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株式会社全銀電子債権ネットワーク 業務規程細則
第1章 総則
(定義)
第1条 この細則において使用する用語は、電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号。以下「法」という。)および株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「当会社」という。)が制定した業務規程において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 施行令 電子記録債権法施行令(平成 20 年政令第 325 号)をいう。
二 施行規則 電子記録債権法施行規則(平成 20 年内閣府・法務省令第 4 号)をいう。三 規程 法第 59 条の規定により当会社が定めた業務規程をいう。
四 決済口座 参加金融機関が認めた債務者口座または債権者口座であって、利用者または利用者になろうとする者の名義であるものをいう。
五 届出相続人 相続人等の代表者として規程第 17 条第 2 項の規定により届け出た相続人等をいう。
六 債務者請求方式 規程第 26 条に規定する請求方式をいう。七 債権者請求方式 規程第 27 条に規定する請求方式をいう。
(でんさいネットシステムの業務)
第2条 規程第 2 条第 14 号に規定する業務は、次に掲げる業務とする。一 参加金融機関の情報の管理に関する業務
二 利用者データベースの管理に関する業務三 記録原簿の管理に関する業務
四 請求受付簿の管理に関する業務 五 支払不能情報の管理に関する業務
(利用者登録事項)
第3条 規程第 2 条第 24 号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。一 法人である場合には名称または個人である場合には氏名
二 法人である場合には商業登記簿もしくは法人登記簿に登記された住所または個人の場合には住民票等に記載された住所
三 営業所所在地の住所
四 法人である場合には、代表者の氏名
五 法人である場合には設立年月日または個人である場合には生年月日 六 個人である利用者が死亡した場合には、届出相続人の氏名および住所七 信託の受託者として利用するか否かの別
八 窓口担当者の氏名
九 通常連絡先および緊急連絡先の電話番号十 決済口座の情報
十一 当会社の管理に必要な事項として次に掲げる事項
① 業種区分
② 企業区分
第2章 当会社の業務等
(業務時間および営業日等)
第4条 規程第 5 条に規定する業務時間は、午前 9 時から午後 3 時までの時間とする。
2 規程第 5 条に規定する営業日は、銀行営業日とする。
3 参加金融機関は、その判断により前二項の日時以外にも参加金融機関業務を行うことができる。
4 参加金融機関は、前項の規定により参加金融機関業務を行う場合には、当該参加金融機関業務の内容および日時を公表しなければならない。
第3章 利用者
(元利用者が当会社を利用することができる場合)
第5条 規程第 11 条第 1 項に規定する場合は、規程第 15 条または規程第 16 条に定めるところにより利用契約を解約し、または解除された元利用者が、次に掲げる請求をする場合に限る。この場合において、当該元利用者は、当該利用契約に係る窓口金融機関だった参加金融機関が定める手数料を支払い、当該参加金融機関を通じて、当会社に請求しなければならない。
一 規程第 54 条に定める支払不能通知または取引停止通知の有無および通知された支払不能情報の内容の照会に係る請求
二 規程第 57 条に定める債権記録に記録されている事項の開示に係る請求 三 規程第 59 条に定める記録請求に際して提供された情報の開示に係る請求
(決済口座の種別等)
第6条 規程第 12 条第 1 項第 3 号に掲げる種別は、普通預金口座もしくは普通貯金口座または当座預金口座もしくは当座貯金口座とする。
(利用者登録後の通知事項)
第7条 規程第 13 条第 3 項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
一 窓口金融機関が規程第 26 条第 4 項に定めるところにより、利用者が自らを電子記録権利者とする電子記録の請求に係る権限を付与する電子記録義務者を制限することを認める場合には、その旨
二 窓口金融機関が規程第 27 条第 1 項に定めるところにより、利用者に債権者請求方式による発生記録の請求を認める場合には、その旨
三 窓口金融機関が規程第 27 条第 3 項に定めるところにより、利用者が自らを電子記録義務者とする発生記録または保証記録の請求をすることができる者を制限することを認める場合には、その旨
四 窓口金融機関が第 31 条第 2 項に定めるところにより、利用者が信託財産の受託者として利用することを認める場合には、その旨
五 窓口金融機関が第 33 条第 1 項に定めるところにより、利用者が債務者請求方式による請求の予約をすることを認める場合には、その旨
六 窓口金融機関が第 34 条第 1 項に定めるところにより、利用者が債権者請求方式による請求の予約をすることを認める場合には、その旨
七 その他参加金融機関が定める事項
(当会社および窓口金融機関による利用契約の解除に係る通知)
第8条 規程第 16 条第 2 項に規定する当会社または窓口金融機関による利用契約の解除に係る通知は、窓口金融機関が定めるところにより、窓口金融機関が行うものとする。
2 窓口金融機関は、前項の通知に規程第 16 条第 1 項各号に掲げる解除事由を記載し、または記録するものとする。
(死亡した利用者の地位を承継した旨の届出)
第9条 規程第 17 条第 2 項に規定する利用者の死亡により相続人等が利用者の地位を承継した旨の届出は、窓口金融機関が定めるところにより、届出相続人が他の相続人等全員の同意を証する届出書を提出することにより行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 被相続人が死亡したことを証する書類
二 届出書に押印された印鑑(窓口金融機関に事前に届出がされたものを除く。)に係る印鑑証明書
三 その他当会社または窓口金融機関が指定する書類
3 届出相続人は、利用契約ごとに 1 名に限る。
4 第 1 項の届出を受けた窓口金融機関は、届出相続人について、規程第 13 条第 2 項の審査に準じた審査をするものとする。
(債務者利用停止措置の期間等)
第 10 条 規程第 18 条第 3 項に規定する期間は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める期間とする。
一 当会社または窓口金融機関が規程第 18 条第 1 項第 1 号に掲げる事由により債務者利
用停止措置をする場合 規程第 49 条第 1 項に規定する取引停止処分期間
二 当会社または窓口金融機関が規程第 18 条第 1 項第 2 号に掲げる事由により債務者利用停止措置をする場合 債務者利用停止措置を受けた日から 2 年間
三 窓口金融機関が規程第 18 条第 1 項第 3 号に掲げる事由により債務者利用停止措置をする場合 当該窓口金融機関が定める期間
2 利用者は、前項各号に定める期間が経過した場合には、窓口金融機関が定めるところにより、窓口金融機関に対し、債権者利用限定特約の解除について申し出ることができる。
3 当会社および窓口金融機関は、利用者から前項の申出を受けた場合には、規程第 13 条第 2 項の審査に準じた審査をし、債権者利用限定特約を解除することができる。
(利用者登録事項の変更の届出等)
第 11 条 規程第 19 条第 1 項ただし書に規定する場合は、第 3 条第 10 号に掲げる事項について、次に掲げる事由により変更を行う場合とする。この場合において、窓口金融機関は、利用者に代わって規程第 19 条第 1 項の届出を行うものとする。
一 窓口金融機関の名称または統一金融機関コードの変更二 窓口金融機関の支店名または統一店番号の変更
三 決済口座の取扱支店の変更(利用者の都合による場合を除く。)四 前三号の変更に伴う決済口座の口座番号の変更
(破産手続開始決定等の届出)
第 12 条 規程第 20 条に規定する事由は、次に掲げる事由とする。
一 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 25 条第 1 項による包括的禁止命令が発せられたこと
二 破産法第 28 条第 1 項の保全処分を命じられたこと
三 破産法第 91 条第 1 項の保全管理命令が発せられたこと
四 会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 540 条第 2 項の保全処分を命じられたこと
五 会社法第 825 条第 1 項の保全処分を命じられたこと
六 会社法第 500 条第 1 項または第 661 条第 1 項もしくは有限責任事業組合契約に関す
る法律(平成 17 年法律第 40 号)第 47 条第 1 項の清算手続による弁済が禁止されたこと
七 会社法第 514 条の特別清算手続開始の命令が発せられたこと
八 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 25 条第 1 項の包括的禁止命令が発せられたこと
九 会社更生法第 28 条第 1 項の保全処分を命じられたこと
十 会社更生法第 30 条第 1 項の保全管理命令が発せられたこと
十一 会社更生法第 35 条第 1 項の監督命令が発せられたこと
十二 会社更生法第 41 条第 1 項の更生手続開始の決定がされたこと
十三 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 27 条第 1 項の包括的禁止命令が発せられたこと
十四 民事再生法第 30 条第 1 項の保全処分を命じられたこと
十五 民事再生法第 33 条第 1 項の再生手続開始の決定がされたこと
十六 民事再生法第 54 条第 1 項の監督命令が発せられたこと
十七 民事再生法第 79 条第 1 項の保全管理命令が発せられたこと
十八 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成 12 年法律第 129 号)第 26 条第
1 項の処分がされたこと
第4章 電子記録通則
(電子記録の請求の制限事由)
第 13 条 規程第 22 条第 1 項第 5 号に規定する事由は、前条第 1 号から第 7 号までに掲げる事由とする。
2 規程第 22 条第 1 項第 7 号に規定する事由は、前条第 8 号から第 11 号までおよび第 13
号から第 18 号までに掲げる事由とする。
(利用者の申出による利用制限措置)
第 14 条 規程第 22 条第 1 項第 9 号に規定する申出は、窓口金融機関が定めるところにより、利用者が窓口金融機関に対し、行うものとする。
2 利用者は、規程第 22 条第 1 項第 9 号に規定する電子記録の請求制限に係る措置の解除を希望する場合には、窓口金融機関が定めるところにより、その旨窓口金融機関に申し出ることができる。
3 窓口金融機関は、前項の申出を受け付けた場合には、所定の審査を行い、規程第 22 条第 1 項第 9 号の電子記録の請求制限に係る措置を解除することができる。
4 窓口金融機関は、前三項の規定にかかわらず、規程第 22 条第 1 項第 9 号に規定する申出を受け付けないことができる。
(電子記録の通知の方法等)
第 15 条 規程第 25 条第 2 項に規定する利用者は、次の各号に掲げる電子記録に応じて、当該各号に定める利用者とする。
一 発生記録 債権者請求方式による場合には債務者および債権者または債務者請求方式による場合には債権者
二 譲渡記録 譲受人
三 口座間送金決済以外の支払等による支払等記録 支払等をした者が請求する場合には債権者および支払等をした者または債権者が請求する場合には支払等をした者
四 保証記録 債権者
五 変更記録(規程第 34 条第 1 項各号で定める事項に係る変更記録を除く。) 当該変更記録について電子記録上の利害関係を有する利用者
六 強制xxxの記録 債権者および債務者
2 規程第 25 条第 2 項ただし書きに規定する電子記録、通知方法、通知内容および利用者
は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 電子記録 第 32 条の 3 に定める変更記録
二 通知方法 書面もしくは電子ファイルの送付による方法
三 通知内容 特定記録機関変更記録および第 32 条の 3 に定める変更記録が記録された旨
四 利用者 債権者および債務者
(電子記録等の通知の特則)
第 16 条 規程第 29 条に規定する通知は、次に掲げる通知とする。一 第 33 条第 1 項および第 3 項に規定する通知
二 第 34 条第 1 項、第 3 項および第 5 項に規定する通知
2 規程第 29 条第 1 項第 4 号に規定する場合は、窓口金融機関が、利用者が規程第 25 条
および規程第 27 条に規定する通知を第 32 条の 4 に規定する通知であると誤認するおそれがあると認めた場合とする。
第5章 電子記録の請求および記録に関する事項
(発生記録の請求の方法等)
第 17 条 規程第 30 条第 1 項に規定する発生記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 発生記録の請求は、規程第 26 条または規程第 27 条に定める方式によりしなければならない。
3 当会社および窓口金融機関は、規程第 30 条第 1 項第 3 号、第 4 号および第 6 号に掲げる事項については、利用者登録事項として利用者データベースに記録されている事項が提供されたものとして取り扱うものとする。この場合において、同項第 3 号および第 4号に掲げる債権者の住所および債務者の住所は、それぞれの者の利用者登録事項として第 3 条第 3 号に掲げる住所とする。
4 規程第 30 条第 1 項第 9 号に掲げる電子記録の日は、発生記録の請求の日からその 1 か月後の応当日までの日でなければならない。
5 発生記録の請求において、規程第 30 条第 1 項第 9 号に掲げる電子記録の日が指定され
た場合には、第 33 条または第 34 条の規定を適用する。
6 規程第 30 条第 1 項第 10 号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。一 債権者および債務者の利用者番号
二 債権者が法人である場合には、代表者の氏名三 債務者が法人である場合には、代表者の氏名
7 規程第 30 条第 2 項第 1 号に規定する範囲は、1 円以上 100 億円未満とする。
8 規程第 30 条第 2 項第 2 号に規定する期間は、当該請求の日(規程第 30 条第 1 項第 9
号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日)から起算して 7 銀
行営業日(発生記録の請求を規程第 26 条に定める方式によりする場合で、当会社が当該発生記録の電子記録義務者の窓口金融機関に対し認めた場合には、3 銀行営業日)を経過した日から 10 年後の応当日までの日とする。
9 規程第 30 条第 2 項第 7 号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。一 債権金額を日本円以外の通貨とする旨
二 支払方法を分割払いとする旨 三 保証記録をしないこととする旨四 分割記録をしないこととする旨
五 利用者以外の者を債権者または債務者とする旨
六 その他でんさいネットシステムの運用に支障を生ずる事項
10 規程第 30 条第 3 項第 5 号に規定する事項は、第 6 項第 2 号および第 3 号に掲げる事項とする。
(発生記録の請求に係る請求受付簿への登録事項)
第 18 条 当会社は、発生記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。
一 請求を受け付けた年月日
二 規程第 30 条第 1 項第 1 号から第 9 号までに掲げる事項
三 前条第 6 項第 2 号および第 3 号に掲げる事項
(譲渡記録の請求の方法等)
第 19 条 規程第 31 条第 1 項に規定する譲渡記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 譲渡記録の請求は、規程第 26 条に定める方式によりしなければならない。
3 当会社は、次の期間は、譲渡記録の請求を受け付けない。
一 支払期日の 6 銀行営業日(当会社が譲渡記録の電子記録義務者の窓口金融機関に対し認めた場合には、2 銀行営業日)前から、支払期日から起算して 3 銀行営業日を経過する日までの間
二 規程第 50 条第 4 項で規定する異議申立の効力が生じた時から異議申立の手続が終了するまでの間
4 当会社および窓口金融機関は、規程第 31 条第 1 項第 3 号から第 6 号までに掲げる事項については、利用者登録事項として利用者データベースに記録されている事項が提供されたものとして取り扱うものとする。この場合において、同項第 3 号に掲げる電子記録
義務者の相続人等である譲渡人の住所または第 4 号に掲げる譲受人の住所は、それぞれ
の者の利用者登録事項として第 3 条第 6 号または第 3 号に掲げる住所とする。
5 規程第 31 条第 1 項第 7 号に掲げる年月日は、請求の日から 1 か月を経過する日までの
日(支払期日の 6 銀行営業日(当会社が譲渡記録の電子記録義務者の窓口金融機関に対
し認めた場合には、2 銀行営業日)前以後を除く。)でなければならない。
6 譲渡記録の請求において、規程第 31 条第 1 項第 7 号に掲げる電子記録の日が指定され
た場合には、第 33 条の規定を適用する。
7 規程第 31 条第1項第 8 号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
一 譲渡人が電子記録義務者の相続人等である場合には当該電子記録義務者の利用者番号、氏名および住所(第 3 条第 3 号に掲げる住所とする。)
二 譲受人の利用者番号
三 譲受人が法人である場合には、代表者の氏名
8 規程第 31 条第 3 項第 2 号に規定する事項は、利用者以外の者を譲渡人または譲受人とする旨とする。
9 規程第 31 条第 5 項第 3 号に規定する事項は、第 7 項第 1 号(利用者番号を除く。)お
よび第 3 号に掲げる事項とする。
(譲渡記録の請求に係る請求受付簿への登録事項)
第 20 条 当会社は、譲渡記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。
一 請求を受け付けた年月日
二 規程第 31 条第 1 項第 1 号から第 7 号までに掲げる事項
三 前条第 7 項第 1 号(利用者番号を除く。)および第 3 号に掲げる事項
(支払等記録の請求の方法等)
第 21 条 規程第 32 条第 2 項に規定する支払等記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 規程第 32 条第 1 項第 3 号に掲げる利用者が、支払等記録の請求をする場合には、規程
第 27 条第 3 項から第 5 項までの規定中「電子記録義務者」を「第 32 条第 1 項第 1 号お
よび第 2 号に掲げる利用者」に読み替えて、それらの規定を準用する。
3 当会社は、次の期間は、支払等記録の請求を受け付けない。
一 支払期日の 2 銀行営業日前(規程第 32 条第 1 項第 3 号に規定する者については 6 銀行営業日前)の日から当会社が支払不能事由の通知を受けた時までの間
二 規程第 50 条第 4 項で規定する異議申立の効力が生じた時から異議申立の手続が終了するまでの間
4 当会社および窓口金融機関は、規程第 32 条第 2 項第 4 号および第 6 号に掲げる事項については、利用者登録事項として利用者データベースに記録されている事項が提供されたものとして取り扱うものとする。この場合において、同項第 4 号および第 6 号に掲げる支払等をした者の住所および支払等を受けた債権者の住所は、それぞれの者の利用者登録事項として第 3 条第 3 号に掲げる住所とする。
5 規程第 32 条第 2 項第 7 号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。一 支払等をした者および支払等を受けた債権者の利用者番号
二 支払等をした者が法人である場合には、代表者の氏名
三 支払等を受けた債権者が法人である場合には、代表者の氏名
6 規程第 32 条第 3 項第 3 号に規定する事項は、前項第 2 号および第 3 号に掲げる事項とする。
(支払等記録の請求に係る請求受付簿への登録事項)
第 22 条 当会社は、支払等記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。
一 請求を受け付けた年月日
二 規程第 32 条第 2 項第 1 号から第 6 号までに掲げる事項
三 前条第 5 項第 2 号および第 3 号に掲げる事項
(変更記録の請求の方法等)
第 23 条 規程第 33 条第 3 項に規定する変更記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 当会社は、支払期日の 6 銀行営業日前(次項に定める方式で請求する場合には 2 銀行営業日前)の日から、次に掲げる事項についての前項の請求を受け付けない。
一 債権金額二 支払期日
三 規程第 30 条第 1 項第 8 号に掲げる事項
四 発生記録(発生記録に伴う信託の電子記録がされている場合には、発生記録および信託の電子記録)を削除する旨
3 第 1 項の請求は、変更記録について利害関係を有する利用者の代表者が、利害関係を 有する他の利用者の請求書および当該請求書に押印された印鑑(窓口金融機関に事前に 届出がされたものを除く。)に係る印鑑証明書のすべて(以下「請求書等」という。)を 取りまとめたうえで自らの窓口金融機関を通じて当会社に提出してしなければならない。この場合において、当該請求は、当会社が窓口金融機関から請求書等を受領した時に、 その効力を生ずる。
4 前項の規定にかかわらず、発生記録もしくは発生記録に伴う信託の電子記録以外の電子記録または第 33 条に規定する請求の予約がされていないでんさいに係る第 2 項各号に掲げる事項についての変更記録の請求は、債権者(信託の電子記録を削除する旨の請求においては受託者)または債務者の双方がそれぞれの窓口金融機関が定めるところによりすることができる。この場合において、規程第 27 条第 3 項から第 5 項までの規定中「電子記録義務者」を「請求の相手方」に読み替えて、それらの規定を準用する。
5 前二項の規定にかかわらず、規程第 26 条第 2 項の電子記録権利者である利用者は、窓口金融機関が定めるところにより、同項に規定する電子記録を削除する旨の変更記録の請求をすることができる。
(変更記録の請求に係る請求受付簿への登録事項)
第 24 条 当会社は、前条第 1 項の変更記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。
一 請求を受け付けた年月日
二 規程第 33 条第 3 項第 1 号から第 4 号までに掲げる事項
(単独請求による変更記録の請求の方法等)
第 25 条 規程第 34 条第 1 項に規定する変更記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 前項の請求は、窓口金融機関が定めるところによりしなければならない。
3 規程第 34 条第 2 項に規定する場合は、第 11 条に規定する場合とする。
4 規程第 34 条第 2 項に規定するでんさいは、次のすべてを満たすでんさいとする。
一 発生記録を削除する旨の変更記録または債務者を支払等をした者とする支払等記録がされていないでんさい
二 規程第 19 条第 1 項または第 3 項の届出がされた利用契約に係るでんさい
5 規程第 34 条第 3 項に規定する変更記録の請求は、同項に規定する債権者が施行令第 8条に規定する仮処分の債権者であることを証する書類を添付した請求書によりしなければならない。
(単独請求による変更記録の請求に係る請求受付簿への登録事項)
第 26 条 当会社は、前条第 2 項または第 5 項に規定する変更記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。
一 請求を受け付けた年月日
二 規程第 34 条第 1 項各号に掲げる事項
(保証記録の請求の方法等)
第 27 条 規程第 35 条第 1 項に規定する保証記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 次の各号に掲げる保証記録の請求は、当該各号に定める方式によりしなければならない。
一 譲渡保証記録 債務者請求方式二 単独保証記録 債権者請求方式
3 当会社は、次の期間は、保証記録の請求を受け付けない。
一 支払期日の 6 銀行営業日(譲渡保証記録については、当会社が当該譲渡保証記録の電子記録義務者の窓口金融機関に対し認めた場合には、2 銀行営業日)前の日から支払期日から起算して 3 銀行営業日を経過する日までの間
二 規程第 50 条第 4 項で規定する異議申立の効力が生じた時から異議申立の手続が終了するまでの間
4 保証記録の請求において、規程第 35 条第 1 項第 3 号から第 5 号までに掲げる事項については、利用者登録事項として利用者データベースに記録されている事項が提供された
ものとして取り扱うものとする。この場合において、同項第 3 号および第 4 号に掲げる電子記録保証人の住所および主たる債務者の住所は、それぞれの者の利用者登録事項として第 3 条第 3 号に掲げる住所とする。
5 規程第 35 条第 1 項第 6 号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。一 電子記録保証人および主たる債務者の利用者番号
二 電子記録保証人が法人である場合には、代表者の氏名三 主たる債務者が法人である場合には、代表者の氏名
6 規程第 35 条第 2 項第 2 号に規定する事項は、利用者以外の者を電子記録保証人とする旨とする。
7 規程第 35 条第 4 項第 3 号に規定する事項は、第 5 項第 2 号および第 3 号に掲げる事項とする。
(保証記録の請求に係る請求受付簿への登録事項)
第 28 条 当会社は、保証記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。
一 請求を受け付けた年月日
二 規程第 35 条第 1 項第 1 号から第 5 号までに掲げる事項
三 前条第 5 項第 2 号および第 3 号に掲げる事項
(分割記録の請求の方法等)
第 29 条 規程第 36 条第 3 項に規定する分割記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 当会社は、次の期間は、分割記録の請求を受け付けない。
一 支払期日の 6 銀行営業日(当会社が分割債権記録に債権者として記録される利用者の窓口金融機関に対し認めた場合には、2 銀行営業日)前の日以後
二 支払等記録がされた日以後
3 規程第 36 条第 2 項に規定する場合は、規程第 38 条に規定する書類の送達を受けた場合において、強制xxxの金額が強制xxxの記録をするでんさいの債権金額に満たない場合とする。この場合において、当会社は、債権者から当該強制xxxの対象となるでんさいの債権金額から強制xxxの金額を控除した金額を規程第 36 条第 3 項第 3 号の金額とする分割記録の請求がされたものとみなし、前項の規定を適用しない。
4 規程第 36 条第 4 項第 1 号に規定する範囲は、1 円以上 100 億円未満とする。ただし、
同条第 2 項に規定する場合には、この限りでない。
5 規程第 36 条第 4 項第 2 号に規定する分割記録は、次に掲げる記録とする。
一 規程第 36 条第 3 項第 3 号に掲げる金額を原債権記録の債権金額以上の金額とする分割記録
二 発生記録により発生する電子記録債権の債権記録および当該電子記録債権に起因する分割債権記録の合計数が 100 万を超えることとなる分割記録
6 規程第 36 条第 5 項第 8 号に規定する事項は、債権者が法人である場合には、代表者の氏名とする。
(分割記録の請求に係る請求受付簿への登録事項)
第 30 条 当会社は、分割記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。
一 請求を受け付けた年月日
二 規程第 36 条第 3 項第 1 号から第 3 号までに掲げる事項
(信託の電子記録の請求の方法等)
第 31 条 規程第 37 条第 1 項に規定する信託の電子記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 規程第 37 条第 1 項に規定する利用者は、信託業法(平成 16 年法律第 154 号)にもと
づく信託業の免許または金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和 18 年法律第 43号)にもとづく認可のいずれかを得た者であって、予め信託財産の受託者として利用することについて窓口金融機関が認めた利用者とする。
3 当会社は、規程第 37 条第 2 項または第 3 項に規定する信託の電子記録の請求または信託の電子記録を削除する旨の変更記録と併せてする他の記録請求を受け付けない間、信託の電子記録の請求を受け付けない。
4 規程第 37 条第 4 項に規定する請求は、信託財産の受託者である利用者が当該信託財産の受益者全員または信託管理人の請求に係る書面のすべてを取りまとめたうえで、自らの窓口金融機関を通じて当会社に提出してしなければならない。
5 前項に規定する利用者は、前項の請求について、一切の責任を負うものとする。
(信託の電子記録の請求に係る請求受付簿への登録事項)
第 32 条 当会社は、信託の電子記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。
一 請求を受け付けた年月日
二 規程第 37 条第 5 項第 1 号から第 3 号までに掲げる事項
(特定記録機関変更記録)
第 32 条の2 規程第 37 条の 2 第 1 項に規定する特定記録機関変更記録の請求または承諾および記録に関する事項については、この条の規定するところによる。
2 利用者は、特定記録機関変更記録の請求または承諾をすることができる。
3 特定記録機関変更記録を請求または承諾した利用者は、当会社および窓口金融機関が認めた場合、特定記録機関変更記録の請求または承諾を取り消すことができる。
4 利用者は、特定記録機関変更記録を請求または承諾する場合、提携記録機関が定めるところにより、次に掲げる事項についての情報を、提携記録機関を通じて当会社に通知しなければならない。
一 債権者の利用者番号
二 債務者の利用者番号
三 債権者の氏名または名称および商業登記簿もしくは法人登記簿に登記された住所または住民票等に記載された住所
四 債務者の氏名または名称および商業登記簿もしくは法人登記簿に登記された住所または住民票等に記載された住所
五 債権者の決済口座の情報六 債務者の決済口座の情報
七 特定記録機関変更記録の電子記録の日として指定する年月日
5 前項第 5 号の決済口座は、利用者が債権者請求方式による発生記録の請求をすることができる旨を内容とする窓口金融機関との利用契約で定められた決済口座でなければならない。
6 第 4 項第 6 号の決済口座は、利用者が債権者請求方式による発生記録の請求をするこ
とができる旨を内容とする第 4 項の提携記録機関所定の窓口金融機関との利用契約で定められた決済口座でなければならない。
7 第 4 項第 7 号の年月日は、支払期日の 8 銀行営業日前以前の日で第 4 項の提携記録機関が定める日を指定することができる。
8 利用者は、次に掲げる場合には、特定記録機関変更記録を請求することができない。一 記録機関変更記録をすることができない場合
二 債権金額が日本円以外の通貨である場合
三 債権金額が 1 万円未満または 100 億円以上である場合四 債務者または債権者が 2 人以上である場合
五 支払方法が分割払いである場合
六 発生記録に記録されている債権者以外の者が債権者である場合
七 発生記録に記録されている債務者以外の者が債務者(電子記録保証人を含む)である場合
八 銀行営業日以外の日が支払期日である場合
九 支払等記録、質権設定記録、分割記録、記録機関変更記録、信託の電子記録、強制xxxの電子記録がされている場合
十 発生記録に記録されている債務者が、規程第 27 条第 3 項の規定により電子記録の請求をすることができる電子記録権利者を制限している場合において、発生記録に記録されている債権者を、当該電子記録権利者としていない場合
十一 発生記録に記録されている債務者が、規程第 22 条第 1 項の定めるところにより、自らを債務者とする発生記録の請求が制限されている場合
十二 発生記録に記録されている債権者が、規程第 22 条第 1 項の定めるところにより、自らを債権者とする発生記録の請求が制限されている場合
十三 その他第 4 項の提携記録機関が定める場合
9 当会社は、提携記録機関からの法第 47 条の 3 第 5 項の規定による通知を受けた場合に
は、第 4 項第 7 号の年月日以後遅滞なく、法第 47 条の 5 第 2 項に掲げる事項を記録原簿に記録する。
10 当会社は、提携記録機関から当該提携記録機関において特定記録機関変更記録の請求 がされている電子記録債権が強制xxxの対象となった旨の通知を受け付けた場合には、特定記録機関変更記録の請求が取り消されたものとして取り扱うものとする。
(変更後債権記録に対する変更記録)
第 32 条の 3 当会社は、利用者が特定記録機関変更記録を請求または承諾した場合には、当該特定記録機関変更記録に係る変更後債権記録について、次に掲げる変更記録の請求が併せてされたものとして取り扱う。
一 変更後債権記録の法第 16 条第 2 項各号に掲げる事項を、次に掲げる内容に変更する変更記録
① 銀行営業日以外の日を支払期日として提供した場合には、その翌銀行営業日を支払期日として提供したものとみなす旨
② 口座間送金決済により支払をする(規程第 40 条第 2 項第 1 号①および②に掲げる場合を除く。)旨
③ 分割記録の請求をする場合には、第 29 条第 3 項で定める場合を除き、分割債権記録に記録されるでんさいについての譲渡記録の請求を併せてしなければならない旨
④ 質権設定記録および特定記録機関変更記録以外の記録機関変更記録をしない旨
⑤ 参加金融機関以外の者が債権者である場合において、譲受人を参加金融機関以外の者とする譲渡記録を制限する旨
二 変更後債権記録の債権者および債務者の氏名または名称(債権者または債務者が法人である場合には、これらの代表者の氏名を含む。)および住所ならびにその決済用の預金口座または貯金口座を、利用者データベースに記録されている利用者登録事項の内容(決済用の預金口座または貯金口座については、前条第 4 項第 5 号または第 6 号の決済口座に係るものとする。)に変更する変更記録
2 前項第 2 号の変更記録の電子記録の日の前日までに、利用者データベースに記録されている利用者登録事項が変更された場合には、同号に規定する利用者登録事項の内容は、当該変更後の内容とする。
(開示内容の記録および通知)
第 32 条の 4 当会社は、前条第 1 項の変更記録後、遅滞なく当該変更記録により変更されたでんさいの内容を開示するために、発生記録の請求に際して提供された情報の開示と同じ様式を用いて記録する。
2 当会社は、前項に定める記録をした場合、窓口金融機関を通じて変更後債権記録の債務者に対し、当該記録の内容を、規程第 27 条第 3 項に定める請求内容の通知と同じ様式を用いて、電子記録名を発生記録という文字を表示して通知することができる。
3 当会社は、前条に定める変更記録をした場合、窓口金融機関を通じて変更後債権記録の債権者および債務者に対し、当該変更記録により変更されたでんさいの内容を、規程第 25 条第 2 項に定める通知と同じ様式を用いて、電子記録名を発生記録という文字を表示して通知することができる。
(債務者請求方式における請求の予約)
第 33 条 電子記録義務者による次に掲げる電子記録の請求において、電子記録義務者の窓口金融機関が認めた場合であって、規程第 30 条第 1 項第 9 号または規程第 31 条第 1 項
第 7 号に掲げる電子記録の日が指定されたときには、当会社は、遅滞なく、当該記録の電子記録権利者の窓口金融機関を通じて当該請求の内容を当該電子記録権利者に通知する。
一 発生記録二 譲渡記録
2 前項の請求をした電子記録義務者および同項の通知を受けた電子記録権利者は、次に掲げる場合を除き、同項の請求において指定された電子記録の日の前日(窓口金融機関と利用者の間で電子記録の日の前日より前の日を定めた場合にはその日)まで、当該請求を取り消すことができる。
一 発生記録の請求の予約に係る電子記録権利者により譲渡記録の請求の予約がされている場合において、当該発生記録の請求の予約を取り消す場合
二 譲渡保証記録と併せてする譲渡記録の請求の予約がされている場合において、当該譲渡記録の請求の予約のみを取り消す場合
3 当会社は、前項の規定により電子記録義務者または電子記録権利者が第 1 項の請求を取り消した場合には、当該請求に係る電子記録権利者または電子記録義務者の窓口金融機関を通じて当該電子記録権利者または電子記録義務者に対し、その旨通知する。
4 第 1 項に規定する通知をする利用者および通知の内容は、規程第 25 条の規定に従う。
5 当会社は、第 1 項の請求の予約をした電子記録義務者または同項の通知を受けた電子記録権利者が、指定された電子記録の日において、規程第 22 条第 1 項ただし書の規定に
より、当該請求をすることができなくなった場合には、第 2 項の期間内であっても、第 1
項の請求の予約が取り消されたものとして取り扱うものとする。
(債権者請求方式における請求の予約)
第 34 条 電子記録権利者による発生記録の請求において、電子記録権利者の窓口金融機関が認めた場合であって、規程第 30 条第 1 項第 9 号に掲げる電子記録の日が指定されたときには、当会社は、遅滞なく、当該発生記録の電子記録義務者の窓口金融機関を通じて当該請求の内容を当該電子記録義務者に通知する。
2 前項の請求をした電子記録権利者は、同項の請求において指定された電子記録の日の前日(窓口金融機関と利用者の間で電子記録の日の前日より前の日を定めた場合にはその日)まで、当該請求を取り消すことができる。ただし、同項の通知を受けた電子記録
義務者が、当該期間内に指定された電子記録の日に当該通知に係る発生記録を請求する旨通知した場合もしくは請求しない旨を通知した場合には、この限りでない。
3 当会社は、前項の規定により電子記録権利者が第 1 項の請求を取り消した場合には、当該請求に係る電子記録義務者の窓口金融機関を通じて当該電子記録義務者に対し、その旨通知する。
4 第 1 項の通知を受けた電子記録義務者は、同項の請求において指定された電子記録の日から起算して 5 銀行営業日を経過する日まで、当会社に対し、当該通知に係る発生記録の請求をすることができる。
5 第 1 項の通知を受けた電子記録義務者が、当会社に対し、前項に規定する期間内に同項の請求をしなかった場合および当該期間内に請求しない旨を通知した場合には、第 1項の請求は、その効力を失う。この場合において、当会社は、遅滞なく、窓口金融機関を通じて電子記録義務者および電子記録権利者に対し、その旨を通知する。
6 第 1 項に規定する通知をする利用者および通知の内容は、規程第 25 条の規定に従う。
7 当会社は、第 1 項の請求をした電子記録権利者または同項の通知を受けた電子記録義務者が、指定された電子記録の日において、規程第 22 条第 1 項ただし書の規定により、
当該請求をすることができなくなった場合には、第 2 項の期間内であっても、第 1 項の請求が取り消されたものとして取り扱うものとする。
第6章 電子記録雑則
(強制xxxの記録の記録事項等)
第 35 条 規程第 38 条に規定する書類の送達を受けた場合の取扱いは、この条に規定するところによる。
2 当会社は、規程第 38 条に規定する書類の送達を受けた場合には、当該書類に従い、遅滞なく、次に掲げる事項を記録原簿に記録する。
一 当該強制xxxの記録がされることになる債権記録の記録番号二 強制xxxの内容
三 強制xxxの原因
四 施行令第 6 条第 4 号に規定する債権者がある場合には、債権者の氏名または名称および住所
五 前号の債権者が法人である場合には、代表者名六 差押債務者の氏名または名称および住所
七 差押債務者が法人である場合には、代表者名八 電子記録の年月日
3 強制xxxの記録において、前項第 4 号に掲げる債権者が利用者である場合にあっては、当会社は、同号および同項第 5 号に掲げる事項については、利用者登録事項として
利用者データベースに記録されている事項を記録する。この場合において、同項第 4 号
に掲げる債権者の住所は、利用者登録事項として第 3 条第 3 号に掲げる住所とすることができる。
4 強制xxxの記録において、第 2 項第 6 号および第 7 号に掲げる事項については、当会社は、利用者登録事項として利用者データベースに記録されている事項が提供されたものとして取り扱うものとする。この場合において、同項第 6 号に掲げる差押債務者の
住所は、利用者登録事項として第 3 条第 3 号に掲げる住所とする。
5 当会社は、規程第 38 条に規定する書類の送達を受けた場合には、当該送達に係る強制xxxに反する記録の請求を受け付けないものとする。ただし、法令または最高裁判所規則の規定により請求することができる場合は、この限りでない。
6 当会社は、強制xxxの記録をした後、当該強制xxxの記録に係る強制xxxの手続が終了し、その旨の書類の送達を受けた場合には、遅滞なく、当該強制xxxの記録を削除する旨の変更記録をする。
7 第 5 項ただし書に規定する請求により、当会社が支払等記録をした場合には、当会社は直ちにその旨を法令の定めるところにより官公署に届け出るものとする。
8 第 33 条または前条の請求の予約がされているでんさいが強制xxxの対象となった場合には、当該請求の予約は、取り消されたものとみなす。ただし、当該請求の予約において指定された電子記録の日より前に強制xxxの停止または執行処分の取消しがされた場合は、この限りでない。
(電子記録の訂正および回復)
第 36 条 規程第 39 条第 1 項に規定する場合は、次に掲げる場合とする。
一 電子記録の請求に当たって当会社に提供された情報の内容と異なる内容の記録がされている場合
二 請求がなければすることができない電子記録が、請求がないのにされている場合
三 当会社が自らの権限により記録すべき記録事項について、記録すべき内容と異なる内容の記録がされている場合
四 当会社が自らの権限により記録すべき記録事項について、その記録がされていない場合(一の電子記録の記録事項の全部が記録されていない場合を除く。)
2 当会社は、規程第 39 条第 1 項または第 2 項の規定により電子記録の訂正または回復をする場合には、当該訂正または回復後の電子記録の内容と矛盾する電子記録について、電子記録の訂正をする。
3 当会社は、規程第 39 条第 1 項または第 2 項の規定により電子記録の訂正または回復をした場合には、遅滞なく、電子記録権利者および電子記録義務者(電子記録権利者および電子記録義務者がない場合にあっては、債権者)の窓口金融機関を通じて、当該訂正または回復の内容をそれらの者に対し、書面により通知する。
4 前項の通知は、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 423 条その他の法令の規定により他
人に代わって電子記録の請求をした利用者にも行うものとする。ただし、その利用者が 2
人以上ある場合には、当会社は、その 1 人のみに対し、通知することができる。
5 窓口金融機関は、電子記録を訂正または回復すべき事由があることを知った場合には、直ちに、当会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合において、規程第 39 条第 1 項(同条第 2 項後段の規定により準用する場合を含む。)の第三者がある場合には、窓口金融機関は、当該第三者の承諾書および当該承諾書に押印された印鑑(窓口金融機関に事前に届出がされたものを除く。)に係る印鑑証明書を添付した書面を当会社に提出しなければならない。
6 利用者は、自己の請求に係る電子記録について、電子記録を訂正または回復すべき事由があることを知った場合には、直ちに窓口金融機関に対し、窓口金融機関の定めるところにより、その旨通知しなければならない。
7 当会社および窓口金融機関は、電子記録を訂正または回復すべき事由に係る調査のため合理的に必要と認められる期間内に訂正または回復を行わなかったことにより生じた損害について、責任を負わないものとする。
第7章 でんさいの決済
(決済情報の提供の方法等)
第 37 条 当会社は、決済情報を、当会社所定の方法により、債務者の窓口金融機関に対し、支払期日の 2 銀行営業日前の日に通知する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合のいずれかに該当するでんさいについては、当会社は、債務者の窓口金融機関に対し、決済情報を通知しない。
一 支払等記録がされている場合
二 強制xxxの記録がされている場合
三 当会社または窓口金融機関が規程第 7 条の業務委託契約を解除した場合四 その他前三号に準ずる場合
3 決済情報として通知する債務者口座および債権者口座は、当会社が当該決済情報を通知する時にでんさいに記録されている債務者口座および債権者口座とする。ただし、当会社が、当該通知前に、当該通知の日から当該でんさいの支払期日までの間を電子記録の日とする債務者口座または債権者口座を変更する旨の変更記録の請求を受け付けている場合は、変更後の債務者口座または債権者口座を決済情報として通知することができる。
4 利用者は、当会社が決済情報として通知する債務者口座および債権者口座について異議を申し立てないものとする。
(決済情報の通知前に支払等記録がされていないでんさいの取扱い)
第 38 条 当会社が決済情報を通知する前に、当該通知に係るでんさいに支払等記録がされ
なかった場合には、当会社および参加金融機関は、規程第 8 章および本章において、当該でんさいに係る口座間送金決済以外の支払がされなかったものとして取り扱うこととし、利用者はこれに異議を申し立てないものとする。
(口座間送金決済の方法)
第 39 条 規程第 42 条に規定する振込による口座間送金決済は、この条に規定するところにより行うものとする。
2 決済情報の通知を受けた債務者の窓口金融機関は、当該通知に係るでんさいの支払期日までに、決済情報に債務者口座として記載された決済口座(当該通知が発せられた後に当該通知に係るでんさいの債務者口座を変更する旨の変更記録がされ、かつ、当該通知に記載された債務者口座が解約等の事由により存在しない場合は、変更後の債務者口座)から、債権金額の引き落としをする。ただし、同一の日に当該でんさい以外の引き落としがある場合には、当該窓口金融機関が定める順序により引き落としをするものとする。
3 債務者の窓口金融機関は、債権者の窓口金融機関に対し、支払期日に振込通知を発信 し、債権者の窓口金融機関は、当該振込通知に表示された債権者口座(決済情報の通知 が発せられた後に当該通知に係るでんさいの債権者口座を変更する旨の変更記録がされ、かつ、当該通知に記載された債権者口座が解約等の事由により存在しない場合は、変更 後の債権者口座)に払い込むものとする。
4 利用者は、前二項で規定する窓口金融機関の口座間送金決済の取扱いについて異議を申し立てないものとする。
(口座間送金決済の特例)
第 40 条 規程第 42 条ただし書で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 口座間送金決済をしようとするでんさいについて、債務者口座から債権金額の引き落としができなかった場合
二 口座間送金決済をしようとするでんさいについて、当会社が規程第 38 条に規定する書類の送達を受けた場合
三 債務者が死亡した場合
四 債権者に関して破産手続開始の決定がされた場合または更生手続開始の決定がされた場合
五 債務者に関して破産手続開始の決定がされた場合または第 12 条各号に掲げる事由に該当する場合
2 債務者の窓口金融機関は、前項各号に掲げる場合には、振込通知を発信したこと、または発信しなかったことにより、利用者に生じた損害について責任を負わない。
(強制xxxの命令の送達を受けた場合の取扱い)
第 41 条 前条第 1 項第 2 号に掲げる場合の口座間送金決済の中止は、この条に規定するところにより取り扱うものとする。
2 決済情報の通知をしたでんさいについて、第 29 条第 3 項の規定により分割記録をした場合には、当該分割記録の原債権記録および分割債権記録について、窓口金融機関は口座間送金決済をしないことができる。
3 利用者は、規程第 38 条に規定する書類の送達を受けた場合には、速やかにその旨および送達を受けた日を窓口金融機関に申し出て、口座間送金決済を中止するでんさいを特定しなければならない。
4 当会社および債務者の窓口金融機関は、利用者から前項に規定する申出を受けた場合には、次条第 2 項の申出がされたものとして取り扱う。
5 当会社および債権者または債務者の窓口金融機関は、利用者が第 3 項の規定に違反した場合には、強制xxxの対象であるでんさいに関して当該債権者または債務者に生じた損害について、責任を負わない。
(債権者または債務者からの口座間送金決済の中止の申出)
第 42 条 規程第 44 条第 2 号に掲げる場合の口座間送金決済の中止は、この条に規定するところにより取り扱うものとする。
2 規程第 44 条第 2 号で規定する口座間送金決済の中止の申出は、窓口金融機関が定めるところにより、債権者または債務者が窓口金融機関に申し出るものとする。ただし、債務者は、次に掲げる場合に限り、当該申出をすることができる。
一 口座間送金決済の中止について債権者の同意を得た場合
二 でんさいの支払について次に掲げる抗弁その他人的関係にもとづく抗弁を債権者に対抗することができる場合
① 発生記録または譲渡記録の原因である契約に不履行があったこと
② でんさいが存在しないこと
③ 発生記録または譲渡記録の請求に当たって取締役会の承認等が存在しないこと
④ 発生記録の請求の意思表示に瑕疵があったこと
⑤ なりすまし、無権代理、不正アクセス、システムバグまたはオペレーションミス等により、利用者の請求がないのに電子記録がされたこと、または利用者から提供された情報の内容と異なる内容の電子記録がされたこと(以下「不正作出」という。)
⑥ その他次条第 1 項各号に掲げる事由および第 2 項各号に掲げる事由に該当しない事由
三 債権者に関して破産手続開始の決定がされた場合または更生手続開始の決定がされた場合
四 債務者に関して破産手続開始の決定がされた場合または第 12 条各号に掲げる事由に該当する場合
3 前項の申出を受けた窓口金融機関は、当該申出に係る口座間送金決済を中止することができる。
4 第 2 項の申出は、支払期日の前銀行営業日まですることができる。
5 当会社または債権者もしくは債務者の窓口金融機関は、債権者または債務者から規程第 44 条第 2 号に掲げる口座間送金決済の中止の申出がされたことにより口座間送金決済を中止した場合には、そのために債権者または債務者その他の利用者に生じた損害について責任を負わない。
第8章 でんさいの支払不能処分制度
(支払不能事由)
第 43 条 規程第 46 条第 1 項に規定する事由(以下「第 0 号支払不能事由」という。)は、次に掲げる事由とする。
一 債務者または債権者に関する破産法等による事由
① 債権者に関して破産手続開始の決定がされたことまたは更生手続開始の決定がされたこと
② 債務者に関して破産手続開始の決定がされたことまたは第 12 条各号に掲げる事由が生じたこと
③ 支払禁止の仮処分を命じられたこと二 その他の事由
① 債務者または債権者から第 41 条第 3 項で定める申出がされたこと
② 債権者から規程第 44 条第 2 号で定める口座間送金決済の中止の申出がされたこと
③ 債務者から前条第 2 項第 1 号で掲げる場合において規程第 44 条第 2 号に掲げる口座間送金決済の中止の申出がされたこと
④ 債務者が死亡したこと
⑤ 債権者口座に入金することができないこと
⑥ 債権者口座が存在しないこと
⑦ 口座間送金決済をしようとするでんさいについて、当会社が規程第 38 条に規定する書類の送達を受けた場合
2 規程第 46 条第 2 項第 1 号に規定する事由(以下「第 1 号支払不能事由」という。)は、次に掲げる事由とする。
一 債務者口座から債権金額の引き落としができなかったこと二 債務者口座が存在しないこと
三 前二号に準ずる事由
3 規程第 46 条第 2 項第 2 号に規定する事由(以下「第 2 号支払不能事由」という。)は、
前条第 2 項第 2 号①から⑥までに掲げる事由とする。
(支払不能事由が重複する場合の取扱い)
第 44 条 次の各号に掲げる場合には、債務者の窓口金融機関は、当会社に対し、一の支払不能でんさいについて、当該各号に定める支払不能事由を通知するものとする。
一 第 0 号支払不能事由と第 1 号支払不能事由または第 2 号支払不能事由が重複する場合 第 0 号支払不能事由
二 第 1 号支払不能事由と第 2 号支払不能事由が重複する場合 第 1 号支払不能事由(第
1 号支払不能事由と不正作出を理由とする第 2 号支払不能事由が重複する場合には、第
2 号支払不能事由)
(支払不能情報)
第 45 条 規程第 47 条第 1 項に規定する支払不能情報は、次に掲げる事項に係る情報とする。
一 支払不能でんさいの債務者の情報として次に掲げるもの
① 利用者番号
② 法人である場合には名称または個人である場合には氏名
③ 法人である場合には代表者の氏名
④ 屋号がある場合には当該屋号
⑤ 住所
⑥ 法人である場合には設立年月日または個人である場合には生年月日
⑦ 業種区分
⑧ 企業区分
二 支払不能でんさいの情報として次に掲げるもの
① 記録番号
② 支払期日
③ 支払不能通知および取引停止通知の通知年月日
④ 支払期日から起算して 2 銀行営業日を経過した日の年月日
⑤ 支払不能事由
⑥ 債務者口座のある金融機関名および支店名
⑦ 規程第 51 条第 1 項第 2 号の規定により異議申立の手続が終了した場合には、異議申立の手続の取下げの請求を受理した日の年月日
(異議申立)
第 46 条 規程第 50 条第 1 項の規定による異議申立および同条第 2 項本文に規定する異議申立預託金の預け入れの手続は、債務者の窓口金融機関が定めるところによりしなければならない。
2 規程第 50 条第 1 項の規定による異議申立は、支払期日の前銀行営業日までに窓口金融機関にしなければならない。
(異議申立の特例)
第 47 条 規程第 50 条第 2 項ただし書に規定する場合は、第 2 号支払不能事由の支払不能
事由が不正作出であり、かつ、第 55 条に規定するでんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を理由があるものと認めた場合とする。
2 第 2 号支払不能事由が不正作出である場合には、規程第 50 条第 2 項の債務者の窓口金
融機関が定めるところにより、当該債務者は、当会社に対し、同条第 1 項の異議申立に併せて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができるものとする。
3 当会社は、第 2 項の申立を受けた場合には、でんさい事故調査会の審議に付し、その申立を理由があるものと認める場合には、異議申立預託金の預け入れを免除することができる。
4 当会社は、前項のでんさい事故調査会の審議に必要とする場合には、第 2 項の申立をした債務者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
(異議申立の手続の終了および異議申立預託金の返還許可)
第 48 条 規程第 51 条第 2 項に規定する異議申立預託金の返還許可の申立は、次の各号に掲げる場合に当該各号に定める者がすることができる。
一 当会社が他の支払不能でんさいにより債務者に対し取引停止処分を科した場合 債務者またはその地位を承継した者
二 債務者から支払不能通知がされることまたは取引停止処分を科されることがやむを得ないものとして異議申立の取下げの請求がされた場合 債務者またはその地位を承継した者
三 異議申立をした日から起算して 2 年を経過した場合 債務者またはその地位を承継した者
四 債務者が死亡した場合 債務者の地位を承継した者
五 支払不能でんさいの支払義務の有無について裁判(調停、裁判上の和解等確定判決と同一の効力を有するものを含む。以下同じ。)により確定した場合
① 債務者が支払義務を負うことが確定したとき 債権者またはその地位を承継した者
② 債務者が支払義務を負わないことが確定したとき 債務者またはその地位を承継した者
六 支払不能でんさいを請求債権とし異議申立預託金の返還請求権を差押債権とする差押命令が債務者の窓口金融機関に送達された場合 債権者またはその地位を承継した者
七 債務者の窓口金融機関に預金保険法(昭和 46 年法律第 34 号)第 49 条第 2 項に規定する保険事故が生じた場合 債務者の窓口金融機関
八 その他異議申立の原因となった第 2 号支払不能事由が解消した場合 債権者またはその地位を承継した者
2 規程第 51 条第 2 項に規定する異議申立預託金の返還許可の申立は、前項各号に定める者が窓口金融機関を通じて当会社に対し、次に掲げる資料を添付した書面を提出してしなければならない。
一 規程第 51 条第 1 項第 4 号に掲げる場合には、債務者の死亡を証する書類および当該
債務者の相続人全員が当該請求に同意する旨を証する書面
二 規程第 51 条第 1 項第 5 号に掲げる場合には、支払義務の確定を証する次に掲げるいずれかの資料および対象となるでんさいを特定する情報
① 確定判決の判決書の写し
② 認諾調書の写し
③ 和解調書の写し
④ 調停調書の写し
三 規程第 51 条第 1 項第 6 号に掲げる場合には、支払不能でんさいを請求債権とし異議申立預託金の返還請求権を差押債権とする差押命令書の写し
3 当会社は、規程第 51 条第 3 項の規定により異議申立預託金の返還を許可する場合には、書面により、債務者の窓口金融機関にその旨通知する。
(異議申立預託金の返還許可に係る特則)
第 49 条 規程第 53 条に規定する異議申立預託金の返還許可の申立は、支払不能でんさいの債務者またはその地位を承継した者もしくは債務者の窓口金融機関が、窓口金融機関を通じて当会社に対し、書面を提出してしなければならない。
2 当会社は、前項の申立がされた場合には、第 55 条に規定するでんさい事故調査会の審議に付し、でんさい事故調査会がその申立を理由があるものと認めるときは、異議申立預託金の返還許可をするものとする。
(支払不能情報の照会)
第 50 条 規程第 54 条第 1 項による照会は、窓口金融機関を通じて当会社に対し、当会社所定の書面および本人確認に必要な資料を提出してしなければならない。
2 規程第 54 条第 1 項による照会が、第三者に関するものである場合には、法人税法等の法令により必要があるときに限り、当該照会をすることができるものとする。
3 当会社は、規程第 54 条第 1 項による照会に対し、前項の書面が当会社に送達された日
(その日が銀行営業日でないときは、翌銀行営業日。以下「送達日」という。)の 5 年前
の日から送達日の 3 銀行営業日前の日までの間についての支払不能情報を回答する。
(支払義務確定後における取引停止処分等)
第 51 条 支払不能でんさいの債権者は、異議申立に係る支払不能でんさいについて、債務者に当該支払不能でんさいの債権額全額の支払義務のあることが裁判により確定した後においても当該支払不能でんさいの支払いがされていない場合には、窓口金融機関を通じて当会社に対し、次に掲げる資料を添付した書面により、当該支払不能でんさいの債務者について支払不能通知への掲載または取引停止処分の調査の申立(以下「支払不能処分調査請求」という。)をすることができる。
一 支払義務の確定を証する資料として、次に掲げる資料のいずれか一つ
① 確定判決の判決書の写し
② 認諾調書の写し
③ 和解調書の写し
④ 調停調書の写し
二 不払に関する事情説明書
2 前項の申立は、当会社が規程第 51 条第 1 項第 5 号または第 6 号に掲げる事由により申
立を受けた異議申立預託金の返還を許可した日から起算して 2 か月後の応当日以後においても支払不能でんさいの支払がされていない場合にできるものとする。
3 第 1 項の申立は、当会社が異議申立預託金の返還を許可した日から起算して 3 か月後
の応当日以後または当該支払不能でんさいの支払期日から起算して 2 年後の応当日以後
はできないものとする。第 1 項の申立が可能である期間であっても、同一の債務者に同一の支払期日の他の支払不能でんさいについてすでに支払不能処分調査請求がされ、その請求が理由あるものとして認められている場合も、同様とする。
4 当会社は、第 1 項の規定による申立を受けた場合には、第 55 条に規定するでんさい事故調査会の審議に付し、同調査会がその請求を理由があるものと認める場合には、当会社は、同調査会の最終調査日を支払期日とする支払不能事由が通知されたものとみなして、規程第 47 条から第 49 条までの規定を適用する。
5 前項のでんさい事故調査会の審議に必要である場合には、当会社は、債権者または債務者に必要な資料の提出を求めることができる。
6 同一の債務者に係る複数の支払不能でんさいについて支払不能処分調査請求が行われ、その請求が理由あるものとして認められた場合には、でんさい事故調査会の最終調査日 が同一であっても、各々の支払不能でんさいの支払期日が異なる場合は、第 4 項の規定
にかかわらず、支払不能事由の通知回数は、その支払期日毎に 1 回として計算するものとする。
(支払不能通知および取引停止処分の取消し)
第 52 条 支払不能通知または取引停止処分が債務者の窓口金融機関の取扱錯誤による場合には、当該窓口金融機関は、当会社に対し、遅滞なく、支払不能通知または取引停止処分の取消しを請求しなければならない。
2 当会社は、前項の請求にもとづく支払不能通知または取引停止処分の取消しまたは修正の結果について、当会社所定の方法により参加金融機関に通知する。
(不正作出の場合の支払不能通知または取引停止処分の取消し)
第 53 条 支払不能通知または取引停止処分が不正作出その他これらに相当する事由によるでんさいについて行われたものと認められる場合には、当該でんさいの債務者は、窓口金融機関を通じて当会社に対し、支払不能通知または取引停止処分の取消しを請求することができる。
2 前項の請求は、不正作出を証する資料を添付した書面によりしなければならない。
3 当会社は、第 1 項の請求を受けた場合には、第 55 条に規定するでんさい事故調査会の審議に付し、でんさい事故調査会がその請求を理由があるものと認める場合には、支払
不能通知または取引停止処分を取り消し、参加金融機関に対し当会社所定の方法により、その旨通知する。
4 当会社は、前項の規定により支払不能通知または取引停止処分を取り消した場合には、第 1 項の請求をした債務者の窓口金融機関を通じて当該債務者に対し、その旨および当該支払不能通知または取引停止処分を取り消した日を通知する。
(支払不能通知および取引停止処分の解除)
第 54 条 取引停止処分を科された者が著しく信用を回復した場合、その他相当と認められる理由がある場合、または規程第 47 条に規定する支払不能通知に係る支払不能でんさいの債務者について相当と認められる理由がある場合には、窓口金融機関は、当会社に対し、支払不能通知または取引停止処分の解除を請求することができる。
2 当会社は、前項の請求を受けた場合には、次条に規定するでんさい事故調査会の審議に付し、でんさい事故調査会がその請求を理由があるものと認める場合には、支払不能通知または取引停止処分を解除するものとする。この場合において、当会社は、支払不能通知または取引停止処分の解除を当会社所定の方法により参加金融機関に通知する。
3 当会社は、前項の規定により支払不能通知または取引停止処分を解除した場合には、第 1 項の請求をした窓口金融機関を通じて支払不能通知または取引停止処分の解除を認められた債務者に対し、その旨および当該支払不能通知または取引停止処分を解除した日を通知する。
(でんさい事故調査会)
第 55 条 当会社は、でんさい事故調査会を設置し、業務規程等で規定する事項その他必要な事項を審議させるものとする。
第9章 電子記録の記録事項等の開示
(債権記録に記録されている事項の開示の請求の方法等)
第 56 条 規程第 57 条第 1 項に規定する開示の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 次の各号に掲げる開示の請求は、当該各号に定める方法でしなければならない。一 通常開示 窓口金融機関が定める方法
二 特例開示 窓口金融機関を通じて書面を当会社に提出する方法三 残高の開示 次に掲げる方法
① 請求日より前の日を基準日として指定する場合 窓口金融機関を通じて、当会社所定の書面を当会社に提出する方法
② 請求日以降の日を基準日として指定する場合 窓口金融機関を通じて、利用者データベースに基準日を登録する方法
③ 定期的な基準日を指定する場合 窓口金融機関を通じて、利用者データベースに
定期的な基準日を登録する方法
3 前項第 1 号に掲げる通常開示の請求は、規程第 57 条第 1 項第 1 号または第 2 号に掲げる者およびその相続人等ならびにこれらの者の財産の管理および処分をする権利を有する者でなければすることができない。この場合において、窓口金融機関に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。
一 開示の請求をする者の情報
二 開示を請求するでんさいを特定するための情報三 その他窓口金融機関が定める情報
4 第 2 項第 2 号に掲げる特例開示の請求は、窓口金融機関を通じて当会社に対し、次に掲げる情報を記載した書面を提出してしなければならない。この場合において、当会社は、当該請求をした者に対し、規程第 58 条第 1 項または第 2 項に規定する事実に係る資料の提出を求めることができる。
一 開示の請求をする者の情報
二 開示を請求するでんさいを特定するための情報三 請求の原因となる事実に係る情報
5 第 2 項第 3 号①に掲げる残高の開示の請求は、窓口金融機関を通じて当会社に対し、次に掲げる情報を記載した書面を提出してしなければならない。
一 残高の基準日
二 残高の開示を請求する利用契約を特定するための情報三 その他当会社が定める事項
6 第 2 項第 3 号②および③に掲げる残高の開示の請求は、窓口金融機関に対し、次に掲げる情報を提供してしなければならない。
一 残高の基準日
二 残高の開示を請求する利用契約を特定するための情報三 その他窓口金融機関が定める情報
7 規程第 57 条第 2 項に規定する事項は、次の各号に掲げる開示の請求に応じて当該各号に定める事項を開示するものとする。
一 第 2 項第 1 号に掲げる通常開示 次に掲げる事項
① 開示する債権記録のうち、規程第 57 条第 1 項第 1 号または第 2 号に定める事項。ただし、特定記録機関変更記録以外の記録機関変更記録をしない旨、電子記録の訂正または回復の年月日、規程第 58 条第 1 項に定める事項、特定記録機関変更記録の
記録事項および第 32 条の 3 に定める変更記録の記録事項を除く。
② 開示する債権記録のうち、別表 1 に規定する事項
③ 特定記録機関変更記録がされている場合、別表 2 に規定する事項。ただし、別表 2
に規定する特定記録機関変更記録以外の記録機関変更記録をしない旨を除く。二 第 2 項第 2 号に掲げる特例開示 次に掲げる事項
① 開示する債権記録のうち、規程第 57 条第 1 項各号に定める事項
② 特定記録機関変更記録がされている場合、別表 2 に規定する事項
三 第 2 項第 3 号に掲げる残高の開示 開示請求の対象である利用契約にもとづいてされた債権記録(債務者を支払等をした者とする支払等記録がされていないでんさいに係るものに限る。)のうち、別表 3 に規定する事項
8 規程第 57 条第 2 項に規定する開示の方法は、次の各号に掲げる開示の請求に応じて、当該各号に定める方法とする。
一 第 2 項第 1 号に掲げる通常開示 窓口金融機関が定める方法
二 第 2 項第 2 号に掲げる特例開示 窓口金融機関を通じて書面を提供する方法三 第 2 項第 3 号に掲げる残高の開示 当会社が定める方法
9 第 7 項第 1 号③および同項第 2 号②に掲げる事項については、発生記録の開示と同じ様式を用いて、電子記録名として発生記録という文字を表示して開示する。
(債権記録に記録されている事項の窓口金融機関に対する開示の特則)
第 57 条 窓口金融機関は、法第 87 条第 2 項の規定により、当会社に対し、自らを窓口金融機関とする利用者が、開示の請求をすることができる前条第 7 項第 1 号に定める事項について、開示を請求することができる。
2 当会社は、前項の請求を受けた場合には、当該請求をした窓口金融機関に対し、前条第 7 項第 1 号に掲げる事項を開示する。
3 前項の規定により窓口金融機関がする開示の請求および開示の方法は、当会社が別に定めるところによる。
(記録請求に際して提供された情報の開示の請求の方法等)
第 58 条 規程第 59 条第 1 項に規定する開示の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 次の各号に掲げる開示の請求は、当該各号に定める方法でしなければならない。一 通常開示 窓口金融機関が定める方法
二 特例開示 窓口金融機関を通じて書面を当会社に提出する方法
3 前項第 1 号に掲げる通常開示の請求は、窓口金融機関に対し、次に掲げる情報を提供してしなければならない。
一 開示の請求をする者の情報
二 開示を請求するでんさいを特定するための情報三 その他窓口金融機関が定める情報
4 第 2 項第 2 号に掲げる特例開示の請求は、当会社に対し、窓口金融機関を通じて次に掲げる情報を記載した書面を提出してしなければならない。この場合において、当会社は、当該請求をした者に対し、規程第 60 条に規定する事実に係る資料の提出を求めることができる。
一 開示の請求をする者の情報
二 開示を請求するでんさいを特定するための情報三 請求の原因となる事実に係る情報
5 規程第 59 条第 2 項に規定する開示の方法は、次の各号に掲げる開示の請求に応じて、当該各号に定める方法とする。
一 第 2 項第 1 号に掲げる通常開示 窓口金融機関が定める方法
二 第 2 項第 2 号に掲げる特例開示 窓口金融機関を通じて書面を提供する方法
6 第 32 条の 3 に定める変更記録の請求に際して提供された情報の開示は、第 2 項第 2 号に規定する方法でのみ請求することができる。
7 当会社は、特定記録機関変更記録を請求または承諾した利用者もしくは利用契約を解約しまたは解除された元利用者から、当該特定記録機関変更記録に係るでんさいについて、規程第 59 条第 1 項に規定する請求があった場合には、別表 4 に規定する事項を開示する。なお、当該開示は、発生記録の請求に際して提供された情報の開示と同じ様式を用いて、電子記録名として発生記録という文字を、請求受付日時として第 32 条の 4 の規定による記録をした日時を表示して開示する。
第 10 章 雑則
(規定の効力)
第 59条 利用契約が解約または解除された後においても、第 36 条第 7 項、第 40 条第 2 項、
第 41 条第 5 項および第 42 条第 5 項の規定は、当該利用契約に係る利用者になお有効に適用される。
(公表の方法)
第 60 条 当会社は、業務規程等にもとづき情報を公表する場合その他当会社が利用者に周知することが必要と認めた情報を公表する場合には、当会社のホームページに情報を掲載する方法で公表するものとする。
(改正)
第 61 条 この細則の改正は、取締役会長の監督のもと代表執行役が行う。
2 前項の改正の効力は、代表執行役が定める日から生ずる。
3 改正内容および改正日は、当会社および参加金融機関のホームページもしくは店頭で公表し、または利用者に通知するものとする。
4 改正日が到来した後(前項のホームページを閲覧することができない利用者については、前項の改正内容および改正日が店頭で公表され、または当該利用者に通知された後)、利用者が当会社を利用したときは、改正後の細則を承認したものとみなす。
附 則
(施行期日)
第 1 条 この細則は、西暦 2013 年 2 月 4 日から施行する。
附 則(西暦 2014 年 1 月 1 日改正)
(施行期日)
第 1 条 この細則は、西暦 2014 年 2 月 24 日から施行する。
附 則(西暦 2016 年 4 月 18 日改正)
(施行期日)
第 1 条 この細則は、西暦 2016 年 4 月 18 日から施行する。
附 則(西暦 2017 年 4 月 1 日改正)
(施行期日)
第1条 この細則は、西暦 2017 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(西暦 2019 年 7 月 8 日改正)
(施行期日)
第1条 この細則は、西暦 2019 年 7 月 8 日から施行する。
附 則(西暦 2023 年 1 月 10 日改正)
(施行期日)
第1条 この細則は、西暦 2023 年 1 月 10 日から施行する。
【別表 1(第 56 条第 7 項第 1 号②関係)】
№ | 開示する事項 |
1 | 債権記録の記録番号 |
2 | 発生記録の電子記録の年月日 |
3 | 発生記録(発生記録について変更記録がされていたときは、当該変更記録を含む。 以下この表および別表 2 から別表 4 において「発生記録等」という。)の支払期日の年月日 |
4 | 発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 |
5 | 支払等記録(支払等記録について変更記録がされていたときは、当該変更記録を含む。以下この表および別表 2 から別表 4 において「支払等記録等」という。)の支 払等があった日の年月日 |
6 | 支払等記録等の支払等に当たって要した費用の金額 |
7 | 発生記録等の債務者が支払うべき債権金額から支払等記録等の支払等をした金額 を控除した金額 |
8 | 譲渡記録の記録数 |
9 | 分割記録の記録数 |
10 | 保証記録の記録数 |
11 | 強制xxxの記録の有無 |
12 | 支払等記録の有無 |
13 | 信託の電子記録の有無 |
14 | 特別求償権の有無 |
15 | 譲渡制限の有無 |
16 | 支払不能でんさいにあっては、支払不能事由 |
17 | 支払不能でんさいにあっては、支払不能事由に関する異議申立の有無 |
18 | 債権者の氏名または名称、住所、債権者口座に係る情報および債権者が法人である 場合には代表者の氏名 |
19 | 債務者の氏名または名称、住所、債務者口座に係る情報および債務者が法人である 場合には代表者の氏名 |
20 | 電子記録保証人の氏名または名称、住所および電子記録保証人が法人である場合に は代表者の氏名 |
【別表 2(第 56 条第 7 項第 1 号③および第 56 条第 7 項第 2 号②関係)】
№ | 開示する事項 |
1 | 電子記録名として発生記録という文字 |
2 | 発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 |
3 | 発生記録等の支払期日の年月日 |
4 | 変更後債権記録の記録番号 |
5 | 特定記録機関変更記録の電子記録の年月日 |
6 | 第 32 条の 3 第 1 項第 2 号に定める変更記録における変更後の債権者の氏名または 名称、住所、債権者口座に係る情報および債権者が法人である場合には代表者の氏名 |
7 | 第 32 条の 3 第 1 項第 2 号に定める変更記録における変更後の債務者の氏名または名称、住所、債務者口座に係る情報および債務者が法人である場合には代表者の氏 名 |
8 | 債務者が債権金額を債権者に支払う旨 |
9 | 銀行営業日以外の日を支払期日として提供した場合には、その翌銀行営業日を支払 期日として提供したものとみなす旨 |
10 | 口座間送金決済により支払をする(規程第 40 条第 2 項第 1 号①および②に掲げる 場合を除く。)旨 |
11 | 参加金融機関以外の者が債権者である場合において、譲受人を参加金融機関以外の 者とする譲渡記録を制限する旨 |
12 | 分割記録の請求をする場合には、第 29 条第 3 項で定める場合を除き、分割債権記録に記録されるでんさいについての譲渡記録の請求を併せてしなければならない 旨 |
13 | 質権設定記録および特定記録機関変更記録以外の記録機関変更記録をしない旨 |
【別表 3(第 56 条第 7 項第 3 号関係)】
№ | 開示する事項 |
1 | 残高の基準日の年月日 |
2 | 残高の開示の対象となる利用契約に係る利用者番号および決済口座に係る情報 |
3 | でんさい(特別求償権を除く。)の合計件数および合計金額 |
4 | 発生記録等における債務者の債務の合計件数および合計金額 |
5 | 電子記録保証債務の合計件数および合計金額 |
6 | 特別求償権の合計件数および合計金額 |
7 | 保証人等を支払等をした者とする支払等記録等がされたでんさいの合計件数およ び合計金額 |
8 | でんさい(特別求償権を除く。)について次に掲げる事項 (1)債権記録の記録番号 (2)発生記録の電子記録の年月日 (3)発生記録等の支払期日の年月日 (4)発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 (5)債務者の氏名または名称 |
9 | 発生記録等における債務者の債務について、次に掲げる事項 (1)債権記録の記録番号 (2)発生記録の電子記録の年月日 (3)発生記録等の支払期日の年月日 (4)発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 |
10 | 電子記録保証債務について、次に掲げる事項 (1)債権記録の記録番号 (2)発生記録の電子記録の年月日 (3)発生記録等の支払期日の年月日 (4)発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 (5)債務者の氏名または名称 |
11 | 特別求償権について、次に掲げる事項 (1)債権記録の記録番号 (2)発生記録の電子記録の年月日 (3)発生記録等の支払期日の年月日 (4)発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 (5)債務者の氏名または名称 |
12 | 保証人等を支払等をした者とする支払等記録等がされたでんさいについて、次に掲 げる事項 |
№ | 開示する事項 |
(1)債権記録の記録番号 (2)発生記録の電子記録の年月日 (3)発生記録等の支払期日の年月日 (4)発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 (5)債務者の氏名または名称 |
【別表 4(第 58 条第 7 項関係)】
№ | 開示する事項 |
1 | 第 58 条第 7 項の開示をした利用者を請求者とする、利用者の氏名または名称、住 所、決済口座に係る情報および請求者が法人である場合には代表者の氏名 |
2 | 電子記録名として発生記録という文字 |
3 | 請求受付日時として第 32 条の 4 の規定による記録をした日時 |
4 | 発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 |
5 | 発生記録等の支払期日の年月日 |
6 | 第 32 条の 3 第 1 項第 2 号に定める変更記録における変更後の債権者の氏名または 名称、住所、債権者口座に係る情報および債権者が法人である場合には代表者の氏名 |
7 | 第 32 条の 3 第 1 項第 2 号に定める変更記録における変更後の債務者の氏名または名称、住所、債務者口座に係る情報および債務者が法人である場合には代表者の氏 名 |
8 | 債務者が債権金額を債権者に支払う旨 |
9 | 銀行営業日以外の日を支払期日として提供した場合には、その翌銀行営業日を支払 期日として提供したものとみなす旨 |
10 | 口座間送金決済により支払をする(規程第 40 条第 2 項第 1 号①および②に掲げる 場合を除く。)旨 |
11 | 参加金融機関以外の者が債権者である場合において、譲受人を参加金融機関以外の 者とする譲渡記録を制限する旨 |