Contract
業
(案)
務 委 託 契 約 書
1.委託業務名 四街道市新庁舎広告付き番号案内システム設置等業務
2.履行場所 四街道市役所新庁舎(千葉県四街道市鹿渡無番地)
3.履行期間 契約日の翌日から令和6年10月31日まで
4.業務委託料 金 〇〇〇〇〇〇〇〇 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
円
5.契約保証金 免 除
上記の委託業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 6年 4月 日
発 注 者 住 所 千葉県四街道市鹿渡無番地
氏 名 四街道市
四街道市長 鈴木 陽介 印
受 注 者 住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の委託契約に関し、契約書に定めるもののほか、別冊の図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)に従い、これを履行しなければならない。
2 この契約書及び設計図書に明記されていない事項については、発注者と受注者とが協議して定める。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。
(再委託等の禁止)
第3条 受注者は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
(委託業務の調査等)
第4条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更等)
第5条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
(履行期間の延長)
第6条 受注者は、その責に帰することができない事由により、履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者とが協議して定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第7条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受注者の負担とする。ただし、損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
2 前項に規定する損害が天災その他の不可抗力によって生じた損害であって、これをすべて受注者に負担させることが著しく公正を害すると認められるときは、発注者は、その一部又は全部を負担する。
3 前2項に規定する発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(検査及び引渡し)
第8条 受注者は、委託業務の全部又は一部を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に委託業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
3 受注者は、委託業務の成果が前項の検査に合格しないときは、直ちに契約の内容に適合するように手直し、再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については、前項を準用する
4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは遅滞なく当該成果物を発注者に引き渡すものとする。
(業務委託料の支払)
第9条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料(単価契約の場合は単価に当該検査に合格した数量を乗じた額に取引に係る消費税及び地方消費税を加算した金額)の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正等により、この契約を締結した後に消費税額に変動が生じているときは、発注者は、同項の業務委託料にその変動した額に相当する額を加減した額を支払うものとする。
(契約不適合責任)
第10条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第11条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第8条第4項の規定による引渡しを受けた場合は、発注者がその契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
7 引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の任意解除権)
第12条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第14条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第15条 第13条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第13条又は第14条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料(単価契約の場合は単価に予定実施数量を乗じた額に取引に係る消費税及び地方消費税を加算した金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第13条又は第14条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における四街道市財務規則(昭和40年規則第1号)第124条第2項に規定する違約金の率で計算した額とする。
6 前項の場合において、発注者は、実際に生じた損害が前項の請求額を上回るときは、受注者に対し、実際に生じた損害の賠償を請求することができる。
(受注者の催告による解除権)
第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条の規定により業務の内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 業務の中止の期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条 第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償請求等)
第20条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第9条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第21条 この契約が解除された場合には、第1条第1項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(秘密の保持)
第22条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第23条 この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(管轄裁判所)
第24条 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所で行うものとする。
(疑義等の決定)
第25条 この契約の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上決定するものとする。
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の個人情報の取扱いに関する法令及びこの個人情報取扱特記事項を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(事務従事者への周知)
第3 受注者は、その事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(適正な管理)
第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止
その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(取得の制限)
第5 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、当該事務
を処理するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り
得た個人情報を当該事務を処理するため以外に利用し、又は第三者(当該第三者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に提供してはならない。
(複写等の禁止)
第7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するた
めに発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発 注者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(資料等の返還等)
第9 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が取
得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該
方法によるものとする。
(報告及び検査)
第10 発注者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中、受注者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について報告を求めることができる。
2 発注者は、個人情報を保護するために必要な限度において、受注者の作業場所における 情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、検査することができる。
3 前2項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。ただし、発注者の事情により過分の費用を要した分については、発注者が負担する。
4 前3項の規定は、受注者が第三者に委託をした場合、当該委託先においても同様とする。
(事故発生時における報告)
第11 受注者は、個人情報の漏えい等の事故、又はこの個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、若しくは生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発
注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害の賠償)
第12 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して
損害賠償の請求をすることができる。
(1) この契約による事務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の
責に帰すべき理由による個人情報の漏えい等があったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、受注者が法令又はこの特記事項に違反し、この契約による
事務の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が第三者に委託をし、当該委託先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。
(安全管理措置)
第13 受注者は、個人情報の保護に関する法律に基づき発注者が果たすべき安全管理措置と同等の措置を講じるものとする。なお、受注者が第三者に委託する際には、当該委託先においても上記の安全管理措置と同等の措置を講じるものとする。