Contract
みらいふ労災共済普通共済約款
共済協同組合みらいふ
第 1 条(目的)
第 1 章 総則
1 本約款は、当組合が、当組合定款に基づき行う「みらいふ労災共済契約(以下「、本共済契約」といいます。)」の契約内容を定めることを目的とします。
第 2 条(用語の定義)
1 本約款において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとします。ただし、別途定義のある場合はこの限りではありません。
用語定義
用 語 | 定 義 |
被 用 者 | 事業場において共済契約者に使用され、賃金を支払われる者をいいます。 |
準 被 用 者 | 労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)第 33 条第 1 号から第 4 号までおよび第 7 号(国内において事業を行い、本共済契約に加入し、別に定める「みらいふ労災共済海外危険担保特則」により契約した場合に限ります。)に掲げる者をいいます。 給付基礎日額及び保険料算定基礎額は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」といいます。)施行規則別表第 4 の「特別 加入保険料算定基礎額表」を準用します。 |
労 働 災 害 | 業務上の事由または通勤による被用者および準被用者の負傷、疾病、障害または死亡をいいます。 |
被 災 者 | 労働災害を被った被用者および準被用者をいいます。 |
賃 金 | 賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として共済契約者が、被用者に支払うすべてのものをいいます。 |
x x 賃 金 | 被用者については、労災保険法第 8 条の給付基礎日額をいい、準被用 者については労災保険法施行規則第 46 条の 20 第 6 項または同規則第 46 条の 24 および同規則第 46 条の 25 の 3 により決定された給付基礎 日額をいいます。 |
平均被用者数 | 次により算出した当該共済年度の前年度における 1 ヵ月平均の被用者数をいいます。 前年度の各月末(賃金締切日がある場合には、月末直前の当該賃金締切日)の被用者の合計 平均被用者数 = ――――――――――――――――――――――― 12(ただし、年度の途中で事業を開始した場合に あっては、事業開始後の月数) |
賃 x x 額 | 徴収法第 11 条第 2 項及び第 3 項にいう賃金総額に、徴収法第 13 条、 第 14 条および第 14 条の 2 により定められた額の総額を加えた額を いいます。 |
共 済 掛 金 | 共済契約者が被用者および準被用者に支給した「賃金総額」に、別表 2 の「業種別年間基本掛金率」の率(以下「掛金率」といいます。)を 乗じて得た額をいいます。 |
当 組 合 | 「共済協同組合みらいふ」をいいます。 |
第 3 条(共済契約者)
第 2 章 共済契約者および補償対象者
1 本共済契約の共済契約者は、当組合の組合員である事業主で、共済契約の契約手続を行った者をいいます。
2 共済契約者が行う事業が二元適用事業として複数の労災保険関係が成立している場合において、被用者等がそれらの各事業にわたり就業するときは、関連する事業すべてについて契約しなければなりません。
第 4 条(補償対象者の範囲)
1 本共済契約の補償対象者は、共済契約者に使用され、賃金を支払われる者および労災保険に特別加入している者(以下、「被用者等」といいます。)とします。
第 3 章 共済契約の手続きおよび共済期間
第 5 条(共済の型)
1 共済の型は、Ⅲ A、Ⅲ B、Ⅱ A、Ⅱ B、Ⅰ A、Ⅰ B の 6 種類とします。
2 前項の型で同時に契約できるのは、次の場合とします。
⑴ Ⅲ、Ⅱ、Ⅰの同一区分の A と B それぞれ 1 口ずつ契約
⑵ Ⅲ、Ⅱ、Ⅰの同一区分の B のみを 2 口契約
第 6 条(責任開始日)
1 当組合は、申込書類に記載の申込日と共済掛金(分割払込みの場合は、分割 1 回目の共済掛金)の支払日のいずれか遅い日の翌日の午前 0 時を、共済契約上の責任開始日とします。
2 前項の責任開始日の翌月 1 日を、契約日とします。ただし、責任開始日が暦日 1 日の場合は、責任開始日を契約日とします。
3 共済契約の申込みに対する承諾の通知は、共済証書の発行により行います。
第 7 条(責任終了日)
1 共済契約上の責任終了日は、前条の契約日から起算して 1 年の期間が満了する日とします。
第 8 条(共済期間)
1 共済期間は 1 年間とし、共済期間中に第 10 条にいう支払事由に該当した場合に限り共済金を支払います。ただし、責任開始日から契約日の前日までの間に支払事由が生じたときは、共済期間中に支払事由に該当したものとみなします。
第 4 章 共済金の支払
第 9 条(共済金の支払)
1 当組合は、被用者等が労働災害を被った場合、本約款の定めるところにより、共済契約者に共済金を支払います。
2 前項の共済金の支払は、労災保険法によって給付が決定された場合に限ります。
第 10 条(共済金の種類)
1 共済金の種類は、次のとおりとします。
共済金の種類 | 共済金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) |
死亡共済金 | 被用者等が労働災害により死亡したとき |
障害共済金 | 被用者等が労働災害により被った負傷疾病が治癒したとき 労災保険法施行規則別表第 1 に定める障害等級第 1 級から第 14 級までの身体障害が存する場合 |
休業共済金 | 被用者等が労働災害により療養のため労働することができず賃金を受けられない場合 |
死亡弔慰金 | 死亡共済金を支払ったとき |
第 11 条(共済金額)
1 死亡共済金および障害共済金の額は、共済契約者が共済契約締結時に選択した共済の型
に応じ、被災者の平均賃金に、別表 1 に共済金の種別ごとに定められた日数を乗じた額とします。
2 休業共済金の額は、被災者の平均賃金の 2/10 に、(休業日数―3 日)を乗じた額とします。ただし、休業共済金の支払は、1,092 日分を上限とします。
3 死亡弔慰金の額は、共済の型にかかわらず 1 口あたり 50 万円とします。
第 12 条(共済金の支払に関する補則)
1 障害共済金を支払った後に、同一の労働災害により死亡した場合、当組合は、支払うべき死亡共済金の額から、支払った障害共済金を差し引いた額を支払います。
2 同一の労働災害により死亡共済金または障害共済金が支払われる場合であっても、当組合は、休業共済金を支払います。
3 死亡弔慰金は、死亡共済金が支払われる場合に、同時に支払います。
第 13 条(労働災害等の認定)
1 本共済契約における労働災害の認定ならびに障害等級および休業期間の認定は、労災保険法による給付の決定により認定します。
第 14 条(被災者への支払)
1 共済契約者は、受領した共済金の全額を、被災者またはその遺族に支払わなければなりません。
2 共済契約者が、前項の規定に違反したときは、既に受領した共済金のうち被災者またはその遺族に支払わなかった共済金を当組合に返還しなければなりません。
第 5 章 共済金を支払わない場合(免責事由)
第 15 条(共済金を支払わない場合)
1 当組合は、次の事由によって生じた労働災害(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった労働災害を含みます。)については、共済金を支払いません。
⑴ 共済契約者またはその事業場の責任者の故意または重大な過失
⑵ 地震、噴火または津波
⑶ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国あるいは一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
⑷ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原
子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性又はこれらの特性による事故
2 当組合は、次の事由に該当する場合は共済金を支払いません。
⑴ 建設の事業であって支払賃金総額により掛金の額を算出する場合において、算出基礎に算入していない臨時の被用者、下請負人およびその被用者にかかる労働災害。ただし、別に定める
「みらいふ労災共済有期事業担保特則」により契約した有期事業または有期事業の一括事業 で、徴収法第 11 条第 3 項による労務費率を乗じて得た額を賃金総額とした場合は、共済契約者の事業の下請負事業者に使用された労働者に係る労働災害は適用します。なお、共済契約者が下請負をした事業は適用されないが、別に定める「みらいふ労災共済下請事業担保特則」により契約を締結している場合は、この限りではありません。
⑵ 風土病による労働災害
⑶ 職業性疾病(労働基準法施行規則別表第 1 の 2 に列挙されている疾病のうち、被用者等が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関 連して有害作用が蓄積し、発病したことが明らかなものをいいます。)による労働災害
⑷ 伝染病を原因とする労働災害
3 当組合は、次の労働災害については共済金を支払いません。
⑴ 被災者の故意または重大な過失による被災者自身の労働災害
⑵ 被災者の故意の犯罪行為による被災者自身の労働災害
⑶ 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー
等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故による労働災害
第 16 条(告知義務)
第 6 章 共済契約者の義務
1 共済契約者は、本共済契約の加入申込みの際、次の告知事項について事実を正確に告知しなければなりません。
⑴ 共済契約者の住所
⑵ 事業場の住所、事業場の名称および事業主の氏名
⑶ 事業の種類(概要)
⑷ 平均被用者数
⑸ 賃金総額、共済の型および掛金額
⑹ 特別加入者の有無、特別加入者の氏名および希望する給付基礎日額
⑺ その他当組合が示す事項
2 共済契約者(その者の代理人をxxxxx。第 3 項において同様とします。)が故意または重大な過失によって、告知事項について、当組合に知っている事実を告げなかったときまたは不実のことを告げたときは、当組合は、書面により共済証書記載の共済契約者の住所にあてた通知をもって、この共済契約を解除することができます。
3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
⑴ 前項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合
⑵ 当組合が共済契約締結の際、前項の告げなかった事実または告げた不実のことを知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
⑶ 当組合のために共済契約の締結の媒介を行う事ができる者(以下、「共済媒介者」といいます。)が、共済契約者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
⑷ 共済媒介者が、共済契約者に対して、解除の原因となる事実の告知をしないことまたは事実でないことの告知をすることを勧めたとき
⑸ 当組合が共済金を支払うべき身体の障害が発生する前に、共済契約者が、告知事項について書面をもって更正を当組合に申し出て、当組合がこれを承認した場合。なお、
更正の申出を受けた場合においては、共済契約締結の際、共済契約者が更正すべき事実を当組合に告げても当組合が共済契約を締結していたと認めるときにかぎり、当組
合は、これを承認するものとします。
⑹ 当組合が前項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った日からその日を含めて共済契約を解除しないで 30 日を経過した場合
4 告知事項中、第 2 項の告げなかった事実または告げた不実のことが、当組合が行う危険測定に関係のないものであった場合には、同項の規定は適用しません。
5 第 2 項の規定による解除が、身体の障害の生じた後になされた場合でも、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
6 当組合は、第 3 項の規定によりこの共済契約を解除しない場合であっても、第 3 項第 1 号及び第 5 号の場合には、その時までの間に生じた身体の障害については共済金を支払いません。もし、既に共済金を支払っていたときは、当組合はその返還を請求することができます。
第 17 条(通知義務)
1 共済契約者は、共済契約締結後、第 16 条(告知義務)の告知事項に重要な変更が生じた場合には、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことができない事由によるときは発生を知った後遅滞なく、当組合所定の書面(以下、「承認請求書」といいます。)をもってその旨を当組合に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。ただし、その事実がなくなった後はこのかぎりでありません。
2 当組合は、前項の事実が発生したとき(共済契約者がその事実を知らなかった場合はその事実を知った時)から、前項の承認請求書を受領し、当組合が承認するまでの間に生じた身体の障害については、共済金を支払いません。ただし、その事実が当組合が行う危険測定に関係のないものであった場合は、この限りではありません。
第 18 条(労働災害防止の措置)
1 共済契約者または被用者等は、労働安全衛生法等に定める安全および衛生に関する法令を守り、労働災害の発生防止に努めなければなりません。
第 19 条(事業場の調査)
1 当組合は、共済期間中いつでも共済契約者の事業場、労働災害防止のための安全衛生に関する施設および労働条件等に関する調査を行い、不備あった場合はその改善を共済契約者に請求することができます。
第 7 章 共済契約の無効、解除及び解約
第 20 条(共済契約の取消・無効)
1 共済契約締結の際、共済契約について、共済契約者に詐欺行為および共済契約者の責めに
すべき事由があったときは、この共済契約を取消し、すでに払い込んだ共済掛金は返還しません。
2 共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約を締結したときは、この共済契約を無効とし、すでに払い込んだ共済掛金は返還しません。
第 21 条(共済契約の解除)
1 当組合は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共済証書記載の共済契約者にあてた書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。ただし、第 3 号の場合には解除 する日の 30 日前までにその通知を行った場合に限ります。
⑴ 第 17 条第 1 項の通知をおこたった場合。この場合、当組合が承認請求書を受領したと否とを問いません。
⑵ 共済契約者(その者の代理人を含みます。)が、相当の理由なく、第 19 条の調査または不備の改善を拒んだ場合
⑶ 前 2 号のほか、当組合がこの共済契約を解除する相当の理由があると認めた場合
2 前項第 1 号または第 2 号に基づく当組合の解除権は、当組合がそれらの事実のあることを知った日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。
3 第 1 項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 22 条(共済契約の解約)
1 共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。
2 解約により共済契約が消滅した場合、未経過の共済掛金があるときは、払戻します。
第 23 条(共済掛金)
第 8 章 共済掛金の払込み
1 共済掛金は、前年度概算労災保険料の算定基礎となった賃金総額に、共済の型・事業の種類により別表 2 により定められた業種別年間基本掛金率(以下、「業種別掛金率」といいます。)を乗じて算定します。
2 準被用者のうち、労災保険法第 33 条第 3 号および第 4 号の一人親方等ならびに第 7 号の海外派遣労働者にかかる共済掛金は、別に定めるところによります。
第 24 条(共済掛金の払込み)
1 共済契約の申込みをするときは、共済契約申込書を当組合に提出し、かつ、共済掛金を払込まなければなりません。
2 当組合は、第 17 条(通知義務)第 1 項の承認通知をする場合において、共済掛金が変更となり、追加となるときは、期日を指定してその差額を請求します。共済契約者は指定
期日までに払い込まなければなりません。
3 当組合は、共済契約内容が事実と相違していることを知ったときは、共済契約者に対し修正を請求し、共済掛金が変更となり、追加となるときは期日を指定し、その差額を請
求します。共済契約者はこの指定期日までに払い込まなければなりません。
4 共済契約期間内であっても、共済契約者が共済掛金を払い込んでいない場合は、払い込みがあった日までの間に発生した労働災害については、共済金を支払いません。
第 25 条(共済掛金の分割払込み)
1 共済掛金は、3 回に分割して払い込むことができます。
2 分割払いを適用した場合は、分割払の 2 回目以降の払込期日および払込金額は、当組合が予め指定するものとします。
3 2 回目以降の共済掛金が期日までに払い込まれなかったときは、払込期日の翌日から払込みのあった日までの間に発生した労働災害については、共済金を支払いません。
第 9 章 共済契約の継続
第 26 条(共済契約の継続)
1 共済契約者から共済期間満了日の 1 ヵ月前までに、当組合に本共済契約を継続しない旨の通 知がなく、かつ、当組合が本共済契約の継続を承諾した場合は、共済掛金の算定に必要な賃金総額関係資料の提出(第 16 条に定める告知事項に変更がある場合は、当組合所定の書面の提出を含みます。)および継続契約の共済掛金(分割払込みの場合は、分割 1 回目の共済掛 金)の払込みを条件として、共済契約は、共済期間満了日の翌日(以下「、継続日」といいます。)を継続契約の始期として継続されるものとします。
2 当組合は、前項により提出された資料に基づき共済掛金を計算し、共済契約者に通知します。当組合は、共済契約年度の前年度の労働保険料にかかる概算労災保険料の算定基礎となった賃金総額を、共済掛金算定の賃金総額とみなし算定するものとします。ただし、共済掛金算定の基礎となった賃金総額が、共済契約年度における支払見込賃金総額に比し著しい変動(支払見込賃金総額が 100 分の 50 以下または 100 分の 200 以上)が見込まれる場合、準被用者の異動または給付基礎日額に変更があったときは、変動または異動変更後の賃金総額および労災保険
料算定基礎額により算定します。なお、計算の結果共済掛金の額が、1,000 円に満たないときは、その額を 1,000 円とします。
3 共済契約者(第 27 条第 1 項の共済契約を除きます。次項において同じ。)は、前項により通知があった共済掛金を確認し、共済契約申込書を継続日までに、当組合に提出しなければなりません。
第 27 条(共済掛金の無事故割引)
1 当組合は、当該共済年度前 3 年間継続して共済に加入し、この間、当該共済契約にかかる共済金の給付請求がなく、かつ、その当該共済年度掛金が 10 万円以上の共済契約者に対し、翌共済年度掛金の割引を行うものとし、第 4 項の割引率により割引額および割引後の共済掛金を計算し、第 26 条第 2 項の通知とともに、共済契約者に通知します。
2 前項の共済契約者は、前項により通知があった割引後の共済掛金を確認し、共済契約申込書を継続日までに、当組合に提出しなければなりません。
3 第 1 項の共済契約者は、共済契約の対象となる事業が、別表 2 の事業の種類と異なる場合は、該当する正しい事業の種類の掛金率により割引前の共済掛金、割引額および割引後の共済掛金を算出し、当組合に提出しなければなりません。
4 第 1 項の割引額を算出するための割引率は、割引の初年度については共済掛金の 3% とし、これに引き続く年度において連続して割引を受ける場合は、2 年度 4%、3 年度以降 5% とします。
5 第 1 項の規定による共済掛金の割引は、別に定める「みらいふ労災共済有期事業担保特則」および「みらいふ労災共済下請事業担保特則」により契約している場合には、適用しません。
第 28 条(共済掛金の追加)
1 共済契約者は、第 26 条第 1 項により提出した共済掛金の算定基礎となった賃金総額が、共済期間中に増加することが見込まれるときは、共済契約申込書を修正し、修正後の共済掛金額との差額を、当組合に払い込まなければなりません。
2 共済契約者が前項による共済掛金を修正し差額の払い込みをしなかったとき、または第 24 条第
2 項および第 3 項による共済掛金の差額の請求にかかわらず、指定期日までに払い込まれなかったときは、払い込まれた日までに発生した労働災害については、共済金を支払いません。
第 10 章 労働災害の発生通報等および共済金の請求
第 29 条(労働災害の発生通報および措置等)
1 共済契約者は、被用者等に労働災害が発生したときは、次の各号の措置を講じなければなりません。
⑴ 被災者の業務(職種)、氏名、年齢、平均賃金(給付基礎日額)、災害発生の日時およ
び発生状況等を遅滞なく当組合に通報しなければなりません。
⑵ 労働災害によって生じた被害の拡大を防止または軽減するため、自己の費用で必要な措置を講じなければなりません。
⑶ 労働災害が第三者の加害行為により生じたものである場合で、共済契約者および被災者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全および行使について必要な手続きを行わなければなりません。
⑷ 前号により第三者に対し損害賠償の請求手続を行った場合は、随時その経過を当組合に通報しなければなりません。
2 共済契約者が相当の理由なく前項各号の措置を講じなかったときは、当組合は、前項第 1
号の場合には共済金は支払いません。前項第 2 号および第 3 号の場合には、労働災害を防止または軽減できたと認められる額もしくは賠償されたと認められる額を控除して支払います。
3 共済契約者は、発生した労働災害と同種の労働災害の再発を防止するため、自己の費用で必要な措置を講じなければなりません。共済契約者が相当の理由がなくこの措置を講じなかったときは、以降に発生した同種の労働災害については、当組合は共済金を支払いません。
第 30 条(共済金の請求)
1 共済契約者は、共済金を請求するときは、当該労働災害について労災保険法等による給付の支給決定通知を受領した日から 30 日以内に当組合に請求しなければなりません。ただし、相当の理由があって期間を限って猶予を書面により申し出、当組合が書面で承諾した期間内に請求した場合は、この限りではありません。
2 共済金の請求は、組合所定の「労働災害共済金請求書」に次の書類の写しを添えて当組合に提出してください。これらの書類の提出がないときは、当組合は共済金を支払いません。ただし、当組合が相当の理由があるものとしてその提出の省略を認めた場合はこの限りではありません。
⑴ 労災保険法による保険給付支給請求書
⑵ 労働者死傷病報告書
⑶ 労災保険給付支給決定通知書
⑷ 年金受給者の場合は、年金等払込(支払)通知書
⑸ 第三者行為による場合は、第三者行為災害届
⑹ 交通事故による場合は、交通事故証明書
⑺ 通勤災害の場合は、通勤災害に関する事項の届書
⑻ その他当組合が必要と認める書類
3 前項の書類に、不実の記載をし、もしくは事実を記載しなかったとき、その書類を偽造もしくは変造したときは、当組合は共済金を支払いません。また、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
4 共済金の請求権が発生した後 3 年間を経過しても共済金の請求がないときは、その請求権は消滅するものとします。
第 31 条(共済金の支払い)
1 当組合は、当該労働災害についての労災保険法等による給付の支給決定通知に基づく共済金の請求を受けた日から 30 日以内に共済金を支払います。ただし、共済金支払いのため調査を行う必要があるときは、その調査の終了後遅滞なく共済金を支払います。
第 32 条(被災者の受領報告)
1 共済契約者は、当組合より共済金を受領したときは、ただちにその全額を被災者またはその遺族に交付し受領書を徴し、30 日以内にその写しを当組合に提出しなければなりません。
2 前項の書類に、故意に不実の記載をし、もしくは事実を記載しなかったとき、その書類を偽造もしくは変造したとき、または前項の義務に違反したときもしくは共済金を被災者等に交付することができないときは、共済契約者はすでに受領した共済金を当組合に返還しなければなりません。
3 共済契約者は、共済金を受領する者の所在が不明の場合は、当組合に共済金を返還しなければなりません。
第 11 章 管轄裁判所等
第 33 条(共済契約者の住所等の変更)
1 共済契約者が住所を変更した場合は、共済契約者は、遅滞なく、その旨を当組合に通知しなければなりません。
2 前項の通知がなく、共済契約者の住所を当組合が確認できなかった場合は、当組合の知った最終の住所に発した通知は通常到達するために要する期間を経過した時に共済契約者に到達したものとみなします。
第 34 条(準拠法)
1 この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第 35 条(管轄裁判所)
1 この共済契約における共済金の請求に関する訴訟については、当組合の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
第 1 条(契約特則)
みらいふ労災共済海外危険担保特則
1 みらいふ労災共済普通共済約款(以下「約款」といいます。)第 2 条(用語の定義)における海外に派遣される被用者の共済契約は、この特則の定めるところによります。
第 2 条(共済契約の申込み)
1 共済契約者は、共済契約申込書に、当該特別加入者に係る労働保険料申告書の写し、労災保険特別加入申請書(海外派遣者)の写しおよび派遣元事業場の共済契約申込書の写しを添え提出しなければなりません。
第 3 条(共済掛金適用業種)
1 適用業種は、日本国内で適用している業種とします。
第 4 条(共済掛金の割増)
1 共済掛金は、前条により適用される業種の基本掛金の 1 割増とします。
第 5 条(約款本則との関係)
1 この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しない限り、約款本則の規定が適用されます。
第 6 条(有効期間)
1 この特約条項の有効期間は、国内において行われている事業が契約している共済契約期間内とします。
第 1 条(適用対象)
みらいふ労災共済有期事業担保特則
1 当組合は、この共済契約が有期事業個別契約である場合に、この特則条項の規定を適用します。
2 前項の「有期事業個別契約」とは、一定の期間に所定の事業目的を達成して終了する予定の単独の有期事業を対象とする契約で、その事業期間に合わせて共済期間が設定されたものをいいます。
第 2 条(共済金の支払)
1 有期事業または有期事業の一括事業で、徴収法第 11 条第 3 項による労務費率を乗じて得た額を賃金総額とした場合は、みらいふ労災共済普通共済約款第 15 条第 2 項第 1 号の規定にかかわらず、共済契約者の事業の下請負事業者に使用された労働者に係る労働災害は、共済金の支払対象とし、普通共済約款の規定を準用します。
第 3 条(普通共済約款との関係)
1 この特則条項に規定のない事項については、この特則条項に反しない限り、普通共済約款の規定を適用します。
第 1 条(特則契約)
みらいふ労災共済下請事業担保特則
1 みらいふ労災共済普通共済約款第 15 条第 2 項第 1 号なお書の下請事業については、次の特則条項の定めるところにより共済契約を締結します。
第 2 条(下請事業の範囲)
1 みらいふ労災共済下請事業担保特則(以下「、本特則」といいます。)により契約する場合は、共済契約期間中に施工する下請事業(工事)のすべてについて、一の下請事業として契約しなければなりません。
2 本特則により契約する共済契約者は、有期事業の一括及び建設事業の事務所等の事業について共済契約が締結されていなければなりません。
第 3 条(事業の種類)
1 本特則により契約する対象事業に適用する事業の種類は、共済契約者の一括有期事業にかかる
「主たる事業の種類」をもってその事業の種類とします。
第 4 条(準被用者の適用除外)
1 労働者災害補償保険法(以下、「労災保険法」といいます。)第 33 条第 1 号ないし第 4 号の準被用者(特別加入者)に対しては、本特則は適用されません。
2 前項の準被用者に対する共済契約は、約款本則により契約するものとします。
第 5 条(下請事業請負金額の算出及び告知)
1 下請事業にかかる請負金額は、共済契約の契約日の直前の年間完成工事高の決算額から一括有期事業及び単独有期事業の年間完成工事高を差し引いた残額をもって当該共済期間における下請事業(工事)の請負金額とします。
2 共済契約者は、前項の請負金額を「下請事業請負金額等総括表(建設の事業)」により明示し、共済契約申込書に添付し、告知しなければなりません。
3 共済契約者は、共済金の支払請求をするときは、当該労働災害発生現場の元請事業について、
「元請事業の概要」により労働保険の保険関係を明記のうえ共済金請求書に添付し、告知しなければなりません。
第 6 条(共済掛金)
1 本特則による共済掛金の算定基礎となる賃金総額を労務費率により算定するときは、「下請事業請負金額等総括表」に記載された下請事業にかかる請負金額に、その事業の種類に該当する別表 3 の労務費率を乗じ算出します。
2 共済掛金額は、前項により算出した賃金総額に、約款第 23 条で定める別表 2 により定められた業種別年間基本掛金率を乗じて算出します。
3 共済契約者は、約款第 6 条による共済契約申込書に、第 1 項の賃金総額及び前項の共済掛金額を記入し提出するとともに、その掛金を払い込まなければなりません。
4 共済掛金の額が、5,000 円に満たないときは、5,000 円とします。
第 7 条(共済掛金の追加)
1 共済契約者は、前条の共済掛金額が共済契約期間中に 100 分の 200 以上なると見込まれるときは、共済契約申込書(修正)を提出するとともに、共済掛金の差額を払い込まなければなりません。
第 8 条(特例)
1 共済契約者は、当該事業場の従業員のみを対象として本特則により契約するときは、加入対象者及びそれらの者にかかる給付基礎日額を特定し、当該者の氏名及び給付基礎日額を「労災共済下請事業担保特則加入者名簿」により告知しなければなりません。
2 前項の給付基礎日額及び共済掛金算定基礎については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第 4 の特別加入保険料率算定基礎額表を準用し、加入対象者全員
の保険料算定基礎額を加えた額を賃金総額として共済掛金額を算定します。
3 共済契約者は、共済期間の中途において、加入者を追加するときは、第 1 項の告知をするとともに、第 2 項の規定に準じて算定した追加加入者にかかる共済掛金(追加加入の
月から契約期間の終期までの月割りとする)を払い込まなければなりません。
4 共済金の支払いは、告知された給付基礎日額を平均賃金として行います。
第 9 条(約款との関係)
1 本特則に規定のない事項については、本特則条項に反しないかぎり主約款の規定が適用されます。
第 10 条(有効期間)
1 本特則の有効期間は、共済契約期間内を有効とします。
(別表 3)労務費率表
事業の種類の 分類 | 事業の種類の 番号 | 事業の種類 | 下請事業(工事)の負金額に乗じる率 | |
建設事業 | 32 | 道路新設事業 | 27% | |
33 | 舗装工事業 | 27% | ||
34 | 鉄道又は軌道新設事業 | 43% | ||
35 | 建築事業(既設建築物設備工事を除く。) | 22% | ||
36 | 機械装置の組立て又は すえ付けの事業 | 組立て又は取り付けに関するもの | 51% | |
その他のもの | 22% | |||
37 | その他の建設事業 | 36% | ||
38 | 既設建築物設備工事業 | 22% |
(別表 1)共済✰型および共済金支払日数
(1 口あたり)
共済✰型 共済金✰種類 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | |||
A | B | A | B | A | B | |
障 済 害共済 金 | 死亡共済金 | 1,000日分 | 800 日分 | 600日分 | ||
1 級 | 1,000 | 800 | 600 | |||
2 級 | 1,000 | 800 | 600 | |||
3 級 | 1,000 | 800 | 600 | |||
4 級 | 800 | 640 | 480 | |||
5 級 | 700 | 560 | 420 | |||
6 級 | 600 | 480 | 360 | |||
7 級 | 500 | 400 | 300 | |||
8 級 | 400 | 320 | 240 | |||
9 級 | 300 | 240 | 180 | |||
10 級 | 200 | 160 | 120 | |||
11 級 | 100 | 80 | 60 | |||
12 級 | 50 | 40 | 30 | |||
13 級 | 30 | 24 | 18 | |||
14 級 | 20 | 16 | 12 | |||
休業共済金 休業 1 日当り | 2/10 | 2/10 | 2/10 | |||
死亡弔慰金 | 50 万円 |
(別表 2)業種別年間基本掛金率
(単位 : 千円あたり✰率)
事業✰ 種類✰ 分 類 | コ | ド | 事業✰種類 | A 型(休業補償あり) | B 型(休業補償なし) | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
林 業 | 2 | 木 材 伐 出 業 | 34.316 | 40.751 | 45.698 | 9.680 | 12.550 | 15.403 |
漁 業 | 11 | 海面漁業(コード 12 を除く) | 3.589 | 4.036 | 4.481 | 1.877 | 2.339 | 2.797 |
12 | 定 置 網 漁 業 又 は 海 面 魚 類 養 殖 業 | 6.905 | 7.792 | 8.675 | 3.255 | 4.167 | 5.072 | |
鉱 業 | 23 | 石 灰 石 鉱 業 又 は ド ロ マ イ ト 鉱 業 | 7.786 | 9.296 | 10.798 | 2.838 | 3.575 | 4.306 |
24 | 原 油 又 は 天 然 ガ ス 鉱 業 | 0.720 | 0.811 | 0.897 | 0.533 | 0.625 | 0.714 | |
25 | 採 石 業 | 21.478 | 25.239 | 26.902 | 6.717 | 8.433 | 10.136 | |
26 | そ ✰ 他 ✰ 鉱 業 | 7.973 | 9.850 | 10.798 | 2.838 | 3.575 | 4.306 | |
建 設 事 業 | 32 | 道 路 新 設 事 業 | 6.038 | 6.359 | 6.681 | 1.331 | 1.680 | 2.023 |
33 | 舗 装 工 事 業 | 2.023 | 2.250 | 2.473 | 0.905 | 1.144 | 1.380 | |
34 | 鉄 道 又 は 軌 道 新 設 事 業 | 4.086 | 4.317 | 4.550 | 1.019 | 1.272 | 1.523 | |
35 | 建築事業(コード 38 を除く) | 2.022 | 2.253 | 2.480 | 0.948 | 1.192 | 1.431 | |
36 | 機 械 装 置 ✰ 組 立 て 又 は 据 付 け ✰ 事 業 | 1.242 | 1.416 | 1.588 | 0.720 | 0.905 | 1.083 | |
37 | そ ✰ 他 ✰ 建 設 事 業 | 4.269 | 4.689 | 5.108 | 1.653 | 2.095 | 2.530 | |
38 | 既 設 建 築 物 設 備 工 事 業 | 2.186 | 2.442 | 2.694 | 1.067 | 1.334 | 1.598 | |
製造業 | 41 | 食 料 品 製 造 業 ( コ ー ド 6 5を 除 く ) | 0.914 | 1.042 | 1.169 | 0.539 | 0.675 | 0.806 |
42 | 繊維工業又は繊維製品製造業 | 0.914 | 1.042 | 1.169 | 0.539 | 0.675 | 0.806 | |
44 | 木 材 又 は 木 製 品 製 造 業 | 3.467 | 4.102 | 4.728 | 2.238 | 2.883 | 3.522 | |
45 | パ ル プ 又 は 紙 製 造 業 | 1.103 | 1.277 | 1.445 | 0.702 | 0.881 | 1.058 | |
46 | 印 刷 又 は 製 本 業 | 0.661 | 0.769 | 0.875 | 0.445 | 0.558 | 0.667 | |
47 | 化 学 工 業 | 0.914 | 1.042 | 1.169 | 0.539 | 0.675 | 0.806 | |
48 | ガ ラ ス 又 は セ メ ン ト 製 造 業 | 0.914 | 1.042 | 1.169 | 0.539 | 0.675 | 0.806 | |
49 | そ ✰ 他 ✰ 窯 業 又 は土 石 製 品 製 造 業 | 1.530 | 1.748 | 1.947 | 0.833 | 1.045 | 1.252 | |
50 | 金属精錬業(コード 51 を除く) | 1.039 | 1.180 | 1.319 | 0.616 | 0.764 | 0.908 | |
51 | 非 鉄 金 属 精 錬 業 | 1.736 | 1.909 | 2.081 | 0.750 | 0.938 | 1.119 | |
52 | 金属 材 料 品 製 造 業 ( コ ー ド 5 3 を 除 く) | 1.278 | 1.503 | 1.725 | 0.878 | 1.111 | 1.339 | |
53 | 鋳 物 業 | 0.914 | 1.042 | 1.169 | 0.539 | 0.675 | 0.806 | |
54 | 金属製品製造業又は金属加工業 ( コ ー ド 55 . 63 を 除 く ) | 2.336 | 2.709 | 3.081 | 1.394 | 1.780 | 2.161 | |
55 | め っ き 業 | 1.314 | 1.511 | 1.705 | 0.775 | 0.981 | 1.181 |
事業✰ コ
種類✰ |
事業✰種類
A 型(休業補償あり)
B 型(休業補償なし)
分 類 ド
56
57
機 械 器 具 製 造 業
(コード 57 .58 . 59.60 を除く) 電 気 機 械 器 具 製 造 業
Ⅰ
1.530
0.314
Ⅱ
1.748
0.353
Ⅲ
1.947
0.395
Ⅰ
0.833
0.197
Ⅱ
1.045
0.241
Ⅲ
1.252
0.284
輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 58 0.914 | 1.042 | 1.169 | 0.539 | 0.675 | 0.806 | |||||
59 | 船 舶 製 造 又 は 修 理 業 | 1.905 | 2.463 | 3.011 | 1.905 | 2.463 | 3.011 | |||
60 | 計 製 | 量 器 , 光 学 機 械 造 業(コ ー ド 57 | 時 計 等 を 除 く) | 0.298 | 0.339 | 0.378 | 0.195 | 0.238 | 0.280 | |
製造業 61 | そ | ✰ 他 ✰ | 製 | 造 業 | 1.530 | 1.748 | 1.947 | 0.833 | 1.045 | 1.252 |
62 | 陶 | 磁 器 製 品 製 造 業 | 1.530 | 1.748 | 1.947 | 0.833 | 1.045 | 1.252 |
( コ ー ド 5 9を 除 く )
,
洋食器 , 刃物 , 手工具又は一般 63 1.314 | 1.547 | 1.775 | 0.911 | 1.148 | 1.383 | |||
貴 金 属 製 品 , 装 身 具 , 64 0.655 | 0.736 | 0.817 | 0.364 | 0.452 | 0.538 | |||
皮 | 革 製 品 等 製 造 業 | |||||||
65 | た | ば こ 等 製 造 業 | 0.314 | 0.353 | 0.395 | 0.197 | 0.241 | 0.284 |
66 | コ | ン ク リ ー ト 製 造 業 | 0.914 | 1.042 | 1.169 | 0.539 | 0.675 | 0.806 |
71 | 交 | 通 運 輸 事 業 | 0.727 | 0.789 | 0.853 | 0.305 | 0.378 | 0.445 |
貨 | 物 取 扱 事 業 |
金物製造業(コード 55 を除く)
72
運輸業 | 73 | 港 ( | 湾 貨 物 取 扱 事 業コ ー ド 74を 除 く ) | 2.716 | 3.116 | 3.514 | 1.536 | 1.950 | 2.361 | |||
74 | 港 | 湾 荷 | 役 | 業 | 4.941 | 5.653 | 6.361 | 2.600 | 3.333 | 4.056 | ||
電 気 ガ ス | 81 | 電 | 気 , ガス , | 水 | 道 | 0.273 | 0.300 | 0.330 | 0.159 | 0.192 | 0.222 | |
水 道 | 又 | は 熱 供 給 ✰ | 事 | 業 | ||||||||
91 | 清掃 , 火葬又はと畜✰事業 | 0.391 | 0.431 | 0.470 | 0.205 | 0.250 | 0.294 | |||||
93 | ビ | ル | メ ン テ ナ ン ス | 業 | 0.391 | 0.431 | 0.470 | 0.205 | 0.250 | 0.294 | ||
94 | そ | ✰ | 他 | ✰ 各 種 事 | 業 | 0.391 | 0.431 | 0.470 | 0.205 | 0.250 | 0.294 | |
95 | 農業又は海面漁業以外✰漁業 | 0.391 | 0.431 | 0.470 | 0.205 | 0.250 | 0.294 | |||||
そ✰他 | 96 | 倉又 | 庫 業、 警 備 業、 消 毒は 害 虫 駆 除 ✰ 事 業 | 0.391 | 0.431 | 0.470 | 0.205 | 0.250 | 0.294 | |||
✰事業 | 又 | は ゴ ル フ 場 ✰ 事 業 | ||||||||||
97 | 通 新 | 信 業 、 放 送 業 、 聞 業 又 は 出 版 業 | 0.391 | 0.431 | 0.470 | 0.205 | 0.250 | 0.294 | ||||
98 | 卸 飲 | 売 業 ・ 小 売 業 、 食 店 又 は 宿 泊 業 | 0.391 | 0.431 | 0.470 | 0.205 | 0.250 | 0.294 | ||||
99 | 金融業、保険業又は不動産業 | 0.391 | 0.431 | 0.470 | 0.205 | 0.250 | 0.294 | |||||
00 | 船 | 舶 所 | 有 | 者 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
( コ ー ド 73 . 74 を 除 く )
1.834
2.036
2.238
0.833
1.048
1.259