SingleIDサービス約款
本文章は、株式会社データコントロール(以下「乙」といいます)が販売します。クラウド認証サービス・SingleID(以下「本サービス」といいます)の内容を定めるものです。なお、本サービスは株式会社SingleID(以下「メーカー」といいます)のクラウドサービスを基盤としています。
第1条(目的)
SingleIDサービス約款(以下、「本約款」といいます)は、販売店を経由し、サービスを利用されるお客様(以下「甲」といいます)と乙との間で、サービス内容及び条件を定めるものとします。
第2条(サービスの定義)
本サービスは、アプリケーション・任意の個別デバイス及び個人ID等の個別認証を、クラウド形式で提供するサービスです。
第3条(申込方法)
1.本サービスの利用希望者は、販売店に対して本サービス利用費用に関する注文書と共に、利用申込書を記載の上申し込むものとします。
2.申込自体は1年間を最低注文期間とし、追加に限り1ヶ月単位での申し込みも受け付けるものとします。
第4条(サービス利用と利用契約の成立)
1.乙は、本サービスの利用に必要な契約IDを払出すこと(アカウント通知)により、甲のサービス利用を承諾・利用契約が締結されたものとします。また、この時点で乙は甲が導入及び利用をするためのマニュアルを提供し、又は利用を許可するものとします。
2.本サービスの利用開始日は、原則として申込みが確定した月の翌月1日からとなりますが、月末の申込みに関しては、月末の5営業日前までとなります。
3.販売店及び甲は、マニュアルに則って本サービスの設定画面/甲のネットワーク機器への設定
/認証対象であるデバイスへのソフトウェアのインストール及び設定を行い、クラウドサービスが受けられる環境を速やかに整えるものとします。
4.乙は販売店及び甲が本サービスを利用する為のマニュアル提供及びそれに付随するサポートデスクへの問い合わせの受付をしますが、それ以外の責任を負わないものとします。
5.本サービスの保守および点検による計画は、可能な範囲において乙より書面もしくは電子メールにて販売店へ通知します。ただしサービス運営において、緊急を要すると乙またはメーカーが認めた場合はこれに限らないものとします。
第5条(サービス利用の停止 更新)
1.下記のいずれかに該当する場合、乙は利用申込を承諾しないか、もしくは承諾後であって も、販売店を経由して甲に通知することで、サービス利用の停止を行うことができるものとします。
(1)甲または本サービスの販売店が、当該サービス利用費用の支払いを一度でも怠り、または怠るおそれがあると乙が判断した場合
(2)甲または本サービスの販売店が、本約款第3条の利用申込書に虚偽の事実を記載した場合
(3) 本サービスの提供に著しい支障を及ぼすと認められる事情が生じた場合
(4)その他各号に準ずる場合で、乙が適当でないと判断した場合
2.本サービスの契約更新の意思確認の方法、時期に関しては甲と販売店との取り決めによります。ただし、契約期間満了日の30日前までには乙に対し、甲は販売店を通じて契約更新の意思を伝えるものとします。
第6条(禁止事項)
販売店及び甲は、本サービスの利用に際し、メーカーの定める禁止事項またはそれらに類似する行為をおこなってはならないものとします。また、販売店及び甲が第三者に行わせることも同様とします。乙はこれらに違反した際に発生する事柄に関しては一切の責任を負わないものとします。
第7条(仕様変更)
1. 乙は、メーカーが行う仕様変更(後継製品リリース、名称変更、顧客データ仕様 変更等を含む。ただしこれに限定されない)にともない、本サービスの後継サービスへの移行、名称変更、顧客データ仕様の変更を含む、仕様変更を行う場合があります。
2. 乙は、販売店に対し、仕様変更を行う際には乙が適当と判断する方法により、その旨通知をしますが、仕様変更の実施について甲に承諾を得ない場合があります。
第8条(免責事項)
1.本サービスは、甲の所有とする機密情報や個人情報の保護、情報漏洩やその他すべての情報セキュリティに関する事件、事故の防止を保証するものではありません。
2.本サービスの利用停止などにより生じる、付随的または二次的、例外的な損害に対して乙は責任を負わないものとします。
3.不可抗力免責に該当する事項、例えば地震、津波、洪水、戦争、暴動等、当事者の合理的な支配を超えて発生する事象に起因するものに関しては、乙は一切の責任を負わないものとします。
4.行政機関または地方自治体の緊急事態宣言等が発令された状況下でのサービス提供、その他、本サービス基盤に関する制限はメーカーの提示する免責に準ずるものとします。
第9条(利用の制限)
乙は、電気通信事業法第8条の規定により、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合は、災害の予防、救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する重要通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限または停止することができるものとします。
第10条(サービス提供の終了)
1.乙は、乙の都合により本サービス提供を終了することができるものとします。
2.乙は、前項の規定によりサービスの終了を行う場合には、6ヶ月前までに甲に対して書面または乙が適当と判断する方法にて、その旨を通知することとします。
3.乙はサービス提供が終了する場合、契約に残期間がある契約については、乙と販売店間で取り決めた単月利用料金に残期間を乗する金額を限度に返金に応じるものとします。
ただし、第8条3項及び4項に該当する事由については一切の責任を負わないものとします
第11条(提供の中断)
1.乙は、以下のいずれかに該当します。場合、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)乙の設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)乙の設備にやむを得ない障害が発生した場合
(3)第一種通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行うことができない場合
2.乙は前項による中断の必要が生じた場合には、事前に販売店に通知するものとします。ただし、緊急時止むを得ない場合はこの限りではありません。
3.販売店又は甲は、本条第1項により本サービス提供の中断を受けた場合であっても、乙に対する当該期間中の料金の支払義務を負うものとします。
第12条(利用者の義務)
1.甲は、住所変更、社名変更等、申請時の登録データに変更が生じた場合、変更の10営業日前までに販売店又は乙へ通知し、承認を得るものとします。
2.甲は、前項において担当者として明記された者に変更があった場合には、速やかに販売店又は乙に通知するものとします。
第13条(甲による中途解約)
甲が本契約の中途解約を希望する場合は、乙所定の書類に必要事項を記入のうえ、毎月 10日までに乙に提出し通知することにより、当月末日付で本契約を解約することができます。 ただし、契約期間満了月より前の月であっても、残期間に対応する利用費用の払い戻しを行わないものとします。
第14条(乙が行う解約)
1.乙は、第5条の規定により本サービスの利用を停止された甲が、当該停止日の翌日から1
4日以内にその事由が解消しない場合は、本契約を解約することができるものとします。
2.乙は、甲に次の事由が発生した場合は、何らの催告なしに本契約を解約することができるものとします。
(1)破産、特別清算、民事再生または会社更生の申立をなし、または他からその申立をなされたとき
(2)仮差押、仮処分、競売または滞納処分による差押を受けたとき
(3)手形、小切手の不渡り処分を受け、または銀行取引停止処分を受けたとき
(4)第10条により、本サービスの提供を終了したとき
第15条(xxxxの禁止)
甲は、本サービスの利用権の全部または一部を、書面による乙の事前の許可なく、第三者に対し譲渡、貸与その他の方法で利用させないものとします。
第16条(知的財産権)
1.本サービスに関します。著作権、特許権、商標権その他一切の知的財産権は、連携対象または、メーカーに帰属します。
2.本サービスの利用によりアクセスされ表示・利用される各コンテンツについての知的財産権 は、各情報コンテンツ提供会社の財産であり、著作xxおよびその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。
第17条(機密保持)
2.次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報から除くものとします。
(1)開示の時点において既に公知のもの。
(2)開示後、自己の責めによらずして公知となったもの。
(3)相手方から開示を行った時点で既に自己が保有していたもの。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
(5)法令の定めに基づき、又は権限のある官公署から開示を強制された情報
第18条(個人情報の保護)
1.乙は、本サービスの提供に際し、乙が取得した個人情報の取り扱いについては、法令および乙が公表するプライバシーポリシーに基づき適切に保護いたします。
第19条(管轄、準拠法等)
1.本約款は、その目的の範囲内で、変更の必要性、相当性を条件として、変更されることがあります。その際、乙は変更内容をインターネットやその他適切な方法により、販売店に周知すえるものとします。
2.本約款によって提供される本サービスに関して乙と甲の間に係争が発生した場合は、甲および乙は、お互いxxxxの原則に従って解決するように努力するものとします。
3.本約款は日本法に準拠し解釈されるものとします。
第 20 条(合意管轄)
本約款及び本サービス利用に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 21 条(協議)
本約款に定めにない事項または本約款の履行につき疑義が生じた場合には、甲及び乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとします。