データを送信し、振込金相当額の金員及び金融機 |
関所定の振込手数料を交付することにより、振込の依頼を行う事務 |
2.本サービスにおける乙の役割は甲からの委託に基づき甲のために前項に規定す |
る業務を行うものであり、契約者のために当該業務を行うものではなく、契約 |
者は、甲の破綻、甲による正当な理由のない振込資金の返還拒絶等その他の事 |
由により契約者に生じた損害その他一切の損害について、乙に対して責任の負 |
担を求めないものとする。 |
第7条(振込データの仕様の不備等) |
1.契約者が甲に送信した振込依頼データの仕様が甲所定の仕様でない場合、甲は |
契約者に対してその事実を通知(以下「仕様不備の通知」という)するものと |
する。仕様不備の通知は、契約者が、適宜、甲が開設するホームページ(以下 |
「甲のホームページ」という)上にて、各種コ-ド及びパスワードを用いて確 |
認しなければならず、甲は契約者に対してこれ以外の方法による仕様不備の通 |
知を行う義務は負わないものとする。 |
2.xが、仕様不備の通知を前項所定の方式で行ったにもかかわらず、契約者が |
振込依頼データを訂正せずかつ振込希望日の所定の時間までに甲に対して訂正 |
後の振込依頼データを伝送しない場合には、振込依頼データに記載された契約 |
者による申込はすべて無効とみなされ、甲は金融機関に対して振込依頼を行わ |
ないものとする。 |
第12条(甲の免責等) |
1.通信手段の障害等 |
通信機器・回線及びコンピューター等の通信手段の障害又は電話の不通その他、 |
甲の責めに帰することができない事由により、甲の義務の履行が遅延し又はその |
履行が不能となった場合、甲はそれによって契約者に生じた損害について責任を |
振込代行サービス利用規定
株式会社フォーライフシステム(以下「甲」という)が第3条で定義される振込代 |
行サービスを申込人(以下、「契約者」という)に対して提供することに際しては、 |
甲と契約者との間に以下の利用規定が適用されるものとする。本サービスの申込みに |
あたっては、契約者は「振込代行サービス申込書」を甲に提出するものとする。 |
甲が契約者に対し所定の手続きを行った時から、本サービスの利用にかかる契約(以 |
下「本利用契約」という)が成立し、本利用規定の効力が発生するものとする。 |
なお、契約者は、申込をしたときでも、甲の判断により申込みの受付ができない場合 |
があることを承認するものとする。また、本利用規定(第6条)に基づき甲は、本サ |
ービスの一部業務をNTTスマートトレード株式会社(以下「乙」という)に委託する。 |
第1条(総則) |
契約者及び甲は、振込代行サービス利用規定(以下「本利用規定」という)の主 |
旨をよく理解し、円滑なる運営推進を図るため、緊密なる連携を保ち、xxxx |
の原則に基づき、相互に協力するものとする。 |
の変更を契約者に対して通知(甲のホームページに掲載する方法を含む)する |
ものとする。 |
2.前項の変更の効力は、前項の通知が契約者に到着したときに生じるものとし、 |
それ以後に生じた個別の振込代行サービスについては変更後の本利用規定が適 |
用されるものとする。ただし、甲のホームページに掲載されたときは、そのと |
きに変更の効力が生じるものとする。 |
3.甲は、3カ月以上前に契約者に対して通知(甲のホームページに掲載する方法 |
を含む)することにより、いつでも本サービスを中止又は終了することができ |
るものとする。なお、甲のホームページ上に掲載されたときは、そのときに |
通知されたものとする。 |
本利用規定に定めなき事項や本利用規定の解釈に疑義が生じたときには契約者及び |
甲が協議してこれを定めるものとする。 |
第21条(合意管轄) |
契約者及び甲は、本利用規定に関する紛争については甲の本社所在地を管轄する簡 |
易裁判所をもって管轄裁判所とすることに合意する。 |
負わないものとする。 |
2.端末の不正使用等 |
a)契約者は、各種コ-ド及びパスワードを厳重に管理するものとし、第三者にこ |
れらを開示してはならず、またこれらを第三者に譲渡又は貸与する等、第三者 |
の利用に供してはならない。 |
b)甲が受信した各種コ-ド及びパスワードが、甲で管理されている各種コード |
及びパスワードと一致する場合には、甲は、当該送信が契約者によってなさ |
れたものとみなし、振込依頼データ記載の内容にしたがって取り扱うものと |
する。甲は、各種コ-ド及びパスワードにつき盗用又は不正使用その他の事 |
故があった場合であっても、それによって契約者に生じた損害については、 |
一切の責任を負わないものとする。 |
c)契約者が、甲で管理されている各種コード及びパスワードと一致する各種コ |
-ド及びパスワードを用いて行った行為は、契約者が行ったものとみなす。 |
甲は、各種コ-ド及びパスワードにつき盗用又は不正使用その他の事故があ |
った場合であっても、それによって契約者に生じた損害については、一切の |
責任を負わないものとする。 |
3.甲は、災害・事変等の不可抗力により契約者に生じた損害については一切の責 |
任を負わないものとする。 |
4.本利用規定に特に定める場合を除き、甲は、本サービスに関して契約者に発生 |
する損害について一切の責任を負わないものとする。 |
第13条(損害の負担、補償等) |
1.本サービスの利用に関し甲に損害が生じた場合は、契約者は、その損害を補償 |
する義務を負う。 |
2.xは、契約者と振込先との取引関係について生じた事由について調査・確認す |
る義務を負わず、契約者は、甲に対して契約者と振込先の間で生じた事由を主 |
張することは出来ないものとする。 |
3.本サービスの利用に関し振込先その他の第三者との間で紛争が生じた場合、契 |
約者はその責任においてこれに善処するものとし、甲はこれについて、一切の |
責任を負わないものとする。 |
2021/8/1 改定
以 上
第1条(個人情報の収集・利用・提供) |
契約者等(契約者並びにその代表者、管理者及び緊急連絡先に指定された者をいう) |
は、以下の目的のため、契約者等の氏名、住所、電話番号等の表記された個人情報を |
株式会社フォーライフシステム(以下「甲」という。また、甲から契約者等の個人情 |
報の取扱いの委託を受けたNTTスマートトレード株式会社を合わせて「甲ら」という。 |
が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意する。 |
1)振込代行サービス(以下「本サービス」という)を契約者等に提供する目的 |
2)本サービスの必要書類等を送付する目的 |
3)本サービスの新商品情報や関連するアフターサービスを知らせる目的 |
4)本サービスに関連する市場調査や商品開発の目的 |
第14条(契約者の協力義務) |
甲が、官公庁等より振込資金口座及び振込依頼に関して資料の提出を求められた |
場合には、契約者は甲に対して、資料の提出その他一切の協力を行うものとする。 |
第15条(住所変更等の通知義務) |
1.契約者は、その商号、代表者、住所等、本利用規定における届出事項に変更が |
ある場合は、甲に速やかに書面で通知するものとする。 |
2.契約者が前項の通知を怠ったため、甲から契約者に対してなされた通知又は送 |
付された書類等が延着又は不到達となっても通常到達すべきときに到達したも |
のとみなし、契約者が前項の通知を怠ったために生じた損害については甲はそ |
の責任を負わないものとする。 |
第2条(個人情報の第三者提供) |
1.甲らは、下記の場合を除き、契約者の同意なく個人情報を第三者に提供しないもの |
とする。 |
1)法令に基づく場合 |
2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を |
得ることが困難であるとき |
3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であっ |
て、本人の同意を得ることが困難であるとき |
4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂 |
行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることに |
より当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき |
第16条(情報保持等) |
1.契約者は申込書の「管理者情報」欄記載の管理者を登録して、情報の保持に |
努めさせるものとする。 |
2.契約者及び甲は、本利用契約の締結及びその履行及び履行にあたり知りえた情 |
報を、第三者に漏洩してはならない。 |
3.契約者及び甲は、前項の情報を、本利用規定の履行及びそれに付随する業務の |
履行以外の目的に使用してはならない。ただし、甲が振込事務の委託状況等を |
統計的データ又は営業管理資料として、甲の社内において利用する場合及び契 |
約者の属性に関する情報を統計的データ又は営業管理資料として、甲の社内に |
おいて利用する場合についてはこの限りではない。 |
4.本条に定める義務は、本利用契約の終了後も存続するものとする。 |
2.前項の規定にかかわらず、甲らは、取得した個人情報を、業務目的の達成に必要な |
範囲に限り第三者に提供するものとする。 |
1)第三者に提供する目的・・・甲が契約者の委託に基づき、甲が指定する金融機関 |
(以下、単に「金融機関」という)に対して、甲が指定した仕様に基づき、契約者 |
が作成した振込先及び当該振込先に対する振込金等を含むデータ(以下「振込依 |
頼データ」という)を送信し、振込金及び金融期間所定の振込手数料を交付する |
ことにより、振込の依頼を行う事務を遂行するため |
2)提供する個人情報の項目・・・振込依頼データの口座名義 |
3)提供の手段又は方法・・・データ伝送 |
4)提供を受ける者の組織の種類、属性・・・金融機関 |
個人情報の収集・利用・提供に関する同意条項
第7条(条項の変更) |
本同意事項は法令の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。 |
○株式会社フォーライフシステム 業務部(代表お客様相談窓口)
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxx0X電話番号:00-0000-0000
受付時間:月~金9:00~17:00(但し、祝日、夏期休暇及び年末年始を除く)
第17条(契約の有効期間及び解除) |
1.本利用契約の有効期間は定めない。 |
2.契約者又は甲が、3ヶ月以上の予告期間を定めて書面により相手方に対し、本 |
利用契約の解除の通知をしたときは、その期間の経過を以って本利用契約は終 |
了する。ただし、本利用契約の解約日において個別の振込事務が残存する場合 |
にはその振込が終了することを以って本利用契約の終了とする。 |
3.契約者が、次の各号の事由のいずれかに該当した場合には、甲は直ちに本利用 |
契約を解除することが出来る。この場合、前項但書に関わらず甲は残存する個 |
別の振込事務の履行を拒むことが出来る。 |
a)破産・民事再生・会社更生又は特別清算その他倒産手続開始の申立てがあっ |
たとき。 |
b)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき。 |
c)手形交換所の取引停止処分を受けたときその他一般の支払を停止したとき。 |
d)強制執行・担保権の実行・仮差押・仮処分の申立てを受けたとき。 |
e)滞納処分又は保全差押を受けたとき。 |
f)本利用規定の履行に関し、契約者の責めに帰すべき事由により甲に損害を与 |
えたとき。 |
g)その他本利用規定に違反したとき。 |
h)契約者が甲に対する支払を期限までに行わなかったとき。 |
i)契約者の信用が著しく低下、もしくは低下したと甲が判断したとき。 |
4.申込事業者又は申込事業者の役員、実質的に経営に関与する者もしくは従業員 |
等(以下「役職員等」という)が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団 |
準構成員、暴力団関係企業、総会屋・社会運動等標榜ゴロ・特殊知能暴力集団 |
等その他これらに準ずる者又は暴力的要求行為、法的責任を超えた不当な要求 |
行為その他これらに準ずる行為を行う者をいう。以下同じとする)である場合 |
又は反社会的勢力と関係を有している場合、および契約者が社会的に見て不相 |
当な取引、違法な取引、又は公序良俗に反する取引に関して本サービスを利用 |
していると甲が認めた場合には、甲は何らの通知・催告を要せずに即時本利用 |
契約を解除することができる。この場合、前項柱書第二文の規定を準用する。 |
第3条(個人情報の委託) |
取得した個人情報の全部又は一部を、第1条の利用目的の達成に必要な範囲に限って |
甲が個人情報の保護措置を講じた上、委託することがあります。 |
第4条(個人情報保護管理者) |
以下の個人情報保護管理者の責任のもと、個人情報を取得・利用・提供・管理いた |
します。 |
○株式会社フォーライフシステム 業務部 部長 |
第5条(開示対象個人情報の開示等およびお問い合わせ窓口) |
甲が保有する開示対象個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または |
削除、利用の停止、消去および提供の停止に応じます。 |
第6条(個人情報提供の任意性) |
個人情報の提供は任意となります。ただし、第1条の利用目的に必要な項目が提供 |
されない場合、サービスの一部、又は全部をご利用いただけない場合があります。 |
第18条(甲による振込事務の履行停止) |
1.甲は、本利用規定に基づく個別の振込事務の履行を中止することが相当である |
と判断した場合には、直ちに振込事務の履行を中止することが出来る。 |
2.前項の規定に基づき甲が振込事務の履行を中止した場合、甲は直ちに契約者に |
対しその旨通知するものとし、契約者及び甲はその取扱いを協議する。 |
以 上
2022/6/8 改定
第19条(契約の変更) |
1.甲は、本利用規定に別段の定めがある場合を除き、本利用規定を変更する必要 |
が生じたときには、必要な範囲内で本利用規定を変更することができ、甲はそ |