② 煙突出口の CO 濃度(O2=12%換算値の4時間平均値)が 30ppm 以下であること。
○西胆振地域廃棄物広域処理事業に関する基本協定書(抄)
(民間事業者の役割分担)
第4条 広域処理事業の実施において、民間事業者を構成する各当事者は、別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし、その責任の範囲内において広域処理事業を実施するものとする。
(1)広域処理施設の設計及び建設は、株主である株式会社日本製鋼所、三井造船株式会社、三井物産株式会社により構成される日鋼・xx・物産特別共同企業体(以下
「建設請負人」という。)がこれを行う。
(2)広域処理施設の運転保守管理は、本件会社がこれを行う。
(3)株主は、本件会社の経営を監督し、第9条に定める義務を果たすものとする。
(特定目的会社の設立)
第9条 株主は、広域処理事業の業務の一部である広域処理施設の運転保守管理業務を担当させるために、民間事業者の一員として、事業会社たる本件会社を適法に設立したものであることを確認する。
2 株主は、本件会社の設立及び運営に関し締結した株主間契約が、次の各号に定める事項を含み、また、株主が次の各号に定める事項に反する書面による、又は口頭の合意を行っていないことをここに表明する。
(1)~(5)略
(6)株主は、本件会社が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合 には、連帯して本件会社への追加出資又は劣後融資に応じること、その他広域連合が適切と認める支援措置を講ずることにより、本件会社を倒産させないこととし、本件会社が果たすべき債務を履行できるように、最大限の努力をすること。なお、追加出資又は劣後融資等に基づく資金援助義務の上限は、本件会社の事業期間にわたる計画一般廃棄物処理量に基づく委託費の総額の10分の1とする。
3~6略
(債務不履行等)
第13条 各当事者は、本基本協定上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を 与えた場合、その損害を賠償するものとする。
2 各当事者は、事業実施契約に定める債務が履行されない場合、当該事業実施契約の各規定に基づき、損害金を請求し、又は事業実施契約を解除することができるものとする。
3 工事請負契約の規定に基づき同契約が解除された場合、本基本協定及び業務委託契約の全部についても解除されるものとする。また、業務委託契約の規定に基づき同契約が解除された場合においても、各当事者は工事請負契約に基づく債務の履行を免れるものではない。
○西胆振地域廃棄物広域処理施設建設工事請負契約(抄)
(かし担保責任)
第44条 甲は、広域処理施設にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、かしが重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができないものとする。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第40条の規定による引渡しを受けた日から2年(木造又はこれに準ずる構造の建物その他の工作物(これに付属する設備を含む。)の場合は、1年とする。)以内に、これを行わなければならないものとする。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じたときには、当該請求を行うことのできる期間は、10年とする。
3 甲は、広域処理施設の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることができないものとする。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 甲は、広域処理施設が第1項のかしにより滅失又は毀損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から 6 ヶ月以内に第1項の権利を行使しなければならないものとする。
5 第1項の規定は、広域処理施設のかしが甲又は工事監督員の指図により生じたものであるときは、適用しないものとする。ただし、乙がその指図が不適当であることを知りながらこれを甲に通知しなかったときは、この限りでないものとする。
6 乙は、業務委託契約第40条第2項第1号ただし書の規定に基づき、広域処理施設にかしがあると認められた場合、第1項の規定に基づき、第2項の規定に基づく期間内において、甲に発生した損害を賠償するものとする。
第45条 前条の規定にかかわらず、保証期間中に広域処理施設が別紙2に規定された性 能保証事項を満たすことができなくなった場合には、乙は自らの費用と責任で直ちにこれを修補し、必要な作業を行うとともに、第48条の責任限度の範囲で甲に生じた損害及び追加費用を賠償する。ただし、乙は、以下の事由に起因するかし又は損害若しくは追加費用については責任を負わないものとする。
(1) 不可抗力
(2) 甲又は甲の委託を受けた者の不適当な広域処理施設の運営維持
(3)甲又は甲の委託を受けた者の運転保守管理マニュアルの規定に反した広域処理施設の運転
(4) その他甲の責に帰すべき事由
2 保証期間は、広域処理施設の引渡日から起算して2年間とする。ただし、保証期間中、 広域処理施設が別紙2に規定された性能保証事項を満たすことができない事態が生じたときには、当該事態が改善され、甲の承諾が得られたときから起算してその後2年間まで、保証期間を延長するものとし、以降も同様とする。
3 甲は、試運転期間中、第36条第6項により乙を介して丙に対し改善の指示を行ったにもかかわらず、当該指示を行った日から30日が経過しても広域処理施設の運転業務について丙の実施能力の改善が図られないと合理的に判断したときは、乙に対し、丙が広域処理施設の適切な運転保守管理を行うよう指導させるものとする。さらに甲は、乙に当該指導をするよう求めた日から30日間経過しても丙の実施能力が改善されないと
合理的に判断したときは、業務委託契約を解除することができる。この場合、xは、自らの判断により、引渡性能試験の結果並びに甲及び乙に対して助言を行う専門的知見を有する者の意見を考慮して、保証期間を合理的な範囲で延長することができる。ただし、保証期間の延長の上限は10年とする。
4 第1項の規定は、甲の供給した資材、広域処理施設の稼動に伴い消費される資材、保証期間より短い償却期間の部品又は甲が特に指定した設計によるものについては適用されないものとする。
5 甲は、前条及び本条に係る請求を行うときは、乙に対して、かxx内容を詳細に記述した文書及び当該性能未達の存在を証明するものを添付し、行わなければならない。
6 甲は、乙に対して、前条及び本条に係る請求を検討するための合理的な時間及び広域処理施設への必要な立ち入りを認めるものとする。
7 甲は、乙が前条及び本条に係るかxx修補又は性能保証の履行のための適切な措置を講じないときには、自ら、部品の交換、広域処理施設の修補等の適切な措置を行うことができるものとし、その費用の全額を、第48条の規定に基づく責任限度の範囲内で、乙に対して請求できるものとする。
(損害の範囲)
第46条 乙の第44条及び第45条による性能保証責任及びかし担保責任は、修補にか かる費用の全額の補償のほか、当該かし又は性能未達により広域処理施設を稼動することができなかったことにより甲が被った全ての損害の賠償を含むものとする。ただし、損害金の金額は、第48条の規定に基づく限度を超えないものとする。
(責任限度)
第48条 第43条第1項の引渡しの遅延、第44条第1項のかし担保責任、第45条第
1項の性能保証責任、第56条第5項の条件変更等、第58条第4項の工期の変更又は 第59条第4項の工事の中断を理由として、乙が甲に対して支払うべき損害金の金額は、 それぞれ請負代金の10分の1を超えないものとする。ただし、引渡しが行われる前の損害金の合計金額は、請負代金の10分の1を超えないものとし、引渡しが行われた後の損害金の合計金額は、請負代金の10分の1を超えないものとする。
2 乙は、前項の責任限度額を超えては、第43条、第44条第1項、第45条、第56条第5項、第58条第4項又は第59条第4項により甲の被る損害について責任を負わ ないものとする。
別紙2(本契約第12条関係)
性能保証の詳細
性能保証事項及び保証期間は下記の通りとする。
Ⅰ 性能保証事項
1. 主要設備に係る事項
(1)不燃・粗大ごみ処理設備
① 関係市町村から排出される不燃・粗大ごみ 11,400t/年を処理できる能力を有すること。
② 破砕設備に投入されるごみ量の 85%以上を、燃焼・溶融処理設備の投入口の大きさ以下に破砕できること。
③ 破砕設備への投入を繰り返し行うこと等により、破砕設備に投入された廃棄物等全てが燃焼・溶融処理設備の投入口の大きさ以下となること。
(2)燃焼・溶融処理設備
① 関係市町村から排出される可燃ごみ 52,000t/年、及び不燃・粗大ごみ処理設備からの破砕可燃物 8,400t/年を処理できる能力を有すること。
② 1日 24 時間連続運転が可能であること。
③ 燃焼温度 850℃以上、燃焼プロセスにおけるガス滞留時間が 2 秒以上であること。
④ 溶融温度が 1,200℃以上であること。
2. 副成物に係る事項
(1)鉄分(燃焼・溶融処理設備で生じる溶融メタルを含む。)
① 鉄分の回収率(不燃・粗大ごみに含まれる全鉄分のうち、回収された鉄分の割合)が 90%以上であること。
② 不燃・粗大ごみ処理設備での回収を行う場合、鉄分の純度(回収された回収物全体
のうち、鉄分の占める割合)が 95%以上であること。 (2)溶融スラグ
① 溶融スラグの溶出試験結果が土壌環境基準を満足すること。
② 溶融スラグが、発注仕様書に示すダイオキシン類の含有量基準を満足すること (3)溶融飛灰(「脱塩残渣」が発生する方式においては、「溶融飛灰」を全て「脱塩残渣」に読
み替えること。)
① 溶融飛灰に薬剤処理の上セメント固化処理を施した処理物が、特別管理一般廃棄物の埋立処分に関する基準を満足すること。
② 溶融飛灰が、①に示すダイオキシン類の含有量基準を満足すること。
3. 環境に係る事項
(1)排ガス
① 発注仕様書第1章第2節 5.1 に示す排ガスに関する要件を満たすこと。
② 煙突出口の CO 濃度(O2=12%換算値の4時間平均値)が 30ppm 以下であること。
③ 100ppm を超える CO 濃度瞬時値のピークが極力発生しないこと。
(2)騒音及び振動
発注仕様書第 1 章第2節 5.2 及び 5.3 に示す騒音及び振動に関する要件を満たすこ
と。
(3)悪臭
発注仕様書第1章第 2 節 5.4 に示す悪臭に関する要件を満たすこと。
(4)排水
発注仕様書第 1 章第 2 節 5.5 に示す排水に関する要件を満たすこと。
4.その他
上記の各号に定めるもののほか、発注図書に記載された諸条件をすべて満たしていること。
Ⅱ 保証期間
広域処理施設の保証期間は、広域処理施設の引渡日より起算して 2 年間とする。ただし、保証期間中に適正な運転を行っているにもかかわらず、広域処理施設が本仕様書及びその他の関連書類に規定する性能を発揮できない事態が発生した場合には、当該事態が改善され、広域連合の承諾が得られた時点から起算して、2 年間まで保証期間を延長する。また、それ以降も同様とする。
保証期間中に生じた設計、施工、材質及び構造上の欠陥による全ての破損及び故障等は乙の負担で速やかに改修又は取替を行わなければならない。ただし、不可抗力の発生に起因する場合は、この限りではない。また、乙の責に帰する欠陥の改修等のために生じた処理事業の遅延、または運転に係る追加コスト等はすべて乙において負担するものとする。