第5条 電子交付等による対象書面は、PDF 形式にてご覧頂くため、お客様には、あらかじめ
本規程は、当社が、第2条で規定する書面(以下「対象書面」といいます。)の交付または同意の記録に代えて、対象書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます。)を電子情報処理組織(当社の使用に係るコンピューターと、お客様の使用に係るコンピューターとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。以下同じ。)を使用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)のうち、第1条で規定する電子交付等によりお客様に提供する場合における交付又は同意の記録の方法(以下「交付方法等」といいます。)について定めるものです。お客様が電子交付等及び本規程を承諾した場合、本規程と同内容の合意が当社とお客様の間に成立するものとします。
(電子交付等)
第1条 電子交付等とは、電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客様への提供のうち、当社のホームページ上の公式ページ(一般に公開しているページをいいます。以下同じ。)にそれらの事項を記録し、お客様による閲覧を可能とすることを以って書面交付に代える交付方法及びお客様による閲覧ならびに同意の記録を可能とすることを以って書面同意に代える同意方法をいいます。お客様が、電子交付等及び本規程を承諾された場合、お客様は公式ページで対象書面の記載事項を閲覧または同意することができます。
(対象書面)
第2条 対象書面とは、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、金融商品取引業に関する内閣府令、各金融商品取引所受託契約準則、自主規制法人関係諸規則その他関係法令・諸規則により電磁的方法による交付等が認められている書面のうち、当社が定めたものとします。
(電子交付等の承諾)
第3条 お客様は、当社ホームページで、本規程の内容を承諾いただいたうえで、対象書面の電子交付等に同意いただきます。なお、この同意は、原則として、対象書面すべてについて「一括して」行っていただきます。
(当社の都合による対象書面の書面交付等)
第4条 お客様が電子交付等に同意された後でも、当社の都合により、対象書面を電子交付等によらず、書面で交付等をさせていただく場合があります。その場合、電子交付等は行われません。
(電子交付等の方法)
第5条 電子交付等による対象書面は、PDF 形式にてご覧頂くため、お客様には、あらかじめ
「AcrobatReader」の最新バージョンを使用することに同意していただきます。「AcrobatReader」はインターネットでダウンロードできます。なお、ご利用いただいている「AcrobatReader」がバージョンアップ(プログラムの改定)した場合でも、電子交付等は継続しますので、バージョンアップしたものをダウンロードしていただきます。
(お客様ページで確認できる事項)
第6条 お客様は、お客様ページで対象書面の記載事項を閲覧できます。
(電子交付等の契約適用日)
第7条 電子交付等による対象書面の記載事項の提供が可能となる日(以下「契約適用日」といいます。)は、対象書面ごとに異なります。各対象書面の契約適用日及び解約適用日は、当社ホームページ上に表示するところによります。
(電子交付の記録日)
第8条 電子交付等により対象書面を記録する日(以下「記録日」といいます。)は、対象書面ごとに異なります。
(電子交付等期間中の取扱い)
第9条 当社は、電子交付等のお取扱いをさせていただく期間中は、対象書面の書面による交付等は行いません。従って、書面で保管される必要がある場合、お客様ご自身で印刷していただきます。
(電子交付等の内容の変更)
第 10 条 当社は、契約適用日、記録日など、電子交付等の内容について、電子交付等を承諾されたお客様の利用に際し支障をきたす恐れがないと判断した場合は、あらかじめホームページ上への掲載または電子メールにより通知し、お客様に変更内容を明示することにより、お客様の同意を得ることなく、電子交付等の内容の変更を行うことができます。
(お客様による電子交付等の終了)
第 11 条 お客様のお申し出により電子交付を終了された場合は、第7条に定める解約適用日を経過した以降、対象書面を書面交付させていただきます。なお、電子交付により記載事項を提供させていただいた対象書面は、電子交付を終了した場合であっても、さかのぼって書面で交付することはありません。
(当社都合による電子交付等の終了)
第 12 条 第5条に定める電子交付等の方法について、電子交付等を承諾されたお客様の利用に際し支障をきたし若しくは支障をきたす恐れがあると思われる変更が行われたまたは行われる場合には、当社はお客様に対し、変更後の方法を含む本規程の改訂版を当社ホームページ上に掲載した上で、変更後の方法による再契約を申出るものとし、当社は既に取交わされている契約を一括してまたは対象書面ごとにお客様の同意を得ることなく解約することができます。ただし、「AcrobatReader」がバージョンアップ(プログラムの改定)した場合は、第5条にもとづき契約は継続します。
(免責)
第 13 条 法令の変更、監督官庁の指示その他の必要な事態が発生した場合、当社は、一旦電子交付等を停止し、対象書面の現物(場合によっては、既に電子交付等がなされたものも含みます。)を書面で交付等を行うことがあります。
x x
この規程は、令和4年9月12日から実施する。