Contract
銀聯サイン決済カード取扱加盟店特約
第1条(加盟店)
1. 株式会社しんきんカード(以下「当社」という)としんきんカード加盟店規約(以下
「加盟店規約」という)または加盟店契約(以下、加盟店規約または加盟店契約およびこれに基づき締結される覚書等(その名称は問わないものとする)をまとめて「原契約」という)を締結している法人、個人または団体のうち、当社が承認した法人、個人または団体を銀聯サイン決済カード加盟店(以下「加盟店」という)といいます。
2.前項に定める当社の承認は、当社から加盟店に対し当社所定の方法で通知することにより行うものとします。
3.加盟店は、本特約に基づき、原契約で定義するカード以外に、銀聯サイン決済カード
(本特約第2条で定義する)の取扱いを行うものとします。
第2条(定義)
本特約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1)銀聯サイン決済カード
中国银联股份有限公司もしくは银联国际有限公司(以下総称して「銀聯」という)に加盟している中国および中国国外の会社が発行するクレジットカードおよびキャッシュカードのうち、銀聯が指定する所定の標識のある暗証番号の入力を必要としないクレジットカードのことをいいます。
(2)会員
銀聯サイン決済カードを正当に所持する者をいいます。 (3)銀聯加盟店事業者
加盟店が信用販売を行うために、必要な業務の一部を当社が委託する事業者をいい、三井住友カード株式会社を指します。
(4)提携組織
当社または銀聯加盟店事業者が加盟または提携する組織(銀聯を含む)をいいます。
第3条(信用販売)
1.加盟店は、会員が、銀聯サイン決済カードを提示して、物品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合には、本特約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします。
2.当社の契約する銀聯加盟店事業者の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、当社からの通知により信用販売を行う銀聯サイン決済カードの範囲も変動するものとします。
3.加盟店は、本特約に従い信用販売を行うとともに、当社が定める規定、ルールおよび
指示等(改定された場合は改定後のものを含む)を遵守するものとします。
4.本特約は、加盟店が店頭において行う販売について適用されるものとし、加盟店が、通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引により信用販売を行う場合は、適用されないものとします。
第4条(信用販売の種類)
信用販売の種類は、1回払い販売のみとします。
第5条(信用販売の方法)
1.加盟店は、会員から銀聯サイン決済カードの提示による信用販売の要求があった場合、 CAT等を利用して、すべての信用販売において銀聯サイン決済カードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、銀聯サイン決済カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該銀聯サイン決済カード裏面の署名と同一であることを確認し、信用販売を行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。
2.加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CAT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。
3.加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CAT等から信用販売時に出力される伝票
(以下「売上票」という)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。
4.前3項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
第6条(売上債権の譲渡)
1.加盟店は、本特約第5条に基づく売上債権について、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)にCAT等をその取扱契約に基づき使用し売上データを送信して当社に譲渡するものとします。
2.前項の譲渡期限以降に譲渡された売上債権について、当社が当該売上債権の回収ができなかった場合、および当社の契約する銀聯加盟店事業者が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡につき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により原契約第17条(買戻しの特約)の規定に従うもの
とします。
3.加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の譲渡を拒否されても異議を申立てないものとします。
4.第1項の債権譲渡は、当該売上データが加盟店から当社に到着したときにその効力を発生するものとします。
5.加盟店は、売上債権および売上債権を当社に譲渡することにより発生する金銭債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。
第7条(支払方法)
1.当社が譲渡を受けた売上債権の締切日および加盟店への支払方法は、毎月15日と月末に締切り、15日締切分は当月末日に、月末締切分は翌月15日に当社または銀聯加盟店事業者より支払うものとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。
2.前項の支払いは、各支払日における合計額から原契約第18条(手数料の支払い)に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、締切日または支払日の当日が当社、銀聯加盟店事業者または金融機関の休業日の場合には、締切日については前営業日とし、支払日の15日については翌営業日、支払日の月末日については前営業日とします。
3.加盟店が本特約および原契約に違反した売上データにかかる売上債権を当社に譲渡した場合その他、加盟店が本特約および原契約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する代金債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。
4.加盟店から送信された売上データの正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
第8条(銀聯加盟店事業者)
1.加盟店は、当社が、加盟店が信用販売を行うために必要な業務の一部を銀聯加盟店事業者に委託すること、並びに、加盟店から当社が預託を受けている個人情報を、銀聯サイン決済カードの取引に係わる一切の業務及び会員宛の加盟店のサービス提供に係わる業務に限り、当社が銀聯加盟店事業者に提供し銀聯加盟店事業者が利用することに関し、予め同意するものとします。
2.加盟店は、前項に定める委託業務について、銀聯加盟店事業者の社名・商標等をもって加盟店からの照会を受け付け、また加盟店への通知及び精算等を実施することについて、予め同意するものとします。
3.いかなる場合であっても、通常かつ直接の損害(逸失利益は含まない)を超える損害、
及び、銀聯加盟店事業者が事態発生月に当社から受領する委託手数料の範囲を超える損害について、銀聯加盟店事業者は責任を負わないものとします。
4.天災地変、火災、戦争、暴動、内乱、公権力による命令処分、同盟罷業その他の争議行為、通信障害、電力事故、輸送機関等の事故その他の不可抗力による履行遅延若しくは履行不能、第三者が提供する通信機器・設備・回線の故障・障害等により生じた損害について、銀聯加盟店事業者は責任を負わないものとします。
5.銀聯加盟店事業者のシステムに異常が生じた場合その他やむを得ない理由にて、銀聯加盟店事業者のシステムの運営が停止されたことにより加盟店に生じた費用や損害について、銀聯加盟店事業者は責任を負わないものとします
7.本条の定めは本特約終了後も有効とします。
第9条(本特約の終了)
原契約が終了した場合、本特約も終了するものとします。
第10条(本特約に定めのない事項)
本特約に定めのない事項については、性質上適用または準用がないことが明白な場合を除き、銀聯サイン決済カードをカードと読み替え、原契約が適用または準用されるものとし、また、原契約および本特約に定めのない事項については、加盟店は「取扱要領」等当社からの通知に基づく取扱をするものとします。
以 上
(2016年8月制定)