Qosmosサービス利用規約
Qosmosサービス利用規約
第1版制定 2019年12月1日第2版改定 2020年3月5日 第3版改定 2020年3月16日第4版改定 2020年10月13日
「Qosmosサービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、BPM株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するクラウドサービス「Qosmos」(以下「本サービス」といいます。)の利用条件等について定めます。
第1条(本規約の適用)
1. 当社は、本規約を定め、本規約に基づき当社と本サービスの利用に係る契約(以下「本契約」といいます。)を締結した者(以下「契約者」といいます。)に対し、本サービスを提供するものとします。
2. 本サービスは複数の個別サービス(以下「個別サービス」といいます。)で構成されます。一部の個別サービスの利用に際しては、本規約のほか、個別サービスごとに別途利用規約(以下「個別規約」といいます。)が用意されている場合があります。その場合は、個別規約は本規約の一部として、当社と契約者の間に適用されます。
3. 個別規約が用意されている場合は、個別規約が本規約に優先して適用され、個別規約に定めがないものについては本規約が適用されます。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
(1)エンタープライズ契約者
有料サービスプランを選択した、契約者をいいます。
(2)パートナー契約者
無料サービスプランを選択した、契約者をいい、エンタープライズ契約者が登録、招待、又は連携設定を行なったパートナー(以下「対象委託先」といいます。)を含みます。
(3)組織管理者
契約者が指定する本サービスの組織管理者権限、ユーザー追加招待権限設定を行う契約者の役員、従業員その他の関係者をいいます。当社は契約者より受領した利用申込書に記載された組織管理者ユーザーを組織発行時の組織管理者アカウントとします。組織管理者は追加、変更することができます。
(4)組織ユーザー
組織管理者により指定され、本サービスへのアクセス及び使用が許可されている者をいいます。組織管理者は、利用申込書で確定した数(以下「利用可能アカウント数」といいます。)の範囲でユーザーを指定することができます。なお当社は、エンタープライズ契約者が招待、情報連携するパートナー契約者をエンタープライズ契約者の組織ユーザーとみなすことができます。
(5)Qosmosアカウント
契約者、組織管理者、又は組織ユーザーが本サービスを利用するために用いるID及びパスワードをいいます。
(6)Qosmosユーザー
Qosmosアカウントを有し本サービスを利用する、契約者、組織管理者、及び組織ユーザーを総称して「Qosmos
ユーザー」といいます。
(7)登録情報
本サービスを利用する前提として登録することが求められる、当社が定めるQosmosユーザーに関する情報をいいます。
(8)契約者情報
本サービスのために当社が管理するサーバーに保存された各種情報や通信記録その他のQosmosユーザーの一切の情報をいい、登録情報、本サービスを通じて当社が提供又は契約者が取得した情報を含みます。
第3条(本規約の変更)
当社は、いつでも、契約者の事前の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更することができます。
この場合、当社は、契約者に対して変更適用日及び変更後の内容を電磁的方法にて通知するものとし、変更適用日後も契約者が本契約を継続した場合には、契約者は本規約の変更に合意したものとみなされ、本規約の変更
後の内容が本規約の内容となるものとします。
第4条(本契約の申込み)
1. 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、当社が指定する書式に申込プラン、登録情報を記載した上で、申込みを行なうものとします。なお、申込者は、本規約の内容に同意の上で申込みを行うものとし、申込者が申込みを行った時点で、申込者が本規約の内容に同意したものとみなします。
2. 本契約は、当社が申込者に対して承諾する旨を通知することをもって成立するものとします。
3. 当社は、申込者が各号のいずれかに該当すると判断した場合には、申込者の申込みに対して承諾しない場合があります。
(1) 申込者が過去に当社との契約に違反したことがある場合
(2) 申込者が当社に対する債務の弁済を現に怠り、又は怠るおそれがある場合
(3) 申込者が本規約に違反する行為を行い、又は違反する行為を行うおそれがある場合
(4) 本契約の申込みに係る申込書その他の書類の偽造若しくは当該書類に虚偽の記載がある場合
(5) 当社の業務遂行に支障がある場合、その他当社が適切ではないと判断した場合
4. 契約者は、第1項の申込みに際して当社に対して申告した内容に変更が生じる場合は、事前に、当社所定の方法で変更内容を当社に対して提出するものとします。
第5条(Qosmosアカウントの付与・管理)
1. 当社が契約者に対して前条第2項に基づく通知を行った場合、当社は、契約者に対し、当該契約の期間について、利用可能アカウント数の範囲内で、Qosmosを契約者において利用する権利を付与するものとしま
す。この場合、契約者は、自ら若しくはその役職員、又は対象委託先若しくはその役職員に対し、利用可能アカウント数を上限として、Qosmosアカウントを作成又はQosmosアカウントへの招待を行うことができるものとします。
2. 契約者は、自ら若しくはその役職員、又は対象委託先もしくはその役職員に対し、1つのQosmosアカウントを2名以上のユーザーに共有又は利用させてはならないものとします。ただし、契約者が、従前のユーザーが本サービスを利用する必要がなくなった場合に、その従前のユーザーに代わる新規のユーザーに対し、利用可能アカウント数の範囲内でQosmosアカウントを割り当て直す場合は、この限りではありません。
3. 利用可能アカウント数の追加を希望する場合、契約者は、当社に対して、当社が指定する利用申込書に所定の事項を記載して提出することにより申込むものとします。契約者は、当社が契約者に対して当該申込みについて承諾する旨を通知することにより、追加された利用可能アカウント数の範囲内で、Qosmosアカウントを作成する権利を得るものとします。
4. 契約者は、作成されたQosmosアカウントについて、自らの責任において、厳重に管理するものとします。
5. 第1項に基づき対象委託先又はその役職員に対してQosmosアカウントを作成させる場合、契約者は、対象委託先又はその役職員をして、本規約及び当社が別途指定するプライバシーポリシーを遵守させるものとし、また、対象委託先又はその役職員によるこれらの違反の責任の全てを負うものとします。
6. 契約者は、Qosmosアカウントが盗用又は悪用された場合、又はその疑いがある場合、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社の指示に従って対応するものとします。
第6条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、住宅、ビル、店舗等の建物のメンテナンス若しくはそれに付随する業務(以下「本件業務」といいます。)の効率化、簡略化若しくは最適化、又は建物の修繕履歴の管理等を目的としたソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」といいます。)又は本サービスを提供するために当社が運営するウェブサイトを用いてサービスを提供することを内容とします。但し、契約者は、本サービスがクラウドサービスであることに鑑み、以下各号の内容に関して了解するものとします。
(1) 当社の判断により本サービスの内容が追加又は変動する可能性があること
(2) 当社は、本サービスのバージョンアップの義務を負うものではないこと
(3) 当社は、契約者に対し、本サービスにおいて利用することができる通信量又は本サービスにおいてデータを保存することができる容量を制限する必要があると判断した場合、当該通信料又は当該容量を制限することができるものとし、かかる制限を受けた場合、契約者は、当該制限の範囲内でのみ通信又はデータの保存を行うことができること(以下、本サービスで取得されたデータを「本件取得データ」といいます。)。
2. 契約者は、自らの責任と費用において、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続回線、セキュリティの確保等の本サービスの利用に必要な環境(以下「利用環境」といいます。)を整備する。第3条第1項に基づき対象委託先又はその役職員に対してQosmosアカウントを作成させる場合、契約者は、対象委託先又はその役職員をして、利用環境を整備させるものとします。
3. 当社は、契約者が本規約及び個別規約に基づき適切に本サービスを利用していること、並びに契約者がその時点で利用可能なアプリケーションの最新バージョンで本サービスを利用していることを条件として、本 サービスの動作を保証するものとします。
第7条(本サービスの提供の停止・中断)
当社は、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、契約者に事前に通知することなく、本サービスの提供を
停止又は中断することができるものとします。
(1) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力、第三者からの不正アクセス等により本サービスの提供を継続することが困難となった場合
(2) 営業上、セキュリティ上、技術上等やむを得ないと当社が判断する事由が生じた場合
(3) 契約者が本規約に違反する行為を行い、又は違反する行為を行うおそれがある場合
(4) 本契約の申込みに係る申込書その他の書類の偽造若しくは当該書類に虚偽の記載がある場合
(5) その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
第8条(サービス利用料)
1. エンタープライズ契約者は、当社に対し、本サービスの月額の利用料(以下「本サービス利用料」といいま す。)として、当該月における利用可能アカウント数に応じた申込書記載の利用料を支払うものとします。なお、当該月中において利用可能アカウント数が増減した場合、当該月における最大の利用可能アカウント数に応じて利用料を算出するものとします。
2. エンタープライズ契約者は、当社が承諾する場合を除き、本契約によって定められた契約期間の中途で本契約を解約することはできず、また本契約に基づき利用可能な最大アカウント数を減少させることはできません。Qosmosアカウントの利用料は、Qosmosアカウントの利用権に対して発生するものであり、実際の利用を行うことによって発生するものではありません。そのため、契約者の都合により本契約の期間内で実際に利用されるアカウント数が減少した場合であっても、当社は、受領した本サービス利用料を返金する義務を負いません。
3. 当社は、エンタープライズ契約者に対し、利用申込書記載の方法で請求書の送付を行います。契約者は、当社に対し、請求書記載の金額を、請求書を受領した月の末日までに当社指定の銀行口座に振込送金する 方法により支払います。当該振込送金に要する費用は、契約者の負担とします。
第9条 (契約者の商号等の取扱い)
当社は、当社のマーケティング等の目的で、契約者の商号・商標・ロゴマークを使用することができるものとしま
す。また、当社は、契約者が本サービスの利用者である旨の情報及び本サービスを用いて配信したコンテンツ、実施した施策等を一般的な表現で開示・公表することができるものとします。但し、契約者が事前に異議を述べた場合は、この限りではありません。
第10条(権利帰属)
1. 本サービスに関する知的財産権は全て当社又は正当な権利者たる第三者に帰属し、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、本サービスに関する当社又は正当な権利者たる第三者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
2. 前項に定めるものを除き、本サービス、本件ソフトウェア、本サービスに関連するソフトウェア、本サービスに関連して当社が加工、編集したコンテンツ及び統計情報、ならびに本サービスにより作成されたデータ(レ ポート、グラフ、図表を含みます。)に関する著作権その他一切の知的財産権は、当社に帰属します。
3. 契約者は、当社に対し、本サービス及び当社の新規サービス・製品の開発、改善又は拡充等する目的の範囲内で、本件取得データを無償で分析又は利用する権利を付与するものとします。利用に際しては第14条に基づき取り扱うものとします。
4. 本契約の他の規定にかかわらず、当社は、本件取得データにおける契約者の情報を特定できないように匿名加工した上で、本件取得データを統計情報として利用及び開示することができるものとします。
5. 契約者は、本契約の有効期間中、本サービス上で自由に本件取得データを閲覧又は利用することができるものとします。また、契約者は、本契約の終了後、当社が本サービスに保存された本件取得データを削除することを異議なく承諾します。
第11条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用において、以下の各号に掲げる行為を行ってはならず、また、第三者をしてかかる行為を行わせてはならないものとします。
(1) 第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(2) 第三者のプライバシーを侵害する行為
(3) 第三者の名誉・信用等を侵害する行為
(4) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結びつく行為
(5) 事実に反する情報を提供する行為(他人に成りすます行為も当然含む。)
(6) 当サービスの運営を妨げ、又は信用を傷つける行為
(7) 当社が契約者又は契約者のサービスに推奨を与える又は後援していると、当社に無断で示唆する行為
(一括送信時の問い合わせ先を当社にする行為等を含む。)
(8) 当社又は第三者に対する迷惑行為(同意のない相手方又は同意する可能性が低い相手に対する大量の一括送信行為等も当然含む。)
(9) 本サービスを管理するサーバーに対して、本件取得データ又は本サービスと接続若しくは連携(API連携を含む。)するシステム、サービス若しくはネットワーク等を破壊、損傷し又はこれらに悪影響を及ぼす又は
そのおそれのあるプログラム(マルウェア、コンピュータウイルスを含むがこれらに限られない。)を配信する等の攻撃的な行為
(10) Qosmosアカウントに係るIDやパスワードを第三者に貸与し、又はその他不正に使用する行為
(11) 本件ソフトウェアの全部又は一部を修正、改変、逆アッセンブル、逆コンパイル、その他リバースエンジニアリング等する行為
(12) 本件ソフトウェアを、本サービスとは独立して第三者に頒布、公衆送信し、第三者がアクセス可能にし、その他第三者に使用させる行為
(13) 本件ソフトウェアをプラットフォーム・アプリケーション(複数のユーザーが同時にアクセスできる環境を提供することによって当該アプリケーションの提供者が収入を得るアプリケーションに該当すると当社が判断するものをいう。)において、又はこれに関連して使用する行為
(14) 当社が保有し又は管理する特許権、著作権その他の知的財産権がオープンソースソフトウェア(一定のライセンス条件の下で、ソースコード等が公開され、その複製、改変、頒布等を自由に行い得るソフトウェアをいう。)のライセンス条件に基づく制約を受けるようにさせる態様で本件ソフトウェアを利用する行為
(15) 本件ソフトウェアに設けられたコピーガード等の技術的保護手段を回避する方法で使用する行為
(16) 当社に虚偽の申告をする行為
(17) 当社が書面又は契約者が当社に事前に届け出たEメールアドレスに対して電子メールを送付する方法(以下「電磁的方法」といいます。)により承諾した場合を除き、無料アカウントとして複数のQosmosアカウントを作成する行為
(18) 第三者のために本サービスを利用する行為その他自己利用以外の目的で本サービスを利用する行為
(19) 法令等(法律、政令、通達、規則、命令、条例、ガイドラインその他の規制を総称していう。以下同じ。)に違反する行為又は違反するおそれのある行為
(20) 公序良俗に違反し又は善良の風俗を害するおそれのある行為
(21) 当社の財産を侵害し、又は第三者に不利益を与える行為
(22) 本規約に違反する行為
(23) その他、当社が不適切であると判断する行為
第12条(有効期間等)
1. 本契約の有効期間は、申込書式記載の期間(以下「有効期間」といいます。)とします。但し、期間満了1ヶ月前までに、当社又は契約者から書面による本契約を更新しない旨の申し出又は契約条件の変更の申し出がない限り、本契約の有効期間は同一の条件で更に1年間更新されるものとし、以降も同様とします。
2. 本条に基づく本契約の終了又は次条に基づく本契約の解除にかかわらず、第10条(但し、第6項第xxを除く。)、第11条、本項、第13条第二文、第14条、第15条、第16条、第17条乃至第20条は、なお有効に存続するものとします。
第13条(本契約の解除)
当社は、契約者が次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合、何らの催告を要さず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。この場合、当社は、当該解除により契約者に生じた損害を賠償する責任を負わず、契約者に対する損害賠償請求を妨げません。
(1) 契約者が本規約に違反する行為を行った場合
(2) 本契約の申込みに係る申込書その他の書類の偽造若しくは当該書類に虚偽の記載がある場合
(3) 自らが振出、引受、裏書又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき
(4) 自らの財産について強制執行若しくは担保権実行等の申立てを受けたとき、又はその重要な資産について仮差押若しくは仮処分等を受けたとき
(5) 公租公課等の滞納処分を受けたとき
(6) 支払停止若しくは支払不能に陥ったとき又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立て若しくはこれらに類する法的整理手続の申立てがあったとき
(7) 解散を決議したとき、解散命令若しくは解散判決を受けたとき、その他の事由により解散したとき(合併による場合を除く。)又は清算若しくは任意整理の手続に入ったとき
(8) 営業登録等の取消し又は営業停止の処分を受けたとき
第14条(免責)
1. 当社は、本サービスに関して会員に生じた直接かつ通常の損害について、当社に故意又は重過失が認められる場合には、当該損害の直接の原因となったサービスについて、当社責任原因の発生時点から遡って1か月間に契約者から受領した本サービス利用料の合計金額を上限としてその損害を賠償するものとし、それ以外の損害については一切の責任を負いません。
2. 契約者は、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関して当社に損害を与えた場合、当社に対し当社に生じた損害を賠償しなければなりません。
3. 当社が、契約者に代わって、第三者に対して賠償を行った場合は、当社は、契約者に対して求償することができるものとします。
4. 前二項の他、当社は、以下の各号に掲げる場合について何らの責任も負わないものとします。
(1) 本サービスから本件取得データ等の情報が漏洩又は破損されたことにより契約者又は第三者が損害を被った場合
(2) 本サービスの破損若しくは動作不良等により、契約者又は第三者が何らかの損害を負った場合
(3) 第7条に基づいて当社が本サービスを停止又は中断した場合
第15条(個人情報の取扱い)
1. 契約者は、当社が契約者の本サービスの利用における登録情報及び契約者情報に含まれる個人情報を契約者に対する本件業務の委託元(委託元の委託元も含みます。)に対して、提供することをあらかじめ承諾するものとします。また、契約者は、Qosmosアカウントを作成した者からあらかじめ当該承諾を得るものとします。
2. 本契約の有効期間中、契約者は、当社に対して、前項に定める個人情報は、Qosmosアカウントを作成した本人から、同意を得た上で取得されたものであることを表明し、保証します。
3. 契約者は、第1項に定める第三者提供に関して、提供者である契約者及び受領者である当社にとって必要な記録を作成し、保持するものとし、当社の求めに応じて速やかにこれを提供するものとします。
4. 契約者は、本契約又は本サービスに関連して知りえた個人情報を法令及びガイドラインに従って取扱うものとします。
5. その他、個人情報の取り扱いは当社のプライバシーポリシーに従います。
第16条(秘密保持)
当社及び契約者は、本規約に別途定める場合を除き、本契約又は本サービスに関連して受領した相手方(以下、本条において「情報開示者」といいます。)の技術上、営業上、経営上その他の秘密情報(以下「秘密情報」とい
い、情報開示者から秘密情報の開示を受けた当事者を「情報受領者」といいます。)を、情報開示者の事前の書面による承諾を得ないで、第三者に開示してはならず、本契約の目的の達成以外の目的のために使用してはならない(但し、前条第2項の場合を除く。)。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除くものとします。
(1) 開示を受けたときに既に公知の情報。
(2) 開示を受けた後に情報受領者の責めによらず公知となった情報。
(3) 開示を受けた時に既に情報受領者が適法に保有していた情報。
(4) 情報受領者が正当な権限を有する第三者から何ら秘密保持義務を課されることなく開示を受けた情報。
(5) 情報開示者の秘密情報を使用することなく、情報受領者が独自に取得又は開発した情報
(6) 法令等により開示することが義務付けられた情報。
第17条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、以下の各号のいずれの事由にも該当しないこと、及び将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企 業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」と総称する。)であること。
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自ら又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 契約者は、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に順ずる行為
第18条(譲渡等の禁止)
当社及び契約者は、相手方の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡、承継、移転、担保提供その他の処分を行ってはなりません。
第19条(準拠法・合意管轄)
本契約は、日本法に準拠するものとし、日本法に従って解釈されるものとします。本サービス又は本契約に関する一切の訴訟その他の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(誠実協議)
当社及び契約者は、本規約、個別規約及び本契約の各条項を誠実に履行し、これらに規定のない事項又は各条項の解釈若しくは履行に疑義が生じたときは、xxxxの原則に基づき協議を行い、その解決を図るものとします。
以上