Contract
▲フェムトセル小型無線基地局設備の運用委託に関する規約
(規約の適用等)
第1条 当社は、このフェムトセル小型無線基地局設備の運用委託に関する規約
(以下「規約」といいます。)を定め、これにより小型無線基地局設備(FOMAサービス又はXiサービスに係るフェムトセル小型無線基地局設備をいい、小型無線基地局設備の設置のために必要な当社の機器を含みます。以下同じとします。)を設置し、電波法(昭和25年法律第 131号)に規定する小型無線基地局設備に係る運用(当社に代わって小型無線基地局設備の適正な維持のための簡易な操作を行うことをいいます。以下同じとします。)を設置契約者へ委託します。
なお、規約第33条(「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」の順守)は、設置契約者(第3条で定義します)が、病院、診療所等の医療機関である場合にのみ適用されるものとします。
(規約の変更)
第2条 当社は、この規約を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項に規定する変更を行う場合、当社のインターネットホームページに掲示する方法又は当社が適当であると判断する方法により、予めそのことを設置契約者へ通知します。
(用語の定義)
第3条 この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 フェムトセル小型無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるために当社等が設置する電気 通信設備であって、当社が別に定めるもの |
2 小型無線基地局設備取扱 所 | 小型無線基地局設備の設置に係る業務を行う当社の事業所 |
3 設置契約 | 当社の委託により、無償で小型無線基地局設備に係 る運用を行うための契約 |
4 設置契 約者 | 当社と設置契約を締結して いる者 |
5 設置場所 | 当社が小型無線基地局設備を設置する場所 |
2 前項の規定によるほか、この規約において使用する用語は、当社のFOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款 又は5Gサービス約款に定める用語の定義に準ずるものとします。
ただし、この規約において別に定めがあるときは、この限りではありません。
(契約の単位)
第4条 当社は、設置する小型無線基地局設備1ごとに1の設置契約を締結します。この場合、設置契約者は、1の設置契約につき1人に限ります。
(小型無線基地局設備の所有権)
第5条 設置契約により当社等が設置する小型無線基地局設備の所有権は当社に帰属します。
(設置契約の締結に係る条件)
第6条 当社と設置契約を締結する者は、次の全てに該当する者とします。
(1) 当社とFOMA、Xi契約又は5G契約(利用休止中のもの、電話番号保管中のもの、プリペイドデータプランを除きます。)を締結している者。
(2) 協定事業者(当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者であっ て、当社が別に定める事業者に限りま
す。以下同じとします。)が提供するIP通信網サービス(当社が定めるものに限ります。以下「IP通信網サービス」といいま
す。)に係る契約を締結している者(以下「I P通信網契約者」といいます。)から、そのI P通信網サービスの電気通信回線への小型無線基地局設備の接続に係る承諾を得ている者。
(3) 第10条(運用者の指定等)第3項の規定に違反するおそれがないと当社が判断した者。
(4) 電波法又は放送法(昭和25年法律第132 号)に規定する罰則の適用を受けたことがない者(当社が定める場合を除きます。)。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、当社は設置契約を締結しません。
(1) 小型無線基地局設備の数が、小型無線基地局設備の設置に係る当社計画の数を超えることとなるとき。
(2) 第7条(現地調査)に規定する現地調査により、小型無線基地局設備からの電波発射に起因して、他の無線局又は電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)で定める受信設備の運用を阻害するような混信その他の妨害を与える恐れがあると当社が判断したとき。
(3) 小型無線基地局設備に係る当社の設置方針に基づき、小型無線基地局設備の設置を要しないと当社が判断したとき。
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(現地調査)
第7条 当社は、小型無線基地局設備の設置に先立って、小型無線基地局設
備を設置する場所(以下、「設置場所」といいます。)に係る調査(以下、「現地調査」といいます。)を行います。この場合において、設置契約を締結する者(以下、
「設置予定者」といいます。)は、当社が設置予定者へ予め通知した上で、当社が指定する者が設置場所に係る土地、建物その他の工作物等に立ち入ることを予め承認していただきます。
2 前項の場合において、当社及び設置予定者は、協議の上、その現地調査の時期について決定することとします。
3 現地調査は、当社が定める方法により、設置予定者の立会いをもって行うものとします。
(設置に係る事項の届出等)
第8条 設置予定者は、次に掲げる事項について記載した当社所定の書面を、小型無線基地局設備取扱所に提出していただきます。
(1) FOMA、Xiサービス又は5Gサービスに係る契約者識別番号
(2) IP通信網サービスに係る契約者回線等番号
(3) その他小型無線基地局設備の設置に必要となる事項
2 前項の場合において、設置予定者は、当社が書面の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。
ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
3 当社は、IP通信網サービスに係る契約に関する事項の確認のため、第1項に規定する書面に記載されたIP通信網契約者に係る氏名及び住所等の情報を協定事業者へ照会することがあります。この場合において、当社は、IP通信網契約者から予め同意書を提出していただくことにより、その承諾を得るものとします。
(小型無線基地局設備の設置等)
第9条 小型無線基地局設備の設置、維持、保守、設定変更、取替、修理若しくは復旧の作業は、当社、又は設置契約者が行います。この場合において、設置契約者は、その作業にあたって、当社が設置契約者へ予め通知した上で当社が指定する者が設置場所に係る土地、建物その他の工作等に立ち入ることを予め承認していただきます。
2 前項の場合において、当社及び設置契約者は、協議の上、その作業の時期について決定することとします。
3 小型無線基地局設備の設置場所は、当社が定めるものとし、設置契約者は設置場所を当社に無償で提供するものとします。
4 小型無線基地局設備の設置に係る作業は、当社が定める方法により、設置契約者の立会いをもって行うものとします。
5 設置契約は、当社が小型無線基地局設備の設置を完了した時点をもって成立するものとします。
6 設置契約者は、設置契約者以外の者が、設置した小型無線基地局設備を介して通信を行う場合があることを予め承認していただきます。
(運用者の指定等)
第10条 設置契約者は、当社が電波法の規定により、設置契約者を小型無線基地局設備に係る運用を行う者(以下
「運用者」といいます。)とする旨を総務大臣へ届け出ることを予め承認していただきます。この場合において、設置契約の契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であるときは、予め1の運用者を当社に申し出ていただきます。
2 設置契約者は、前項に規定する届出の際に、当社が設置契約者の氏名及び住所等の情報を総務大臣へ報告することを予め承認していただきます。
3 設置契約者は、運用者として次のことを遵守していただきます。
(1) 当社の事前の承諾なく、小型無線基地局設備を取りはずし、分解し、損壊 し、若しくはその小型無線基地局設備に係る設置場所を変更(当社が定める範囲内での変更を除きます。)し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときは、この限りでありません。
(2) 小型無線基地局設備に輻輳、障害その他損傷を与えないこと。
(3) 当社からの求めに応じて、小型無線基地局設備の適正な維持のために必要な措置を行うこと。
(4) 小型無線基地局設備の盗難、紛失若しくは毀損があったとき又は小型無線基地局設備に異常があると認めたときは、速やかに当社へ通知すること。
(5) 小型無線基地局設備に係る権利及び義務を第三者に譲渡しないこと。
(6) その他善良なる管理者の注意をもって小型無線基地局設備を管理すること。
(電波発射の中止等)
第11条 当社は、次の場合には、小型無線基地局設備からの電波発射の中止又は電波発射出力の変更(以下「電波発射の中止等」といいます。)をすることがあります。
(1) その小型無線基地局設備又は当社の電気通信設備の保守上又は作業上やむを得ないとき。
(2) その小型無線基地局設備からの電波発射に起因して、他の無線局又は電波法施行規則で定める受信設備の運
用を阻害するような混信その他の妨害を与えた又は与える恐れがあると当社が判断したとき。
(3) その他FOMA、Xiサービス又は5Gサービスの品質維持のため、当社が必 要と認めるとき。
2 当社は、前項の規定により小型無線基地局設備からの電波発射の中止等を行う場合であって、当社が必要と認めるときは、予めそのことを、当社のインターネットホームページ等において掲示します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(当社の維持責任)
第12条 当社は、小型無線基地局設備及び当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第 30号)に適合するよう維持します。
(設置契約者の維持責任)
第13条 設置契約者は、小型無線基地局設備及び当社の電気通信設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を端末設備規則(昭和60年郵政省令第31号)に適合するよう維持していただきます。
(設置契約者の切分責任)
第14条 設置契約者は、小型無線基地局設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に故障等があることを確認したときは、速やかに修理し又は復旧するものとします。
(修理又は復旧)
第15条 当社は、小型無線基地局設備又は当社の電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、設置契約者 は、当社が協定事業者と協力してその修理又は復旧を行うため、設置契約者に係る氏名及び設置場所に係る住所等の情報を協定事業者へ通知することを予め承認するものとします。
(設置契約者の氏名等の変更の届出)第16条 設置契約者は、氏名、名称、住所若しくは請求書の送付先に変更があったとき又は運用者に変更があったとき(その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みま
す。)である場合に限ります。)は、そのことを速やかに小型無線基地局設備取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず、小型無線基地局設備取扱所に届
出がないときは、第21条(当社が行う設置契約の解除) 規定する通知ついては、当社届出を受けている氏名又は名称への郵送等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 設置契約者は、当社が電波法の規定より、第1項の規定より届出のあった事実を総務大臣へ報告することを予め承認していただきます。
(IP通信網サービス係る事項の届出等)
第17条 設置契約者は、IP通信網サービス係る契約ついて、次掲げる事項が生じたときは、そのことを速やか小型無線基地局設備取扱所届け出ていただきます。
(1) IP通信網サービス係る契約の解除
(2) IP通信網サービス係る契約の譲渡
(3) IP通信網サービス係る利用休止
(4) その他当社が業務上必要と認める事項
2 当社は、設置契約者から前項規定する事項の届出がないときは、協定事業者、その事項ついて照会することがあります。この場合おいて、当社は、IP通信網契約者から予め同意書を提出していただくことより、その承諾を得るものとします。
(設置場所の変更)
第18条 当社は、第11条(電波発射の中止等)の規定 より電波発射の中止等を行った場合 おいて、その小型無線基地局設備の設置場所を変更することがあります。
(設置契約係る譲渡の禁止)
第19条 設置契約者は、設置契約係る一切の権利を譲渡することができません。
(設置契約者が行う設置契約の解除)第20条 設置契約者は、設置契約を解除しようとするときは、そのことを予め小型無線基地局設備取扱所届出するものとします。
2 前項の場合おいて、当社及び設置契約者は、協議の上、小型無線基地局設備の撤去時期ついて決定することとします。
(当社等が行う設置契約の解除)
第21条 当社は、設置契約者が次のいずれか該当するときは、その設置契約を解除することがあります。
(1) 第8条(設置係る事項の届出
等) 規定する当社所定の書面事実 反する申告を行ったことが判明したとき。
(2) 第6条(設置契約の締結係る条件)第1項規定する条件を満たさなくなったとき。
(3) 第10条(運用者の指定等)第3項の規定違反したと当社が認めたとき。
(4) 設置契約者から第16条(設置契約者の氏名等の変更の届出)の規定より、住所の変更係る届出があったとき。
(5) 第16条の規定違反したとき及びその規定より届け出た内容ついて事
実反することが判明したとき。
(6) 設置契約者から第17条(IP通信網サービス係る事項の届出等) 規定する事項の届出があったとき。
(7) 協定事業者から第17条規定する事項の通知があったとき。
(8) 設置契約者が、電波法又は放送法規定する罰則の適用を受けたことがあることが判明したとき(当社が定める場合を除きます。)。
(9) 第11条(電波発射の中止等)第1項第3号の規定より、当社が小型無線基地局設備からの電波発射等の中止等を行った場合であって、小型無線基地局設備の撤去が必要と当社が判断したと き。
(10)その他小型無線基地局設備の設置を要しないと当社が判断したとき。
2 当社は、前項の規定より、その設置契約を解除しようとするときは、予め設置契約者そのことを通知します。
3 第1項の場合おいて、当社及び設置契約者は、協議の上、小型無線基地局設備の撤去時期ついて決定することとします。
(解除の場合の取扱い)
第22条 当社は、第20条(設置契約者が行う設置契約の解除)又は前条の規定より設置契約が解除されたときは、速やか電波発射を中止します。
(電気代の負担)
第23条 設置契約者は、小型無線基地局設備係る電気代を負担するものとします。
(免責)
第24条 当社は、小型無線基地局設備の設置、維持、保守、設定変更、取替、修理、復旧若しくは現地調査の作業あたって、設置場所係る土地、建物その他の工作物等損害を与えた場合 、それが当社の故意又は重大な過失 より生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、小型無線基地局設備又は
当社の電気通信設備の故障又は滅失 よる電波発射の中止等 起因して設置契約者 損害を与えた場合 、それが当社の故意又は重大な過失 より生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
(損害賠償)
第25条 設置契約者は、小型無線基地局設備の盗難又は紛失があったときは、料金表第1(損害賠償額) 規定する設置契約者係る損害賠償額の支払いを要します。
ただし、設置契約者の責めよらない理由より小型無線基地局設備の毀損があったときは、この限りでありません。
2 当社は、第20条(設置契約者が行う設置契約の解除)又は第21条(当社等が行う設置契約の解除)の規定より設置契約の解除があった場合であって、その設置契約の解除があった日から起算して30日以内小型無線基地局設備の 撤去が完了しないとき(当社がその事実を確認できないときを含みます。)は、小 型無線基地局設備の紛失があったもの とみなして、前項の規定を適用します。また、設置予定者より設置契約締結の 申込が撤回された場合又は小型無線基地局設備の保守、設定変更、取替、修理あたり当社が代替の小型無線基地局設備を設置若しくは送付した場合おいて、当該申込撤回日又は設備設置日若しくは設置契約者 よる設備受領日から起算して30日以内 不要となった小型無線基地局設備の撤去が完了しないときは、設置契約成立中又は設置契約締結前であっても同様前項の規定を適 用します。
3 設置契約者は、小型無線基地局設備の毀損があったときは、その小型無線基地局設備の修理要した費用を負担するものとします。この場合おいて、当社は料金表第1 規定する額を超える額を請求しないものとします。
4 契約者は、損害賠償額ついて支払期日を経過してもなお支払いがない場合 は、支払期日の翌日から支払いの日 の前日までの日数ついて、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内支払いがあった場合は、この限りではありません。
(承諾の限界)
第26条 当社は、設置契約者から請求があった場合 、その請求を承諾することが技術的 困難なとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合 は、その理由をその請求をした者通知します。
ただし、この規約 おいて別段の定めがある場合は、その定めるところ よります。
(位置情報の送出)
第27条 当社は、FOMA、Xi又は5Gの契約者回線接続されている小型無線基地局設備を介した緊急通報(110
番、118 番又は119 番をダイヤルすることより警察機関(海上保安機関を含みます。)又は消防機関へ接続される通信をいいます。以下同じとします。) おいて、契約者識別番号を通知したときは、位置情報(その契約者回線接続されている小型無線基地局設備の所在 係る情報をいいます。)を、その緊急通報 係る機関へ送出します。
ただし、緊急通報係る機関で、その情報を受信できないときは、この限りでありません。
(協定事業者への情報の通知)
第28条 設置契約者は、第15条(修理又は復旧)の規定よるほか、当社が、協定事業者からの請求基づき、設置契約者係る氏名及び設置場所係る住所等の情報を協定事業者へ通知すること予め同意するものとします。
(目的外利用の禁止)
第29条 設置契約者は、小型無線基地局設備を、小型無線基地局設備の設置を要すると当社が認めた目的以外の目的使用しないものとします。
(効果)
第30条 設置契約者は、小型無線基地局設備を設置した場合であっても、ご利用環境(小型無線基地局設備の設置位置、周辺の天候や電波状況、ブロードバンド回線の状況、住宅構造、家具の配置など) より、十分な効果を得られない場合や、ご利用いただけない場合があることを予め承諾するものとします。
(合意管轄)
第31条 設置契約者と当社との間でこの規約関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第32条 この規約の成立、効力、解釈及び履行ついては、日本国法準拠するものとします。
(「医療機関おける携帯電話等の使用関する指針」の順守)
第33条 設置契約者は、電波環境協議会の策定した「医療機関 おける携帯電話等の使用 関する指針」(2014年8
月)(以下「本指針」といいます)を自ら遵守し、設置契約者の従業員、その他設置場所の利用者 周知し理解させると共 、設置場所内 おける携帯電話等の使用 係る使用ルール(携帯電話等の使用を許可又は禁止するエリアの設 定、及び携帯電話等の使用方法など)を策定するなど、本指針及び「医療機関 おいて安心・安全電波を利用するための手引き」(設置契約期間中おいて常 最新のもの)従い、必要な対処を実施するものとします。
2 小型無線基地局設備、及び設置場所内おいて小型無線基地局設備と通信する携帯電話等から発せられる電波 起因する医用電気機器(医療機器のうち、電気で駆動し、電気回路かセンサのどちらか若しくは両方を有するものをいう)の故障及び誤動作等よって生じた損害ついて、当社は責を負わないものとします。ただし、当社故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
料金表
第1 損害賠償額
1装置ごと
区 分 | 損害賠償額 |
損害賠償額 | 47,100円 |
附則
この規約は、2011年2月15日から実施します。
附則
この改定規約は、2020年9月1日から実施します。
附則
この改定規約は、2022年8月15日から実施します。