3 請負金額が 500 万円を超える工事のについては、コリンズ( CORINS) の登録を必ず行うこと。制度の詳細については JACIC( 日本建設総合情報センター) のホームペ
令和 4 年7月1日
諏訪市水道局
第 1 章 x x
1. 1 目的
1 この仕様書はxx市水道局( 以下「発注者」という。) が発注する水道施設工事、温泉施設工事及びその他これらに関する工事の適正な施工を図るため、受注者が履行しなければならない工事の仕様を示すものである。
1. 2 用語の定義
1 この仕様書において使用する用語は、日本水道協会 水道工事標準仕様書( 最新版)
【土木工事編】( 以下「一般仕様書」という。) 第1編1- 1- 3に準ずるものとする。
1. 3 適用範囲
1 工事の共通事項は、一般仕様書によるものとする。
2 この仕様書と一般仕様書が競合する事項については、この仕様書の定めるところによるものとする。
3 設計図書及び特記仕様書に記載された事項は、この仕様書に優先して適用されるものとする。
4 その他、施工上必要な事項については、監督員と十分協議しなければならない。
1. 4 疑義の解釈
1 仕様書及び設計図書に疑義が生じた場合は、発注者と協議するものとする。ただし、協議が整わざるときは発注者の解釈による。
2 設計図書に掲示していない事項であっても、工事の性質上必要なものは、監督員の指示に従い施工しなければならない。
1. 5 法令等の遵守
1 工事に関する諸法令( 条例や規則、要綱などを含む) や発注者が他の企業等と締結している協定等を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。また、以下の図書について熟知し、 施工にあっては記載の規定によるものとする。
① 土木工事共通仕様書( 最新版: xx県建設部)
② 水道工事標準仕様書( 最新版: xx県企業局)
③ 水道施設設計基準( 最新版: xx県企業局)
④ xx県土木工事技術指針集( 最新版: xx県建設技術センター)
⑤ 土木工事現場必携( 最新版: xx県)
⑥ xx県土木工事施工管理基準( 最新版: xx県建設部)
⑦ 公共工事における契約実務要覧( 最新版: xx県建設技術センター)
1. 6 提出書類等
1 工事施工に係る提出書類の様式と提出時期は、土木工事現場必携に準ずるものとする。なお、定めのない様式については、監督員と協議しなければならない。
2 契約後すみやかに( 概ね 14 日以内)、施工計画書を提出し、必ず監督員と協議すること。ただし、緊急工事及び小規模工事( 発注額が 50 万円未満のもの)については提出を省略できるものとする。施工計画書の提出項目については土木工事現場必携によるものとし、その他監督員の指示するものを提出すること。
3 請負金額が 500 万円を超える工事のについては、コリンズ( CORINS) の登録を必ず行うこと。制度の詳細については JACIC( 日本建設総合情報センター) のホームペ
ージ「各種情報システムの概要 コリンズ・テクリス」を参照のこと。
4 高度技術・創意工夫・社会性等に関する下記項目等を実施した場合は、工事完了までに所定の様式(資料- 1、資料- 2)により、監督員へ報告することができる。
( 1) 工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目。
( 2) 地域社会への貢献として評価できる項目。
5 竣工書類と併せて、100% 出来型図をデジタルデータ( JWW 形式) で提出するものとする。ただし、特別な事情がある場合には、監督員と協議すること。
1. 7 工事測量
1 既存の用地境界杭等は、原則として撤去してはならない。ただし、工事施工上やむを得ず一時撤去するときは、事前に関係者の了解を得るとともに、オフセット管理、写真等で現状を確認しておき、その復旧は関係者の立会いのもとに行わなければならない。なお、受注者の確認不足などにより、用地境界杭等が紛失してしまった場合は、受注者の責任において、復旧等適切な措置を講じなければならない。
2 工事着手前に必ず起工測量を実施し、その結果を報告すること。この場合、設計図書と異なる場合は、必ず監督員と協議をすること。
1. 8 事前調査
1 工事着手に先立ち、次の調査のうち該当工事に必要な調査を実施して、その結果を任意の様式により監督員に提出しなければならない。
( 1) 事業損失補償に係る家屋等の事前調査
( 2) 各企業者の管理台帳による埋設物調査及び現場立会い
( 3) 現場の既設構造物、施設調査
( 4) その他必要な調査
2 前項の調査に関する詳細については、監督員と協議しなければならない。
3 調査資料に基づき、施工の安全を図り、各施設の防護方法等について施設管理者と事前協議し、必要な措置を講じなければならない。
4 工事範囲に関わる行事等の時期を把握し、地元住民等の希望に沿う施工や交通規制方法とすること。
1. 9 関係機関への許可申請及び協議
1 工事着手前に、関係機関( 道路管理者、交通管理者、水路管理者等)への許可申請や、その他関連機関( 区長、地下埋設物管理者、消防署、文化財保護関係者、学校関係者、ゴミ収集、xxバス等) へ協議をし、必要な措置を講じなければならない。また道路使用許可( 複写) を工事着手前に必ず提出すること。
2 必要に応じ、 路線バス運行事業者との協議を行うこと。 路線バスの運行に制限等が生じる場合は、 バス停仮設及び利用者への周知等の関係上、 少なくとも工事着工1 週間前には協議が終了していること。
1. 10 地元住民への対応
1 工事の施工に先立って監督員との協議の上、地元住民に工事の内容、施工方法、施工期間、断水・断湯、環境対策及び損失補償等について工事説明資料または工事説明会等により周知し、理解と協力を求め、工事の円滑な進行を図らなければならない( 資料等は必ず監督員の承認を得ること)。また、店舗、工場、事業所、集合住宅、公共施設等は断水、断湯の影響が大きいため十分な調整を行うこと。
2 前項のほか、工事期間中に住民及び通行者が工事の内容、工事期間、迂回路等を十分周知できる措置を講じなければならない。
工事看板については、平成18年9月国土交通省関東地方整備局「路上工事看板設置
関連通達改正のポイント」を参照のこと。
URL≪xxxx://xxx.xxx.xxxx.xx.xx/xxx_xxxxxxx/xxxxxxx/000000000.xxx
1. 11 支障物件処理
1 工事に支障となる埋設物又は地下工作物、架空線等があるときは、速やかに監督員に報告し、その処理について協議しなければならない。
2 前項の支障物件の管理者が移設、切回し等を行う場合は、受注者は必ずその工事に立ち会い、移転位置・表函高さ等を確認しなければならない。
3 施工上、既設構造物等の移転又は一時撤去の必要が生じたときは、あらかじめ施工計画を定めて監督員に提出し、当該施設の管理者の許可を受けてから実施しなければならない。
1. 12 事故処理及び応急処置
1 工事中に事故が発生したときは、直ちに応急処置を講じるとともに関係官公署に事故発生の通報の上、監督員及び関係機関等の指示に従って、その拡大防止に努めなければならない。また、事故の大小に係わらず監督員の指示する期日までに所定の様式( 資料- 3) 及び監督員の指示する様式により、事故報告書を提出しなければならない。
2 工事の影響によって、第三者の家屋及びその工作物に損害等が生じたときは、速やかに監督員に報告するとともに、その程度が第三者の日常生活又は営業等に著しい支障を与えているときは、受注者の負担において速やかに応急処置を講じ、その支障を取り除かなければならない。
3 応急処置を講じたときは、その内容について速やかに監督員に報告しなければならない。
4 応急処置の実施に当たっては、必要により監督員も立ち会うことがある。
1. 13 発生材料
1 工事施工に伴い生じた現場発生材料は、あらかじめ処分方法を指定した場合を除き、監督員の指示により保管又は処分をしなければならない。
1. 14 工事現場の管理
1 道路上で行う工事は、交通の危険、渋滞等を防止し、特に歩行者が通行できるよう現場の状況に応じて、安全柵、保安ロープ、仮橋等で通路を確保する。また、交通の状況によっては、交通誘導員を配置して公衆の事故防止に努めるものとする。
2 工事の開口部は、安全施設設置により第三者等の転落防止をし、夜間照明、看板等で注意を促す措置をすること。
3 長期間の休業をする場合は、現場の安全管理を十分に行い、連絡体制等を記入した休業届け( 資料- 4) を提出し、休業中現場の安全パトロールを実施すること。また施工を再開する際には監督員へ報告を行うこと。
4 現場に材料を置く場合は、道路上、水路内を避けること。また、フェンス等で囲い第3者等への安全を確保すること。
5 現場道路内には、工事車両以外の車両は置かないこと。
6 近隣人家等への泥、ほこり等の飛散防止をすること。
7 工事期間及び施工時間は住民に周知し、周知した時間内で施工すること。
8 休日( 祝日、日曜等) の作業は原則として行わないこと。ただし監督員と協議の上、やむを得ず行う場合は、事前に住民に周知し、騒音や振動、事故等に留意すること。
9 施工中に未舗装状態で開放して通行させる場合は、常に路面状態に留意し、穴及び段差等の危険箇所の早期復旧等、迅速な対応を心掛け、事故防止に努めること。
第2章 材 料
2. 1 材料の承認及び検査
1 工事材料は、監督員の承認を受けたものを使用すること。ただし、一括承認を受けている材料については、材料一覧表をもって材料承認を省略できる。
2 施工前に監督員の立ち会いを求め、材料検査を実施しなければならない。材料検査に当たっては、品番、個数等が確認できる様に整理しておくこと。
3 検査に合格した材料で、使用時において損傷、変質又は不良品の疑いのある材料は取り替えるとともに、新たに搬入する材料については再検査(又は確認)を行い合格したものでなければ使用することができない。
第3章 仮 設 工
3. 1 一般事項
1 仮設工は、任意仮設を原則とし、指定仮設は設計図書に示されたもののみとする。また、仮設工は監督員の承認を得るものとし、任意仮設、指定仮設とも、施工計画書に明示しなければならない。
2 工事に伴い発生する排水は、沈澱処理を行うなど各法令を守り、自然環境等に悪影響を及ぼすことの無いよう適正に処理し、特に指示のある場合を除き近傍の公共用水域及び排水用水路等に排水すること( 農業用水路や池などの利用状況を、必ず着手前に調査すること)。
第4章 土 工
4. 1 掘削
1 掘削は、施工計画に基づいて土留工、覆工、排水、保安等に必要な仮設材を準備した後に着手しなければならない。
2 地下埋設物に接近して掘削する場合等は各管理者の立会いを求め、埋設位置が不明確な場合、人力による試験掘りにて目視による確認を行うなどの措置を取り、地下埋設物に損傷のないように施工すること。
3 掘削土砂は、原則として現場に堆積してはならない。
4 地下掘削工事は、周囲の構造物及び地表への影響が出ないよう、掘削量等の施工管理を適切に行い、沈下や陥没等が生じた場合は公衆災害防止処置を直ちに講じるとともに、速やかに監督員に報告しその後の対応にあたること。
4. 2 埋戻し
1 埋戻し材料は、設計図書、特記仕様書に指定されたもので、監督員が承諾したものとする。特に再生砕石は搬入時に確認を行い、埋戻し材料にそぐわない骨材が混入している場合は、取り替えなければならない。
2 埋戻しの際には側溝その他の構造物に損傷等が生じないようにしなければならない。
3 埋戻しは一層仕上り厚( 20 ㎝以下) 毎に十分転圧を行い、 施工に起因する沈下や陥没等が生じた場合は速やかに対応にあたること。
4 各道路管理者と発注者との間で取り交わされている事項については厳守しな
ければならない。 その他道路管理者より指示のあった事項については発注者と協議の上、 実施しなくてはならない。
4. 3 残土等の処分
1 工事現場から発生する残土及び廃棄物は、設計図書、特記仕様書で処分地を指定したものを除き、受注者の責任において処分しなければならない。また、施工計画書に処分計画( 処分法、処分地等) を明記すること。
2 残土については原則として自由処分とする。ただし、以下の書類を提出することで処分方法等について変更協議が出来ることとする。
①処分地の名称、位置図
②処分地の現況写真( 搬入前)
なお、変更協議が整った際には以下の書類を提出すること。
③受け入れ証明書類( 領収書等の添付)
④処分地の写真( 搬入中・搬入後)
3 廃棄物については受注者の都合による処分先の変更に伴う運搬距離・処理費は変更対象としない。なお、既設アスファルトの厚さなど着手以前に明視することができないものは、変更対象とすることができる。
また、受注者は廃棄物を処分するに当たり、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律( 建設リサイクル法)、資源の有効な利用の促進に関する法律( 資源有効利用促進法)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律( 廃棄物処理法) 等の関係法令、条例、その他諸法規を守り、受注者の責任において処理するものとし、不法投棄等第三者に損害を与えるような行為をしてはならない。
なお、廃棄物の処理が必要な場合は、以下の書類を提出すること。
①産業廃棄物管理票( マニフェスト)
②再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書
③建設リサイクル法関係書類
④産業廃棄物運搬・処理委託契約書
4 残土等の運搬に当たっては、特に積載超過のないようにするとともに、タイヤの洗浄、荷台をシートで覆う等して、現場や道路にまき散らさないように適切な措置を講じなければならない。道路に残土等をまき散らした場合は直ちに清掃を行うこと。
第5章 配管工
5 . 1 一般事項
1 配管作業は必ず施工xx者の監督または指示のもとで行わなければならない。施工xx者は豊富な実務経験及び知識を有する者とする。ただし、ダクタイル鋳鉄管( NS形及び GX 形) については技能講習を修了した者を、配水管用ポリエチレン管( PE管) については配水用ポリエチレンパイプシステム協会(「旧・水道用ポリエチレンパイプシステム研究会」及び「旧・配水用ポリエチレン管協会」)の受講証を有するものを施工xx者とし、波付鋼管がい装断熱二重架橋ポリエチレン管( GNG 管) についてはメーカー認定証を有する者、または同様の有資格者を施工xx者とすること。
2 事前に給水管及び給湯管の場所を十分に調査し、切り替え等の際に接続の落としがないようにすること。
3 施工中に配管状況や周辺構造物からのオフセットが確認できるよう、各測点、変化点及び監督員の指示のあった箇所で工事写真を撮影すること。
4 埋設テープは管頂部より 30cm 上部に埋設すること。市道に関しては幅 150mm、県
道及び国道については幅 400mm のものを使用する。
5 布設する際に明示テープを埋設管に貼り付けること。明示テープは、天端テープと胴巻テープの組み合わせとする。天端テープは管頂部に連続して貼り付けをし、胴巻テープは継手部の内側から1 m毎に1.5回巻とする。但し、曲管は継手間隔が短いため、胴巻テープについては曲り部に1 箇所のみ巻くものとする。小口径( 50m m 以下) のポリエチレン管は、管の捻じれにより天端テープが上にならない場合があるため、天端テープと胴巻テープの組み合わせではなく、らせん状に巻くものとする。( 水道施設工事に限る)
6 水圧試験は検査員及び監督員の立ち会いのもと実施する。試験は管内に水を充填した後、1.0MPa( ポリエチレン管及び温泉用ポリエチレン管については 0.75MPa)まで加圧し、3 分後に減圧がないか確認を行う。また監督員と協議の上、空気圧試験とする場合は 0.3MPa( ポリエチレン管及び温泉用ポリエチレン管については 0.25MPa)まで加圧し、3 分後に減圧がないか確認を行う。
7 洗管は監督員の立ち会いのもと実施する。排水から異物や色が完全になくなったことを確認した上で、監督員の承認をもって完了とする。
5 . 2 管布設
1 管の接続については、協会及びメーカー等により定められた管種毎の方法で確実に行うこと。
2 既設管について当初設計と異なる管種であった場合は、監督員と施工方法等について協議を行った上で、接続工事を実施すること。
3 管の埋設深は設計図書に指定された深xxx、支障xxによりやむを得ずルート変更となる際には、監督員と協議を行い、原則として最低埋設深を下回らない深さで布設すること。
4 ロケーティングワイヤーは非金属管の布設の際に管に附帯して埋設を行う。制水弁まで管の埋設を行う場合は弁筐内に立ち上げておき、端部に専用のキャップをすること。また既設ロケーティングワイヤーがある場合はロケーティングワイヤー同士を巻き付けて粘着テープ等で固定すること。
5 給水管( 給湯管) の分岐箇所には識別マーカーを設置すること。
6 サドル分水栓( 分湯栓)を設置する際の穿孔については、必ず本管に水圧をかけた状態で行うこと。
第6章 アスファルト舗装工
6 . 1 事前調査
1 滞水しやすい道路交差点部や勾配変わりする箇所または、 乗入れ部及び排水施設の現状を調査・ 把握し、 施工後段差や滞水の無いように監督員と事前打合わせをすること。
2 地下埋設物に係わる表函等の高さ調整については、 各管理者と協議をすること( 表函等は周辺道路xxxx5 m m 程度低くなるようにすること) 。
3 地盤高さの調査を行い、 表面勾配を一定にすることを原則とし、 処置を講ずること。
4 迂回路の設定及び交通規制は、 関係機関との打合せを用意周到に行い、 施工前に監督員の承諾を得ること。
6 . 2 施工
1 降雨などにより天候条件が施工にそぐわない場合は、 施工途中であっても監督員に報告の上、 順延とすること。
2 機械仕上げが不可能な箇所は人力施工で行うこと。
3 仮舗装後に交通解放を行う場合は、 受注者の責任において安全管理を十分に行い、 沈下や破損等が見られた際には速やかに対応すること。
第7章 工事損害賠償
7. 1 一般事項
1 工事損害賠償とは、公共工事標準請負契約約款第28条に規定する、工事に起因して第三者に及ぼした損害の賠償をいう。
2 工事を施工するに当たり、第三者に及ぼす損害を防止、軽滅、回避するため最善の努力を払い、適切な措置を講じなければならない。
3 第三者に及ぼした損害賠償は、原形復旧若しくは金銭による渡し切りとする。
4 第三者に及ぼした損害に係る賠償事務全般の処理に当たっては、常に発注者と協議を行うとともに、被害者との折衝は受注者の責任において行い、誠意を持って、xxかつ迅速な処理に努めなければならない。
5 「事前調査」、「事後調査」及び「損害が発生した場合の申し出の方法」を住民に対し、十分説明しなければならない。
7. 2 調査
1 工事の施工にあたり、あらかじめ沿道( その周辺を含む。) の家屋、xxxの状況を調査しなければならない。
2 事前調査の範囲は、工事の規模、工法及び付近の地盤等を勘案して定め、監督員の承諾を受けなければならない。
3 工事完了後、地盤の安定をもって「事後調査」を行い、その結果を監督員に報告しなければならない。
7. 3 損害の認定
1 損害が発生し、被害者から賠償の請求を受けた場合( 事後調査時の申し出を含む)は、被害状況を調査して、報告書を監督員に提出し、損害の認定、賠償額及び負担割合等を発注者と協議するものとする。
7. 4 和解折衝
1 発注者との協議に基づき、復旧方法等について被害者に復旧工事仕様書を提示し、賠償が完了するまでは誠意をもって、その処理に当たるものとする。
2 和解折衝に努め、被害者との合意が得られない場合等には、第三者による復旧工事仕様書を参考にするものとし、これに要する費用は受注者又は被害者が負担するものとする。ただし、被害者の費用を受注者が負担することは妨げない。
3 復旧方法等について合意が得られた場合は、各種専門業者から復旧費用を見積り、発注者に見積書を提出して協議するとともに、速やかに被害者に対して損害賠償を行うものとする。
4 損害賠償が完了したときは、復旧工事完了確認書( 資料- 5) と損害賠償実施届( 資料- 6) を発注者へ提出するものとする。
7. 5 負担金の請求及び精算
1 賠償対象者への賠償完了後、賠償費用について協議書に基づき発注者負担分を請求する。
2 発注者が賠償対象者に直接支払った賠償金及び発注者が行った調査に係る費用のうち、受注者分の負担金については、発注者の請求に基づいて速やかに清算するものとする。
7 . 6 契約不適合責任
1 契約不適合責任については、 公共工事標準請負契約約款第45条によるため、各仕様書・施工基準等に沿った、適切な施工を行うこと。
資料- 1
高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況
工事名 | 請負者名 | ||
項 目 | 評価内容 | 備 考 | |
□高度技術 | □施工規模 | ||
工事全体 を 通して他の類似工事に比べて、特異な技術力 | □構造物固有 | 複雑な形状の構造物 既設構造物の補強, 特殊な撤去工事 | |
□技術固有 | 特殊な工種及び工法 新工法( 機器類を含む) 及び新材料の適用 | ||
□自然・地盤条件 | 湧水, 地下水の影響 軟弱地盤, 支持地盤の状況 制約の厳しい工事用道路・作業スペース等気象条件の影響 地すべり, 急流河川, 潮流等, 動植物等 | ||
□周辺環境等、社会条件 | 埋設物等の地xxの作業障害物 鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工騒音・振動・水質汚染等環境対策 作業スペース制約・現xxの交通規制 廃棄物処理 | ||
□現場での対応 | 災害等での臨機の処置 施工状況( 条件) の変化への対応 | ||
□創意工夫 | □準備・後片付け | ||
□施工関係 | 施工に伴う機械, 器具, 工具, 装置類二次製品, 代替製品の利用 施工方法の工夫施工環境の改善仮設計画の工夫 施工管理, 品質管理の工夫 | ||
□品質関係 | |||
□安全衛生関係 | 安全施設・仮設備の配慮 安全教育・講習会・パトロールの工夫作業環境の改善 交通事故防止の工夫 | ||
□施工管理関係 | |||
□その他 | |||
□社会性等 | □地域への貢献等 | 地域の自然環境保全, 動植物の保護 | |
地域社会 や 住民 | 現場環境の地域への調和 | ||
に対する貢献 | 地域住民とのコミュニケーション | ||
ボランティアの実施 |
1. 該当する項目の□に、レ点マークを記入。
2. 具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。
資料- 2
高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況
工事名 | / | |||
項 目 | 評価内容 | |||
提案内容 | ||||
( 説 明) | ||||
( 添 付 図) |
説明資料は簡素に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。
資 料 - 3
事故等概要報告書
水道局 | 施設課 | 発 生 日 時 | 令和 | 年 | 月 | 日 | : | 頃 | ||||||||
発 生 場 所 | ||||||||||||||||
事故等の発生した工事の概要( 工事に関する場合) | ||||||||||||||||
工 | 事 | 名 | 工 期 | |||||||||||||
工 事 概 要 | ||||||||||||||||
工 事 場 所 ( 住 所 地 名 ) | ||||||||||||||||
元 請 業 者 名 ( 代 表 者 氏 名 ) | ||||||||||||||||
事 | 故 | 等 | の | 状 | 況 | |||||||||||
発生経緯 原因 及び事 故内容 | 罹 災 者 数 被 害 者 状 況 等 | |||||||||||||||
事 | 故 | 災 害 状 | 況 | 図 | ||||||||||||
【 別紙添付可】 | ||||||||||||||||
措 置状況及び対応方針 | ||||||||||||||||
報 道 等 の 発 x x | 有・ 無( | ) | ||||||||||||||
備 | 考 | |||||||||||||||
資料- 4
現 場 休 業 届
令和 年 月 日
諏 訪 市 公 営 企 業 x x 者xx市長 xx xxx x
請負者
印
下記の通り現場の休業について報告します。
記
1 工 事 名 令和 年度 工事
2 工 事 箇 所 xx市 地内
3 休 業 期 x xx 年 月 日~令和 年 月 日
4 緊 急 連 絡 先
氏名 電話番号
氏名 電話番号
氏名 電話番号
5 現 場 状 況
資料― 5
復旧工事完了確認書
令和 年 月 日
請 負 者 殿
諏訪市公営企業管理者
xx市長 xx xxx x
施設所有者 住所
氏名 印
居 住 者 住所
氏名 印
今回、 xx市の 工事に伴い発生した 下記損害復旧工事が完了したことを確認いたしました。 なお、 このことに 関して、 今後損害補償の請求、 その他一切の異議申し立てはいたしません。
記
1 . 所 在 地
2 . 損 害 物 件
3 . 工事完了日 令和 年 月 日
資料― 6
損 害 賠 償 実 施 届
令和 年 月 日
諏訪市公営企業管理者
xx市長 xx xxx x
請負者 住所
氏名 印
下記の通り損害賠償を実施いたしました
記
1 . 対 象 工 事 名
2 . 工 事 場 所
3 . 損害発生年月日
3 . 所 有 者 名
4 . 所 有 者 住 所
5 . 契 約 金 額
6 . 工 事 x x 期 間
7 . 補 償 x x
補 償 項 目 | 数 量 | 金 額 | 計 | 備 考 |
平成2 9 年4 月1 日
受注業者 各位
環境管理総括者
xx市長 xx xxx
環境管理活動に関するお願い
当市では、 環境方針に基づく環境管理活動を実施しております。
つきましては、 下記事項についての趣旨をご理解の上、 各事項を徹底・遵守いただくようお願いいたします。
記
工事の施工にあたっては、 環境保全性、 省資源・ 省エネルギーに配慮した技術、 資材を積極的に導入するとともに、 工事期間中の騒音、 振動、 粉塵、 排
ガス、 汚水等の排出量を極力削減できる建設機械の使用、 工法を採用し、 建
設副産物のリサイクルと廃棄物の適正な処理に努めてください。