メガ・エッグ ダイヤルアップ・モバイル専用サービス 本約款に基づき当社が会員に提供するインターネット接続サービス及びそれに付随するサービス。 本サービス用通信回線 本サービスに使用するため、当社が当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者、または第 16 条 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)から提供を受ける電気通信回線。 本サービス用設備...
メガ・エッグ ダイヤルアップ・モバイル専用メールサービス契約約款
第1条 サービス約款の適用
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ(以下「当社」といいます)は、このメガ・エッグ ダイヤルアップ・モバイル専用サービス(以下「本サービス」といいます)の契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これにより本サービスを提供します。
第2条 用語の定義
本約款における用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
メガ・エッグ ダイヤルアッ プ・モバイル専用サービス | 本約款に基づき当社が会員に提供するインターネット接続サービス及びそ れに付随するサービス。 |
本サービス用通信回線 | 本サービスに使用するため、当社が当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登 録を受けた者、または第 16 条 1 項の届出をした者をいいます。以下同じと します。)から提供を受ける電気通信回線。 |
本サービス用設備 | 本サービスに使用する本サービス用通信回線に接続された当社の電気通信設備(コンピュータ本体、入出力装置、その他の機器ならびにソフトウェ ア。) |
会員 | 本約款を承認の上、本サービスの利用を申し込み、当社が本サービス利用 を承諾した者。 |
利用契約 | 本サービスの提供を受けるための許諾契約。 |
顧客設備 | 会員が本サービスを利用するための会員が設置するパソコン及びモデム 等の機器。 |
アクセス回線 | 顧客設備を本サービス用設備に接続するため、当社もしくは会員が電気通信事業者から提供される電気通信回線をいい、電話回線、ISDN 回線等の 契約者回線または公衆回線。 |
アクセスポイント | 顧客設備を電気通信事業者の電話網等を経由して本サービスに接続する ための接続設備。 |
情報 | 文章、写真、イラスト、CG、ソフトウェアその他態様のいかんを問わずインタ ーネット上に提供されるサイトやコンテンツに含まれる全ての事象。 |
ID 等 | 本サービス及びオプションサービスを利用するための会員を識別する符号 及びそれらに付随するパスワード。 |
オプションサービス | 当社が提供する本サービスの付加機能として提供するサービス。 |
初期費用 | 当社が提供するオプションサービスを含む本サービスを利用するための初 期設定費用相当額の債務。 |
利用料金 | オプションサービスを含む本サービスの月額利用料金相当額の債務。 |
提携事業者 | 当社と提携している事業者。 |
第3条 本約款の変更
当社は都合により本約款を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は変更後の約款によります。
2 本約款の変更は、当社のウェブサイトに掲載する方法により行われ、当該変更内容が掲載された日の翌日から 7 日間が経過した時にその効力を生じるものとします。
3 会員が、本約款の変更の効力が生じた後に本サービスを利用した場合には、変更後の約款のすべての記載事項ついて同意したものとみなします。
第4条 サービスの種類及び内容
本サービスは、会員がアクセス回線等を使用してアクセスポイントに接続した後に、当社が別に定めるところに従って割当てた ID 等を使用することで利用可能となります。
2 会員は、1 つのID に対して 1 つの接続サービスが利用できるものとします。
3 会員は、本約款に定めるもののほか、当社が別途定める各種サービスを利用できるものとします。
第5条 利用申し込み
本サービス利用の申し込みは、あらかじめ本約款を承認の上、アクセス回線を利用し当社が設けた設備へのオンライン申し込み、あるいは当社所定の申込書により当社が別途定める事項を当社へ提出する必要があります。
2 未成年者の加入に際しては、親権者の同意を必要とします。
3 本サービス利用の申し込みをした会員は、自己の氏名等を本サービス用設備に登録することを承認したものとみなします。
4 本サービスについては、別記 1 のとおり、メガ・エッグ モバイル各サービスと同時に申し込むものとし、単独でのお申し込みはできません。
第6条 利用申し込みの承諾
当社は、本サービスの利用申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は前項の規定にかかわらず、次の場合には、利用申し込みを承諾しないことがあります。 (1)本サービスの技術上または当社の業務の遂行上支障が発生すると当社が判断したとき。 (2)申込者が当社への債務の履行を現に怠り、もしくは怠る恐れがあるとき。
(3)申込者が申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。 (4)申込者に係る他のサービスが利用停止の状態にあるとき。
(5)申込者が過去本サービス他当社のサービスにおいて、当社の契約約款その他の規定に違反したことがあるとき。
(6)その他、やむをえない事情があるとき。
3 当社は、利用申し込みを承諾したときは、第5条1項に基づき会員が届け出た名義等を登録し、登録された当該会員宛てに ID 等を通知します。
第7条 会員の氏名等の変更
会員は、氏名もしくは名称、住所もしくは所在地、またはクレジットカードの変更もしくは番号や有効期限などの変更があったときは、速やかに当社へ連絡しなければなりません。
第8条 利用契約に基づく権利譲渡
会員は、利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、貸与(名義貸しを含む)、担保提供等をすることはできません。
第9条 ID等の管理責任
会員は善良な使用者として ID 等を責任を持って管理する責を負います。
2 ID 等の使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を当社は負いません。
第10条 本サービスの中断
当社は次の場合に本サービスの提供を中断させることができるものとします。
(1)本サービス用設備の保守、点検、または工事上やむを得ないとき。
(2)当社以外の他の電気通信事業者の都合により本サービス用通信回線の使用が不能になったとき。
(3)停電や天災などの不可抗力の事態が発生したとき。
(4)事業法第8 条1 項により公共の利益のために非常時における緊急を要する重要通信を優先させるとき。
2 当社は前項の規定により本サービスを中断するときには、本サービス用設備及び本サービス用通信回線等を用い事前にその旨を会員に通知しますが、緊急やむを得ない場合はその限りではありません。
第11条 顧客設備の設置
会員は本サービスの提供を受けるに当たり、自らの費用で当社が別に定める技術的基準に適合する顧客設備をアクセスポイントに接続するものとします。
2 会員は、本サービス遂行上支障が出るまたはその恐れがある付加物品等をアクセスポイントに取りつけないものとします。
第12条 付加機能の提供
当社は、会員から付加機能の利用の請求があったときは、次の場合を除き、別表1に規定する付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した会員が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、本サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
第13条 付加機能の廃止
当社は、会員から本サービスの契約の解除または付加機機能の廃止の申し出があったときは別表1に規定する付加機能を廃止します。
2 当社は、別段の定めがあるときは、その付加機能の廃止を行うことがあります。
第14条 利用料金等
会員は、当社が別に定める料金に基づき初期費用及び利用料金の支払いを要します。
2 利用料金は、当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能等についてはその提供を開始した日)から起算して、本サービスの解約があった日(付加機能等についてはその廃止があった日)までの期間について利用料金の支払いを要します。
3 初期費用は、第1回目の利用料金に併せ計算されます。
4 アクセス回線の通信料金は、会員が直接電気通信事業者に支払うものとします。
5 会員は、当社が規定する支払条件に基づき利用料金等を支払うものとします。
第15条 利用不能時の料金減額
当社の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用し得ない状態が生じた場合、当社は当該状態が生じたことを知り得た時から連続して 24 時間以上の利用不能時間が継続したとき、会員に対しその請求に基づき、24 時間毎に日数を計算し、その日数に対応する利用料金について減額します。ただし当該状態発生時から 3 か月を経過する日までに当該会員から請求がないとき会員はその権利を失います。
2 前項に該当する本サービス停止状態が生じた場合であっても、会員に発生したいかなる損害についても当社は一切その責を負いません。
第16条 提携事業者にかかる債権の授受等
提携事業者と契約を締結している会員は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた提携事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社及び提携事業者は、会員への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
3 当社は、本約款の規定により、会員が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部または一部を第三者に譲渡することがあります。
第17条 利用契約の解除等
会員が利用契約を解除する場合は、解除希望日前日までに別に定める事項を、当社所定の方法によって当社に通知するものとします。
2 当社は受領済みの初期費用及び利用料金などの払い戻しはしないものとします。
3 本サービスについては、メガ・エッグ モバイル各サービスと同時に解除となります。本サービス単独でのご利用はできません。
第18条 利用停止
会員が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は本サービスの利用を停止できるものとします。
(1)申し込み時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(2)会員が当社に対する債務の履行を怠った場合。
(3)会員の提携事業者への利用料金等の支払いにおいて、次の事項が発生したことの通知を受けた場合。
① 初期費用や利用料金の支払い期日を経過しても入金が確認されないとき。
② クレジットカード会社よりクレジットカードの利用を停止されたとき。
③ 利用料金の支払を怠るおそれがあると協力事業者が判断したとき。
(4)提携事業者が有する会員への債権について、会員が提携事業者から当社に譲り渡すことを事前に承諾した債務を支払わないとき。
(5)その他、第20条に該当する行為を行った場合。
2 当社は前項の規定により本サービスの利用停止を行うときは、本サービス用設備及び本サービス用回線等を用い、その理由、利用停止期間を事前に当該会員に通知します。ただし当社の業務遂行に支障をおよぼすと当社が判断したときは事後に通知する事があります。
3 本サービスについては、メガ・エッグ モバイル各サービスと同時に利用停止となります。本サービス単独でのご利用はできません。
第19条 利用契約の解除
当社は前条の規定により本サービスの利用停止がなされた会員が、前条状態を解消しない場合、利用契約を解除することができます。
2 当社は、業務遂行に支障をおよぼすと当社が判断したとき、前項の期間を設けず利用契約を解除することができます。
3 当社の規定により利用契約を解除された会員は、一切の残存する債務全額をただちに支払うものとします。当社は利用契約を解除したとき、書面によりその旨を会員に通知するものとします。ただし通常取り得る手段を用いても通知できない場合その限りではありません。
第20条 権利侵害等会員の禁止行為
本サービスの利用について以下の各行為を禁止します。
(1)当社もしくは第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権等)、その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。
(2)第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または、侵害するおそれのある行為。
(3)第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買業務妨害等の犯罪行為または、これを誘発もしくは扇動する行為。
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文章等を送信または掲示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、掲示、販売を想起させる広告を掲示または送信する行為。
(6)薬物犯罪、規制薬物もしくは指定薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(7)販売または頒布をする目的で、広告規制の対象とな希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為 (8)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。
(9)法を逸脱した、または逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講、ネズミ講の開設もしくはこれを勧誘する行為または悪質な連鎖販売取引等)。
(10)本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為。
(11)第三者になりすまして本サービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます)。
(12)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、またはこれを第三者が受信可能な状態のまま放置する行為。
(13)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれがあるメールを送信する行為
(14)当社もしくは、第三者の電気通信設備の利用もしくは運用に支障を与える、またはその支障を与えるおそれのある行為。
(15)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加をする行為。
(16)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引する行為。
(17)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(18)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(19)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為。 (20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プ
ライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者として掲載等させることを助長する行為。 (21)その他、公序良俗に違反し、または第三者の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
(22)当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為もしくは応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。
2 前項に該当すると当社が判断した場合、その他当社が本サービスの運営上不適当と判断した場合、会員
に通知することなく当該情報等を消去することができるものとし、当社は消去理由を開示する責を負わないものとします。
3 前項に関し、当社は会員が提供した情報等を監視または消去する義務を負うものではなく、また当社が会員の提供した情報等を消去しなかったことにより会員または第三者が被った損害に関し、当社は一切責任を負わないものとします。
第21条 会員の責任
当社が別途指定する手続きにより、会員が当該会員の家族その他の者(以下関係者といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該会員は、当該関係者に対しても、会員と同様にこの契約約款を順守させる義務を負うものとします。
2 前項の場合、会員は、当該関係者が第20 条の各号に定める禁止行為のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該会員の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
第22条 システム運用上の諸規則及び免責事項
当社は本サービスの正常な運営に努めますが、当社の責に帰さない本サービスの停止などによって会
員に損害が生じたとしても当社は一切その責を負いません。
2 当社は、本サービスによって得た情報により会員に発生したいかなる損害についても一切その責を負いません。
3 当社は理由の如何にかかわらず、会員が本サービス用設備に書き込んだ情報が削除されまたは破損が生じたとしてもその損害について一切責任を負いません。
4 会員は本サービスの利用に関連し第三者に対して損害を与え、第三者から何らかの請求、または訴訟が提起された場合、当該会員は自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切その責を負いません。
5 天災、事変その他の不可抗力により本サービスが停止した場合、当社は一切その責を負いません。
6 当社はネットワーク構成、設備、アクセスポイント及びその他の提供するサービスを変更することがあります。それにより、会員に損害が生じたとしても当社は一切その責を負いません。
7 当社は、システム内に保管された会員の個別ファイルについての責任を負いません。データのバックアップは、会員の責任とします。
8 解除その他の理由により利用契約が終了した場合、当社は当該会員のシステム内に残されたファイルは全て削除いたします。削除されるデータのバックアップは、当該会員の責任において行うものとし、当社は一切の責任を負いません。
9 当社は本サービスの廃止による損害について一切その責を負いません。
第23条 個人情報の保護及び利用
会員は、当社に届け出た個人情報、及び本サービスの利用にあたり当社が取得した会員に関する情報
(以下「個人情報」といいます)が、当社ウェブサイトに掲載する目的で使用されることにあらかじめ同意するものとします。
2 当社の個人情報の取扱いについては、当社ウェブサイトの定めるところによります。
第24条 損害賠償
当社は当社以外の電気通信事業者の責に帰すべき理由により本サービスの提供ができなかった場合、当社がその電気通信事業者から受領する損害賠償額を本サービスが利用できなかった会員全員に対する損害賠償の限度額とします。
第25条 反社会的勢力の排除
会員は、当社に対して、契約申込み時において、会員(会員が法人の場合には、会員の役職員及び出資者(以下「役職員等」といいます)が以下の各号に定める者に該当しないこと及び将来にわたってもこれに該当しないことを保証するものとします。
(1) 暴力団。
(2) 暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同様とする。)、もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者。
(3) 暴力団関係企業または本条各号に定める者が役職員等の地位にある団体もしくはこれらの団体の構成員。
(4) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらの団体の構成員
(5) 前各号に準じるもの。
2 会員は自ら、または第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為、または該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動を行い、または暴力を用いる行為。
(4) 風説の流布、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
(5) 前各号に準じる行為。
3 当社は、本サービスの利用契約成立後に、会員において第1項各号に定める保証事項が虚偽もしくは不正確となる事由が判明もしくは発生、または発生すると合理的に見込まれる場合、また会員が前項に定める誓約に違反する事由が判明もしくは発生した場合には、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに会員の負担する一切の債務の期限の利益を喪失させること及び本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
4 前項の規定が適用される場合であっても、当社の会員に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとします。
5 本条による期限の利益の喪失または解除によって会員に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、当社は、何ら責任を負わないものとします。
第26条 細目事項
本約款に記載されていない細目は、別に定める諸規約によるものとします。
附則 本約款は、平成16 年5 月 6 日より効力を発するものとします。
附則(平成17 年5 月23 日 通企第29 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17 年6 月1 日から実施します。
(その他)
2 協力事業者が別に定めるアステル電話サービス(MEGAEGG64)契約約款において、当社の提供区域改定に伴い同サービスを利用できなくなる会員が、本サービスの利用契約を平成17 年6 月1 日から平成17 年8 月3
1日までの間に申し込まれた場合の利用料金については、当社が本サービスの提供を開始した日から12 か月間、次表に規定する料金額を適用します。
1契約ごとに
初期費用(税込額) | 月額利用料(税込額) |
0 円(0 円) | 0 円(0 円) |
附則(平成17 年10 月18 日 営企第56 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17 年11 月1 日から実施します。
附則(平成24 年9 月28 日 コ企第454号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24 年10 月1 日から実施します。
附則(平成26 年3 月27 日 コ企第1130 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26 年4 月1 日から実施します。
附則(平成26 年4 月14 日 コ企第45 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26 年4 月15 日から実施します。
附則(平成26 年5 月30 日 コ企第168 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26 年6 月1 日から実施します。
附 則(平成26 年6 月30 日 コ企第237 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26 年7 月1 日から実施します。
(その他)
2 平成26 年7 月1 日から平成27 年3 月31 日までの間に、ADSLアクセスサービスに係る IP通信網契約に基づく契約者回線を利用している会員が、本サービスの利用契約を 申し込まれた場合の利用料金については、当社が本サービスの提供を開始した日から 12 か月間、次表に規定する料金額を適用します。
1契約ごとに
初期費用(税込額) | 月額利用料(税込額) |
0 円(0 円) | 0 円(0 円) |
附 則(平成26 年11 月28 日 コ企第633 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26 年12 月1 日から実施します。
附 則(平成26 年12 月22 日 コ企第706 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26 年12 月22 日から実施します。
附 則(平成28 年4 月1 日 コ企第767 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28 年4 月1 日から実施します。
附 則(平成29 年3 月31 日 コ企サ第85 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29 年4 月1 日から実施します。
附則(2019 年9 月27 日 コ企サ19-063 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年10 月1 日から実施します。
別記1
本サービスの利用料について
区分 | 単位 | 料金額(税込額) | 備考 |
本サービス利用料 | 1 契約ごとに | 0 円(0 円) | 別に定めるメガ・エッグ モバイル各サービスと同時に申し込むものとし、本サービス単独の利用はできません。 ただし「別表 1 区分 5」に定めるサ ービスは除く。 |
別表1
本サービスに付加できる付加機能について
区分 | 単位 | 料金額 (税込額) | |||
1 電子メール機能の提供 | 当社が設置する電子メール情報蓄積装置を利用して電子メールの蓄積、読み出しまたは転送を行うこと ができる機能 | 基本額 | 1 のメールアドレス利用ごとに | 無料 | |
備考 | 1 この機能は、1 の契約者回線につき 1 のメールアドレスを割り当てるものとします。 2 1のメールアドレスにおいて利用出来るメール情報蓄積容量は、当社が別に定める容量の範囲内とします。 3 電子メールを蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります。 4 電子メール機能に係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 5 会員は、利用しているメールアドレスの変更を請求することができます。この場合、規定する手数料をお支払いいただきます。 6 当社は、本サービス契約に関する技術上または業務上の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。この場合、あらかじめそのことを本サービス会員に通知します。 7 会員が送信した電子メール(当社以外の者が割当を行ったメールアドレスを使用するものも含みます。)について、他の電気通信事業者から異議申立てがあり、その会員からの電子メールの転送機能を継続して行うことについて本サービスの提供に重大な支障があると認められたときは、当社がその会員からの電子メールの転送を停止することがあります。 8 当社は、会員について本サービスの利用停止または利用の一時中断があったときは、既に蓄積されている電子メールを消去する場合があります。この場合、消去した電子メールの復元はできません、 9 当社は、技術上、または業務遂行上やむを得ない理由があるときは本機能を廃止することがあります。 10 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害(8 の規定により現に蓄積してい る情報の転送停止もしくは消去または電子メールの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いません。 | ||||
2 健康管理サービスの提供 | 健康管理等に関するサービス | 基本額 | 1 申込ごとに | 300 円 (330 円) | |
備 考 | 別に定める利用規約に基づき、当社を通じて提供するもの | ||||
3 映像配信サービスの提供 | 映像配信に関するサービス | 基本額 | 利用料 1 申込ごとに | 1,896 円 (2,086 円) | |
利用料 1 申込ごとに | 1,990 円 (2,189 円) | ||||
プログラムガイト (オプション) 1 申込ごとに | 334 円 (367 円) | ||||
備考 | 別に定める利用規約に基づき、当社を通じて提供 するもの | ||||
4 迷惑電話サ ービス機能の提 | 迷惑電話対策等に関するサービス | 基本額 | 電話配線型 | 550 円 (605 円) |
供 | 備考 | 別に定める利用規約に基づき、当社を通じて提供す るもの | ||
5 選択制オプションに係る料金等の適用( メガ・エッグ コレクト) | 別に定める個別サービスから契約者が選択して利用するサービス | 別に定める利用規約に基づき、当社を通じて提供するもの | 1つ選択の場合 | 500 円(550 円) |
2つ選択の場合 | 950 円(1,045 円) | |||
3つ選択の場合 | 1,400 円(1,540 円) | |||
備考 選択制オプションに係る料金は、暦上の月の途中で本サービス又は個別サービスの利用が、開始又は終了した場合であっても、利用料金の日割計算は行いません。 メガ・エッグコレクトサービスを申し込んだ契約者は、メガ・エッグコレクトサービス契約規約及び個別サービスに関する利用規約の定める内容に同意するものとします。 個別サービスには、別に定める利用開始の定めがあります。 例 10 月からサービスA の利用料金が発生し、11 月からサービスB の利用料金が発生し、 12 月からサービスC の利用料金が発生する場合、10 月分の料金は500 円(税別)、11 月分の料金は950 円(税別)、12 月分の料金は1,400 円(税別)と計算。 |