Web版「ご契約のしおり・約款」のご案内
Web版「ご契約のxxx・約款」のご案内
2024年7月版
三井住友海上プライマリー生命では、環境負荷低減のため、インターネット上で閲覧・ダウンロードいただける Web版の「ご契約のxxx・約款」をご提供しています。
ご契約のxxx・約款
QRコードから閲覧する方法
右記のQRコードよりご覧ください。
※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。
三井住友海上 プライマリー生命の
1 三井住友海上プライマリー生命ホームページ
(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)にアクセスし、「商品情報」をクリック
ホームページから
2 「Web版 ご契約のxxx・約款/特別勘定のxxx」をクリック
閲覧する方法
3 検索コードを入力して「検索」をクリック
検索コード 0300019812
※QRコードおよび検索コードは、ご契約後にお送りする保険証券にも記載しています。
契約内容のご確認について
ご契約者の皆さまに、ご契約の成立後、三井住友海上プライマリー生命よりお申込みいただいたご契約内容等の確認のため、ご連絡させていただく場合がございます。
生命保険募集人について
この保険のお申込みに際しては、必ず外貨建保険販売資格を持った生命保険募集人にご相談ください。生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上プライマリー生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して三井住友海上プライマリー生命が承諾したときに成立します。お客さまが三井住友海上プライマリー生命の生命保険募集人の登録状況・権限等に関して確認をご希望の場合には、三井住友海上プライマリー生命の下記照会先までご連絡ください。
※冊子をご希望のお客さまには、申込書にチェックいただくことで、後日、三井住友海上プライマリー生命よりお送りいたします。
自然保護活動に役立てていきます。
三井住友海上プライマリー生命では、Webでの閲覧のご協力により削減される印刷費用の一部を、自然保護活動への支援金として寄付しています。
公的保険制度についてご理解ください。
様々なリスクに備えるための保険には、「公的保険」とそれを補完する面をもつ
「民間保険」があります。
その民間保険のご検討にあたっては、公的保険の保障内容をご理解いただき、そのうえで必要に応じた民間保険にご加入いただくことが重要となります。
公的保険制度は、コチラの金融庁ホームページで ご確認いただけます。
(
ご検討、お申込みに際しては、「特に重要なお知らせ契約概要・注意喚起情報)」等を必ずご確認ください。
「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」は、ご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてご説明しているものです。必ずご確認ください。
この保険は三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険商品です。この保険の正式名称は、通貨選択生存保障重視型個人年金保険です。
引受保険会社
〒103-0028
xxxxxxxxx 0-0-0
八重洲ファーストフィナンシャルビル
募集代理店
資料請求・お問合わせ フリーダイヤル 0000-000-000
4
M2407510-H1 2024.07 OT MSPL-2407-B-0170-00
取扱者(生命保険募集人)
この商品は、三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする
生命保険です。
元本割れすることがあり、また、解約時のxxxx、為替レートの変動 等により、損失が生じるおそれがあります。
ご注意
No.1751/24.07
日本人の平均寿命は男性約81歳、女性約87歳。
女性の約2人に1人は90歳まで長生きをする時代になりました。
今まで貯めてきたセカンドライフのための資金。ただ取崩すだけでは、目減りする一方です。
「人生100年時代」がもうすぐそこに。将来へ の備えは万全ですか?
■年齢別死亡者数*
死亡者数のピーク
88歳
81.05歳
平均寿命
約7歳
(人) 6,000
男性
5,000
4,000
3,000
2,000
(人) 6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
女性
平均寿命
87.09歳
死亡者数のピーク
資金
93歳
<イメージ図>
1,000
いずれ底を
ついてしまうかもしれません。
65歳
公的年金
公的
年金
公的年金
公的年金
公的年金
公的年金
公的年金
0
1,000
0
約6歳
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
100 105~
(歳)
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
100 105~
終身年金を活用すると毎年一定の金額を安定的に受取れるしくみが作れます。
(歳)
* 10万人の出生児が、生命表の年齢別死亡率に従って死亡するとした場合の死亡数
■ 100歳以上の人口推移(2030年以降は予測値) ■ 90歳および100歳までの生存率
<イメージ図>
一時払保険料 保険加入後の資金
毎年の支出に対して、毎年一定の金額を受取れれば、資金が底をつきに くなります。
50
466,858人
40
2050年には
100歳★口は
46万★を突破
30
20
10
61,568人
0 310人
(万人)
100歳まで生存する割合(男性)
100歳まで生存する割合(女性)
(歳)
90歳まで生存する割合(男性)
90歳まで生存する割合(女性)
また、年金保険からの年金は毎年使えるお金として活用し、他の財産は遺すためのお金とすることにより、ご資金の用途を使い分けることができるようになります。
7.5%
80 2.1%
6.
1.5%
7%
70
6.
1.4%
4%
60
6.
1.3%
2%
50
30.4%
27.4%
26.3%
40.6%
61.4%
54.2%
51.9%
50.8%
年金保険
資金
公的
年金
65歳
年金保険
公的
年金
年金保険
公的
年金
年金保険
公的
年金
年金保険
公的
年金
年金保険
公的
年金
年金保険
公的
年金
1970 1985 2000 2015 2030 2045 2050
(年)
■ 市場リスクについて
0 10 20 30 40 50 60 70
(%)
※上記は、終身年金の一般的な説明であり、個別商品によっては内容が異なります。
※上記の説明において、特定の金融商品の加入を推奨するものではありません。
※公的年金のお取扱いについては、2024年4月1日現在の制度に基づくもので、将来変更されることがあります。詳しい取扱いにつきましては、所轄の年金事務所または社会保険労務士等にご確認ください。
■ 為替リスクについて
この保険を解約する場合、運用資産(債券など)の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場調整を行うことにより、解約払戻金が一時払保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。したがって、解約払戻金はxxxxの状況により変動することとなります。ただし、解約日における基本保険金額が上限となります。解約の他に、死亡時保証80%型終身年金、死亡時保証100%型終身年金および確定年金において一括で年金を受取る場合にも市場調整が適用され、一括支払額と既払年金累計額の合計が一時払保険料を下回る場合があります。
この保険は、一時払保険料を円でお払込みいただく場合や、死亡保険金、解約払戻金、年金等(以下、保険金等)を円でお受取りいただく場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって保険金等の合計額を円に換算した場合の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。
ご注意
この保険には、お客さまにご負担いただく費用があります。詳細は、P12にてご確認ください。
【出典について】
中位仮定による推計結果」
「平均寿命」「、年齢別死亡者数」「、90歳および100歳までの生存率」:厚生労働省「令和4年簡易生命表」/「100歳以上の人口推移」:2015年までは厚生労働省「令和5年百歳以上高齢者等について」、2030年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年度推計)の出生中位死亡
1 2
特徴としくみ
当パンフレットでは、各アイコンは
次の年金種類を指します。
死亡時保証なし型
終身年金
死亡時保証80%型 死亡時保証100%型
終身年金
終身年金
確定年金
確定年金
100%型
死亡時保証
80%型
死亡時保証
なし型
死亡時保証
『三井住友プライマリー定額年金(外貨建・生存保障重視型)』は、「人生100年時代」をサポートする外貨建ての年金保険です。
1
お受取りいただけます。
契約後、「すぐに*1 」「ずっと*2 」年金を
・据置期間は、0年*3~10年(年単位)でお選びいただけます。
・据置期間0年を選択された場合、ご契約日の1か月後から一生涯*2年金をお受
取りいただけます*4。
*1 据置期間0年を選択された場合です。第1回の年金は、契約日の翌月の月単位の応当日に支払われます。
*2 終身年金を選択された場合です。
*3 確定年金の場合、据置期間0年は選択できません。
*4 年金は、年1回、毎年の契約応当日(据置期間0年の場合、第1回の年金はすぐに*1)に支払われます。
2
あります。
年金額をより大きくする工夫が
・円に比べて高い利率の外貨(米ドル・豪ドル)で運用します。
・据置期間を長くすることで、年金額をより大きくできます。
・死亡保障を低く抑えた年金種類を選択することで、年金額をより大きくできます。
<イメージ図>
ご契約時に
選んで
年金種類
据置期間
0年*3
10年
1年きざみ
契約通貨
米ドル
豪ドル
死亡時保証
契約初期費用として一時払保険料の
5%がかかります
基本保険金額
年金を
受取る
受取通貨については P13
4つの年金種類・支払回数からご選択いただけます
終身で「ずっと」うけとる
支払回数
(1年間)
死亡時保証なし型終身年金 | ||
死亡時保証80%型終身年金 | ||
死亡時保証100%型終身年金 | ||
一生涯(終身)
1回
2回
分割支払
年金支払開始
P5~P7
なし型
死亡時保証
〜
80%型
死亡時保証
100%型確定年金
解約払戻金額*5
一時払保険料
(基本保険金額)
xxxxに連動した市場調整を行うため増減します。
死亡保険金額*6
据置期間中に死亡された場合、基本保険金額と同額をお受取りいただきます。
米ドル 豪ドル
受取期間を定めて「しっかり」うけとる
6回
年金支払期間
12回
P8
*5 据置期間0年を選択された場合、解約はできません。
*6 据置期間0年を選択された場合、死亡保険金はありません。
▲ 契約日
据置期間(0年*3~10年)
▲
年金支払開始日
確定年金
※年金の分割支払がご選択いただけない場合があります。詳しくはP14をご覧ください。
※本図はイメージ図であり、解約払戻金額や年金額等を保証するものではありません。
■この保険は、据置期間中の死亡保障や解約払戻金を低く抑えることにより、年金額を大きくするしくみのため、死亡保険金や解約 払戻金が契約通貨建てで一時払保険料を上回ることはありません。
ご注意
また
死亡時保証なし型 または 死亡時保証80%型 の年金種類を選択した場合、年金支払開始日から被保険者の死亡日までの
期間により、既払年金累計額またはその累計額と死亡一時金額との合計が一時払保険料を下回る場合があります。
■死亡保険金、解約払戻金、年金等(以下、保険金等)は契約通貨建てとなります。円でもお受取りいただけますが、円での受取額は為替 相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等を円換算した金額が、一時払保険料をご契約時の為替レートで円換算した金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
■ご契約後は、据置期間(年金支払開始日)の変更はできません。
、
3 4
終身年金は3種類。死亡保障を低く抑えた年金種類を選択 することで、年金額をより大きくできます。
年金額の
2
年金支払開始後、保証割合*1によって、死亡一時金のお取扱いが異なります。
・ 死亡時保証
80%型
死亡時保証
で、死亡時保証期間*2中に被保険者が死亡された場合、死亡
一時金をお支払いします。死亡時保証期間*2経過後は、死亡一時金はありません。
100%型
・ 死亡時保証
なし型
には、死亡一時金はありません。
・年金支払開始日以後(据置期間経過後または据置期間0年の場合は契約日
以後)は、解約することはできません。
終身年金について①
違いについてはP7
1
年金支払開始前のお取扱いは、終身年金共通です。
・据置期間中に被保険者が死亡された場合は、基本保険金額を死亡保険金として、死亡保険金受取人にお受取りいただきます。
・据置期間中に解約する場合、基本保険金額を上限とした解約払戻金をお支払いします。
・年金支払開始日前に限り、保証割合の異なる終身年金に変更することができます。
(確定年金への変更はできません。)
※据置期間0年の場合、年金種類の変更はできません。
<イメージ図>
契約初期費用
5%
死亡保険金額
※据置期間0年を選択された場合、死亡保険金はありません。
基本保険 金額の100%
基本保険 金額の80%
既払年金累計額
には、死亡一時金はありません。)
既払年金累 計額を控除した額をそれぞれ死亡一時金として、年金受取人に
100%型
なし型
死亡時保証
死亡時保証
80%型
死亡時保証
お受取りい ただきます。(
は基本保険金額の80%から、
は基本保険金額の100%から、
死亡 一時金額の違い
死亡時保証
100%型
死亡時保証
80%型
!
死亡時保証
なし型
死亡一時金額
死亡一時金額
死亡一時金はありません
解約払戻金額
(契約通貨)
※据置期間0年を選択された場合、解約はできません。
据置期間(0年~10年)
年金支払開始
一時払保険料
(基本保険金額)
▲ 契約日
※本図はイメージ図であり、解約払戻金額や年金額等を保証するものではありません。また、実際には年金種類によって年金額は異なります。
*1「既払年金累計額+死亡一時金額」として保証する「保証金額」の基本保険金額に対する割合をいいます。
*2 被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、第1回年金支払日から、支払事由が発生した年金の総額が基本保険金額の80%または100%
死亡一時金を
毎年同額の年金*3が 支払われます
死亡時保証
なし型
死亡時保証
年金支払期間(終身)
に達する年金支払日の前日までの期間をいいます。
*3 据置期間が0年(年金支払開始日=契約日)の場合、第1回の年金は、契約日の翌月の月単位の応当日に支払われます。そのため、第1回の支払額は、年金額に所定の利息を付した金額となります。
*4 イメージ図であり、死亡時保証期間中の年金支払回数を示すものではありません。
お支払いする期間*4
(死亡時保証期間*2)
80%型
死亡時保証
100%型
死亡時保証期間
!
死亡一時金はありません。
死亡時保証期間
■ 死亡時保証なし型 死亡時保証80%型 の場合、年金支払開始日から被保険者の死亡日までの期間により、既払年金累計額また ■年金額は、基本保険金額、契約日における積立利率および被保険者の年齢・性別等に基づき計算されます。そのため、個別具体的な年金
は既払年金累計額と死亡一時金額の合計が一時払保険料を下回る場合があります。 額や既払年金累計額が一時払保険料を上回るまでにかかる年数等の情報については、保険設計書にてご確認ください。
■ 死亡時保証80%型 死亡時保証100%型 で、将来の年金および死亡一時金のお支払いにかえて一括で年金を受取る場合、市場調整
ご注意
5
が適用された上で、一括支払時以降の運用益が加味されない金額をお支払いすることになるため、一括支払額が死亡時保証期間中の残存期間に対応する年金および死亡一時金の現価相当額を多くの場合下回ります。
6
終身年金について②
確定年金について
年金額は、お選びいただく据置期間と保証割合*によって異なります。保証割合*は低くするほど、据置期間は長くするほど、年金額を大きくすることができます。
15年、20年、25年、30年、35年
年金支払期間
■ 年金支払開始前
100%型
死亡時保証
<イメージ図>
一生涯の年金に加え、
保証割合*
80%型
死亡時保証
年金額と死亡保障の
なし型
死亡時保証
死亡保障よりも年金額の
・据置期間中に被保険者が死亡された場は、基本保険金額を死亡保険金として、死亡保険金受取人にお受取りいただきます。
・据置期間中に解約する場 、基本保険金額を上限とした解約払戻金をお支払いします。
・ご契約後は、終身年金への変更はできません。
■ 年金支払開始後
小さい
10年
大きい
5 年
0年
死亡保障も重視される方へ
バランスを重視される方へ
大きさを重視される方へ
・設定された期間中、毎年同額の年金をお受取りいただくことができます。
・年金支払期間中に被保険者が死亡された場 、死亡一時金はありません。年金受取人(被保険者=年金受取人の場は後継年金受取人)に、年金支払期間満了まで年金を引続きお受取りいただきます。
※据置期間0年は、選択できません。
※年金支払開始年齢が88歳以上の場 、年金支払期間35年は選択できません。
※据置期間+年金支払期間の 計が40年未満となります。
年金額例
*「既払年金累計額+死亡一時金額」として保証する「保証金額」の基本保険金額に対する割をいいます。
【前提条件】契約年齢(被保険者年齢):60歳/契約通貨:米ドル/一時払保険料(基本保険金額):10万ドル積立利率:2.00%/年金支払期間:25年
据置期間
男性 | 女性 | |||
年金額(上段)年金率(下段) | 契約時点で確定する年金総額 | 年金額(上段)年金率(下段) | 契約時点で確定する年金総額 | |
据置期間 1年 | 4,820ドル | 120,500ドル | 4,820ドル | 120,500ドル |
4.8% | 4.8% | |||
据置期間 5年 | 5,220ドル | 130,500ドル | 5,220ドル | 130,500ドル |
5.2% | 5.2% | |||
据置期間 10年 | 5,810ドル | 145,250ドル | 5,780ドル | 144,500ドル |
5.8% | 5.7% |
※記載の前提条件は、契約内容の一例を示すものであり、実際の契約内容は個別契約ごとに異なります。
保証割合*ごとのお取扱いの違いについてはP5~P6
年金額例
【前提条件】
本表では、各表示は次の年金種類を指します。
契約年齢(被保険者年齢):60歳/契約通貨:米ドル
一時払保険料(基本保険金額):10万ドル/積立利率:2.00%
※記載の前提条件は、契約内容の一例を示すものであり、実際の契約内容は個別契約ごとに異なります。
100%型
死亡時保証100%型
終身年金
80%型
死亡時保証80%型
終身年金
なし型
死亡時保証なし型
終身年金
※年金率とは、一時払保険料に対する年金額の割を表します。
※年金額および年金率は、三井住友海上プライマリー生命所定の方式により、端数処理を行っています。
後継年金受取人指定制度
全ての年金種類(終身年金3種類および確定年金)でご利用いただけます
男性 | 女性 | |||||||||||
年金額(上段)年金率(下段) | 既払年金累計額が一時払保険料を上回る年齢 | 年金額(上段)年金率(下段) | 既払年金累計額が一時払保険料を上回る年齢 | |||||||||
100%型 | 80%型 | なし型 | 100%型 | 80%型 | なし型 | 100%型 | 80%型 | なし型 | 100%型 | 80%型 | なし型 | |
据置期間 0年 | 4,040ドル | 4,310ドル | 4,610ドル | 84歳 | 83歳 | 81歳 | 3,620ドル | 3,730ドル | 3,830ドル | 87歳 | 86歳 | 86歳 |
4.0% | 4.3% | 4.6% | 3.6% | 3.7% | 3.8% | |||||||
据置期間 5年 | 5,110ドル | 5,410ドル | 5,780ドル | 84歳 | 83歳 | 82歳 | 4,460ドル | 4,570ドル | 4,690ドル | 87歳 | 86歳 | 86歳 |
5.1% | 5.4% | 5.7% | 4.4% | 4.5% | 4.6% | |||||||
据置期間 10年 | 6,650ドル | 7,000ドル | 7,430ドル | 85歳 | 84歳 | 83歳 | 5,610ドル | 5,750ドル | 5,900ドル | 87歳 | 87歳 | 86歳 |
6.6% | 7.0% | 7.4% | 5.6% | 5.7% | 5.9% |
・年金をお受取りになる方(年金受取人)が年金支払開始日以後に死亡された場 に備え、年金受給権 などの年金受取人の権利を承継する方(後継年金受取人)を、事前に指定することができる制度です。なお、後継年金受取人のご指定は1名のみとなります。
・ 死亡時保証
80%型
100%型
死亡時保証
の死亡時保証期間中▶死亡一時金を後継年金受取人にお受取りいただきます。
・ 確定年金 の年金支払期間中▶年金支払期間満了まで年金を引続き後継年金受取人にお受取りいただきます。
契約時に被保険者の同意を得て、三井住友海上プライマリー生命所定の範囲で指定することができます。
(1名のみ指定可)
■ご指定範囲: ❶被保険者 ❷被保険者の配偶者 ➌年金受取人の3親等以内の親族
※年金受取人死亡時に、後継年金受取人が指定されていない場もしくは後継年金受取人が既に死亡されている場 、次の方を後継年金受取人とみなします。
①被保険者 ②被保険者の配偶者(①の該当がない場 ) ③年金受取人の法定相続人(①②の該当がない場 )
・被保険者=年金受取人のご契約で、年金支払開始日以後に被保険者(=年金受取人)が死亡された場は、年金種類に応じて次のとおりとなります。
※年金率とは、一時払保険料に対する年金額の割を表します。
※年金額および年金率は、三井住友海上プライマリー生命所定の方式により、端数処理を行っています。
※据置期間0年の場における第1回の年金に付される利息は、年金額に考慮していません。
ご家族の方にもぜひお伝えください
ご選択いただく年金種類によって、死亡一時金がないもしくは少なくなる場があります。そのため、ご家族の方にもあらかじめこの年金の特徴をお伝えいただきますようお願い申しあげます。
7 8
100%型
死亡時保証
リレープラン
でのご契約
ご契約例
2
のこす必要が無く、自分でつかいたいとお考えの方
お客さまのご要望に応じたご選択例
自分でつかうだけでなく、家族にのこすこともお考えの方
死亡時保証
なし型
たとえば・・・ たとえば・・・
を選択 死亡時保証期間中に死亡された場合には、
を選択
死亡一時金相当額のお受取りを「なし」にする分、より年金額を大きくすることができます。
を選択
ご家族へのこすことができます。
年金受取中に契約者ご本人が死亡された場合には、ご家族が引続き年金を受取ることができます。
ご契約例
1
ご契約者
・独身なので、のこすことは考えずに一生涯つかえる年金がほしい。
ご契約者
・夫には先立たれてしまったので、今後の生活が心配。
据置期間0年
リレープランでのご契約
本人(60歳 男性)・65歳まで働くつもりなので、その間据置いたのち年金を受取りたい。 本人(80歳 女性)・自分に万が一のことがあった場合は、一人娘に年金を引き継いであげたい。
据置期間5年
死亡時保証なし型
をご選択
死亡時保証100%型
をご選択
親子リレープラン
【前提条件】契約者・被保険者・年金受取人:本人/契約通貨:米ドル
一時払保険料(基本保険金額):10万ドル/積立利率:2.00%
受取率*1 受取率(年金のみ)*1
■ 年金受取シミュレーショングラフ
200%
本人 82歳
104.0%
100%
年金受取開始
0%
本人 100歳
208.0%
【前提条件】契約者・年金受取人:本人/被保険者・後継年金受取人:子(50歳・女性)/契約通貨:米ドル一時払保険料(基本保険金額):10万ドル/積立利率:2.00%
※本人が91歳までご存命で、その後、後継年金受取人であるxが年金を引き継いだと仮定します。
受取率*1 受取率(年金のみ)*1
■ 年金受取シミュレーショングラフ
200%
子 81歳
100.8%
100%
本人死亡
年金受取開始
0%
子 100歳
160.6%
(経過年数)0年
5年 10年
15年
20年
25年
30年
35年
40年
(経過年数)0年
5年 10年
15年
20年
25年
30年
35年
40年
45年
50年
(年齢) 60歳 65歳
70歳
75歳
80歳
85歳
90歳
95歳
100歳
(年齢) 80歳
85歳
90歳
65歳
70歳
75歳
80歳
85歳
90歳
95歳
100歳
据置
本人が受取
本人が受取
後継年金受取人が継続受取
本人が受取
据置
■ 年金受取シミュレーション表(年金受取を開始した後、受取率が100%を上回る箇所の色を変更しています。)
年齢 | 経過年数 | 既払年金累計額① | 死亡保険金額・死亡一時金額②*3 | ||||
年金額 | 年金率*2 | 受取率*1 | 受取率(年金のみ)*1 | ||||
60歳 | 0年 | 0ドル | - | 0ドル | 100,000ドル | 100.0% | 0.0% |
65歳 | 5年 | 5,780ドル | 5.7% | 5,780ドル | - | 5.7% | 5.7% |
70歳 | 10年 | 5,780ドル | 5.7% | 34,680ドル | - | 34.6% | 34.6% |
75歳 | 15年 | 5,780ドル | 5.7% | 63,580ドル | - | 63.5% | 63.5% |
80歳 | 20年 | 5,780ドル | 5.7% | 92,480ドル | - | 92.4% | 92.4% |
85歳 | 25年 | 5,780ドル | 5.7% | 121,380ドル | - | 121.3% | 121.3% |
90歳 | 30年 | 5,780ドル | 5.7% | 150,280ドル | - | 150.2% | 150.2% |
95歳 | 35年 | 5,780ドル | 5.7% | 179,180ドル | - | 179.1% | 179.1% |
100歳 | 40年 | 5,780ドル | 5.7% | 208,080ドル | - | 208.0% | 208.0% |
■ 年金受取シミュレーション表(年金受取を開始した後、受取率が100%を上回る箇所の色を変更しています。)
年齢 | 経過年数 | 既払年金累計額① | 死亡保険金額・死亡一時金額②*3 | ||||
年金額 | 年金率*2 | 受取率*1 | 受取率(年金のみ)*1 | ||||
80歳 | 0年 | 3,150ドル | 3.1% | 3,150ドル | 96,850ドル | 100.0% | 3.1% |
85歳 | 5年 | 3,150ドル | 3.1% | 18,900ドル | 81,100ドル | 100.0% | 18.9% |
90歳 | 10年 | 3,150ドル | 3.1% | 34,650ドル | 65,350ドル | 100.0% | 34.6% |
65歳 | 15年 | 3,150ドル | 3.1% | 50,400ドル | 49,600ドル | 100.0% | 50.4% |
70歳 | 20年 | 3,150ドル | 3.1% | 66,150ドル | 33,850ドル | 100.0% | 66.1% |
75歳 | 25年 | 3,150ドル | 3.1% | 81,900ドル | 18,100ドル | 100.0% | 81.9% |
80歳 | 30年 | 3,150ドル | 3.1% | 97,650ドル | 2,350ドル | 100.0% | 97.6% |
85歳 | 35年 | 3,150ドル | 3.1% | 113,400ドル | 0ドル | 113.4% | 113.4% |
90歳 | 40年 | 3,150ドル | 3.1% | 129,150ドル | 0ドル | 129.1% | 129.1% |
95歳 | 45年 | 3,150ドル | 3.1% | 144,900ドル | 0ドル | 144.9% | 144.9% |
100歳 | 50年 | 3,150ドル | 3.1% | 160,650ドル | 0ドル | 160.6% | 160.6% |
年金受取人死亡による相続が発生した時点での年金受給権の評価額が、相続税の課税対象となります。
ご契約
本人が受取
後継年金受取人が継続受取
【ご参考】リレープラン すぐに渡したいとお考えの方は…
【ご契約例1・ご契約例2のシミュレーションについて】
*1 受取率とは、一時払保険料に対する「既払年金累計額①+死亡保険金額・死亡一時金額②」の割合を表し、受取率(年金のみ)とは、一時払保険料に対する「既払年金累計額①」の割合を表します。
*2 年金率とは、一時払保険料に対する年金額の割合を表します。
*3 死亡時保証なし型終身年金を選択した場合、死亡一時金はありません。そのため、本シミュレーションでは「-」を表示しています。
※年金額・年金率・受取率は、三井住友海上プライマリー生命所定の方式により、端数処理を行っています。
※本シミュレーションは、契約応当日を基準に計算し、被保険者年齢が100歳までを表示していますが、それ以降も被保険者が生存している間は一生涯年金をお受取りいただけます。
※契約例2のシミュレーションにおける「年齢」は、本人死亡後は後継年金受取人の年齢を表示しています。
被保険者を配偶者やお子さまにすることで、年金受取人が死亡された後も被保険者が生存 している間は、後継年金受取人として配偶者やお子さまが引続き年金を受取ることができます。
被保険者・年金受取人を配偶者やお子さまにすることで、すぐに年金を受取っ
年金額は、基本保険金額、契約日における積立利率および被保険者の年齢・性別等に基づき計算されます。そのため、個別具体的な年金額や既払年金累計額が一時払保険料を上回るまでにかかる年数等の情報については、保険設計書にてご確
ご注意 認ください。
9
<イメージ図(終身年金の場合)>
年金受取人=本人
本人
年金受取人死亡による相続発生
後継年金受取人=子
後継年金受取人が継続受取
被保険者であるxが生存中は、年金を受取れます
ていただくことができます。ただし、年金の受取開始時に年金受給権の 評価額が贈与税の課税対象となります。
<契約例>
契約者=本人
被保険者・年金受取人=子
年金受給権の評価についてはP11 10
年金の税制上のお取扱い(契約者と年金受取人が同一人の場合)
ご契約時にご負担いただく費用
税金のお取扱い
諸費用
毎年お受取りになる年金は、雑所得として所得税の課税対象となります。次の方法で計算された雑所得金額が他の所得と合算され、総合課税により所得税が課税されます。
雑所得金額
必要経費
円換算年金額
= その年ごとに受取る -
項目 | 目的 | 費用 |
契約初期費用 | ご契約の締結等に必要な費用 | 一時払保険料の5% |
※ご契約の締結等に必要な費用は、契約初期費用としてご契約時にご負担いただくほか、保険関係費として積立利率の適用期間中にもご負担いただきます。なお、ご契約の締結等に必要な費用を重複してご負担いただくものではありません。
= その年ごとに受取る円換算年金額 × 必要経費割合
= 円換算一時払保険料 ÷ 年金総受取見込額*1(小数点第3位以下切上げ)
必要経費割合
必要経費
積立利率の適用期間中にご負担いただく費用
*1 終身年金の場合は、①円換算年金額×余命年数*2 と ②円換算保証金額*3のいずれか大きい額確定年金の場合は、円換算年金額×支払年数となります。
*2 据置期間0年の場合、①に第1回の年金に加えてお支払いする利息の円換算額を加算した額となります。
*3 死亡時保証なし型終身年金の場合、0になります。
年金の税制上のお取扱い(契約者と年金受取人が別人の場合)
年金の受取開始(年金の受給権取得)時に贈与税*4の課税対象となります。また毎年お受取りになる年金は、雑所得として所得税の課税対象となります。
*4 相続税法上の年金受給権の評価額に対し課税されます。
【年金受給権の評価】評価額は、年金種類に応じて下記のとおりとなります。
・据置期間および年金支払期間に適用される積立利率は、契約年齢、契約通貨、据置期間および年金の種類等に応じた指標金利の上下1.0%の範囲で三井住友海上プライマリー生命が定める利率から保険関係費を差引いた利率です。
なお、この指標金利は契約年齢、契約通貨、据置期間および年金の種類等によって異なります。
※保険関係費とは、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率をいいます。
※指標金利および積立利率については三井住友海上プライマリー生命ホームページにてご確認いただけます。
・据置期間中、積立金額が基本保険金額を下回っている間は、積立金から死亡保険金を支払うための費用を控除します。この費用は、被保険者の年齢、性別および経過期間によって異なるため、その計算方法は表示することができません。
外貨で契約を締結することで生じる費用
・一時払保険料の振込み、保険金等の受取りを外貨で行う場合、送金手数料、口座引出手数料等の費用が別途必要となる場合があります。また、当該費用は取扱金融機関によって異なります。
・一時払保険料を円で入金する場合と保険金等を円で受取る場合の為替レートには為替手数料が反映されており、当該手数料をご負担いただきます。
保険料を円で入金する場合の円入金特約レート | TTM+50銭 |
保険金等を円で受取る場合の円支払特約レート | TTM-50銭 |
年金支払期間中にご負担いただく費用
(年金支払期間中も含みます
遺族年金支払特約による
。)
項目 | 目的 | 費用 | 時期および対象 |
年金管理費 | ご契約の維持に必要な費用ならびに年金等を支払うための費用 | 年金額に対して1%*1 | 年金支払日に 責任準備金から控除 |
死亡一時金を支払うための費用*2 | 死亡一時金を支払うための費用 | 被保険者の年齢、性別および経過期間によって異なるため、その計算方法は表示することができません。 | 死亡時保証期間中に責任準備金から控除 |
終身年金 A ~ C のいずれか大きい額
A 年金の一括支払の額(一括支払の取扱いが可能な場合)
B 死亡時保証期間の残存期間中の年金について、予定利率で計算した年金の現価
C 完全生命表で計算した余命期間中の年金について、予定利率で計算した年金の現価
※
死亡時保証
なし型
の場合は C のみとなります。
参考
年金所得者の申告不要制度
年金所得者にとって、確定申告は申告手続き自体が負担となることも多いため、2011年分の所得税から
「確定申告不要制度」が導入されました。下記の条件すべてに当てはまる場合、確定申告は不要です。
➊ 公的年金等の収入金額の合計金額が400万円以下
❷ 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
※➊の公的年金等の収入金額の合計が400万円以下であっても、それ以外の所得が20万円超である場合は確定申告が必要です。
※❷の所得金額とは➊以外の総収入金額(給与所得・生命保険や共済などの契約に基づく年金・生命保険の満期返戻金など)から必要経費などを差引いた金額です。
※本制度は公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合に適用となります。(2015年分以後に限ります。)
※本制度は2024年4月1日現在のもので、将来変更される可能性があります。
※住民税については、申告が必要な場合もあります。
確定年金 A B のいずれか大きい額
A 年金の一括支払の額
B 年金支払期間の残存期間中の年金について、予定利率で計算した年金の現価
本ページではこの保険の税務の取扱いの一部を説明しています。
詳しくは、「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」P24~P25をご確認ください。
■所得税が発生する場合、2013年1月1日から2037年12月31日までの所得税に復興特別所得税が適用され「、基準所得税額×2.1%」があわせてかかります。
ご注意 ■本税務取扱いの内容は2024年4月1日現在の税制にもとづく一般的な解説であり、今後の税制改正等により、将来変更
される可能性があります。個別の税務取扱いについては、所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。
11
*1 上記費用は上限です。なお、契約日時点(遺族年金支払特約の場合は年金支払開始日時点)の費用を年金支払期間を通じて適用します。
*2 死亡時保証80%型終身年金、死亡時保証100%型終身年金のみに適用します。
解約時にご負担いただく費用
解約時にご負担いただく費用はありません。
なお、この保険を解約する場合、運用資産(債券など)の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場調整を行うことにより、解約払戻金が一時払保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。詳しくは「、特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」P10~P11をご覧ください。
12
年金の受取通貨について
1 契約通貨(米ドル・豪ドル)でのお受取り
2 1 を円換算してお受取り
・年金支払日*1における円支払特約レート(TTM-50銭)で円に換算します。
・年金を円でお受取りいただく際は、年金円支払特約を付加いただきます。
3 指定した為替レート(為替ターゲットレート)に基づき、毎年 1 か 2 を自動判定してお受取り
・為替ターゲットレートを設定いただく際は、年金円支払特約を付加いただきます。
*1年金支払開始日の年単位の応当日となります。なお、据置期間0年の場合、第1回目の年金に限り、契約日の翌月の月単位の応当日となります。
■ 為替ターゲットレートとは?
くための基準となる為替レートをいいます。
・為替ターゲットレートは、契約後、いつでも設定・変更・解除することができます。
【為替ターゲットレートによる年金受取のしくみ】
・契約者*2に為替ターゲットレートを1銭単位で設定いただきます。設定後は契約者のお申出により変更することもできます。
・設定いただいた為替ターゲットレートに基づき、毎年の年金支払日に受取通貨が決定されます。
・年金支払日の円支払特約レートと為替ターゲットレートを比較し、次のとおり取扱います。
*2 年金支払開始日以後の場合、年金受取人となります。
・年金支払日の円支払特約レートが上回る(円安)、または同じ場合は 2 で、下回る(円高)場合は 1 でお受取りいただ
1
3
その他
ご契約のお取扱いについて
年金種類 | 死亡時保証なし型終身年金 | 死亡時保証80%型終身年金 | 確定年金 | ||
死亡時保証100%型終身年金 | |||||
契約通貨 | 米ドル/豪ドル | ||||
保険料の払込方法 | 一時払のみ | ||||
一時払保険料 | |||||
最低 | 5万ドル(1ドル単位) ※円入金特約を付加した場合は500万円となります。 | ||||
最高 | 20億円(契約日における円入金特約で適用する為替レートでの円換算額) | ||||
年金額 | 契約日における円支払特約で適用する為替レートで換算して3,000万円以下 | ||||
契約年齢(契約日における ) 被保険者の満年齢 | 50歳~90歳 | 50歳~89歳 | |||
年金支払開始年齢 | 50歳~90歳 | 51歳~90歳 | |||
据置期間 | 0年~10年 | 1年~10年 ※据置期間と年金支払期間の合計で 40年未満となります。 | |||
年金支払期間 | 終身 | 15・20・25・30・35年 ※年金支払開始年齢が88歳以上の場合、年金支払期間35年は選択いただけません。 | |||
契約日 | 一時払保険料が三井住友海上プライマリー生命所定の口座に着金した日 | ||||
契約者 | 被保険者の3親等以内の血族または配偶者 | ||||
年金受取人 | 被保険者もしくは契約者 | ||||
死亡保険金受取人 | 被保険者の3親等以内の親族 | ||||
クーリング・オフの取扱い | クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)の対象です。 クーリング・オフ制度についての詳細は、「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」P18~P19をご覧ください。 | ||||
増額・一部解約 | お取扱いいたしません。 | ||||
解約 | |||||
据置期間中 | 基本保険金額を上限とした解約払戻金 ※終身年金で据置期間0年の場合は、ご契約の解約はできません。 | ||||
年金支払期間中 | ご契約の解約はできません。 | ||||
被保険者死亡時の取扱い | |||||
据置期間中 | 死亡保険金(基本保険金額の100%) | ||||
年金支払期間中 | 死亡一時金はありません。 | 死亡一時金 ※基本保険金額の80%または100% (保証金額)から既払年金累計額を控除した額 | 死亡一時金はありません。 年金受取人(被保険者と年金受取人が同一人の場合は後継年金受取人)に、年金支払期間満了まで年金を引続きお受取りいただきます。 | ||
年金の一括支払 | 年金の一括支払はありません。 | 将来の年金等の一部に対応する額*1を一括でお受取り*2いただきます。なお、既払年金累計額と年金の一括支払額を合計した額は、多くの場合、 一時払保険料を下回ります。 | 年金支払期間の残存期間に対応する額を一括でお受取りいただきます。 (契約は消滅します。) | ||
付加できる主な特約 | 円入金特約、遺族年金支払特約、円支払特約、年金円支払特約、指定代理請求特約 | ||||
年金の分割支払 | 年2回、年6回、年12回 ※分割支払日は、年金支払日の月単位の応当日(期末払)となります。例えば、年2回の場合、年金支払日の6か月後および 12か月後の契約応当日となります。 ※年金支払期間中に年金の分割支払回数を指定・変更・解除する場合、次に迎える年金支払日の年金から反映されます。 ※年金を分割でお受取りいただく場合、1回あたりの分割支払額は、契約通貨が米ドルの場合500米ドル/豪ドルの場合500豪ドル以上となるよう分割支払回数をご選択いただきます。 ※分割支払中に契約が消滅した場合、または年金の一括支払が行われた場合で、分割された年金の未払分がある時は、未払分を一括して年金受取人にお受取りいただきます。 |
年金の受取通貨は、ご契約時に次の ~ のいずれかをご選択いただけます。また、ご契約後に変更することもできます。
年金支払日*1の円支払特約レート | 年金の受取通貨 |
為替ターゲットレートより上回る(円安)または同じ場合 | 円換算してお受取りいただきます。 |
為替ターゲットレートより下回る(円高)場合 | 契約通貨建てでお受取りいただきます。 |
※分割支払を選択された場合は「、年金支払日」を「分割支払日」に読みかえます。
解約・年金の一括支払
、
死亡時保証
100%型
80%型
死亡時保証
年金支払開始日前であればいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受取ることができます。 年金支払開始日以後(据置期間経過後または据置期間0年の場合は契約日以後)は解約することができません。
また 確定年金 において、年金支払開始日以後、年金を一括で受取ることが
なし型
死亡時保証
できます。( は年金の一括支払はありません。)
解約・年金の一括支払についての詳細は「、特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」P10~ P11をご覧ください。
年金受取時のお手続きについて(生存確認書類のご提出)
年金種類 | 生存確認書類が必要な場合 |
死亡時保証 なし型 | 毎年の年金受取時 ※据置期間0年の場合、初年度は生存確認はありません。 |
死亡時保証 死亡時保証 80%型 100%型 | 死亡時保証期間*3経過後の年金受取時 |
年金のお受取りにあたり、次の場合は生存確認書類をご提出いただきます。
*3 被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、第1回年金支払日から、支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間をいいます。
※毎年の年金支払日を迎える前に、三井住友海上プライマリー生命より生存確認に関するご案内を送付いたしますので、お手続きください。
13 また、生存確認書類として健康保険証の写し等をご提出いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※同一被保険者で、三井住友海上プライマリー生命の定額個人年金保険または定額終身保険のご契約がある場合、基本保険金額は、契約日時点の円換算額を合算し、この合算額の上限は20億円となります。なお、既契約の換算レートはその契約日時点のレートを適用します。
*1 死亡時保証期間の残存期間に対応する額をいいます。
*2 死亡時保証期間経過後に被保険者が生存している場合、年金支払を再開します。ただし、再開後に年金を一括でお受取りいただくことはできません。死亡時保証期間とは、被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、第1回年金支払日から支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間をいいます。
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お客さまサポート
ご契約後にお届けする書類
ホームページ プライマリー生命マイページ
アフターサービスについて
ご契約後、以下のサービスをご利用いただけます。
ご契約後、三井住友海上プライマリー生命より、以下の書類をお届けします。
年金受取中
年金証書/お支払通知書
1回目の年金支払時、年金証書を郵送します*2。また、年金支払の都度、お支払通知書を郵送します。
*2 据置期間0年の場合は、ご契約後、保険証券に同封します。
保険証券/生命保険料控除証明書/ご家族登録サービスのご案内
● ご契約内容の照会 ● 住所変更 ● 生命保険料控除証明書の再発行 等
※法人のお客さまは、住所変更や生命保険料控除証明書の再発行等はサービスの対象外となります。
三井住友海上プライマリー生命ホームページ
本サービスは、ご契約後に下記ホームページからご利用いただけます。
ご契約後
据置期間中
(据置期間0年以外)
/マイナンバーの事前登録のご案内 等
契約者あてに転送不要・簡易書留で郵送します。
ご契約状況のお知らせ
毎年1回、契約者あてにご案内*1します。
*1 郵送でご案内する以外に、インターネットでもご照会いただけます。
プライマリー生命マイページご利用方法
三井住友海上プライマリー生命のホームページよりログイン画面へアクセスしてください。
契約成立後にお送りする保険証券に同封する挨拶状に、ログイン時に必要な仮パスワードをご案内しております。お客さま番号と仮パスワードにてログインのうえ、メールアドレスをご登録ください。
※仮パスワードがお手元にない場合や不明な場合、または法人のお客さまは、新規ご登録画面へアクセスしてください。仮パスワードの発行ができます。
年金受取前
(据置期間0年以外)
年金受取に関する請求書類
契約者あてに郵送します。
※年金受取人が請求書類に必要事項を記入し、必要書類とあわせて年金支払開始日の14日前までに返送ください。
年金受取に関するご案内(年金受取人と契約者が同一人の場合)契約者あてに郵送します。
※年金振込口座の変更や年金の受取通貨などの変更がなければ、ご案内の内容で年金を支払います。
お電話 ご契約者さま専用ダイヤル
● ご契約内容の照会 ● 各種お手続きのご案内・各請求書類のお取り寄せ
三井住友海上プライマリー生命 お客さまサービスセンター
ダイヤル
フ リ ー
0120 - 81 - 8107
( ハ イ 、パ ー ト ナ ー )
受付時間
月曜日~金曜日
(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
年金受取時のお手続きについて(生存確認書類のご提出)
年金のお受取りにあたり、生存確認書類(健康保険証の写し等)をご提出いただく場合があります。生存確認書類の提出が必要な場合、毎年の年金支払日を迎える前に、三井住友海上プライマリー生命よりご案内を送付しますので、お手続きください。
※証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、ご契約者さまよりお問合わせください。
※お電話の受付時間によっては、当日でのお手続きとならない場合があります。
※記載の内容は、2024年7月現在のものであり、将来変更が生じる場合があります。
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Web版「ご契約状況のお知らせ」のご案内
積立利率と為替レートのお問合わせ
アフターサービスについて
三井住友海上プライマリー生命では、環境負荷低減のため、インターネット上で閲覧・ダウンロードいただけるWeb版の「ご契約状況のお知らせ」*をご提供しています。
*「ご契約状況のお知らせ」は、ご契約内容や各種情報を確認いただくために、定額商品は年に1回、変額商品は年に4回お送りしている書類です。
【ご契約状況のお知らせWebのご登録方法】
・プライマリー生命マイページよりご登録いただけます。
・ご契約状況のお知らせWebにご登録されない場合は「、ご契約状況のお知らせ」を書面で郵送します。
ご契約に際しては、最新の下記情報を三井住友海上プライマリー生命のホームページ等でご確認ください。
積立利率
指標金利
年金額等を計算するために、契約日、契約年齢、契約通貨、据置期間、年金の種類等に応じて定める利率です。積立利率の設定に際して参考にするほか、解約等の市場調整額の計算に用いられる金利です。
為替レート
円入金特約を付加して保険料を円で入金する場合に適用される、三井住友海上プライマリー生命が定めるレート*です。
* 通貨ごとに、米ドル(USD):午前10時30分以降、豪ドル(AUD):午前11時00分以降よりご案内しております。
安心してご契約を継続いただくためのサービスのご案内
三井住友海上プライマリー生命では、契約者・受取人が、末永く安心して保険契約をご継続いただくために、様々なサービスをご用意しています。
三井住友海上プライマリー生命
フリーダイヤル
0120 -125-104
最新の積立利率・ 為替レートはこちら▶
家族が契約の内容を知らないのは不安だわ ・
ご家族登録サービス
※上記の情報については、万全を期しておりますが、システム障害等の影響で万一誤差脱漏が生じた場合、その内容について一切の責任を負いかねます。詳しくは、三井住友海上プライマリー生命までお問合わせください。
「ご家族登録サービス」にご登録いただくと、登録されたご家族の方からご契約内容を照会いただくことが 可能です。ご登録いただけるご家族は、契約者1名に対し1名のみとなります。
保険証券に同封している申込書でお申込みいただけます。
将来、寝たきり等で住所変更や口座変更等の手続きができなくなってしまったら、どうしたらよいだろう ・
指定代理請求特約
年金支払期間中に、年金受取人が認知症や寝たきりで意思表示ができなくなってしまい、住所変更や口座変更等の請求ができない場合、あらかじめ「指定代理請求特約」を付加いただくことで、ご指定いただいた指定 代理請求人が、年金受取人に代わって住所変更や口座変更等を請求することが可能です。
※指定代理請求特約は被保険者と年金受取人が同一人である場合のみ付加することができます。
年金の請求、住所変更、口座変更
指定代理請求人が請求可能なお手続きの種類
その他お困りごと
父が寝たきりで意思表示ができなくなってしまい、介護施設に入居するためのまとまった費用が必要だが、父の保険契約を解約できなくて困っています。
お客さまの大切な保険契約をお守りするため、原則としてご本人以外からのお手続きはできません。ご本人によるお手続きが難しい場合、成年後見制度のご利用をお願いいたします。
なお、上記内容に限らず、お客さま個々のご事情に寄り添いご相談を承りますので、お客さまサービスセンター までご連絡ください。
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