Contract
人材紹介サービス申込約款
2020 年 6 月 11 日制定
2021 年 2 月 12 日最終更新
1. 紹介の依頼と当社の活動事項
(1) 申込者は、株式会社マスメディアン(以下、「当社」といいます)に対して、職業安定法第5 条の3 第2 項に定める労働条件その他希望する求人の条件等(以下「求人条件」といいます)ごとに、求人条件を明示する文書(以下「求人票」といいます)を書面又は電子メールを利用する方法(以下「書面等」といいます)により交付して、人材の紹介を依頼します。
(2) (1) の求人条件の内容に、変更、特定、削除又は追加(以下「変更等」といいます)が生じたときには、書面等により、当該変更等の内容を速やかに当社に対して通知してください。
(3) 当社は、求人条件に適合する可能性がある人材(以下「候補者」といいます)のうち、申込者への応募意思があり、かつ、求人条件以外の条件を加味して適切と判断した者を、申込者に対し紹介します(以下、申込者に応募した候補者を「応募者」といいます)。
(4) 申込者は、当社が紹介した応募者を自ら選考し、適当と認めた場合には、申込者の責任において当該応募者を労働者として採用するものとします。
(5) 応募者選考の結果、採用を決定したときは、当社及び当該応募者(以下、採用が決定した応募者を「採用決定者」といいます)に対して、速やかに採用を決定した事実及び労働条件(法令で定める事項のほか、想定年収の額を含みます)を書面等により通知してください。
2. 紹介手数料
(1) 1. に定める手続きを経て採用決定者が申込者への入社を承諾したとき、人材紹介に対する対価(以下「紹介手数料」といいます)が発生します。なお、申込者と応募者との間で、委任契約、準委任契約、請負契約その他これらに準ずる契約が締結された場合も、本項の定めを準用します。
(2) 紹介手数料の額は、別途定めた場合を除き、採用決定者の想定年収(想定年収の定義は、「人材紹介申込書」【取引条件】(2) に定めます)を算定の基礎として、「人材紹介申込書」【取引条件】(1) に定める料率・金額により算出される額とします。
(3) 申込者は、(2) により算出された紹介手数料及びこれに消費税・地方消費税の税率を乗じた金額を加えた額を、「人材紹介申込書」【取引条件】(3) に定める支払期限までに、当社の指定する銀行口座への現金振込により支払わなければなりません。なお、振込手数料は、申込者の負担とします。
3. 申込者の義務
(1) 応募者との連絡は、当社を通じて行ってください。また、当社が申込者へ応募者を紹介した日から起算して 1 年間は、当該応募者の選考が終了した後であっても、応募者(1. に定める手続きを経て申込者への入社を承諾した採用決定者を除きます)と直接連絡を取る場合には、事前にその旨を当社に対し通知しなければなりません。
(2) (1) に定める期間内に、当社が紹介した応募者について他の手段により申込者への応募があった場合(当社が当該応募者を紹介した申込者の求人と、職種、勤務地等が異なる場合も含みます)でも、当社の紹介による応募を優先して取扱うものとします。
(3) 応募者が、既に他の手段により申込者に応募していた者であるときは、直ちにその旨を当社に対し通知してください。
4. 違約金
申込者は、3. に反して応募者を採用し紹介手数料を支払わなかった場合、又は紹介手数料の一部の支払を不当に免れた場合は、違約金として本契約に定める紹介手数料の額の 2 倍に相当する額を当社に支払わなければなりません。なお、違約金の算定に想定年収の額が必要となる場合であって、申込者が当該想定年収の額を明らかにしないときは、次のいずれかのうち、大きい方の額を参考に当社が算出した金額を想定年収とみなします。
① 応募者が当社の転職支援サービス登録時に申告した前職年収の額
② 厚生労働省の「毎月勤労統計調査」における給与額及び賞与額
5. 紹介手数料の返還
申込者への入社を承諾した採用決定者が、次のいずれかの事由により入社をしなかった場合、又は入社後一定期間内に退職したことを申込者が書面にて証明した場合には、当社は、受領した紹介手数料のうち、「人材紹介申込書」【取引条件】(4) に定める割合を申込者に対し返還します。なお、申込者への入社前で、かつ、申込者から当社への紹介手数料の支払が完了していないときは、申込者の支払義務は入社がなくなった時点をもって消滅します。
① 明らかに採用決定者本人の責により、労働関係法令に照らして有効に採用を取消又は解雇された場合
② 専ら自己の都合の理由によって入社を辞退又は退職した場合(名目上もしくは形式上の理由は問わず、申込者の都合による退職勧奨を受けて自己都合で辞退又は退職する場合や、合意退職又は入社取消の場合は含みません)
6. 求人票等の開示・提供
(1) 当社は、申込者が開示・公開を希望しない旨を指定した場合を除いて、求人条件及び一般的に公開されている申込者の企業情報を、当社が候補者を募集する目的で運営、提供、又は指定するインターネットウェブサイト等において開示・公開します。
(2) 当社は、申込者の企業情報のうち、次の情報について、候補者に対し開示・提供することができます。
① 求人票のほか、申込者から提供された情報(申込者が候補者に対する開示・提供を希望しない旨を事前に指定した情報を除きます)
② 当社が独自に収集した情報
7. 確認事項
(1) 当社から紹介した応募者は、他企業の求人に応募することがあります。
(2) 応募者に係る資料・情報は、応募者の責任において作成・提供されます。
(3) 当社が紹介した応募者の採用の判断は申込者の責任の下で行われるものであり、採用の判断にあたり必要な情報の提供の有無又は提供された情報の正確性、網羅性に関して、当社は一切の責任を負いません。ただし、必要な情報の提供がなされなかったこと、及び情報の正確性・網羅性が損なわれたことについて、当社の故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
(4) 申込者が応募者を採用した後のトラブルについては、当該トラブルが当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
(5) 採用決定者が申込者への入社意思を表明したにもかかわらず申込者において就業しなかった場合でも、当該採用決定者が就業しなかったことについて、当社は一切の責任を負いません。ただし、5. に定める条件を満たす場合は、当然に紹介手数料は返還されます。
(6) 申込者からの依頼内容が法規や公序良俗、当社の取引基準に反する場合など、当社が妥当でないと判断したときは、申込者からの依頼を受理しないことがあります。
8. 個人情報の取扱い
(1) 当社は、申込者における応募者選考に必要な範囲に限り、応募者の個人情報を申込者に対して開示・提供します。なお、次のいずれかに該当する情報は、当該応募者の個別の承諾がある場合を除き、当社は申込者に対して開示・提供せず、当社はこれらの情報を開示・提供しなかったことの責を負いません。
① 候補者の病歴、併願状況等の求人条件に関連性のない情報
② 個人情報保護法第2 条第3 項に定める「要配慮個人情報」に該当する情報
(2) 申込者は、本申込の有効期間中はもとより本申込の終了後も、当社から紹介された応募者(採用に至らなかった者も含みます)の個人情報を、申込者における採用選考の目的の範囲外で利用してはならず、応募者の個人情報を、申込者の選考及び採用に直接関与する部門の役職員以外の第三者に開示・漏洩してはなりません。なお、申込者が採用選考業務の全部又は一部を第三者に委託する場合は、事前にその旨を当社に対し書面で通知するとともに、当該第三者に対して本約款における申込者の義務と同様の義務を課し、当該第三者の行為について一切の責任を負うこととします。
(3) 申込者は、本件人材紹介に関連して自らの役職員の個人情報を当社に対し開示・提供する場合、予め当該役職員から必要な同意(当社が、申込者の求人情報を公開するに際して、申込者の担当の役職員の氏名などの必要な情報を公開することなど、本件人材紹介に際して氏名などの個人情報を第三者に開示することなどに対する同意も含みます)を取らなければなりません。
9. 守秘義務
(1) 申込者及び当社は、本件に関連して相手方から秘密である旨明示の上受領し、もしくは開示を受けた情報、又は取引関係になければ知り得ない一切の情報(以下、総称して「秘密情報」といいます)を、本契約履行の目的外に利用してはならず、また、第三者に開示又は漏洩してはなりません(監督官公庁又は法令により開示が要請される場合を除きます)。
(2) 申込者及び当社は、本契約に関連して知り得た応募者等の秘密(応募者等が申込者に応募した事実や、求職活動を行っている事実を含みます)を正当な理由なく第三者に開示又は漏洩してはなりません。
(3) 前各号にかかわらず、次の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします(個人情報を除きます)。
① 受領したとき、受領者が既に正当に保持していた情報
② 受領したとき、既に公知であった情報
③ 受領した後、受領者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
④ 受領者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報
⑤ 受領者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報
⑥ 開示者が書面によって事前に承諾した情報のうち、書面において特定されている情報
10. 契約期間
本申込に係る契約(以下「本契約」といいます)の有効期間は、締結日より 1 年間とします。ただし、期間満了の 1 ヶ月前までに申込者当社いずれか一方から書面による更新拒絶の申し出がない場合には、本契約は同一内容により更に 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。
11. 契約の解除
申込者又は当社は、相手方に次の各号に該当する事由が生じたときは、何らの催告を要せず直ちに本契約(本契約に関連して締結された諸契約を含みます)の全部又は一部を解除することができるものとします。また、相手方の債務不履行又は本契約に違反する行為があり、相当期間を定めて催告を行ったにもかかわらず、相手方が債務を履行しないときも同様とします。
① 監督官庁より営業に関する許可の取消し、停止等の処分を受けたとき
② 手形交換所の不渡り処分を受けたとき、又は支払停止の状態に至ったとき
③ 第三者より仮差押え、仮処分、強制xxxを受けたとき
④ 破産の申立て、会社更生、特別清算開始、民事再生手続き開始の申立てを行い、又は受けたとき
⑤ 解散の決議をしたとき
⑥ 租税公課の滞納処分を受けたとき
⑦ その他信頼関係を喪失したと認められるとき
12. 反社会的勢力の排除
申込者及び当社は、自ら及び自らの代表者又は実質的に経営権を有する者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます)に該当しないこと、反社会的勢力を利用しないこと、暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等の違法行為を行わないことを、現在及び将来にわたって表明・確約します。当該表明に違反した場合、異議なく契約解除を受け入れます。
13. 損害賠償
申込者及び当社は、自らが本約款に違反したことにより相手方に生じた損害を賠償しなければなりません。ただし、その損害賠償の範囲は、通常かつ現実の直接損害の範囲に限るものとします。
14. 権利義務の譲渡禁止
申込者又は当社は、相手方の事前の書面による同意なく、本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡できないものとします。
15. 協議事項
本約款に関し、疑義が生じた場合は、申込者・当社の双方で誠意をもって協議し、解決を図るものとします。
16. 準拠法及び合意管轄
(1) 本約款は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
(2) 申込者及び当社は、本申込に関して生じた一切の紛争について、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
17. 旧契約の解除等
本契約の締結をもって、申込者と当社との間で既に締結済の人材紹介に関する基本契約(以下「旧契約」といいます)は、全て解除されます。なお、旧契約に基づき当社が申込者に応募者を紹介した後に本契約が締結され、本項により旧契約が解除された場合でも、当該応募者については旧契約の各条項が適用されます。
18. 本約款の変更について
(1) 当社は、本約款について随時変更ができるものとします。この場合、当社は予め 2 週間以上の猶予をもって変更内容・条件の適用開始日(以下「適用開始日」といいます)を定めるとともに、変更の事実及び内容をインターネットの利用その他適切な方法により周知することとします。
(2) 申込者が本約款の変更に同意しないときは、当社に対し、当該変更内容・条件の通知より 2 週間以内に到達するよう書面にて通知す
るものとします。当社が当該不同意の通知を受領したとき、本契約は10. の規定にかかわらず適用開始日の前日をもって終了します。
(3) 前号により本契約が終了する場合を除き、本契約は、適用開始日に、当該変更内容・条件通りに変更されます。
(4) 本約款の変更の適用開始前に行われた人材紹介に関して、適用開始日以降に生じた紛争については、別途定めのある場合を除き、変更前の内容・条件に基づいて処理されることとします。
19. 存続条項
本契約終了後においても、3. 4. 7. 8. 9. 13. 14. 16. 及び本項の定めは、引き続き有効に存続するものとします。
附則(2020 年 6 月 19 日一部改定)
(1) 当社は、本約款の一部を下表の通り変更します。
変更箇所 | 変更前の内容 | 変更後の内容 |
4. 違約金 1 行目 | 申込者は、4. に定める義務に反して応募者を採用 し紹介手数料を支払わなかった場合、(後略) | 申込者は、3. に反して応募者を採用し紹介手数料 を支払わなかった場合、(後略) |
7. 確認事項 (5) 2 行目 | (前略)ただし、6. に定める条件を満たす場合は、 当然に紹介手数料は返還されます。 | (前略)ただし、5. に定める条件を満たす場合は、 当然に紹介手数料は返還されます。 |
(2) 前号の変更は、18. の規定にかかわらず、2020 年6 月19 日に周知され、同日付で適用されます。
附則(2021 年 3 月 1 日一部改定)
(3) 当社は、本約款の一部を下表の通り変更します。
変更箇所 | 変更前の内容 | 変更後の内容 |
3. 申込者の義務 (1) 2 行目 | (前略)応募者(2. (3) により申込者への入社を承 諾した採用決定者を除きます)と(後略) | (前略)応募者(1. に定める手続きを経て申込者へ の入社を承諾した採用決定者を除きます)と(後略) |
(4) 前号の変更は、2021 年2 月12 日に周知され、2021 年3 月1 日から適用されます。
以上