Contract
令和4年度「運動・スポーツ習慣化促進事業」業務委託契約書(案)
滋賀県知事 三日月 xx(以下「甲」という。)と●●●●(以下、「乙」という)とは、令和4年度「運動・スポーツ習慣化促進事業」の委託業務(以下「委託業務」という。)について、次のとおり委託契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は、本契約書および別添の「令和4年度運動・スポーツ習慣化促進事業業務委託仕様書」に基づき、委託業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は本契約の目的である委託業務を、履行期間内において履行し、または本契約の目的である実績報告を履行期間の満了までに甲に行い、甲は乙にその代金を支払うものとする。
(善管注意義務)
第2条 乙は、委託業務の遂行に当たり、甲の指示および本契約の定めるところにより、善良なる管理者の注意をもってしなければならない。
(履行期間)
第3条 本契約に定める履行期間は、契約締結の日から令和5年3月 31 日までとする。
(契約履行の場所)
第4条 本契約の履行の場所は、次のとおりとする。
(住所)●●●● (事業者名)●●●●
(委託料等)
第5条 委託業務に対する委託料の総額は、金●●●●円(うち消費税および地方消費税●●●
●円)とする。
(契約保証金)
第6条 契約保証金は、免除する。
(成果物および検査、引渡し)
第7条 甲は、委託業務に係る成果物(以下「成果物」という。)の納入があった場合には、その日から起算して 10 日以内に検査を行う。甲は、必要があると認める場合には、第三者に委託して検査を行うことができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、成果物の納入前に検査を行うことができる。この場合において、前項後段の規定はこれを準用する。
3 第1項の検査に合格したときをもって、成果物の引渡しは完了し、その所有権は、甲に移転する。
(委託料等の請求および支払)
第8条 乙は、前条に規定する検査の合格の通知を受けた後、書面をもって委託料等の支払を請求するものとする。
2 甲は、乙から前項の請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内に支払うものとする。ただし、甲が必要と認めたときは、乙に対して委託料等について概算払いをすることができる。
3 委託事業に要した額(以下、「精算額」という。)が第5条に定める委託料等の金額を下回った場合は、精算額を委託料等の額とし、変更契約書の作成は省略する。
4 甲の責めに帰すべき事由により前項の規定による委託料等の支払が遅れた場合には、乙は甲に対して年2.5%の割合で遅滞利息の支払を請求することができる。
(委託期間の延長)
第9条 乙は、委託期間内に委託業務を完了することができない事由が生じた場合は、速やかにその旨を甲に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があった場合において、その事由が乙の責めに帰することができないときは、甲は、相当と認める日数の委託期間の延長を認めるものとする。
(履行遅滞の違約金)
第 10 条 前条の規定による報告があった場合において、その事由が乙の責めに帰すべきもので、委託期間後に完了する見込みがあると認めるときは、甲は違約金を付して委託期間を延長することができる。
2 前項の違約金は、委託料等に対して委託期間の翌日から履行した日までの日数に応じ、年2.5%の割合を乗じて計算した金額とする。
(権利義務の譲渡禁止)
第 11 x xは、本契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、承継し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第 12 条 甲および乙は、本契約に違反し、相手方に損害を生じさせた場合、相手方に対しその直接被った通常かつ現実の損害についてのみ賠償するものとする。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責めに帰すべき事由により生じた損害および逸失利益は含まれないものとする。
(契約不適合責任)
第 13 条 第7条の検査完了後、本契約により定められた内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が発見されたときは、甲は乙に対して、その契約不適合の修補または代替物の引渡し(以下「修補等」という。)を請求することができる。ただし、甲が契約不適合の修補等を請求できるのは、当該契約不適合を知ったときから1年以内に乙に対して通知した場合に限る。
2 甲は、乙が前項の契約不適合の修補等の請求に応じない場合は、乙に対し、当該契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前2項に基づく請求は、甲の損害賠償の請求および解除権の行使を妨げない。
(契約内容の変更)
第 14 条 甲は、必要のあるときは、本契約の内容を変更し、または実績報告を中止させることができる。この場合において、委託期間、委託料等その他の契約条件を変更する場合は、甲乙協議の上、書面によってこれを決めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けるときは、甲はその損害を賠償しなければならない。
3 前項の賠償額は甲乙協議して定める。
(甲の解除権)
第 15 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。
(1)乙が、契約期限内または契約の履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと認めるとき。
(2)乙が、正当な理由がなく着手期限が過ぎても着手しないとき。
(3)乙が、正当な理由がなく地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の2第1項の規定による監督または検査の執行を妨げたとき。
(4)乙が、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の規定により、営業の停止を受け、または許可を取り消されたことについて通知を受けたとき。
(5)乙が、本契約の入札等にあたり談合その他不正の行為をしたとき。
(6)乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から甲との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が、次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用する
などしていると認められるとき。
(7)前各号に掲げるもののほか、乙またはその代理人が、滋賀県財務規則(昭和 51 年滋賀県
規則第 56 号)または契約条項に違反したとき。
2 乙は、談合その他の入札不正行為により契約が解除されたときは、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第 16 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。
(1)第 14 条の規定により、甲が実績報告または業務の履行を中止させようとする場合において、その中止期間が3か月以上に及ぶとき、または契約期間の2分の1以上に及ぶとき。
(2)第 14 条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、委託料等が3分の
2以上減少することとなったとき。
(3)甲が契約に違反したため、実績報告または業務の履行が不可能になったとき。
2 前項の規定により契約を解除する場合において、乙に損害が発生する場合は、甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は甲乙協議して定める。
(契約解除の場合における既納物件の取扱い)
第 17 条 第 15 条第1項または前条第1項の規定により契約を解除した場合において、実績報告または業務の履行部分があるときは、甲は、当該既納部分を検査の上、相当と認める金額を支払い、その引渡しを受けることができる。
(再委託の禁止)
第 18 条 乙は、当該業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、乙は、あらかじめ甲に対して書面により申請を行い、承認を受けた場合は、当該業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせること(以下「再委託」という。)ができる。
2 甲は乙に対して、再委託を承認した場合は、履行状況の把握ならびに監督および検査に必要な事項の報告書の提出を請求することができる。
3 再委託を行う場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任は乙が負うものとする。
(業務実施体制等)
第 19 条 甲および乙は、委託業務の実施に係る責任者および従事者を定め実施体制を確立するものとし、責任者および従事者の所属、氏名および連絡先を明記した実施体制表を相互に通知するものとする。また、実施体制に変更があった場合は速やかに報告するものとする。
2 乙は、再委託に係る甲の承認を得た場合は、前条の規定による再委託を行う第三者(以下「再委託先」という。)についても実施体制表に含めるものとする。
(業務従事者の労務管理)
第 20 条 委託業務の遂行に係る乙の従事者に対する指示、労務管理および安全衛生等に関する一切の指揮命令は、乙が行うものとする。
(検査、監督)
第 21 条 甲は、必要があると認める場合には、乙の委託業務に対する検査、監督または委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
2 乙は、前項の検査、監督または委託業務の実施に係る指示があった場合は、これに従わなければならない。
(進捗状況等の報告)
第 22 条 乙は、甲から委託業務の進捗状況および実績時間等について報告を求められた場合には、甲が指示する方法、時期および内容等により、これを報告しなければならない。
(個人情報の保護)
第 23 条 乙は、本契約による委託業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱特記事項(別記)を守らなければならない。
2 前項の規定は再委託先において準用する。
(誓約書の提出)
第 24 条 乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成 23 年滋賀県条例第 13 号)の趣旨に則り、第 15 条第1項第6号の規定に該当しないことの表明および確約のため、別紙の誓約書を契約締結時に甲に提出するものとする。
(不当介入があった場合の通報・報告義務)
第 25 条 乙は、本契約の履行に当たり第 15 条第1項第6号アからカまでのいずれかに該当すると認められる者による不当な介入を受けた場合は、直ちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。
(事故等の報告)
第 26 条 乙は、委託業務における事故の発生またはそのおそれがあること(以下「事故等」という。)を知ったときは、その事故発生の帰責の如何を問わず、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく詳細な報告および今後の対処方針を書面にて提出しなければならない。
2 乙は、前項の事故等が個人情報および秘密情報の漏洩、滅失またはき損に係るものである場合には、当該個人情報および秘密情報の項目、内容、数量、事故等の発生場所、発生状況等を詳細に記載した書面を速やかに甲に提出し、甲の指示に従わなければならない。
(権利の帰属等)
第 27 条 乙は、業務の履行または実績報告において、第三者の著作権、特許権およびその他の権利を侵害しないよう合理的な措置を講じなければならない。ただし、甲の責めに帰すべき事由により権利侵害となる場合を除く。
2 本契約により作成される実績報告の著作権の取扱いについては、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に定めるほか、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 実績報告に第三者が権利を有する著作物が含まれている場合には、甲が特に当該著作物の使用を指示したときを除き、乙は、当該著作権の使用に関して費用の負担を含む一切の手続を行うこと。なお、この場合は、事前に甲の承認を得ること。
(2) 乙は、本業務の作業に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、自らの負担と責任において一切を処理すること。なお、甲は、紛争等の事実を知ったときは、速やかに乙に通知すること。
(法令等の遵守)
第 28 条 乙は、本契約の履行に当たり、関係する法令等を遵守しなければならない。
(管轄裁判所)
第 29 条 本契約について訴訟の必要が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(危険負担)
第 30 条 実績報告の完了前に生じた実績報告もしくは提供資料または処理過程で発生した発生品についての損害は、甲の責めに帰すべき場合を除き、乙の負担とする。
2 実績報告の完了後に生じた実績報告もしくは提供資料または処理過程で発生した発生品についての損害は、乙の責めに帰すべき場合を除き、甲の負担とする。
(運搬責任)
第 31 条 提供資料および実績報告の運搬は、乙の責任で行うものとし、その経費は乙の負担とする。
(契約費用)
第 32 条 本契約の締結に必要な費用は、甲の負担とする。
(作業時等の自動車の使用)
第 33 条 乙は、甲の指定する作業場所での作業時等に自動車を使用する場合は、アイドリング・ストップを励行するとともに、経済速度での運転等環境にやさしい運転に努めるものとする。
(その他)
第 34 条 本契約に定めるもののほか必要な事項については、滋賀県財務規則に定めるところによるものとする。
2 本契約に定めのない事項および本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、本契約の趣旨に従い、甲と乙が誠実に協議の上、これを解決するものとする。
本契約の証として本契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
令和4年●●月●●日
甲 xx市京町四丁目1番1号
滋賀県知事 三日月 xx
乙 ●●●●
●●●●
●●●●
別記
個人情報取扱特記事項
(個人情報の取扱い)
第1 乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この委託業務の処理により知り得た個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。
2 前項に規定する義務は、契約終了後も有効に存続するものとする。
(再委託の禁止)
第3 乙は、個人情報を取り扱う業務は自ら行うものとし、第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託し、または請け負わせる場合は、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を第三者に求めなければならない。
(安全確保の措置)
第4 乙は、この委託業務の処理を行うために甲から引き渡された個人情報を滅失、き損および改ざんしてはならない。乙自らが当該業務を処理するために取得した個人情報について
も、同様とする。
(取得の制限)
第5 乙は、この委託業務の処理を行うために個人情報を取得するときは、受託業務の目的の範囲内で適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外使用の禁止)
第6 乙は、この委託業務の処理を行うために個人情報を取り扱う場合には、個人情報を他の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第7 乙は、この委託業務の処理を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、または複製してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、この委託業務の処理を行うために甲から引き渡され、または乙自らが取得し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等は、甲の指示に従い、委託業務完了後、速やかに返還または廃棄しなければならない。
(委託業務に従事する者への周知および監督)
第9 乙は、この委託業務に従事している者に対し、この委託業務に関して知り得た個人情報の内容を第三者に漏らし、または不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
2 乙は、この委託業務の処理を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(調査)
第10 甲は、乙がこの委託業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いの状況について、随時に調査をすることができる。
(指示)
第11 甲は、乙がこの委託業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いについて、不適正と認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(事故発生の報告)
第12 乙は、この委託業務の処理を行うために取り扱う個人情報の漏えい、滅失またはき損等があった場合には、遅滞なくその状況を甲に報告し、その指示に従わなければならない。
(契約解除および損害賠償)
第13 甲は、乙が「個人情報取扱特記事項」の内容に反していると認めたときは、契約の解除または損害賠償の請求をすることができるものとする。
誓 約 書
(あて先) 滋賀県知事
私は、滋賀県が滋賀県暴力団排除条例の趣旨にのっとり、県の事務または事業から暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を排除していることを承知したうえで、下記の事項について誓約します。
なお、滋賀県が必要と認める場合は、本誓約書を滋賀県警察本部に提供することに同意します。
記
1 私または自社もしくは自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
2 1の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人ではありません。
年 月 日
〔法人、団体にあっては事務所所在地〕住 所
〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕
(ふりがな)
氏 名
〔代表者の生年月日・性別〕
生 年 月 日 年 月 日 性別 (男・女)