Contract
サブスクリプションライセンス契約約款
重要 :本「サブスクリプションライセンス契約約款」は、ウイングアーク1st株式会社がサブスクリプションライセンスとして使用を許諾するソフトウェア・プロダクト(対象製品を指し、第1 条で定義されます)に関する使用条件等を定めることを目的とし、対象製品を使用されるお客様に適用されるものとします。お客様は、サブスクリプションライセンスでの対象製品の使用を申し込みされた時点で、本約款の内容に同意したものとみなされます。また、ウイングアーク1st株式会社所定の申込書(第1条で定義されます)によって申込まれたお客様がお客様の使用人又はその他代理人である場合、当該申込行為者は、お客様に効果を帰属させる権限又はその代理権限が与えられていることをお客様は表明し保証するものとし、かつ、その行為はお客様を代理してお客様のために実行され、その効果はお客様に帰属するものとします。なお、対象製品のインストール画面又はパッケージに使用許諾条件が付された場合であっても、対象製品を「サブスクリプションライセンス」として申込まれた場合は、対象製品の使用条件としては本約款の内容のみが適用されるものとします。
1 定義
1.1 「ウイングアーク」とは、日本国のウイングアーク1st株式会社を指します。
1.2 「アクティベーション」とは、対象製品のお客様の使用権が適正に取得されたものであることを確認するために、お客様の対象製品の使用開始時および使用開始後にお客様のコンピューターをウイングアーク等のサーバーにネットワーク等を通じて接続し、適正な使用権があることを認証する手続きを 指します。
1.3 「オープンソースソフトウェア」とは、ソースコードが公開され、誰でも使用、改変または頒布(再配布)できるソフトウェア等のことを指します。
1.4 「関連資料」とは、対象製品に関連して提供されるマニュアル、その他ドキュメント(電子媒体を含みますがこれに限られません)を指します。
1.5 「最終使用者」とは、申込書で最終使用者として記載された者であって、最終的に対象製品を管理・使用する日本国内の法人またはそれに準じる団体を指します。
1.6 「サポートポリシー」とは、ウイングアークのウェブサイト(xxxxx://xx.xxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxxx/000000000、および当該サイトと関連するサイトからリンク されるWebサイトを含みます)で定める対象製品に対する保守サービスの内容・方法等を定めたウイングアークのポリシーを指します。なお、当該ウェブサイトの内容は、ウイングアークの裁量によって変更することができるものとします。
1.7 「使用期間」とは、本契約に基づき、ウイングアークがお客様に対して対象製品の使用を許諾する期間を指します。
1.8 「バージョンアップ版等」とは、対象製品に関するバージョンアップ版(メジャー/マイナー等を問いません)、更新モジュール、サービスパックおよびパッチ等を総称したものを指します。
1.9 「保守サービス」とは、対象製品に関してウイングアークが提供する技術サポートを指します。
1.10 「本約款」とは、本サブスクリプション契約約款を指します。
1.11 「対象製品」とは、本契約に基づき、ウイングアークから使用権が許諾されるオブジェクトコード形式のコンピューター・プログラム(バージョンアップ版等を含みます)および当該プログラムの使用に関連して提供されるマニュアル等のプログラム以外の資料で構成され、申込書に対象製品として記載されたウイングアークのソフトウェア・プロダクトを指します。
1.12 「本契約」とは、本約款の条件にお客様が同意した(同意したとみなされる場合を含みます)ことに基づき成立する、お客様およびウイングアーク間における対象製品の使用に関する契約を指します。
1.13 「お客様」とは、ウイングアーク所定の「サブスクリプションライセンス契約申込書」の末尾に記載された申込み欄に署名または記名・押印した法人またはそれに準じる団体を指します。
1.14 「申込書」とは、ウイングアーク所定の「サブスクリプションライセンス契約申込書」を指します。
2 使用権の許諾
2.1 ウイングアークは、対象製品について、本契約の各条件に基づき、お客様の特定の一つのシステム環境上において、内部業務目的および使用期間に限定 された、日本国内における非独占的かつ譲渡不能な使用権(申込書で定めた最終使用者がお客様と異なる場合は、お客様から最終使用者に対する再使用許諾権を含みます)をお客様に対して許諾します。ただし、ウイングアークが対象製品のライセンス種別、使用用途、使用範囲または使用環境等による追加条件あるいは本契約と異なる条件(以下総称して「導入環境条件」といいます)を設定し、お客様に対して本契約と同時に(またはそれより前に)書面、ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xx_xxxxxxx.xxxx を含むがこれに限られません)その他の方法により通知した場合は、当該導入環境条件を優先して適用するものとし、お客様は導入環境条件を遵守するものとします。
2.2 前項の使用期間は、申込書に記載されたとおりとします。ただし、ウイングアークまたはお客様間で別途合意した場合を除き、期間満了の1 ヶ月前までに相手方に対して特段の意思表示をしない場合には、自動的に本契約と同じ条件で1 年間期間を延長するものとします。
2.3 ウイングアークは、お客様に対して、バックアップ目的または障害復旧を目的としたコールドスタンバイ(コールドスタンバイとは、対象製品を導入するお客様の主稼働(本番)機に障害が発生したときに、第三者のソフトウェアおよびハードウェアなどに事前の設定を行わずに手動で別の予備(待機)機に切り替える場合を指します)用のために、対象製品を1 部のみ複製することを許諾するものとし、それ以外では複製できないものとします。
2.4 お客様は、2.1 に基づき最終使用者に対して対象製品の再使用を許諾する場合には、お客様が本契約と同等の条件(導入環境条件を含みますが、これらに限られません。以下「当該条件」といいます)を最終使用者に対して課すものとし、ウイングアークに対して最終使用者の当該条件の遵守につき責任を負うも のとします。この場合、最終使用者の当該条件違反はお客様の本契約違反とみなされるものとします。なお、申込書の最終使用者欄に最終使用者の記載がない場合または申込者と最終使用者が同一の場合は、お客様が最終使用者となり、2.1 に定める再使用許諾権は付与されないものとします。
3 禁止事項
3.1 お客様は、対象製品の関連資料に記載された以外の方法(対象製品に含まれる技術的制限を回避する方法を含みますがこれに限られません)で使用しないものとします。
3.2 お客様は、対象製品(次項に基づき複製された場合も含みます)の著作権その他の表示と同一の表示を維持するものとし、ウイングアークの書面による事前の承諾を得ることなく、変更しないものとします。
3.3 お客様は、本契約で別途明示されている場合を除き、いかなる理由があろうとも、ウイングアークの書面による承諾なく、対象製品の全部または一部の複製、
改変、修正、移植、翻訳はできないものとし、また対象製品を第三者対して、譲渡、販売、リース、レンタル、賃貸、再使用許諾その他の処分をすること、あるいは営利的なタイムシェアリング、商用的ホスティングサービス、ASP(Application Service Provider)、SaaS(Software as a Service)等のサービスは使用できないものとします。
3.4 お客様は、対象製品を逆コンパイル、逆アセンブルその他の方法での翻案行為およびリバースエンジニアリングをしてはならず、対象製品のソースコードの解読を行うことはできないものとします。
3.5 お客様は、第三者対して、本契約基づく権利義務、および対象製品関する権利を贈与し、譲渡し、または担保供する等いかなる処分もできないものとします。
4 著作権
4.1 対象製品は、ウイングアークまたはそのライセンサーが権利を有し、ウイングアークが頒布している製品であり、日本国およびその他の国の著作xxその他の知的財産権関する法律および国際条約の条項より保護されています。
4.2 お客様は、本契約基づき対象製品を使用する権利を許諾された過ぎず、本契約定める以外、対象製品係る一切の権利を、明示または黙示を問
わず許諾されたわけではありません。いかなる時おいても対象製品係る知的財産権を含む一切の権限・権利は、ウイングアークまたはその原権利者が保持するものとします。
5 限定保証
5.1 ウイングアークは、お客様対して、対象製品を記録媒体(光ディスク等を指すがこれ限られません)で提供したときおいて、ウイングアークの責め帰すべき事由より当該媒体重要な物理的な欠陥が発見された場合、お客様がウイングアーク対して、対象製品のお客様への納入日から30 日以内書面より当該欠陥を申し出て、かつ同時当該媒体を送付することを条件無償で交換するものとし、これをもって記録媒体関するウイングアークの一切の責任とします。なお、交換された媒体は、交換前の媒体適用されるべき保証期間が適用されるものとします。
5.2 ウイングアークは、お客様対して、前項または本契約で明示されている場合を除き、対象製品を現状有姿で提供するものとし、対象製品誤りがないこと、第三者の権利の不侵害、商品性、または特定目的への適合性関するいかなる明示または黙示の保証も行わないものとし、また、お客様が対象製品を使 用した結果ついて一切責任を負わないものとします。
5.3 ウイングアークは、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別の事情から生じた損害(損害発生つきウイングアークの予見の有無を問いません)、データの 喪失・破損、間接損害および派生損害ならび第三者からの損害賠償請求基づく損害対する責任は一切負わないものとします。また、本契約関して、ウイングアークがお客様損害賠償責任を負う場合、その範囲は、責任の根拠如何を問わず、ウイングアーク帰責される事由より直接お客様発生し
た通常かつ現実の損害限定され、かつその賠償額は、ウイングアークが受領した対象製品の使用期間の使用許諾料金の相当額(但し最大12 か月分とし
ます)を上限とします。なお、お客様のデータや動作環境ついては、お客様の責任おいてバックアップ等を行うものとし、いかなる場合もウイングアークは何らの責任を負わないものとします。
6 保守サービス
6.1 ウイングアークは、お客様対して、使用期間中、お客様からの対象製品関する問い合わせをウイングアーク所定の方法で受け付けた時点で有効な最新のサポートポリシー従い、対象製品対する保守サービスを提供します。当該保守サービスは、別途定めるウイングアーク所定の手続従ってお客様が
「時間外保守サービス」を選択した場合を除き、「標準保守サービス」の内容とします。なお、保守サービスの対価は、対象製品の使用期間の使用許諾料金
含まれます。
6.2 ウイングアークは、保守サービスの全部または一部を、再委託できるものとします。この場合、ウイングアークは、自らの責任と負担より再委託するものとし、当該再委託先対して、本契約上の秘密保持義務と同等の義務を遵守させるものとします。
6.3 ウイングアークの保守サービス対する保証は、保守サービスの提供限定されるものとし、ウイングアークの提供する保守サービス瑕疵があった場合、ウイングアークは必要な保守サービスを合理的な範囲で繰り返し実施するものとします。なお、ウイングアークよる保守サービスの提供よっても、お客様は、対象製品の誤りが完全訂正されない、または誤動作が回避されない場合があることをあらかじめ了承するものとします。
6.4 前項の規定は、対象製品の保守サービスの提供関するウイングアークの責任のすべてを規定したものであり、ウイングアーク製品のすべての欠陥が是正
されること、ウイングアークの製品が正常作動すること、第三者製品起因する障害の対応を実施すること、あるいはお客様のデータや動作環境を復旧させることまでも保証するものではないものとします。なお、当該データや動作環境は、お客様が責任をもって管理するものとし、いかなる場合も、ウイングアークは何ら責任を負わないものとします。
6.5 対象製品の全部または一部ついてウイングアークが販売を停止した場合、当該販売停止製品の保守サービスの提供期限および提供条件は、ウイングアークの「販売製品のライフサイクルポリシー」(xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx_xxxxxx/xxxxx.xxxx)の記載内容従うものとします。
6.6 対象製品の保守サービス内容が「時間外保守サービス」である場合、お客様は、対象製品を導入した同一システム内に含まれるWeb サイト
(xxxxx://xx.xxxxxxx.xxx/xx/xxxxxx)に記載された製品については一部のみの解約はできないものとします。
6.7 前項加え、本契約は、サポートポリシーおいて、ウイングアークの裁量よって定めた保守サービス提供の終了日(保守終了日、サポート終了日、サポート予定日等の記載を含みますがこれら限らない)の翌日以降を含む期間を契約期間とした契約はできないものとします。
7 バージョンアップ版等
前条基づき、ウイングアーク所定の方法でお客様対してバージョンアップ版等が提供された場合、当該バージョンアップ版等の使用条件は、ウイングアークよる別段の定めがない場合は、本契約の各条件が適用されるものとします。なお、対象製品のバージョンアップ版をお客様が使用開始したこと伴い、お客様が有する対象製品の旧バージョンの使用権はバージョンアップ版の使用を開始した時点で放棄されるものとします。但し、ウイングアークが別途承諾した場合はこの限りではありません。
8 契約期間
8.1 本契約は、お客様が、ウイングアーク対して、申込書もって対象製品のサブスクリプションライセンスを申込み、ウイングアークが承諾した場合成立し、発効するものとします。
8.2 本契約の契約期間は、前項より本契約が発効した日から、契約違反その他の事由より本契約が終了した場合を除き、使用期間が終了するまで有効
存続するものとします。但し、使用期間満了1ヶ月前までに、お客様またはウイングアークのいずれからも解約の意思表示がないときは同一内容で1年間継続(更新)し、以後も同様とします。なお、本項についてお客様とウイングアークが書面による別段の合意をした場合は、その内容が優先されるものとします。
8.3 お客様が本契約のいずれかの条項の一 違反した場合、ウイングアークは、事前の通告なし いつでも、本契約 基づくお客様の権利を終了させることがで
きるものとします。なお、この場合、本契約の終了時点から使用期間の終了までおいて、ウイングアークが未受領の対象製品の使用許諾料金があるときは、速やかウイングアーク対して当該料金を支払うものとします。
8.4 「5.限定保証」、「9.秘密保持」乃至「18.紛争解決」、「19.3」および「20.その他」の各条項ついては、本契約終了後も引き続き有効存続します。ただし、「9.秘密保持」は本契約終了後3 年間で終了するものとします。
9 秘密保持
9.1 お客様は、ウイングアークより提供された対象製品関する技術情報(対象製品、シリアル番号、文書および電子的ドキュメンテーション等を含みますがこれ限られません)(以下総称して「秘密情報」といいます)を秘密として取り扱うものとし、事前ウイングアークの書面よる承諾を得ることなく第三者開示し ないものとし、対象製品を使用する目的以外では使用しないものします。また、当該秘密情報の全部または一部を構成する技術ついて、お客様は、ウイン
グアークの事前承諾なし、これを権利化するため、いかなる国家及び地区おいても特許その他の知的財産権の出願をしてはならないものとします。また、本契約の終了後は速やか秘密情報をウイングアーク返却または自らの責任で消却するものとします。
9.2 前項かかわらず、以下の各号該当する情報は秘密情報から除外するものとします。(1) お客様が秘密情報よらず独自開発した情報、(2) お客様が本契約条件違反することなく、公知となった情報、(3) ウイングアークより提供を受けた時点でお客様が既保有していた情報
10 個人情報
お客様またはウイングアークは、本契約関連して知り得た個人情報(生存する個人関する情報であって、当該情報含まれる氏名、生年月日その他の記述等より特定の個人を識別することができるものをいい、他の情報と容易照合することができ、それより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。以下同じ。)ついて、個人情報保護法基づく適切な安全管理のもと取り扱うものとし、本契約を履行する目的以外で第三者対して一切開示または漏洩してはならないものとします。また、個人情報ついて、相手方の書面よる事前の承諾なくして複製、改変してはならないものとします。
11 アクティベーション
アクティベーションを行う場合、ウイングアーク等のサーバーへの接続時おいて、ウイングアークがお客様提供した「アクティベーションキー」のほ
か、ハードウェア情報および OS 環境の情報(個人を特定する情報は含まれません)をウイングアーク提供することお客様は同意するものとします。お客様は、一度アクティベーションより認証されたコンピューターとは異なる環境(論理区画、仮想環境等同じコンピューターであっても技術的異
なる環境となる場合も含まれます)移行して対象製品を使用する場合は、アクティベーションの認証を解除したうえで、再度アクティベーションを行う必要があります。なお、アクティベーションキーの使用および管理はお客様が責任を負うものとし、いかなる場合も第三者開示できないものとします。
12 監査
12.1 ウイングアークは、30 日前まで書面で通知することより、お客様よる対象製品の使用状況ついて、監査を行うことができるものとします。お客様はウイングアークよる監査協力し、合理的な範囲内で情報提供および助力すること同意します。但し、ウイングアークは、当該監査をお客様の事業活動を妨げることなく、通常のお客様の業務時間帯行うものとします。お客様は、監査協力することより生じた費用ついて、ウイングアークは一切責任がないこと同意します。
12.2 前項の監査の結果、お客様使用許諾された範囲を超えて対象製品を使用していた場合、お客様は、ウイングアークからの通知後30 日以内超
過分の対価を支払うこと同意します。お客様から当該超過分の対価が支払われない場合、ウイングアークは、本契約を終了させることができます。かかる場合、お客様対する対象製品の使用権は終了します。
13 完全合意
お客様は、本契約が対象製品関する両当事者間の合意のすべてであり、書面または口頭であるかを問わず、対象製品関わる過去または同時期なさ れたすべての合意や意思表示(通知、提示および表明を含む)取って代わること、また当事者間の見積、申込および承諾よる本契約条項との抵触条項 優先して適用されること合意します。本契約は、両当事者の正当な権限を有する者より署名または記名押印された書面よる合意がある場合を除き、いかなる手段よっても変更、修正されません。
14 輸出
お客様は、いかなる理由があろうとも、ウイングアークの書面よる承諾および必要な場合は政府その他の機関(以下「政府機関等」といいます)の許可を得 ることなく、直接または間接対象製品を日本から輸出、再輸出、転売、出荷、もしくは転用させてはなりません。また、ウイングアークよる承諾を得て、政府機関等の許可を得る場合はお客様の責任と費用負担より取得するものとし、許可を得た場合も、お客様は、対象製品(技術データを含む)の使用あ たり、該当する国の輸出入関連法規(以下「輸出入関連法規」といいます)従うものとします。また、お客様は、対象製品またはその直接的製品が、輸出入関連法規違反して直接間接を問わず輸出されないこと、輸出関連法規違反した用途(核兵器、化学兵器、生物兵器の拡散、ミサイル技術の開発を含むがこれ限定されない)で使用されないこと同意するものとします。
15 分離可能性
本契約の各条項は分離可能であるものとし、本契約の一部の条項が随時有効存在している法律法規または随時管轄権を有する政府もしくは政府機関(裁判所を含みます)の行為より、無効とされる場合または法律法規違反を宣告される場合は(このような場合おける当該条項を以下「問題条項」といいます)、問題条項は本契約中存在しなかったものとして解釈され、本契約のほかの条項の有効性影響を及ぼさないものとします。また、問題条項が無効とされる場合または法律法規違反を宣告される場合、両当事者は、問題条項代わる適法かつ有効な条項(以下「代替条項」といいます)を規定するため、本契約を変更すること、および問題条項起因する一切の問題を解決することを目的として、速やか協議を行うものとします。代替条項の規定係る協議
当たっては、問題条項の無効性および法律法規違反性を取り除くための必要かつ最小限の修正を行うことを原則とします。
16 不可抗力
いずれの当事者も以下の事由(以下、総称して「不可抗力事由」といいます)よる義務の不履行または遅滞ついて責任を負わないものとし、不可抗力事由よる影響を緩和させるための合理的な努力を行うものとします。なお、本項は通常の障害回復処置 したがって適切な対策を講じる各当事者の義務、ま
たは納入された対象製品 対するお客様の支払義務を免除するものではありません。(1) 戦争、反乱、妨害行為、(2) 天災、(3) 債務者の責め よらない 電気、インターネットまたは電気通信上の機能停止、(4) 政府の規制(輸出入またはその他のライセンスの拒否、取消しを含む)、(5) その他の債務者の合理的な支配を超えた事態
17 準拠法
本契約の準拠法は、お客様が対象製品を日本国で購入された場合は日本法準拠するものとします。なお、本契約は国際売買契約関する国連条約
(ウィーン売買条約)は適用されないものとします。
18 紛争解決
本契約関連して発生した紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。
19 解除
19.1 お客様またはウイングアークが、次の各号のいずれか該当したときは、相手方当事者は通知催告も要せず本契約の全部または一部を解除することができるものとします。(1) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生、会社更生手続の開始もしくは破産の申立をしたとき。(2) 監督官庁より、営業の停止または営業免許もしくは営業登録の 取消処分を受けたとき。(3) 営業の廃止もしくは変更または解散の決議をしたとき。(4) 自ら振出もしくは引受けた手形または小切手つき不渡処分を受ける等支払停止状態至ったとき。(5) 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
19.2 お客様またはウイングアークが本契約の条項の一違反し、相当の是正期間ある催告もかかわらず契約を履行しないときは、相手方当事者は本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
19.3 前二項の解除は、損害賠償の請求を妨げないものとする。また、お客様またはウイングアークが第1項各号の一該当しまたは前項該当した場合、相手方対して負担するすべての債務つき期限の利益を喪失するものとします。
20 その他
20.1 対象製品は、改良のため将来予告なし変更されることがあります。
20.2 お客様は、既ウイングアーク支払った使用許諾料金(ウイングアークの販売店等の第三者を介して支払われた料金を含む)は返金されないこと同意するものとします。また、対象製品の本契約の終了時または使用期間終了時お客様使用許諾料金の未払金がある場合、速やかウイングアーク支 払うものとします。
20.3 本約款の全部または一部(本約款に定めたWeb サイトのアドレス(URL)を含むがこれに限られない)をウイングアークの裁量で変更できるものとします。ただし、この場合、ウイングアークはお客様対して変更後の本約款の内容をウイングアークのウェブサイトへの掲示その他の方法で通知するものとし、当該 通知後お客様が異議なく対象製品を使用された場合は、当該変更された本約款ついてお客様は同意したものとみなします。
20.4 お客様(20.7 で定める委託業者等を含みます。以下本項おいて同じ)が作成したプログラム(オープンソースソフトウェアを利用した場合を含みますがこれ限られません)または第三者のプログラム(以下総称して「作成プログラム」といいます)を本ソフトウェアととも使用する場合、お客様は、作成プログラム
適用される条件(オープンソースソフトウェアおける使用若しくは頒布等の条件を含みますがこれ限られません)を遵守のうえ自己の責任で使用するものとし、また、当該作成プログラムの使用が、本ソフトウェア関してウイングアーク何らかの義務を発生させるものではないこと、かつ第三者対し本ソフトウェア関するウイングアークの知的財産権または財産的権利対する権利または特権を与えるものでないこと、をウイングアーク対して保証するものとします。万が一、作成プログラムの使用関してお客様と第三者との間で何らかの紛争が生じた場合は、お客様は、自己の費用と責任で解決するものとし、当該紛争よりウイングアーク生じた損害を賠償するものとします。
20.5 対象製品が、お客様と第三者との間の契約(売買契約、リース契約等)の対象物件としてお客様提供等された場合であっても、対象製品またはその使用関連するお客様とウイングアークとの間の一切の請求・紛争等ついては、本契約の条件が適用され、ウイングアークは本契約所定以外のいかなる責任も
負わないものとし、お客様と当該第三者との合意はウイングアーク影響しないことをお客様は同意するものとします。
20.6 本ソフトウェアは、オープンソースソフトウェア等、ウイングアークまたはウイングアークの関連会社以外の第三者のプログラムその他の知的財産が含まれる場合があります。その場合当該第三者プログラム等ついて、当該第三者がソフトウェア使用条件、使用許諾条件等を付して提供している場合は、お客様は、それらの条件従うものとします。また、かかる第三者およびウイングアークは、当該第三者プログラム等ついて、オープンソースソフトウェアが含まれていた場合のオープンソースソフトウェアのライセンス関わる責任順守を除き、いかなる保証もせず責任を負わないものとします。お客様が対象製品ととも第三者が権利を有するその他のソフトウェアを使用する場合、お客様は当該ソフトウェア適用される使用条件を遵守するものとし、遵守したことより対象製品の使用が制限される場合であっても、ウイングアークはいかなる保証もせず責任を負わないものとします。
20.7 お客様は、代理人またはお客様がお客様の内部業務の全部または一部を委託した第三者(以下総称して「委託業者等」といいます)対して、お客様が取得した権利・義務の範囲内で対象製品を使用させることができるものとします。その場合、お客様は委託業者等対して本契約の条件と同等の条件を課すものとし、かつ当該第三者の対象製品の使用および本契約の同等条件の順守ついてウイングアーク対して一切の責任を負うものとします。
20.8 対象製品対するバージョンアップ版等がウイングアークから使用条件付きで提供されている場合は当該条件を本契約よりも優先して適用するものとし、使用条件がない場合は本契約従って使用することお客様は同意するものとします。
以上
【F61035-01-20220301】